昭和46年8月25日
本部訓令第9号
改正 平成元年本部訓令第19号、平成31年本部訓令第10号
交通事故による負傷者を搬送した者に対する報労金の贈与に関する訓令を次のように定める。
交通事故による負傷者を搬送した者に対する報労金の贈与に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、交通事故による負傷者を医療機関に搬送した者に対する報労金の贈与について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 交通事故 道路における車両等の交通により負傷した事故をいう。
(2) 負傷者 交通事故により負傷した者をいう。
(3) 医療機関 救急病院その他の病院、医院等であって、負傷者の治療を行なうすべての施設をいう。
(4) 搬送行為 交通事故による負傷者を、人力、畜力、車両等のいずれの方法によるを問わず医療機関に運んだ行為をいう。
(5) 搬送者 前号に規定する搬送行為を行なった者をいう。
(6) 報労金 搬送行為の労に対する謝礼金をいう。
(適用区域)
第3条 この訓令は、鳥取県の区域において発生した交通事故に適用する。
(報労の区分等)
第4条 報労の区分、基準および金額は、次表のとおりとする。
区分
|
基準
|
金額
|
1級 |
(1)搬送行為により被服、シート等が著しく汚損しまたは破損したもの
(2〉搬送行為がきわめて困難であったと認められるもの
|
5,000円以内 |
2級 |
(1)搬送行為により被服、シート等が相当に汚損または破損したもの
(2)搬送行為に相当の困難があったと認められるもの |
3,000円以内 |
3級 |
上記以外のもの
|
1,000円以内の金品 |
(搬送行為の通報)
第5条 搬送者は、搬送者カード(様式第1号。以下「カード」という。)により、搬送行為を当該交通事故の発生地を管轄する警察署長又は高速道路にあっては高速道路交通警察隊長に通報するものとする。
(通報のない搬送者の取扱い)
第6条 警察署長又は高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)は、交通事故捜査等の過程において、通報のない搬送者を認知したときは、前条の規定に準じてカードを作成するものとする。
(確認)
第7条 通報(前条に規定する認知を含む。)を受理した警察署長等は、交通事故事件簿その他の記録によって、第4条に規定する報労の区分、その他必要な事項を確認するものとする。
(カードの移送)
第8条 警察署長等は、前条の調査により、搬送行為が他の警察署管内又は高速道路で発生した交通事故に係るものであることを確認したときは、すみやかに当該警察署長等にカードを移送するものとする。
(報労の区分等の決定)
第9条 警察署長等は、第7条に規定する確認により、第4条に規定する報労の区分および金額を決定するものとする。ただし、報労の区分が1級および2級に該当するものについては、報労区分決定伺(様式第2号)により警察本部交通部長の意見をきいて決定するものとする。
(報労金の贈与)
第10条 報労金は、前条の規定により決定したところにより、警察署長等が報労金贈与通知書(様式第3号)を添えて搬送者に贈与するものとする。
(報労金の贈与適用除外)
第11条 搬送者であっても、次の各号に掲げる者には報労金を贈与しないものとする。
(1) 当該交通事故に係る車両の運転者その他の乗務員および同乗者(旅客を除く。)
(2) 警察職員(警察法(昭和29年法律第162号)第55条に規定する者)および消防吏員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条に規定する者)
(3) 当該負傷者の親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する者)
(感謝状の授与上申)
第12条 警察署長等は、報労金の贈与を要する事案が鳥取県警察表彰取扱規程(昭和42年3月鳥取県警察本部訓令第2号)の規定に基づく表彰に該当すると認めるときは、この訓令による報労金とは別に表彰を上申し、または表彰を行なうものとする。
(処理簿の備付け)
第13条 警察署長等は、報労事案を取扱ったときは、その状況を搬送者カード処理簿(様式第4号)に記録して整理するものとする。
附則
この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月26年本部訓令第10号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
様式 省略