会議の概要
午前10時00分 開会
◎坂野委員長
ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会します。
本日の日程は、お手元の日程のとおりですので、この順序に従って議事を進めます。
初めに、会議録署名委員を指名します。
本日の会議録署名委員は、野坂委員と由田委員にお願いします。
それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
付託議案は、日程に記載の7議案です。
これから付託議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問とマイクのスイッチの切替えをお願いします。
それでは、質疑のある方は挙手をお願いします。(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑がないようですので、付託議案に対する討論を行っていただきます。
○市谷委員
まずは、賛成討論です。
4月に続き、今回も新型コロナの影響から命、暮らし、営業を守ることが一番に問われる予算となっています。本委員会所管の予算は、感染した患者さんを医療機関で受け入れるための人工呼吸器や陰圧装置、防護具、病室の整備、それから病院、福祉施設、児童福祉施設の感染防止の対策や備品の整備、PCR検査器の増設、サーベイランス、感染の動向調査、軽症者を受け入れる宿泊施設の確保、医療関係機関や介護、障がい者施設の職員に対する慰労金の創設など、医療、検査体制を充実させるものがあります。また、福祉施設や病院でのオンライン面会、里親の元にいる子どものオンライン授業の環境整備、また、飲食店などの感染防止の取組を応援して、安心を保証する協賛店、認証店制度の導入など、コロナ禍にあっても生活、営業、学びを続けるための支援、これらは評価できますので、議案第1号、第18号には賛成です。
ただ、同時に、医療機関や福祉施設の職員の慰労金は、6月で終わりではなくて、継続する必要があること、それから、生活福祉資金の貸付けが1,300件に上るなど、県民生活の困窮が広がっていることが分かります。このひとり親家庭の支援について、私が議場で聞いたときに、生活福祉資金を案内していますという答弁がありましたけれども、実はなかなかこの資金が借りられなかった方がいたり、今回、ひとり親家庭への給付金制度がありますけれども、子どもが1人のひとり親家庭の場合は、所得が200万円まで下がらないと受けられないのですね。なので、ひとり親家庭だとか、学生への給付金は、できるだけ早く届けることや、できるだけ広く支援対象にしていく課題があると思います。また、障がい者の就労支援事業所で働く障がいがある方への工賃補填は、結局、1事業所当たり10万円が上限だと思いますけれども、やはり一人一人の工賃を補償することで、線引きせずに、誰一人取り残すことなく支援をしていく点では、まだまだ多くの課題があることを指摘しておきたいと思います。
また、補正予算の中には、天神川流域下水道の汚泥でバイオマス発電を検討する予算がありますが、汚泥は既に堆肥化されて、既にリサイクルされています。発電をしようと思うと、下水汚泥だけでは足りないので、生ごみなども集めてきたり、それから、施設整備にも相当な経費がかかって、関係市町や住民の負担増も懸念されますので、私は補正予算には賛成しますけれども、この事業には賛同できないことを申し述べておきたいと思います。
次に、議案第4号、県立病院の補正予算は、治療機材や厚生病院の水害時の発電装置を整備するものであり、賛成です。ただ、厚生病院の水害対策は、議場でのやり取りを聞いていまして、100年に一度の水害だとか、ああいうときには、今回の発電装置だけでは不十分で、対応できないのではないかと思いました。何か検討されているらしいですけれども、避難のための水害対応マニュアルですか、やはりもし病院がつかったときには避難するなり、代替の対応策を早急に策定しておく必要があることは言っておきたいと思います。
議案第8号は、看板を適切に管理して、住民の安全を確保することは必要であることから、賛成です。
議案第10号は、国が農産物の輸出促進法をつくって、既にある輸出手数料をわざわざこの新法のもとに位置づけて、何か輸出をすれば農家がもうかる印象を与えて、耕地面積とか、農家戸数も減って、食料自給率も37%にまで落ち込ませてきた国内対策の不十分さから国民の目をそらさせるものです。手数料自体は変わらないので、議案には賛成ですけれども、この国のやり方には賛同できません。
以上のことから、議案第1号、4号、8号、10号、18号には賛成です。
