平成29年度議事録

平成29年12月19日会議録

開催概要、資料はこちらです。
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員

銀杏 泰利
中島 規夫
福浜 隆宏
市谷 知子
浜田 一哉
川部 洋 
浜田 妙子
稲田 寿久
内田 博長 
 

欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  藤井福祉保健部長兼健康医療局長、
  酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長、
  中林病院事業管理者、ほか各次長、局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  柳楽議事・法務政策課長、片山係長、宇畑調査課課長補佐、池原係長

1 開  会   午前10時01分

2 休  憩   午前10時25分、午前10時55分、午後0時14分

3 再  開   午前10時32分、午前11時01分、午後1時12分

4 閉  会   午後2時19分

5 司  会   銀杏委員長

6 会議録署名委員  福浜委員、市谷委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 


会議の概要


午前10時01分 開会


◎銀杏委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、福浜委員と市谷委員にお願いいたします。
 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
 付託議案は、日程に記載の8議案であります。
 まず、付託議案に対する質疑を行っていただきます。質疑ございますか。

○市谷委員
 議案第8号の鳥取市の中核市移行に関連してなのですけれども、議場で質問の時間が足りなくてできませんので、委員会のこの場を使って確認したいと思います。
 今回、鳥取市が中核市になったということで、多くの事務が県から市に行くわけですけれども、サービスを低下させないということで、今後いろいろ協議が行われると思います。これから県と鳥取市が連携会議というものを行うと思いますけれども、それを住民に公開をするということで、住民の目でしっかりチェックをする場を保障することが必要だと思っていますが、県と鳥取市の連携会議を今後公開されるのかどうかというのを確認したいです。
 もう一つは、4町、岩美、八頭、若桜、智頭の4町分の事務も県から市に渡すわけですけれども、4町のかかわりがこの連携会議の中でちゃんと保障されるのか。それから、県、鳥取市、4町の各議会に連携会議で協議した内容が報告されるのかどうか、報告していただきたいと思うのですけれども、そのことについて確認をさせてください。

●小林福祉保健課長
 この件につきましては、地域振興部の所管とはなりますが、福祉保健部と生活環境部としては、鳥取市の中核市移行後は今議会でも提案させていただいている連携協約の第5条において、県と鳥取市は必要に応じて協議を設定し、課題の検討を行うものとするという規定があります。
 この連携協約が議決になった場合においては、必要に応じて、これまでと同様に4町も含めた協議の場を設定をするとしております。協議結果につきましては、引き続き常任委員会等で報告したいと考えておりますので、その方向で地域振興部と協議をしたいと考えております。
 また、町議会の報告につきましては、御要望があったことにつきまして、4町へお伝えしたいと思います。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。

○市谷委員
 いいです。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑ございますか。
 ないようですので、付託議案に対する討論を行っていただきます。
 討論につきましてございますか。

○市谷委員
 討論を行います。
 まず、賛成討論です。議案第14号、被災者住宅再建支援条例の一部改正は、被災した一部損壊住宅や住宅の石垣を改修するための財政支援を、このたび制度化するものです。これらは西部地震のときの被災者再建支援制度にもありましたけれども、平井知事になってから削除されたものです。私たち共産党県議団は、一部損壊住宅支援の削除に反対をし、復活を求め、昨年の中部地震の際にも被災直後から復活を求め、約1万世帯の支援につながりました。復活を歓迎するものです。
 ただ、残念ながら今回の修繕支援金の2万円は、中部地震での5万円に比べても額が少なく、一部損壊支援の30万円も屋根改修に100万円以上かかる実態からすれば、増額が求められるとは思いますが、ひとまず復活し、制度化されることは全国ほかになく、被災者支援の前進であり、評価できるものです。
 また、議案第7号は、県立病院の運営に必要な委託契約であること、議案第13号、建築基準法施行条例の一部改正は、新しく田園居住地域という用途指定をすることで、農地の開発を規制し、農地を守るものであること、議案第15号は、建築士法が改正され、建築物の設計などが必ずしも書面で契約されていなかったり、建築士の免許証の偽造事案が発生していることから、建築士事務所の信頼を高めるための事務手続が増加し、建築士事務所登録手数料を引き上げるものであり、妥当なものです。
 以上の理由から、議案第7号、13号、14号、15号は賛成します。
 次に、反対討論です。まず、議案第1号、補正予算と、議案第25号、星空保全条例、議案第9号、国民健康保険条例です。
 星空条例ですが、鳥取の美しい星空は私も大好きですし、環境教育や、それをアピールすること自体はよいと思います。ただ、しかしこの条例でいう美しい星空の定義は何でしょうか。実際に星空を見えなくしている24時間ストアやゴルフ場の明かり、イルミネーションはお客が来るのだからと規制しないで、空に向けるサーチライトだけを光の害に指定するなど、定義が曖昧です。こんな曖昧な定義を前提に、一部の光だけを規制し、上から地域指定を住民にかぶせ、言うことを聞かなかったら立入調査、過料5万円、この条例を提案した鳥取商工会議所も罰則まで要望していないと言っておられました。結局知事は、全国初の県条例でアピールになるのだと言われ、そんなことのために県民に行政罰まで科すとは本当に恐ろしいことです。行政権の乱用だと思います。したがって、星空条例には賛成できませんし、その関連事業が含まれた補正予算も賛成できません。
 また、議案第9号ですが、来年度実施の国民健康保険の県単位化に関する条例ですが、4つの問題があります。
 1つは、県国保運営協議会の構成ですが、公募枠が1人だけです。多様な声を反映するためにも、複数名の公募が必要です。
 2つ目に、県が市町村に支払う交付金の中に保険者努力支援制度を盛り込みますが、これは国が市町村の医療費適正化、収納率アップや滞納者への差し押さえ等の実績に応じてお金を出すものであり、医療費の削減競争を招き、住民から必要な医療を奪う危険性が増し、高齢者が多く医療費が抑制しにくい自治体を苦しめることにもつながります。
 3つ目に、県が市町村に求める納付金の計算式がかかる医療費全てを市町村に求め、所得に関係ない応益負担の比率を高め、保険料を引き上げる計算式であり、これは国が言ったことをほぼそのまま書いただけで、県独自の保険料軽減策を盛り込むなどの知恵も思いも全くない計算式となっています。この間、全国知事会は低所得者が多い国保制度維持のためには1兆円の追加財源が必要と言ってきましたが、その3分の1の3,400億円しか来ていません。こんな中で、鳥取県は赤字や保険料の上昇を抑えるための市町村一般会計繰入をやめよと言いながら、保険料を引き下げるための県の独自支援をしようとはしていません。この11月補正予算に県独自の支援金を盛り込まなければ、保険料を決定する市町村の2、3月議会に事実上、間に合いませんが、今回の県の補正予算には何の支援もありません。
 4つ目に、国保財政が困難なときに市町村が借りる国保財政安定化基金ですが、市町村への貸付要件を広く設定してあるのはよいのですが、お金の交付を受けていない市町村にまで共同の返還義務を負わせるのはよくありません。これは高い保険料の統一につながり、各市町村の自治能力も失わせるものです。
 以上の理由から、議案第1号、9号、25号、これに反対です。
 次に、議案第8号、鳥取市の中核市移行に伴う関係条例です。本来、人口30万人でなければ中核市になれないところを、国は20万人に引き下げ、さらに現在特例市であれば20万人を切っていても5年間は中核市に移行できると大幅に規制緩和し、これに乗って鳥取市は中核市となりました。県から鳥取市にさまざまな権限が移り、身近な自治体で権限行使できるのは一見よさそうですが、その実行には予算と体制が必要です。予算や体制が薄い小さな鳥取市が中核市の本来要件を満たす大きな自治体と同じように県から権限をもらっても、同じようにできるはずがありません。そして、現状でも鳥取市は1市8町村の大合併で、旧町村の役場の支所の職員は半分程度になり、台風18号による河原町の渡一木の洪水のときにも河原支所の体制が薄く、手が回らない状態でした。
 今回の議案は、この鳥取市に約2,600もの県の事務を渡して大丈夫か、判断が問われています。しかし、その全てが今県議会の議案として提出されているわけでもありません。法律で中核市に義務づけられる保健所業務や法定移譲事務の中でも、例えば産廃処分場や保育所の設置認可に関する法律など、32法令は鳥取市議会に議案は出ているけれども、県条例をくぐらないため、この県議会の議案には入っていません。県議会が賛否を述べることもできません。法律で中核市の事務に義務づけられてもいないのに、一体的に行うことが望ましい事務としてわざわざセットで鳥取市に渡すものもあります。また、同じく中核市の義務でもないのに、関連する岩美、八頭、若桜、智頭の4町分の約1,900の事務を鳥取市に委託するとしています。このように、事務の効率化のためだと、この際、あれもこれもと県の事務を鳥取市に渡すのですが、その全体予算、また4町分の事務内容や予算は今議会にはなく、2月議会にならないと議案は出てきません。一体中核市でどうなるのか、全体が見えないし、住民サービスが低下しないとの判断はできませんので賛成できません。
 そして、こうして国が規制緩和してまで中核市をつくるのは、中核市に周辺の町村と連携中枢都市圏を形成する権限を与え市町村合併に導く、中核市に県の仕事を移して県の仕事を減らし、都道府県の合併、道州制に導く。そうすれば、地方の予算を減らして、国の権限を外交、防衛に限定して、そこに予算が集中できるというものです。これは地方創生や地方分権どころか、まさに地方切り捨てで、憲法破壊の戦争をする国づくりに持っていく狙いがあるものです。今回賛成すれば、それに手を貸すことになります。
 以上の理由から、中核市関連の議案第8号に反対です。

◎銀杏委員長
 そのほか、討論ございますか。

○中島副委員長
 議案第25号、鳥取県星空条例の制定について、賛成の討論を行います。
 この鳥取県星空保全条例については、罰則規定の定義を初め、本議会の本会議や委員会でもさまざまな議論がなされました。しかしながら、幅広い県民の理解によって全国に誇る美しい星空環境が今後も維持され、将来世代に引き継いでいくために必要な条例であると考えます。
 この条例の施行により、県民生活や事業活動に及ぼす影響に配慮がなされつつ、本県の美しい星空環境を活用して滞在型観光や子どもたちに対する環境教育が積極的に推し進められ、県民みんなが貴重な財産として保全しようとする機運の醸成が図られることを期待して、賛成討論といたします。

◎銀杏委員長
 ほかに討論はありませんか。

○浜田(妙)委員
 第25号、星空保全条例について、反対といいますか、条例は必要だと思っていますので、絶対つくりたいと思っていますが、余りにも曖昧なところが多くて、もっと議論を深めて、同じつくるならば、よりレベルの高い、質の高いものをつくったらどうかと思いますので、継続でもう少し考えたらどうかという思いで反対をいたします。
 提案者と言っていいのかどうかわかりませんが、商工会議所青年部の皆さんと都合3回、いろいろ意見交換をいたしました。つまるところ、人づくりと、環境保全、その思いを深いところで持っておられて、そのことを県民の皆さんと共有をし、そして次世代を担う子どもたちにもその思いを伝えたいと。それでこそ人が集まって、我が県を守っていこう、そして、より輝かせていこう、という純粋な思いをお持ちなのですね。そのレベルまでこの議会で、委員会でもですけれども、私たちは議論を深めたのだろうか、ある意味、私自身も反省をしながら3回のお話を聞かせていただきました。もう少し私たちがもっとこの条例とはどうあるべきか、何のためなのか、誰のためのものなのか、そこを深めて初めて本物の条例ができると私は思っているわけですね。
 過去、人は星座を見て生活を決めていった、そして豊かにしていった。そこを踏まえて、星座がなぜ必要なのかをもっと消化した上で条例に臨んでいきたいなと私は思っています。そういう意味で、議論を深めるということで、条例は同じつくるならば、よりレベルの高いものを望むということで、継続という意味で反対をいたします。

◎銀杏委員長
 今の討論なのですが、継続審査ですか、それとも反対ですか。

○浜田(妙)委員
 反対しかないでしょう。継続というのはありますか。継続するために反対します。

○川部委員
 議案第25号に対して、賛成の討論をしたいと思います。
 今、お三方から賛成、反対それぞれありました。この件につきましては、過去の委員会を含め、政調・政審等、いろいろ意見のやりとりをし、私たちも条例についての勉強会もしてきたところです。それらに対して執行部のほうも修正を加えたり、いろいろ丁寧な説明をしたりしてここに来たと評価しております。立法事実についていろいろ疑義もあったりしたのですけれども、景観条例等、やはり予防的な条例などもあるということで、これについては理解を示すところでありますし、罰則についても段階的に踏んでいって、決して罰則をするための条例ではないという意図も十分理解しました。しかしながら、ほかにはない初めての条例ですので、しっかり今後、条例制定による影響や効果についても検証をしながら、ある程度の期間をおいて執行部も議会側も検証は必要だとは感じておりますが、今回の星空保全ということで全国に先駆けて取り組もうという意思を尊重しながら、賛成したいと思います。

◎銀杏委員長
 先ほどの討論を聞かせていただきましたけれども、一応採決をする場合には継続審査もしくは反対、どちらかというのをもう一回聞かせていただけたら。

○浜田(妙)委員
 継続がいいです。

◎銀杏委員長
 継続で、はい、わかりました。
 そのほか、討論ありますか。

○福浜委員
 議案第25号に賛成の立場から一言述べさせていただきます。
 今、川部委員が言われたように、かなり今回、この星空条例に関しては議論が深まっていったと個人的には考えております。その中で、最初に出た提案からかなり修正もしていただきましたし、その辺り、非常に高く評価しているところです。
 曖昧という意見も確かにあるのはあるのですけれども、全県的にはサーチライトのみという部分で、罰則に関してもそれほどきついものではないと。罰則というか、そのサーチライトのみということで全県的には覆っていると、その部分に関しては納得ができるところではないかと思っております。それから、星空保全地域は今後、市町村並びに地域との話し合いになっていくと思うのですけれども、その中で細則というか規則、告示という部分を具体的に決めていかれる方向性なので、そこでまた議論が深まっていくのではないかと思っております。
 その中で、やはり地域住民が納得できる星空保全地域であってほしい、というところを一言言わせていただきたいと思います。具体的にはイルミネーションは大丈夫という話もありましたが、本当に住民の中の一人一人にそれは大丈夫なのだということを落とし込んでもらうためにも、それを細則のほうに入れるのかどうかというところもまた議論していただきたいですし、丁寧なやり方で星空保全地域のほうを市町村側と、あるいは地区住民側とも話し合いを進めていただきたいという思いで、そういうことを通して、やはり鳥取県にとって星空とは何ぞやということが見えてくるのではないかという思いもあります。それによって、全国に誇れる鳥取県星空保全条例であってほしいと思いますので、ぜひその辺りも含めて、この条例をつくった上で深めていく、磨いていくという努力を行政側にも求めていきたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに討論はありますか。

