鳥取県警察職員の服務に関する訓令

鳥取県警察職員の服務に関する訓令

昭和49年3月31日
本部訓令第1号
 改正 昭和50年本部訓令第9号、51年第2号、52年第10号、53年第3号、54年第2号、56年第4号、58年第3号、59年第14号、61年第14号、第22号、62年第22号、63年第10号、平成元年第8号、第19号、2年第2号、3年第15号、4年第4号、第21号、6年第28号、第31号、7年第3号、8年第3号、10年第4号、11年第6号、14年第14号、第24号、16年第5号、第9号、17年第10号、19年第11号、第27号、23年第5号、24年第4号、25年第10号、27年第3号、29年第14号、30年第7号、31年第7号、令和2年第2号、令和2年第6号、令和2年第8号、令和2年第23号、令和3年第4号、令和4年第8号

(概要)
 本訓令は、鳥取県警察職員の服務に関し、
 ○ 服務一般
 ○ 勤務
 ○ 休暇及び欠勤
等について定めたものである。
  

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