会議の概要
午前9時59分 開会
◎銀杏委員長
ただいまから、福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
なお、本日午後2時から議員全員協議会が開催される予定ですので、委員、執行部の皆様におかれましては、円滑な審査・審議に御協力いただきますようお願いします。
初めに、会議録署名委員を指名いたします。
本日の会議録署名委員は、内田博長委員と川部委員にお願いします。
それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
付託議案は日程に記載の23議案であります。
まず、付託議案に対する質疑を行っていただきます。
○市谷委員
議案第1号の避難被災者の生活支援金について確認したいと思います。この避難被災者生活支援金ですが、東日本大震災で鳥取に避難してこられた方への生活と住宅の支援金ということなのですけれども、現在、避難されている方が何世帯で何名おられるのか、その方たちは地元に帰れる見通しが立っているのかどうかを確認させてください。
●小林福祉保健課長
議案説明資料の36ページだと思うのですけれども、避難被災者生活支援金ということで、東日本大震災と熊本地震に伴う支援金のことです。東日本の大震災の避難者につきましては、平成29年12月31日現在で鳥取県には46世帯の方が住まれております。熊本地震の避難者につきましては、ゼロ世帯です。福島など出身地のほうに帰られるかどうかという状況につきましては、残念ながら、今のところ把握しておりません。
○市谷委員
報道を見てみますと、この支援金の継続が今後どうなるかわからないということが出ていたり、今避難してきておられる方に県営住宅を支援したり、民間住宅への支援も行われていると思うのですけれども、そういう生活支援や住宅支援の今後の継続というのは、今どういうふうに考えているのか。今後、もう一回更新してやっていこうという気持ちは持っておられるのか、その辺りを確認……。
◎銀杏委員長
済みません、議案第1号の審査ですよね。来年度の話ですか。
○市谷委員
いや、期限をちょっと教えてください。どうするつもりなのか。
●小林福祉保健課長
この生活支援につきましては、期限は切っておりません。ですから状況を見ながら判断したいと考えています。
○市谷委員
わかりました。報道されていて、大体全体がもう落ちついたというようなことで、もう避難も避難指示などもおしまいにして、つまり支援も打ち切るというような流れが全体に出ていますので、実態を見て今言われたように対応していただきたいと思います。
議案第1号の中に後期高齢者医療制度の財政支援事業というのがあるのですが、先日、後期高齢者医療制度の保険料が上がるというのが出ていたのですけれども、どういう状況か教えていただきたいのと、何で上がるのか、県は上げないための手だてというのは考えられたのかどうか、その辺りを確認させてください。
●金涌医療指導課長
後期高齢者の保険料についてお尋ねいただきました。後期の保険料につきましては、基本的には後期の広域連合の議会のほうで決定されていることだと承知しております。保険料の要素としては2つ、所得割と均等割がございますけれども、後期の広域連合のほうに確認しましたところ、この点につきましては両方とも据え置きとされます。保険料率の所得割と均等割については、いずれも据え置きと。ただし、今回につきましては、特例の見直しという制度の見直しがあります。特に保険料の所得割の部分について軽減が段階的に縮小される影響を踏まえまして、今回4.7%が引き上げられると。基本的には据え置きなのだけれども、制度改正に伴って上昇するというような見込みです。軽減特例につきましては、激変緩和を考慮して何年間か、3年間なら3年間という形で、段階的に縮小するという形で国が考えた制度と認識しております。
○市谷委員
特例軽減が、7割のところを9割まで引き上げられていて、それが段階的になくなるという話なのですけれども、保険料が上がるという中で県としてはそれに対する対応を何か考えられたでしょうか。
●金涌医療指導課長
今回の据え置きのために、後期のほうとしては剰余金でもって基金を積み立てているのですけれども、基金を活用して据え置きをするという格好で考えられているところです。基本的には、制度改正に伴うものについては国のほうで考えられたことですし、据え置きをするため、上げないために基金を活用されているというところです。
◎銀杏委員長
ほかに質疑ございますか。
では、質疑が出尽くしたようですので、付託議案に対する討論を行っていただきます。
討論はございますか。
○市谷委員
それでは、反対討論を行いたいと思います。
まず、議案第1号、当初予算と、議案第6号、国保特別会計予算です。安倍政権の5年間で社会保障費の自然増分が1兆4,600億円削減されて、さらに30年度1,300億円削減されるという社会保障の大解体ということになっています。こうした中で、地方自治法で住民の福祉増進を本旨とする地方自治体が住民の暮らしの防波堤となる役割が問われていると考えています。
そうした目で予算案を見ますと、次の点については評価ができると思っています。
まず、災害対策では、災害時の派遣福祉チーム結成に向けての研修、中部地震被災者の民間住宅借り上げ支援の延長。住宅政策では、住宅確保が難しい高齢者、障がい者などの家賃支援、鳥取の木を使った住宅新築などの支援の充実。障がい者施策では、強度行動障がい者受け入れ施設の体制強化を3年からさらに3年の延長を可能としたこと、腎臓病患者同士の相談活動への人的配置、UDタクシーの利用料金補助、障がい者共同作業場の拡充や福祉大会等での手話通訳派遣費用助成の充実、障がい者の居場所づくりや精神障がい者の地域生活サポート体制の構築。子育て支援では、児童福祉施設の産休代替職員や障がい児、低年齢児対応の加配保育士の人件費の単価アップ、低所得世帯の幼稚園児の第1子と第2子の保育料の軽減、不妊治療で仕事を休むことへの支援、保育士の再就職支援センターの体制強化。社会的養護では、自立援助ホームや児童施設での生活支援を大学生まで拡大したこと。子ども発達支援では、医療的ケア児に対する訪問看護の利用料支援や医療機器購入助成回数の拡大、身体障害者手帳が交付されていない難聴児への補聴器購入助成、中部療育園の移転整備。がん対策では、胃がんの原因のピロリ菌の検査費用の助成。エネルギー政策では、再生エネルギー導入の支援を地元事業者に限定をし、企業局の電気事業会計の余剰金を地域エネルギー推進に活用することなど地域循環型の取組、これらについては評価できると考えています。
しかし、次の点については評価ができません。子ども食堂の食材費に上限を設定することは、貧困対策が貧困だというふうに思います。また、各福祉団体への県補助金の支給について県社会福祉協議会を窓口にするといいますけれども、県の補助金支給は単なる実務ではありません。福祉団体への理解を図る上でも県がやるべき仕事です。
県立かちみ園、第二かちみ園、皆生尚寿苑は民間譲渡が検討され、県立として果たしてきた役割の継承が必要と言いながら、それを担保する施策も示されていないのに、譲渡先を決める第三者委員会設置の予算は認められません。
介護保険は、3年に1度の見直しで保険料や利用料が上がりますが、県独自の支援はなく、介護現場の実態調査もやろうとしていません。
婚活事業が拡大されますが、人口減少対策を根拠に産めよふやせよと言われているようで、結婚や出産という個人の人生観に政治が手を突っ込んでいいのでしょうか。結婚したくてもできない一番の原因は、不安定雇用や地元中小企業、農林水産業潰しで、結婚しても生活できない、地域で暮らし続けられない、仕事が忙し過ぎる、この改善こそが私は政治の仕事だというふうに思います。
重度障害児者医療型ショートステイは、受け入れ病院はふえましたが、病床確保、空床保障を復活させていないということは問題です。地域医療介護確保基金の配分額を国が大幅削減したというのは大問題です。
後期高齢者医療は、先ほどありましたが、保険料が上がりますけれども、県としてはそれに対する対応はされていません。それどころか、保険料が払えない75歳以上の高齢者に何度もとりに行かないといけない短期間の保険証を発行しているというのは、非常にひどい仕打ちだというふうに思います。
国民健康保険は30年度から県も保険者となり、今回初めて特別会計が設定されます。皆保険制度の最後のセーフティーネットである国保は低所得者加入者が多く、財政基盤が弱いがゆえに、国が財政責任を果たすことが必要です。しかし、国は財政責任を果たし切らないまま県に医療費の支払いや徴収に責任を負わせる県単位化を創設したこと自体が問題だと思います。さらに、県単位化スタートに当たり、国が保険料上昇の激変緩和を講じて来年度は8町で保険料率が下がりますが、11の市町村では値上がりです。しかし、新たに保険者となる県は結局独自の保険料軽減策を講じませんでした。また、特別医療費助成に対する国のペナルティーをほとんど市町村に背負わせ、市町村から県に対して不満が出ています。県は保険者として責任ある姿勢を示すべきだったと思います。
布勢総合運動公園の指定管理は、従来の県体育協会の指名指定から公募にするといいますが、これまでの管理ノウハウの積み上げや雇用の継続が断ち切られる可能性があります。6月からは民泊新法がスタートしますが、まちなかのマンションでの実施は犯罪や地域住民とのトラブルのもとです。ガイドラインでの対応ではなく、罰則つきの条例で対応すべきです。
上下水道の広域化やコンセッション検討費用が盛り込まれていますが、水はライフラインであり、もうけや採算性を物差しにすべきではありませんし、運営権を渡した業者が破綻したら、その後の運営に支障を来す危険性があります。
県環境管理事業センターは、運営費も人件費も県の丸抱えです。それは平井知事が産廃処分場にかじを切ったからです。それなのに平井知事はまるで他人事みたいに、一度も住民や漁業者の声を聞かないで産廃処分場設置に突き進んでいます。この平井知事の態度は許されるものではありません。
以上の理由から、議案第1号、第6号に反対です。
次に、議案第7号、天神川流域下水道特別会計予算です。国の骨太方針で2020年までに上下水道事業への公営企業会計システム導入が義務化され、導入費用が盛り込まれています。自律的経営のためと言いますが、そもそも上下水道事業は単純に利益が出るものではなく、ライフラインであるため不採算であっても福祉的な対応が求められるものです。しかし、公営企業会計化によって一般会計からの繰り入れがしにくくなり、住民の下水道料金が引き上げられる可能性があるため、賛成できません。
次に、議案第33号です。これは学校教育法が改正され、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たに学校種として規定されたことに伴う条例改正です。この義務教育学校とは、長年培われてきた小中の6・3制から9年制となり、小学校の卒業式がなくなります。校長先生は1人となって、教員は原則小中両方の免許が必要で、独自カリキュラムの形成が可能ですが、子どもの発達を後景に押しやった早期教育や、独自カリキュラムの編成で転校や転入する児童が困難を抱えることになります。また、新たなカリキュラムに伴う教員の多忙化や、中学校下に複数ある小学校の統廃合を招き、遠方まで学校に通わなければならなくなります。今回、鳥取市の義務教育学校ができるので、その対応のための関係条例の改正ですが、義務教育学校に賛成でないため本議案に反対です。
次に、議案第44号、鳥取県附属機関条例の一部改正です。今回事務の簡素化、効率化のため、条例で定める附属機関を整理するというものです。鳥取型保育のあり方研究会や住生活基本計画検討委員会のように役割を終えたものを廃止したり、母子保健対策協議会や青少年問題協議会、がん対策推進会議のようにほぼ任務を同じくする附属機関が2つ存在するものを統合するというのはわかります。しかし、鳥取県老人ホーム入所調整委員会のように、鳥取県社会福祉審議会に吸収させるけれども、今後も専門部会として残すというようなものは、独自の役割を持つ必要がある附属機関ということです。これが条例上の附属機関でなくなれば、議会に諮られず、知らないままに改廃されてしまう危険性があるため賛成できません。
次に、議案第46号、鳥取県知事の権限に関する条例の一部改正です。本委員会にかかわるものは2つあります。一つは、ツキノワグマの有害鳥獣捕獲の権限を新たに一部の市町に移すものですが、現場での早い対応が可能となるため、この点については賛成です。しかし、もう一つの介護保険法改正で、介護ケアプランをつくるケアマネージャーの指定権限が県から市町村に移ったことに伴う改正は、問題だと思います。今、介護保険事業は、介護保険の支出を抑えるために地域ケア会議で安上がりのケアプランに誘導する流れがつくられており、地域ケア会議を主催する市町村にケアマネの指定権限が移れば、ケアマネが利用者本位ではなく、市町村の経費軽減を気にしてケアプランを作成させられる危険性があり、これは賛成できません。