○稲田委員
 結論から先に申し上げますと、賛成をしたいと思っております。ただ、この常任委員会で、もう少し活発な意見が出ればよかったかなと思っております。それが大変残念でならないわけですが、政調会、そのほかの各会派の議論の中では大変深い議論もなされたということも事実であります。その中で、前文の要求でありますとか、あるいは福浜委員がおっしゃったことでありますが、催事の問題。そして、この罰則が罰金から過料になっていった、行政罰になっていったという、この経過は非常に評価すべきものがあるのではないかと思っております。
 ただ、惜しむらくは、この条例が2つの大きな要素を持っておるわけでして、一つは景観の問題、そして一つは産業振興の問題、この2つがこの条例の中に含まれておるわけであります。そのどれに重きを置くかということも、大きな罰則、不利益処分に至る問題点であろうと思います。これが景観あるいは環境というような問題に至りますと、基本的人権の問題にも話が至っていって、かなりの不利益処分があっても、これは仕様がないのではないか。しかしながら、産業振興ということになりますと、営業権の問題になりますから、これに対しては余り強い不利益処分があってはならない。そういう意味で、どちらにその軸足があるのかということが、余りこの条例を読んでみても読み取れない部分があるわけですが、多分、産業振興を重点に考えておられるのではないかという事柄が前文からはうかがえるわけであります。そうなると、少しやはり不利益処分が重たいのかな、もう少し、例えば氏名の公表ぐらい。それはそれぞれの価値があるわけで、氏名公表が重いと思われる方もありますし、過料なら、この程度ならいいと思われる方もあるわけでして、その辺りの認識の違いはあるかもわかりませんが、名前の公表ぐらいでもよかったかなという気持ちがしておるわけであります。
 したがいまして、もろもろ細かい点にはうらみのある部分もあり、反省すべき点もあるかと思いますが、全体としてはこれでいいという判断から、賛成をしております。
 もう1点だけ言いますと、これはまさに新たな条例であります。したがいまして、この条例を一つのツールとして使ったときにどういう結果が生まれるのか、どういう反応が県民の方々から生まれてくるのかということは、大きな問題点になるわけでありまして、要するにこの条例自身が立法事実がないままにつくられた条例であるという点が大きな問題なのです。
 ですから、この条例が成立をしていけば、条例執行後にどういう反応が出てくるかということをよく検証をする必要があると思います。1年なり2年なりの期間を置いて、この条例の検証をしっかりしていくということをぜひ執行部の方々に申し上げておきたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに討論はございますか。
 ないようです。
 継続審査のお話もございました。議事調整のために、若干時間をいただきます。
 暫時休憩をいたします。


午前10時25分 休憩
午前10時32分 再開


◎銀杏委員長
 それでは、再開いたします。
 討論が出尽くしたようですので、採決に入ります。
 初めに議案第25号について、継続審査という声がありましたので、まず継続審査とするか否かの採決を行いたいと思います。
 なお、採決の結果、継続審査が少数である場合、改めて賛否を問うことにいたします。そのときには、当初継続審査という御意見を出された方も、もう一度態度を表明していただきますので、御承知をいただきたいと思います。
 それでは、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 少数であります。よって継続審査は、行わないことに決定いたしました。
 それでは次に、この議案第25号につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 賛成多数です。よって議案第25号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

○浜田(妙)委員
 議論噴出のこの星空保全条例ですので、少数の意見も尊重していただきたいなと。そして、もしそうならば、附帯意見をつけたいというふうに思っていますが、取り上げていただけますでしょうか。

◎銀杏委員長
 ただいま浜田妙子委員から、附帯意見をつけるべきというお話がございました。案はございますか。

○浜田(妙)委員
 はい。

◎銀杏委員長
 では、配付をお願いいたします。

◎銀杏委員長
 それでは、附帯意見につきまして、提案者より説明をお願いいたします。

○浜田(妙)委員
 それでは、附帯意見の案をお持ちしましたので、読み上げいたします。
 1、過去、人は星空を見て夢を語り、可能性を探り、多くを学びながら道しるべとして生きてきた。その歴史とともに、今、環境保全なしには県下の美しい星空を維持し得ないことを県民、特に次世代を担う子どもたちに伝え、教育委員会と連携し、学び続けられる環境整備を積極的に進めること。人づくりの点です。
 2、鳥取県星空保全条例の施行に当たっては、全国に先駆けて制定し、不利益処分も伴うことから、あらゆる手段を講じて広く県民の理解を求めるとともに、その準備及び運用の状況を逐次県議会に報告すること。この2点を附帯意見としてつけてほしいと思っています。

◎銀杏委員長
 ただいま御説明ございましたけれども、この附帯意見について、御意見等はございますか。

○市谷委員
 2つあるのですけれども、1つ目の環境整備を積極的に進めるとかいうことは、当然いいとは思いますけれども、2つ目が、結局現在の不利益処分を伴うような星空保全条例が前提になっているものですので、報告を受けるということもあるかもしれませんが、要するに条例を実行すると。これは附帯意見ですので、私は条例に賛成できませんので、この附帯意見には賛成できないということを述べておきたいと思います。

◎銀杏委員長
 そのほかに御意見ございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それではないようでありますので、この附帯意見について採決に入りたいと思います。
 それでは、浜田妙子委員より提案のございました、鳥取県星空保全条例への附帯意見について、賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数です。よって、議案25号に対して浜田妙子委員から提案のありました附帯意見を付さないことに決定いたしました。
 それでは、そのほかの議案につきまして、採決を行いたいと思います。
 初めに、議案第1号、第8号及び第9号の3議案につきまして、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。よって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 続いて、議案第7号、第13号、第14号及び第15号、以上4議案につきまして、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 全員賛成であります。よって、議案第7号、第13号、第14号及び第15号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、請願・陳情の審査に移ります。今回は新規分の陳情5件の審査を行います。
 陳情・請願の審査に入る前に、執行部より陳情福祉保健平成29年31号に関して、補足説明の申出がありましたので、発言を許します。金涌医療指導課長の説明を求めます。

●金涌医療指導課長
 お手元に、医療機関における診療録の開示に係る実態調査結果という1枚物の資料がございますでしょうか。

◎銀杏委員長
 今配付しております。

●金涌医療指導課長
 今回の診療録の開示の陳情に関して、現状把握のために11月に調査した結果をまとめましたので、追加の参考資料として提出したものです。
 下のほうに調査の概要を書いておりますけれども、県内の44病院に対しまして任意に調査したもので、28病院から回答をいただいております。
 主な調査結果としましては、1、診療録の開示に関する手続についてということで、全ての病院において手続を定めているという回答をいただきました。
 また、4で診療録の開示に要する費用につきまして、(1)、費用を定めているという医療機関が27機関ということで大半でありました。(2)、費用の設定の考え方について、費用を定めていると病院が回答したものについては、全て国の指針を踏まえて実費を勘案した合理的な範囲内の額で定めているという回答をいただいております。
 参考までに、開示手数料の状況としましては、下の表のとおり、手数料がゼロから5,000円まで分かれているという結果でした。

◎銀杏委員長
 ただいまの説明について、特に質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、それでは、まず陳情福祉保健平成29年第31号、医療機関の診療録開示請求に係る開示手数料について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

○市谷委員
 先ほどもありましたが、カルテの開示費用は、国の指針では実費を勘案して合理的であると認められる範囲の額ということにされていますけれども、具体的な基準が現在示されておりません。先ほども紹介がありましたし、今回の陳情などでは5,000円を徴収されたという話がありますが、先ほどの調査結果でも本当に費用がまちまちで、それが合理的な額かどうかの判断もできず、不適切に費用が徴収されている可能性も拭い去れないと思います。せっかく今回、国も問題意識を持ち、実態調査も始まりましたので、基準額を国に示すよう求めるというのは、とてもよいタイミングだと思いますので、陳情の採択を求めます。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見はございませんか。

○中島副委員長
 不採択であります。理由は、診療録の開示手数料については、厚生労働省において今年度、実態把握調査が実施され、その調査結果を踏まえた対応が今後検討される予定であること。県においても、10月27日に県内医療機関及び医師会等に対して指針の再周知を行ったところであり、現在は医療機関への立入検査の際に、改めて指針の周知と遵守の要請を行っていることから、不採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 そのほか、御意見はございませんか。

○浜田(妙)委員
 本当に一定ではないということで、その町によっても違いがあるということがあって、おっしゃっていることについてはとてもよくわかりますので、趣旨採択ということにいたします。

◎銀杏委員長
 そのほか、ございますか。
 意見が出尽くしたようですので、これより採決に移ります。
 確認をいたします。御意見は採択、趣旨採択、不採択であります。
 初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、陳情福祉保健平成29年31号については、不採択と決定いたしました。
 次に、陳情生活環境平成29年第37号、高齢者・若年成人等の消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約法改正を求める意見書の提出について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 私は採択を主張いたします。平成27年の消費者契約法専門調査会報告書を受け、昨年の通常国会で消費者契約法が改正され、事業者が通常の分量と著しく超えるものであることを知りながら、商品等を消費者に販売する、いわゆるつけ込み型勧誘が契約取り消しの理由として新たにつけ加えられ、今年6月3日から施行されています。しかし、高齢者、若年成人、障がい者等の判断不足を不当に利用して、過大な不利益をもたらす勧誘が行われた場合の消費者の取消権の規定がありません。
 今年、国はそうしたトラブルが増加していることを受け、高齢者、若年者などの判断不足を悪用した勧誘も契約取消理由に加える方向で今法改正が検討されています。鳥取県の消費生活センターの相談の中でも、契約、解約にかかわる相談は72.5%、うち19歳以下の若年者と70歳以上の高齢者が15%もあるなど、これらの方たちを不当な契約から守るため、法改正をするよう国に意見書を提出することが必要です。よって、陳情の採択を主張します。

◎銀杏委員長
 そのほか、御意見はございますか。

○中島副委員長
 趣旨採択であります。理由は、全国及び県消費生活センターに寄せられている相談のうち、契約及び解約にかかわる相談は全体70%以上を占め、特に判断力不足のおそれがある高齢者、若年者、障がい者の契約トラブルの防止や被害救済を図ることは喫緊の課題であります。
 しかしながら、判断力の不足等を不当に利用し、不必要な契約等が行われる場合の救済については、国が設置する消費者契約法専門調査会において、要件が明確でないため重要な課題として、民法の成年年齢の引き下げの存否等も踏まえつつ、今後も検討を進めていくことが適当であるとされているものであり、まずはこうした国の動きを注視していく必要があることから、趣旨採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 そのほか、御意見はございますか。

○稲田委員
 執行部に聞いてみたいのだけれども、いいかな。

◎銀杏委員長
 もう終わりましたので。

○稲田委員
 もう終わった。そうか。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。
 そのほか、御意見はございますか。
 ないようですので、採決に移ります。
 確認をいたします。御意見は採択、そして趣旨採択であります。
 初めに、採択とすることに賛成の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 賛成少数です。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、陳情生活環境平成29年37号については、趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情福祉保健平成29年第38号、少年期における生活習慣病教育の促進について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 これについては、不採択を主張いたします。本陳情は、行政や医療保健関係者が国民の健康というだけではなく、医療費、介護費の抑制を目的に全国的な少年期における生活習慣病教育カリキュラムをつくることを求めているものです。当然子どもたちの健やかな成長を願っての健康教育は大事ですし、それは生活習慣病に限らず、教育活動全般にわたって多面的に豊かに行われるべきと考えますが、医療、介護費の抑制はあくまで結果であって、教育の目的にすべきものではありません。これは何か戦前を思わせるようなものです。
 行政関係者がすべきことというのは、教育の目的の中に医療、介護費抑制を盛り込むのではなく、子どもたちの健やかな育ちを支える教育条件を整備することです。よって本陳情は不採択を主張します。

◎銀杏委員長
 そのほか、御意見はございますか。

○中島副委員長
 趣旨採択であります。理由は、少年期における生活習慣病教育について、本県では知事部局と教育委員会が連携しながら、学習指導要領に基づき小学校から高等学校まで系統性をもって教育が行われるところであります。少年期に学校教育の中で体系立った生活習慣病教育を促進することについて、本県から国に求めることは、まずこうした県内の取組を見守りつつ、実情を見きわめながら行う必要がありますが、国民総医療費、介護費の抑制のため、少年期からの生活習慣病教育の重要性にかかわる趣旨は理解できることから、趣旨採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 そのほか、御意見はございますか。
 ないようですので、これより採決に入ります。
 確認をいたします。御意見は趣旨採択、不採択であります。
 初めに、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、陳情福祉保健平成29年38号については、趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情生活環境平成29年第39号、鳥取県消費生活センターの相談業務における研修機会の充実について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 これについては、不採択を主張いたします。本陳情者の消費生活センターへの相談事例は、やりとりの事実関係について互いの認識に食い違いがあり、要望の正当性を評価することができません。よって、不採択を主張いたします。

◎銀杏委員長
 そのほか、御意見はございますか。よろしいですか。
 御意見は不採択のみであります。
 それでは、不採択にするか否かの採決を行います。不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、陳情生活環境平成29年39号については、不採択と決定いたしました。
 次に、陳情福祉保健平成29年第40号、安心して子どもを生み育て働き続けるために県の保育予算を増し保育行政のさらなる充実を求めることについて審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 これは採択を主張いたします。本陳情は、保育士配置基準の改善、保育士や放課後児童クラブの職員の賃金アップ、認可保育所の整備、非正規保育士の正規化の支援、放課後児童クラブの運営費支援額の引き上げを求めています。
 一部改善が図られているものもありますが、決して十分ではありません。保育士の配置基準の改善は、保育士不足のため、結局、県や市町村もやりたくてもできないという状況があり、国の6,000円や3,000円程度の保育士の処遇改善だけでなく、県としても独自の賃金支援を行って、保育士不足を解消して手厚い保育士配置を実現すべきと思います。
 また、県内でも年度中途の待機児童が発生していますが、認可保育所より基準を低くできる認定こども園や小規模保育、企業主導型保育で対応するのではなく、子どもの安心を保障する最低基準を保っている認可保育所をふやすべきと思います。
 子育て王国を標榜する鳥取県として、子育て環境改善に対する抜本的な支援強化が必要と思いますので、採択を主張いたします。

