平成27年度議事録

平成27年9月4日会議録

 平成27年9月4日(金)
 開催概要、資料はこちらです。
出席者
(11名)
委員長
副委員長
委員
安田 優子
伊藤 保
坂野 経三郎
森  雅幹
福田 俊史
上村 忠史
内田 博長
浜崎 晋一
前田 八壽彦
広谷 直樹
澤  紀男

オブザーバー 正副議長 錦織議員 川部議員 長谷川議員 福浜議員   

説明のため出席した者 なし
職務のため出席した事務局職員
  尾坂事務局長 谷口次長、柳楽議事・法務政策課長外関係職員

1 開会 午前10時01分

2 閉会 午前10時28分

3 司会 安田委員長 

4 会議録署名委員 上村委員 坂野委員  

5 協議事項
  別紙協議事項記載のとおり


会議の概要

午前10時01分 開会

◎安田委員長
 ただいまから、議会運営委員会を開会します。
 まず、会議録署名委員に上村委員、坂野委員を指名します。
 これより協議に入ります。
 まず、9月定例会は9月11日に招集されますが、その付議案件について総務部長より説明を求めます。
 伊澤総務部長。

●伊澤総務部長
 おはようございます。
 それでは、私のほうから9月議会で御審議をお願いいたします議案につきまして説明をさせていただきます。お手元の資料の執行部資料1というのをごらんいただきたいと思います。こちらのほうに議案を取りまとめております。
 今回、提案をいたしております議案でございますが、お手元の資料にありますとおり予算関係、これが議案第1号から第3号の3件。それから条例関係、議案第4号から第8号の5件。おめくりいただきまして、2ページになりますが、その他の案件といたしまして議案第9号から第18号までの10件。計18件の議案を御審議いただきたいと考えておるところでございます。
 まず、予算関係でございますが、先ほど申し上げましたとおり3本の補正予算がございます。一般会計補正予算の概要等につきましては、お手元の資料の執行部資料2というものがその続きについていると思いますので、そちらのほうをごらんください。既に8月31日の政調会等で要点につきましては御説明しておりますので省略させていただきますが、一般会計で補正総額が29億8,000万円ということで予定しておるところでございます。
 執行部資料1にお戻りいただきますが、条例関係、先ほど申し上げましたとおり議案第4号から第8号までございます。詳細につきましては、2ページ、3ページに掲げております10件でございます。この主なものにつきましては、いずれもすでに御説明しておりますので、具体の説明については省略させていただきます。
 それでは、報告事項でございますが、執行部資料1の4ページをごらんいただきたいと思います。報告事項といたしまして、議会の委任による専決処分ほか6件の報告事項を4ページ、5ページ、6、7ページと掲げております。
 以上が予定しております議案、報告事項でございます。どうかよろしくお願いいたします。

◎安田委員長
 ただいまの説明について、質問等ございませんでしょうか。(なし)

○伊藤副委員長
 議案第8号の県営企業の条例の一部改正だけど、政調政審で説明があったかな。分からないんだ。場所が。政調政審で説明がなかったと思うよ。

●伊澤総務部長
 政調政審では説明していないと・・・・・・。いずれも整備をするということの予算で御説明したと思います。

○伊藤副委員長
 ところで、場所はどこ。場所は。みんな知ってる。これは日野か。

○内田博委員
 若松川は日南。

○伊藤副委員長
 日南か。横瀬川はどこ。

○内田博委員
 山の中だと思うけど。(「私都ではないか」と呼ぶ者あり)