次に、議案第48号です。これは療養病床廃止に伴って新たな受け皿として介護医療院が創設されたことによる条例改正です。この介護医療院は廃止される医療型・介護型双方の療養病床に即した形で一定の医療体制が整えられるとの説明でした。また、移行の経過措置もとられているとのことです。しかし、本当に移行できるのか不安が残ります。当直医師の病院との併任による体制の不安、1人当たりの療養室の面積の拡大で定員が減ったり改修費や利用料が心配されます。また、療養型療養病床が医療保険から介護医療院になることによって自治体主体の介護保険につけかわることで、自治体と住民の介護保険料負担がふえる可能性があります。また、県独自の設置基準の上乗せも今回ありません。よって、賛成できません。
次に、議案第52号、鳥取県都市公園条例の改正です。国の施行令の改正で都市公園の敷地面積における運動施設の面積の割合を条例で決めることになり、今回、国の基準どおり上限設定をいたします。しかし、この上限というのは、公園面積の半分も施設を建てることが可能で、緑豊かな公園が少なくなる可能性があり、賛成できません。また、布勢総合運動公園の指定管理を従来の県体育協会の指名指定から公募にすることが盛り込まれていますが、サービスと雇用の継続が担保できない可能性があり、賛成できません。
次に、議案第54号と72号です。県営住宅に関するものですが、認知症の方の入居がしやすくなる規定は賛成ですが、しかし県営住宅庄内団地を大山町に譲渡することは、県営住宅としては削減になりますので賛成できません。
次に、議案第60号、鳥取県手数料徴収条例の改正です。今回不動産特定共同事業法の改正によって、空き家などの再生事業に地域の不動産事業者などが参入し、小口投資家を募ることができる小規模不動産特定共同事業が創設され、新たな登録手数料が設定されています。これまで資本金1億円以上と定められていた事業の参入規則を1,000万円まで緩和し、事業者を許可制から登録制に変更し、書面でなくインターネットでの投資契約も可能になります。これまでの厳しい投資家保護の規制が緩和され、投資家の自己責任が増すことになりますが、国民生活センターにはネットでの不動産投資契約による説明不足などの苦情が多数寄せられています。今回の規制緩和で国民を危険な不動産投資に誘導し、地域住民を無視した開発計画が促進されかねません。よって、この新規事業の登録手数料設定は認められません。
次に、議案第64号は、県立中央病院新築に伴う個室料の再設定と値上げです。本来、病室は患者さんの病状によって決められるものです。病院収入を上げるために個室料を設定し、お金が払える人に個室を優遇するやり方は、お金のあるなしで命を差別するものです。県民の命と健康をひとしく守るべき県立病院は、本来徴収してはならないものです。よって、本議案に反対です。
最後に、議案第90号、障害者総合支援法改正による条例改正です。新たに創設された自立生活援助は、障がい者施設やグループホームから出てひとり暮らしする障がい者に定期的に巡回訪問するものですが、巡回訪問は一定期間だけ。既にひとり暮らしをしている人は対象外で、結局グループホームからの追い出しではないかとの不安の声が出ているものです。また、日中サービス支援は、重度障がい者がグループホームに入れるよう手厚い世話人を配置するとのことですが、先ほどの自立生活援助とセットで、施設やグループホームから障がい者を追い出し、グループホームは重度者の受け皿にする、本当にちゃんと暮らせるのか不安だとの声が、障がい者団体から出ているものです。しかも配置基準は国の従うべき基準を踏襲しただけで、県独自のかさ上げもありません。よって、賛成できません。
◎銀杏委員長
ほかに討論はございますか。
討論が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。採決につきましては、反対討論のあった付託議案とそれ以外の付託議案に分けて採決することとしてよろしいか、お諮りいたします。よろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。
まず、議案第1号、第6号、第7号、第33号、第44号、第46号、第48号、第52号、第54号、第60号、第64号、第72号及び第90号について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。よって、以上13議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
続いて、議案第5号、第21号、第35号、第49号、第50号、第51号、第53号、第65号、第73号及び第91号について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員であります。よって、以上10議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それでは次に請願・陳情の審査を行います。
今回は新規分の陳情2件の審査を行います。
まず、陳情30年生活環境第2号、架空請求被害に係る対策の強化について審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
○市谷委員
この陳情は、架空請求被害がふえていることから、県民への注意喚起の強化、金融事業者への国の対策強化を求めているものです。県警の調べでも、昨年1年間の架空請求による被害認知件数は約6倍、被害額は2倍となっており、消費生活センターへの相談も3倍近くふえていることから、陳情の採択を求めます。
◎銀杏委員長
ほかに御意見ありますか。
○中島副委員長
趣旨採択を主張します。理由は、架空請求等の特殊詐欺に対して、本県では消費生活センターと警察が連携し、被害防止策の普及啓発(各種広報や公開、出前講座の実施と相談対応)、金融機関やコンビニエンスストアの窓口での水際対策など、被害撲滅に向けて懸命に取り組んでいるところであります。また、消費者庁においても全国の相談情報を集約し、架空請求等の新たな手口があれば随時被害実態を公表し、被害の拡大防止、未然防止を図っております。架空請求の手口は日々巧妙化しており、県内の架空請求に係る被害認知件数や相談件数が増加していることも確かでありますが、国及び県によって今後も粘り強く対策が講じられていくことは論をまたないことから、趣旨採択が妥当と考えます。
◎銀杏委員長
ほかに御意見ございますか。
意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
確認いたします。御意見は採択、そして趣旨採択の2つであります。
初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数であります。
次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。したがいまして、陳情30年生活環境第2号については、趣旨採択と決定をいたしました。
次に、陳情30年生活環境第3号、電子商取引における景品表示法等の適用に係る消費者・事業者への注意喚起及び消費者庁等関係機関への意見書の提出について審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。
○中島副委員長
不採択を主張いたします。理由は、基準を超える景品類の提供が認められた場合、消費者庁から景品表示法に基づく行政指導が行われていること、また、各種事業団体も自主的ルールを策定していること、さらに本県消費生活センターには、電子商取引に関するものを含め、景品類に関する苦情等の相談は入っておらず、県民が被害に遭う差し迫った危険性が現時点では見受けられないことから、不採択を主張します。
○市谷委員
私は趣旨採択を主張したいと思っています。本陳情は、事業者が懸賞広告を実施する際、景品表示法の規定を遵守するよう求めているものです。本陳情は、この陳情提出に至った理由として、LINEのアプリを使ったくじつき年賀スタンプを120円で購入し、この年賀スタンプをメッセージで受け取った相手が開封すると抽せんによって1円から100万円まで当たる仕組みになっていて、これが景品表示法の取引額が5,000円未満の場合は、懸賞は取引額の20倍までという規定に反するのではないかと。だから事業者が懸賞広告を実施する際、景品表示法の遵守を周知するよう国に意見書の提出を求めている陳情です。
一般論として、事業者に景品表示法の遵守を呼びかけることは当然だと思いますが、ただ、今回陳情の理由となっている年賀アプリの事例が景品表示法違反になるかどうか判断がしがたく、法違反の判断基準の明確化を求める陳情ならわかりますが、一般的に景品表示法の遵守を求めるというだけでは、陳情者が提起した問題の解決につながらないため、趣旨採択を主張したいと思います。
◎銀杏委員長
ほかに御意見ありますか。
意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
確認をします。御意見は、趣旨採択と不採択です。
初めに、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数であります。
次に、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。したがいまして、陳情30年生活環境第3号については、不採択と決定いたしました。
それでは、次に報告事項に入ります。執行部の説明は、要領よく簡潔にお願いいたします。
なお、質疑等については、説明終了後に一括して行うことといたします。
報告1、鹿野かちみ園・鹿野第二かちみ園、皆生尚寿苑の譲渡条件の検討について、小林福祉保健課長の説明を求めます。
●小林福祉保健課長
福祉保健部の資料の1ページをごらんください。鹿野かちみ園・鹿野第二かちみ園、皆生尚寿苑につきましては、民間譲渡を含めて検討することとされているところから、現在の状況等を整理し、譲渡条件については現在、検討中ですので、その状況を報告いたします。
まず、現在の状況ですが、鹿野かちみ園と鹿野第二かちみ園です。まず、財政面につきましては、ここ3年の状況を掲げておりますが、ここ3年の収支状況は、約8,000万円から9,000万円程度の黒字といったところです。人員面につきましては、ごらんのとおりの人員体制です。機能面ですけれども、県立施設としての役割ということで、これは指定管理の協定書等に明記されているところです。1つ目は、四角枠の中ですが、鹿野かちみ園につきましては、要介助高齢知的障がい者等を中心とした支援のあり方と諸課題の検討と実践、鹿野第二かちみ園につきましては、強度行動障がい者等を中心とした支援のあり方と諸課題の検討を実践等です。これら以外は、イのところですが、これらの施設を指定管理されている厚生事業団において、県内の障がい福祉等に関する研修を県から委託して実施いただいております。それから、鹿野かちみ園等におきましては、文化活動や地域との交流事業が積極的に行われているところです。
続きまして、2ページをお願いします。皆生尚寿苑の状況です。財政面は、こちらも3年間の収支状況を掲げておりますが、ここ3年の収支状況は約5,000万円強の黒字といったところです。人員面は、ごらんのとおりです。機能面につきましては、法令に基づく社会福祉施設の役割機能以外に、指定管理の協定書において県立施設としての役割について記載はありません。
2、現状と民間譲渡後の相違点について御説明いたします。まず、指定管理は5年間ごとの更新となり、それがなくなりますと更新がなくなりますので、長期的視野に基づいて運営が可能となります。それから、障害者支援施設である鹿野かちみ園と鹿野第二かちみ園については、これは国の報酬の仕組みとして、県立など公立の施設では、例えば施設を改修、修繕といった場合には県が負担するということで、市町村から得られる報酬について公立減算といった仕組みがあります。これが民間譲渡となれば減算はなくなって丸々報酬が支給されるため、運営費の収入が増加します。それから、利用者の環境を向上させるために施設の修繕や備品購入を行いますが、指定管理の場合は、大規模な施設修繕や備品は県が指定管理者の申請に基づいて判断しておりますけれども、指定管理から外れれば、施設の運営者が自主的な判断を行って即座に対応できるといったところです。
3で、厚生事業団に社会福祉施設を譲渡した経緯があります。それについて御説明します。
まず、平成17年の4月1日、西部やまと園や羽合ひかり園を初めとした11施設を鳥取県厚生事業団に無償譲渡等をしているものです。そのときの譲渡契約書ですが、抜粋ですけれども、第10条に平成27年3月31日までの間は土地及び建物等は全て社会福祉事業または公共の目的に使用するとともに、譲渡または売却してはならないといった条項を加えております。それから、この譲渡に当たりまして、鳥取県の厚生事業団について一定程度支援をしています。支援の理由は、まず、この鳥取県厚生事業団ができた経緯として、県立の社会福祉施設を受託管理させるために鳥取県が出資してつくった法人です。ですので、指定管理が始まるまでの管理委託については、県のほうから、国からの報酬、またその上乗せ分を厚生事業団にお支払いして管理をしていただきました。ということは、管理運営に当たって厚生事業団のほうに内部留保など、利益は基本的に発生しない仕組みになっております。
