平成29年度議事録

平成30年3月6日会議録

出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員

銀杏 泰利
中島 規夫 
浜田 妙子
稲田 寿久
内田 博長
市谷 知子
浜田 一哉
川部 洋
福浜 隆宏

欠席者
(なし)



説明のため出席した者
  藤井福祉保健部長兼健康医療局長、
  酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長、
  中林病院事業管理者、ほか各次長、局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  宇畑課長補佐、片山係長、池原係長

1 開  会   午前11時15分

2 閉  会   午後0時23分

3 司  会   銀杏委員長

4 会議録署名委員  浜田一哉委員、浜田妙子委員

5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 


会議の概要


午前11時15分 開会


◎銀杏委員長
 それでは、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、浜田一哉委員と浜田妙子委員にお願いいたします。
 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
 付託議案は、日程に記載の3議案であります。
 それでは、付託議案に対する質疑を行っていただきます。ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 質疑はないようですので、付託議案に対する討論を行っていただきます。

○市谷委員
 議案第22号、一般会計補正予算の反対討論をしたいと思います。
 本委員会所管の次の事業に賛成ができません。
 まず、障害者総合支援法の施行事務費です。結局、今回の法改正で、一定の軽減措置はあるのですけれども、障がい当事者が改善を求めてきた障がいが重いほど負担は重くなるという応益負担の仕組みは残されております。また、65歳の介護保険の適用の優先によって負担増となる仕組みも残されました。その上、新設の自立生活援助は、グループホームから在宅へ誘導しながら、支援が十分とは言えず、施設やグループホームからの追い出しや支援の低下が懸念されます。この法改正に反対ですので、事務費に反対いたします。
 次に、介護保険円滑推進事業は、介護保険法改正の事務費です。法改正では、療養病床を廃止し、介護医療院に転換することによる病床数の削減から、医療保険から自治体主体の介護保険につけかえることによる自治体と住民の負担増が懸念されます。また、8月から一定所得以上の人に初めて3割負担が導入され、1割負担の人の月額上限額は7,200円も引き上がります。その一方で、訪問介護の生活援助、この報酬はまだわからないということでしたけれども、以前から報酬削減、基準緩和、低下ということが指摘をされておりまして、こういう状況では負担は増えるのに支援が低下するのではないかという懸念が拭い去れません。今回のこういう介護保険法改正には反対ですので、事務費に反対です。
 次に、鳥取県地域医療介護確保基金造成事業は、地域医療構想や地域包括ケアシステム実現に向けての国の基金ですが、国は県の要望額に対し、病床削減や転換には満額を出すのですけれども、病院から在宅へといいながら、在宅医療や、それを支える人材確保にはちゃんとお金を出さないというのは、私は、よくないと、医療潰しだというふうに思います。県は一生懸命国にお金をきちんとつけるように要望していることは評価したいのですけれども、減額には賛成できないということです。
 次に、生活環境部の生活基盤施設耐震化等事業が約2億円減額になっていますが、これは国が水道施設整備を支援する事業なのですけれども、鳥取市が国に従い簡易水道と上水道を統合したのですが、簡易水道部分は中山間地域で経費もかかるので、国の補助率が高い簡易水道の施設整備事業を活用したいと要望しましたけれども、国が認めず、減額となりました。上水道になったとはいえ、旧簡易水道の場所は変わらず、中山間地域で経費がかさむことに変わりはありませんし、こうした整備費用が増えることで、鳥取市では水道料金の値上げが予定されております。
 県としては、国に対して、従来の簡易水道の整備費用をぜひ使わせてほしいと要望していることは評価したいと思いますけれども、国が不認定にして減額になっているということは認められませんので、反対いたします。
 最後に、国民健康保険基盤安定等推進費です。これは、平成30年度からの国保県単位化の財政基盤を支えるものです。来年度引き上がる予定だった保険料を低減、激変緩和するための特例基金が設定されることは一定程度評価するものですけれども、先行きは不透明です。また、市町村の医療費不足を補う財政安定化基金というのは、結局返済が求められたり、借りていない自治体にも負担がかかるということで、高い水準での保険料の統一に誘導されていきます。その上、保険者努力支援制度で、保険料の収納率の向上を全国で競わされる、そういう仕組みになっております。このように、住民の命や健康を守る立場に立ち切れない仕組みが幾つか盛り込まれておりますので、賛成できません。
 以上の理由から議案第22号に反対であることを述べ、私の討論を終わります。

◎銀杏委員長
 ほかに討論ございませんか。
 討論が出尽くしたようですので、これより順次採決に入ります。
 まず、議案第22号、平成29年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、議案第22号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 続いて、議案第24号、平成29年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第24号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 続いて、議案第31号、平成29年度鳥取県営病院事業会計補正予算(第4号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第31号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、報告事項ですが、報告事項に入る前に、市谷委員より発言の申し出がありましたので、発言を許します。

○市谷委員
 前回の常任委員会のときに、指定管理の関係で、倉吉のほうの体育関係の施設で、ミズノさんが手を挙げられたが結局撤退されたということを言いましたけれども、それは間違いでありましたので、おわびをして発言を撤回させていただきたいと思います。

◎銀杏委員長
 次に、1月19日の常任委員会で宿題となっていました星空保全条例に関する考え方について、生活環境部長より発言を求められておりますので、許可いたします。

