会議の概要
午前10時42分 開会
◎安田委員長
ただいまから、議会運営委員会を開会します。
まず、会議録署名委員に、福田委員、澤委員を指名します。
これより協議に入ります。
まず、陳情の取り扱いについてですが、議長より発言を求められていますので、これを許可します。
○稲田議長
9月11日に提出されました陳情1件につきまして請願・陳情に関する取り扱い要領、お手元にも配付をさせていただいておりますが、これに基づきまして、議会運営委員会の御意見を拝聴したいと思うところであります。
1ページ目は陳情書の写し、2ページ目には請願・陳情に関する取り扱い要領を参考として添付をいたしております。
この取り扱い要領につきましては、皆さんよく御存じで、釈迦に説法だろうと思いますけれども、請願につきましては、いわゆる憲法上の請願権というものがあるわけでして、国民請求権の一つですが、これは置いておきまして、陳情の取り扱いについてであります。
3陳情の取り扱いについて、(1)、(2)とあるわけですが、(1)は手続き的、形式的な審査でありますし、(2)につきましては内容的な、実質的な審査ということになっていて、ここから問題が派生してきておるわけであります。
この陳情書は鳥取市の団体から提出されたものでありますが、これとのかかわり合いを見ていきますと、この陳情の趣旨というものは、現在、議会運営委員会で検討・協議中であります一般質問の総時間の制限について、これをしないことを求めるというものであります。
この陳情は、議会自らの運営に関することについてのものでありまして、このような陳情はこれまで、議会の審議になじまないものということで、議会運営委員会に諮った上で、各会派や所管委員会等に参考として送付するという扱いをしておるわけであります。
ついては、この陳情についてもこれまでと同様に扱うことといたしまして、現在このことについて検討・協議している安田委員長を中心とした議会運営委員会の議論の参考としていただくこととしたいと思っておるわけでありまして、皆様方の御意見を拝聴したいということであります。
◎安田委員長
ただいま議長よりお話がございましたが、この件につきまして委員の皆様のほうから何かございますでしょうか。(なし)
そうしましたら、この陳情の取り扱いについては、先ほど説明があったとおり、議長の御判断のとおりということで、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
次に、その他ですが、委員の皆さんで何かございますか。
○伊藤副委員長
今日、議会が開会したのですけれども、今朝の知事の冒頭の提案理由説明、非常に物足りなさを感じました。一般会計補正予算にしても、もう少し骨になる部分くらい説明をしても良いし、提案された議案についても、なぜこの議案を出したのかというくらいはもう少しきちんと言って欲しい。例えば、ケーブルテレビとかに流れるわけだけれども、県民の皆さんが見ていても何だろうと、全く分からないわけです。確かに議員は政調政審で提案の中身は大体分かっておるわけですけれども、県民の皆さんから見たら全く何を言っているか分からない。まさに学芸会みたいな議会の開会ではないかなというふうに捉えられると思いますよ。
もう少し、知事を含めて執行部は二重三重となる場合もあるけれども、説明をしないといけないし、聞く人が違うわけだから。対象者が。
そこのところはわきまえて知事には対応して欲しいということを、できれば議長、副議長に申し入れしていただきたいなということをお願いしたいと思います。
◎安田委員長
ただいまの副委員長から意見がございましたが、皆様で何かございますか。
○前田委員
同様のことで、この間から気になっているのですが、本会議一週間前の議会運営委員会も一緒なのですよ。政調会で説明したから以下同文と。ほとんど説明がない。
やっぱり県民は見てますから、もうちょっと丁寧に。まさに提案の中身を説明してもらわないといけないと私は思います。
◎安田委員長
そうしましたら、二人から知事と総務部長の説明についてもうちょっと丁寧に、県民向けに、分かるようにというお話がございました。
加えて、議長、副議長から知事、執行部のほうに言っていただきたいということでございましたが、皆さん御意見ございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)そうしますと、議長、お願いいたします。(錦織議員「ちょっと、あの・・・・・・」と呼ぶ)ちょっと待っていてください。