◎銀杏委員長
 そのほか、意見はございますか。

○中島副委員長
 趣旨採択を主張します。理由は、陳情の各項目については国の制度や予算において一部改善が図られているところであります。県においても、県単独の加配制度や市町村への支援制度により適宜改善が行われているところであります。しかしながら、年度途中での待機児童は発生している現状があり、保育士不足問題も解消されたものではないため、今後も引き続き保育現場や関係団体の声に耳を傾け、国や市町村と連携しながら改善を行っていくことが必要であることから、趣旨採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 そのほか、御意見はございますか。
 意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
 確認いたします。御意見は採択と趣旨採択であります。
 初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、陳情福祉保健平成29年40号については、趣旨採択と決定いたしました。
 次に、報告事項に移ります。
 初めに、生活環境部について行いますので、福祉保健部、病院局の執行部の皆様は御退席をいただきます。
 暫時休憩をいたします。午前11時から再開いたします。


午前10時55分 休憩
午前11時01分 再開


◎銀杏委員長
 それでは、再開いたします。
 執行部の皆様におかれましては、説明は要領よく簡潔にマイクに向かってお願いいたします。
 なお、質疑については、説明終了後、一括して行っていただきます。
 報告1、鳥取市青谷町内での風力発電事業に係る環境影響評価審査会(12月15日)の審査状況について、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 それでは、報告資料の1ページをお願いいたします。青谷町内での風力発電事業に係る環境影響審査会の審査状況について御報告をいたします。
 この事業に係る方法書段階の3回目の審査会を、先週金曜日に開催をいたしました。内容といたしましては、一般から提出された意見書と、それに対する事業者の見解を確認させていただいたところです。
 まず、一般の方からの意見の状況です。17通、延べ316件の意見が提出されております。今回の審査会では、このうち調査・予測・評価の方法についての意見につきまして事業者からの見解が示され、それについて議論を行ったところです。
 主な質疑内容をそこに書いておりますけれども、生態系や景観などへの影響を極力回避するとともに、住民の健康、安全を第一に考えて計画を検討してほしい。調査と予測といったことを混同されているものがあるのではないか、これはしっかりと住民説明をする必要があるというような意見。環境影響が予測評価を超える場合が心配なのだろうが、そういった場合にどう対応するのかといった質疑。騒音の現況を示す残留騒音とはどういう時点で測定をするのかといったこと。また、大地状での平たんな場所での造成工事をする場合に、沈砂池などの設定をどういうふうにするのかといった、専門的な視点からの質疑等が行われたところです。こういった審査を、今後、1月17日に再度、環境影響審査会を開き、引き続き審査を行う予定です。
 この方法書に対しまして、来年の2月ごろに知事意見を発出したいと考えておりまして、それまで適正に審査を続けていく予定としております。

◎銀杏委員長
 報告2、淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画に係る条例手続等の状況について、山根循環型社会推進課長の説明を求めます。

●山根循環型社会推進課長
 それでは、資料2ページをお願いいたします。淀江産廃処分場計画に係る条例手続等の状況について御報告いたします。
 今月1日のこの常任委員会でも御報告しましたけれども、11月24日付けで、県は関係住民とセンターとの合意形成状況につきまして、住民への周知に係る事業者への対応は十分だが、関係住民の理解が得られていないと認められるものとする判断結果と、12月20日まで意見調整を申し出ることができる旨の公告を行っておりました。明日が申出の期限としておりますので、今後また関係住民の方から申出があるかもしれませんけれども、環境管理事業センターからは12月15日付けで意見調整申出書の提出がございました。意見調整申出書の提出を受けまして、今後、県は条例に従いまして、センターと関係住民双方の意見の調整を行っていくことになるところです。
 意見調整につきましては、県が主催する会議において、センターと関係住民の意見の論点を整理すること等によって、双方の主張内容の理解促進を図ることとしているところです。
 また、県では米子市長や米子市議会議長からの要望を受けまして、法令基準そのものへの不安や一般的な疑問等に対するセンターの見解等につきまして、科学的、専門的見地から審査する専門家会議を設置することとしておりまして、今後、委員の選定等を進めていく予定としております。

◎銀杏委員長
 報告3、「第30回全国『みどりの愛護』のつどい」の鳥取市への誘致について、池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、別冊の1ページをお願いいたします。薄い別冊と書いてあるものです。

◎銀杏委員長
 いいですか。では、お願いいたします。

●池内緑豊かな自然課長
 では、「第30回全国『みどりの愛護』のつどい」の鳥取市への誘致についてを御報告いたします。
 既に活動につきまして御報告を申し上げているところではありますが、昨日行われました地方六団体の国要望に合わせて、この平成31年春に開催するつどいの誘致に向けて、国土交通省に対して、開催の地方自治体として、知事と鳥取市の深澤市長様、また、六団体ということで稲田議長様に要望活動をお願いしたところです。
 また、簗政務官からは、下の4の誘致活動の概要の(5)の主な発言に書いておりますが、現在事務レベルでは調整中ということでありまして、1月下旬には決定をお知らせしたいということですが、要望もいただいたということで、鳥取県、鳥取市が開催地となるよう進めていきたいというお言葉を頂戴したところです。
 知事のほうからは、実はこの会は、これまで皇太子殿下に御臨席いただいたというもので、4月30日の御退位、5月1日の譲位という時期に当たりますので、非常に調整が大変と思われますが、準備が必要ということがありますので、早く決定くださいと発言したところです。
 こちらとしましては、市と連携しまして、引き続き準備を進めていきたいと考えているところです。

◎銀杏委員長
 報告4、ファクシミリ誤送信による個人情報の流出について、坂口くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●坂口くらしの安心推進課長
 それでは、もとの資料の3ページをお願いいたします。個人情報の流出事案について、報告をいたします。
 今月6日のことになりますが、当課が事務局となっている県の交通対策協議会におきまして、高齢者の方を対象とした交通安全講習の参加者名簿を委託先である自動車学校にファクシミリ送信しようとした際に、ファックス番号を打ち間違えて別の事業所へ送信をしてしまいました。この名簿には参加者10名の方の住所、氏名、年齢などを記載しておりました。送信後しばらくして、誤送信先の事業所から電話連絡があり、誤送信の事実を把握いたしましたので、名簿の回収のため直ちに事業所訪問をしたところ、既に裁断して廃棄をされており、2次流出のないことを確認しました。
 また、名簿に掲載をされていた10名の方に対して、経緯の説明と謝罪を行い、御了承をいただいたところです。
 今回の原因につきましては、ファクス番号の打ち間違え、その後の確認ができていなかったという初歩的なミスでございまして、個人情報を送る際には、それが適当かどうかを確認し、複数の職員よりファクス番号の入力内容をチェックするなどして、再発防止を徹底することを全職員に申し伝えました。
 このたびは多くの方に御迷惑をおかけし、大変申しわけございませんでした。

◎銀杏委員長
 報告5、建築基準法に適合しないコンクリートの建築工事への使用に係る経過報告について、前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長の説明を求めます。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 資料は4ページをお願いいたします。10月初めの常任委員会で御報告させていただいたところですけれども、株式会社中央生コンが建築基準法37条に適合しないコンクリートを出荷し、建築工事に使用されたということですが、この経過について御報告をいたします。
 まず、1、回収骨材使用に係る調査状況についてです。建築基準法第37条の適合状況の確認という観点でやっております。
 調査対象につきましては、全部で321件ということでしたが、このうち、この第37条に適合していないものについては112件ありました。これらにつきまして強度確認等は全て行っておりまして、全て強度についてはオーケーというところです。
 ちなみに、この括弧書きで書いておりますけれども、括弧で書いております5件と2件、こちらは現在も工事中の物件です。また、かぎ括弧で書いている合計4件につきましては、既に完成をしておりますけれども、検査済み証が法的に発行できないという状況でありましたので、特定行政庁のほうで仮使用認定の手続を行い、使用を開始した件数です。
 なお、この仮使用認定に係る費用につきましては、申請費用1件12万円という費用がかかりますが、中央生コンが建築主への補償ということで全て負担をしているというところです。
 2です。国土交通大臣のほうで認定がされております。株式会社中央生コンが製造した回収骨材を用いたコンクリートに対しまして、10月31日付けで国土交通大臣の認定はされておりまして、先ほど申し上げました112件につきましては、違反の実態は解消したという状況です。
 これを受けて、11月上旬に、県、米子市、境港市の特定行政庁から同社に対しまして、ここに書いてある(1)から(3)までの内容について対応を求めたところです。先ほど申し上げが抜けておりましたが、この大臣認定につきましては、この回収骨材が使用された27年5月1日から29年8月17日、この期間に製造されたコンクリートについてのみ適用ということです。(1)に書いておりますように、今後は建築基準法の告示が改正されるか、また新たに大臣認定を受けない限りは建築工事に使用できないという状況ですので、これらについては留意すること。(2)は、納入先に対して、こういった大臣認定を取得して違反の実態が解消したことを文書等で全ての納入先について伝え、それについて特定行政庁に結果を報告すること。それから(3)、規制対象となった建築物につきましては、大臣認定どおりのコンクリートが使用されていることを改めて確認する必要がありますので、関係資料を提出するということを求めておりまして、(2)、(3)につきましては、各特定行政庁のほうで確認したところです。
 先ほど、仮使用認定4件ということでしたが、これは大臣認定を受けたという結果ですので、改めて各特定行政庁のほうで完了検査を行いまして、検査済み証を交付済みです。
 また、今回の事案を受けまして、建築材料の品質管理の遵守を広く周知する意味で、各特定行政庁において、ホームページ、窓口等での掲載、チラシ等の配布で、こういった品質管理の遵守を広く周知しているところです。
 3です。中央生コンに対する措置ですが、大臣認定どおりに建築工事に使用されていることを確認しましたので、これを受けて、各特定行政庁から同社に対しまして12月上旬に厳重注意文書というものを通知しております。この中で、今回のような事案が再び起こることがないよう、製造、出荷時の確認を徹底、法令の遵守を求めるとともに、この下に書いてある(1)、(2)の対応を求めております。(1)ですが、法令遵守徹底のための業務改善計画書の提出ということで、これは今月28日までに提出するように求めております。(2)では、この計画の提出の日から1年間、業務改善計画の実施状況を四半期ごとに報告していただくと。あわせて、必要に応じて、特定行政庁が工場に状況を確認する際には、適切に対応するように求めているところです。
 ※印で書いておりますが、今回の事案につきましては、国交省のほうにも見解を確認しておりますが、同社を処分できる規定が建築基準法、その他の法令にないという状況でありました。そうはいいましても、社会的責任、信義則にもとる行為ですので、このような処置としたところです。

◎銀杏委員長
 報告6、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について、田栗住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●田栗住まいまちづくり課長
 資料の5ページをお願いいたします。一定額以上の工事の請負契約の報告についてです。
 県営住宅の住戸改善工事を行うというものでございまして、詳細につきましては表に記載のとおりです。

◎銀杏委員長
 ただいままでの説明につきまして、質疑等はございませんか。

○市谷委員
 さっきの中央生コンの件ですけれども、こういう信義にもとる行為があったにもかかわらず大臣認定されていくということについて、特に罰則がないということだったのですけれども、本来であればこういうところに大臣認定をしてはいけないのではないかと思うのです。強度とかそういうのは大丈夫ということのようですけれども、ルールを守っていなかったと。こういうことについてきちんと罰則を求めていくことが必要だと思いますけれども、どうでしょうか。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 建築基準法の罰則につきましては、同法の第99条というところで、こういった第37条に違反した場合の罰則ということがありますが、この罰則につきましては、今の法制度上は施工者、設計者、管理者などを罰するところまでしか規定がないところでありまして、国交省のほうにも本当にそうかということで見解を求めたのですけれども、現状でいく限りは、この規定でもって中央生コンを罰することはできないという見解を受けました。しかし、そうはいいましても何もなしにはいきませんので、今回、こういった形で厳重注意文書としました。
 また、先ほど申し上げましたように、例えば第99条に違反した場合というのは、罰則の内容としましては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という内容ですが、説明もしましたけれども、今回、仮使用認定ということで48万円を負担していただいているというところで、それ相応のペナルティーといいますか、そういうこともございます。また、前回、報道のほうでも、こういった内容があったということで報道しており、社会的制裁も受けているという状況ですので、最大限、私どもの考えたところで厳重注意文書というところで出させていただいたところです。

○市谷委員
 現状の法だと、そういう今の対応にとどまるというのはわかるのですけれども、ただ、それでいいのかということがあると思うので。さっき40何万円は、認定のための48万円ですから、別に制裁というものではなくて、社会的に名前が出たことは、それはそれで制裁かもしれませんけれども。国にきちんと、こういうことに対して厳しく対応していただくように、罰則を求めていただきたいのですけれども。現状の対応、今の法律だとこれにとどまるのはわかるのですが、このままではいけないのではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 先ほど申し上げましたように、現状では法的な規定が何もないということですので、国のほうにも、そもそも規定がないということは確かにおかしいところですので、その辺りはお話をしたいと思います。

○浜田(一)委員
 関連して、1点いいですか。同じ質問なのですけれども、これは民間、公共、かなりの件数があって、これは皆さん民間の方も、その事実を知っておられるのかどうかということ。民間ではそのようなものは受け取れないよというようなことが、今そういうトラブルがあるかないか。仮にあった場合、そんな基準にないものをうちの家に使うのは、多分これは当然基礎ですよね、それを受け取れないということになったらどういう対応をされるのか、教えてください。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 受け取れないというところですが、特定行政庁のほうがこういう指示をして、その結果について聞き取っているところですけれども、現状におきましては受け取れないという事案については伺っておりません。
 もし受け取れないというトラブルがあった場合ですが、後追いにはなりますけれども、大臣認定を受けたことで、見解的に難しいところはあるかもわかりませんが、法的にはクリアしている状況ですので、そこを丁寧に説明していくしかないのかなとは思っております。

○浜田(一)委員
 最後にしますけれども、これは要はリサイクルですよね、この骨材というのは。単価的に安くなるからこれを使ったということなのだろうと思うのですが、そういうことに関して、例えば強度が出たにしても損害賠償の請求というのはできないのかなと。素朴な疑問なのですけれども、特に民間はね。公共などといったら税金を使って建てているわけで、それなりの管理をそれぞれの行政が行うということなので、ではそれは管理不行き届きではないかと指摘をされても仕方がないのかなと。
 ただ、コンクリートの場合は、骨材が入ったものを納入されてくるので、それはなかなか難しいのですが、やはり今後、ここの会社だけではなくて、定期的にそういう調査などもある程度されないと。ここだけがしているのかな、ほかにもしているかもしれないな、というおそれがあるのではないかと思うので、今後にこういった不正なことを正すような取り組みをしていただきたいと思います。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 定期的に調査ということですけれども、県土整備部のほうがコンクリートの工場の定期的な監査というところで、協会等と連携してやっているように伺っておりますけれども、今回こういう事案がございまして、協会ともこれまでいろいろ話はしております。こういったことがあったことを踏まえて、工場の監査等において、きちっとそういったところも見ていただくようにということはお伝えしたいと思います。