次に、反対討論です。
議案第2号、国の保険者努力支援金を活用して、国保の保健事業、データヘルス計画を策定するものですけれども、その委託の内容を見ますと、医療費の抑制とか、それから、保健活動の外部委託化とか、費用対効果の検証で、何か保健活動よりも医療費の抑制が優先される懸念がありますので、この議案第2号は反対です。
議案第11号は、国の診療報酬の改定で厚生病院の紹介状のない患者さんへの加算料金が1,650円から5,500円に値上がりします。ただ、医療機関が少ない県中部では、病院の役割分担はとても難しく、厚生病院には紹介状のない患者さんが3割もおられます。感染症指定病院でもありますし、患者さんの負担金が増えて、病院にかかりにくくなってはいけないと思いますので、議案第11号には反対です。
以上で討論を終わります。
◎坂野委員長
そのほか、ありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、討論が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
採決については、反対討論のあった議案と、それ以外の議案とに分けて採決することとしてよろしいでしょうか。
○野坂委員
採決していただければいいのですけれども、ただ、私、確認させてほしいのですけれども、今、賛成討論ということで言われて、ただし、この事業は反対だと言われていますよね。賛成討論なのか、反対討論なのか、委員長に整理していただきたいのですよね。事業が反対であれば、反対討論かなと思いますし、どうなのか。
○市谷委員
それはあるけれども、賛成ですということで、最後にまとめて言っています。
○野坂委員
どうなのでしょう。事業も当然その中に入っているわけですけれども。
○市谷委員
それは、自分が判断する際に、この事業は反対だけれども、全体としては、今回コロナ対策の予算がメインですので、賛成したいということで、最初にその理由も述べていますので、何かそこまで言われる筋合いはないかなと。私はきちんと述べていますので。(「全体賛成」と呼ぶ者あり)
○野坂委員
いや、全体賛成であれば、その中に入っている事業も賛成ということでしょうし、その事業が駄目だということであれば、議会の手続としたら、動議を出して、予算の修正とか、そういう手続もあるわけですから、討論の趣旨がいかがなものかなというのが私、聞いていて分からなかったものですから。
○市谷委員
聞いていて分からなかったのは申し訳なかったですけれども、私は天神川流域下水道関係の検討事業については反対で、そこは同意できないのです。だからといって、全部を反対するつもりはないので、最後に賛成ですと言っています。私は提出者ではありませんので、中にはいい事業もあるし、悪い事業もあるし、そこは議員が自分で見極めて判断すると。一々修正案まで出すことまで求められていませんし、それができればいいかもしれませんけれども、私一人なので、修正動議とかを出すのに3人以上要ると思いますし・・・・・・(「同調される方がおられるので」と呼ぶ者あり)では、おられるのでしょうか。(「いや、知りません」と呼ぶ者あり)だけれども、そこまですることまで求められていると思いませんし、自分がそれをすればよかったかもしれませんけれども、しなければならないとか、しなければ何か反対しなければいけないとか、そういうことではないと思います。
○野坂委員
最後にしますけれども、私は県民目線で見たときにどうなのかなと、全体の予算は賛成するのだけれども、この事業とこの事業は、私は気に入らないから反対ですという言い方が議会の手続としていかがなものかと疑問があるわけです。議員の場合には、そこを修正する権利もありますし、それが議会の手続上あるわけですから、それは結論として認められるかどうかは分かりませんが、それはそういう手続もある以上は、きちんとした手続にのっとって賛成であれば賛成でしょうし、反対を明確に言って、全体の予算は賛成しますというのは論理矛盾ではないかなと思うのです。
○市谷委員
最初に賛成できる理由を述べて、ただ、天神川流域下水道関係のものについては反対ですけれども、最後は全体としては賛成ですと述べているので、説明の仕方が悪かったかもしれないのですけれども、ただ、それは議員の説明責任の問題なので、自分がどういう態度を取るのか説明したつもりなのですけれども。
◎坂野委員長
市谷委員の討論内容については、市谷委員が説明責任を果たされるべき問題であり、私から何かいいとか、悪いとか、そういう問題ではないかと思いますので、野坂委員のおっしゃることもよく分かりますけれども、委員会としては、賛成討論として受け止めます。