この譲渡に当たり、厚生事業団のほうから独立の経営をしたいという申出がありまして、それは県としても賛同したところです。しかし、当時、厚生事業団では、職員の方が比較的高齢ということと、人件費が高かったといったことがあり、今後独立採算で運営するに当たっては、人件費をカットするようなことを厚生事業団としても行いたいということがありました。急激に人件費をカットするのもなかなか困難ということで、県のほうからの上乗せの助成金については段階的に引き下げるとともに、それに伴って人件費も段階的に下げるといったような交付金等を支給しています。それが(1)の経営安定化支援交付金です。職員の人件費カットを激変緩和するための措置と、ある程度施設の修繕費のための交付金、合わせて7億2,000万円を交付しています。また、給与カットということで、退職者が出るおそれがあるため、退職手当を支給する際、早期に辞めた場合に割増金がありますが、その割増金に係る貸付金を3億7,500万円交付しています。それから、経営の安定化貸付資金ということで、移管当初の運転資金に係る貸付金を6億円貸し付けております。それから、今後施設を解体するに当たって経費がかかるということで、厚生事業団の財政状況が脆弱だということで、施設の解体に当たってはある程度解体費を助成する補助制度をつくりまして、債務負担行為をしているといった状況です。
平成20年4月1日には母来寮を譲渡したところですが、譲渡契約書の中で建物については契約後10年間は養護老人ホームの用途に使用しなければならない、それから第13条で、建物について契約後10年間は第三者に譲渡、貸付をしてはならないというものを盛り込んでおります。 4、今後の譲渡条件の検討です。現在、検討しているところですが、障がい福祉や高齢者福祉に必要な施設ということに鑑みまして、県立の施設として担ってきた機能とともに施設運営の安定性、継続性を担保することが必要であると考えているところであります。それに基づきまして、現在考えられる具体的な譲渡条件の例ですが、現行の指定管理協定書等に規定する県立施設として担ってきた機能継続に協力すること。それから、譲渡後も引き続き、障がい者施設、老人福祉施設として運営を継続すること。運営を継続しないこととする場合、あらかじめ県に協議すること、といったようなことを現在、検討しているところです。
◎銀杏委員長
報告2、鳥取県障がい者プランの改定(案)等に係るパブリックコメントの実施結果について、小澤障がい福祉課長の説明を求めます。
●小澤障がい福祉課長
資料の3ページをお願いします。鳥取県障がい者プランの改定(案)等に係るパブリックコメントの実施結果について御報告を申し上げます。
鳥取県障がい者プランの改定(案)と、第3期鳥取県工賃3倍計画については2月の常任委員会でも御報告したとおり、パブリックコメントを行ったところです。期間は2月15日から3月2日までの間で、障がい者プランについては29件で16人の方から、工賃3倍計画については7件で3人の方から御意見を頂戴したところです。いただいた御意見のうち、主なものにつきまして、障がい者プランについては3ページに、工賃3倍計画については4ページのほうに対応方針とあわせて掲載しております。
3ページのほう、プランの主な意見のうち、主なものを御紹介しますと、例えば3ページの表の上から3つ目の意見として、年齢や疾病によって相談先が異なる難病と小児慢性特定疾病の窓口の連携について検討が必要との御意見がありまして、それについて計画(案)に盛り込む修正を行っております。その2つ下、上から5つ目の御意見につきましては、計画(案)にも盛り込んでありますが、在宅サービスの質と量の充実を早急に行ってほしいとの御意見もいただいているところです。表の一番下には人材確保の問題に取り組むべきとの御意見もいただいておりまして、これについても計画(案)のほうに盛り込んでおり、人材育成ビジョンの策定と合わせて対応していくこととしております。
続きまして、4ページをごらんいただければと思いますが、工賃3倍計画の御意見を掲載しております。事業所の仕事の受注や発注、販路拡大などについて御意見をいただいておりますが、計画(案)のほうに既に掲載しているところです。今後、庁内の手続を経まして、これらの御意見等を踏まえた計画の最終案を確定する予定です。
◎銀杏委員長
報告3、鳥取県視覚障がい者支援センターの開設について、明場障がい福祉課社会参加推進室長の説明を求めます。
●明場障がい福祉課社会参加推進室長
資料の5ページをお願いします。昨年9月にあいサポート条例が施行されましたが、その中で障がい者の情報保障についても触れているところです。その一環として、今回、県内の視覚障がい者に対する総合的な総合支援の拠点ということで、鳥取県視覚障がい者支援センターを設けるものです。
2の表を見ていただきたいのですが、現在、米子市にある皆生市民プール管理棟におきまして、社会福祉法人鳥取県ライトハウス点字図書館があるのですが、その中のスペースを利用して、この視覚障がい者支援センターを設けるものです。3月26日に開所するということです。
その下にある東部支援センターと中部支援センターは、それぞれ東部県域、中部県域におけるサテライト機能を有するものとして相談窓口を開設するものです。この2つにつきましては、4月に開設する運びとなっております。
4の相談支援の内容ですが、視覚障がい者の方やその家族の方から、生活、医療、福祉等の相談に対応するというものです。なお、出張相談という形で家庭を訪問してアウトリーチも行うことを考えております。東部、中部に新たな相談の拠点ができるということ、それから家庭訪問などのアウトリーチを行うということで、利便性はこれまでより高まると考えております。
◎銀杏委員長
報告4、第7期鳥取県介護保険事業支援計画等(案)に係るパブリックコメントの実施計画について、長岡長寿社会課長の説明を求めます。
●長岡長寿社会課長
資料の6ページをごらんいただきたいと思います。第7期鳥取県介護保険事業支援計画等(案)に係るパブリックコメントの実施計画について御報告申し上げます。
計画(案)につきましては、この常任委員会でも御報告して、その後、パブリックコメントを実施しました。計15件、7名の方から御意見を頂戴した次第です。その中の主な意見について御紹介します。
2の表の2番目で、人生の最終段階における医療・介護について、あらかじめ話し合い、繰り返し話し合うことの必要性を追加してほしいとか、3番目で、医療では、終末期はなく、人生の最終段階という表記に何年か前から変わっているというような御意見、御指摘がありましたので、この部分については計画を修正しております。
また、医療の在宅看取りに対する意識改革と医師、看護体制を改善できる余地はあると思うというような御意見をいただいております。この点については、在宅看取りの体制を充実させるために介護従事者等のスキルアップを図っていくように計画へ盛り込んでおりますし、各地区医師会に設置された在宅医療介護連携拠点を中心にして取組を推進することとしております。
下から4番目のところで、介護予防について、運動面では充実したプログラムが用意されているが、嚥下障がいの取組が手薄と感じているというような御意見もありました。これについても、計画(案)の介護予防の項目で、口腔機能の維持向上について記載しております。今後も市町村、歯科医師会等と連携して、口腔機能の向上、誤嚥予防の推進に取り組んでまいりたいと思っております。
そのほか、健康づくり文化プランの話であるとか、医療や少子化対策に対する意見もありましたので、関係機関と情報共有して進めてまいりたいと思っております。
◎銀杏委員長
報告5、旧優生保護法に基づく優生手術に関する相談窓口設置及びワーキンググループの立ち上げについて、木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長の説明を求めます。
●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
7ページをお願いたします。旧優生保護法に基づく優生手術に関する相談窓口の設置、ワーキンググループの立ち上げについて御報告申し上げます。
まず、本県において確認された旧優生保護法に基づく同意のない優生手術の件数ですが、1に掲げているように合計23件です。優生保護審査会の記録があって個人の方の状況が特定できるものが20件、それから県には個人の記録は残っておりませんが、国の統計資料のみで確認をされたものが3件ということで、合計23件です。
県の対応ですが、相談支援の窓口につきましては、2のとおり3月7日から福祉保健課内に設置しております。庁内ワーキンググループの立ち上げですけれども、(1)に上げておりますように、福祉保健部では福祉保健課、医療政策課、健康政策課、子育て応援課、また申しわけございません、資料から漏れておりますが障がい福祉課。それから、現在、一部の資料を管理をしております公文書館。このメンバーでワーキンググループを創設しております。このワーキンググループは、県内の当事者の方からの相談に適切に応じて、必要な支援を県庁挙げて連携して行うものです。本日時点で、当事者等からの御相談はない状況です。
4で、3月9日に開催をいたしましたワーキンググループの状況を記載しております。本県での優生手術の状況や国の動向等を共有をした上で、相談があった場合には丁寧な聞き取りを徹底をして、必要があれば職員が訪問して相談をお聞きするということも行おうということ。それから関係課で情報を共有しながら、相談に応じて、書類の確認でありますとか、健康や生活などへの困り事への支援、訴訟を希望されるという方につきましては、弁護団につなぐなどの対応を行うということで確認したところです。当事者にしっかり寄り添いながら、丁寧な対応をしてまいりたいと考えております。また、資料には書いておりませんが、本日、知事が上京いたしまして、厚生労働省に対して全国調査を速やかに、かつ徹底して行うこと、それから救済措置の創設等を行うことについて要望することとしております。
◎銀杏委員長
報告6、鳥取県国民健康保険運営方針(案)の策定状況について、金涌医療指導課長の説明を求めます。
●金涌医療指導課長
8ページをお願いします。国保運営方針の策定状況について報告いたします。
本年4月からの国保制度改革につきまして、現在、円滑な移行に向けまして鋭意事務を進めているところです。今後の国保運営のルールとなります運営方針につきまして、市町村との連携会議等で内容を詰めて原案を作成して、市町村やパブリックコメントでの意見をいただいたところです。パブリックコメントの結果につきましては、常任委員会でも報告させていただきました。これらの意見を踏まえて必要な修正を行い、先般、国保運営協議会のほうから適当である旨の答申をいただいたところです。今後、答申に沿って3月下旬に運営方針を最終決定し、公表することとしております。運営方針の概要につきましては、9ページと10ページに書いておりますので、御確認いただければと思います。
◎銀杏委員長
報告7、指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について、田嶋東部福祉保健事務所副所長の説明を求めます。
●田嶋東部福祉保健事務所副所長
資料11ページをお願いします。特定非営利活動法人フリーダムに対しまして障害者総合支援法に基づきまして指定取消処分を行いましたので、御報告いたします。
事業所は、就労継続支援B型を行います幸町フリーダム作業所及び喫茶フリーダムです。指定取消処分の決定日は3月16日ですが、利用者の方の他事業所への移行などの期間を1カ月設けて、指定取消年月日を4月16日としております。指定取消の理由としては、訓練等給付費の約500万円の不正受給及び監査時の虚偽報告、虚偽答弁です。また、欠格事由該当者、これは5年間障害福祉サービス事業の経営者及び事業所の管理者となることができなくなりますが、法人の理事3名としております。
◎銀杏委員長
次に、報告8、鳥取市及び県西部での風力発電事業に係る鳥取県環境影響評価審査会の開催結果について、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。
●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
それでは、生活環境部資料の1ページをお願いします。鳥取市及び県西部において計画されている風力発電事業に係る方法書の審査会を開催しましたので、その概要を報告いたします。
事業の概要等は、これまで御報告したとおりです。3月5日に方法書段階第1回目の審査会を開催しました。第1回目の開催でしたので、事業者のほうから環境影響評価の項目並びに調査予測評価の手法等について説明していただき、質疑を行いました。主な質疑の内容は、そこに書いているとおりですが、地元の意見をしっかり聞くことを第一に考えるべきとか、騒音や動物、植物、景観、土質等について専門的な立場からの意見、質疑が行われたところです。また、取付道路の幅など、どの程度であるかというような質問もございました。当時5メートル程度の道幅を想定しているとの発言もありましたが、具体的な検討はこれからであり、環境影響の懸念を払拭できるように検討を進めていきたいという発言があったところです。