●酒嶋生活環境部長
 それでは、1月19日の常任委員会の際に、稲田委員のほうから、LED防犯灯整備と星空保全条例の関係について、生活環境部としての考え方を整理して報告するようにという御意見がありましたので、報告させていただきます。
 委員が御指摘になりましたのは、1月16日に西部総合事務所のほうで行われました自民党の鳥取県支部連合会の米子市「県政に要望する会」の中で、米子市さんのほうが県のほうに要望をずっとされておるのですが、LED防犯灯の整備の支援の継続と、それから支援の対象を新設だけではなくて更新にも拡充するようにという要望があった際のやりとりのことでございます。その際の県の回答としましては、従来から同じような回答をさせていただいておるのですが、基本的には防犯灯の整備、更新というのは市町村のほうの役割である。けれども、LED促進の観点から、これまで新設に限り支援をしてきておりますと。今後は、星空環境保全、光害防止対策の観点で支援を検討したいと、そのように回答させていただきました。
 その際、今申し上げた文脈を、星空保全条例を理由に防犯灯支援を光害に絡めて消極的な政策に転換するのではないかというふうに受けとめられたところがどうもあったようでございますが、実は全く逆のことでして、防犯灯のような地域の安全安心に必要不可欠な、多数設置されている、そういった光につきましても、星空保全条例の趣旨に鑑みまして、必要なところには適切な明るさで照らすといった光害防止対応型のLED照明というのがありますので、そういったものを積極的に設置される場合には支援していきましょうという意味合いのことをお答えしたわけなのです。ちょっとそういう誤解があったということで、そういう趣旨の回答であったということをまず御説明させていただきます。
 そういった観点から、事業を検討いたしまして、もう既に来年度当初予算でも、2月26日のこの常任委員会でも説明させていただきましたけれども、従来は新設だけだったのですが、新設だけではなく、更新についても対象に加えて、光害対応型の分について積極的に設置される市町村を応援していこうということで、今事業提案させていただいております。そういった内容でございますので。
 念のため予算のほうも、従来の約3倍、1,200万円程度の規模で提案をさせていただいておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 今の説明につきまして、質疑等ありましたらお願いします。(「ありません」と呼ぶ者あり)
 済みません、部長、LEDのほうが指向性があって、かえって光害を防止することになるというふうに考えてよろしいのですか。もう一度。

●酒嶋生活環境部長
 もともとLEDというのは直進性というか、そういう傾向のある光ですので、従来のものより拡散しないという意味もありますし、それからもともとLED照明で県内の産業も応援していこうということもあって、以前からそういうLED防犯灯の促進というものを進めていると。2つの面がございます。

◎銀杏委員長
 わかりました。

○浜田(一)委員
 済みません、委員長、関連して質問させてもらっていいですか。
 そのLEDを新設されたり、交換をされたりというのは、県内の業者の指定というのはあるのでしょうか。

●酒嶋生活環境部長
 事業主体は自治会であり、あるいは市町村ということになりますので、できれば産業振興条例のような条例を持っておりますので、県内の企業のほうを県としては推奨するのですが、事業主体はあくまでもそういうことになりますので、できるだけそういったことについても奨励していきたいと思っています。

○浜田(一)委員
 積極的な御指導をよろしくお願いします。

◎銀杏委員長
 続いて、予備調査の常任委員会において宿題となっていた事項につきまして、生活環境部より発言を求められておりますので、許可します。

●坂口くらしの安心推進課長
 それでは、前回の常任委員会におきまして、鳥取県民泊制度活用ガイドラインの策定についてということで御報告いたしましたが、その際に、民泊に関する基礎的な資料の提出をということで御指摘いただきまして、今回改めて説明させていただきたいと思います。
 では、生活環境部補足資料と書いてあります2枚物の資料をお願いします。
 それでは、1ページです。今年6月に施行される住宅宿泊事業法ですが、制定された目的としましては、急増する外国人旅行者、都市部では宿泊需要が逼迫しているということへの対応、また増加する空き家、空き室の有効活用ということです。また、都市部では違法な民泊が多数認められておりますので、全国的に一定のルールを設けて、適正な民泊事業を確保しようというものです。
 このルールにつきまして、(2)に取りまとめておりますが、民泊事業を行おうという者は、県への届出が必要ということになります。また、年間の営業日数につきましては、上限が180日ということで設定されております。そして、宿泊者の安全の確保、それから周辺住民とのトラブル防止の観点から、資料に四角囲いをしておりますけれども、事業者に対して、衛生の確保、安全の確保、騒音、ごみ出し、火災防止に関する宿泊者への説明、苦情が発生した場合の対応、看板の掲示と、いろいろな規定が義務づけられております。また、県においては、立入検査、それから必要に応じて業務改善命令等を行うこととなっております。
 また、下ほどの(2)、(3)ですけれども、家主から清掃等の管理業務を請け負う者、またインターネット等で民泊の仲介を行う者、これらにつきましても国の登録が必要ということになっておりまして、民泊事業にかかわる全ての事業者について法律の網がかかるという仕組みになっております。
 次に、裏面の2ページをお願いします。この法律の大きなポイントの一つとして、条例によって実施制限できるという規定が設けられております。騒音などによる生活環境の悪化を防止する観点から、必要があるときは条例で区域と期間を制限できるという規定となっております。
 この制限する場合の具体的な手順については、(2)に書いておりますけれども、規制しようとする地域についてきめ細やかな検討を行い、該当する市町村の意見を聞きながら、条例を制定するという流れになっております。
 2のほうですが、本県においては、この法律の公布を受けて、本県における民泊の適正な運営と、民泊の活用に向けたガイドラインを定めることとしておりまして、現在、検討の作業を進めているところです。
 本県では、この民泊を大きく2つのタイプに分けます。まず、マンションなどの空き部屋を使って、家主不在型で行われるものをまちなか民泊と位置づけまして、これにつきましては、トラブル防止のために重点的な指導監督を行っていくこととしております。一方、農村部等で行われます農家民泊ですとか教育旅行につきましては、交流型民泊ということで推進をするという考えでおります。
 また、(3)ですが、まちなか民泊については、学校周辺と、住居専用地域での平日の営業の自粛について協力をお願いすることといたします。
 また、法施行後に民泊によって生活環境への影響が顕在化した場合については、条例規制の検討を行うということについてもガイドラインに明記をすることとしております。
 また、前回の常任委員会でも御意見がありましたけれども、住民が知らないうちに民泊が始められるのではないかということがありましたので、事前の周知を行うことも指導するということで、ガイドラインの中に盛り込む予定としております。
 補足説明は以上でございます。

