平成16年12月定例会に上程された議員提出議案は次のとおりです。

議員提出議案第1号
鳥取県人権救済手続条例
議員提出議案第2号
鳥取県職員の給与の適正化に関する決議
議員提出議案第3号
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しを求める意見書
議員提出議案第4号
特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例
議員提出議案第5号
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
議員提出議案第6号
北朝鮮による日本人拉致事件の早期全容解明を求める意見書
議員提出議案第7号
北方領土問題の早期解決を求める意見書
議員提出議案第8号
自然災害被災者の住宅本体の再建支援制度の確立を求める意見書
議員提出議案第9号
犯罪被害者の権利の確立を求める意見書


議員提出議案第1号 

鳥取県人権救済手続条例

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
松田 一三  鍵谷 純三
福間 裕隆  湯原 俊二
伊藤 保    興治 英夫

鳥取県人権救済手続条例

目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人権救済推進委員会(第4条-第15条)
第3章 人権救済手続(第16条-第27条)
第4章 適用上の配慮(第28条-第32条)
附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防に関する措置を講ずることにより、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待、悪質なひぼう又は中傷その他の人権を侵害する行為をいう。
2 この条例において「虐待」とは、身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行、心理的外傷を与える言動若しくは性的いやがらせをし、又は養育若しくは介護を著しく怠り、若しくは放棄することをいう。
3 この条例において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
4 この条例において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
5 この条例において「障害」とは、継続的に日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
6 この条例において「疾病」とは、その発症により日常生活又は社会生活が制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
(人権侵害の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
(1) 人種等を理由として行う不当な差別的取扱い及び差別的言動並びに国又は地方公共団体の職員としての立場において人種等を理由として行う不当な差別的取扱い及び差別的言動
(2) 特定の者に対して行う虐待及び国又は地方公共団体の職員がその職務を行うについて行う虐待
(3) 特定の者に対し、その者の意に反して行う性的な言動又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為
(4) 特定の者に対し、その者をひぼうし、中傷し、又はその者の名誉若しくは社会的信用を低下させる目的で、その者に関する私的な事柄、肖像その他の情報を流布し、又は公然とする行為
(5) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為
(6) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を公然と表示する行為

第2章 人権救済推進委員会

(設置)
第4条 第1条に規定する目的を達成するため、人権救済推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第5条 委員会は、人権侵害による被害の救済及び予防に関する職務を行う。
(組織)
第6条 委員会は、委員3人以上5人以下をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(任命)
第7条 委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見及び豊かな経験を有する者のうちから、議会の同意を得て知事が任命する。
2 前項の任命に当たっては、男女いずれの数も1名以上となるよう努めるものとする。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(身分保障)
第9条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、在任中その意に反して解任されない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 委員会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(解任)
第10条 知事は、委員が前条第1号に該当するときは、その委員を解任しなければならない。
2 知事は、委員が前条第2号に該当するときは、議会の同意を得てその委員を解任することができる。
(委員の責務)
第11条 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員(委員長が心身の故障のため職務を遂行することができないと認めた委員及び次条第1項の規定により除斥された委員を除く。)全員の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の全員一致をもって行う。
4 委員会は、必要があると認めるときは、事案の当事者その他の関係者、学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員の除斥)
第13条 委員は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
(1) 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事案の当事者であるとき。
(2) 委員が、事案の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
(3) 委員又はその配偶者若しくは二親等内の血族が、その従事する業務について事案の当事者と直接の利害関係があるとき。
2 前項に規定する除斥の原因があるときは、委員会は、職権又は申立てにより、除斥の決定をする。
3 除斥の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで当該事案に係る職務の執行を停止しなければならない。
(報告)
第14条 委員会は、第21条若しくは第24条第1項の規定による措置を講じたとき、又は同条第3項の規定による公表を行ったときは、当該措置又は公表の内容を、知事を経由してその日以降の最初の議会に報告しなければならない。
2 委員会は、毎年度、この条例に基づく事務の処理状況について報告書を作成し、知事を経由して議会に提出しなければならない。
3 前項の報告書には、第24条第1項の規定により行った県の機関に対する勧告について、その具体的内容を明記するものとする。
(事務局)
第15条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に専門相談員その他の職員(以下「事務局の職員」という。)を置く。
3 第11条及び第13条の規定は、次条第2項の規定により同条第1項の相談を行う事務局の職員(非常勤の職員に限る。以下この項において同じ。)及び第18条第4項の規定により同項の調査を行う事務局の職員について準用する。
4 第11条(第2項を除く。)及び第13条の規定は、次条第2項の規定により同条第1項の相談を行う事務局の職員(非常勤の職員を除く。以下この項において同じ。)及び第18条第4項の規定により同項の調査を行う事務局の職員について準用する。