○浜田(妙)委員
 関連してです。許しておけないと思いますが、その定期監査というのはどのくらいの頻度でされているのかということが1つです。
 さっき浜田一哉委員もおっしゃったのですけれども、ひょっとしたらリサイクルということで、ものを粗末にしないという考え方も片方にはあるわけですから、こういうことが考えられやすい時代ではないかなと一方では思うのですね。その分だけやはりきちっと基準を守られないと困るということなのですけれども、そうした視点というのは全国的にはあるのでしょうか。
 この鳥取県の場合は国交省から言われてなのですけれども、全国の流れとして、状況としてはどうなのかを教えていただきたいのですけれども。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 定期監査ですけれども、詳しいことは承知していないのですけれども、年に1回ぐらいしているとお伺いしております。
 また、全国の事例につきましては、今回の事案が発生した際に国交省にもいろいろ話は聞いておりますけれども、こういった回収骨材についての事案というのは今回が初めてだと伺っております。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。
 そのほかに質疑はございますか。

○福浜委員
 今、浜田一哉委員とのやりとりで気になったのですけれども、素人が聞くので申しわけないのですが、回収骨材を使うと製品としては安くなるのですか。仮に公共の場合でコンクリートを100万円で県が発注をしましたと、でも実際、回収骨材のリサイクルを使うと、その製品の実際価格は80万円だったということになって、請求としては100万円出しているのに80万円ということになると、これはまずいのではないかと思うのですけれども。いや、その辺りはまずくないよ、ということだったらいいのですが。つまり、詐欺的なところもあるのかなと思ったり。県は発注したものというのは、こういうものを入れないことで発注しているわけでしょう。けれども、実際に物が入って、仮にそれが安いのであれば、その差というのはどうなっているのかと。そこは全然問題にならないのですか。素人的に考えると、どうなのかなと。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 回収骨材につきましては、土木工事では、もう現在は普通に使われているという状況で……。

○福浜委員
 いや、建築の場合は使われないのでしょう。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 ええ、使われないですけれども、建築工事にたまたま今回使われたわけですが、今回の調査の中で回収骨材がどれぐらい含まれているかということも伺っておりまして、全体の骨材のうちの2%ぐらいということで、量としてはかなり少ない量であったと。また、この回収骨材を戻ってきたコンクリートの中から抜き出す手間というのも結構かかるようです。そういったことで、金額的には同じ金額で出荷しているということでは伺っております。

◎銀杏委員長
 要するに、この骨材を抜き取って……。おかしいな。抜き取って出すと割高になると。
 出すと、通常のコンクリートと同じぐらいだと考えていいですか。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 ということでは伺っております。

◎銀杏委員長
 ほかにございますか。これ以上は深まらないですね。法令上ですから。

○稲田委員
 私は、これは浜田一哉委員がさっきちらっと言われたけれども、損害賠償という言葉が出たよね。これは不法行為ではないかもしれないけれども、やはり債務不履行なのだよね。これは不完全履行ですよ。だから、何らかのやはりそこのところに、施工に対して瑕疵があるということになりはしないかな。そういうことは何も問題にしなくて、ただ国交大臣がオーケーですよと言われたら、そういう法的な根拠も技術的な根拠も、浜田一哉委員にとっては専門かもしれないけれども、構造上の問題などというのは一切払拭されてしまうのですか。真っ白になってしまうのか。どういう認識でいるのだろう。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 認定につきましては国交大臣の審査で行われているところで、深いところまでは承知していないというのが正直なところなのですけれども、今回認定されたことによって構造的にコンクリートとして適正であると判断されたというところですので、これを使って建築物をつくったとしても、構造的には安全という証明がされたということで認識をしております。

○稲田委員
 要するに求められている基準が、強度であったり粘度であったりとかいろんなものがあるかもしれませんけれども、それを達成しているということが必要条件なわけで、そこまで深くどこの石を使っているだとか、そういうところまではいっていないということですか。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 もちろんどこの砂を使ったとか石を使ったとか、そういう条件も全て加味した上での認定ですので、そういったことで試験をされた上で認定がされているということで、私としては、そういう内容ですので、そう判断するしかないのかなと思っております。

◎銀杏委員長
 回収骨材を使ったものであろうとも、認定をされれば通常のこの基準を満たしたコンクリートとして分け隔てなく使えるというふうに考えていいですね。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 そうですね。建築基準法の中でも、認定をすれば使えるということでの規定はございますので、それに基づいて今回認定がされたというところです。

◎銀杏委員長
 よろしゅうございますか。

○浜田(妙)委員
 そうすると、認定されない事例というのはあるのですね。それは基準を満たしていないときは認定されない。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 そうですね、そういうこともあり得ると思います。

○浜田(妙)委員
 そうすると、回収骨材を使った場合には、必ずしも基準を満たさないときもあるし満たすときもあるし。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 当然試験をして認定の基準を満たしているかどうかということを試験した上での認定ですので、もちろん今回の案件については認定の条件を満たしているということでありまして、たまたまそういったことで認定をされないこともあるかもしれません。

○浜田(妙)委員
 ということは、回収骨材を使うということがいけないということではない、というふうに理解したらいいですね。強度がちゃんと基準に合っていれば何を使ってもオーケーと。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 何を使ってもということではないのですが、当然認定に当たっては基準がありますので、現状の法では回収骨材は原則だめということにはなっていますけれども、ただ、大臣認定を受ければ回収骨材を使ったものでも使えますよと、第37条の第2項というのがあるのですが、その中の規定を使って今回認定がされたということです。

◎銀杏委員長
 ほかに、そのほかの報告に対して。

○市谷委員
 さっきのは、もともと使ってはいけないというのがどうしてなのか、というところになってしまうので、何かおかしいなと思いますけれども、次に行きます。
 1ページの青谷の風力発電の関係なのですけれども、いろいろ環境影響を軽減するということで意見が交わされているのですが、その基準に対して満たさないと環境影響の低減ができない場合、この計画というのはどういうことになるのかというのを教えてください。1つ目です。
 2つ目に、ジオパークの指定地域になっていたり、青谷上寺地遺跡があったり、土砂崩壊しやすいということで保安林があったり、天然記念物のコウノトリが飛んでくるとか、こういう非常に懸念される問題に対して県のほうはどういうふうに意見を今述べているのか教えてください。2つ目です。
 あと、超低周波音なのですけれども、業者のほうが住宅から500メートル離せばいいのだと言っているのですけれども、実際には海外などでかなり調査が進んでいて、聞くところによると、フランスなどでは1.5キロの距離でも健康被害、ニュージーランドでは8キロ以上でも健康被害ということが言われております。人によってらしいですけれども、この超低周波が内耳とか耳だとか内臓に共鳴してしまって気分が悪くなって、目まいとか吐き気とか眠れないとか。本当にこれは人によって影響の受け方も違うし、この500メートル離すという基準でいいのかなと思うのです。この辺りについてはどういう見解を県のほうは持っておられるのかと、その3点についてお聞かせください。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 私ども、これまで知事意見等を出しておりますので、それに対してはまず真摯に事業者のほうで対応していただくということが必要であろうと思っております。段階を踏む中で、それが誠実に履行されていないとすれば、またさらに意見をするとか、そういった形での履行を求めていくといいますか、そういったことになると思います。
 ジオパーク、保安林、コウノトリなどについて、県の意見はどうかということがありました。ジオパークにつきましては、配慮書の意見段階でも、こういったところにジオパークに選定された重要な地質があり、景観上も必要な大切な景観があるということを申し述べて、事業計画の策定に当たってはきちんと調査、予測、評価を行って、環境影響を低減することを考えなさいという意見を申し述べております。
 保安林につきましては、基本的には必要なところですので、なるべく排除するようにという意見を申し述べております。
 コウノトリについては、直接コウノトリという単語は出しておりませんけれども、希少な野生生物についても、包括的であったかと思いますが、きちんと調査、予測、評価を行うようにという話を行っているところです。
 あと、低周波音の500メートルという話がありました。500メートルというのは今、事業者が風力発電機から最低500メートル離したところから事業実施想定区域ということにしようとしていますけれども、500メートルが妥当なのかどうかというのは、やはりそこも騒音に対する調査、予測、評価、それがあって初めて成り立つものかなとも思います。500メートルより離れていても、よく聞こえるではないかというようなこともあるかもしれませんし、近くても何か遮蔽物があれば聞こえないということもあるでしょう。そういったこともありますので、まさにそれが環境影響評価であろうかなと思っています。

○市谷委員
 いろいろ環境に配慮をしてほしいということで県もこれまで言ってきているのですけれども、当たり前かもしれませんが、それに沿ったように事業者が改善しなかった場合は、やはりこの事業計画というのは当然廃止ということになると。当たり前かもしれませんが、そこを最初に聞きたかったのですけれども。

◎銀杏委員長
 まだこれから、環境影響評価をしようという段階で、事業を認めるか認めないかという議論になかなかならないと思うのですけれども。

○市谷委員
 もう一つ計画があるではないですか、大きい36基の東部と西部との。あちらについては、この環境影響評価の結果、きちんと環境保全ができないという場合は、廃止も含めてということを審査会のほうで意見しているのですよね。こういうことが、あちらの計画のほうできちんと言えるのだなと思ったのですよ。だから、そういう立場を述べるのは青谷の場合も同様だと思うのです。ただ、それはこれからまだ経過を踏まえないと、事業者が本当にきちんと配慮するかどうかというのはこれからだとは思いますけれども、最終的には廃止ということもあり得るということが、あちらの計画では意見が述べられているものですから、青谷のほうも同様ですよねと。

◎銀杏委員長
 手続で見ると知事が意見を述べるようになっていて、最終的にこの許認可といいますか、これについてはどこが判断を下すものなのか、それも含めて教えてください。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 環境影響評価上、判断というのは、最終的には今回の場合、法に基づくアセスになりますので、経済産業大臣が事業者に対して最終的には通知をすると。こういうのが判断になろうかと思います。
 私どもは、これから方法書の段階、準備書の段階で意見を述べることになりますけれども、それについては経済産業大臣に意見を提出するということになっていますので、その地元意見を反映したところで経済産業大臣が判断されるということになっております。
 我々としては、この前のNWEの県内2カ所での計画につきましては、配慮書段階で十分ではないのかな、という思いがありました。そういったこともありまして、しっかりとまず調査をせよということを申し上げて、その調査においても環境影響の排除ができないということであれば、それはもう廃止も含めて検討されるべきと。やはりアセス審査会の委員の皆さんからも、かなり強目の意見をいただいたということで、そういう知事意見を形成させていただいたところです。
 青谷に関しましても、基本的には大規模な開発行為を伴いますので、NWEのときのものと比較してはいけないのかもしれませんが、比較すれば、現時点におきまして、まだしっかりとした調査等はされているのかなと思っております。
 今後、調査等をされる中で、我々として専門家の意見も聞いたところで、十分な環境保全がなされないということがあれば、それは最終的には我々として容認できるできないといったような意見を申し述べることにはなるかと思います。

◎銀杏委員長
 そのほか。

○稲田委員
 もう一回。話を蒸し返してまことに申しわけない。これは納得がいかないのだよね。4ページ、骨材。多分私だけではなくて、浜田一哉委員は専門家だから腑に落ちている部分があるかもしれないけれども、我々は落ちないのだよ、素人は。
 この文章を見てもらうと、1のところの一番最後、建築基準法第37条の概要というところを読んでみると、建築物の基礎及び主要構造部に用いるコンクリートは、原則として回収骨材は採用しないJIS規格に適合するものとして、例外的に云々、という文章になっているよね。今度は2のところの(1)を読んでみると、今後においては、建築基準法の告示が改正されるか、別に大臣認定を受けない限りは建築工事に使用できないことに留意することと、こうなっているわけだよね。だから、この2つの文章を合わせた文脈を考えてみると、今後は使えませんよと。では、特例的になぜ国交大臣が許す権能を与えられておるのかということを考えてみると、いわゆる自由裁量と覊束裁量があるわけですよ。自由に国交大臣が、俺が言うのだからいいよと言ってやるのが自由裁量です。けれども、それでは余りにも野方図になるから、覊束的に何らかのそこに、国交大臣がこれは許可しなさいよという何かの根拠がないといけない。それは覊束なのですよ。制限を受ける、制肘を加えるという意味の覊束です。少なくともこの文脈からすると、覊束裁量にならないといけない構造を持っていると思うのだよ。事件は事件として置いておいて。すると、一体何がその覊束裁量に当たるのですか。国交大臣が、それはもういいよ、許すよと言えるその根拠は何ですか、それを教えてください。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 詳細のところまでは承知していないというのが正直なところですけれども、今回、建築基準法第37条で原則としては使えないというものを同条の第2項で大臣認定という手続があるのですが、今回、たしか国交省のほうが、今後、業界からもいろんな要請、要望を受けて、この回収骨材を使えるように動いているという状況があります。今回の事案が発覚したのも、こういった動きの中で工場を視察に来たときにわかったというところがあるのですが、近い将来には回収骨材を建築基準法的にも認めていくというところが根底にはあるのだと思うのですけれども、そういった中で、当然認定に当たっての基準はありますので、今回、中央生コンがつくったコンクリートがその基準に合っているかどうかの試験は当然されたと思います。その上での認定ですので。ただ、そういった背景があって、緊急措置的に多分されたのではないかというところは、確かにあるのではないかと思っております。

○稲田委員
 そうすると、この建築基準法の37条の持っている意味が、時代の変遷というか、そういうものに変わってきている。要するに、条文の意味内容が変遷してきているわけだ。今その過渡期にあるから、だから、今のあなたが言うのでは、まあまあ、これだったら許そうというぐあいに、国交大臣が判断したという意味にとっていいのだよね。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 そうですね。

○稲田委員
 もともと、専門ではないので、かゆいところをちゃんとかけないようなもどかしさがあるのだけれども、そういう回収骨材を使用してはまずいのだよという条文が定められたにもかかわらず、リサイクルやリユースなどと言われるようになってから、少しそういうものを使うようにする、それに対してそれなりの強度も保てるなという科学的な論拠があってそういうぐあいになっていっているのだろう。いいかげんな条文だとは思えないから。そういうものにはなっているのだろうとは思うのだけれども、この条文からすると明らかにだめですよと言っておいて、大臣さえ認定すればよろしいですよと言っているのは、どうにもこの条文に含まれている矛盾としか思えないのだよ。そういう意味の変遷があったにしてもね。

