自動車運転代行業の業務の認定及び監督等の事務処理に関する訓令
平成14年5月31日
本部訓令第12号
改正 平成17年本部訓令第11号、18年第21号、28年第13号、平成31年本部訓令第10号、令和2年本部訓令第28号、令和3年本部訓令第16号、令和6年本部訓令第9号
(概要)
本訓令は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)及び国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)並びに、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年11月鳥取県公安委員会訓令第1号)及び交通規制等の事務取扱いの代行に関する訓令(昭和47年5月鳥取県警察訓令第10号)の規定に基づき、自動車運転代行業の認定及び監督等の事務を行うために必要な事項を定めたものである。