◎銀杏委員長
 今の説明につきまして、質疑等はございませんか。

○川部委員
 このガイドラインについてなのですが、まず、鳥取県がまちなか民泊と交流型民泊に分けるということで、前回も浜田一哉委員のほうから、まちなかでも交流民泊というのがあるのではないかということがあったのですけれども、実際に、県でやっているアーティスト・イン・レジデンス事業などは、まちなかで空き家を使って交流型のまちなか民泊に近いような実例もあります。それらは、これまで推奨されてきたのですが、ガイドラインでははっきり2つに分けて、まちなか民泊は規制していく方向ではないかと思うのです。しかし、家主不在型の民泊というふうになっておりますが、空き家の利用を前提にいろいろ移住定住対策などを考えてきているものと、何か相矛盾することがあるのではないかと思うのですが、まずこの点についてお聞きしたいと思います。
 交流型民泊といっても、例えば農村で家主がいない建物を使うのも、やっぱりまちなか民泊になるのですか。この辺りの区分けについて、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。

●坂口くらしの安心推進課長
 今の御指摘ですけれども、おっしゃるとおりのところでありまして、整理の仕方が少しまずかったかなと感じているところです。
 今おっしゃいました、まちなかで交流型の民泊をされる場合につきましては、これはまちなかではなくて交流型民泊のほうに類型をするということとしております。田舎で行われる交流型民泊についても、これは記載のとおり、交流型民泊ということで、交流型の民泊か、それ以外の民泊かというふうな整理と考えていただくことが妥当かなと思っております。

○川部委員
 では、それについてはもう少し詳しく決まった時点で再度教えていただいて、考えたいと思います。
 ガイドラインで、鳥取県として、学校周辺と住居専用地域での平日営業の自粛を指導するというふうになっております。お願いするという言い方されたのですけれども、これはある意味、法が定める以上のことを、指導という形で、ある意味制限しようという意図があるように思うのですが、そうすると、やはり条例というものが必要になってくるのではないかと思うのですけれども、どういうふうに考えておられるのか。
 なぜ、この学校周辺と住居専用地域なのか。民泊は、旅館業法や建築基準法でいう旅館、ホテルには該当しないからこういう法律ができているということなのに、その規制を援用して制限しようというふうに見えるのですけれども、どういうふうな理由になるのか。
 平日営業の自粛を指導するとなっていますけれども、なぜ平日営業を指導するのか根拠がちょっとよくわからないと思います。
 民泊による生活環境への影響が顕在化したという場合、条例の検討を行うというふうになっていますが、どういうふうな場面を想定されているのか。生活環境への影響の顕在化とはどういうふうなものなのかという辺りを、どう想定されているのかを教えていただきたいのと、そういうことがなかった場合、条例の制定は行わないつもりなのか、今の段階でどう考えておられるのか教えてください。

●坂口くらしの安心推進課長
 学校と住居専用地域での自粛についての御質問でございました。
 他県、例えば東京や都市部におきましては、いわゆる違法民泊の営業によりまして、この生活環境の悪化というものが現実に起きておりますので、現在、52の自治体が条例を制定、または制定中という状況です。
 一方、本県におきましては、民泊に関して苦情が現在発生していないという状況がありますので、現時点では条例で民泊を規制する状況にはないというふうに理解をしております。
 ただ、その一方、資料にも記載しておりますし、委員からも御指摘がありましたけれども、旅館業法や建築基準法におきましては、学校周辺とか住居専用地域は旅館営業が規制をされているという状況があります。民泊につきましても、法律が違っていて認められるということではありますが、営業形態としては似たようなところがありますので、まずは条例まではいきませんけれども、行政指導という形でこういった地域での営業の自粛をお願いしていくということを今考えております。
 あと、生活環境への影響の顕在化というのは具体的にどういうことかという御質問でありましたが、具体的には騒音ですとか、ごみ出し等でトラブルが起きるといった状況が出てくれば、それが指導によってもおさまらないという状況であれば、やはり条例に基づいて規制するということを検討するという考えです。

○川部委員
 最後のほうから。騒音やごみ出しについては、法のほうでも事業者が講じる措置としてきちんとしなさいといわれているので、その場合に条例規制の検討を行うというのは、ちょっと、どこまでどうしたいのかよくわからないかなということです。鳥取県の場合は、どちらかというと、空き家の有効活用というふうなこと、それから移住定住に関しても、お試し住宅ではないですけれども、宿泊のようなことも含めて推奨してきている中で、健全な民泊の普及まで制限することになりはしないかと思いますので、この辺りのガイドラインの作成については、もう少し検討を要するのではないかと思います。
 行政指導において、これらのことをやることについての是非が、ちょっと私には根拠がよくわからないので、もう少し検討する必要があるのではないかと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑はございますか。

○浜田(一)委員
 大体代弁してもらったのでいいのですけれども、1点だけ。このいわゆるまちなか民泊型の管理業務を行う者は、国土交通大臣の登録を受けなければいけないということですけれども、これは資格が要るのですか。どういうことなのでしょうか。届出だけでいいということですか。

●坂口くらしの安心推進課長
 この登録業者ですけれども、手続としましては、文字どおり登録ということで、要件に合っていれば登録が可能ということでして、特に人的な要件等については設けられていなかったかと記憶しております。

○浜田(一)委員
 こういう形態でこういう管理をしますというような業務を、例えば県に届出をするような形のものを想定すればいいのでしょうか。

●坂口くらしの安心推進課長
 この登録につきましては、国土交通省になりますので、そちらのほうに登録要件に合いますという書類を整えていただいて、登録の手続をしていただくと。監督のほうは、国のほうが行うということになります。

○浜田(一)委員
 国が監督するのですか。まあ、いいです。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑はありませんか。

