2021年1月13日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2021年1月7日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:115KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月14日)から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2021年1月13日 特別号外第4号 (PDF:2,033KB)
- インターネット版官報 2021年1月13日 特別号外第4号 (無料閲覧期間:~2021年2月11日)
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※特措法に基づく「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」については、基本的対処方針のページをご覧ください。
緊急事態宣言とは、国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント、基本的対処方針、事務連絡 等
2 NHK 特設サイト新型コロナウイルス
【以下、過去の情報】
2021年1月7日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第1項に基づき、緊急事態宣言 (PDF:111KB)を発出(新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨を宣言し、次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
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2020年5月25日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第5項に基づき、緊急事態解除宣言 (PDF:38KB)を発出(緊急事態が終了した旨を宣言し、次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
特措法第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和2年4月7日公示)について、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるため、同条第5項の規定に基づき、緊急事態が終了した旨を宣言し、これを公示する。
- 官報 2020年5月25日 特別号外第68号 (PDF:2,137KB)
- インターネット版官報 2020年5月25日 特別号外第68号 (無料閲覧期間:~2020年6月23日)
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※本解除宣言に基づき解除された5都道県:北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
2020年5月21日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2020年5月14日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:71KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(北海道については、同月16日)から5月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年5月21日 特別号外第66号 (PDF:2,137KB)
- インターネット版官報 2020年5月21日 特別号外第66号 (無料閲覧期間:~2020年6月19日)
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2020年5月14日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2020年5月4日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:101KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(北海道及び京都府については、同月16日)から5月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年5月14日 特別号外第63号 (PDF:2,120KB)
- インターネット版官報 2020年5月14日 特別号外第63号 (無料閲覧期間:~2020年6月12日)
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2020年5月4日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2020年4月16日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:102KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月16日)から5月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
全都道府県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年5月4日 特別号外第58号 (PDF:1,831KB)
- インターネット版官報 2020年5月4日 特別号外第58号 (無料閲覧期間:~2020年6月2日)
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※感染拡大防止の取組を重点的に進める13都道府県:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道、茨城県、石川県、愛知県、岐阜県、京都府
2020年4月16日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2020年4月7日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:121KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月16日)から5月6日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
全都道府県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年4月16日 特別号外第50号 (PDF:1,584KB)
- インターネット版官報 2020年4月16日 特別号外第50号 (無料閲覧期間:~2020年5月15日)
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※感染拡大防止の取組を重点的に進める13都道府県:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道、茨城県、石川県、愛知県、岐阜県、京都府
2020年4月7日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第1項に基づき、緊急事態宣言 (PDF:56KB)を発出(新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨を宣言し、次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日から5月6日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年4月7日 特別号外第44号 (PDF:2,539KB)
- インターネット版官報 2020年4月7日 特別号外第44号 (無料閲覧期間:~2020年5月6日)
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更新日:2021年1月14日
県民生活に関係する主要な提言等
会議資料、構成員名簿(知事就任)等
内閣官房 「新型インフルエンザ等対策有識者会議」のページをご覧ください。
設置経緯
2020年7月3日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を廃止し、新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に「新型コロナウイルス感染症対策分科会」を新設。
更新日:2020年12月24日

※2020年06月30日 国会野党共同会派新型コロナウイルス合同対策本部会議における政府資料
更新日:2020年7月7日