平成30年度議会運営委員会議事録

平成30年6月14日会議録

 
出席者
(11名)
委員長
副委員長
委員

安 田 優 子 
伊 藤   保
坂 野 経三郎 
西 川  憲  雄
藤 井 一 博 
福 田  俊  史 
藤 縄  喜  和 
浜 崎  晋  一 
広 谷 直 樹
前 田 八壽彦 
澤   紀 男 
 

欠席者
(なし)


オブザーバー 正副議長 錦織議員 川部議員 長谷川議員 福浜議員    

説明のため出席した者
なし

職務のため出席した事務局職員
細羽事務局長 中山次長 柳楽議事・法務政策課長外関係職員 
 


1 開  会   午前10時59分

2 休  憩   午前11時14分

3 再  開   午後0時41分

4 閉  会   午後0時54分

5 司  会   安田委員長

6 会議録署名委員   西川委員   坂野委員  

7 協議事項
   別紙協議事項記載のとおり

会議の概要

午前10時59分 開会

◎安田委員長
 ただいまから、議会運営委員会を開会します。
 まず、会議録署名委員に、西川委員、坂野委員を指名します。
 これより協議に入ります。
 陳情の取り扱いについて、議長より発言を求められていますので、これを許可します。
 稲田議長。

◯稲田議長
 去る6月11日に提出されました陳情3件について、お手元に配付の資料に目を通していただきますと、議会の審議になじまないのではないかと認められる陳情事項が含まれておりまして、判断に苦しむところであります。請願・陳情に関する取り扱い要領に基づきまして、議会運営委員会の皆様方の御意見を拝聴したいというふうに思う次第でございます。
 お手元の議会資料をごらんいただきたいと思いますが、これらの陳情は、いずれも鳥取市の団体から提出されたものであります。
 今お話申し上げました該当箇所につきまして、議会資料1及び議会資料2につきましては陳情事項の2つ目、議会資料3につきましては陳情事項全体の3か所について記載がございます。 これらの趣旨は、いずれも島根原発3号機の適合性審査に関して、鳥取県議会として慎重な対応、慎重な議論を求めるというのが趣旨になっておるわけであります。
 島根原発3号機の適合性審査につきましては、本県議会といたしても、当然、慎重に審議を尽くすべきと考えております。本日午後には議会での議論の端緒とするため、中国電力株式会社から説明を拝聴する全員協議会の開催を予定しているところでございます。
 したがいまして、これらの陳情につきましては、議会で改めて審議して採択、不採択を決するまでもなく、議会、議員各位に対する要望として受け止め、全議員へ写しを配付し、今後の議論の参考としていただくこととしたいと考えておる次第でございます。
 なお、これらの陳情書の残りの部分につきましては、請願の例によって処理することとし、議会での審議に付することとしたいと思っております。
 皆様方の御意見を拝聴したいと思う次第でございます。

◎安田委員長
 ただいま議長より発言がございましたが、委員の皆さんで何かございますか。

◯長谷川議員
 今の議長の御説明はどの規程に基づいて議会の審議になじまないのか、該当箇所がわかりません。慎重に審議というのを言われますけれども、それは表現の一つでありますので、結論に至るまでには慎重な審議なり、過程を経てくださいよということであって、まさに今、我々が判断を迫られている課題に対しての要望事項であり、全く受け入れられず、論拠を見い出すことができません。
 私はこれはそのまま取り扱うべきだと思います。