そのほか、ありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、討論が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
まず、議案第2号及び第11号について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数です。よって、以上2議案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
続いて、議案第1号、第4号、第8号、第10号及び第18号について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員です。よって、以上5議案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
続いて、請願・陳情の審査を行います。
今回は新規分の陳情2件の審査を行います。
陳情2年福祉保健第19号、コロナ禍の中、都道府県化した国民健康保険制度に県の一般財源から補助を行い、市町村が徴収する国保税(料)を引き下げることについて審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
○市谷委員
私は、採択を主張します。
国保は、平成30年度に都道府県化され、県が回収する1人当たりの標準保険料は下がっていると県の対応方針などにも書いてありましたけれども、後で資料を頂いたところ、市町村によってそれはまちまちですし、県全体でも平成30年度は一旦下がっていますが、平成31年度はまた上がっています。私も調べましたが、今年度の標準世帯の標準保険料は、下がっているのは米子市と日野町だけで、アップ率が高い順に、伯耆町では16.9%、江府町では12.9%、日南町では12.5%も値上がりしています。保険料の滞納世帯率も減ってきていると県はおっしゃったわけですけれども、10人に1人が払えず、滞納状態は大変なことではないかと思います。また、陳情提出者の鳥取県社会保障推進協議会が取り組んだアンケートでも、国保県単位化以降、国保料が値上がりした、23%、国保料が高い、56.4%、国保料を下げてほしい、53.2%と、国保料の高さが指摘をされていて、薬を飲む回数を減らしたりとか、病院に行くのを我慢して、手後れで死亡した事例が県内であることも報告をされています。加入者に低所得者が多くて、全国知事会も1兆円の財政支援を訴えるほど、行政が支援しなければ保険料が上がってしまう構造的欠陥を国保は持っています。それなのに、現在、国の追加支援は3,700億円にとどまっていて、国は今年度、市町村が一般会計から赤字補填をすると、保険者努力支援金を減額するペナルティーまで始めています。県単位化された今、当然県にも国保の責任があります。特に今、新型コロナ感染症から県民の命を守るためにも、県が一般会計から繰入れをして、国保料を引き下げるべきだと思いますので、陳情の採択を主張します。
○常田委員
私は、不採択を主張します。
その理由ですけれども、国民健康保険制度の安定的な運営については、最終的な責任を負っている国が責任を持って今後の医療費の増加に耐え得る財政基盤を確立するとともに、地方に支障、負担が生じることがないように、あらゆる対策を講じるよう国に要望を行っていること、本県においては、一般会計から国民健康保険特別会計に対し、約33億円の繰入れを行うとともに、市町村に対し、低所得者の保険料軽減分などの経費支援として約19億円の負担を行っていること、また、市町村と連携し、介護予防や健康づくり事業に取り組むことで、医療費の適正化を図るとともに、保険者努力支援制度による交付金を得ることで、市町村納付金の負担軽減を図ろうとしていることから、不採択が妥当と考えます。
○浜田(妙)委員
趣旨採択を主張します。
県もそれなりの立場で負担もし、それから、国へもきちんと要望していますが、低所得者の皆さん方の経済的負担は現実にあり、この主張の意味は分かりますので、趣旨採択とします。
◎坂野委員長
そのほか、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
確認します。御意見は採択、趣旨採択、不採択です。
初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を……。
○由田委員