○市谷委員
 質疑といいますか、ちょっと意見なのですけれども、もともと東京オリンピックとか、外国人の誘客を進めたいということで、泊まるところが足りないというのでこういう規制緩和になってきているので、そういうことの矛盾がこういうふうに地方にも来ているということだと私は思っております。本当は、外国人の方であっても、きちんと宿泊としての機能を持ったところに泊まっていただくというのが安全だと思います。
 それで、前回、この条例の規制というのは余りよろしくないというようなお話であったかと思いますが、今日は整理して出していただいて、例外的ではあるけれども、合理的と認められる限度において一定の条件下で制限することを認めていると。前回の常任委員会のときには、52の自治体が条例規制しているという報道がなく、その後だったと思うので、よその自治体でも条例制定しているのだなと思いましたので、私はやはり条例できちんと規制しないと、罰則がつけられないということだと思うのです。指導といっても、さっき川部委員からも出ていたようなことで、また違う意味で言われたのだとは思いますけれども、健全な民泊を推進するためにもそうではない健全でないと思われるものはきちんと規制していくことによって、安全な民泊を進めていくということが必要だと思うのです。県内では立法事実がないということかもしれませんが、実際には何か問題があったということがないので条例にはしないという話でしたけれども、それはまだ法的に実施されていないからわからないだけかもしれないので、よその例であるわけですから、私はきちんと条例で規制したほうがいいかなと思います。

◎銀杏委員長
 ほかにございますか。
 それでは、報告事項に移ります。
 質疑につきましては、説明終了後一括して行っていただきます。
 報告1、「とっとり若者自立応援プラン」の改訂に係るパブリックコメントの実施結果等について、小谷青少年・家庭課長の説明を求めます。

●小谷青少年・家庭課長
 報告事項の1ページ目をお願いします。「とっとり若者自立応援プラン」の改訂に係るパブリックコメント等を実施いたしましたので報告いたします。
 この常任委員会でも御報告しましたように、本年度、平成24年度に策定しましたとっとり若者自立応援プランを改訂することとしており、それぞれパブリックコメントと県民参画電子アンケートを実施いたしまして、その結果がまとまりましたので御報告させていただきます。
 パブリックコメントですけれども、1にありますように、平成30年1月30日から2月13日にかけて行いました。意見の総数は、項目に分けて17件を、3通のメールでいただきました。
 その内容ですが、(3)に掲げてありますように、たくさんの意見がありましたので、少し分類をさせていただきました。反映予定としましては、4件とありますけれども、主な意見として、「女性に卑猥な言葉をかけたり」ということの女性というのは別に女性に限らないのではないかということで、そのとおりだと思いますので、これも検討して、反映したいと思っております。
 また、既に盛り込み済みということにつきましては、若者の抱える困難について理解を進める、スマートフォンの悪影響への懸念、あるいは選挙年齢を引き下げたことに伴って主権者教育に取り組むべきだというような意見については、このプランで既に織り込んでおりますので、そのとおりとさせていただきたいと思っています。
 対応困難につきましては、字句の修正です。一つは、総務省の調査等の中の表現についておかしいと言われましたけれども、これは、そこから持ってきているものですから修正できないということ。それと和暦につきまして、平成32年東京オリンピックという表現のところで、平成ではなくなるのではないかと言われましたけれども、それもわからないものですし、西暦も行政としては使っていないので、ここは平成32年という表現でそのままいかせていただきたいと思っております。
 また、その他といたしまして、一般的なことといたしまして、たばこ、酒類の購入時に身分証明書を確認すべきであるとか、ポイ捨ての防止とかについての意見もいただきましたが、これは一般論としてそのとおりだと思いますけれども、今回のプランへの反映は特に考えておりません。
 2、県民参画電子アンケートについてです。
 こちらは、1月24日から2月5日まで、県政参画電子アンケートの会員から77.8%の回答率がありました。(3)に概要をまとめております。一つは、ペアレンタルコントロールの状況について、未就学児のお子さんをお持ちの方と、上が小学生から高校生のお子さんをお持ちの方と2つに分けた場合に、未就学児のお子さんがいらっしゃる方の回答を見ると、57.0%の方が「インターネットは利用させない」と答えている一方で、「インターネットの危険性を教えている」が2.2%、「利用できる時間帯を決めている」が4.3%、「利用できる場所を決めている」が5.4%でした。これは、上にお子さんがいらっしゃる方と比べるとはるかに少ない数字になっておりまして、未就学児のお子さんがいらっしゃるうちからペアレンタルコントロールの必要について周知すべき、あるいは検討すべきということが読み取れますので、このことを次の協議会のほうに提案させていただいて、表現等を考えていきたいと思っております。
 青少年インターネット利用のデメリットにつきましては、私どもが考えておりましたように、生活のリズムが崩れるであるとか、犯罪へつながる、あるいはSNSを通じた友人とのトラブルが引き起こされると大半の方が思っておられます。デメリットはないと思われている方は、0.5%にすぎず、やはりインターネットの利用に係るインターネット教育が必要ということで、これも多くのページを割いてプランのほうに記入しているところです。
 若者が抱える困難につきましては、貧困、ひきこもり、不登校などへの支援が必要だと多くの方が感じておられまして、このこともプランに記載させていただいております。
 また、今回項目へ追加しました自死、障がい、性的マイノリティーについても関心が高く、こういったところを充実する方向でプランを改訂すべきだと考えております。
 今後の予定ですけれども、3に掲げてありますように、この3月中に鳥取県青少年問題協議会での検討を経て、年度中にプランの改訂を行うこととしております。