○福田委員
 智頭町です。

○伊藤副委員長
 智頭か。了解。
 ちょっと、事前に説明しないといけないな。条例を上げるなら政調政審で説明しないと。

◎安田委員長
 次に、議事日程ですが会期を29日間とし、日程を議会資料1のとおり決定してよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、さよう決定しました。
 次に、全員協議会の開催についてです。知事より議会資料2のとおり開催依頼がありましたが、9月11日の本会議散会後に行うこととしてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定しました。
 次に、県政に対する代表質問ですが、人数は自由民主党及び民主党各1名、順序は自由民主党、民主党としてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定しました。
 なお、今回は自由民主党は野坂議員、民主党は興治議員が行う予定です。
 次に、代表質問、一般質問及び質疑に対する答弁者についてですが、議会資料3のとおり知事より届出がありました。
 未来づくり推進局長、文化観光スポーツ局長及びまんが王国官房長の指定を取り消し、
元気づくり総本部長及び観光交流局長等を追加指定するもので、一覧は議会資料4のとおりとなりますので御承知ください。
 次に、発言通告書の提出期限についてですが、代表質問は9月11日の午後1時まで、一般質問及び質疑は9月17日の午後1時まで、討論の通告期限は知事提出議案については、反対討論が10月7日の常任委員会終了後速やかに、賛成討論が10月7日の原則午後5時まで、議員提出議案については、反対討論が10月8日の午後1時まで、賛成討論が10月8日の午後5時まで、
以上のとおり決定してよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのように決定しました。
 次に、議員提出議案の提出期限についてですが、10月8日、午前9時30分開催予定の議会運営委員会において報告する申し合わせとなっていますので、御承知ください。
 次に、請願・陳情の受け付け期限についてですが、9月11日の正午までですので、御承知ください。
 次に、陳情の取り下げについてですが、6月定例会で研究留保となった陳情27年生活環境第11号「パチンコ遊技場の建設反対について」、議会資料5のとおり提出者より取り下げの申し出がありました。
 ついては、9月11日の本会議において取り下げを承認することとしてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定しました。
 次に、その他ですが、まず陳情の取り扱いに係る損害賠償請求訴訟の第一審判決について、事務局から説明させます。

●柳楽議事・法務政策課長
 議会資料6をお願いします。陳情の取り扱いに係る損害賠償請求訴訟の第一審判決の言い渡しが8月24日倉吉簡易裁判所でございましたので、その結果を御報告させていただきます。
 判決ですが、当方の主張のとおり、そこに記載がありますが、原告の請求を棄却するという結果でございました。
 この訴訟について3月2日の議会運営委員会で御報告をさせていただいておりますが、時間もたっておりますので、少し説明をさせていただきたいと思います。
 この訴訟は、本年2月6日に倉吉市内在住の個人の方が鳥取県を相手に提起をされたものであります。訴えの内容は、提出した陳情の上程を議会が会議規則の規定に違反して拒否した。また、議会事務局ないし議長が要領の規定を濫用し、裁量権の逸脱をしている。これらの行為で陳情を誠実に審査される権利、審査要求権と原告はいっていますが、そういう権利を侵害され、精神的苦痛を被ったということで金10万円の損害賠償を請求するというものでございました。この原告の主張には理由がないということで争ってまいったわけですけれども、3回にわたる口頭弁論を経ましてこの度8月24日に判決の言い渡しがあったということでございます。
 判決の要旨でございますが、議会の審議になじまないものの判断は、公序良俗違反、不当要求に限られたものではなく、それに相当するものを含め議長の裁量に委ねられたものと解されるということ。さらには、議長の考え方、議運の結論は妥当であり、陳情の取り扱いに関する議長の一連の判断及び行為は、要領及び会議規則に定める議長の裁量権の範囲内にあるものと認められ、議長の行為は国賠法の1条1項の所定の違法行為に該当しないということで、先ほど申し上げましたとおり原告の請求を棄却するという判決の言い渡しがあったということでございます。
 この第一審の判決ですけれども、控訴期限が9月7日、月曜日までとなってございます。それまでに控訴がなければ、判決が確定するということでございます。
 説明は以上です。

◎安田委員長
 ただいまの説明について、皆さんのほうから何かありますか。

○伊藤副委員長
 控訴がなかったら判決が確定するわけだけれども、県としての訴訟に対応する費用は、幾らかかったの。分かれば。もし弁護士費用がかかったとするのならば、それは相手側が持つわけでないのだから、例えば、新たに弁護士費用の請求の訴訟を起こすわけだ。こっちが勝って確定した場合は。

●尾坂局長
 なしです。

○伊藤副委員長
 なしか。なら、うちはもう銭を使いっぱなしになるのか。裁判のために。だいたい県は全部。
かなわんな、裁判を起こされては。(「かなわんな」と呼ぶ者あり)
 だけど、仕方がないといっても何でもかんでも裁判を起こされて弁護士費用を払うというのはつらいよ。こっちが勝ったら弁護士費用を相手に請求を・・・・・・向こうが勝った場合にはこちらに弁護士費用を請求するわけでしょ。(「それはできいなでしょ」と呼ぶ者あり)
 訴訟費用なんかは入ってるの。(「裁判所に払う」と呼ぶ者あり)
 裁判所に払うわけだ。(「裁判所に払う経費。郵便料とか」と呼ぶ者あり)

●尾坂局長
 弁護士さんを雇うのはこちらの都合ですから。

○伊藤副委員長
 かなわんな。年間にするとすごい金額になってくるな。あちこち。だって今、訴訟はかなり安い金額でできるでしょ。ポケットマネーで。まあ、司法社会ですから、分かりました。了解。