採決の仕方はそれでよろしいのでしょうか。委員会で求められているのは、可か非、採択か不採択のはずです。今一応、言葉ではありませんでしたけれども、趣旨採択の意見がありました。これは、動議として取扱いされるべきではないでしょうか。ということになれば、動議を先に、これを採決するというのが手続だと思いますけれども、どうですか。
◎坂野委員長
委員会としてこれまでも趣旨採択というのは採決されていますので。
○由田委員
だけれども、先に趣旨採択をしていませんでしたか。(「県議会ルールは全部並列です」と呼ぶ者あり)並列か。動議には扱われない。それが、そのまま差し置かれる場合のみが先議されるということでいいのか。(発言する者あり)分かりました。そのように進行願います。理解しました。
◎坂野委員長
それでは、確認します。御意見は、採択、趣旨採択、不採択です。
初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数です。
次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数です。
次に、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数です。したがいまして、陳情2年福祉保健第19号については、不採択と決定しました。
続いて、陳情2年福祉保健第20号、新型コロナウイルス感染症の影響で経営危機に直面する医療機関・介護事業所への緊急支援について審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
○市谷委員
採択を主張します。
日本病院協会の調査で、コロナ受入れ病院の78%が、また、コロナ患者さんを受け入れていない病院でも62%が赤字になっています。また、鳥取県の保険医協会の調査でも、県内病院の患者さんが7割減って、それから、県立中央病院、厚生病院も、聞いてみますと、4月は、患者さんが2,002人減って1.5億円の医療収入の減少、それから、5月はその倍以上の5,494人の患者さんが減っています。感染の危険にさらされながら、コロナ対策の最前線で苦労しているのに、頑張れば頑張るほど、患者さんも収入も減少すると、医療機関もですし、それから、介護の事業所などからも今悲鳴が上がっています。経営難で医療崩壊とか、介護崩壊をさせてはいけません。国は、診療報酬を前払いすると言っているのですけれども、結局、7月にはその分が差し引かれてしまって、減収補填にはなりません。それから、第2次補正予算では、知事も何か減収補填があることを言っておられて、この間、追加で出てきた分が一定の医療機関への収入にはなるかもしれませんけれども、明らかな収入補填という位置づけではありません。全国知事会も国に医療機関への減収補填を求めていますし、先日、私も質疑しましたが、県からもいろいろな機会を捉えて、国に要望したいという答弁もありました。県を後押しする意味でも、県議会としても、意見書を国に上げるべきだと思います。陳情の採択を主張します。
○常田委員
私は、不採択を主張します。
その理由ですけれども、国においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療機関や介護事業所を支援するため、持続化給付金制度以外に、日本政策金融公庫や独立行政法人福祉医療機構などによる無利子、無担保融資制度を実施していること、また、国の2次補正予算において感染拡大防止対策に要する経費への支援や医療従事者への慰労金給付が盛り込まれていること、本県においては、マスクや消毒液などの使用状況等を把握しながら、不足が見込まれる事業所に対し、国から配布、あっせんされた物資や県備蓄品を順次配布していること、また、受診控えによる外来の減少で減収が生じていることを踏まえ、報酬加算等の財政支援や医薬品などに係る消費税の診療報酬等への補填状況の調査等について、全国知事会を通じて国に要望を行っていることから、不採択が妥当と考えます。
○浜田(妙)委員
趣旨採択を主張します。
医療現場の皆様には、このたびのことについては本当に敬意を表し、その御苦労に対して感謝を申し上げたいと思います。負担は本当に今なお引き続き持続しているわけです。県はそれなりの努力をしていると思いますが、国の問題もあって、まだまだ課題は残されたままという趣旨はとてもよく分かりますので、趣旨採択ということにします。
◎坂野委員長
そのほか、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
確認します。御意見は、採択、趣旨採択、不採択です。
初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数です。