第3章 人権救済手続

(相談)
第16条 委員会は、人権侵害に関する問題について、相談に応ずるものとする。
2 委員会は、委員又は事務局の職員に前項の相談を行わせることができる。
(救済の申立て等)
第17条 何人も、本人が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、委員会に対し救済又は予防の申立てをすることができる。
2 何人も、本人以外の者が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあることを知ったときは、委員会に対しその事実を通報することができる。
3 第1項の申立て又は前項の通報(以下「申立て又は通報」という。)は、当該申立て又は通報に係る事案が次のいずれかに該当する場合は、行うことができない。
(1) 裁判所による判決、公的な仲裁機関又は調停機関による裁決等により確定した権利関係に関するものであること。
(2) 裁判所又は公的な仲裁機関若しくは調停機関において係争中の権利関係に関するものであること。
(3) 行政庁の行う処分の取消し、撤廃又は変更を求めるものであること。
(4) 申立て又は通報の原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その終了した日)から1年を経過しているものであること(その間に申立て又は通報をしなかったことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
(5) 申立て又は通報の原因となる事実が本県以外の場所で起こったものであること(事案の当事者の双方が県民である場合を除く。)。
(6) 損害賠償その他金銭的補償を求めるものであること。
(7) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであること。
(8) 関係者の所在が不明であるものであること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上、申立て又は通報を行うのに適当でないものとして規則で定めるものであること。
4 知事は、前項第9号の規則の制定又は改廃をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
5 申立て又は通報は、文書又は口頭ですることができる。
(調査)
第18条 委員会は、前条第1項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事案に関して必要な調査を行わなければならない。
2 委員会は、前条第2項の通報があったときは、当該通報に係る事案に関して必要な調査を行うことができる。
3 委員会は、人権侵害の被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権により調査を行うことができる。
4 委員会は、委員又は事務局の職員に調査を行わせることができる。
5 調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(調査協力に関する責務)
第19条 委員会は、前条に規定する調査に関し、当該調査に係る事案に関係する者に対して、事情の聴取、質問、説明、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定により協力の要請があったときは、当該協力の要請を受けた者は、法令で特段の定めがある場合その他正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
3 第1項の規定により関係行政機関に対して協力の要請のあった場合で、当該協力の要請に応じることが、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持(以下「公共の安全と秩序の維持」という。)に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由があると関係行政機関の長が認めるときは、当該関係行政機関の長は当該協力の要請を拒否することができる。
4 第1項の規定による委員会の協力の要請に対して、当該人権侵害を構成する事実について事実が存在しているか否かを答えるだけで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該関係行政機関の長は、当該事実の存否を明らかにしないで、当該協力の要請を拒否することができる。
(調査結果の通知等)
第20条 委員会は、第18条の規定により調査を行ったときは、当該調査に係る事案の当事者に対し、その調査結果の内容を通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、当該調査結果の内容に対し、意見を述べることができる。
