平成29年度議事録

平成29年6月29日会議録

開催概要はこちらです。
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員

安 田 優 子 
伊 藤   保
坂 野 経三郎 
西 川  憲  雄
浜 田  妙  子 
内 田  隆  嗣 
福 田  俊  史 
藤 縄  喜  和 
浜 崎  晋  一 
前 田 八壽彦 
澤   紀 男 
 

欠席者
(なし)


オブザーバー 正副議長 錦織議員 川部議員 長谷川議員 福浜議員    

説明のため出席した者 なし
職務のため出席した事務局職員
細羽事務局長 中山次長 柳楽議事・法務政策課長外関係職員


1 開  会   午前9時29分

2 閉  会   午前9時40分

3 司  会   安田委員長

4 会議録署名委員  前田委員  福田委員  

5 協議事項
   別紙協議事項記載のとおり

会議の概要

午前9時29分 開会

◎安田委員長
 ただいまから、議会運営委員会を開会します。
 まず、会議録署名委員に前田委員、福田委員を指名します。
 これより協議に入ります。
 まず、請願・陳情の審査を行います。今回は、請願の新規分1件の審査を行います。
 請願議会29年19号、議会運営委員会委員の決定及び動画公開等についての審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

○前田委員
 請願の内容が2つあるのだけれども、前段については今までの議会運営委員会の経過があって相入れないものがあるのですけれども、後段の動画につきましては、この応接室では無理なのですけれども、できない理由がないのではないかと。
 ですからこれは前向きに検討すべしと。2つが一緒に出てますので、研究留保ということにしたいと思います。

◎安田委員長
 研究留保。他にございますでしょうか。(なし)
 研究留保でよろしいですか。皆さんよろしいですか。
 それでは、一応確認のため、研究留保に賛成の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 全員です。
 従いまして、研究留保とすることとさせていただきます。
 請願議会29年19号につきましては、研究留保と決定いたしました。
 次に、議員提出議案についてでありますが、議会資料1のとおり、意見書2件であります。
 お手元の資料の左肩に番号を付けております。
 (1)及び(2)いずれも、政策調整会議に提出され、協議された意見書であります。
 念のため申し上げますが、これら議員提出議案に係る討論の発言通告書の提出期限は、反対討論が本日午後1時まで、賛成討論が本日午後5時までであります。
 次に、議会運営等に関する取扱要綱の一部改正についてです。
 議会資料2をごらんください。
 前回の議運でお示ししたものから、一部調整をして改正案を作成いたしました。
 変更点は、次回、9月定例会の代表質問で、会派自民党は行わないこととしたものです。
 委員の皆さんで、御意見等ございますでしょうか。(なし)
 
◎安田委員長
 それでは、案のとおり改正することとしてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定しました。
 なお、改正後全文は、議会資料3のとおりであります。
 最後に、その他ですが、委員の皆さんで何かありますか。

○長谷川議員
 議長のほうにお伺いしたいと思います。
 私ども基本的に議会人でありますから、発言というのはできるだけあらゆる機会で保障されるということを大前提としながらも、一般質問においては、通告制という制度も大事にしていく必要があると思います。
 時折、議長のお許しを得てという言葉が登場するわけですけれども、ちなみに議長としての判断基準で、それは認められないという物差しも表裏の関係であろうかと思いますが、どのような判断で議長は取り扱いをなさったのでしょうか。

◎安田委員長
 先般のことでよろしいですか。(前田委員「森議員の」と呼ぶ)
 森議員の質問のことでよろしいですか。

○長谷川議員
 そこを言いませんでしたね。
 はい、そうです。

○稲田議長
 この前の森議員の質問に即して話をしていいのでしょうか。(安田委員長「はい」と呼ぶ)
 そうしますと、発言をさせていただきますけれども、一つは非常に緊急性を要するもの、通告に間に合わなかったけれども、その後の緊急性を判断いたしまして、これを許可するかしないかであります。
 森議員の場合は9月議会でもいいのではないかということも申し上げましたけれども、細かい資料は持ってきておりませんけれども、9月議会では期間的に無理だということがありましたものですから、あえて許可をしたということであります。

○長谷川議員
 緊急性という大事な基準を持ち出されました。もうここまで話が飛びますと、前回の森議員の質問を聞いていて、内容で緊急性が認められるということになれば、ほとんどの事案は緊急性に該当すると思うのです。
 直前に見たニュースというものが自らにとって緊急性というふうに感じ、それをまた議長のほうの物差しが県政における一般質問の中で、一方では事前通告制という枠の中で緊急性が認められるという緊急度というのは、私はもっと高い物差しであるべきだと思うのです。
 もう一方で質問通告制を用いているのは、答弁にも十分な用意をしていただく時間を与えるという意味もあるので、そういう意味では逆に軽微な、簡易な質問だったと私は思います。
 そうすると答弁までは求めなくても、自分としてはこういうニュースが頭の中に飛び込んで来て、発言をさせていただく、そういう範囲であって、答弁を求め、さらにもう一度質問をされたのですね。
 そうするとこれらは当然のこととして、事前通告を行っておいてしかるべき間を置いて取り上げる内容でふさわしいかどうかという判断をしていくべきだと思うので、何か申し出があったから緊急性ということで判断をされたということにはちょっと安易な判断ではなかったかなと思いますがいかがでしょうか。

○稲田議長
 長谷川議員の発言はごもっともだと思っております。私もかなり森議員とは議長室で突っ込んだ話をさせていただきまして、例えば知事の答弁はできるだけ遠慮するようにというような発言も実はいたしたわけでありますけれども、多分それは森議員の思いがあって、そういうぐあいになさったのだろうと思います。
 ただ、今、改めて長谷川議員からの指摘を聞きまして、もう少しその部分については、慎重にかつ厳正に対処すべきであったのではないかという反省もいたしておるわけであります。

◎安田委員長
 長谷川議員、何かありますでしょうか。

○長谷川議員
 はい、結構です。

◎安田委員長
 他にございませんか。(なし)
 それでは、先ほど研究留保となりました請願につきましては、閉会中もこれを継続審査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議はございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、その旨議長に申し出ておきます。
 なお、委員長報告の作成・内容については委員長に御一任をいただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。
 以上で予定しておりました協議事項は終わりました。
 次回の議会運営委員会は、明日、午前9時30分から議員提出議案の審議方法等について協議を行いますので、よろしくお願いいたします。
これをもって議会運営委員会を閉会いたします。

午前9時40分 閉会
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