企画調整会議運営要綱の制定について(例規通達)
昭和58年5月12日
鳥務例規第3号
改正 昭和62年鳥務例規第3号、第17号、平成2年第6号、6年第9号、7年第11号、22年第3号
このたび、みだしの要綱を定め5月12日から施行することとしたので、次の事項に留意の上適正な運用に努められたい。
記
1 制定の趣旨
近年における組織・機構の増大と、いわゆる部際事項、競合事務の増加等警察運営の複雑、多様化に伴い、各部門間の意思の疎通を図り、その総合調整に当たる機能を強化する必要が生じて来ている。このたび、この対策の一環として、企画調整会議の任務、性格等を明確にして、その効率的な運用を図ろうとするものである。
2 運用上の留意事項
(1) 会議に付議すべき審査事項を一応事項別に例示したが、個々の事案の発議は当然に当該事務の主管部課に存するものであり、関係事案に関する各部課の積極的な発議、提案を期待しているものである(要綱第3)。
(2) 構成員に事故あるときの代理出席者については、その都度あらかじめ警務部長に申し出て指名を受けるものとする。その場合において、警務部長は、当該審査事項の内容等から判断し、代理出席者を指名するものとする(要綱第4)。
(3) 企画調整会議と県警察運営総合対策委員会の審議事項は、その内容から明確に区分できる事項は別として、それぞれ競合し又は重複することも予想されるが、第一次的には、企画調整会議に諮り、ここで仕分けを行うものとする(要綱第7)。
企画調整会議運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、鳥取県警察の処務に関する訓令(昭和49年6月鳥取県警察本部訓令第5号)第16条に規定する鳥取県警察本部(以下「本部」という。)の企画調整会議(以下「会議」という。)の構成、任務、会議の手続等について必要な事項を定め、もってその円滑な運営を図ることを趣旨とする。
第2 構成
会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 警務部会計課長
(2) 警務部警務課長
(3) 生活安全部生活安全企画課長
(4) 刑事部刑事企画課長
(5) 交通部交通企画課長
(6) 警備部警備第一課長
(7) 前各号に掲げる者のほか、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が指名する者
第3 審議事項
会議においては、次に掲げる事項(以下「審議事項」という。)について審議するものとする。
(1) 本部の各部にわたる重要事項で、総合企画又は総合調整を必要とするもの
(2) 本部で立案する条例案、規則案、訓令案又は例規通達案のうち重要なもの
(3) 警察運営に関する重要事項で本部長が特に命ずるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に連絡調整等を必要とするもの
第4 会議
1 会議は、警務部長(警務部長に事故あるときは警務部長が指名する者)がこれを主宰する。
2 会議は、隔週の木曜日(木曜日が休日に当たるときは翌日とする。)に開催する。ただし、警務部長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
3 構成員に事故あるときは、あらかじめ指名する者が代理出席するものとする。
4 警務部長は、審議のため必要と認めるときは構成員以外の者に会議に出席を求め、その意見等を述べさせることができる。
第5 付議
1 審議事項は、事前に会議に付議し、その審議を受けなければならない。
2 構成員は、審議事項があるときは会議前日の午前中までに、資料等を添えて警務部長に提案するものとする。
3 審議事項のうち、特に緊急を要する等の事由により会議で審議するいとまがないときは、あらかじめ警務部長の承認を受け、持ち回り又は警務部長の調整をもって審議に代えることができる。
第6 審議結果の措置
1 審議事項は、会議でその審議を経たのち主管課長が関係部課長に合議し本部長の決裁を受けるものとする。ただし、次項により部長会議の審議を必要とするものについては、部長会議の審議を経たのちとする。
2 審議事項のうち、更に部長会議の審議を必要と認めるものについては、当該主管の部長を通じてこれを部長会議に付議するものとする。
3 警務部長は、部長会議において、必要に応じ、当該事項の会議における審議状況について報告するものとする。
第7 審議事項の送付
警務部長は、当該審議事項が鳥取県警察の全般に係る重要事項に該当し、総合対策委員会(鳥取県警察運営総合対策委員会の設置に関する訓令(昭和45年11月鳥取県警察本部訓令第11号)に規定する委員会をいう。以下同じ。)の審議を必要と認めるときは、会議に諮り、これを総合対策委員会に送付するものとする。
第8 幹事会
1 会議に付議される議題を事前に審議するため、会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、会議の構成員の所属する課の次席及び警務部長が指定する者とする。
3 幹事会は、原則として隔週の火曜日に開催する。ただし、警務部長が必要と認めるときは、臨時に幹事会を招集することができる。
第9 庶務
会議及び幹事会の庶務は、警務課において処理する。