3 委員会は、前項の意見が適当であると認めたときは、再調査を行うものとする。
(救済措置)
第21条 委員会は、第18条に規定する調査(前条第3項に規定する再調査を含む。)の結果に基づき、人権侵害による被害を救済し、又は予防するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(以下「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係公的機関又は関係民間団体等の紹介、あっせんその他の援助をすること。
(2) 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為を行う者及びその関係者(以下「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
(3) 被害者等と加害者等の関係の調整を図ること。
(4) 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
(5) 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発すること。
(調査及び救済手続に当たっての配慮)
第22条 委員会は、第18条に規定する調査を行い、又は前条に規定する措置を講ずるに当たっては、当該調査に係る事案の当事者による自主的な解決に向けた取組が促進されるよう十分配慮しなければならない。
(調査及び救済手続の終了等)
第23条 委員会は、調査を開始した後において、当該調査に係る事案が第17条第3項各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、調査又は救済措置を中止し、又は終了するものとする。
2 委員会は、調査を開始した後において、人権侵害による被害が確認できず、又は生ずるおそれがないことが明らかであるときは、調査又は救済措置を中止し、又は終了することができる。
3 前2項の規定により調査又は救済措置を中止し、又は終了したときは、理由を付してその旨を申立人又は通報者に通知しなければならない。ただし、通報者の所在が匿名その他の理由により分からないときは、この限りでない。
(是正等の勧告等)
第24条 委員会は、第21条に規定する措置を講じたにもかかわらず、生命に危険が及ぶ言動、故意に公然と繰り返し行われる差別的発言、ひぼう、中傷等の重大な人権侵害が行われ、又は行われるおそれがあると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 加害者等に対し当該人権侵害行為の是正又は差止めの措置を講ずるよう勧告すること。
(2) 加害者等に対し人権啓発に関する研修等への参加を勧奨すること。
2 前項第1号に掲げる勧告を受けたときは、当該加害者等は、委員会に対し、当該勧告に関して行った措置を報告しなければならない。
3 委員会は、第1項第1号に掲げる勧告を行ったにもかかわらず、当該加害者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
4 委員会は、第1号及び第2号に該当するときは申立人、通報者及び被害者等に、第3号に該当するときは申立人、通報者、被害者等及び加害者等に通知するものとする。ただし、通報者の所在が匿名その他の理由により分からないとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
(1) 第1項の規定により措置を講じたとき。
(2) 第2項の規定により加害者等から報告があったとき。
(3) 前項の規定により公表したとき。
(弁明の機会の付与等)
第25条 委員会は、前条第1項第1号の規定による勧告又は同条第3項の規定による公表を行うときは、あらかじめ当該加害者等に対し、弁明の機会を与えなければならない。
2 弁明は、委員会が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
3 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知等)
第26条 委員会は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、当該加害者等に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 原因となる事実
(2) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(罰則)
第27条 第11条第2項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由なく第19条第2項に規定する調査協力を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の過料に処する。