次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数です。
次に、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数です。したがいまして、陳情2年福祉保健第20号は、不採択と決定しました。
以上で付託案件の審査は終了しました。
なお、委員長報告の作成、内容については、委員長に一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのようにします。
次に、報告事項に移りますが、福祉保健部は報告事項がありませんので、先にその他について伺います。
福祉保健部に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようですので、以上で終わります。
執行部の入替えを行いますので、暫時休憩します。再開は集まり次第にします。
午前10時24分 休憩
午前10時27分 再開
◎坂野委員長
再開します。
報告事項は、子育て・人財局、生活環境部、病院局の順で執行部の入替えを行います。
初めに、子育て・人財局について行います。
執行部の皆様におかれましては、説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
なお、質疑については、説明終了後に、一括して行っていただきます。
報告1、青少年健全育成条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について、稲村子育て王国課長の説明を求めます。
●稲村子育て王国課長
1ページをお願いします。青少年健全育成条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について御報告します。
このたび、県では、第14次となります青少年健全育成条例の改正を予定しており、その改正内容について、パブリックコメントを実施しようとするものです。
今回の改正の経緯ですけれども、近年のスマートフォンの急速な普及に伴い、青少年がインターネット、特にSNS等を通じてトラブルに巻き込まれる事件が多発しているところです。そのトラブルの中でも特に多いのが、青少年がだまされたり、脅されたりして、自分自身で撮影した裸や下着姿などをメールやLINEなどで送信させられる、いわゆる自画撮り被害でして、これが児童ポルノ事犯全体の約4割を占め、最多となっているところです。しかしながら、現行の児童ポルノ禁止法では、児童ポルノに当たる画像を所持したり、流布したり、製造、販売する行為は禁止されているものの、それを青少年に要求する行為、いわゆる未遂事案については、何ら規制する法令がない状態です。一たび自画撮り画像を要求した相手に送ってしまうと、これがSNS上にアップされたり、全世界に拡散するおそれがあり、取り返しのつかない被害を受ける可能性があることから、今回、要求行為自体を青少年健全育成条例により規制をかけることで、そういった犯罪の未然防止につなげようとするものです。
なお、条例による規制に、より有効性を持たせるために、県としては今回、この規制に違反した者に対して罰則規定を設けたいと考えていることから、罰則規定を設けることの可否も含めて、パブリックコメントを行うものです。広く県民の方の意向を把握するために、同時に県政参画電子アンケートでも意見募集を行う予定としています。
パブリックコメントの実施期間は、今議会終了後、7月6日から8月3日までを予定しています。パブリックコメントでの意見や結果を踏まえて、条例案を固めて、次回の9月議会に条例案をお諮りして、御承認いただきましたら、3か月の周知期間を設けて、令和3年1月1日の条例施行を予定しています。
◎坂野委員長
報告2、鳥取県社会的養育推進計画の策定及びパブリックコメントの実施について、名越家庭支援課長の説明を求めます。
●名越家庭支援課長
3ページをお願いします。また、鳥取県社会的養育推進計画(案)も別冊でお配りをしていますので、併せて御覧いただければと思います。
本県の社会的養護に関する施策につきましては、「社会的養護の課題と将来像(平成23年)」や施設関係者等の意見を踏まえまして、里親委託の推進や施設の小規模化、地域分散化を進めてまいりましたが、平成28年に児童福祉法が改正されまして、児童が権利の主体となること、それから、家庭での養育が困難な場合、家庭と同様の養育環境での養育を優先すること等の内容が法律に明記されたところです。この理念を具現化するために、新しい社会的養育ビジョンが平成29年8月に公表されたところです。これに基づきまして、子どもの権利保障と子どもの最善の利益を実現するために、在宅での支援から代替養育や子どもの自立支援など、今後の社会的養育に関する施策の充実に向けて県、関係者、それから関係機関が取り組むべき方向性を定めた鳥取県社会的養育推進計画を策定するものです。この計画案がまとまりましたので、広く県民の皆様から御意見をいただくため、パブリックコメントを実施するものです。
