(令和2年3月16日鳥少例規第2号)
各所属長
効果的かつ総合的な児童虐待対策を推進するため、別添のとおり「鳥取県警察児童虐待対策調整官の設置及び運用要領」を制定し、令和2年3月23日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
鳥取県警察児童虐待対策調整官の設置及び運用要領
1 目的
この要領は、鳥取県警察児童虐待対策調整官(以下「児童虐待調整官」という。)の設置及びその運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
2 児童虐待調整官の設置
(1) 生活安全部少年・人身安全対策課(以下「少年・人身安全対策課」という。)に、児童虐待調整官を置く。
(2) 児童虐待調整官は、少年・人身安全対策課の警視若しくは警部の階級にある者又は警察行政職員の相当職にある者をもって充てるものとし、原則として1名で専任とする。
3 児童虐待調整官の指定
児童虐待調整官の指定は、生活安全部少年・人身安全対策課長(以下「少年・人身安全対策課長」という。)が指定書(様式第1号)を交付して行うものとする。
4 児童虐待調整官の任務
(1) 児童虐待の疑いがある事案が発生した際、「人身安全関連事案に対処するための体制の確立について(例規通達)」(平成26年1月30日付け鳥生企例規第1号外共発)別添「鳥取県警察人身安全関連事案対策本部プロジェクトチーム設置要綱」に規定する警察本部一元的対処体制において、統括責任者(司令塔)を補佐し、初動対応の指揮及び調整に当たるほか、被害児童の心理を踏まえた事情聴取、確実な児童の安全確保等、児童虐待に係る専門的対応に関する指導教養を行う。
(2) 児童相談所を始めとする関係機関との連携の窓口担当者として、事案発生時に迅速かつ有機的な連携を図ることができるように調整を行う。
5 児童虐待調整官の指定解除
少年・人身安全対策課長は、児童虐待調整官に指定された者が次のいずれかに該当する場合には、その指定を解除するものとする。
(1) 少年・人身安全対策課から他の所属に異動したとき、又は退職したとき。
(2) 疾病、適格性の欠如等の理由により、職務を遂行することができないと認めたとき。
6 児童虐待調整官の指定状況の記録
少年・人身安全対策課長は、少年・人身安全対策課に児童虐待対策調整官指定台帳(様式第2号)を備え付け、児童虐待調整官の指定及び解除の状況を記録するものとする。
様式省略