会議の概要
午後2時41分 開会
◎銀杏委員長
それでは、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
日程はお手元の日程のとおりでありますので、その順序に従って議事を進めさせていただきます。
初めに、会議録署名委員を指名いたします。
本日の会議録署名委員は、福浜委員と浜田妙子委員にお願いをいたします。
それでは、ただいまから追加提案された付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔にマイクに向かってお願いをいたします。
質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
まず、酒嶋生活環境部長に総括説明を求めます。
●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
そういたしますと、生活環境部の平成29年9月定例会議案説明資料、9月補正予算関係、第1次追加提案分をお願いをいたします。
めくっていただきまして、左のほうでございますが、補正予算といたしまして住まいまちづくり課で1件ございます。右のほうをごらんいただきたいと思いますが、住まいまちづくり課で鳥取県被災者住宅再建支援事業に係る補正のお願いでございます。補正額といたしましては、2,700万円をお願いするものでございます。
詳細につきましては、担当課長のほうから説明を申し上げます。
◎銀杏委員長
続いて、田栗住まいまちづくり課長の説明を求めます。
●田栗住まいまちづくり課長
それでは、資料の2ページをお願いいたします。鳥取県被災者住宅再建支援事業でございます。部長からもありましたように、2,700万円の補正をお願いするものでございます。
事業の目的、概要でございますが、この9月17日から18日にかけまして台風18号により浸水被害を受けた住宅の修繕を支援しようとするものでございます。
まず、資料の一番下に記載しておりますけれども、このたびの住宅被害は全県で床上浸水30世帯、床下浸水69世帯でございます。
その上に(参考)としておりますが、鳥取県被災者住宅再建支援条例では、県内において10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害を支援の対象と定めておりまして、さらに2の大規模半壊世帯または半壊世帯をもって1の全壊世帯とみなすとされております。また、国の被害認定基準によりますと、このたびの床上浸水は浸水の深さによりまして、全壊、大規模半壊、半壊のいずれかに判定されるとなっております。したがいまして、今回の床上浸水30世帯は、制度上少なくとも全壊15戸と条例上みなされるということになります。このことにつきまして、9月22日に知事と市町村から選出された首長とで構成されます被災者住宅再建支援制度運営協議会におきまして、支援制度に定める自然災害として今回の災害を認定していただいたところでございます。
事業費でございますが、半壊30世帯、支援額は上限の戸当たり100万円として積算いたしまして、3,000万円としてございます。このうち市町村負担額を除く2,700万円を今回計上させていただいております。
◎銀杏委員長
執行部の説明は以上です。
これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いいたします。
それでは、今までの説明について質疑はありますか。
○市谷委員
今回この制度の自然災害ということで認定してということなのですけれども、例の鳥取市河原町の渡一木のところ、水がつかったことについての検証がまだ終わっていなくて、行政側の瑕疵が明らかになっても自然災害ということで、ずっとこの扱いでいかれるのかどうかということを確認させてください。
全部半壊のところ、床上浸水30世帯の予算が黒枠で囲ってありますけれども、大規模半壊というので床面1メーター以上でしたかね。それがこれからわかれば、この大規模半壊ということで判定されるのかどうかということ。
床下浸水が69世帯あるのですけれども、中部地震のときは一部損壊ということで適用がありましたが、今回半壊どまりなのですけれども、床下浸水であっても建物の乾燥ぐあいにもよるかもしれませんが、いろいろ損害もあると思います。中部地震のときのような一部損壊という対応というのはないのだろうかと思うのですけれども、その辺りを教えてください。
●田栗住まいまちづくり課長
まず、水門の関係で、行政の瑕疵であっても自然災害かというお話ですが、現在出ております被害はこのたびの台風18号の大雨に起因しており、原因は自然災害ということで、大雨が原因だということで自然災害ということは明らかだと考えておりますので、自然災害として扱うということとしております。
