次の地域に使用の本拠の位置がある自動車は証明が必要ありません。
- 鳥取市のうち市町村合併以前の岩美郡福部村の区域
- 鳥取市のうち市町村合併以前の八頭郡佐治村の区域
- 東伯郡湯梨浜町のうち町村合併以前の東伯郡泊村の区域
(1)自動車保管場所申請書(4枚綴り)
- 自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書各1通ずつ、合計4通で1セットとなります。
申請日は空欄のまま提出をしてください。
- 様式のダウンロードはこちらです。
- 当県警察の様式以外のものであっても、自動車の保管場所の確保に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されていれば、申請に使用することができます。
(2)所在図・配置図
- 所在図とは、使用の本拠の位置と保管場所の位置、付近の道路及び目標となる地物を表示した図面をいう。
- 配置図とは、保管場所(寸法)、周囲の建物、空地及び道路(幅員)を表示した図面をいう。
・保管場所の所在図・配置図
(3)保管場所を使用する権原を疎明する書面( 次のいずれか1通)
- 自己の土地、建物を使用する場合… 自認書
- 他人と共有している土地、建物を使用する場合…共有者全員の 保管場所使用承諾証明書
- 月極駐車場等を使用する場合… 賃貸借契約書の写し(契約期間が満了している場合等、駐車場契約の有無が確認できないものは受理できないことがありますので、事前に申請する警察署にご確認ください) 、領収書の写し 又は保管場所使用承諾証明書等
- その他…県営住宅などを管理する地方公共団体等の公法人が発行する 確認証明書
※保管場所使用承諾証明書の発行者は、正当な権限を有する者であること。
・ 自認書
・ 保管場所使用承諾証明書
- 当県警察の様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。
(4)その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置の確認のための書面が必要となります。(例:公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等の写し)
※自動車保管場所申請書、所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の用紙は警察署にあります。
○窓口で申請する場合
保管場所を管轄する警察署
○ 電子申請をする場合
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)を利用する電子申請が可能となりました。
電子申請については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省のホームページはこちら
月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く。)
午前8時30分から午後4時まで
詳しくは各警察署へお問い合わせください。