自己啓発等休業制度について(例規通達)

自己啓発等休業制度について(例規通達)

平成20年3月17日
鳥務例規第3号
 改正 平成24年鳥務例規第3号
 この度、地方公務員法の一部を改正する法律(平成19年法律第46号)において、新たに自己啓発等休業制度が定められたことから、同制度について必要な事項を下記のとおり定め、平成20年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。ただし、自己啓発等休業制度を行うため必要となる承認の申請その他の手続は、施行前においても行うことができるので留意されたい。
                                 記
1 対象となる職員
  職員としての在職期間が2年以上である職員(臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用された職員及び非常勤職員を除く。)
2 休業の事由
 (1) 大学等課程の履修
    次に掲げる教育施設における課程の履修
   ア 大学(専攻科及び大学院を含む。)
   イ 独立行政法人大学評価・学位授与機構が大学の学士課程又は大学院の修士及び博士課程に相当する水準の教育を行っていると認定した機関
   ウ ア又はイに相当する外国の大学(これに準ずる施設を含む。)
   エ 短期大学
   オ 専修学校
   カ その他特に公務に関する能力の向上に資する課程を置く教育施設
 (2) 国際貢献活動
    次に掲げる国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当なもの
   ア 独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)の開発途上地域における奉仕活動として行う、青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日系社会青年ボランティア若しくは日系社会シニア・ボランティアとして従事する活動又は国連ボランティア計画が日本政府を通じて派遣を要請し、これに基づきJICAから推薦され従事する活動
   イ 特定非営利活動法人が不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として行う国際協力の促進に資する外国における奉仕活動
   ウ ア又はイに準ずる国際協力の促進に資する外国における奉仕活動
   エ 外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資するもののうち参加することが適当であると知事が認めるもの
3 休業の期間
  連続する3年を超えない期間が休業期間の限度であり、延長する場合も3年を超えることができない。
  対象となる期間は、大学等課程の履修の場合は履修しようとする期間、国際貢献活動の場合はJICA等が参加義務を課している訓練に参加した日から、奉仕活動地域から帰国する日までの期間であるが、最低限の必要な準備期間として、大学等課程の履修又は職務復帰のために転居する期間等は対象期間に加えることができる。
4 休業中の給与等の取扱い
 (1) 給与
    自己啓発等休業をしている期間は、給与を支給しない。
 (2) 期末手当及び勤勉手当
   ア それぞれの基準日に自己啓発等休業をしている職員には、これらの手当を支給しない。
   イ それぞれの基準日前6か月以内において自己啓発等休業をしていた期間がある職員については、期末手当は当該期間の2分の1、勤勉手当は当該期間を除算して支給額を算定する。
 (3) 職務復帰後の給料月額等の調整
    自己啓発等休業をしていた期間の100分の50以下(職員としての職務に特に有用なものと認められる場合は100分の100以下)の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして調整する。
 (4) 退職手当の在職期間
    退職手当の算定基礎となる在職期間は、自己啓発等休業の全期間(公務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合は2分の1の期間)を除算する。
5 共済制度等の取扱い
 (1) 共済制度
    自己啓発等休業をしている職員は、警察共済組合の組合員の資格を有する。
 (2) 災害補償
    自己啓発等休業期間中は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)が適用されない。
6 承認の失効及び取消し
 (1) 承認の失効
    自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたときは、当該自己啓発等休業の承認は失効する。
 (2) 承認の取消し
    次に掲げる事由が発生した場合には、その承認を取り消すものとする。
   ア 大学等課程の履修又は国際貢献活動を取り止めたとき
   イ 正当な理由なく、大学等課程を休学し若しくは授業を頻繁に欠席し、又は国際貢献活動の全部若しくは一部を行っていないとき
   ウ 大学等課程を休学し、停学し、若しくは授業を欠席していること、又は国際貢献活動の全部若しくは一部を行っていないことその他の事情により、大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じているとき
7 所属との意思疎通
 (1) 報告義務
    自己啓発等休業をしている職員は、次の場合には遅滞なく所属長にその旨を報告しなければならない。
   ア 大学等課程の履修又は国際貢献活動を取り止めたとき(期間満了前に大学等課程を修めて卒業し、又は修了したときを含む。)
   イ 大学等課程を休学し、停学し、又は授業を欠席しているとき
   ウ 国際貢献活動の全部又は一部を行っていないとき
   エ アからウまでに掲げる事由のほか、自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じているとき
     なお、イの「欠席している」又はウの「一部を行っていない」には、授業を欠席している期間又は奉仕活動の一部を行っていない期間が1月につき14日以内の場合は含まないものとする。
 (2) 定期的な意思疎通
    所属長は、(1)に該当する場合のほか、自己啓発等休業をしている職員に大学等課程の履修の場合は一学期に1回程度、国際貢献活動の場合は半年に1回程度、当該職員の活動及び生活の状況を確認するための報告を求めるものとする。
8 休業期間中の職員の身分
  自己啓発等休業をしている職員は、休業を開始したときの職又は休業期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しないものである。
  なお、服務等の取扱いは、次のとおりとなる。
 (1) 分限及び懲戒
    地方公務員法(昭和25年法律第261号)における分限及び懲戒の規定の適用を受ける。
 (2) 服務
    地方公務員法に規定する信用失墜行為の禁止、守秘義務及び営利企業等の従事制限等の規定の適用を受けるが、職務専念義務の規定は適用されない。
    なお、休業期間中に営利企業等の活動に従事する場合には、あらかじめ許可を得ることが必要である。ただし、次のいずれかに該当する場合には許可しない。
   ア 大学等課程の履修又は国際貢献活動の時間を割くとき
   イ 営利企業等の活動に従事することによる心身の著しい疲労のため、大学等課程の履修又は国際貢献活動に悪影響を与えると認められるとき
   ウ ア又はイに掲げるもののほか、営利企業等の活動への従事が自己啓発等休業の趣旨及び目的に反するおそれがあると認められるとき
   エ 休業を開始する日前3年間に占めていた職とその活動に従事しようとする営利企業等との間に、免許、認可、許可、検査、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の密接な関係があるとき
   オ その活動に従事しようとする営利企業等の事業の経営上の責任者となるとき
   カ 営利企業等の活動に従事することが、職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあるとき
   キ 営利企業等の従事先から得る報酬の額が、生活費、学費等のため必要な範囲を超えるものであるとき
9 休業の承認の手続
  自己啓発等休業の承認を受けようとする者は、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに必要な書類を添付の上、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)を所属長及び警務部警務課長を通じて警務部長に提出しなければならない。
  なお、大学等課程の履修については、退職準備又は転職準備を目的とするようなものは対象外であることから、復職後においても職員として引き続き勤務することの確認書(様式は問わない。)も併せて提出すること。

別記様式 省略
  

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