昭和59年12月13日
本部訓令第16号
改正 昭和63年本部訓令第8号、平成元年第5号、5年第16号、25年第1号
鳥取県警察旗等の使用及び取扱いに関する訓令を次のように定める。
鳥取県警察旗等の使用及び取扱いに関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察のおける警察旗等の使用及び取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(警察旗等の種別、制式等)
第2条 警察旗等の種別及び制式並びにその保管責任者は、次のとおりとする。
種別
|
制式
|
保管責任者
|
警察旗 |
鳥取県警察旗 |
別表第1 |
総務課長 |
鳥取県警察機動隊旗 |
別表第2 |
機動隊長 |
鳥取県警察学校旗 |
別表第3 |
警察学校長 |
警察署旗 |
別表第4 |
警察署長 |
鳥取県警察掲揚旗 |
別表第5 |
警務課長
警察学校長
警察署長 |
(鳥取県警察旗の使用)
第3条 鳥取県警察旗は、次の各号のいずれかに該当する場合で、警察本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めたとき使用するものとする。
(1) 県警察として行う主要な行事
(2) その他必要なとき
2 前項の警察旗を使用するときは、行事等を主管する所属長が、鳥取県警察旗使用申請書(様式第1号)により本部長の承認を受けなければならない。
3 総務課長は、鳥取県警察旗の使用状況を明らかにするため、鳥取県警察旗使用簿(様式第2号)を備え付けるものとする。
(鳥取県警察機動隊旗等の使用及び取扱い)
第4条 鳥取県警察機動隊旗、鳥取県警察学校旗及び警察署旗の使用及び取扱いについて必要な事項は、保管責任者が定めるものとする。
(鳥取県警察掲揚旗の使用及び取扱い)
第5条 鳥取県警察掲揚旗は、執務時間(鳥取県警察の執務時間に関する訓令(昭和44年鳥取県警察本部訓令第4号)第2条に規定する執務時間をいう。)中、警察本部、警察学校及び各警察署の掲揚台に掲揚するものとする。ただし、荒天時その他鳥取県警察掲揚旗を掲揚することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
2 鳥取県警察掲揚旗の保管責任者は、その使用及び取扱いについて、汚損、毀損、盗難、紛失等のないよう適正な管理に努めなければならない。
附則
この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月15日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月20日本部訓令第16号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成25年1月17日本部訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月25日から施行する。
別表、様式 省略