手続の経過等については、一般からの意見聴取が3月26日まで行われております。私どもとしては、次回は今週の金曜日に環境影響評価審査会を開きまして、引き続き、方法書に対する質疑、意見等を行う予定としており、6月下旬ごろに知事意見を発出する予定としております。
◎銀杏委員長
報告9、鳥取県表層型メタンハイドレート研究会の設立について、吉田環境立県推進課次世代エネルギー推進室長の説明を求めます。
●吉田環境立県推進課次世代エネルギー推進室長
2ページをお願いします。平成30年3月6日に鳥取県表層型メタンハイドレート研究会を設立しましたので、その概要を報告します。
この研究会の目的ですが、平成28年度までメタンハイドレートの保存量調査を行ってきましたけれども、28年度から国も回収技術の研究という取組を始めております。鳥取大学も国の公募に採択されて研究を行っています。こういう中で、県内外の産学官が集まって、鳥取から資源回収技術の開発の流れを促進しようとするものです。
研究会の概要ですが、参加団体が県内外の大学、企業、商工団体が31、1個人ということで計32、内訳としては、県内が14、県外が18になっております。事務局は環境立県推進課で、活動内容は、国等の情報収集、提供、会員間のネットワークづくり、回収技術の開発に向けた意見交換としております。第1回の研究会を3月6日に開催して、33名の参加がありました。その内容ですが、平成30年度の目標として、鳥取県沖のメタンハイドレートの状況や課題を明らかにした報告書を作成する。それから、研究会以外にもメーリングリスト等を使って情報共有を図るといったことを提案しております。
主な意見ですが、報告書は公表して県の施策や国への要望に役立ててほしいといった意見、それから開発に関する理解を深めるために早い段階から漁業者の方や、県内企業にもかかわっていただくようにというような意見がありました。
今後の取組ですが、報告書は、30年12月を目標にまとめるように作業を進めていく予定にしております。それから、意見にもありましたが、漁業者や県内企業につきましては、幅広く呼びかけて参加を募りたいと思っております。
◎銀杏委員長
報告10、鳥取県星空保全条例に係る取組状況について、及び報告11、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について、大呂水・大気環境課長の説明を求めます。
●大呂水・大気環境課長
資料3ページをお願いします。星空保全条例に関する取組について御報告いたします。
まず、条例の周知に係る取組で、1月の常任委員会と若干重複する部分もありますが、市町村説明会を1月10日に実施したのを皮切りに、キャラバンによる周知ということで、県民向けのキャラバン、事業者向けの説明会、業界の会報紙などを活用した周知などを進めております。今週末の3月25日はイオン日吉津でもキャラバンを実施して周知に努めていきたいと思います。(3)の広報・啓発イベントですが、3月号の県政だよりに星空保全条例について掲載しました。また、イベントとして、2月3日から5日にかけて、宇宙飛行士の山崎直子さんを迎えて、とりぎん文化会館において講演とパネルディスカッション等を実施し、かなり雪の多かった時期ですが、300名ほどの参加をいただきました。また、県立図書館でのパネル展等、集客施設のチラシ配架についても継続して実施しております。
2、星空保全地域の指定に係る取組です。引き続き鳥取市の佐治町地域と日南町の全域について、地域指定に向けた取組を進めております。まず、旧佐治村を範囲とする指定地域ですが、1月25日に地元の地域振興協議会で委員7名に御参加いただき、概要説明等を行いました。比較的、佐治は非常にこれまでの取組が深かったところですので、いろいろと好意的に迎えていただいて意見をいただいたところです。意見としては、住民が知らないようなことにならないように周知を徹底してくれということもありまして、2月26日には佐治町全域に、県広報等と一緒にチラシをつくりまして全戸配布するような取組もしております。
そのほか、2月15日には自治連合会での御説明、2月23日には鳥取市が市議会の常任委員会のほうに御報告されております。そういったことを踏まえて、3月6日に県の景観審議会のほうで意見聴取を行いまして、こちらも意見なしということでしたので、3月16日から今月いっぱいまで、条例に基づく指定地域と証明基準について公告縦覧を開始しております。これにより意見書を提出いただくことができるようになっておりまして、そのようなことを経て、4月上旬には告示をして、地域指定の第1号となるところで進めてまいりたいと思っております。
下のほう、日南町につきましては、現在、地元のほうでいろいろと地元の調整といいましょうか、意見を聞くところをやっていただいております。1月31日には日南町議会に保全地域の指定を受ける方向性について御報告されまして、こちらについても特段意見なしということでした。2月16日には自治協議会で、7地区の代表者の方にこれも概要説明を行いまして、こちらのほうでも特段の意見は出なかったということです。2月26日から3月15日にかけて、これは日南町さん独自ですが、町内でパブリックコメントを実施されております。こちらには2件と書いてありますが、済みません、現在3件の意見が出されたところですが、いずれも進めるべきだという好意的な意見が出ていると伺っております。
今後の想定ですが、日南町さんのほうで少し準備をされて、県への指定要請がありましたら、先ほどの佐治と同じように審議会にかけたり、公告縦覧をしたりといった条例の手続のほうに入ってまいりたいと思いますが、恐らく4月ぐらいになるのではないかということで、順調にいけば指定は5月ぐらいというスケジュールでできるのではないかと思っているところです。
4ページです。参考に佐治地区に係る区域の指定の件と、照明基準案について掲載しております。佐治地区では、照明基準については県が定める基本項目に、地元から必要に応じて上乗せて規制項目をつくるという仕組みとしておりましたが、現状と将来的にも大きな懸念すべき光の使用の仕方が想定できないというような御意見もありました。鳥取市と佐治支所の御意向も踏まえて基本項目のみでスタートしたいというところで、このような基準としております。
続きまして、10ページをお願いいたします。工事請負契約の報告です。天神川流域下水道の老朽化した汚泥処理設備工事につきまして発注しました。2カ年の債務負担行為をいただいている工事で、契約の相手方、金額につきましては記載のとおりです。
◎銀杏委員長
報告12、鳥取県災害廃棄物処理計画素案に係るパブリックコメントの実施について、山根循環型社会推進課長の説明を求めます。
●山根循環型社会推進課長
資料5ページをごらんください。鳥取県災害廃棄物処理計画素案に係るパブリックコメントの実施について御報告いたします。
災害廃棄物処理計画は、災害時の廃棄物処理に関して迅速で的確な処理ができるよう災害廃棄物処理の基本的な対応や処理体制等を定めることを目的に、災害廃棄物が一般廃棄物ということですので、市町村等の意見を反映させるため、市町村等の関係機関との協議も行いながら策定を進めてきており、このたび素案としてまとめたところです。
このたび取りまとめた計画素案の特徴としては、多くの都府県では最大想定の被害だけに対応した計画ということですが、鳥取県では平成28年の鳥取県中部地震を教訓に、最大想定に加え、震度6強の県西部地震相当、震度6弱の県中部地震相当の地震・水害を加え、規模別に災害廃棄物の発生量を推計して対応を定めたこと。あるいは、思い出の品の取り扱いで、瓦れき撤去等で回収された際には思い出の品を可能な限り集約して、土等が付着している場合には洗浄して別途保管すること。また、処理困難物は他の災害廃棄物と分けて仮置き場に搬入し、専用の破砕機を使用することなど、処理困難物の対応にも言及をしているというところです。
災害廃棄物の計画の主な内容ですが、基本方針として、記載のとおり、公衆衛生の確保等、4つ定めております。
規模別に応じた事態想定ですが、最大想定ですと140万トンの災害廃棄物が発生し、その対応として、県全体での処理対応が必要であり、仮置き場は最大で50ヘクタール必要と。この50ヘクタールというのは1カ所ではなくて、各仮置き場を足した面積ということです。また、瓦れきの中間処理は処理施設が本来の能力を発揮できれば、県内既存の施設での処理完結が見込まれること等を想定しております。次の6ページですが、最大想定より1ランク下の震度6強の地震の場合は、12万トンの災害廃棄物が発生しまして、東・中・西の広域圏での処理がおおむね可能な範囲等と想定しております。その下ですが、最大想定より2ランク下の震度6弱の地震の場合、8,000トンの災害廃棄物が発生しまして、これは一つの市町村の処理範囲を若干超えますが、圏域での処理が可能な範囲であると想定しております。また、水害につきましては、最大で28万トンの災害廃棄物が発生しまして、13ヘクタールの仮置き場が必要ということ等を想定しております。
こうした被害想定に対して、規模ごとに応じた組織体制整備等を設けるということを記載しております。最大想定の場合、市町村の範囲、能力を超えた対応が必要になることを踏まえて、県が市町村から災害廃棄物処理に係る事務を受託した場合の体制を整備し、具体的には県に災害廃棄物対策チームを設置して迅速に対応することや、災害対策チーム、市町村、業界団体等により組織する対策協議会を設置して、県が主導しまして災害廃棄物の運搬処理を調整することなどとしております。最大想定以外の場合では、県の事務受託までは想定されないため、対策チームまでは設置せず、協議会を設置して県が主導して処理等を行うということを考えております。その他、以下10まで上げておりますが、仮置き場の確保や、処理困難廃棄物等への対応について記載しています。
今後ですが、本日から2週間、パブリックコメントを実施しまして、そのパブリックコメントも踏まえて成案を取りまとめ、4月をめどに公表するという予定にしております。
◎銀杏委員長
報告13、鳥取県立布勢総合運動公園(コカ・コーラウエストスポーツパーク)の愛称変更について、池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。
●池内緑豊かな自然課長
資料の8ページをお願いします。鳥取県立布勢総合運動公園(コカ・コーラウエストスポーツパーク)の愛称を変更することになりましたので、報告いたします。
鳥取県立布勢総合運動公園については、平成20年度からコカ・コーラウエスト株式会社とのスポンサー契約により、愛称をコカ・コーラウエストスポーツパークとして親しんでいただいておりますが、スポンサー企業が合併によりコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社という名称に商号を変更されました。これに伴い、この愛称につきましても、コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパークという名前に変更することになりましたので報告するものです。
時期としましては、契約更新に合わせて平成30年4月1日からになります。この愛称変更に伴い必要となる道路標識や園内の案内板などの修正を今後進めるところです。除幕式については、日程を同社と調整中です。
◎銀杏委員長
報告14、鳥取県民泊プロジェクトチームの立ち上げについて、坂口くらしの安心推進課長の説明を求めます。
●坂口くらしの安心推進課長
資料の9ページをお願いします。民泊の関係です。民泊制度の活用のあり方については、これまで当課と観光戦略課が事務局となって、民泊活用検討会において検討を重ねてまいりました。しかし、この民泊の対応につきましては、観光、生活以外の部局にもまたがることですので、このたび統轄監をトップとする民泊のプロジェクトチームを設置することといたしました。このプロジェクトチームにおいては、民泊の活用の方法や、民泊の適正運用のための方法を引き続き検討しまして、ガイドライン案として取りまとめることとしております。来週、第1回目のプロジェクトチーム会議を開催し、来月にガイドラインの最終案を取りまとめるという予定としております。
◎銀杏委員長
ただいままでの説明につきまして、質疑等はございませんか。
○市谷委員
1ページの風力発電の環境影響方法書の関係なのですが、私もこの審査会に傍聴に行ったのですけれども、これまで36基で計画されていたのが32基になったということなのですが、この審議会の主な質疑内容の丸の一番下のところに、大体の風力発電施設の場所が示されて、私たちは見られなかったのですけれども。山の中に32基も設置するのに、どれだけ取付道路が要るのかとか、そういうことが示されないと、環境影響の評価がしようがないと思うのです。もう少し具体的な計画を教えてほしいと審査会の先生が言われて、本当にそうだなと思ったのですけれども、今のままではどれだけ土地が改変されるのかわからないので、もう少し具体的に計画を出して影響評価していくということが必要だと思いますが、県としてはどう思っておられるのか教えてください。
2つ目は、土砂災害の崩壊地域が入っているとか、保安林の地域があるということで、この審査会の中でも農林水産部のほうからは、できるだけそこは、もうつつかないでほしいという意見が出ていました。ああいうことを事前に調整しないと、もう計画はしたけれども、結局そこはそれぞれの担当部局からつついてほしくないところだと言われても、それはそれでまた困るのではないかと思います。ですので、事前にここはもう崩れるからつついてはいけないとか、保安林だから解除できないとか、そういう事前調整をちゃんとしておくべきだと思うのですけれども、その点についてどうでしょうか。
