放置違反金納付命令に係る車両の使用制限に関する事務処理規程

放置違反金納付命令に係る車両の使用制限に関する事務処理規程

平成18年5月18日
公安委員会規程第10号
改正 平成28年公安委員会規程第3号、令和元年第2号
 放置違反金納付命令に係る車両の使用制限に関する事務処理規程を次のように定める。
   放置違反金納付命令に係る車両の使用制限に関する事務処理規程
 目次
 第1章 総則(第1条-第5条)
 第2章 事務処理要領(第6条・第7条)
 第3章 聴聞手続(第8条-第14条)
 第4章 処分執行手続(第15条-第19条)
 第5章 雑則(第20条)
 附則
   第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第75条の2第2項及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第26条の8の規定に基づく使用制限に関する事務手続きについての処理要領を定め、その適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、使用制限とは、法第75条の2第2項の規定に基づき、公安委員会が車両の使用者に対して、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずる処分をいう。
(適正な事務処理)
第3条 使用制限に関する事務処理に当たっては、警察本部及び警察署における事務処理体制を整備するとともに、関係記録の作成及び保管、整理方法その他関係事務の全般にわたって創意工夫を凝らし、その適正かつ能率的な事務処理に努めるものとする。
(処分の迅速処理)
第4条 使用制限は、道路交通上の危険を排除するとともに、将来における道路交通の危険の防止を図ることを目的として行うものであるから、処分事由が生じたときは速やかに処分を行うものとする。
(都道府県警察相互間の連絡、協力)
第5条 処分事案の移送及び使用制限の執行依頼等に関する事務は、関係都道府県相互の緊密な連絡と
協力のもとに行うものとする。
   第2章 事務処理要領
(聴聞の上申)
第6条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、使用制限を行うべき事案を認知した場合は、車両使用制限事案聴聞上申書(様式第1号)により、公安委員会に聴聞の上申をするものとする。
(監督行政庁に対する意見聴取及び処分結果通知)
第7条 法第75条の2第3項において準用する法第75条第3項の規定による監督行政庁の意見聴取は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
 (1) 意見聴取先
    当該事業者等の車両の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長から行うものとする。
 (2) 意見聴取の時期
    使用制限に係る処分量定等に基づき、当該自動車運送事業者等に係る処分期間を算定した時点において行うものとする。
 (3) 意見聴取の方法
    車両の使用制限に関する意見照会書(様式第2号)を送付することにより行うものとする。
 (4) 意見聴取に基づく処置
    監督行政庁から意見があった場合には、使用制限命令を発動する上での参考とし、意見聴取に基づいて処分量定期間又は処分実施時期の変更を行う場合には、当該処分事案の内容、被処分者の危険性、公共性の確保等について慎重に検討の上、社会的に相当と認められる範囲内で行い、同一条件にあ
る者について不公平な取扱いとならないよう配意するものとする。
 (5) 処分結果の通知
    意見聴取した事案について処分を行った場合は、処分結果通知書(様式第3号)を当該監督行政庁に通知するものとする。
   第3章 聴聞手続
(聴聞の通知)
第8条 処分基準に該当する車両の使用者(以下「被聴聞者」という。)に対する通知は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞等規則」という。)第8条に定めるところにより行うものとする。
(聴聞の公示及び告示)
第9条 聴聞を行う場合は、様式第4号により公安委員会の掲示板に掲示して公示するものとする。
2 被聴間者の所在が判明しない場合においては、様式第5号を公安委員会の掲示板に掲示することによって前条の通知を行うものとする。
(聴聞の出席者)
第10条 聴聞は、次の各号に掲げる者の出席を求めて行うものとする。
 (1) 被聴聞者又はその代理人
 (2) 公安委員会が必要と認める参考人
 (3) 当該処分事案に関する事務を取り扱う警察官
(聴聞事項)
第11条 聴聞は、公開による口頭審問の方法により、次の各号について行うものとする。
 (1) 処分事由
 (2) 処分事由の原因となった動機及びその情状
 (3) その他処分決定上の参考事項
2 公安委員会は、被聴聞者又はその代理人から意見の陳述若しくは証拠の提出の申請があった場合は、これを受理することができるものとする。
(被聴聞者等が出席しない場合等の措置)
第12条 公安委員会は、被聴聞者又はその代理人が正当な理出なく聴聞期日に出席しなかったときは、聴聞を行ったものとして処分を行うことができるものとする。
(聴聞記録の作成)
第13条 公安委員会は、聴聞を行った場合には、聴聞等規則第17条に定める聴聞調書を作成しておくものとする。
(処分事案の移送)
第14条 公安委員会は、処分決定前に当該処分車両の使用の本拠の位置が他の都道府県に移転された
場合は、車両使用制限事案移送通知書(様式第6号)に関係書類を添付して当該都道府県公安委員会に
事案を移送するものとする。
2 公安委員会は、前項の移送を他の都道府県公安委員会から受けた場合は、当該都道府県公安委員会
で聴聞が行われていた場合であっても、改めて聴聞を実施した後に処分を決定するものとする。
   第4章 処分執行手続等
(処分の執行)
第15条 公安委員会は、使用制限を決定したときは、車両の使用制限書(様式第7号。以下「使用制限書」という。)を当該使用制限に係る車両の使用者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
2 公安委員会は、他の都道府県公安委員会から使用制限の執行の依頼を受けたときは、当該都道府県公安委員会から送付された使用制限書及び標章を使用し、前項に準じて使用制限を執行するものとする。
3 前2項に規定する使用制限の執行は、本部長が行うものとする。
(処分執行結果の報告)
第16条 本部長は、前条第3項の規定により処分を執行したときは、車両使用制限執行報告書(様式第8号)により、使用制限の執行が不能であったときは、車両使用制限執行不能報告書(様式第9号)に使用制限書及び標章を添付して公安委員会に報告するものとする。
(他の都道府県公安委員会に対する処分執行の通知)
第17条 公安委員会は、他の都道府県公安委員会から依頼された使用制限を執行したときは、車両使用制限処分執行結果通知書(様式第10号。以下「通知書」という。)により当該都道府県公安委員会に通知するものとする。
2 公安委員会は、前項の使用制限の執行が不能であったときは、通知書に当該都道府県公安委員会から送付された使用制限書、標章、その他の書類を添付して当該都道府県公安委員会に返送するものとする。
(他の都道府県公安委員会に対する処分執行の依頼)
第18条 公安委員会は、使用制限を決定した後において、当該使用制限をしようとする車両の使用の本拠地が他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更された場合は、車両使用制限処分執行依頼書(様式第11号)に使用制限書、標章その他関係書類を添付して、当該他府県公安委員会に使用制限の執行を依頼するものとする。
(標章の除去)
第19条 本部長は、法第75条の2第3項において準用する法第75条第10項の規定による標章の除去の申請(以下「申請」という。)に係る措置を決定したときは、車両使用制限標章除去申請に係る決定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。
   第5章 雑則
(その他)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
  附則
 この規程は、平成18年6月1日から実施する。

様式 省略
  

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