◎安田委員長
 よろしいですか。
 次に、議長より発言を求められていますので、これを許可します。議長。

○斉木議長
 委員長から許可をいただきました。
 5月29日の議運で、「議会の審議になじまない」の例の案をお示して議運で議論してほしいというお話をさせていただいていました。
 先ほど事務局から説明があった訴訟の判決を確認する必要があったため遅くなりましたけれども、本日、資料のとおりの例の案を示させていただきました。御議論いただきたい。
 判決では、本県議会の一連の陳情についての取り扱いは妥当であるとの判断が示されましたが、本日お示しした例の案は、この第一審の判決で示された裁判所の判断とこれまでの議運での審議を踏まえ、他県の取り扱いを参考に作成したものであります。
 なお、本日は例の案を提示させていただいたが、本日の議論なども踏まえ、後日、「請願・陳情の取り扱い要領」にこれら例の案を盛り込み、所要の整理をし、要領の改正案という形でお示ししたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 そういたしますと、詳細については事務局から説明させます。

◎安田委員長
 それでは、事務局から説明をお願いいたします。

●柳楽議事・法務政策課長
 それでは、議会資料7をお願いします。
 まず考え方ですが、先ほど議長からお話がありましたとおり、「議会の審議になじまないもの」にどのようなものが該当するのか例示することによりまして陳情の取り扱いをより明確化していこうということでございます。
 作成に当たりましては、先ほどお話しがあったとおりでございまして、裁判所の判断であったり、議会運営委員会でのこれまでの審議、他県の例等を参考としながら作成をしております。
 それでは、例の案ですけれども、全部で7つ挙げております。そのうち表の(1)の「違法又は公序良俗に反する行為を求めるもの」から(4)の前段、「県の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの」までにつきましては、陳情の取り扱いに関する要領などを定めている他県の多くが入れている項目となっております。
 では、一つずつ見ていきたいと思います。(1)ですが、これはそもそも要領に「その他議会の審議になじまないもの」という規定を設ける際に想定をされたものなどが該当をいたします。続いて(2)、(3)ですけれども、これはいずれも一般に請願の対象とならないとされているものでございます。請願の対象にならないということで、陳情も同様であるということでございます。続いて(4)ですが、これは特定の職員の解雇を求めたり組織の廃止を求めるというようなもので、いずれも首長の専権事項ともいうべき内容でございまして、議会が議決によってその実現を働きかけるような内容のものではないと考えられるということで挙げております。次に(5)、(6)ですが、この度の裁判の判決の対象となった陳情、会議規則の改正等を求める陳情であるとか、まんが王国とっとり事業の見直しを求める陳情などがこれに該当いたします。判決においても、この陳情を審議に付さず要望として扱った議会の考え方、判断が妥当と示されているものでございます。最後に例を全て挙げることはできませんので、「その他議会の審議になじまないと認められるもの」を設けております。なお、この(7)につきましては、この判断については議運の意見を聞いて議長が行うという取り扱いとすることを考えておるところでございます。
 また、「議会の審議になじまないもの」に該当するとして取り扱ったものは昨年11月以降ですが、写しを各会派、所管委員会等に配付をしてございますが、そのこともこの際、要領の中に明記してはどうかと考えているところでございます。
 なお、これらの項目ですが、裏面に「請願・陳情に関する取り扱い要領」を付けておりますが、この中に盛り込みまして所要の整理をしてはどうかと考えているところでございます。
 説明は以上でございます。

◎安田委員長
 ただいまの説明について、何か御意見等ございますか。
 
○錦織議員
 すみません。これ今、案として出されたわけですので、ちょっと今日これで決めるというのではなく持ち帰りをして、きちんと対応をさせていただきたいと思うのですけれども。

◎安田委員長
 オブザーバーのほうからは持ち帰りという話が出ましたが、皆さんいかがですか。(「持ち帰りでいいじゃないですか」と呼ぶ者あり)
 会派持ち帰りとの意見がありますので、この議長提案の「審議になじまない」の例示案については、会派持ち帰りとし、次回の議会運営委員会でその結果をご報告いただき協議を進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように進めさせていただきます。
 次に、議会改革推進会議からの議会運営委員会への申し入れ事項についてです。議会資料8をごらんください。
 議会改革推会議での検討課題として各会派から提案のあったもののうち、資料記載の3点については、その内容、過去の経緯等から議運に対応を申し入れる扱いとすることになったので、その対応についてよろしくお願いしたいとの申し入れが議長からありました。これらを議運としてどのように取り扱うかを決める必要がありますが、これについては、次回の議運でみなさんの意見を伺いたいと思いますので、資料を参考に各自考えておいていただきたいと思います。
 次に、事務局長から発言を求められていますので、これを許可します。
 尾坂事務局長。