第4章 適用上の配慮

(人権相互の関係に対する配慮)
第28条 この条例の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第29条 何人も、この条例の規定による措置を求める申立てをしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(報道の自由に対する配慮)
第30条 この条例の適用に当たっては、報道機関の報道又は取材の自由その他の表現の自由を最大限に尊重し、これを妨げてはならない。
(個人情報の保護)
第31条 この条例の適用に当たっては、個人情報の保護について配慮しなければならない。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第27条第2項の規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成20年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この条例の失効の日前に、第17条第1項の規定による申立て若しくは同条第2項の規定による通報を受け、又は第18条第3項の規定による職権による調査を行っている事案については、この条例の規定は失効の日後もなおその効力を有する。

議員提出議案第2号

鳥取県職員の給与の適正化に関する決議

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
廣江 弌      山根 英明
伊藤 美都夫   浜崎 芳宏
山口 享      藤井 省三
広田 喜代治   石黒 豊
鉄永 幸紀     小玉 正猛
小谷 茂      中尾 享
初田 勲      野田 修
上村 忠史     斉木 正一
生田 秀正     横山 隆義
石村 祐輔     前田 八壽彦
安田 優子     稲田 寿久
内田 博長     藤縄 喜和

鳥取県職員の給与の適正化に関する決議

我が国の財政は、国、地方公共団体ともに、極めて危機的な状況にある。国も地方公共団体も、大幅な財源不足に陥っており、歳入の多くを借金に依存している。このため、国及び地方公共団体の借入金残高は、平成16年度末で700兆円を超えており、その償還の負担が財政の硬直化を招いている。
政府は、2010年代の早い時期に、国と地方公共団体を合わせた基礎的財政収支の黒字化を目指すとの方針を決定し、歳出の削減を進めようとしている。特に、三位一体の改革について大筋の決着を見たことから、地方交付税の総額確保の問題が焦点になっている。平成17年度の地方交付税については、財務省は前年度から1兆円以上削減するよう主張しているのに対し、総務省は前年度並みの水準を確保するよう主張しており、その結果がどうなるかは予断を許さない状況である。地方財政では、職員人件費が歳出の4分の1以上を占めており、課長補佐級以上の職員の占める比率を国家公務員なみに抑えることで、地方交付税を削減することも検討課題に上げられている。
このような中、地方公共団体が率先して行財政改革を推進することが必要になっており、本県でも、平成14年度から3年間、職員給与を5パーセントカットしている。
ついては、平成17年度以降の本県の財政運営に当たっては、職員給与について下記の見直しを行うことを決議する。
  1. 主任、主査などの不適切なわたり制度を完全に廃止すること。
  2. 特別昇給については、勤務成績に応じた運用とするなどの適正化を行い、昇給者を職員の10パーセント以下とすること。
  3. 職員給与の見直しによって生じる財源で、給与カット率の引下げを行うこと。
平成16年12月17日
鳥取県議会

議員提出議案第3号

社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しを求める意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
伊藤 美都夫   浜崎 芳宏
山口 享      藤井 省三
広田 喜代治   石黒 豊
鉄永 幸紀     小玉 正猛
小谷 茂      中尾 享
初田 勲      野田 修
上村 忠史     斉木 正一
生田 秀正     横山 隆義
石村 祐輔     前田 八壽彦
安田 優子     稲田 寿久
内田 博長     藤縄 喜和

社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しを求める意見書

社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、独立行政法人福祉医療機構が運営し、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等の職員の待遇改善により、職員の身分の安定を図り、社会福祉事業の振興に寄与することを目的としている。この制度は、公立の社会福祉施設と同等の待遇を確保する観点から、給付水準は国家公務員準拠となっており、その財源についても、国及び都道府県から高率の補助がなされている。
しかし、介護保険制度の対象となる高齢者関係の施設・事業において、社会福祉法人が経営する施設・事業所数の割合は約15パーセントにとどまるなど、多様な主体の参入が進んでいる現状からすれば、助成のあり方について民間事業者との公平を図る必要があり、介護保険制度の見直しに合わせて見直すとの方針が閣議決定されている。また、退職者の増加等による給付額の増大に伴い、掛金、公費助成額ともに今後増大すると見込まれており、国家公務員並みが確保されている給付水準についても、見直しが必要となっている。
よって、国におかれては、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、公費助成のあり方をはじめとして、早急な見直しを行われるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月17日
鳥取県議会
内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長 様

議員提出議案第4号

特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
興治 英夫    伊藤 保
浜田 妙子    尾崎 薫
山田 幸夫    米井 悟
長岡 和好    銀杏 泰利
生田 秀正    横山 隆義
石村 祐輔    前田 八壽彦
安田 優子    稲田 寿久
内田 博長    藤縄 喜和
中尾 享      湯原 俊二
松田 一三    鍵谷 純三
福間 裕隆    杉根 修
広田 喜代治   石黒 豊
藤井 省三    山口 享
浜崎 芳宏    廣江 弌
山根 英明    伊藤 美都夫
鉄永 幸紀    小玉 正猛
小谷 茂      初田 勲
野田 修      上村 忠史
斉木 正一

