リフレッシュ休暇実施要領の制定について(例規通達)

リフレッシュ休暇実施要領の制定について(例規通達)

平成2年6月12日
鳥務例規第9号
  改正 平成14年鳥務例規第11号、平成16年第9号、令和3年鳥務例規第4号
 みだしのことについて、別添のとおり「リフレッシュ休暇実施要領」を制定し、平成2年7月1日から施行することとしたので効果的な運用に努められたい。
                                 記
1 制定の趣旨
  最近の国民生活における余暇時間の増大、勤務時間の短縮、ゆとりある生活指向の高まりなどに伴い、本県警察においても、職員の年次有給休暇の効果的利用等につとめてきたところであるが、この度、勤続10年、20年及び30年を迎えた職員が永年勤続表彰の受賞等を機会に、長期連続休暇を取得できることを制度化することにより、その労をねぎらうとともに、職務を離れて文化活動や自己研鑽に当て、広い視野の養成と能力、資質の向上を図り文字通り心身をリフレッシュさせ、もって職員の士気の高揚と組織の活性化を図ろうとするものである。
2 運用に当たっての留意事項
 (1) リフレッシュ休暇は、年次有給休暇を活用することとするが、年次有給休暇は、本来職員が自由に取得できる性格のものであるからその運用に当たっては、十分配意すること。
 (2) リフレッシュ休暇を取得できる職場環境づくりに努めること。
別添
    リフレッシュ休暇実施要領
第1 目的
  鳥取県警察職員(以下「職員」という。)が勤続10年、20年及び30年を迎えたことを機会に、長期連続休暇を取ることによって文字通り心身をリフレッシュさせ、もって職員の士気の高揚と組織の活性化を図ろうとするものである。
第2 対象職員
 1 鳥取県警察の表彰に関する訓令(平成12年鳥取県警察本部訓令第12号)第2条第2項第10号による永年勤続表彰を受けた職員
 2 前記1と同一起算により10年勤続した職員
第3 休暇の日数
 1 勤続30年表彰を受けた職員  7日程度
 2 勤続20年表彰を受けた職員  5日程度
 3 10年勤続した職員      3日程度
第4 休暇の取得期間
  永年勤続表彰を受けた日又は10年勤続に達した日から原則として1年を経過する日までに取得するものとする。
第5 休暇の届出等
 1 リフレッシュ休暇を取得しようとするときは、警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(平成6年鳥取県警察本部訓令第31号。)第5条に規定するところによるものとする。
   なお、その際、リフレッシュ休暇」であることを明らかにして届け出るものとする。
 2 承認者は、職員からリフレッシュ休暇の届出があったときは、業務の運営に支障がない限り承認するものとする。
第6 休暇中の心得
  職員は、リフレッシュ休暇の目的に沿い、休暇を有効に活用するよう努めるものとする。
第7 施行期日
  この要領は、平成2年7月1日から施行する。
  

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