2つ目の大規模半壊が認められた場合の取り扱いということですけれども、今回の災害が発生した当時、鳥取市、倉吉市の担当の方からいろいろ情報収集をしまして、その時点では大規模半壊、床上1メートル以上の浸水被害というものは、そのときの情報ではなさそうというか、半壊におさまるのではないかというような情報でしたので、予算要求上は半壊で計上をさせていただいております。今後、調査が進みまして、その床上1メートル以上の浸水ということが認定された場合は、当然大規模半壊として認定いたしまして、その条件、補修で150万円を適用していくということになると思います。
床下浸水の扱いですが、これはいろいろ検討させていただいたのですけれども、床上浸水被害ということになりますと、畳とか床、壁、断熱材等も含みまして、かなり大きな被害となるということですが、床下の場合は例えば乾燥を待ったり、一部泥が入っていたら泥を書き出して、場合によっては消毒するというような作業になるということで、床上浸水とはかなり被害の程度が違う、小さな被害と考えております。また、これは民間の損害保険会社の例ですけれども、床下浸水は損害の対象となっておりません。それから国の被災認定につきましても、一次判定の場合はパーセントが出ないというようなことになっておりまして、比較的被害の程度は小さいということにみなされると考えております。
◎銀杏委員長
中部地震で床下浸水も半壊対象として扱われた、その違いは何か、ちょっと。今のは説明になっていない。
●田栗住まいまちづくり課長
中部地震における被害につきましては、パーセントが出るわけですけれども、やはり修理につきましては、壁にひびが入ったり、住宅本体に被害が生じておるというふうに考えております。今回の床下の場合は、例えばさっきお話ししたとおり、清掃、消毒、そういうようなことで考えております。
◎銀杏委員長
要するに、中部地震のときは床下だったからということで半壊と認めたわけではないのですね。全体の建物の被害を見て、たまたまそれが床下浸水だったけれども、全体の……(発言する者あり)では、なぜ中部地震のときの床下浸水で……。
●田栗住まいまちづくり課長
いや、浸水はないです。
○市谷委員
地震だから床下とか床上とか言わない。一部損壊という程度の話でしたから。
◎銀杏委員長
ああ、そういうことですか。わかりました。
○市谷委員
ここの住宅のところにだけ言ってもいけない話かもしれないのですけれども、河原樋門を閉めたことによって水があふれてしまったのではないかということで、住民の皆さんは非常に疑念を持っておられまして、しかもあそこは記録が残っていないのですよ。国交省や鳥取市も、そのとき千代川のほうの水位が高かったから流れ込んで、流れ込むから閉めてというふうにおっしゃるのですが、記録もなくて、何か今度出してこられるそうですけれども。だから、その水門を閉めたことが本当によかったかどうかということが非常にこれから問われてくるし、検証されることになるのです。今ある制度はこれしかないので、現実的にはこの対応ということはあるかもしれないのですけれども、本当に水門操作に瑕疵があった場合は、もう全面補償しないと、こんなことでは済まないなというふうに私は思っております。
あと、床下浸水ですけれども、建物に被害がないということもおっしゃるのですが、もしなかなか乾燥ができなかったりして、下から腐ってきたりとか、何かそんなことは起こり得ると思うのですけれども、そういうのが後でまた出てきたらどうなるのですか。もう対象外ですか、今さっきの話では。
●田栗住まいまちづくり課長
床下浸水になりますと、基本的には基礎部分でございまして、通常は鉄筋コンクリート造でございます。ですから、土台まで水が上がって床上浸水ということになると、材木が腐るというようなこともあると思いますけれども、床下であればそうそう建物が腐ってということはないのではないかというふうに考えております。
○市谷委員
ちょっと前提部分があるので、生活環境部だけに言ってもいけないのかもしれませんけれども、ひどい家になると胸まで水がつかって、はっきり言ってよく逃げられたなというようなひどい状況なのですが、行政側の認識がそういう認識ではないのではないかと思うのですよ。胸まで水がつかった人は、鳥取市の河原支所に行ったのだけれども、それなのに大規模半壊扱いが今ないというような話ですよね。支所長が聞いている。だから……。
◎銀杏委員長
生活環境部でこの件はわかりますか。
●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
ちょっとよろしいですか。
