鳥取県国民保護協議会条例(平成16年鳥取県条例第41号)
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第38条第8項の規定に基づき、鳥取県国民保護協議会(以下「協議会」という。) の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の職務代理)
第2条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する