1の概要についてですが、計画期間につきましては、今年度、令和2年度から令和11年度までの10年間としまして、中間年度に当たります令和6年度に計画内容の見直しを実施することとしますが、計画見直しの必要がある場合については、随時計画の見直しをすることとしております。計画の内容についてですが、計画の策定に当たりましては、平成30年度から分野ごとに部会を設置しまして、社会的養育の当事者、経験者、それから、社会的養護の施設関係者、里親等の意見を踏まえまして、検討を行ってまいりました。具体的には、6本の柱で分類をしております。1つ目は、子どもの権利擁護に関する取組で、児童虐待の未然防止や子どもの権利擁護の重要性に関する啓発活動の充実、それから、子ども自身が子どもの権利を学ぶ取組に対する支援、それから、鳥取県社会的養育推進計画策定への参画、それから、子どもの意見表明をサポート、または代弁する新たな仕組みを検討すること、2つ目は、在宅支援の充実で、市町村における相談支援体制の充実と、その取組への支援をすること、児童福祉施設等を活用した在宅支援の機能強化をすること、3つ目は、代替養育に関する支援で、里親等の委託の推進と包括的な里親支援の施策の充実をすることや、乳児院や児童養護施設における生活単位の小規模化、それから高機能化等を行う取組、4つ目は、特別養子縁組の推進のための取組、それから、5つ目は、児童相談所の機能強化で、職員配置の充実と専門性の向上や一時保護の適切な実施と夜間体制の強化、6つ目は、社会的養護の自立支援で、大きく6つの柱として取り組んでまいりたいと思っています。
4ページをお願いします。それぞれの項目について、課題、それから、主な具体的対応策をまとめたものです。
まず、1つ目の子どもの権利擁護に関する取組につきましては、子どもの権利擁護に関する重要性の周知を積極的に図る必要があるということで、年間を通じた啓発活動を実施しますとともに、児童虐待の未然防止や子どもの権利擁護に関する重要性について周知を図っていきたいと考えています。子どもの意見表明をサポート、または、代弁することができる仕組みが不十分であるという課題につきましては、今年度から子どもの権利学習支援事業を実施していますし、令和3年度中をめどに、アドボカシー制度等の一定の結論を得た施策について検討してまいりたいと考えています。
2つ目の在宅支援の充実につきましては、市町村の子どもの家庭学習支援体制の充実を図るため、令和4年度までに全市町村が子ども家庭支援拠点を設置することを目標としまして、昨年7月以降に配置をしています市町村支援の児童福祉司が中心となって、市町村の実情に応じた支援を行ってまいりたいと考えています。
3つ目の代替養育に関する支援につきましては、子どもの人口が減少していますが、社会的養育が必要な子どもの生活の場は、一定数準備をしておく必要があるために、里親の登録数につきましては、一定の規模を登録し、なおかつ、児童養護施設等については小規模化、地域分散化等を整備する必要があるということに対しまして、家庭養育優先原則として、里親の掘り起こしをしまして、10年後には里親の登録数を、現在の107世帯から142世帯へ、ファミリーホームにつきましては、現在3施設ですが、6か所を目標に設置をしまして、令和11年度末までに里親の委託率が60%以上になるように努力をしてまいりたいと思っています。乳児院や児童養護施設等につきましては、生活単位の小規模化や高機能化等の取組について支援をしてまいりたいと考えています。
5つ目になりますが、児童相談所の機能強化につきましては、平成30年12月に国が示しました児童虐待防止対策総合強化プランに基づいて、児童相談所の体制を強化する必要があることに対しましては、児童相談所に配置をします児童福祉司の職員、勤務年数が5年以上の者の重点配置ですとか、また、各児童相談所が毎年、一時保護所の運営に関する第三者評価を受審することとし、運営の改善と質の向上を図ってまいりたいと考えています。
社会的養護の自立支援につきましては、代替養育を経験した子どもの自立支援を図るため、さらなる自立支援の在り方を検討していく必要があるという課題に対しまして、児童養護施設等への自立支援専門員の配置の検討ですとか、施設退所後5年間について退所児童のアフターケアを図るように、生活状況の把握に努め、事業者との連携を強化することを検討してまいりたいと考えています。