◎銀杏委員長
 多分、回収骨材を使用したコンクリートといっても千差万別で、多分試験してみてもいろいろ差が出てくるのだと思うのですね。通常のコンクリートでも当然それはありますから、そういった基準が全部あるのだろうと思います。

○稲田委員
 例えば憲法9条の場合だと、意味の変遷ということはあるのですよ。当初は自衛隊はいけなかったけれども、だんだん時代を経てきて、何だか実体的には合憲になった、そういう状態のことを憲法の専門用語で意味の変遷、憲法の変遷と言うのです。けれども、これは非常に危険性もある。それが実証されていない、この第37条はそういう条文ですよ。こういうものに意味の変遷を認めていいのかな、そもそも立法論として。

◎銀杏委員長
 それは答えられないと思いますけれども、要するに、多分JIS規格というのは、これだけの強度とか、こういうものがあればよいという基準だと思うのですよね。だから、回収骨材を使ったコンクリートであったとしても、それなりの通常のコンクリート以上の基準を満たした条件になっている場合も当然あろうかと思いますね。

○稲田委員
 まあ、そこはわかるのだけれども。

◎銀杏委員長
 通常のコンクリートよりもよっぽどいいという場合も、もしかしたらあるかもしれないわけで、一律に回収骨材を使ったコンクリートが悪いとかいうわけではないのかなと、こういう特例があるというのは……。

○稲田委員
 けれども、悪いと書いておいて……。

◎銀杏委員長
 いや、悪いというか、基準自体が通常のコンクリートでつくった基準であってという話だと思うのですけれども、違いますか。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 この回収骨材につきましては、そもそもJISの基準では認められているという中で……。

○稲田委員
 何の基準ですか。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 JISのほうでは認められているという前提があるのですが、JISで認められた時点で、土木工事のほうでは普通に使われるようになっているのです。ただ、建築工事については、建物についての中長期的な検証がまだされていないというところで、その時点でまだ止めておこうという動きが国交省の中であったと伺っております。
 この第37条についてはコンクリートだけではなく、鉄筋、木材とかほかのものも全部、建築材料は全部含まれております。その中で一定の基準については、何も大臣認定をとることなく使えることができるのですけれども、その基準から逸脱するものについては、大臣認定をとれば使えることができますという基準がありますので、それは当然一定の基準をもって認められると思うのですが、そういった法体系になっているというのが建築基準法の基準としてあるところです。それ以上、申し上げにくいのですけれども。

◎銀杏委員長
 少し限界がここで見えたようですので、そのほかについて。

○市谷委員
 淀江の産廃処分場の関係なのですけれども、今回の意見調整の相手方ということで、2自治会と水利権者1名ということになっていて、つまり県が意見調整をするのはこの人たちだけだということになっていますが、今回意見は広く募集していると思うのです。それから、この条例の手続に係らない淀江の漁協さんなどは、また個別にお話をされるということに今なっているのですが、意見調整の対象が狭いのに、それ以外でも漁協さんの意見を聞くというふうになっているのだったら、意見調整の対象をもう広げないと、せめて条例上関係するエリアの人たちについては、新しく出た意見についても関係調整の対象に入れるべきだと思いますけれども、それをどういうふうに考えておられるか確認したいです。
 この専門家会議について、錦織議員が議場で聞いたときに、中立的な専門家というような、この中立というのは何かなと。今まで廃棄物審議会があったわけで、そこが本来中立的だったものであるはずなのに、改めてこの専門家会議、中立というのは何かなと、中立の定義を教えていただきたいなと思います。

●山根循環型社会推進課長
 1点目として、意見調整の相手方として、2ページでは2自治会と、それから水利権者1名と書かせていただいております。これは少し説明をいたしましたけれども、まだ明日が意見調整申出の期間ということで、県が受け取ったものとしては環境管理事業センターから出てきたものということで、環境管理事業センターとしては、この3者というか、3団体というか、意見調整の相手方ということで出てきております。
 ただ、条例は、御案内のとおり、関係住民または事業者は意見調整を申し出ることができるということですので、当然その関係住民の方で意見調整を申し出られる方があれば、対象として意見調整を行っていくことになろうかと思います。
 漁業者等については、本会議で答弁したとおり、県のほうで説明の場というか、機会を設けるようにしていくということです。
 専門家会議でどういう人を選ぶのかというような御質問が、錦織議員から本会議であったところです。答弁を申し上げたとおりですけれども、ここで対象とするのは、法の基準そのものに対する御不安でありますとか、一般的な質問に対して法の基準の背景とか考え方というようなことを、見識のもとに御意見をいただくということを考えております。中央の基準の設定の仕方とか、そういうことについて意見をいただける方ということで、そういう意味で中立という言葉を使わせたいただいたところと認識しております。

○市谷委員
 意見調整の対象については、わかりました。
 この専門家会議の中立という分ですけれども、今までかかわってきた廃棄物審議会ですか、その方たちの推薦のようなことでは中立にならないと思うのです。だから、広く公募をするとか、そういうふうにしないと。今までの審議会と違うものを、もう離れた人たちに客観的に判断していただこうということなのですが、廃棄物審議会の中の人たちが選んだ人ということのように、議場では聞こえたのですけれども、その辺りは大丈夫でしょうか。廃棄物審議会とは離れたところでないと中立にならないので。

●山根循環型社会推進課長
 市谷議員から廃棄物審議会がそもそも中立ではないというような御意見をいただいたのですが、廃棄物審議会の委員は、条例にも規定がありますとおり、議会の議決を経て選ばせていただいたところですので、議会の議決を経て中立な人を選んでいたと考えております。
 繰り返しになりますが、答弁にもございましたけれども、法令の基準の背景とか設定の考え方等について御意見をいただく場を考えておりますので、廃棄物審議会は廃棄物審議会で条例手続の審査なりをしていただくのですが、その公正、中立な廃棄物審議会の委員の御意見等も伺いながら、法の基準の背景等について御意見いただける方を選んでいきたいと思っているところです。

○市谷委員
 私も廃棄物審議会は本来、中立でないといけないと思うのですけれども、そこに多くの専門家の方がいらっしゃるにもかかわらず、別に中立な専門家会議をつくらざるを得なくなっているというところが問題があると思うし、かといって本当に多くの意見も出ているわけですから、この専門家会議を開くというのは、それはそれで道理があるかなと思うのですけれども。だから、選び方の基準、専門家会議のメンバーの選び方については、その物差しを、基準をはっきりしていただきたいなと思います。今はまだないと思いますけれども、後でいいですけれども、はっきりしていただけますでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 繰り返しの答弁になるのですけれども、今考えておりますのは、法令の基準の背景でありますとか、一般的な御不安等の疑問に対して専門的な見地からお答えいただくということを考えております。中央のほうで法の基準の考え方、背景について詳しいとか、そういう一般的な御懸念に対して、専門的な観点から答えていただけるような方を基準に選んでいきたいと今のところは思っております。

○市谷委員
 その基準に合えばいいわけですから、公募でもいいわけですね。公募していただけるのでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 今のところ公募というのは考えておりませんで、先ほど来申し上げておりますけれども、中央でかかわられたとか、そういうことが必要かと思います。そういうことを勘案いたしながら、公正、中立な、廃棄物審議会の御意見も伺いながら選任をさせていただければと、今のところ思っておるところです。

○市谷委員
 非常に不透明だなということは、意見を述べてさせてもらいます。
 次に行きますけれども、「みどりの愛護」のつどいの鳥取市への誘致なのですけれども、平成25年度に緑化フェアを鳥取市でやりまして、非常に大きなお金を使って、湖山池のところに今の公園が残っておりますけれども、なかなか大きなお金を使った緑化フェアでしたが、何か余りここに書いてあるほど、生きていないなという感じがしているのです。
 またこういう大きなイベントになると思いますけれども、呼んでくるということになるのですが、経費負担というのはどういうことになるのかを教えてください。

●池内緑豊かな自然課長
 金額的なものにつきましては、今現在、予算等を鳥取市と協議しながら進めているところです。まだ固まっていない状況ですので、申し上げられないのですが、また経費負担につきましても、これも先催県の事例をもとに、県、鳥取市と協議しながら決めていきたいと考えているところです。
 これにつきましては明確に固まったものではございませんので、この場で発言するのは差し控えさせていただきます。

○市谷委員
 前回の緑化フェアが20何億だったように記憶しているのですけれども、こちらは1つ前の、最近では滋賀県は幾らかかったのですかね。

●池内緑豊かな自然課長
 滋賀県は、済みません、これは平成30年度、来年度ですが……。

○市谷委員
 ああ、来年度。ではその前。

●池内緑豊かな自然課長
 ここに明確な資料がございませんが、宮崎、千葉、石川、大体これが5,000万円前後が基本の金額というふうに伺っております。
 ただ、会場、またどういった場所で式典をやるか、それから箇所的にどうか、こういったことで金額がかなり変動してきますので、これから鳥取県らしい内容ということで、そこは詰めていきたいと考えております。

○市谷委員
 いろいろイベントがあったり呼んできたりというのはあるのですけれども、それなりにやはりお金もかかるわけで、さっき緑化フェアの話もしましたけれども、本当に大きなお金をかけたのだけれども、湖山池のところが非常に寂しい感じになっていて、いろいろ全国的な行事を呼んでくることについてはよく考えて対応する必要があるし、経費がわからないと非常に不安だと思いました。

◎銀杏委員長
 ほかに。

○福浜委員
 長く時間をとらないつもりですが、個人情報の流出、別にこれはくらしの安心推進課だけではなくて、毎議会の報告のたびに、この常任委員会、それから前は総務教育常任委員会だったので、そのときも、もうひっきりなしに出てくるような感じで、謝っていただきたくないというのが本音です。
 どうやったら減らせるのかなとか、なくせるのかなと。毎回そのたびに皆さん考えられて、こうやって対策をとっていらっしゃるのですけれども、同じような対策が毎回書いてあるのですよね。今回はどこが変わったのかというのを。ヒューマンエラーは必ず起きるのですよ。だからこそ、ダブルチェックとかなんとかと再三言っているのに、本当に職員の方は意識していないのかといったらそうでもないとは思いますし、そうであってほしいですし、しっかり意識はされているのにもかかわらず起きているという現状です。でも、これをゼロにしないと、やはりだめだと思うのですよね。どうすればいいのでしょう。
 ファクスというのは僕も個人的に使っているのですが、非常に怖くて、今回発覚したのは相手先からの電話で発覚したと書いてあるように、本当にそこの現場に送られたのかどうかという確認がとれない。例えばメールだったら、1文字間違えたら多分届きませんから、そういうケースがより少ないのかなと。これにプラスして、ダブルチェックがかかればいいとか、そういうハード的な部分で、ファクスというのが便利ではあるのですけれども、これだけの方々に影響を及ぼしたという現実を考えた場合、どっちの選択がいいのかと思った場合に、僕はメールのほうがいいのかなと思ったりもするわけですよ。
 要は、どうやってゼロにしていくのだという方法論と、覚悟というところの両方を求められていると思うのですが、どうなのでしょうか。くらしの安心推進課だけの話ではなくて、部局として考えた場合にどうかというところはいかがでしょうか。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 御指摘のとおり、こういった個人情報の流出事件というのがたび重なっておりまして、非常に御心配なり御迷惑をおかけしているところですけれども、今御指摘のとおり、これをゼロにするというのが究極です。ただ、いかんせん人間がするところですので、そこに今、まさに福浜委員がおっしゃいましたように、いかにハード的な面で、それを抑止するものをかませるか、というのが今後の大きな課題かと思います。
 今おっしゃいましたように、基本的にメールが可能であれば、メールでの活用というのが、こういう流出事件を避けるのには非常に効果的ではないかなと思います。ただ、いかんせん、相手先のこともございますので、どうしてもファクスを使わざるを得ないというケースもあると思いますし、あるいは郵便とかでも間違った送付というのもあったりします。ですから、こういった面については、どうしても人間がやる部分には複数でのダブルチェックを徹底すると。これを徹底するしかないのかなと思っております。ただ、ハード面で抑止できる部分については、その活用を部局を挙げて考えるというのが必要かと思っております。ぜひゼロを目指して、しっかりやっていきたいと思っております。

◎銀杏委員長
 お願いします。
 ほかよろしいですか。
 それでは、次に、その他ですが、生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。

○市谷委員
 青谷の鳴滝ですかね、計画されている産廃処分場のことなのですけれども、地元のほうから非常に反対をしてほしいという趣旨での要望書が知事宛てに出ております。中身を見ますと、計画予定地から700メートル下流に、その伏流水を活用した青谷町の上水道の第2水源地があって汚染のおそれがあるとか、予定地の下流には数十ヘクタールの水田、畑地が勝部川の水を活用して耕作されており、河口には漁場もあり、勝部川の汚染はその地域に生きる多数の住民の死活問題になるとか、6集落230戸620人の勝部地区全体が産廃施設の奥地という印象を与え、過疎に拍車がかかると地元の集落自治会のほうから知事に要望が出ていて、これについての現時点の知事の見解、県としての見解というのをお聞きしたいと。
 鳥取市の産廃の関係は、この議会が終わったら、市議会でも可決されたらですけれども、権限が中核市の鳥取市に行ってしまいますので、今、県に権限がある時点で知事に出されている地元からの要望についての見解を、お聞きしておきたいと思います。いかがでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 市谷委員から、鳥取市青谷町に今、淀江は管理型ですが、事業者が安定型の産廃処分場を計画しているが、それに対して地元の方から反対の意見書があったけれども、どう受けとめているのかといった御質問だったと思います。
 青谷の安定型の処分場の計画については、今、県は、事業者から窓口となる東部生活環境事務所に相談があったという段階でありまして、これから生活環境影響調査が行われると、まだ行われていないという状況で、事業計画がまだ固まっていないような状況です。そういう中で、先ほど市谷委員から御紹介がありましたような建設反対の書面をいただいたという状況です。
 計画策定自体には、まだ時間がもう少しかかるのかなと思っておりまして、先ほど市谷委員から御意見がありましたように、権限が4月からは中核市に移るのではないかということですが、そのとおり4月からは中核市に権限が移ると。今、知事はということですが、こういう御意見をしっかり受けとめて、4月からであれば中核市となる鳥取市の権限となるということですので、しっかり対応いただけるように引き継いでいくことを考えております。今時点でということは、事業者としてまだ計画をつくっている段階ということで、県としてまだ何の権限もないというところですので、こういう御意見を受けとめながら、しっかり十分対応していきたいと。条例手続等ございますので、その段になりましたらしっかり対応していただくように、事業者等の対応等を見守っていくということになろうかと思いますので、そういうことを鳥取市と十分に引き継いでいくことになろうかと思います。

