議員提出議案第1号
鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成20年3月25日
鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(期末手当の額)
第3条 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第7条 略
2 議会の議員に支給する旅費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前項第2号及び第3号の旅行については、第1号に定める鉄道賃、第4号に定める車賃及び第6号に定める宿泊料の額の合計額とする。
(1)~(7) 略
(8) 外国旅行の旅費 国家公務員の外国旅行の旅費(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第6条第12項に規定する支度料及び同条第16項に定める旅行手当を除く。)の例による額
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(期末手当の額)
第3条 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第7条 略
2 議会の議員に支給する旅費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前項第2号及び第3号の旅行については、第1号に定める鉄道賃、第4号に定める車賃及び第6号に定める宿泊料の額の合計額とする。
(1)~(7) 略
(8) 外国旅行(次号の旅行手当が支給される旅行を除く。)の旅費 国家公務員の外国旅行の例による額(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第39条に定める支度料の額を除く。)
(9) 旅行手当 職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)第1条に規定する職員の例による額
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附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。