◆在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ◆
国税庁の新型コロナウイルス感染症に関する対応の一環として、在庫酒類のテイクアウト販売を速やかに行いたい料飲店等の方については、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能となっています。
鳥取税務署 酒類指導官 0857-77-2277 へご相談ください。
※酒類販売をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
概要>>在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店の方へ(チラシ,PDF)
申請様式及び記載例(国税庁ページへのリンク)