議員提出議案第1号
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成18年10月11日
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(委員の選任及び辞任)
第4条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って選任する。ただし、閉会中は、議長において選任することができる。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の常任委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中は、議長において変更することができる。
3 議長は、議会運営委員及び特別委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の辞任を許可することができる。ただし、閉会中は、議長において許可することができる。
4 第1項ただし書の規定により委員を選任したとき、第2項ただし書の規定により常任委員の所属を変更したとき、並びに前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。 |
(委員の選任及び辞任)
第4条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の常任委員会の所属を変更することができる。
3 議長は、議会運営委員及び特別委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の辞任を許可することができる。 |
附則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。