◯稲田議長
 どの部分かということがわからないというふうにおっしゃっておられますので、資料1、2につきましては2としてアンダーラインが引いてある部分でございます。
 それから資料2につきましても2としてアンダーラインが引いてあるところであります。
 それから資料3につきましては、全体として慎重に審議をしなさい、安易に、拙速に事前了解というようなことがないようにしなさいという趣旨のことが書いてある、その部分であります。
 そして、2点目として慎重に議論をするということだから、これを取り上げる必要があるのではないかという長谷川議員の御質問でございます。この陳情の規程によりますといわゆる議会の議論になじまないのではないかということが、一般的な審査の基準になっておるわけでありますが、この慎重に審議するあるいは一生懸命みんなで議論をしていくんだ、そして拙速は良くないんだというようなお話はどの陳情につきましてもそのことが言えるわけであります
 したがいまして、行政上の利益がない、しかもその行政上の利益に具体的な妥当性はないのではないかというように思うわけであります。
 当然、御指摘の点につきましては、陳情全体について、全体というのは今回のこの部分ではなくて、数ある陳情の中でも、全部慎重に審議をし、拙速を控えるということは当然のことでありますので、どういう審議をするのかということは、その対象として当てはまらないのではないかというように考える次第であります。
 これも議運の皆様方の御審議を待っての結論でありますので、御審議をいただければと思うわけでございます。

◯長谷川議員
 私が最初にわかりにくいと申し上げましたのは、請願・陳情に関する取り扱い要領のどの部分に該当しますかということであって、(2)に書いてある(ア)から(エ)というのは明確ですよ。明確になってますよ。今、議長がおっしゃるのはかなり自らの主観を交えて(オ)を中心におっしゃってると思いますし、なじまないという、これはもう拡大解釈されては困るのでありまして今回の内容が本当に審議に向けてですねしっかりお願いしますよという内容であるわけで、それが当然のことだと言われれば、何ら問題でもないわけでありますし、内容的に本当に今の行政に課せられた、また私どもの審議機関に課せられた課題としてふさわしいものだと思いますので、これをもし仮に陳情になじまないなどということになれば、もう本当に審議の、住民の陳情権の大きな制約につながる、後退につながる提案だと思いますので、ぜひ議運の皆様方にはこれは当然受け入れるべきものだという御結論をいただきたいと思います。
 
◯稲田議長
 私の主観が混ざっていて、それが客観性がないというようにおっしゃいますが、私はこの陳情のそもそもの取り扱いは主観や客観というよりも間主観的な、要するに議会としてその陳情をどう取り扱うかという間主観的な問題という視点で、これを考えていかないといけないというふうに思っております。ですから、これは主観、客観の問題ではなくて、間主観的な問題、そういう視点で、そういうメルクマールで扱っていかなければならないというように考えておるところであります。
 ここで、長谷川議員と私とで議論をしていても、きょうは議運の皆さんに諮問をしておるわけでございますから、よろしく御審議をお願いいたしたいと思っております。
 
◯錦織議員
 私も長谷川議員の意見に賛成なのですけれども、議長は先ほど議会として当然のことだから、審議になじまないとおっしゃったわけですけれどもね、例えば、この議会資料1を見ますとですね、議会として公聴会を開くなど県民の声をよく聞いてというね、こういうことも入っているわけですね。
 ですから、やっぱりこれをでは、議会としてどうしましょうかと。これを採択してそれでは公聴会を開くなど意見を聞くようなこともしましょうかとか、そういう重要なことが入っているわけですね。だから私はあえてこれを配って終わりというようなことは、やっぱりするべきではないというふうに思います。

◯稲田議長
 今、錦織議員がおっしゃるところは、実は私も非常にこだわったところであります。
 議会として公聴会を開くなど県民の声をよく聞いてというぐあいになっておりまして、これが一つの例示的なものなのか、それとも次の言葉に限定をかけた制限的なものなのかということも考えてみました。この文章を素直に読むと議会として公聴会を開くなどしてという文言になっておれば、これはやっぱりある程度の限定がかかってくるのだろうと思うのですが、など県民の声をよく聞くとなりますと例示的なものでありますから、例えばこういう公聴会を開くということをよくよく審議してくださいということを重ねて言っておられることの一つの装飾的な言葉というぐあいに捉えております。

◯錦織議員
 それは議長が判断されるときのその・・・・・・(稲田議長「そうです。だから間主観的な問題だということです」と呼ぶ)ですので、それは議運の皆様にぜひ判断していただいてですね。