特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和27年鳥取県条例第41号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
第6条 議会の議員が招集に応じて議会又は委員会(以下「議会等」という。)に出席するため滞在する場合は、その招集に応じた日から議会等の会期の終了日までの間における次に掲げる日1日につき、当該議会等の会議が開かれる場所(以下「会議場所」という。)から8キロメートル未満の地域に居住する者にあっては8,200円、会議場所から8キロメートル以上50キロメートル未満の地域に居住する者にあっては1万2,200円、会議場所から50キロメートル以上の地域に居住する者にあっては1万6,300円の滞在費を支給する。ただし、滞在費を支給する場合には、旅費は支給しない。
(1) 議会等に出席した日
(2)
 議会等が開かれない日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する休日を除く。)のうち、議案調査等のために登庁した日
第6条 議会の議員が招集に応じて議会又は委員会(以下「議会等」という。)に出席するため滞在する場合は、その招集に応じた日から議会等の会期の終了日までの間における滞在日数に応じ1日につき、当該議会等の会議が開かれる場所(以下「会議場所」という。)から8キロメートル未満の地域に居住する者にあっては8,200円、会議場所から8キロメートル以上50キロメートル未満の地域に居住する者にあっては1万2,200円、会議場所から50キロメートル以上の地域に居住する者にあっては1万6,300円の滞在費を支給する。ただし、滞在費を支給する場合には、旅費は支給しない。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。

議員提出議案第5号

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
広田 喜代治    鉄永 幸紀
伊藤 保       湯原 俊二
石黒 豊       藤井 省三
山根 英明      伊藤 美都夫
小玉 正猛      小谷 茂

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務警察常任委員会 略
教育民生常任委員会 略
経済産業常任委員会 9人
商工労働部、農林水産部及び労働委員会に関する事項
企画土木常任委員会 略
(出席説明の要求)
第16条 委員会は、審査又は調査のため、知事、病院事業の管理者、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため、議長を経て、出席を求めることができる。
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務警察常任委員会 略
教育民生常任委員会 略
経済産業常任委員会 9人
商工労働部、農林水産部及び地方労働委員会に 関する事項
企画土木常任委員会 略
(出席説明の要求)
第16条 委員会は、審査又は調査のため、知事、病院事業の管理者、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、地方労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため、議長を経て、出席を求めることができる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。

議員提出議案第6号

北朝鮮による日本人拉致事件の早期全容解明を求める意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
広田 喜代治    鉄永 幸紀
伊藤 保       湯原 俊二
石黒 豊       藤井 省三
山根 英明      伊藤 美都夫
小玉 正猛      小谷 茂

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

北朝鮮による日本人拉致事件については、2度にわたる日朝首脳会談の結果、拉致被害者の蓮池さん夫妻、地村さん夫妻、曽我さんの5名とその家族8名の帰国が実現した。しかしながら、その後3回の実務者協議においては、最大の焦点となっている拉致被害者8名の消息について、死亡しているとの主張が繰り返され、その資料や証拠についても、疑問点や矛盾点が残されたままになっている。さらに、北朝鮮による日本人拉致事件は、本県米子市の松本京子さんをはじめとして、これ以外にも多数あるとの疑念もあり、事件の全容が解明されているとは到底言い難い状況にある。
そのうえ、第3回日朝実務者協議において北朝鮮が横田めぐみさんのものとして提供した遺骨が、DNA鑑定の結果、別人のものであることが判明した。このような北朝鮮の行為は、日朝平壌宣言に反することが明白であるうえ、我が国及び国民を愚弄するものであり、断じて許すことはできない。
よって、国におかれては、北朝鮮に対し、虚偽の証拠提出について厳重に抗議するとともに、食糧援助の中止、経済制裁を含め、毅然とした態度で交渉に臨み、特定失踪者も含めた拉致被害の全容の早期解明と生存者の帰国の早期実現に全力で取り組まれるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月17日
鳥取県議会
内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、国家公安委員長、警察庁長官、衆議院議長、参議院議長 様

議員提出議案第7号

北方領土問題の早期解決を求める意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
広田 喜代治    鉄永 幸紀
伊藤 保       湯原 俊二
石黒 豊       藤井 省三
山根 英明      伊藤 美都夫
小玉 正猛      小谷 茂