3つ目に、南部町が配慮書の段階で反対をしておられたので、今回南部町がエリアから外れて、それはそれでよかったのだろうとは思います。ただ、南部町と隣の町との境界線近くに風力発電が立ったら、南部町の中には風力発電施設はできませんが、影響は受けると。だからその影響評価はやはり南部町のほうもしないといけないのではないかと思ったし、そういう意見も出ていたのですけれども、その点についてはどうかということで、3点確認させてください。
●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
まず、大前提として、まだ事業計画のほうは十分に煮詰まっていない計画であるということです。審査会の中でも聞いておられたと思いますけれども、経済性等も判断した上で、撤退までは言われなかったのか、ちょっと覚えていないですけれども、基数の削減等は当然あるものだというお話はあったと思っております。方法書段階でどこまでの具体的な計画が法律上相手に求められるかというと、十分に事業計画をきちんと絵を描かないと方法書の段階に入れないということはありません。ですので、事業計画の中で、我々としては確かに今、委員おっしゃられたこともわかります。どれぐらいの工事をするのかによって、調査予測評価ということが必然的に変わってくるということはあります。そこは事業者に対してもなるべく今の段階で想定し得るものと、想定しているものについては、ここにこういうものを建て、それに対してはこういう調査予測評価を行うのだというようなことを求めていきたいとは思っております。
土砂や保安林などについての事前の調整をということです。これはまた冒頭申し上げたとおりで、事業計画自体がまだ確固としたものはありません。ただ、当然そういう地域であることは事業者も調査をしておりますし、県の担当課も審査会の中できちんと申し上げておりましたが、市道を取りつける場合に、例えばあれは保安林だったでしょうか、保安林を解除するということはないということを念頭に置いて計画を立ててくださいというようなことを言っておりましたので、そういったことを念頭に事業者には計画立てを求めていきたいと思います。
南部町については、今、委員おっしゃられたとおりで、地内に風力発電設備がないからといって影響を受けないということではありませんので、必要な環境影響については調査予測評価を行っていただくようにお願いをするというか、求めていきたいと思っております。
○稲田委員
3点。まず、福祉保健部の2ページの中ほどの譲渡済み施設に係る譲渡条件というところの(1)の中に、(1)、(2)、(3)、(4)と要件が書いてあるわけです。要するにお嫁さんに出そうとする親心がここに4点ほど書いてあるわけです。この1点、2点、3点ぐらいは私も、ここまでは親心としてはやらなければならないだろうなということはわかるわけですが、(4)ですね、例えば17年に譲渡になるわけです。それで債務負担行為は、借金が18年につくわけですね。中にはお父さんやお母さんが娘さんのために借金して、何とかいいお嫁さんに出そうかと考える人もあるかもしれませんが、ここにもひっかかる部分がある。それから、施設の解体費の補助金、これも嫁さんに出すのにここまでやるのかなというところ。それと移管施設の解体時における解体費用の補助も親が面倒見てやりましょうと言っておるわけですが、これについて。私は反対をしているわけではないのです。親心として当然そこまでのこともあるだろうと思います。ただ、その根拠を、なぜなのかという根拠をまず知りたいと思います。
2点目が、同じく福祉保健部で11ページですが、事業者は河本弁護士に依頼をされて、弁護人が相談に乗るような形になっておるのですが、これは訴訟になっているわけではないのでしょう。これから訴訟にしようと思っているのか、あるいは、そうではなくて、法的に何か疑問がある、県の取消の理由等について何か疑問があるから、弁護士がついて書面でも対抗しよう、抗弁しようと思っているのかどうか、その辺りをお聞きしたいと思います。
3点目が、今度は生活環境部のほうで、今、問題になっておる民泊プロジェクトですが、私はまだよくこの住宅宿泊事業法をよく見たわけではないですが、非常に疑問があるのでお話したいと思うのは、一方では旅館業法があって、昔から旅館を営むにあたってきちんと法律にのっとってやっているわけですが、このたび住宅宿泊ということで、住宅を旅館のようにというと語弊が生じますけれども、賃貸でこれを貸すというやり方なのですね。私も何条なのか条項は忘れましたが、15条か16条か17条か18条で、18条ぐらいかなという、そこのところが非常に私は印象に残っていて、覚えておるのは、要するに政令の委任によって条例を制定することができるという、こういう条文だったように思うのです。間違っていたらごめんなさい。
結局これが、委任条例であれ、住宅宿泊事業法の施行条例であれ何であれ、条例を制定することができるのだということになると、このプロジェクトチームで、簡単に言うとガイドラインだけを検討して、ガイドラインだけ定めて、それだけでいいのかな。条例について検討する必要はないだろうか。私は条例をつくりなさいと言っているわけではなくて、必要かどうかということもひっくるめて検討する必要があるように思うのですが、どうでしょうか。
◎銀杏委員長
それでは初めに、福祉保健部の2ページにつきまして小林課長の説明を求めます。
●小林福祉保健課長
特に(4)の施設解体費補助金の根拠ということですが、先ほど少し御説明しましたけれども、当時の鳥取県厚生事業団の財政状況が脆弱であったということが一番大きなことだと思います。それから、譲渡するまで県立施設として使ってきた経緯があるわけでして、例えば譲渡後、数年、数十年使ってきました、トータルとして40年、50年使いました。その中でやはり県立として使っていた期間が厳然としてあるわけですので、その分については応分の負担をすべきではないかといった議論もあって、この補助金の創設という根拠になっていると考えられます。
◎銀杏委員長
いいですか。
次に、続けて、11ページの障害者福祉サービス事業者の指定取消処分について。
●田嶋東部福祉保健事務所副所長
まず、訴訟にはまだなっておりません。ただ、相手方は今回の県の処分を全面的には認めてはおらず、否認されている部分もあります。向こう側の御主張は、ミスであったですとか、故意ではなかった、あるいはちゃんと中止をしていたというようなことをおっしゃっています。私どものほうも、相手側が代理人の弁護士を立てられましたので、県の顧問弁護士とも相談しながら監査を続けてまいりました。ずっと続けてまいりましたが、やはり最後まで認めてもらえなかった状況というのは変わりませんでしたが、今回いろいろな証拠書類や関係者の証言などがありまして、今回これらの不正受給は堅いということで、処分を決定いたしました。
◎銀杏委員長
生活環境部の9ページ、民泊関係。
●坂口くらしの安心推進課長
民泊につきまして、法律の18条において、生活環境の悪化を防止するため必要があると認めるときは、条例で区域を定めて期間を制限できると規定されております。この条例規制をするかどうかについては、昨年、民泊の検討会を立ち上げて、その検討会で議論をいただいております。また、市町村にも意向を確認をしたところです。その結果、結論としましては、現時点では条例の規制は必要はないけれども、法律が施行された後に問題が生じれば、条例の制定について検討するという方針を出したところです。(「上乗せ条例にするということですね」と呼ぶ者あり)ただ、その一方で、やはり制限はしないまでも、やはり民泊による生活環境の悪化を懸念をされる声もあるということで、ガイドラインの中で具体的な指導や、活用の方策を定めていこうということで、今、作業を進めているというところです。
○稲田委員
まず、1点目ですが、私はおっしゃっていることはわかるけれども、過剰な嫁入り道具になるということ、それについてもう一回聞かせてほしい。
民泊について、結局それならば、この資料からすると条例関係というのが一切抜けているわけですよね。ガイドラインで進めて、ガイドラインを作成して、意見を聞きながらガイドラインで意見を取りまとめていこうということになるわけで、その問題がいろんなところに話し合いの中で波及すると思うけれども、条例問題に踏み込まないということでいいのだろうか。
◎銀杏委員長
初めに、厚生事業団の関係で。
●小林福祉保健課長
私の説明が少し足りなかった面があります。この補助金ですが、解体した場合に全額を補助するものではなくて、あくまでも県立施設として使っていた期間分を相応分補助する制度です。やはり一定程度県立として使ってきたということがありますので、その当時としてやはり合理的な理由はあるのかなと考えているところです。
◎銀杏委員長
次に、民泊の関係。
●坂口くらしの安心推進課長
民泊の条例規制につきましては、現時点では民泊による都市部のような悪影響等は確認されていないということで、現時点で条例はつくらないということですので、このプロジェクトチームの議論の対象にはしないということです。
○川部委員
民泊についてさらに。今回、本会議の一般質問で、伊藤議員の質問で条例による制限や指導ガイドラインで指導することがいいのかどうかという辺りの質問の趣旨だったと思うのですが、指導するに当たっては、やはり何らかの根拠、法的、条例的根拠が要るのではないかということがあったと思うのですが。だから星空保全条例の場合はそもそも条例が要るのかというところですが、指導する場合には条例なり法的根拠がないといけないのではないかという、そもそも論のところだったと思うのですけれども、それについて。私もどちらかというと条例まではやらなくてもいいのではないか、国は民泊を推進していくということで、その中でできるだけ生活環境上の影響がないように注意しながら進めていくべきだという姿勢なので、条例までは必要ないという立場なのですけれども、ガイドラインで指導するということが妥当かどうかという辺りについて、意見をお聞きしたいと思います。
●坂口くらしの安心推進課長
民泊の条例規制ですけれども、委員おっしゃるとおり、現時点で県内ではそういった状況、悪影響等が認められていないということですので、条例をつくること自体は困難だと考えております。一方、よりよい環境を維持するというために、今回ガイドラインで指導をしていくことを進めておりますが、一般的に行政全般に言えることだと思うのですけれども、ガイドラインや指針などを定めて一定の方向に誘導していくというのは当然あり得ることですので、今回の民泊についても、まず事業者の方へ説明し、事業者の方の御理解を得ながら指導を進めていくということを考えております。
○川部委員
本会議での知事の答弁だと、お泊まりデイサービスの場合、ガイドラインで指導するみたいな例もあるというふうなことを言われたと思います。ただ、私も詳しく調べ切れていなかったのですが、お泊まりデイサービスの場合は法の趣旨に沿った形での指導ではないかなと。今回のものは、先ほど上乗せ、横出しみたいな話もあったのですが、法を超えてやる場合の指導ということなので、少し趣旨が違うのかなと。本来、建築基準法や旅館業法で規制している線で、このまちなかの民泊も少し指導を入れようということなので、条例化するにしても法より制限を広げるわけですよね。規制するという位置での指導に当たるので、それをガイドラインで指導していいのか。法よりさらに規制をかけるという意味でいうと、やはり条例が要るのではないかなと思うのですが、指導だからいいというところで思っておられるかもしれないですけれども、指導するに当たっても根拠が要るのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
●坂口くらしの安心推進課長
住宅宿泊事業法の目的の一つの構成としては、やはり生活環境への悪化を防止をするということが柱の一つだと思いますので、その趣旨にのっとって行政指導ということで環境保全を進めていくということですので、法律に根拠がないというものでもないのかなと考えております。
○川部委員
もう少し私も調べますけれども、要は旅館業法ではこういう制限、学校の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合というような環境が著しく害されるおそれのある場合、許可しないことができると。ただ、民泊のほうは、本来の法律では別にその制限はかかっていないと。建築基準法で住宅専用地域では旅館・ホテルは建築できないとなっているのですが、これも民泊のほうは別に制限がないですよね。その区域、エリアで指導を入れようとするということの根拠が、法にはないのかなと思うのですけれども、これもいろいろ研究してみていただきたいと思います。