○前田委員
 ちょっと待ってください。
 参考があるんだけど、どうするかという欄を作って出さないと、議運で一つずつ議論するのでしょ。各会派がどうするかっていうのを出さないといけない。

●尾坂事務局長
 分かりました。そういう回答欄を作れということですね。

○前田委員
 作らないといけない。
●尾坂事務局長
 分かりました。

◎安田委員長
 それでは、事務局のほうでそのようにしてください。
 それでは、事務局長。

●尾坂事務局長
 議会運営の傍聴に関することにつきまして、皆様の御意見を聞かせていただければと思います。
 お手元に新聞記事のコピー、資料9でございますがお配りしていると思います。「乳幼児を連れて議会傍聴」、全国で45%が原則禁止していると。幼い子どもを連れた母親らの傍聴を多くの議会が阻んでいるということでございます。その中に鳥取県も含まれております。現在、鳥取県の傍聴規則には、資料10にありますが「乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない」と定めております。
 児童につきましては、平成18年に撤廃したところでございますけれども、乳幼児については現在まで規則上そのまま禁止しているところでございます。
 しかしながら、ただし書きを適用いたしまして、実質には議長が過去にも許可をし、入場を認めているところでございますし、当然、泣きやまないとき等は御退場いただくわけでございます。また、無料の託児室を設けて皆様に便宜を図っているところでございます。
 この条項を撤廃しても、しなくとも、実質的には変わらない措置をしているところでございますが、開かれた議会としての鳥取県を示すためにこの条項を外したほうがいいのか、実質変わらないのであれば、そのまま残しておいても、それ以上のことを、託児室を設けたりしておりますので、そのままでもいいのではないかという判断もあるようでございます。皆様の御意見をお聞かせいただければと思います。

◎安田委員長
 皆さんの御意見をお聞かせください。
 
○伊藤副委員長
 1点。例えば、泣きやまない子どもが出てきた場合に、誰がどう判断するのか。

◎安田委員長
 議場でですね。

●尾坂事務局長
 それは、議長が判断いたします。議事の運営を妨げるような行為に該当いたします大きな声ということであれば、議長が退場させるということで・・・・・・。


○伊藤副委員長
 議事をストップして。

●尾坂事務局長
 一時ストップして。

○伊藤副委員長
 例えば一般質問をしている最中に、代表質問をしている最中に、議長がちょっと・・・・・・。

●尾坂事務局長
 説明が聞き取れない。答弁が聞き取れないということもあり得ますので、そうなるのかと思います。

◎安田委員長
 ほかにございますか。

○前田委員
 まあ、撤廃をすればいいんじゃないですか。

○伊藤副委員長
 撤廃してもいいけど。後は、全て議長の責任。

○斉木議長
 基本的には託児室を設けて対応をやっておるでしょ。現実、乳幼児を議場に連れて入った事例はあまりないでしょ。(「他県でもないのでは」と呼ぶ者あり)

○坂野委員
 議長がおっしゃったように、実際、他県の例とかで乳幼児を連れてこられることはあるのかなと。個人的には禁止は解いてもいいと思います。

◎安田委員長
 私からも1点聞きたい。この託児サービスを鳥取県はしているわけですが、利用なさった実例が何件ありますか。

●中山総務課長
 平成23年度からは実は1件もございません。平成22年度までは、定例会の度に必ず1件・・・・・・。

◎安田委員長
 それは、同じ人ですか。
●中山総務課長
 はい。定例会の度に必ず託児サービスを行っておりました。

◎安田委員長
 ほかにございませんか。(なし)
 以上でございますがどうしましょうか。

○錦織議員
 質問なのですけれども、議会傍聴ができるとしても託児サービスは継続されるわけですよね。

●尾坂事務局長
 はい。

○長谷川議員
 規定のほうを取り除かれても差し支えないのではないですか。現実対応としても。

◎安田委員長
 以上が委員の皆さんの御意見ですが、結論はどうしますか。

●尾坂事務局長
 次の議運のときに傍聴規則の改正案をお示しさせていただきたいと思います。

◎安田委員長
 そういうことで、次回に改正案をお示ししていただくことでよろしくお願いします。
 これをもって、議会運営委員会を閉会します。

 
午前10時28分 閉会
──────────────



 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000