令和5年3月6日
本部訓令第7号
(概要) 本訓令は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)及び被留置者の留置に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第11号)等に基づき、必要な事項を定めたものである。
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