○市谷委員
 鳥取市に引き継ぐとおっしゃったので、知事宛てに出されている地元からの要望書なのですが、これもちゃんと引き継いでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 事業計画がいつ出てくるのかはわかりませんけれども、仮に、まだ生活環境影響調査も行っていないということなので、4月というのは無理だろうと思いますので、鳥取市の権限になってからだとは思いますけれども、そういうことを前提といたしまして、鳥取市には、区長さんからこういう御意見があったということはしっかり伝えていきたいと思っております。

◎銀杏委員長
 それでは、そのほかないですかね。
 以上で生活環境部につきましては終わります。
 次は、午後1時10分に再開をしたいと思います。執行部を入れかえて再開いたしますので、よろしくお願いいたします。


午後0時14分 休憩
午後1時12分 再開


◎銀杏委員長
 それでは、再開いたします。
 引き続き、福祉保健部について行います。
 病院局からも、後にその他の項目がありますので、出席していただいております。
 執行部の皆様におかれましては、説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 また、質疑については、説明終了後一括して行っていただきます。
 報告7、鳥取県健康づくり文化創造プラン(第三次)の策定について、報告8、みんなで支え合う自死対策プログラム(鳥取県自死対策計画)の策定について、及び報告9、食のみやことっとり~食育プラン~(第3次)の策定について、植木健康政策課長の説明を求めます。

●植木健康政策課長
 1ページに入る前に、健康政策課が所管する、今日御報告する7つの各種計画の策定につきましては、6月の常任委員会におきまして策定スケジュール等の御報告をいたしました。その後、各計画の策定につきましては、それぞれの検討委員会におきまして、市町村や関係機関の皆様、有識者の方、住民代表の委員の皆様など、幅広く御意見をいただきまして、本日の配付資料の案となっております。一度に多く見ていただくことになりまして、申しわけありません。
 保健医療介護分野の各計画との調和がとれた内容となるように、連携しながら検討してきておりますが、本日の資料の本体計画につきましては、時点が異なりまして、一部記載内容の修正が間に合っていない部分がありますことを御了承いただけたらと思います。
 また、全ての計画につきまして、1月にパブリックコメントを実施する予定としております。
 それでは、1ページ目をお願いいたします。まず、鳥取県健康づくり文化創造プラン(第三次)の策定についてです。
 健康増進法に基づく鳥取県の健康増進計画、現在第二次の計画が今年度で終期を迎えることから、第三次の計画を策定しているところです。第三次の計画期間は、平成30年度からの6年間です。
 2、計画(案)の主な内容ですけれども、まず基本目標の案ですが、平成35年度までに健康寿命、平均寿命ともに全国順位10位以内を目指すということを上げております。12月13日に厚生労働省のほうが平成27年の都道府県別の生命表の概況を公表しました。その中で、都道府県の平均寿命が公表されましたけれども、その中で、男性、女性とも平均寿命が延びております。全国も延びておりますけれども、特に女性の延び率が1.19歳というのは全国で第1位ということでした。その背景としましては、がんの年齢調整死亡率の女性の減少率が全国で第3位だったということもありまして、そのような状況が反映されたものと思っております。引き続き健康寿命の延伸を中心に取り組んでまいりたいと思っております。
 基本目標に向けましては、重点的に取り組む事項としまして、県民一人一人みずからが健康づくりを進めていくということと、地域や職域など社会全体で健康づくりを推進する環境を整備するということ、また、本県の死亡原因の第1位でありますがん対策を中心に、生活習慣病の予防、早期発見、早期治療を進めてまいりたいと思います。医療提供体制については、保健医療計画のほうに中心に盛り込ませていただいております。
 (2)、主な取組内容、3つの柱につきましては、二次計画と変わりはありません。1次予防対策、日常生活における生活習慣病の発生予防につきましては、(1)の栄養・食生活から、(6)歯・口腔の健康までの6分野がございます。引き続き、ウォーキングを中心とした日常的な運動習慣の定着、平成21年度から取り組んでいるウォーキング立県の推進でありますとか、健康マイレージ事業の全県展開というようなこと、また、たばこの対策、受動喫煙のない社会の実現などを目指してまいりたいと思います。
 生活習慣病の早期発見と早期治療、重症化予防におきましては、糖尿病や循環器病、がんというような生活習慣病の早期発見、早期治療、検診の受診率を向上させるということ。メタボリックシンドローム対策では、特定保健指導の実施率を上昇すること。高血圧や脂質異常などの治療が必要であって未治療者の方の割合を減らすといったようなことを目標に取り組む予定としております。
 3番目の社会環境の整備ですけれども、11月22日、常任委員会の出前県議会で、地域、職域における健康づくりをテーマに開催していただきました。その中で、団体発表もございましたが、県内での先進的な取組、職域ですと健康経営マイレージ事業、協会けんぽ鳥取支部と一緒に取り組んでいる健康経営の取組や、身近な地域での住民主体の健康づくりの支援といったところでは、まちの保健室などの全県展開といった取組を波及させていきたいと考えております。
 各分野ごとに数値目標を設定しておりまして、第二次の計画では120項目の目標の数値を上げておりましたが、委員の皆様からの御意見もあり、重点的に取り組む目標を少し絞り込んでおりまして、目標に沿って進めてまいります。また、毎年行動計画を策定して進捗管理を行っていきたいと考えております。
 2ページ目をごらんください。鳥取県自死対策計画である、みんなで支え合う自死対策プログラムの策定についてです。
 こちらは新規の計画です。平成28年4月に自殺対策基本法が改正されまして、都道府県に自死対策計画の策定が義務づけられました。本県の実情を踏まえて、誰もが自死に追い込まれることなく健康で生きがいを持って暮らすことのできる鳥取県の実現を目指すことを目的に、計画を策定しているところです。
 下の参考の自死者数の現状をごらんいただきたいと思います。鳥取県は、心といのちを守る県民運動を展開しておりまして、総合的な自死対策に取り組んできております。県内の自死者数は、平成20年の183人をピークに減少傾向にありまして、全国平均を下回る状況になってきております。年代別の自死者数を見てみますと、高齢者の方は減少傾向にありますけれども、20代から30代の若者世代を中心に横ばいの状況が続いております。地域、学校、職域などで年代別の自死対策を取り組むことが重要と考えております。
 2、計画の主な内容ですが、こちらも計画期間は平成30年度からの6年間としておりますけれども、具体の数値目標は、自死者数を平成35年までに50人以下とするとしております。こちらは自死率、人口10万対の率でいきますと、平成35年までに10.0以下としておりまして、27年の死亡率と比べますと、45%以上の減少を目指しております。参考までに、7月に閣議決定された自殺総合対策大綱で国が定めておりますのは、30%以上の減少としておりますが、鳥取県ではもう少し上を目指して、一人一人の命を大切に、できる限り自死の方を減らしていきたいと考えております。
 主な取組内容では、5本の柱を上げております。県民一人一人の気づきと理解、家庭や地域、学校、職場における心の健康づくり、様々な役割を担う人材の育成、相談体制の整備と関係団体との連携強化、残された人への支援といった柱で進めてまいりたいと考えております。
 普及啓発も、今までも取り組んでおりますが、充実させていきたいと思っておりますし、特に11月補正予算でも上げておりますけれども、若者への自死対策については、より一層充実強化をしていきたいと考えております。
 11月補正予算をお認めいただきました後には、若者向けの相談体制のあり方の議論も踏まえまして、委員会や意見交換会などで出た意見も踏まえて、今後の取組内容に追記する予定としております。
 3ページ目をお願いいたします。食のみやことっとり~食育プラン~(第3次)の策定についてです。
 こちらは、食育基本法に基づく食育の推進計画です。こちらの第2次の計画が今年度で終期を迎えることから、第3次計画を策定しているところです。
 計画期間は平成30年度からの6年間としておりまして、基本目標の案ですけれども、こちらは第2次の計画と変更しておりませんが、食を通じて健やかに「生きる力」を育み、心身ともに充実した生活を実現する、ということで、基本方針は、豊かな人間性を育む食育、食のみやこである鳥取県の特性を生かした食育を基本方針に引き続き上げております。
 主な具体の数値目標としては、1日1回以上バランスのとれた主食、主菜、副菜のそろった食事をする県民の増加とか、朝食を食べる県民の増加といったようなことを上げております。
 主な取組内容の重点目標ですけれども、従来は5本の柱で取り組んでおりましたが、3番目に上げている、食の循環や環境を意識した活動を実践する、といった柱を新たに設けました。主な取組内容の中で、新たな視点にはアンダーライン等を引かせていただいておりますけれども、例えば、共食の推進では、こども食堂や高齢者のサロンなど、そういった場を通して共食の取組を推進していきたいと考えております。
 また、新たな柱に上げている、食の循環や環境を意識した活動を実践するという柱におきましては、食品ロス削減に関する普及啓発、食品購入に係るエシカル消費の理解促進、余剰食品や規格外品を有効に活用するフードバンクへの提供などを新たな柱に入れております。
 こちらも6年間の計画でありまして、3月に成案にしていきたいと考えております。

◎銀杏委員長
 次に、報告10、鳥取県感染症予防計画・鳥取県結核対策プランの改正について、荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長の説明を求めます。

●荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
 資料4ページをごらんください。鳥取県感染症予防計画・鳥取県結核対策プランの改正について御報告いたします。
 本計画につきましては、国の指針が改正されたこと、近年の発生動向を踏まえまして、次期計画を策定しているところです。
 まず、1の鳥取県感染症予防計画についてですが、本計画は、感染症法第10条に基づいて、県内の感染症の予防に関する施策を計画するものでありまして、主な改正ですけれども、これまでの感染症対策を継続しながら、次の記載の内容をすることとしております。
 主な内容ですが、(1)として、エボラ出血熱などの高度な感染症対策が必要な感染症が発生した場合に備えて、事前にマニュアルの整備や訓練の実施などを行っていくということです。
 (2)麻疹などの感染力が強い感染症につきましては、患者さんが大型店舗などに立ち寄っていたような場合には、感染拡大のおそれが非常に高いということもありますので、患者さんの同意を得ながら行動歴や職業の情報も公表して感染の拡大を防ぐこととしております。
 そのほか、デング熱などの蚊、ダニ媒介感染症への対策として、市町村と一緒になり啓発活動を行っていき、新型インフルエンザの発生に備えて、医療体制の整備、入院病床の確保をするということです。
 来年度の鳥取市の中核市の移行に伴い、鳥取市が保健所設置市となりますので、鳥取市とも情報交換、研修を行い、連携を密に行っていくこととしております。
 次に、2の鳥取県結核対策プランについてです。
 結核対策プランの目標の指標値としましては、平成34年度における人口10万人当たりの新規の結核患者数について、国の目標値も踏まえて、低蔓延国の国際的な基準である10以下を目指すこととしております。ちなみに、鳥取県では平成27年は15.7、平成28年は11.6という数字になっています。
 主な改正内容です。結核につきましては、これまでもずっと継続して対策を行っております。この対策に加えまして、低蔓延国化に向けた対応としまして、将来の結核患者を減らすということから、結核には感染していても発症していない潜在性の結核患者に対して確実に治療を行っていくと。また、結核患者の減少や高齢化などを踏まえて、入院医療体制の確保に努めることにしておりまして、現在、結核の入院病床は21床ですけれども、見直しして、16床、さらに結核患者の収容モデル病室も6床指定しまして、集団発生にも備えた対応、体制を維持しようと考えているところです。
 そのほか、直接服薬確認ということで、患者さんがきちんと薬を服薬したかということを確認し、その内容について検討していくDOTSカンファレンス等を実施していくこと、さらに感染症予防計画にも説明しましたけれども、鳥取市の中核市移行に伴いまして、鳥取市との連携を強化していくことで予定しております。

◎銀杏委員長
 報告11、第3次鳥取県がん対策推進計画の策定について、及び報告12、第2次鳥取県肝炎対策推進計画の策定について、高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長の説明を求めます。