◎銀杏委員長
 報告2、若年者自死対策相談支援体制に係る意見交換会の開催結果について、植木健康政策課長の説明を求めます。

●植木健康政策課長
 2ページをお願いいたします。若年者に特化した自死予防対策事業として、相談支援体制の現状と課題、今後の相談体制の整備を検討するために意見交換会を開催しましたので、その概要を報告します。
 1の意見交換の概要です。2月8日に開催しました。出席者は(4)のとおり、26名で、鳥取環境大学の学生2名、また意見交換会に先立ち同日開催した若年者の自死予防対策研修会に講師としてお招きしました日本自殺予防学会理事の阪中順子さんにもアドバイザーとして御出席いただき、県内の若者支援に携わっておられる関係者の皆様と意見交換を行いました。
 2に出された意見の主なものを上げておりますが、支援者の立場からは、学校医やスクールカウンセラーが自死の危険性がある子どもについて、医療機関の受診を進めてもなかなか保護者の理解が得られない場合があるということで、その場合、まずは保護者支援、あるいは保護者への理解を得ることが必要だといった御意見でした。
 相談を受ける支援者側に対するサポート体制も必要であるという御意見がありました。
 若者の立場では、相談をしたいのはやはり一人になる夜間が多いということや、心が沈んでいるときには面接相談の予約などの手順を踏むことは負担がかかって踏み出せないであるとか、学校へ登校できなければ情報が入手できないことや、相談には信頼関係が大切である、といった率直な意見をいただくことができました。
 また、SNSを活用した相談支援につきましては、ハイリスクの人を拾い上げることはできますが、自死予防につなげるにはその後に身近なところでの支援へどのようにつなげていくのかの検討が必要である、といった御意見をいただきました。
 3、今後の予定ですが、平成30年度には若年者を対象としたオンラインカウンセリング実証事業を予定しておりますので、このような意見交換会も継続開催する中で、事業の検証や効果的な相談支援体制を引き続き検討してまいりたいと思います。

◎銀杏委員長
 報告3、健康増進・保健医療などに関する各種計画の策定に係るパブリックコメントの実施結果等について、植木健康政策課長、中川医療政策課長及び金涌医療指導課長の説明を求めます。

●植木健康政策課長
 3ページをお願いいたします。健康医療局3課が所管します来年度を始期とする健康増進・保健医療などに関する各種計画の策定に係るパブリックコメントの実施結果と、対応方針、今後の予定について概要を御報告いたします。
 意見の募集期間は30年1月25日から2月14日まで実施したところです。
 応募のあった意見の数は、3(1)のとおり、42名の方から計119件いただきました。
 各計画への御意見の概要と対応方針については、各担当課長から報告させていただきます。
 これらの全ての計画につきまして、今後の予定ですが、4のとおり、パブリックコメントを踏まえた上で最終案を検討会議等で協議いたしまして、4月から計画を施行いたします。
 4月の常任委員会において、各種計画について報告させていただく予定としております。
 それではまず、健康政策課の所管の7本の計画について御報告いたします。
 4ページをお願いします。パブリックコメントにつきましては、項目、主な意見、件数、対応方針を表にしております。対応方針の番号は、(1)反映した、(2)記載済み、(3)今後の検討課題、(4)反映できないもの、(5)その他としております。
 まず、第三次の健康づくり文化創造プランにつきましては、4ページから6ページまで御意見をいただきました。10名の方から42件の御意見がありました。
 4ページですけれども、栄養・食生活、計画全体、身体活動・運動、歯・口腔の健康、社会環境の整備につきましては、それぞれ具体的な取組内容について追記の御意見をいただいておりますので、計画に既に記載済み以外の御意見については反映して追記することといたします。
 4ページの下の段から6ページまでは、喫煙に関することで、26件と多くの御意見をいただいております。これらの意見につきまして、主な意見を御紹介しますと、受動喫煙対策を路上など屋外についてもさらに推進してほしいといった御意見や、たばこは合法の嗜好品であり、喫煙者の減少の目標まで行政が設定するのはいかがなものか、あるいは、禁煙でなくても分煙でよいのではないか、などの意見をいただいております。
 このことにつきましては、本県の肺がんの罹患率は男女とも全国第1位でございますし、また受動喫煙による健康影響はがん以外にも心疾患、脳血管疾患、乳幼児突然死症候群など多くの影響があることが明らかとなっておりますので、県民の皆様の健康と命を守るために、受動喫煙防止対策のさらなる推進、また喫煙者の方の中でも禁煙を希望される方の禁煙支援を推進していくことを対応方針としております。また、受動喫煙防止対策を強化する健康増進法の一部改正案が近日中に閣議決定されて国会に提出される見込みとなっておりますので、法制化の内容に沿って円滑な移行に努めることを対応方針に上げさせていただいております。
 7ページをお願いします。7ページから8ページまでが第3次鳥取県がん対策推進計画に対する御意見で、12名の方から26件いただきました。5件の喫煙に関することについては、先ほどの健康づくり文化創造プランと整合性をとっておりますが、5段目にある自宅の受動喫煙を経験した者の割合を目標とすることについて、そこまで踏み込むのかといった御意見につきましては、このたびは多くの者が利用する施設や職場までにとどめ、自宅での目標設定は見送ることとし修正しますが、家庭における受動喫煙機会の低減に向けても引き続き努めていきたいと思います。
 また、6段目の加熱式たばこの取り扱いにつきましても、国の検討状況を踏まえ対応することとしております。
 喫煙につきましては、医療政策課所管の保健医療計画や医療指導課所管の医療費適正化計画のほうにも御意見がありますので、整合性をとっております。
 8ページにつきましては、がん医療、またがん登録の目標値などに対する御意見をいただいております。こちらの御意見につきましては、計画に反映させていただきたいと思います。
 9ページをお願いします。新規に策定します鳥取県の自死対策計画につきましては、計画の推進に対する要望についての御意見を1件いただきました。
 続きまして、食のみやことっとり第3次食育プランに関しましては、6件の御意見をいただいております。具体的な取組など計画に盛り込む内容について、ゆっくり食べることなど4件いただきましたので、追記させていただきたいと思います。
 感染症の予防のための施策の実施に関する計画については、人権尊重や医療提供体制等の推進、鳥取市中核市との連携について、また関連する鳥取県結核対策プランについては、結核対策の総合的な推進による健康被害の削減などについて、それぞれ1件の御意見をいただいております。既に記載している内容ではありますが、御意見のとおり推進していきたいと思います。
 最後に、10ページをお願いします。第2次鳥取県肝炎対策推進計画には2件の御意見をいただきました。ウイルス検査の受検の推進や医療体制の整備について御意見をいただいておりまして、既に計画に記載していますが、御意見のとおり推進を図ってまいりたいと思います。