議長いかがですか。よろしいですか。
○稲田議長
はい。分かりました。
◎安田委員長
オブザーバーの錦織議員、どうぞ。
○錦織議員
先ほどの前田委員の意見にとても賛同いたします。(伊藤副委員長「賛同か、感動か」と呼ぶ)感動もしていますけれども。
ただ、議会側が常任委員会とかでも説明を政調政審でしているので簡潔明瞭にと盛んに言われるので、それがこういう結果になってしまったのではないかなというふうに思うわけであります。そこら辺の兼ね合いがちょっと難しいのではないかなと思います。
確かに政調政審では、それなりにこっちが質問したりとかしていますけれども、今の位置づけではあれは正式なものではないので、やっぱりそこら辺は議会と相談しながらやらなければいけないのではないかなと思います。
○長谷川議員
その他の件で。
先ほどの陳情の取り扱いで、議運では陳情としては取り扱わないということで、決着をしたのですけれども。この内容をちょっと見まして、正しく理解していない面があると思います。 75分をもって終わっているわけですけれども、執行部の答弁を途中で遮断することについては、県民の知る権利を制限することになっているというふうに書いてあるので、それはできるだけそうしないように我々も執行部も含めて務めているところであって、そこは少し工夫で75分直前にまとめてくださいという議長からあるのですけれども、執行部にもう少し早めにあと5分ですよとかということを知らせる。事務局のほうで何か手法をとって、やっぱり質問に対しては答弁が75分で終えるようにという形をとることは工夫として必要ではないでしょうか。
そういうことを含めて陳情者に対して回答していただきたいと思います。大事なことだと思います。
●細羽議会事務局長
今の長谷川議員からの御指摘でございますが、前回初めて75分ということで、結果的には途中切れというのはございませんでした。
残り時間を皆さんにお知らせをするということで、極力、途中切れにならないようにということで、現在のところは5分前に1回鐘を鳴らし、議長からもそういう答弁を促すような・・・・・・(長谷川議員「執行部にも分かるような鐘ですか」と呼ぶ)やっておりますので、今後ともそういうことを、途中切れにならないように努めてやっていきたいと思います。御理解いただきたいと思います。
○長谷川議員
ぜひ、項目なんか残さないようにね。
○伊藤副委員長
質問者のほうが残り時間を考えて、答弁の時間も考えて、質問する、まとめ上げる、そういう努力をしないといけないと思う。
ぎりぎりまで質問をしたら、もう答弁できないというのは分かっていますから。制限時間がきてしまいますから。
○長谷川議員
質問者は25分内ですから。だから75分で終わるようにというのは、どうしても答弁者のほうにかかっていくわけだから、項目を考えて質問項目に全然答えられないということがないように事務局側も配慮をお願いしたいと思います。
○伊藤副委員長
今言ったのは、60項目やなんぼも質問項目を並べてしまうと答弁するほうも答弁できないわけで、これはだめですというようなワンフレーズの答弁ならできるかもしれないけれども、やっぱり執行部もワンフレーズの答弁ではくて、ある程度少し説明を加えるとどうしても長くなってくるわけで、質問するほうが少し考えないと、なかなかこの75分内に答弁をするということは難しい。やっぱり質問者が考えないといけないと思うのですよ。
○長谷川議員
お互いですよね。はい。
議長、お互いということで、皆がやはり努力するということが大事ではないでしょうか。
○西川委員
やはりそこら辺は議長の差配が大きく影響しますし、受付の段階で5項目も10項目も入れたらそれは時間内に終わらないというのは分かるわけです。受付の時点で議長の差配があってもいいと思います。(錦織議員「それはちょっといけないと思います」と呼ぶ)意見ですから。
◎安田委員長
委員ではないので、オブザーバーですから。
以上です。
では、議長のほうもよろしくお願いします。
以上で、議会運営委員会を閉会といたします。
午前10時55分 閉会
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