●高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長
 それでは、5ページをお願いいたします。まず、第3次の鳥取県がん対策推進計画の策定状況について御報告をいたします。
 がん対策基本法第12条に基づきまして、平成20年度からがん死亡率の減少等を目標とした第2次の鳥取県がん対策推進計画を定め、各種対策を行っているところですが、この第2次計画が今年度終期を迎えることから、第3次計画、30年度を初年度とした平成35年度までの6年間の計画の策定にかかっております。
 去る10月24日に、国のがん対策基本計画が策定をされたところです。資料の順番が項目と前後しますが、4、県民会議での委員からの御意見に、国のほうは、この10月24日に策定したがん計画の中で、従前は年齢調整死亡率の減少目標というのを掲げていたのですが、今回は掲げておりません。こういった動きに対して、がんの死亡率削減の目標は県としてはきちんと引き続き設定すべきだという御意見。引き続き全国平均並みの死亡率になるように目標を設定すべきだということでありますとか、重点的な課題は、鳥取県の現状を踏まえて設定してほしいという御意見があったところです。
 それを踏まえて、2、計画(案)の主な内容ですが、全体目標の案として、まず第1項目として、がん年齢調整死亡率(75歳未満)を70.0未満、平成35年の全国平均推計値を目指すと置いた上で、男女別の目標も今回は掲げることを考えております。具体的には、男性で90未満、女性で50未満とするということです。補足しますと、先ほど健康づくり創造プランのところの女性の平均寿命の延びの分析でありましたように、女性のがんの死亡率の順位というのは、実は全国平均よりも若干いいぐらいで、男性のほうが、全国のワースト3からは脱却して第4位にはなっているのですが、この男性の順位の悪さが全体の数値を押し下げていることもありまして、男女別というものも設けてはどうかと考えております。
 2つ目の柱として、がんになっても自分らしく生きることができる、がんとの共生社会を実現するということです。この辺りにつきましては、従来、がんの患者及び家族の方々の日々の苦痛軽減、療養生活の資質向上ですとか、がんになっても安心して暮らせる社会の構築といった部分の置きかえで、共生社会ということでくくって掲げてはいかがかと考えております。
 (2)、主な取組内容です。先ほども申し上げましたが、がんの死亡率が悪い中でも、部位として全国より死亡率の高い胃、肝臓、肺がん対策というものを重点的事項に掲げた上で、もう一つ、働き盛り世代に対するがん対策というものも掲げております。先ほど男女別の死亡率のお話をしましたが、年齢別のデータで見てみますと、女性で30代から50代、男性で40代から60代といった働き盛り世代と言われるところの死亡率が全国に比べて高いということがありますので、この辺りを重点的に考えていけたらということを念頭に置いております。
 その他の個別事項として、がんの予防として、生活習慣の改善でありますとか、がんの医療の関係。特にがんの医療の関係では、新しい視点で、がんの支持療法の推進というようなこと。これはいわゆる疼痛、がんそのものに伴う症状や治療に伴う副作用に対しての予防策や、症状の軽減をするための治療というようなもの。これが国の柱として出てきましたので、こういったものを含むということ。それから、ライフステージに応じたがん対策。これも新しい視点でありまして、年代別という切り口で、小児がんということだけではなくて、今度はAYA世代という耳なれない言葉ですけれども、思春期及び若年成人の世代に着目したがん対策。この辺りは妊孕性、いわゆる妊娠能力の問題とか、いろいろ個別の事情があろうということで新たに加えられたものです。これに加えて、高齢者のがんというものも加えております。
 がんとの共生につきましては、専門医療従事者の配置、緩和ケアの推進等を引き続き盛り込んでいるところです。
 第2期の計画と同様に、項目ごとに数値目標を設定いたしまして、今後も毎年アクションプランを策定しながら進捗管理を行っていこうと考えております。
 続いて、6ページをごらんください。第2次鳥取県肝炎対策推進計画の策定についてです。
 これにつきましては、肝炎対策基本法第4条及び肝炎対策の推進に関する基本的な指針の規定に基づいて、平成25年度から肝炎対策推進計画を定めて各種施策に取り組んでいるところです。この計画も今年度で終期を迎えることから、第2次の計画の策定作業を行っております。計画期間は、先ほどからいろんな計画に出ているとおり、平成30年度を初年度とし、35年度を終年度という6年間で考えております。
 今回の肝炎対策推進計画の全体目標として、従来、肝炎及び肝がんに対する正しい知識の普及、肝炎ウイルス陽性者の早期発見の推進、肝炎ウイルス陽性者を病態に応じた適切な治療につなげるための環境整備の推進、というような文言だけで整理していたところに加えて、数値目標なども加えるとともに、肝炎ウイルス陽性者のフォローアップの推進の内容も加えています。2の(1)に掲げておりますように、県、市町村で実施する肝炎ウイルス検査の受検者を、B型、C型それぞれ6年間で6万人、大体年平均で1万人ペースと、現在の肝炎ウイルス検査受検者が9,000人程度ですので、この1割増しを目標に頑張っていきたいということです。また、肝炎ウイルス検査陽性者の精検受診率を80%以上にする、平成27年度の62.1%から約20%増しというような目標。それから、肝炎医療コーディネーターという制度が昨年4月に国のほうから通知が出まして、こういった肝炎の相談に応じる幅広い助言をしていただく方を6年間で150人養成しようというような目標。そして、最終的に肝がんの年齢調整死亡率(75歳未満)を低減させて、これも全国平均レベルを目指していきたいと考えております。平成28年度の年齢調整死亡率でいきますと、全国が5.1、鳥取5.9ということで若干下がってきております。この傾向をずっと続けていくことを目標に考えております。
 主な取組の目標は、2の(2)のとおりです。基本的な考え方、肝炎患者等を含めた県民の視点に立って、患者が安心して生活できる環境づくりに取り組む。この辺りは変わっておりません。
 従来の肝炎対策の施策等ということで、a、b、c、d、e、fと掲げておりますが、今回新たにfのその他の項目で、肝炎患者やその患者家族等に対する支援体制の充実強化、地域の実情に応じた肝炎対策の推進というような項目を新たに加えて、具体的な書き込みをさせていただいているところです。

◎銀杏委員長
 報告13、次期「鳥取県保健医療計画」の策定について、中川医療政策課長の説明を求めます。

●中川医療政策課長
 7ページをお願いいたします。鳥取県保健医療計画の策定についてです。
 次期保健医療計画につきましては、関係者等に意見をお聞きしまして策定作業を進め、案のとおり取りまとめました。この計画案につきまして、パブリックコメントを実施することとなりましたので御報告いたします。
 計画期間につきましては、先ほどと同じく平成30年4月から36年3月の6年間でありまして、医療と介護の取組の一体的な推進のために医療計画と介護保険事業計画の計画期間のサイクルが統一されたものです。
 計画の基本方針といたしまして、安心・安全で質の高い医療の効率的な提供体制の確立ですとか、必要な医療を適切な場所で切れ目なく提供される体制の確立、希望すれば在宅で療養できる医療提供体制の確立、また、医療従事者の確保といったことを掲げております。
 中心となる現行計画の見直しポイントですけれども、本計画は、5疾病6事業について詳細に記述したものですが、まず5疾病の中のがん対策については、引き続き拠点病院を中心とした医療機関の連携、在宅医療の推進を図るということです。脳卒中対策については、脳血管内治療専門医等の専門スタッフの充実ということを課題として掲げております。心筋梗塞等については、心血管疾患リハビリテーション体制の充実を図るといったことを記述しております。また、6事業のほうについては、例えば周産期につきましては、災害医療コーディネーターの小児周産期担当を設置すると。救急医療については、ドクターヘリの導入、また大人向けの救急医療電話相談サービスである♯7119の導入といったものを目指したいと考えております。災害医療については、病院のほか分娩、透析を担う診療所のBCPの策定を促進することも考えております。僻地医療につきましては、従来の自治医科大学の医師に加えて、鳥取大学の特別養成枠において中山間地域の医療を担う医師の養成を進めていくことなどを記述しているところです。その他、医療従事者の確保、課題別対策、基準病床数についても記述しておりまして、詳細につきましては、8ページから16ページに概要版をつけているところです。
 今後、パブリックコメントを、来月1月に実施いたしまして、その後、医療審議会、地域医療対策協議会等において再び意見をお聞きして、成案をつくりたいと考えております。

◎銀杏委員長
 報告14、平成29年度第3回鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会の検討結果及びパブリックコメントの実施予定について、及び報告15、鳥取県国民健康保険運営方針(案)のパブリックコメント及び県政参画電子アンケートの実施結果について、金涌医療指導課長の説明を求めます。

●金涌医療指導課長
 資料の17ページをお願いします。本年度第3回目になる医療費適正化計画策定評価委員会を開催しましたので、その結果を報告いたします。
 主な意見としましては、目標値だけではなく、現状の数値等や全国平均値も記載することで比較できるようにすることという御意見。心の健康対策に関する対策として、ストレスチェック等の実施状況についても記載することという御意見をいただきました。その他としまして、委員同士の意見交換の中では、重複投薬や残薬についての対応ということで、薬剤師会では、薬局において患者の薬の状況を確認し、必要に応じて医師に連絡して薬の調整を行うなど、医薬品の適正使用の取組を進めていて、お薬手帳の活用の普及啓発などを行っているというような事例を紹介されました。重複・多受診への取組については、協会けんぽとして、レセプトで対象者を抽出して必要な指導を行い、後期高齢者広域連合でも、市町村に委託して保健師による保健指導等を実施しているというような取組も紹介されたところです。
 2のパブリックコメントの実施です。今回の会議での意見を踏まえて、修正を行った後に、来年1月に3週間程度パブリックコメントを実施する予定にしております。
 今後のスケジュールは、1月に法定されている市町村へ意見照会をあわせて行い、2月、3月で意見を修正し、最終的には3月で計画を決定したいと思っております。
 21ページをお願いします。平成30年度からの県内の国保の運営のルールとなる国保運営方針につきまして、県民へのパブリックコメントの実施と、県政参画電子アンケートを実施しましたので、その結果について報告いたします。
 まず、1、パブリックコメントですけれども、先月21日から今月8日まで18日間かけて実施しました。延べ59件の意見が寄せられたところです。
 主な意見としましては、下の表に書いておりますけれども、医療費と財政の見通しということで、一般会計の繰入を解消、削減に努めるとの記述は削除すべきとの御意見をいただきましたが、国保財政を安定的に運営するためには、原則として支出を保険料と公費で賄う必要があり、決算補填目的の一般会計繰入は段階的に解消、削減することに努めるとしています。財政安定化基金の交付要件について、災害等に限らずに幅広く活用してほしいという御意見がありましたが、既に交付要件等について、その他特別の事情を明記しまして、被保険者の生活への影響の程度を勘案するという形で国保運営方針にも記載しておりますし、今回の条例にも記載をしているところです。
 納付金の算定方法の関係ですが、保険者間の地域格差をなくすべきとの御意見をいただきました。現実として、市町村間で医療費水準や収納率等が異なっているなど、さまざまな課題がある中で、今後格差の解消については市町村と引き続き協議をしていきたいと思っております。
 保険料の徴収の適正実施ということで、収納対策の強化をすべきと御意見をいただきました。保険料の適正徴収については、国保の安定的な財政運営に不可欠ということで、今後も研修の充実や先進事例等の横展開を図ることとしております。
 下のほうに、医療費適正化の取組ということで、レセプトの患者名などの個人情報について、保険者が閲覧、活用すべきではない、また個人情報については細心の注意が必要なことについて記述すべき、との御意見をいただきました。レセプトについては、診療報酬の適正な支払いを確保するために保険者のほうで点検を行っているところですが、これについては必要なことだと思っております。個人情報の管理に関する細心の注意については、運営方針のほうに明記いたしました。
 22ページですが、市町村が行う事務の標準化の推進というところで、下のほう、医療費通知が個人宛てではなくて世帯主に送られて、世帯の中での個人のプライバシーが守れないということが意見でありました。これにつきましては、個人のプライバシーに配慮して、平成30年から個人ごとの通知を発行するような形で市町村とも合意をしながら運営方針に明記をすることとしております。
 2、県政参画電子アンケートの結果です。
 12月18日までの12日間という形ですが、報告の都合上、12月13日現在でひとまず集計したものです。962人対象のうち634名の御意見ということで、65.9%の回答をいただいています。
 主な結果です。この中で、国保の加入者については40%という結果です。2番目、この国保制度の見直しについて知っていたかということに対しては、8.2%と低い値でした。内容については周知が足りないと思っています。また、国保事務、市町村の事務の統一の方向性についての御意見ですけれども、統一したほうがいいという意見が7割という形です。
 自由記載として、この中には主に現行の国保制度に対する意見が多かったのですけれども、主な意見として、保険料については、保険料が高いというようなことが14件、また保険料を統一すべきという意見が5件ほどありました。事務の取り扱いについては、統一化、効率化すべきという意見が20件。医療費の適正化についても、医療費を抑制する取組を推進すべき意見が5件。適正投薬を推進すべき、または医療費の抑制に努めた人を優遇すべきという意見が3件ずつあったものです。
 最終的には、集計後全ての意見を踏まえて、必要に応じて運営方針に反映させることとしております。
 今後のスケジュールとしては、21日に国保運営協議会を開催して、諮問、審査をしていただき、12月下旬から来月の上中旬にかけて答申をいただく予定にしております。
 国保運営方針の概要につきましては、次のページに記載しておりますので、ごらんいただければと思います。

◎銀杏委員長
 ただいままでの説明について、質疑等ございませんか。

○市谷委員
 2ページの自死対策ですが、その自死の原因について、何か触れられていないように思うのですけれども、例えば働き方で非常に長時間労働になっているだとか、さまざまな生活苦だとか。学校や子どものことも書いてありますけれども、例えば国連の子どもの権利委員会からは、非常に過度な競争教育になっていて、心身疾患というか、その子どもがふえているとか、全国的にも鬱の子どもの割合がふえているなどということがあるのですが、自死の原因分析がないように思うのです。その分析がないと、対策が的を射たものになりづらいと思うのですが、原因を分析するというのは難しいことなのかもしれませんけれども、もう少し原因分析、それから把握をすることが要るのではないかと思いますが、そのことについて御意見を聞かせていただけたらと思います。

●植木健康政策課長
 自死の原因動機割合につきましては、今日の配付資料の計画案の4ページにあるのはありますが、詳細な書き方にはなっておりません。健康問題が最も大きな原因となっているとか、家庭問題や勤務問題の割合が平成23年に比べると大きく増加していることなどを書いておりますけれども、年代ごとに若干その原因のあり方も違っておりますので、幸い鳥取県の場合は10代の自死はほとんどありませんが、やはり精神的、健康問題の中の多くは精神疾患で鬱病ですね、そういった方が多いということはわかってきております。また発達障がい等があって、二次被害といいますか、社会への適応が困難であるといったことから自死に追い込まれる方もあるとか、そういった背景もだんだん見えてきている部分はありますので、そういった背景に沿った対策をとっていかなければならないとは思っております。

○市谷委員
 原因についてというので、自死の動機と書いてあるのですけれども、どこまで書けるかというのはあるかもしれないのですが、その現実に迫って、その辺りを深めていただいて、対策内容にぜひ生かしていただきたいなと思います。

◎銀杏委員長
 質疑どうぞ。ほかにございますか。よろしいですか。

○市谷委員
 8ページの鳥取県保健医療計画について、8ページのがん対策のところに、がん検診の受診率の目標数値が書いてあるのですが、ほかの計画の中にもがんの検診受診率の目標が書いてあると思うのですけれども、これは統一されているのでしょうか。何だか数字がいろいろになっている気がするのですが、そこを確認したいなと。また、16ページ、同じ保健医療計画ですけれども、これは改めての確認になって申しわけないのですが、基準病床数について、これはあくまで病床数の上限値ということで、今既にこの病床数を超えているのだけれども、決してこの基準病床数まで削減を求めるものではないと。今、大体7,000床ぐらいあると思うのですけれども、この基準病床数まで削減を求めるものではない、そういう数字なのだということを確認したいと思います。

●高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長
 保健医療計画の関係で、がんの検診受診率のことをお伺いでありました。整合がとれていないのではないか、統一されますかということで、実はそこのところが作業が間に合っていなくて、今回お出ししたものは統一されていないのですけれども、最終的にはもちろん統一したいと思っております。
 実は、このがんの検診受診率の向上の目標というのが、直近のがんの県民会議におきまして、より高みを目指すべきである、低い数字ではなく高い数字を目指すべきであるということで、がん計画のほうの22ページに個別目標を掲げておりますが、検診受診率目標値を70%以上に置きかえることを考える方向でかじを切ったものですから、ほかの計画との連動の部分の修正が追いついていない部分があります。最終的にはこの70%以上を目指すという形になりますので、御了解いただきたいと思います。

●中川医療政策課長
 基準病床数につきましてですが、委員のおっしゃるとおり、設置できる病床の上限値ですので、これに向かって現在の既存病床数を政策的に減らしていくということはありません。

○市谷委員
 病床数のほうはわかりました。
 がん検診ですが、大体50%と、今までの目標は達成してきている状況だと思いますので、やはりその高みをこれからぜひ目指していただきたいと。さきほど70%と、そちらに合わせる方向でということがありましたので、ぜひそうしていただきたいと。やはりそれに伴った施策をしていく必要があると思いますので、従来以上の施策をぜひ実施していただきたいと思います。