●中川医療政策課長
 続きまして、医療政策課です。10ページをお願いします。鳥取県保健医療計画についてのパブリックコメントの状況です。
 対応状況につきましては、先ほど植木課長が説明したとおりです。保健医療計画につきましては、がん対策、脳卒中対策、救急医療、災害医療対策、医療従事者の確保等について幅広く御意見をいただいておりまして、御意見は12名の方から31項目にわたっていただいております。
 主な内容として、このたび御意見に基づいて対応する項目について説明させていただきたいと思います。
 11ページの一番上、救急医療のところです。救急患者の平均収容時間の増加を防ぐためには、救急車の適正利用等を呼びかけることが重要であるという御意見がありましたので、そのとおり記述を追加したいと思っております。
 災害医療につきましては、災害時の効果的なリハビリテーションの支援について検討課題とし加えるという御意見がございまして、これも修正したいと思っております。
 一番下の在宅医療ですが、人生最終段階における医療について、本人、家族等が話し合うアドバンス・ケア・プランニングについて詳しく記述するということで修正を加えております。
 12ページですが、医療従事者の確保の全般のところですが、女性医師の就業環境の改善についても追加修正したいと考えております。
 下の看護師、准看護師ですが、計画の概要版においては、訪問看護師等特定分野に偏った記載になっておりましたので、御意見のとおり修正したいと思っております。
 助産師につきましても、女性のライフサイクルに合わせた助産師による保健指導等への役割について追加記載したいと考えております。
 14ページ、課題別対策として歯科保健医療対策がありますが、フッ化物洗口による虫歯の予防を明記すべきという御意見をいただきまして、御意見のとおり修正したいと思っております。
 そのほか、東部、中部の圏域別計画につきましても、アドバンス・ケア・プランニングや用語の修正等の御意見をいただきましたので、参考とさせていただき、修正したいと思います。
 また、計画記載済みの意見等も含めまして多くの意見をいただいておりますので、全般にわたりまして今後の医療行政の参考とさせていただきたいと思っております。

●金涌医療指導課長
 続きまして、医療指導課です。16ページをお願いします。第三期鳥取県医療費適正化計画に関しましては、9点の御意見をいただいております。
 1点目、計画のとおり各種取組を進めることという御意見に対しましては、関係機関と連携をして協力して進めてまいりたいと思っています。
 2点目のジェネリック医薬品につきまして、先発薬品との違いを説明し、利用促進をするべきという意見に対しましては、情報提供を適切に行うなど、正しい理解と利用促進に努めてまいりたいと思っています。
 喫煙について7点ほど御意見をいただいていますけれども、先ほど他の計画で説明されたとおりですので、ここでは説明を省略いたします。

◎銀杏委員長
 報告4、理学療法士等修学資金貸付金返還金(延滞金)の二重徴収について、中川医療政策課長の説明を求めます。

●中川医療政策課長
 17ページをお願いします。理学療法士等修学資金貸付金返還金の二重徴収についてです。
 理学療法士修学資金貸付金返還金につきまして、1名分7,265円を二重に徴収していたことが判明しましたので、御報告申し上げます。
 原因としましては、財務会計システムの入れ替えに伴い、経過措置として一部手作業による入力作業時に、入力を誤ったために発生したものでありまして、過徴収額につきましては、3月6日、本日ですが、返還予定です。
 なお、財務会計システムは既に改修済みでありまして、今後手作業による入力作業が発生しないため、今後同様の原因による二重徴収は発生いたしません。
 概要です。県に納付のあった理学療法士等修学資金貸付金の返還金につきまして、1件を誤って別の債務者の返還金として処理していたために、返還済の債権がシステム上は未納付状態になっていました。このため、その債権に対して督促を行いまして、再度納付していただいた結果、二重徴収となったというものです。
 この原因ですが、29年4月の新財務会計システムへの移行に伴い、29年4月1日以降、旧財務会計システムで発行した納入通知書で納付があった場合には、誰のどの債権についての納付かが自動的にはわからない状況となっておりました。このため、会計指導課において手作業で調定番号等による突合作業を行いましたが、A氏、B氏との間の調定番号を誤って突合させてしまったものです。
 今後の対応としましては、過徴収となっている7,265円について、本日返還予定です。また、先ほど申しましたが、現在はシステム改修済みであり、手作業による突合作業は生じないため、今後同様の原因による誤りは今後生じないということであります。
 二重徴収となった経緯につきましては、参考に記載のとおりです。
 このたびは大変申しわけございませんでした。

◎銀杏委員長
 それでは、今までの説明について質疑等ございませんか。

○市谷委員
 1ページのとっとり若者自立応援プランの中で、電子アンケートの実施結果についてのところで、ペアレンタルコントロールの状況について説明があったのですけれども、未就学児がいるお母さんの方の回答を見ると、利用させないという人が6割弱を占めていたと。それで、利用させていないから余りこの危険性などを教える必要がないので、していないのではないかなと思ったのです。しなくていいという話ではないのですが、何かそういうことなのではないかと思ったのですけれども、どうなのでしょうか。この、アンケート結果の見方が、どうなのかなと思ったのですけれども、もう一回確認させてください。

