防犯連絡所設置及び運営要綱の全部改正について(例規通達)

防犯連絡所設置及び運営要綱の全部改正について(例規通達)

平成6年3月15日
鳥防少例規第4号
鳥地例規第3号
 防犯連絡所については、地域社会における民間防犯活動の重要拠点としての役割りを果たしてきたところであるが、近年の著しい都市化の進展と相侯って地域における犯罪抑止機能が低下し、犯罪捜査は困難を増している。
 こうした中で、警察に寄せられる住民の要望・意見等は増加するとともに多様化している状況の中で、現行の防犯連絡所においては、実態が形骸化し、十分に機能していないのが現状である。
 そこで、安全で住みよい地域社会を実現し、防犯連絡所の活動の活性化を推進するため、別添「防犯連絡所設置及び運営要綱」を制定したので効果的な運用に努められたい。
 別添
    防犯連絡所設置及び運営要綱
第1 目的
  この要綱は、安全で明るく住みよい地域社会を実現するため、生活に危険を及ぼす犯罪・事故・災害の被害を未然に防止する活動(以下「地域安全活動」という。)の拠点となる防犯連絡所(以下「連絡所」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 連絡所の設置基準
  連絡所は、所轄警察署長(以下「署長」という。)が、地区防犯協議会会長(以下「会長」という。)と協議し、おおむね町内会・大字単位に各1箇所設置するものとする。
第3 防犯連絡委員、地域防犯推進員及び地域防犯推進指導員の委嘱
 1 連絡所には、その責任者として防犯連絡委員(以下「連絡委員」という。)を置く。
   連絡委員は、おおむね町内会・大字単位ごとに地域住民の信望が厚く、真に活動の推進が期待できる者又は町内会等役員の中から委嘱するものとする。
 2 交番及び駐在所(以下「交番等」という。)の所管区ごとに、地域防犯推進員(以下「推進員」という。)を置く。
   推進員は、所管区内の連絡委員の中から特に実践的活動が期待できる者を、原則として1名委嘱するものとする。
   なお、推進員は、活動時においては「班長」と呼称するものとする。
 3 警察署の管轄区域ごとに、地域防犯推進指導員(以下「指導員」という。)を置く。
   指導員は、管轄区域内の推進員の中から、原則として1名又は2名委嘱するものとする。
   なお、指導員は、活動時においては「総代」と呼称するものとする。
 4 連絡委員、推進員及び指導員(以下「連絡委員等」という。)の委嘱は、署長と会長の連名による委嘱状(別記様式第1号)を交付して行うものとする。
第4 連絡委員等の任期等
 1 連絡委員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   なお、連絡委員等が町内会等役員の場合の任期は、その役員の在任期間とし、残任期間は後任者
が引き継ぐものとする。
 2 連絡委員等が町内会等役員の身分の喪失、長期の疾病、その他連絡委員等としての地域の信望を損なうような適格性を欠くと認めたときは、署長は、解嘱することができるものとする。
第5 連絡所(連絡委員)の活動
   連絡所(連絡委員)は、町内会、受持区域内の住民並びに地区防犯協議会及び管轄する交番等の警察官と緊密な連携を図り、防犯思想の普及・啓蒙並びに地域安全活動の推進力となって、次の活動を行うものとする。
 (1) 地域安全に関する地域住民の要望・意見等の把握と推進員、交番等への連絡
 (2) 地域安全情報の地域住民への提供・伝達
 (3) 地域安全広報資料等の住民への配布・回覧・掲示
 (4) 防犯座談会、防犯講習会、防犯パトロール等の計画・実施
 (5) 各種防犯運動の参加呼び掛け
 (6) 防犯診断、防犯指導への協力
 (7) その他の地域安全活動の推進
第6 推進員の活動
   推進員は、所管区内において、次の活動を行うものとする。
 (1) 連絡委員の取りまとめと指導
 (2) 連絡委員からの地域住民の要望・意見等の集約と交番長等への連絡
 (3) 地域安全情報の連絡委員への伝達
 (4) 所管区内の住民を対象とした防犯座談会、防犯講習会、防犯パトロール等の計画・実施
 (5) 連絡委員会議の開催
 (6) 交番等・地区防犯協議会等との連絡・調整
 (7) その他の地域安全活動の調整
第7 指導員の活動
   指導員は、管轄区域内において、次の活動を行うものとする。
 (1) 推進員の取りまとめと指導
 (2) 地域安全活動計画策定への参画
 (3) 地区防犯協議会、警察署等との連絡・調整
 (4) 推進員会議の開催
 (5) その他の地域安全活動の総合調整
第8 連絡所の表示
 1 連絡所には、その表示板(別記様式第2号)を住居の玄関等の見やすい箇所に掲げるものとする。
 2 連絡所としての委嘱期間が満了したとき及び解嘱されたときは、速やかに表示板を署長に返納するものとする。
第9 連絡所に対する指導連絡
 1 警察官は、巡回連絡その他諸勤務等を通じて積極的に連絡所に立ち寄り、平素の協力の労を謝するとともに各種の指導並びに情報の交換及び連絡に努めるものとする。
 2 連絡所への立寄りに際しては、関係者の権利と自由を侵害しないようにするとともに、活動上知り得た秘密は他人に漏らすことがないように配意するものとする。
第10 広報
   署長は、各種広報媒体を利用して地域安全活動に関する地域住民の理解と協力を得るように努めるものとする。
第11 会議等の開催
   署長は、必要に応じて連絡委員等を対象とした会議及び研修会を開催するものとする。
   その際、地区防犯協議会担当者等の出席を依頼し、必要な指導・助言を求めるものとする。
第12 表彰
   署長は、連絡委員等の活動について、功労があると認めるときは、会長と協議の上、表彰を行うものとする。
第13 簿冊の備付け
   署長は、防犯連絡所一覧簿(別記様式第3号)、防犯連絡所名簿(別記様式第4号)・防犯連絡処理簿(別記様式第5号)を備付け、常に整備しておくものとする。
第14 報告
 1 連絡委員等を委嘱及び解嘱したときは、その都度、防犯連絡委員等委嘱(解嘱)報告(別記様式第6号)により報告すること。
 2 連絡所から受理した事項を処理したときは、防犯連絡処理状況報告(別記様式第7号)により翌月10日までに、また、連絡所の効果的運用等に関し積極的に実施した施策はその都度報告すること。

別記様式 省略
  

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