いずれにいたしましても、現在、予算積算上は半壊ということで積算をいたしておりますけれども、先ほど課長が申しましたとおり、今後しっかりと被害認定されました上で、市のほうが、大規模半壊に相当する、今1メートル以上のものがあるということであれば、それはしっかり大規模半壊のほうの支援をさせていただきます。予算のほうは半壊で上限いっぱいをとっておりますので、恐らく予算的には対応は十分可能かと思っております。
床下の分を補足させていただきますが、いろいろ議論はあったところなのですけれども、基本的には先ほど課長が申しましたとおり、基礎部分は、いわゆるコンクリートの部分でございますので、基本的は泥の除去、消毒で解決ができるというふうに見ておりまして、基本的は住宅が損壊しているとは見ないということで、このたびの整理をさせていただいております。
もう1点、水門につきましては、生活環境部のほうは所管しておりませんので、大変申しわけございませんけれども、いずれにいたしましても、早急な住宅の修繕が必要ということですし、あくまでも台風18号の豪雨による被害はもう明らかでございますので、速やかに修繕が進むよう、この住宅再建支援制度の自然災害の認定をして支援を差し上げたいと思っております。その後、ちょっと私のほうは所管ではございませんので、どんな検証がなされるかどうかも不明なのですが、その上で何らかの故意はないと思いますけれども、過失とか責任問題が生じてきて、例えば何らかの話し合いが行われて補償のことが話し合われるとか、場合によっては訴訟ということもあるのかもしれませんが、そういうことがあれば、それはその中で整理をいただいて、必要があれば、これは市町村で積み立てている基金ですので、その辺りのほうが全て終わったところで整理をさせていただきたいと思っております。
○市谷委員
被害の実態の聞き取りとか、窓口が鳥取市になっていると思うのですけれども、とても対応が悪いのですよ、本当に。被災したのにどうですかという聞き取りもしないで、多分この制度の認定のことがあるからでしょうけれども、声もかけないで写真だけは撮って回っていて。これから手続があるのですけれども、もう既にどれぐらい水がつかったかとか写真だけは撮ってあるのだけれども、全然声もかけてくれないし、さっき言ったように、胸元まで水がつかっている家があるということを知りながら、半壊扱いみたいなことでの報告がなされているということで、鳥取市の聞き取りというのを、きちんと住民の実態に合った聞き取りをしてもらうように言っておいていただきたいなと思うのです。県と市町村でこれはお金を出し合ってやる分ですから、これで認定が正確でなければ、また不満が出てくると思いますので、お願いします。
◎銀杏委員長
その調査について、この生活環境部の所管であれば、こういう意見があったとお伝えいただきたいと思いますし、また担当部局でなければその担当部局のほうに、こちらの委員会でこんな意見が出ましたというふうにお伝えいただければと思います。
◎銀杏委員長
よろしいですかね。(「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、その他でありますけれども、執行部、委員の方で何かございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)では、ありませんということで。
委員の皆様には御相談がありますので、この場にお残りください。
執行部の皆さんは御退席いただいて結構でございます。御苦労さまでございました。
(執行部退席)
それで、お残りいただきましたのは、陳情に係る参考人招致についてであります。
陳情生活環境29年24号、仮想通貨に係る法的規制、取引所の監視体制の強化等を求める意見書の提出についてということに関しまして、9月15日の常任委員会におきまして、仮想通貨の制度、概要等について詳しい方をお招きしてはどうかという意見がございました。検討の結果、一般社団法人鳥取県情報産業協会副会長で有限会社ウイル代表取締役の井上法雄氏を参考人として招致してはどうかと思いますが、皆さんからの御意見はありませんか。(「はい、いいです」と呼ぶ者あり)よろしいですか。
それでは、井上法雄氏を参考人として招致することに決定をいたします。
参考人の招致のための常任委員会は10月5日午後1時45分から、この第2委員会室で開催したいと思いますが、皆様からの御意見はありますか。
○内田(博)委員
委員長、済みません、私は出られません。申しわけない。
◎銀杏委員長
欠席1名ということでよろしいですか。
向こうの御予定もございますので、10月5日午後1時45分から開催をさせていただきたいと思います。皆さんの御出席をお願いしたいと思います。
それでは、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。
午後3時01分 閉会
|