議員提出議案第2号
鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則
この議案を別紙のとおり提出する。
平成20年9月16日
鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則
鳥取県議会会議規則(昭和31年鳥取県会規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(出席催告)
第13条 略
(協議又は調整を行うための場)
第13条の2 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを設けることができる。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。
3 前項の規定により、協議等の場を設ける場合には、その名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営に関し必要な事項は、当該協議等の場において別に定める。
(議員の派遣)
第14条 法第100条第13項の規定による議員の派遣は、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が決定することができる。
2 略
別表(第13条の2関係)
名称 |
目的 |
構成員 |
招集権者 |
備考 |
代表者会議 |
議会又は議員に関する事項(法第109条の2第4項各号に掲げる事項を除く。)について協議又は調整を行う。 |
議長、副議長及び交渉団体(所属議員が議員定数の10分の1以上の会派又は議員定数の10分の1以上の議員で結成された団体(議長が議会運営委員会に諮って定めたものに限る。)をいう。以下同じ。)の代表者各2名 |
議長 |
交渉団体以外の各会派の代表者各1名及び会派に属さない議員は、当該会議に出席して意見を述べることができる。 |
議員全員協議会 |
県政の重要課題及び議会に関する事項で、議員全員で協議する必要があるものについて協議又は調整を行う。 |
すべての議員 |
議長(一般選挙後議長が選挙されるまでの間にあっては、事務局長(法第138条第3項に規定する事務局長をいう。以下同じ。)) |
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正副委員長会議 |
委員会の運営に関係する事項について協議又は調整を行う。 |
各常任委員会及び各特別委員会の委員長及び副委員長 |
議長 |
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議会改革推進会議 |
議会の在り方及び当面の諸課題について協議又は調整を行う。 |
議長、副議長、各交渉団体から選出された議員各2名及び交渉団体に属さない議員から選出された議員2名 |
議長 |
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世話人会 |
一般選挙後最初に招集される議会の運営等に関する協議又は調整を行う。 |
議員全員協議会において選出された議員 |
座長(世話人会において座長が選出されるまでの間にあっては、事務局長) |
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(出席催告)
第13条 略
(議員の派遣)
第14条 法第100条第12項の規定による議員の派遣は、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が決定することができる。
2 略
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附則
この規則は、公布の日から施行する。