◎安田委員長
 オブザーバーお二人の議員からお話もあり、議長からも答弁もございました。このことも含めまして、委員の皆様方の御意見をお聞きしたいと存じます。ありましたらお願いします。

◯西川委員
 私見ですけれども、きょうの午後、これから中電のほうから説明を受けたり、まだ議会がどうこう判断する状況でないと判断しております。全員協議会等、もう少し議会のこれからの状況を見ていただくというのもある部分必要であって、今この陳情を受けるということは、物事が終わったという段階で判断されたのかどうかわかりませんので、まだこれから何回意見を聞くか、状況を判断するのか、また会派でそれぞれ視察に行かれたので、これからそいうものも含めて議会が判断していくのだろうと思いますので、私も議長が言われますようにこの陳情は時期尚早ではないかなと思いますし、扱いは議長が言われたような判断で私はいいのではないかなと思っております。

◎安田委員長
 ただ今の意見のほかにございませんね。

◯広谷委員
 ちょっと一つ確認をしてもいいですか。
 議長の発言の中でこの陳情の1、2という項目がありますよね。2の項目は端的に言ったら陳情になじまないというような判断でというようなことの説明だったと思いますけれども、1のほうの部分は議会審議をしてというような発言だったと思います。
 これはどういうことですか。
 それは陳情の扱いではなしに議会の中で検討するということですか。どういうことなのですか、委員長、この陳情の扱いは。

◎安田委員長
 はい、議長。1、2の扱いは。

◯稲田議長
 あとの分につきましては、陳情として受けると。

◯広谷委員
 1の分は陳情として受けると。(稲田議長「そうです。そうです」と呼ぶ)

◎安田委員長
 ほかにございませんでしょうか。(なし)
 そうしますと、ただいまの陳情の取り扱いでござますが、議長が先ほど説明されたとおりということで、判断のとおりということでよろしいでしょうか。(長谷川議員「確認をしっかりしてくださいよ。その項目だけ除いてあとはオッケーで、受けることですね、今の話は」と呼ぶ)それは、そうですよ。(錦織議員「3はないのですか。3は」と呼ぶ)(長谷川議員「そんな変則的なことはないですよ」と呼ぶ)(「1の部分は受けるといって言っているのですよ」と呼ぶ者あり)(伊藤副委員長「委員長」と呼ぶ)
 はい、伊藤副委員長。

◯伊藤副委員長
 休憩して。ちょっと審議したいと思います。

◎安田委員長
 はい。暫時休憩。

午前11時14分 休憩
午後0時41分 再開

◎安田委員長
 ただ今より、議会運営委員会を再開いたします。
 議長より再度発言を求められていますので、これを許可します。

◯稲田議長
 きょう午前中の議論を受けまして、先ほど私が説明しましたことにつきまして、改めて発言をさせていただきたいというふうに思います。
 そもそも、この陳情項目は2種類あるわけでありまして、1つは審議になじまない項目と、なじむ項目と2つ項目があるというふうに思っておるわけであります。
 できるだけ陳情を審議に付するほうが良いと考えまして、異なる取り扱いをしてはどうかということを発言し、皆さん方の御意見を拝聴したわけでございますが、先ほど御指摘がありましたように陳情書というものはもともと1本ではないかということを思うわけでありますし、取り扱いを分けるということがいかがなものかということを改めて考えた次第でございます。(「分からないな」と呼ぶ者あり)
 陳情項目によって、取り扱いを分けられないということになると、いわゆる陳情全体を審議に付するか、あるいは参考送付にするかということになってしまうわけでありますが、その点につきましては、この陳情の取り扱いについて改めてどのようにすべきか議運の皆様にお諮りをいたしたいというふうに思うわけでございます。

◎安田委員長
 ちょっと今の説明は分かりづらいですが、もう一度。(「よく分からない」と呼ぶ者あり)