●小谷青少年・家庭課長
 この電子参画アンケートにつきましては、先ほど申し上げましたように、57%の方は利用させないと。これは未就学児の方で、その方のクロスの集計としまして、利用できる場所を決めている方が5.4%、インターネットの危険性を教えている方が2.2%というのは、確かに利用させていないからそのとおりだとも思うのです。しかし、これが異常に低いというのは、今後お子さんは必ず成長されますので、今の環境からすると必ずインターネットを使っていくということからすれば、ちょっと設問のとり方も悪かったのかもしれませんけれども、利用はさせていないけれどもこれについて考えていただくように行政の施策として仕向けていくことが必要かなと思います。こういう子どもが小さい方で、余り考えていないところをもっと掘り起こしていくといいますか、十分啓発をしていきたいという意味を込めてのお話です。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 ほかにございませんか。

○市谷委員
 2ページの若年者の自死対策の意見交換会なのですけれども、出席者のところで、もともとメンバーなのにこの日は出席していないということで入っていないのかもしれないのですが、子どもの自死の話なども話で出ているのですけれども、いじめで自死、自殺ということもあったりします。なので、教育委員会の関係者の方にも入っていただいて、相談だけではなく、教育現場でいじめなどが起きたときに自死に至らないような対策や対応もとっていく必要があるので、教育委員会や教育関係者なども入れる必要があると思います。あと、働き方のところで、長時間働いて過労自殺、自死ということも最近問題になっていますので、労働基準監督関係の方や、相談もあるのだけれども、そこに至らないようにするための様々な対応も要るので、労働関係の方、またひきこもり対策などでいろいろやっておられるNPOの団体の方などもいらっしゃるので、そういう方などにも入っていただいて、相談だけではなくていろいろ全体的にあり方を考えていくことが必要だと思うのです。その辺りがどうなっているのか、ぜひ入っていただくようにしたほうがいいと思うのですけれども、どうでしょうか。

●植木健康政策課長
 出席者のところ、県の関係機関というところで詳細を省いてしまっておりますけれども、実際、出席者は教育関係の方にも入っていただいておりまして、いじめ不登校総合対策センター、教育総務課、小中学校課、高等学校課、教育・学術振興課などに入っていただいております。
 また、労働関係につきましては、このたび若者に特化したということで入ってはいただいていないのですけれども、心といのちを守る県民運動という自死対策の総合的な施策を検討していただく会がありまして、それを今週の金曜日に開催するのですけれども、そちらには労働関係の方にも幅広く入っていただいておりますので、そういった場では、今回の意見交換で出た意見も報告させていただいて、広く御意見をいただくこととしております。

○市谷委員
 労働関係なのですけれども、別の会があるということですが、なかなか働いている中でのそういう悩みはどこにも言いづらく、抱え込んでしまわれたりすることもあるので、そういう間接的ではなく、やはり入っていただくようにして、もうちょっと直接的に反映できるような姿をぜひ検討していただけたらと思います。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。
 ほかにございますか。

○福浜委員
 2ページで、ちょっとお聞きしたいのですけれども、20~30代の亡くなった方の原因というか、背景なのですが、不登校とかひきこもり状況であった方というのは、亡くなった方のうちどのぐらいを占めているというような、そういう統計はあるのでしょうか。

●植木健康政策課長
 鳥取県の若者の自死者数の割合を職業別で見ますと、一番多いのは働いていらっしゃる方、その次のその他の無職者の中には、仕事をされていない、あるいは精神疾患、ひきこもりの方が含まれているのではないかと。また3番目には、学生・生徒といった順になっております。

○福浜委員
 働いている方がどのぐらいの割合で、不明の方がどのくらいで、学生さんがどのぐらいという数字がありますか。
 何が言いたいかというと、その意見交換会の主な意見を見ると、どうしても、沈んでいるとか、ひきこもりとか、不登校とか、そういうところばかり焦点が当たりかねないと思っていて、割合から見て、働いている人でも実は自殺しているということになると、もう少し広い観点で救っていかないといけないのかなと思ったもので、質問させていただきました。割合を教えてください。

●植木健康政策課長
 平成21年から27年の鳥取県の統計では、一番多い働いていらっしゃる方が、ちょっと済みません、詳細なデータがないのですけれども、50名強ほどありますし、その他の離職者の方が40数名、また学生・生徒が20数名おられたというデータがあります。
 今後の若者の自死対策の課題につきましては、先ほど委員がおっしゃるように、やはり職場のメンタルヘルス対策というのが非常に重要だと。必ずしも職場の問題とは限らないというふうには言われておりますけれども、一般的なメンタルヘルス対策等を含めて、職域での対策は非常に重要だということです。また、その他の無職者につきましては、ひきこもりの方の支援の充実が必要ではないか。あるいは学生・生徒においては、学校におけるメンタルヘルス対策や、また大学生ですと、鳥取県の場合は県外から来られている独居の学生さんも多いので、そういったところの支援が必要ではないかということが課題として上げられております。ですので、労働関係、職域におけるメンタルヘルスにつきましても、もう一つの会の全般的な自死対策を検討する会の中では重要な課題と捉えておりまして、そちらの施策につきましてもこれから幅広く推進してまいりたいと考えております。(「関連」と呼ぶ者あり)

○稲田委員
 今ちょっとその理由を聞いておったけれども、その程度のデータで検討会をするなど、おこがましいよ。もうちょっときちんとした細かいデータを。確かにこの自死の問題は、私も少し前にかかわったことがあるから言うのだけれども、これはなかなか表に出ない問題であることは確かですよ。なぜお宅の御家族の方がお亡くなりになったのですかと、そこを余り根掘り葉掘り聞くと、今度は個人情報の問題やプライバシーの問題にぶつかって厄介なことになるけれども、今聞いただけの資料でこの人たちは何を検討しているのか。ここに、出席者で何人か載っておるけれども、私がこの出席者だったら、その程度の資料で何を検討しておるのですか、どんな資料があるのですかと、私は逆に抗議したい気持ちですよ。そんな資料ではだめだよ。もうちょっとちゃんとした資料をつくって出しなさいよ。