もう少しプロジェクトチームで検討されると思うのですが、農家民泊という形で推進するのは私も大賛成ですけれども、鳥取県はどこも中山間地みたいなものだという話もあったではないですか。空き家があって、多分いろいろな影響が与えるのは、まちなかであろうが農村部であろうが同じだと思うのに、割とエリアなどで区切っているので、そういう区分ではなくて、もう少し本質論に入ったところで。鳥取県としては民泊は推進するのですが、環境に影響がある場合というのを、エリアなどではなくて、こういう場合はというような規制や指導などのほうで検討していただければいいかなと思うのですけれども、もう一度御答弁をお願いします。
●酒嶋生活環境部長
私のほうから総括的に御答弁申し上げたいと思います。
まず、住宅新法なのですが、基本的には特に都市部で外国からのお客さんなどが、これから東京オリ・パラに向かって宿泊のホテル・旅館が不足するということもあり、また空き家、空き室というものがたくさん出てくる、そういったものを活用していきましょうという考え方がありまして、こういう住宅新法というものが考えられたということ。それから、現に違法民泊が特に都市部ではよくあるということがありますので、それをきっちり届出をさせて、まずそこで監視ができるようにするということで、幾つかの目的がございます。
この法律の制定に当たって、皆さん御存じかと思うのですが、今、現に宿泊業を業として行っておられるホテル・旅館組合の方々と、マンションとか空きアパートとかを活用したい不動産関係の方々から、この法律ができるに当たっていろいろ業界の御意見もあったと。国のほうが本当はもう少し丁寧に条文なり設定をしてつくるべきだったのが、登録さえすればできますよということで、ただ、地方公共団体の判断で、法律は180日を超えてはならないということですが、地方自治体の判断で地域と期間を条例でもって制限することができますよと、そういうことで地方のほうに投げられたわけなのです。先ほど稲田委員がおっしゃいました、政令に任されているというのは、あくまでも政令の基準なのです。つまり期間とか区域については政令のほうで書いてあって、そこもざっくり書いてあるのですが、そういったものをきちんと配慮して具体的に地域と期間を条例で設定しなさいということになっています。
こういったことを踏まえて、検討会の中でも議論をさせていただきました。当然検討会にはホテル・旅館組合の方も、不動産関係の方も入っていただいております。当然、やはり鳥取県でも、特にそういう業界の方というのは組織的に全都道府県で反対ということもおっしゃっていることは確かです。したがって、当然そこでのバランスというものを意見をいただきながら考えていかなければいけない、というのは正直あろうかと思います。
その上で、いろいろ御意見もお聞きし、当然区域指定、制限するとなれば市町村の意見を聞かなければなりませんので、市町村の意見を聞き、検討会の委員の方にもお聞きをし、ただ、検討会の意見でも、今申し上げたようにやはり絶対反対があると。法律自体反対という御意見をお持ちの方もあるわけですので、その辺りのことをいろいろ意見をお聞きした上で、鳥取県では現に違法民泊で検知しているものがありませんので、現状では条例での規制までは要らないのではないかと。ただ、そういうものが顕在化すれば、法施行後、それは速やかに検討して条例化しましょうという方針を出して、これまで知事も御答弁しているのは、まずはそういう指導から始めましょうということなのです。しかし、その指導というのは、何も条例で規制しないというのも、やはりいろいろな不安の声もあると。
先ほどおっしゃったように、旅館業法では学校区域、保育園も含めて100メートル以内は許可しないことができるという規定があります。建築基準法のほうでは、住宅専用区域では旅館業は建設できないといったことがあります。やはり住宅専用区域というのは、平穏な環境を維持する、保持するということがありますし、だからそういったところはある程度配慮をして、まず行政指導という形でしようと。したがって、これは規制ではありません。行政指導というのは、御存じかと思うのですが、相手方の任意の協力によって実現するものですので、これは決して規制ではなくて、ただそういう指導はさせていただこうと。
今、まだどういう議論になっていくか不明なのですが、少なくとも学校周辺、住居専用区域では、平日はそういう営業は控えてくださいという指導をしようと思っております。ただ、ガイドラインにはそういったことも含めて生活環境に影響が出てくるということがあれば、速やかにと言えるかどうかは何ですが、条例による規制を検討しますというのをガイドラインの中に入れようと思っております。しっかり明記しようと思っております。したがって、当然何か問題があれば、そういう条例制定という俎上に上がってきますから、事業者の方にもそういうことをわきまえていただいて、使用される方にしっかり御指導もいただく、そういう形での営業をお願いしたいと。ですから、そういうガイドラインが、いわゆる根拠になります。ガイドラインを根拠にそういう行政指導をさせていただこうと思っております。
つまり、ガイドラインの細かい内容はこれからもう少しプロジェクトチームで詰めていきますし、検討会の御意見もいただくことになりますが、多少時間をいただいてお話ししましたけれども、いろいろな御意見をいただきながら、まずは条例は制定せずに指導という形でスタートして、鳥取県での住宅新法、住宅を宿泊事業に使えるという新しい道が開けます。今ありましたように、農家民泊で活用される方も当然あるでしょうし、空き家、空き室をどういうふうに活用されるかというのはありますけれども、ガイドラインにある程度沿った上で活用いただくということで、まずスタートしたいということです。
ガイドラインについては、今回立ち上げるPT、さらに4月には第3回目を予定している民泊活用検討会のほうの議論、意見を、また常任委員会のほうにも御報告させていただいて、また御意見をいただきたいと思っております。
○川部委員
お話を聞いていて、もう一回だけ言わせていただきたいと思ったのですが、部長の説明されているのは、もう2回ぐらい同じようなお話を聞いたので、わかった上でこうではないですかとお聞きしています。委員会の一委員からこういう意見があったということで、ぜひ検討をいただきたいということでお話ししているので、言われていることはもうわかった上で聞いております。その辺り、よろしくお願いします。
○浜田(妙)委員
これから検討会、PTをスタートしていって、本当に深い現場に即した議論をしていただきたいと思うのですけれども、この鳥取県民泊活用検討会の中に、地域の人、例えば自治会ですとか、そういう人たちは入っていないのですね。
●坂口くらしの安心推進課長
民泊活用検討会の委員ですけれども、不動産業界の方、旅館業界の方がいらっしゃいますし、実際に民泊をされている方と、公募という形になりますけれども、自治活動の経験のなさっている方を委員として参画いただいております。
○浜田(妙)委員
地域振興を一方で目的の中に位置づけてやっていこうということなのですが、各自治会がありますよね。自治会の人たちの思いというのか、民泊で余りにもいろんな極端なことが起きてしまったりすると、不安というものをすごく感じておられる。民泊と聞くだけでイメージがそっちのほうに行ってしまう。農家民泊というとイメージが確実に違うのだけれども、まちなかで見た民泊のイメージというのは何か行き着いてしまうというような感じがするのですね。すごく不安を持っておられる。私が伺ってもそうなのですけれども、やりようによってはすばらしく地域振興に変わっていくかなという感じがするものですから。地域の皆さんで、例えば施設に反映されて、実はこういうやり方であったら大丈夫だよみたいな話し合いがされていないと、不足するのではないかなと思っているものですから。このメンバーを見てみますと、そういうメンバーが入っていないという感じなので、地域の人を入れ込むということについても検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
●坂口くらしの安心推進課長
先ほども申し上げましたけれども、検討会の中に委員もいらっしゃいますし、あとオブザーバーとして市町村というチャンネルも設けておりますので、そこを通じて住民の意見というのをくみ上げるようなことも考えていきたいと思っております。
○浜田(妙)委員
どちらでしょうか。ちょっとはっきりしないのですけれども、この検討会の中にそれが直接入ってくるような仕組みになるかどうかということについて、いかがでしょうか。
●坂口くらしの安心推進課長
このプロジェクトチームは動き出しますと、いろいろなところへのフィールドワークなども行うということも考えておりますので、そういった活動の中で実際自治会とか、そういった方の意見をお聞きするといったことも必要があれば考えていきたいと思います。
○浜田(妙)委員
もう一つはっきりしないので、明確にお願いいたします。
●酒嶋生活環境部長
今、浜田妙子委員がおっしゃいました、いわゆる地域の方というのは、今、この表を見ておっしゃっていると思うのですが、この鳥取県民泊活用検討会のメンバーの中に入っていただいております。これ自体は県庁のPTですので、そちらの検討会の意見もお聞きをしてということですが、そちらのほうに入っていただいているというふうに御理解ください。
◎銀杏委員長
現に書いていないけれども、入っているということですか。
●酒嶋生活環境部長
入っております。さっき公募の委員がいらっしゃるというのは、その方です。
○浜田(妙)委員
ああ、そうすると民泊PTのほうですね。
●酒嶋生活環境部長
いえ、右のほうです。
◎銀杏委員長
鳥取県民間活用検討会。
○浜田(妙)委員
右のほうですよね、検討会のほうに既に入っていると。
◎銀杏委員長
よろしいですか。
ほかに。
○市谷委員
福祉保健部のかちみ園関係なのですけれども、稲田委員のほうからは、平成17年のときはいろいろやり過ぎではないかというような意見もあったのですけれども。ただ、その当時は県立として果たしてきた役割があったから、こういう支援をしたと同時に、県立だったので内部留保がなかったのでお金がないと。県立だったわけだから事業団がためているわけではないので、こういう支援をしたという話をされたので、私は逆に今回は、県立ではあるけれども、今、支援法などによって内部留保というか、利益が出ているという話を聞くと、逆に今度の分はもう支援はしないという話なのかなと受け取ったのですけれども、どうされるのかなと思って。いろいろ譲渡条件を、一番下のほうにつけておられるのですけれども、県立として今まで果たしてきた役割をきちんとやってもらおうと思えば、以前やったような支援はしないと受けるところがないと思うのですが、どういう方向性を持ってこの資料を出されたのかを説明していただきたいのですけれども。
●小林福祉保健課長
2ページの3の当時の措置の内容ですが、これはあくまでも当時の鳥取県厚生事業団の状況、財政状況を踏まえた上での、いわば特質的な措置というふうに考えています。現在、厚生事業団は、独立採算で成り立っている社会福祉法人で、当然今後の施設等の改築のための準備の積立金なども措置されている団体ですので、当時とは大きく性格が変わっていると思っています。基本的には、この(1)から(4)までの措置というのは、今の厚生事業団についてはなかなか当てはめにくいというふうに考えているところです。
○市谷委員
平成17年のときに一定の財政支援をしてはいるのですが、これから建てかえがあったり、前に譲渡してもらった分は古かったりするので、一定の蓄えは支援法の支援金によって自律的にやれているかもしれませんけれども、事業団全体としてはこれからいろいろ支出も出てくることもあるのです。別に事業団が受けると決まったわけではないですけれども、これだけ譲渡条件として県立として今まで果たしてきた役割をきちんとやってほしいという条件をつけるのに、独立採算でやれているのだからといっても、それだったらこんな条件つける必要がないのにと思うのですが、条件をつけるのだったら支援しないと受けるところがなかなか出ないのではないかと思いますけれども。一定の支援が、ここに書いてあるようにありますけれども、厚生事業団自身は非常に大きな借金をされると。
●小林福祉保健課長
繰り返しになるかもしれませんが、条件をつけるから支援するということではないと思います。やはりこのたびの民間への譲渡の公募に当たって、この施設が継続的に障がい者や高齢者の方を支援していけるようなものはどういった条件か。しかも県が募集するということで、公金も使うことになりますので、そういったことも総合的に踏まえながら検討したいと思っています。現在、その条件の具体的なものは検討中ですので、また議会の皆様に御相談したいと考えております。
○市谷委員
けれども、今日の話の到達としては、条件はつけるけれども、財政支援は基本的にしないという話だというふうに私は思いましたけれども。
●小林福祉保健課長
ここへ掲げている(1)、(2)、(3)、(4)といったような支援というのは、消極的に考えているということです。
○市谷委員
これからということで、どういうものを出してこられるか。本当に県立としての機能が維持できるようなものなのかどうなのか。誰が手を挙げられるかどうかもわかりませんし、また見ていきたいと思います。