◯稲田議長
 分けられないということになると1本に・・・・・・。

◎安田委員長
 分けられないということになるということとは、どういうことなのか。
 事務局、法的にどうなのですか。(「よく分からない。分けてどうかを話しているのでしょ。」と呼ぶ者あり)

●細羽議会事務局長
 法的には、きちっとした規程というのはないのでありまして、ただこれまでの議会の取り扱いとして、やはりそこを分離して一部を参考送付みたいなことにした例はちょっとないと思います。
 だから全体として参考送付にするのか。全体として陳情をきちっと審議するのかという選択というのがやはり正しいと言いますか、そうあるべきだと思います。
 
◯前田委員
 だから、僕らが判断するのではなしにこういうことだと議長に納得してもらわないといけない。

◎安田委員長 
 今の事務局の説明を踏まえて、議長、もう一度。

◯稲田議長
 今、事務局長が説明をされたわけでありますが、再度お話をさせていただきますと、陳情が1本であるという大きな前提のもとにこれを分離すると言うことになりますと、先ほど言ったようなことになるのですね・・・・・・。(安田委員長「だからそれをやめると」呼ぶ)私がどういうぐあいに判断するということでしょうか。

◎安田委員長
 それは今までそういうケースはないというないという説明があったので・・・・・・。

◯稲田議長
 そういうケースがなかったので、私としては非常に判断に苦しむところであります。
 そこで、この議運の皆さんにお諮りをしていると。

◎安田委員長
 そういう提案のされ方をされると困ります。(「それはおかしい」と呼ぶ者あり)
 議長から説明がございましたが、私としてはそれが午前中の混乱を招いた大きな原因ではなかったかと思います。
 分けられないものを分けてというような発言がありましたので、そこから意見がいろいろ分かれていったように思います。
 先ほど、再度議会事務局のほうから説明がありましたとおり、陳情としてこれを1本にまとめて取り扱うのか、それとも参考送付としておさめるのか、皆様方に御意見をお伺いしたい。
 これでどうですか。

◯稲田議長
 はい、よろしくお願いします。

◎安田委員長
 議長の了解が得られましたので、そういう方向で議論を進めさせていただきたいと思います。
 御了解ください。
 はい、藤縄委員。

◯藤縄委員
 結論から申しますと、通常どおり陳情として受けさせていただいて、粛々と審議をさせていただくのがよろしいかと思います。
 過去の例も見ながら会派で議論させていただきました。議長の迷いというか、それもいささか納得もできるわけでありますが、粛々と審議をすると言うことになりました。

◎安田委員長
 ほかによろしいでしょうか。
 西川委員。

◯西川委員
 それまでにちょっと大もとの話をお聞きしたいのですけれども、議長がここに諮られたときのお話は、陳情にはそぐわないないけれども、その判断を議運に委ねたいというお話なので・・・・・・(「陳情にはそぐわないじゃない」と呼ぶ者あり)いやいや、そう言われましたよ。(稲田議長「審議にそぐわない」と呼ぶ)陳情として受けるけれども、審議にそぐわないと。そうしますと、もう1回出されることになると、そこはどうなったかということを議長のほうからお話いただかないと、議論の前提が崩れるので、もう1回そこを私は差し戻して欲しいのですよ。どういうお考えで出されるのかということをもう1回はっきり言っていただかなければ。

◎安田委員長
 1と2を今まで分かれて出されていたものを1つにまとめて陳情1本にするというやり方は今までやったことがないのです。ここの議会では。それを2本に分かれているものを1本にして陳情として取り扱うということですが。

◯西川委員
 それもですが、その前の大もとの・・・・・・。

◎安田委員長
 だからそれは、書き直しを・・・・・・。

◯西川委員
 いやいや、それは議長が判断されることで、私が判断することではないと思うのですが、出された経緯が。本当にもう1回戻して、もう1回出してもらわないと、その前提が狂っているのですよ。
 今議長はそぐわないと言われたのですよね。本当にそれで、出せるのですかということなのですよね。議長としての判断として審議にそぐわないと言ったのですよね。一番初めに。今もそのお話だったのですよ。それでいいのですかと。