北方領土問題の早期解決を求める意見書

我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方領土の返還の実現は、我々に残された国民的課題であり、全国民の永年の悲願である。
しかるに、戦後59年を経た今日もなお、北方領土は返還されておらず、日ロ両国間には平和条約が締結されていない。日ロ両国間の政治対話を促進し、さまざまな分野での交流を拡充するなどにより相互理解を深め、北方領土問題を解決して平和条約を締結することは、日ロ両国の関係を良好にするばかりでなく、国際社会の平和と安定に大きく貢献するものである。
戦後60年を迎える来年は、択捉島とウルップ島の間に両国の国境を定めた「日魯通好条約」署名150周年の歴史的な節目の年に当たるほか、プーチン・ロシア大統領の訪日が予定されており、北方領土問題解決に向けた具体的進展が期待されるところである。
よって、国におかれては、北方領土の返還を求める国民の総意にこたえるため、 日ロ両国間で今日までに採択された諸合意に基づき、北方領土問題の解決と平和条約の締結を早急に実現するよう、ロシアとの外交交渉を強力に進めることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月17日
鳥取県議会
内閣総理大臣、外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、参議院議長 様

議員提出議案第8号

自然災害被災者の住宅本体の再建支援制度の確立を求める意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
広田 喜代治    鉄永 幸紀
伊藤 保       湯原 俊二
石黒 豊       藤井 省三
山根 英明      伊藤 美都夫
小玉 正猛      小谷 茂

自然災害被災者の住宅本体の再建支援制度の確立を求める意見書

自然災害によって被災した住宅の再建は、被災者の生活基盤を回復するばかりでなく、地域コミュニティの維持や町並みの復興といったまちづくりの観点からも支援が必要であり、全国各地で自然災害が発生するたびに、被災者や関係自治体から、住宅本体の再建支援制度を創設するよう強く求められてきている。
しかしながら、本年改正された被災者生活再建支援法では、助成対象が解体撤去費や借入金利子などの周辺経費に限定されており、住宅本体の建築費等への支援を求める国民の声に応えられていない。
よって、国におかれては、被災者生活再建支援法を改正し、被災者の生活に必要不可欠な住宅本体の建築費、購入費、補修費が助成対象となる制度を確立されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月17日
鳥取県議会
内閣総理大臣、防災担当大臣、衆議院議長、参議院議長 様

議員提出議案第9号

犯罪被害者の権利の確立を求める意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
平成16年12月17日
広田 喜代治    鉄永 幸紀
伊藤 保       湯原 俊二
石黒 豊       藤井 省三
山根 英明      伊藤 美都夫
小玉 正猛      小谷 茂

犯罪被害者の権利の確立を求める意見書

安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いである。しかしながら、近年、様々な犯罪が跡を絶たず、それに巻き込まれた犯罪被害者の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。国民の誰もが犯罪被害者となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者の権利利益の保護が図られる社会を実現しなければならない。
このような考え方のもと、本年12月1日、犯罪被害者等基本法が国会で可決成立し、犯罪被害者の権利の確立に向けた大きな一歩が踏み出された。この法律に基づき、犯罪被害者のための施策が総合的かつ計画的に推進されることとなるが、犯罪被害者の刑事裁判への関与、損害賠償請求訴訟に要する費用と労力の問題など、今後改革を具体化していかなければならない課題も残されている。
よって、国におかれては、犯罪被害者のための刑事司法を実現し、犯罪被害者の権利が保障されるようにするため、下記の措置を講ずることを強く要望する。
  1. 刑事裁判において犯罪被害者が犯罪事実の申立て、被告人への質問等ができる訴訟参加制度を創設すること。
  2. 民事裁判によって損害賠償請求を行うに当たっての犯罪被害者の負担の軽減が図られるよう、刑事裁判の中で損害賠償請求ができる付帯私訴の制度を創設すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月17日
鳥取県議会
内閣総理大臣、法務大臣、国家公安委員長、警察庁長官、衆議院議長、参議院議長 様

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