続けて、いいですか。福祉保健部の7ページの旧優生保護法に関する対応なのですけれども。いろいろ当事者の方とお話をされたりということで、大事なことだと思うのですけれども、ただ、議場でも言ったのですが、当事者の方が自分が受けたことの権利侵害、不当性について、すぐその自覚ができればいいのですけれども、そうではない場合があるのではないかなというふうに思うのですよ。だから何かありませんかと一般的に聞いても、ずっとそれで生活してきておられるので、新たな相談というふうにはならないのではないかなと。だから、私はまずは謝罪をするところからしないと、いかにその当事者の人が不当なことを受けたのかということがわからないと、何か願いや要求というのは出てこないのではないかと思うのですけれども。一般的に何かありませんかという対応では不親切だと思いますが、その点がどうかということ。
あと、日本海新聞でこの資料の保存のことが出ていて、子育て応援課の保存分が1件ということで、公文書の保存期間が途中から変わったということで、捨ててしまっているのではないかと。ただ、たまたま県立公文書館に保存されていたということで、この19件なりが上がってきたのですが、もう資料がないものについては仕様がないかもしれないのですけれども、その人の人生に大きな影響を与えるようなものの資料についての保存は、今後教訓として対応を考えないといけないのではないかと思うのですけれども。2点。
●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
旧優生保護法の優生手術に関して一般質問でも御質問いただきまして、知事が答弁したとおりです。実際に、当時は適法な中で県に与えられた役割を鳥取県としては審査会を設けて判断をしていったというところです。当時は適法ということですが、今振り返ってみると大変間違った認識に基づいた手続に県がかかわったということについては、本当に大変遺憾なことだなというふうには思っております。
委員が御指摘のとおり、先ほども申し上げましたけれども、3月7日に相談窓口は設置したのですが、実際には御相談はありません。確かに県のほうでホームページに載せたり資料提供を行って、報道には載せていただいたのですが、相談窓口があることや、御自身が受けられたかどうかがはっきりわかられるかどうかというところもあります。障がい者の関係でいけば、障がい者の団体などもございますので、そういったところの御協力をいただきながら、県のほうに御相談いただいて、もしそういった可能性があるのであれば、県が当事者の方と一緒に確認作業をしていくような流れも考えていきたいと思っております。御相談が今ないということについては、少し県のほうから何かしら動けることはないかということを考えていかないといけないかなと思っております。
資料の保存年限についてですが、資料の保存年限については、文書の管理規定に基づいて管理をしております。以前は永久保存という年限がありましたが、法律などの例規の文書などを中心に永久保存になっておりますけれども、県庁の中にもたくさんそういう手続がありますが、実際に個別の法律に基づいて審査をされるようなものは、通常は永久保存というようなものではなく、例えば5年や10年というような年数かなと思っております。現在は、永久保存というものも見直しがあってなくなっておりまして、最大でも文書の保存年限は30年間ということになっております。個別の資料を県庁全体で見たときに、全部残すということになりますと大変な量にもなりますし、個々の必要に応じて保存年限を定めておりますので、この旧優生保護法の審査会の資料が残っていなかったということについては、文書の管理規定に基づく保存期間で処理を行ったということで、廃棄をしたことは間違った処理ではないと理解しております。
○市谷委員
木本局長の話を聞いていると、正しいのかもしれないのですけれども、少し言い方が悪いですけれども、非常に血が通っていないというか。文書保存も当時は正しい判断としてやられたものだし、文書規定ではそれだけの年限しか保存しないものだと言われるけれども、当時の判断が後になってみれば間違っていたということで、後になって対応しなければいけないという事態が今生じているわけですから。今回の件を教訓にして、やはりこういうことについての文書保存のあり方というのは、少し考え直す必要があるのではないかなと思うのですよ。後追いで対応しようとしているわけですから。ぜひ考えていただきたい。
これは別に子育て王国推進局だけで考えることではないと思いますが、ただ、説明を聞いていると、何とも言えない気持ちになるのですよ。何だか当時は正しかったとか、そうかもしれないけれども、当事者の方が受けた人権侵害に対しては突き刺さるような感じだなと私は思います。それから相談がない話ですけれども、やはり遺憾だ、いけない、どういう言い方がいいかわからないですけれども、県や国がやったことは間違っていましたと、ごめんなさいというのがないと、ああ、そうなのだなというふうにならないので、やはり入り口がすごく大事ではないかなと。公で、議場とかこういう場所で遺憾でしたと言われるので、それはそれでいいのですけれども、本当に当事者の方に対してどういう言い方をしていくのか。間違っていました、ごめんなさいということからスタートしないと、なかなか事が進まないのではないかなと思います。意見として言わせていただきたいと思います。
○稲田委員
私も、今、市谷委員のおっしゃったことは間違っていないと思っております。これは大きな法のありように対する問題であって、よく我々、法学で学ぶことは、悪法も法なり、そして法の支配という2つの大きな概念を学ぶわけですね。ソクラテスが悪法だと知りながら毒杯をあおったという例え話の中に、それが後になって悪法だったときには、その法も悪法というものになる。けれども、そのときには制定法だから、当然一つの制定法として世間に流布しておる。そしてそれが一つの制度になっておるわけです。ですから我々は、本当に一つの法や条例をつくるときには、全力を挙げて法の支配、正しい法というものをどうやってつくるかということを、今、血道を上げて一生懸命知恵を絞らなければならないわけです。そこのところでは、やはり制定法というものと、法の支配があるわけです。
やはり私は、時の為政者というのは、何事もなく、自分の時代のものではないのだから、それで通り過ぎられる問題ではないというのが、私の基本的な物の考え方です。それに対する何らかの感慨というものは、時の為政者は持つだろうと思うのですよね。悪法も法なりという言葉に対して、もう自分のこととは関係ないですから、それはそれで構いませんというわけにはいかない。やはり政治を行う者は、まさに法の支配で政治を行っていくわけですから、それに対する何らかの感慨がある。そうすると、やはり何らかの感慨は述べてほしいなという気持ちが、私は本当に一議員として、そしてこの常任委員会の一委員として率直にそう思います。
◎銀杏委員長
まだ国のほうでこの法律について結論が出ていませんが、方向性はほぼ議会のほうも国会のほうも決まってきているようです。少し国の動向を見ながら、でも法律に従わなくてはいけないという義務も当然ありますので、待ちの姿勢ではなくて、早急に決まったらすぐ相手方にお話をし、出かけていただくような格好をとっていただけたらと思います。
○市谷委員
本当に、知事には一言、ごめんなさいということを言ってもらいたかったなと私は思っています。
次、あと生活環境部ですけれども、5ページの災害廃棄物の処理計画素案で、表の下のほうに主な事態想定等というので、最終処分の関係で、県内産業廃棄物安定型最終処分場での安定型品目の処分の特例を国に求めると書いてあるのは、どういう意味なのかを説明してください。
8ページの布勢運動公園ですが、年間、ネーミングライツで契約額が1,000万円入るということなのですけれども、名前をかえたら、看板も道路標識もかえて、一体それに幾らかかるのだろうなと思って。もしかして1,000万円以上の支出があるのではないかなと思って。こういうことを繰り返すのかなと思うのですけれども、この名前をかえることによる経費というのは一体どれだけかかるのかを、確認しておきたいと思います。
●山根循環型社会推進課長
市谷委員から、5ページの表の一番下の県内産業廃棄物安定型最終処分場での安定型品目の処分の特例を国に求めるということはどういうことだろうかという御質問をいただきました。最初に申し上げましたが、災害廃棄物というのは一般廃棄物ですので、基本的には一般廃棄物の処分場なりで処理されるということになりますが、ただ、管理型の場合は同じような性状であれば搬入ができるというような法律になっております。ただ、安定型については、廃掃法では認められておらず、一廃を産廃に持っていっていいということになっていないのですが、性状が同じということですので、東日本大震災や熊本地震では特例の省令を設けて、瓦れきなどは一廃だけれども、産廃の処分場に持っていっていいという特例を認めて、迅速な処分を行ったというような特例があります。本県の場合もそういう特例とか、本当に甚大な震災が発生したら、県内での処理を中心に迅速な処理ということが必要と思いますので、そういう特例も、東日本や熊本などに準じた取扱いを国に求めていきたいということです。
●池内緑豊かな自然課長
コカ・コーラウエストスポーツパークの愛称変更に伴う金額的なものという御質問でした。想定されますのが、8ページ、3、愛称に伴う対応の(1)に書いておりますように、看板、道路標識というものがあります。看板については、園内看板はコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社様が基本的には改修されるということです。あと道路標識ですけれども、これは当然公共の施設ですので、これはどんなものでも一緒だと思いますが、建物名がかわりましたら、当然標識はかえなければいけませんので、そういった一環でかえていくと理解しております。
ただ、いずれにしましても、今、税別ですが年間1,000万円を頂戴しているところですが、当然これを超えるような額ではなく、もっと少ない額という認識ではおります。
○市谷委員
災害廃棄物の関係なのですけれども、最終処分の関係は今の話である程度意味はわかりました。あと、原発の放射性廃棄物というのは、対象外ということでいいですか。
●山根循環型社会推進課長
基本的には廃掃法での処理ということに、県内の災害で原発のものが入ってくるかどうかというのは、県内には原発がないところでありますが、広域処理の場合ということなのですかね。島根原発ですか。基本的には鳥取県の災害ということで想定をしておりますので、また現在、廃掃法での処理を考えていますので、原発の原子力の廃棄物はそれぞれ原子力規制法等がありますので、そういう法律で処理されるということだろうと思います。
○市谷委員
入っていないのですか。
●山根循環型社会推進課長
入っていないというか、県内の災害ということで、原発事故ということは基本的には県内にはありませんので、それはまた別途検討していくことになろうかと思いますが。
◎銀杏委員長
県だと、多分、能力外といいますか、国で考えていただかなければいけない話になるのだろうと思いますけれども。
○市谷委員
被害はそれこそ30キロ圏で被害を受けるということですが、原発の施設は島根なのですけれども。
○浜田(妙)委員
福祉の11ページ、指定取消処分なのですが、指定日が22年で、8年間経っています。就労継続支援B型ということですが、B型についてはとても心配しています、現場の様子をいろいろと回らせていただいて、非常に経営が困難で、こういうことが起き得る状況があちこちに散見されたので質問でもさせていただきました。これまでに指導監査が何回か入っているかと思いますが、そのときに虚偽であったり、協力しなかったりということがあったからこそ、こういうことになったのだと思いますが、その段階で、例えば経営の建て直しとか、コンサルタントの力を使うなどということはなかったのでしょうか。ずっと待ちの姿勢で仕方がないということで、こういうふうに来てしまったのかというのを伺いたいと思います。
●田嶋東部福祉保健事務所副所長
22年に始められて、今、8年経つわけですが、どちらかというと優良な経営をされていた事業所だと思います。それが、一つは不正請求によって利益を得られていたというような面もあるかと思います。そうしたところを早期に発見するということに尽きるかと思いますが、今回のケースは、非常につじつまが合うように何か書類を偽造されていたということで、発見がおくれたところもございました。
○浜田(妙)委員
過去に高齢者福祉のほうで、大きな問題についてずっとタッチした立場では、こういうことが起こり得るということについて、ある程度想定をした上で、指導監査だけではなくて第三者監査とか。これは、何となく雰囲気もわかるし、優良だったということでカモフラージュされてしまっていたということなのでしょうか。違う形で監査の手を伸ばすとか、ここに至るまでに何かできたのではないかという気がしているのですけれども、いかがでしょうか。
●田嶋東部福祉保健事務所副所長
実地指導という形で事業所に入ってまいりますが、実際行えることは、書類の検査といいますか、そうしたことがきちんとなされているか。あるいは法令上で定めること、基準などが守られているかということになります。そうした場合に、二重帳簿をつくるとか、あるいは来ていない方の利用者の分まで、実際今回の場合はタイムカードを事業所のほうで押していたとか、事業所、利用者の方の判を預かっていてそれを押していたというようなことになるのですが、そうしたことまで事業所の監査で見抜けるかというと、なかなか難しい面があります。実際今回のことがわかったのは、事業所の関係者の方からの通報が第一でした。そうした通報とかがなければ、なかなかそうした事態の把握までは難しいと考えております。