◯稲田議長
 よくよく考えてみましたら、分けるべきではないのではという考えに立ち返ったと。

◯西川委員
 質問と答えが違うのですよ。分ける分けないは話の端で、一番初めに出されたのは陳情は審議するにそぐわないと(「なじまないだ」と呼ぶ者あり)なじまないというお話だったのですよね。
 それがあったから議運に諮られたと。

◯稲田議長
 委員長、わかりました。
 その全体としてなじまないという話でもなくて、一番最初に冒頭に申し上げましたように2の項目、それから第3の陳情につきましては全体としてその安易に、拙速にこれをやるべきではないのだという話でしたので、そこについてはそのいわゆる審議になじまないのではないかというぐあいに申し上げたわけであります。
 それ以外のところ、1の項目につきまして、島根原発から30キロ圏内云々という部分についてはこれは当然ということです。
 そういうぐあいに一番最初の冒頭の説明で申し上げました。

◯西川委員
 私が質問しているのは、そういうことではなくてその項目の中に1項目でも付託をするに値しない、どちらかというとそぐわないという判断をされたので分けるのはどうですかということがあったのですけれども、本来、願意は分けることができないので。事務局長が言われたように。そうするとじゃあどこで判断されるのですかと。審議にそぐわないと思われるのでしたら、普通は出さないのですよ。

◎安田委員長
 ここにはかけない。

◯西川委員
 そうなのです。
 さっき委員長が言われたように、この項目だけというのであれば、差し戻しをしてもらうという方法はあるのですけれども、後の話であって、今議運に出される段階で議長がどう判断されて、そこを出されるのかというのを言われないと、私の考えは前のままだけれども審議してくださいというと、またもとに戻りますよ。
 だから私は戻したほうがいいとは思います。

◯稲田議長
 わかりました。
 西川委員の趣旨がよくわかりました。
 私が午前中に申し上げておったこと、昼休みによくよく考え直してみました。
 そもそも陳情書を分離していいのか悪いのかということもあわせて考えてみたわけでわけでありますが、陳情書として現実に受理されておる、そしてこれから審議を受けるに当たって、これはやはり分離するということがいいことではないのではないか、一番の大もと、西川議員が言われます大もとに私の考え方が返って行ったわけであります。
 したがいまして、分離すべきではない内容ではないかというぐあいに至ったわけであります。

◯前田委員
 いやいや、ちょっとわからないな。
 整理すると、普通の陳情は議運にかけることはないのですよ。だから審議の対象となるというのであれば、議長が判断されればいいのではないのですか。受けて。議運に出すということは、審議になじまないから判断してということですよ。(「議長の意見を言ってもらわないと前に進みませんよ」と呼ぶ者あり)

◯稲田議長
 要するに、午前中私が申し上げておったことを撤回して、陳情は1本で分離できないものではないかというぐあいに考えましたので、改めて御提案を申し上げると言うことであります。
(「提案をできないのではないか」と呼ぶ者あり)

◯前田委員
 提案できないのは当然の話なのでその上で、議長としてこれを受けるのか受けないのか判断してもらえばいいのですよ。議長が。

◯稲田議長
 そうすると現実に今、こういう形で午前中の発言を撤回をしたわけでありますから、改めて陳情を受けた上で、どういう形をとるべきかということを議運の皆さんに諮っておるということであります。

◎安田委員長
 どういう形とはどういうことですか。

◯前田委員
 撤回したらここにかける議題でもないのですよ。

◯稲田議長
 皆さんの御意見がよくわかりました。撤回をいたしたいと思います。

◯前田委員
 だからこの議運はないと。

◯稲田議長
 はい、皆さんに大変な御迷惑をおかけしましたが、撤回をいたしたいと思います。

◎安田委員長
 よろしいでしょうか。そういうことで。
 以上で議会運営委員会を閉会します。

午後0時54分 閉会
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