●植木健康政策課長
 今は本当に概要のみを御報告いたしましたけれども、分析としましては、原因・動機別とか、同居者がおられるかおられないかとか、いろんな要因からさせていただいておりまして、そういった資料をもとに検討していただいております。本日資料は手元にはございませんけれども、警察統計や、精神保健福祉センターの中にある自死対策のセンターなど、さまざまな方面のデータから、市町村別、年代別、職業別など、さまざまな方面から分析してから御意見をいただいているところです。

○稲田委員
 だから、どうするのか。そういう状況なのだけれども、出すのか、出さないのか。出せるのか、出せないのか。

●植木健康政策課長
 出させていただきます。

◎銀杏委員長
 では、後で委員の皆様に配付をお願いいたします。

○福浜委員
 関連です。
 その件はいいのですが、意外に不明という方が多いのだなと。もうちょっと少ないのかなと思っていたので、意外に多かったのでちょっとびっくりしました。
 不登校、ひきこもりの方なのですが、例えば中学校卒業でも高校に全然入らずにひきこもりになってしまった場合に、それだと市町村の教育委員会はどうやってその追跡をしていくかということなのです。また、県立高校に行ってしまって、途中で中退した場合に、中学校とのつながりも非常に薄いですし、その子の後のケアというのが福祉部門だけで本当に手が足りるのかなと思っているのです。県立高校と義務教育である小中学校、この教育機関との連携はされていると思うのですけれども、把握についてもう少し力を入れたほうがいいのではないかということについて、過去も含めて、この検討会の中ではどういう御意見があったのでしょうか。
 よくフリースクールなどで話を聞いても、やはり教育機関との連携は不可欠だという話で、どこがこの子の後の面倒を見てくれるのという課題が出てきていて、これは福祉部門ばかりではないなと毎回思っています。自分は、全体の10%ぐらいかなと思っていたら、40%というか、分母が110の40ですから少なくない数だと思いました。けれども、ここにも、不登校やひきこもりの人に対して支援先などの情報を伝えることのできる手段が余りないと書かれているということは、接点がないというふうになっていて、もう家庭に任せている感じではないかと捉えています。少なくともそういう実態にいる子どもたちというか、若い世代の把握は、方向性として、これからどういうふうにつかまえる密度を高めていくような形が望ましいのでしょうか

●植木健康政策課長
 このたび、若者に特化した意見交換会というのは初めて開催しまして、これから特に強化していきたい分野と考えております。その背景の中には、そういった不登校とかひきこもりといった要素が非常に大きいのではないかということも上げられております。ひきこもりの方の支援につきましては、生活支援センター、市町村、各福祉保健局でも、今、相談支援の件数が増えておりまして、若い方の件数も多くを占めています。また、長引く中高年の方のひきこもりの方の実態を見ますと、やはり過去に不登校の経験があったり、若いころに社会の適応ができなかったといった背景が多くあるということもあります。ですので、未然防止といったことも踏まえますと、やはり早い段階から、学校に行けなくなったというような段階から支援が必要だろうということで、今関係者のネットワーク会議の中でもそのような施策についていろいろと御議論いただいております。ひきこもりの方に対する支援については、これからも推進していきたいと考えております。

○福浜委員
 そういう意味で、先ほど市谷委員が言われた教育関係者がぜひこういうところに入っていただいて、もう少し広い視点で、根っこの部分から推進していくというような機運を高めていっていただきたいなと。これはもう意見として。

◎銀杏委員長
 ほかにございませんか。
 それでは次に、その他ですが、執行部、委員の方で何かございませんか。

○市谷委員
 ハンセン病の関係の療養施設など、私も行かせていただいたりはしているのですけれども、この担当の部署がどういうところになっていて、なぜそこになっているのかというのを確認させてほしいのですけれども。

●藤井福祉保健部長
 ハンセン病の方との交流ですとか、そういう担当課は健康政策課が担当させていただいております。(「もうちょっと細かく担当を」と呼ぶ者あり)

◎銀杏委員長
 係といいますか、わかりましたら。

●藤井福祉保健部長
 健康政策課の感染症・新型インフルエンザ対策室が、現状は担当しております。

○市谷委員
 前から気になっていたのですけれども、ハンセン病というのは感染するものではないということで過去の対応が誤りだったということで来ているものですから、その担当が感染症の担当になっているというのが、ちょっとね。今回、障がい者の方の旧優生保護法のもとでの誤った認識のもとでの強制不妊の問題もあるのですけれども、この際、その辺りが、誤解を与えるような担当配置になっているので、ただしていただいたほうがいいのではないかと思いまして、あえて問題提起をさせていただきました。

●藤井福祉保健部長
 御指摘ありがとうございます。どうして健康政策課が持ったかというのは、私もちょっと経緯を承知していませんが、健康政策課として担当させていただいていたという経緯はございます。その後、今申し上げたような室や、がん対策の室などができた中で、業務分担の形でそういうふうになったと承知しておりますが、今の御意見を踏まえまして、もう一度改めてよく考えてみたいと思います。

◎銀杏委員長
 そのほかございませんか。

●山根循環型社会推進課長
 今日は、皆様のところにチラシをお配りさせていただいております。「おいしい!とっとり30・10食べきり運動」についてです。
 これまでも30・10食べきり運動につきましては、この常任委員会で御報告させていただいておりますが、歓送迎会シーズンになりましたので、歓送迎会シーズンに向けた取組を展開することとしております。委員の皆様にもこれまで御協力いただいておりまして、感謝申し上げるところですが、改めて御報告と運動への御協力をお願いするものです。何とぞよろしくお願いします。

◎銀杏委員長
 ほかにはございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員長報告の作成、内容につきまして、委員長に御一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。
 以上をもちまして、福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。


午後0時23分 閉会
  

 
 

 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000