○浜田(妙)委員
こうした問題について、このB型には、実は何か起こる可能性があるなと私は現場を回って思っています。経営が非常に困難であるという問題が片方に付随して歩いていきますので、だから想定をするべきだと今も思っています。では、こういう問題が起きないような手だて、何か方策を探るとすれば一体何があるのか。優良な施設だったと言われながら、帳面上はきちっとしていると言われながら、でもこんなことになってしまったということになると、もうお手上げ状態と行政のほうは思わざるを得ないのかどうなのか。そうではなくて、何か違う方法を編み出さなければいけないということがあるのではないかと思うのですけれども、そうした検討についてはいかがでしょうか。
●宮本ささえあい福祉局長
今、委員がおっしゃられたような過去の反省点というようなことも踏まえて、新しく福祉監査指導課という課をつくって、公認会計士や税理士など、その辺りのノウハウを持った方を県が非常勤として抱えて検査に入るという方式を構築しているところです。平成22年から指定されていて、はっきりわかったといいますか、指定の取消の理由として上げられることは、はっきりこれだけは言えるということがこれだけでありまして、今まで何をしていたのかというお叱りに関しては、甘んじて受けなければならないと思います。ただ、副所長が申しましたように、なかなか巧妙にされると見つけにくいといった実態も正直なところあるものですから、内部者の通報やタイムカードの変なところなど、そういったちょっとしたきっかけを見つけて、県職員では対応し切れないところは、最初に申し上げたような専門家と一緒にもう一度入っていくというような手だてを今、構築しているところです。
○浜田(妙)委員
高齢者福祉のときにも総点検をしました。全部の施設をですね。それぐらいの意気込みがないと、今の置かれているB型などは特にそう思いますが、そこに限りませんけれども、そういう体制を整えていくことを考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
◎銀杏委員長
それで、まだ質問があるようですので、休憩を挟んで午後行いたいと思います。(「今にしよう」と呼ぶ者あり)幾つありますか。
○市谷委員
今の障害福祉サービスの件と、あとその他で、産廃で3点だけ。
◎銀杏委員長
3点、何分ぐらいかかりますか。
○市谷委員
10分ぐらいで。
◎銀杏委員長
10分で終わってくださいね。
○市谷委員
報告事項でさっき浜田委員も言われた件で、結局、福祉関係というのは、当事者の方が高齢者だったり障がいがあったりということで、自分でなかなか訴えをしにくいと思うのです。一般の職場だったら労働者が不当ということで、訴えたりということが比較的しやすいのですけれども。だから監査の仕方として、書類や数字だけではなく、利用している方に、こんな点はどうだろうかとかいうのでちょっと尋ねていただくと、もう少し実態も見えてくることもあるかなと。なかなか自覚して言うという感じになりにくいので、その点はどうでしょうか。
●宮本ささえあい福祉局長
おっしゃる点も有効な手だてだと思います。今回の場合も、利用者さんではなく従業員の方からの通報が端緒だったということもあるのですが、委員がおっしゃっておられるのは、利用者さんの意見もということです。指定基準の中に、利用者さんの意見を求めるようと意見箱といいますか、どんな形でもいいのですけれども、利用者さんの意見はどうだったのかというところも設けるように設定しているところで、施設監査のときにそういった意見箱や、意見を求める仕組みはありますかというのは、監査項目に入っています。時間の都合もあるかもしれませんが、中にはどういったものがあったのですかとか、どんな意見があったのですかというところまで、なるべく見るようにすれば、この意見に対してはどうだったのですかと突っ込んでいけるというところもあるので、おっしゃるのは有効な手だてだと認識しております。
○市谷委員
ただ、意見箱に入れていない可能性があるので、意見箱もいいですけれども、掘り下げていただくのと同時に、直接監査のときにちょっと利用者の方々の御意見を聞くということもする必要があるかなと思います。
◎銀杏委員長
それでは、いいですか。
報告についての質疑は終わりたいと思います。
次に、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。本委員会所管に係る社会福祉の向上及び生活環境の保全、病院事業その他の主要事業については、閉会中もこれを継続調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、その旨、議長に申し出ておきます。
なお、委員長報告の作成内容については、委員長に一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。
次に、その他ですが、執行部、委員の方で何かありませんか。
○市谷委員
産廃の専門家会議のことで、3点確認させてください。
専門家のメンバーの1人で唯一の地下水の専門家の北村先生が、2月中は出られないということで委員を受けられたということなのですけれども、もともと2月中は出られないということを知事は知っていたのかどうか、1点確認させてください。
2つ目に、地下水の流れる方向について、住民の皆さんはもう少しちゃんと検証してほしいと言っておられるのですが、専門家会議の中では、もともと流れ出ないのだから、それ以上、検証する必要はないというところで終わっています。ただ、流れ出ることはないといっても、書き方が、浸出水の漏えいは考えにくいという表現なのですよ。ゼロとは言っていないのですよ。三重のかなり層で覆いますから、そう漏えいすることはないだろうと。ただ、漏えいは考えにくいと、ゼロとは言っていないのですよ。だから、想定外かもしれませんけれども、漏れ出した場合を想定して、ではその場合にはどっちに地下水が流れるのかということをやはり検証すべきだと思いますけれども、その点について。
3つ目は、議場の答弁で、専門家会議の今後のあり方について、新たに何か検証しなければいけないようなことがあれば専門家会議を開催すると言っておられましたので、専門家会議をこれから全くしないというのではなくて、何か新しい提起があれば開くということでいいかどうかということです。
●山根循環型社会推進課長
1点目に、専門家会議のメンバー、北村先生が2月中は出られないということを知事は知っていたかどうかということです。議場でも部長答弁がありましたが、最初に3人の先生にお願いをして、追加的にというか、その後、北村先生に、委員というか、会議の出席というか、お願いしました。委員については了だと。ただ、2月中はとても多忙なのでちょっと、ということで、当日は出られないということでした。知事には必要な報告はしていると考えております。
流れる方向について、専門家は流れる可能性は考えにくいと言っていて、ゼロではないけれども、もし漏れたときはどうかということでありました。専門家の先生の意見としては、遮水シートもベントナイトもあって、ベントナイトを50センチというのは数十年間地下に浸透するまでかかるということで、その間に対策もとれると。そもそも産廃処分場、管理型の処分場については有害なもの、ほぼ有害なものというのは、水処理をしなくてもいいようなものしか入らないというような御意見をいただきましたので、基本的には処分場の考え方として、漏れ出して影響があるというようなことはないだろうということを、専門家の御意見としていただいたのだというふうに考えております。今後意見調整、それから最終的には廃掃法での許可基準などの審査ということになりますので、今、まだ意見調整の段階ではありますが、そういうことだと考えております。
今後のあり方、専門家会議を今後全く開催しないということではないのかということです。これも答弁がありましたが、専門家会議は事業者と、関係住民等との意見調整の対話促進のために設けたものですので、対話促進のために活用するということです。対話促進の中でもし今後必要なものがあれば、また開催するということもあるだろうという答弁だったと思います。
○市谷委員
最後にしますが、住民のほうから出ている意見として、地下水の流れる方向が違うということがもともとあったにもかかわらず、漏れ出さないのだからそこまで検討しなくていいと対応されたのです。けれども、対話促進と言われますが、恐らく住民のほうから地下水の流れる方向についてちゃんと検討してほしいと、また出てきますよ。だから真摯に出てきた意見に対して、そんなことはないだろうというような対応ではなくて、しかも吉谷先生という鳥大の元先生の専門家がおられるわけですから。全くそういう意見がないというのだったら別ですが、そういう専門家の先生もおられるのですから、やはり真摯にそういう専門的な知見や、住民の意見を聞いて、専門家会議でもう一回検討していただくということが必要だと思いますので、意見として言っておきます。
◎銀杏委員長
ほかにございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようです。次の常任委員会ですが、4月20日午前10時から開催予定ですので、よろしくお願いいたします。
それでは、委員の皆様には御相談、御連絡がありますので、この場にお残りください。
執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
(執行部退席)
お残りいただきましたのは、まず、調査活動報告についてであります。
本会議におきまして、各委員会の1年間の活動状況について報告することとなっております。
本委員会の平成29年度の活動状況について、事前に各委員の皆様に御確認いただいておりますけれども、いかがでございましょうか。御意見がありましたらお願いをいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)よろしいですか。
それでは、案のとおり報告することといたします。いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
続いて、平成30年度の第1回県外調査についてお諮りをいたします。
日程は、前回の常任委員会後で御相談いたしましたけれども、5月9日から11日までの2泊3日で実施する予定としております。調査候補地については、さきに委員の皆様から御希望を伺いましたが、詳細について事務局から説明をしてください。
●宇畑議会事務局調査課課長補佐
平成30年度第1回の県外調査です。お手元にお配りした案について、委員の皆様からアンケートで御意見をいただきまして、調査先としても4カ所ほど案として上げております。イメージとしては、三重県のほうから始まりまして、静岡、山梨と東に向かっていくようなものです。
1点目、新小山最終処分場ということで、産業廃棄物処分場の運営状況についてという御意見、御希望がありましたので、本県をめぐる産業廃棄物の処分場と同じくオープン型であり、かつ公共関与方式で整備されている三重県四日市市の新小山最終処分場を調査してはどうかということで案をつくっております。
2点目に、腎移植先進県の進捗状況という御意見がありましたので、腎移植に関する体制整備及び取組状況についてということで、静岡県が件数としても全国の上位にあり、体制整備としても魅力的な取組を行っていますので、静岡県腎臓バンクの視察を2案として上げています。
3点目に、山梨県ですが、健康科学大学産前産後ケアセンターで、山梨県が県内の市町村との協働で産前産後ケアセンターを開設しておりまして、宿泊しながら助産師等による育児指導や心身のケアを受けられるということで、こちらも先進事例として調査してはというものです。
最後に、山梨県の富士山世界遺産センターですが、アンケートの御意見の中で、世界ジオパーク、またはビジターセンターの調査という御意見をいただきました。世界ジオパークではないのですが、世界遺産の富士山のビジターセンターということで、案を入れております。
2枚目には、それぞれの調査先の大まかな地図を入れておりますので、参考にしていただければと思います。
3枚目は、まだ案の段階ですので、調査先とはまだ調整しておりません。5月9日から2泊3日という内容で調整を行いたいと思っておりますけれども、御協議いただければと思います。
◎銀杏委員長
ビジターセンターにつきましては、大山情報館のほうが、いわゆる大山のビジターセンターになるのですね。そういうことでありますので、関心を持っていただけたらと思います。よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
では、この方向で調整をさせていただきます。
それでは、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。
午後0時26分 閉会
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