議員提出議案第2号

鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則

 この議案を別紙のとおり提出する。
平成18年10月11日

  • 野田 修 
  • 伊藤 保
  • 湯原 俊二
  • 前田 八壽彦
  • 小玉 正猛
  • 廣江 弌
  • 上村 忠史
  • 鉄永 幸紀
  • 石村 祐輔
  • 中尾 享

鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則

 鳥取県議会会議規則(昭和31年鳥取県会規則第1号)の一部を次のように改正する。

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改正後 改正前
目次
第1章~第12章 略
第13章 懲罰(第101条―第106条
第14章 会議録(第107条第109条
第15章 補則(第110条
附則

(議案の提出)
第15条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署して、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。   
 委員会が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、委員長名をもって、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第35条 略
 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。
 略

(所管事務等の調査)
第66条 略
2 議会運営委員会が法第109条の2第4項に規定する調査をしようとする場合には、前項の規定を準用する。

(資格決定の審査)
第91条 前条の要求については、議会は、第35条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略することができない。

(携帯品)
第94条 議場に入る者は、帽子、コート、えり巻、つえ若しくはかさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(懲罰の審査)
第102条 懲罰については、議会は、第35条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略することができない。



(懲罰の宣告)
第106条 略

第14章 会議録

(会議録の記載事項)
第107条 略





(会議録に掲載しない事項)
第108条 会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消を命じた発言及び第54条の規定により取り消した発言は掲載しない。

(会議録署名議員)
第109条 略

第15章 補則

(会議規則の疑義に関する措置)
第110条 略
目次
第1章~第12章 略
第13章 懲罰(第101条―第107条
第14章 会議録(第108条第111条
第15章 補則(第112条
附則

(議案の提出)
第15条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案を具え、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署して、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。   




(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第35条 略



 略

(所管事務等の調査)
第66条 略
2 議会運営委員会が法第109条の2第3項に規定する調査をしようとする場合には、前項の規定を準用する。

(資格決定の審査)
第91条 前条の要求については、議会は、第35条(説明又は委員会付託の省略)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略することができない。

(携帯品)
第94条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(懲罰の審査)
第102条 懲罰については、議会は、第35条(説明又は委員会付託の省略)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略することができない。

第106条 削除

(懲罰の宣告)
第107条 略

第14章 会議録

(会議録の記載事項)
第108条 略

(会議録の配付)
第109条 会議録は、印刷し、議員及び関係者に配付する。

(会議録に掲載しない事項)
第110条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消を命じた発言及び第54条(発言の取消又は訂正)の規定により取消した発言は掲載しない。

(会議録署名議員)
第111条 略

第15章 補則

(会議規則の疑義に関する措置)
第112条 略

 附則

(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第15条、第35条、第66条、第91条及び第102条の改正は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、第94条の改正は、公布の日から施行する。

(会議録の配付に係る経過措置)
2 この規則の施行前に終了した会議に係る会議録の配付については、なお従前の例による。

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