◎銀杏委員長
 いいですか。

○市谷委員
 次に、医療費適正化計画ですが、19ページ、囲いが3つあって、右側の囲いの下から2番目、医療の適正な受診の促進というところに、重複・多受診者に対する訪問指導の充実・強化と書いてあるのです。さっき見たら、健保組合のほうはチェックしているという話があったのですけれども、これは訪問指導ですよね。むやみやたらに病院に行くということがいいかどうかというのはあるかもしれませんけれども、医療費の抑制のために、たくさん病院に行っている人に訪問指導までするというのは、何かありようとして行き過ぎな感じがするし、どういうふうにしようということなのでしょうか。

●金涌医療指導課長
 実際、この重複・多受診ということで、たしか後期高齢者の場合なども、実際市町村に委託して、市町村の保健師が訪問されて指導しておられます。ある程度、その1カ月の間に何回病院に行くとか、または何病院にかかるとというような定義を決められて、それを超えるような方をレセプトで抽出されて、本来これは必要なのかどうかというところも含めて、ご本人と面談しながら指導されているというようなことをお聞きしております。

○市谷委員
 それはプライバシーの侵害になると思うし、早期発見、早期治療ということもありますよね。だから、保健師さんが指導されるとは言われますけれども、何かそれは行き過ぎではないかと思います。
 そのことによって、逆に早目にかかって早く治療するという効果、医療費がかからないという効果を奪うことにもなると思うので、これはあり方を考えたほうがいいと思いますし、75歳以上の方といったら、大体何か病気を持っておられたりすることも多いでしょうし、それが健診代わりになっている方もあると思いますし、これはありようを考える必要、改善する必要があると思います。
 次に行きます。21ページの国保の運営方針ですが、パブリックコメントの意見の一番最初に、一般会計の繰入を解消、削減に努めるとの記述は削除すべきと。それで、削除はしませんという回答で、保険料と公費で賄う必要があると。一般会計の繰入もいわゆる公費だと思うのですが、一般会計の繰入は公費ではないという認識なのかなと思って、変ではないかなと思いましたし、繰り入れなければ保険料が上がってしまうということについて、この県の方針だと、保険料が上がっても仕方がないということになってしまうと思うのですけれども、その辺りはどういうふうに考えておられるのかと。
 次に、保険料の引き上げには反対であるということに対して激変緩和措置を講じますと書いてあるのですけれども、議場でもどこまで言っていたかは忘れましたが、国のほうは6年間財政措置をして、6年間の激変緩和を県のほうは計画で組んでおられるのですけれども、よその県、福島などは期限なしとかやっておられて、そういうこともできるのだから、この激変緩和措置を講じると書いてあるのだけれども、その期限をどれぐらいにするのか。
 あと、聞いているところによると、特別調整交付金などを使えば、国から来る6年間のそれ用のお金だけではなく、期間延長もできると聞いているのですけれども、この保険料が上がらないための激変緩和措置について、講ずるとは書いてあるのですが、具体的にはどういうふうに考えているのかを教えてください。

●金涌医療指導課長
 2点いただきました。
 1点目の保険料を上げることですが、この国保制度につきましては、やはり医療保険という観点から、原則として本人からいただく保険料と、それから約半分ですけれども、公費で賄うということが原則です。法定外の一般会計繰入ということは、税金という形ですけれども、基本的には、本来は保険ですので、公費と保険料で賄うということの中で、そういうところについてはなるべく解消をしていく形で、保険である以上は削減に努めていくということです。また、この保険料は市町村が最終的には決定するものですので、財政状況、収納状況、繰越金等を勘案して、市町村が最終的に決定されるべきものだと思っております。
 激変緩和につきまして、6年間という話がございました。国のほうの措置としまして、特例基金300億円が措置されていますけれども、この基金の活用自体が6年間と制限されております。また、市町村との協議の中でも、一定期間の制限を設ける必要があるということから、特例基金と同じく、激変緩和措置として6年間という形で市町村と協議し、こういたしました。

○市谷委員
 一般会計繰入は公費だと思うのですが、さっき言われたけれども、保険制度だから保険料と公費で賄う必要があり、と書いてあるのですよね。けれども、公費を削減し、一般会計繰入を削減するというのは、何か矛盾していると思うのです。一般会計繰入は公費ですから、保険料と公費で賄う必要があると書きながら、一般会計繰入は公費ではないと言わんとするばかりに、削減に努めるというと。これは言葉遣いとしても間違いだし、入れなかった場合に保険料が上がることに対しての県の責任というか、認識というか、保険料が上がっても仕方がないという認識でおられるということなのでしょうか。
 激変緩和措置については、基金の財政措置は6年間ということで6年だと言われましたが、よその県では6年に限定していないところもありますし、特別調整交付金の活用などで保険料を上げない手だてをとろうとしている県もあるわけですから、さっきの話とも関係するのですが、保険料が上がるかもしれないということについて、県は何もしないのかと。その辺りが問われていると思うのです。今度、県が保険者になるわけですから。その辺りをもう一回お願いします。

●金涌医療指導課長
 一般財源の公費の考え方ですが、この一般財源で決算補填目的のために一般会計繰入するということですけれども、一般財源を入れるということについては、これは解消すべき赤字と基本的には考えられているものですので、ルールとしては、大きくいえば公費かもしれませんが、そこは削減すべき内容のものという形で整理しているところです。
 激変緩和につきましては、今は一定期間として6年間という形で考えておりますけれども、先ほど、特別調整交付金等の活用について、そういう措置もありますので、また考えたいと思います。基本的には、特例基金と同じく激変緩和措置は6年間という考えではおります。

○市谷委員
 激変緩和措置は原則6年ですが、特別調整交付金の活用についても考えていくと、今おっしゃいましたけれども、今後のこととして、それでいいのですね。

●金涌医療指導課長
 制度的には可能ですけれども、基本的には、先ほど市町村との合意の中で6年間という形で進めておりますので、それにつきましては、また市町村と意見の中で、そういうことがあれば、そういう形で変えることにもなっていくと思っております。

○市谷委員
 つまり、これからの市町村との協議で、特別調整交付金も活用して、国の基金を活用しての6年の激変緩和措置の期間が終わっても、特別調整交付金の活用で保険料軽減のためにやることはあるかもしれないと。今後の協議次第だということですね。
 あと、一般会計繰入は公費なので、公費で賄う必要があるけれども、一般会計繰入については健全財政のために解消努力に努めることとする、というふうにしないと、言葉が合わないし、表現として合わないと思います。ただ、問題は、その一般会計繰入を、赤字や保険料上昇を抑えるために市町村が繰り入れているわけですよ。だから保険料上昇をしないために繰り入れている一般会計繰入をやめたら、保険料が上がるということになる。そのことについて、県は何も考えないのかと。それが問われていると、私は思っているのですけれども。

●金涌医療指導課長
 今回の国保制度改革において、国のほうでは3,400億円の新たな公費を投入しております。そういうことから、基本的にはこういう市町村の一般会計の繰入につきましても、削減する方向、見込みと考えているところですけれども、この保険料については、基本的には市町村の判断で設定されることですし、また県としては、このために新たな公費投入ということは考えていないところです。

○市谷委員
 一般会計繰入は市町村の判断だと言われるのであれば、この県の方針として、削減、解消に努めることとすると、努めるになっているからと言われるかもしれませんけれども、こういうことを書くこと自体が間違っているというふうに思います。
 それで、さっきから保険制度だとおっしゃいますけれども、国民健康保険法には、介護保険などとは違って、社会保障という言葉がちゃんと入っているのですね。単純な保険制度ではなく、やはり社会保障の制度なのです。だから自治体、公が責任を持って、安心して払える保険料にしたり、病院にかかれるような保険制度にするという責任があるから言っているわけなのです。単純に保険制度なのだからというような発想だけではなく、公的な社会保障の制度として対応していただく必要があると思いますので、まだこれは、方針案がこれから協議会のほうで議論されると思いますので、引き続き意見も言っていきたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑はありますか。
 それでは、質疑も出尽くしたようですので、次に、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。
 本委員会所管に係る社会福祉施設及び衛生環境施設の整備、病院事業、その他の主要事業については、閉会中もこれを継続調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、その旨議長に申し出ておきます。
 なお、委員長報告の作成、内容については、委員長に御一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのようにいたします。
 次に、その他ですが、福祉保健部及び病院局に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。

○市谷委員
 病院局のほうにお聞きしたいのですが、今、国のほうで診療報酬の改定について議論されていて、最初のときよりは下がり幅が小さくはなったかもしれないのですけれども、診療報酬の削減だとか、特に東部地域では県立中央病院が急性期病床を集めて集約していると思うのです。急性期病床の報酬削減ということも当初は言われていましたけれども、その辺りの影響だとか、実際の報酬削減の方向というのを、現時点でどういうふうにつかんでおられて、それによってどういう影響が懸念されるかということについて、もし何か考えがあったら教えていただけたらと思います。

●細川病院局長兼総務課長
 市谷委員から、診療報酬の改定、今ちょうど議論されていることについてどうか、ということですが、昨日の情報でいきますと、診療報酬自体、私どもに直接関係してくる医科本体についてはプラス改定が見込まれていると。0.55%でしたでしょうか。ただ、急性期病床、急性期病院がどうかということになりますと、まだ今は全く見えない状況になっています。これから多分そこが明らかになってくると思われますので、今の段階でのその影響ということにつきましては、私どももつかめていないといったところで、今は注視しているところです。

○市谷委員
 わからないのであれですけれども、今、新築をしていますし、東部エリアは本当に、県立中央病院に高度急性期を依るところが非常に比重が高いので、ぜひ注視していただいて、報酬がもし削られるようなことがあったら、ぜひ国にも意見を言っていただきたいなと思います。
 あと、全体もですけれども、病床によっての報酬削減、地域包括ケア病床だとか、ああいうところも、在宅で退院したということでないとカウントが低くなるとか、いろいろ懸念されています。そういうところもぜひ注目して、国に意見を言っていくことを、福祉保健部全体もなのですけれども、頭に置いておいていただけるとありがたいと思います。

◎銀杏委員長
 要望ということですね。
 そのほかございますか。
 意見が尽きたようですので、福祉保健部及び病院局につきましては、以上で終わります。
 なお、次回の常任委員会は、来年1月19日午前10時から開催予定でありますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは、委員の皆様には御相談がありますので、この場にお残りください。執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。御苦労さまでした。
(執行部退席)
 お残りいただきましたのは、第2回の県外調査についてであります。
 日程については、今月1日の予備調査のときに、来年1月22日から25日までの間のうちの3日間程度を第1候補、それから2月5日から9日の間のうちの3日間程度を第2候補、2泊3日で実施したいとお伝えしておりました。
 皆さんの御都合ですけれども、いかがでしょうか。日程表も2枚目につけております。人数がある程度いらっしゃいますので、全員というのが難しいかもしれませんが、日程表を見ると、この2案ぐらいしかとれそうもないと。次は平成30年度になってしまいますので。年度内で。

○内田(博)委員
 1月の終わりがいいのではないのですか。2月になるとまた寒くなる。

◎銀杏委員長
 1月で。第1候補でね。では、1月22日から25日のこの4日間ですが、中でも特にというのがありましたらおっしゃってください。ないですか。

●宇畑議会事務局調査課課長補佐
 月、火、水にしたほうがいいでしょうか。火、水、木より。

◎銀杏委員長
 では、月から水まで、22から24日。いいですか。(「いいではないですか」と呼ぶ者あり)
 それでは、来年の1月22日、月曜日から、24日、水曜日までの、この2泊3日で実施することといたします。
 また、調査候補地につきまして、さきに委員の皆様の希望を伺いましたが、詳細について事務局から説明をお願いします。

●宇畑議会事務局調査課課長補佐
 今お手元にお配りしているのですけれども、委員の皆様の御希望、御意見、御提案を伺いながら、調査地域といたしましては、熊本県内と鹿児島県内で案を作成しております。
 1つ目が、委員からの御提案で、ひとり親家庭の支援というテーマがあったものですから、熊本県庁を訪れまして、地域の学習教室ということで、熊本県のほうが教室数、子どもの数が全国一ということで先進的に取り組んでおられますので、熊本県庁で調査をしたいと思います。
 2つ目も委員の御提案なのですけれども、赤ちゃんポストということで、こちらも熊本市内の病院が取り組んでおりますので、この公的関与についてということで市役所を訪れて調査したいと思っております。
 上2点が福祉保健部関連ですので、3点目に生活環境部関連で、鹿児島県に移動しまして、出水市が、毎年冬に1万羽を超える鶴が渡来すると。日本一の鶴の渡来地だということで、米子の水鳥公園ともつながるところがありますので、出水市ツル博物館のほうで、こうした鶴の渡来地における環境保全の取組について調査を行います。また、鳥インフルエンザの問題もありますので、そうしたことの対応等についてもお話を聞けるかなと思います。
 最後、病院局の関係なのですが、中央病院の新築の関係で病院局からの推薦がありまして、県立病院ではないのですけれども、鹿児島市立病院で、574床ということで中央病院とほぼ同じ程度で、平成27年に新築移転となったところです。公立病院の新築や、医療用機器の高度化について調査をしてはどうかということで上げております。

◎銀杏委員長
 以上、説明ありましたけれども、いかがですか。よろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)では、これでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、各調査先との調整の結果、内容変更を余儀なくされる場合があれば、これも委員長に対応については一任とさせていただいてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)いいですかね。
 後日、事務局から詳細については連絡させますので、よろしくお願いします。
 次に、11月に開催しました出前県議会のまとめについてであります。今配らせていただいております。
 出前県議会当日の時間的な制限によって、出席者に質問や意見聴取が十分できなかった事項等、また出前県議会の反省点などについて、アンケートを実施させていただきました。
 2、その他、出前県議会開催についての反省点ということで、各団体の活動報告と聞き取りが中心だったと。県下に広がりを持たせるための意見交換、住民の積極的参加が今後プラスされ、地域住民の参画が促されると、よりよいのではということでありました。そのような感想は皆さんお持ちになったのかなと思っております。
 特に、今回執行部の方も、県の健康政策課も出ていましたので、特に執行部に対しての提言は必要ないかなと思いますし、各出席者がそれぞれの分野で相応の先進的な取組をきっちりされておりますので、それを何か1つにまとめるというのは、もう今無理だなというふうに思いました。それぞれの議員の責任において、しっかりと広報しながら、提言等をいろんな場でしていただいて、こうした活動が広がるように努めていただけたらいいのではないかと思っておりますので、そういうことでよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そうしたいと思います。
 それでは、以上をもちまして、福祉生活病院常任委員会を閉会といたします。


午後2時19分 閉会

 
 

 

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