議員提出議案第1号
鳥取県政務調査費交付条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成18年12月18日
鳥取県政務調査費交付条例の一部を改正する条例
鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(政務調査費の使途等)
第4条 議員は、政務調査費を、規則で定める使途基準に従い県政に関する調査研究に資する支出に充てなければならない。
2 議長は、前項の使途基準に従い、政務調査費の使途及び手続に関する指針を定めるものとする。
3 議員は、政務調査費の執行に当たっては、前項の指針を尊重しなければならない。
(収支報告書の調査)
第6条 議長は、政務調査費の適正な執行を図るため、前条第1項の規定により提出された収支報告書の内容について必要な調査を、地方自治法第138条第3項に規定する事務局長(以下「事務局長」という。)に行わせるものとする。
2 議員は、前項の調査に資するため、前条第1項に定める期間内に、政務調査費を充てた支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類(以下「証拠書類」という。)の写しを事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の規定により提出された証拠書類の写しを、第1項の調査以外の目的のために使用してはならない。
4 事務局長は、第2項の規定により提出された証拠書類の写しから知ることのできた情報をみだりに漏らしてはならない。
5 議長は、事務局長が提出を受けた証拠書類の写しを利用してはならない。
(証拠書類の整備等)
第7条 議員は、証拠書類を整備し、収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧等)
第8条 略
2 略
3 前項の規定による収支報告書の閲覧又は写しの交付の請求は、当該収支報告書の提出期限の翌日から起算して2月を経過する日の翌日からすることができる。
4及び5 略
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(政務調査費の使途)
第4条 議員は、政務調査費を、規則で定める使途基準に従い県政に関する調査研究に資する支出に充てなければならない。
(収支報告書の調査)
第6条 議長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定により提出された収支報告書の内容について必要な調査を行うものとする。
(証拠書類の整備等)
第7条 議員は、政務調査費を充てた支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類(以下「証拠書類」という。)を整備し、収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書等の写しの提出)
第8条 議員は、第5条第1項の規定により収支報告書を議長に提出した日の翌日から起算して14日以内に、収支報告書の写し及び証拠書類の写し(以下「収支報告書等の写し」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の3第1項に規定する代表監査委員(以下「代表監査委員」という。)に提出しなければならない。
2 代表監査委員は、前項の規定により提出された収支報告書等の写しを、政務調査費の使用の状況を調査するために使用するものとする。
3 代表監査委員は、第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを、前項の目的以外の目的のために使用してはならない。
4 代表監査委員は、第1項の規定により提出された収支報告書等の写しから知ることのできた情報をみだりに漏らしてはならない。
(調査結果の報告)
第9条 代表監査委員は、前条第2項に規定する調査を終了したときは、速やかに、その結果を知事に報告しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧等)
第10条 略
2 略
3 前項の規定による収支報告書の閲覧又は写しの交付の請求は、当該収支報告書の提出期限の翌日から起算して1月を経過する日の翌日からすることができる。
4及び5 略
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附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の鳥取県政務調査費交付条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は平成19年度に交付される政務調査費から、新条例第6条の規定は平成18年度に交付される政務調査費から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった者に係る政務調査費については、なお従前の例による。
(鳥取県情報公開条例の一部改正)
4 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(開示義務)
第9条 略
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとする。
(1)~(7) 略
(8) 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第6条第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの
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(開示義務)
第9条 略
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとする。
(1)~(7) 略
(8) 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第8条第1項の規定に基づき提出される証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの |
(鳥取県議会情報公開条例の一部改正)
5 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(公文書の開示義務)
第8条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(8) 略
(9) 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第6条第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの
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(公文書の開示義務)
第8条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(8) 略
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