3の今後のスケジュールですが、7月から8月にかけて、約1か月のパブリックコメントを実施しまして、8月の常任委員会へ最終案を報告し、9月には計画策定、公表をしたいと考えています。
◎坂野委員長
報告3、県内私立高校生徒の飛び降り事案について、安養寺総合教育推進課長の説明を求めます。
●安養寺総合教育推進課長
5ページをお願いします。最初に、事案の概要についてですが、6月18日木曜日、午前10時頃、倉吉北高等学校の1年生の男子生徒が校舎の3階の窓から飛び降りる事案が発生しました。生徒の命に別状はありませんが、足と顎に骨折がありまして、現在も入院中です。
表の下に米印をつけていますが、学校の聞き取り調査等の中で、該当生徒に関係する生徒間の感情的なトラブルがあったこと、それから、飛び降りの前日に、当該生徒が母親に対していじめられたと話していたことが確認されておりまして、学校としましては、原因がいじめである可能性もあるということで、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の重大事態に該当するものとして、今後調査組織を設けて調査を行う予定となっています。
2番目の県の対応についてですが、学校からの相談ですとか、要請に応じまして、県の教育委員会の協力を得ながら、必要な支援や助言等を行っているところでして、生徒へのカウンセリングにつきましても、いじめ不登校総合対策センターの教育相談員が6月19日金曜日、あるいは22日月曜日から24日水曜日にかけまして、学校に出向いて実施しています。また、現在、調査組織の設置ですとか、運営方法等の相談を受けておりまして、同センターと連携しながら対応していきたいと考えています。
本事案につきましては、該当生徒やその保護者に寄り添いながら対応することが何よりも重要ですので、先ほどの調査組織の設置ですとか、運営方法等につきまして、生徒や保護者の意向を確認するなど、学校が丁寧な対応ができますよう、引き続き県の教育委員会の協力を得ながら、支援、助言等を行っていきたいと考えています。
◎坂野委員長
ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。
○市谷委員
最初に、1ページの青少年健全育成条例の一部改正について確認なのですけれども、この2の改正内容の(1)の新設する部分ですかね、「何人も、青少年に対し」とありますが、この青少年とは何歳なのかということと、この「正当な理由がなく」とはどういう意味なのかということ。それから、「罰則規定付きで禁止する」とありますが、罰則とはどういう内容を考えておられるのか。それから、3の改正の考え方の3つ目のぽつのところに、県外の者からの要求行為についても規制対象とするとあるのですけれども、これは県の条例で可能なのかどうか確認させてください。
●稲村子育て王国課長
まず、青少年の対象範囲は、18歳未満という形になっています。また、正当な理由なくということについては、いわゆる自画撮りの画像を要求することに正当な理由があるかどうかよく分からないのですけれども、例えばいわゆる恋人関係であって、本人の同意がある場合等、そういった通常の恋愛感情に基づくものを除いて、理由なく第三者が青少年の画像を求める場合を広く対象とする形になるかと思います。また、罰則の内容ですけれども、この罰則の内容につきましては、現在、県として罰則案を持っているのですけれども、今、それについて地方検察庁と適当な罰則内容かどうかについて協議中でして、まだそこが詰め切っておりませんので、今具体的にはお書きしておりません。また、今回のパブリックコメントにおいては、罰則規定を設けるかどうかも含めて、その可否をパブリックコメントで意見をお聞きしたいという具合に考えています。また、県外からの要求も、対象者が鳥取県内の青少年であれば対象になるということで、警察とも協議の上、そういう条文にしています。
○市谷委員
正当な理由がなくのところですが、一般的にこういうことをよく書くのですけれども、性被害などの場合、加害者が被害者に恋人なのだからみたいなことで言えない状態にしてしまったりということも考えられますし、今、性被害関係の刑法改正のこともあって、何かやみくもに正当な理由にされてというのもどうかなと思うので、注意が必要かなと思いました。意見ですけれども。
これから罰則規定をつけるかつけないかも含めてパブコメを取るのですけれども、決まってしまってから、そういう罰則だったのかみたいなことになるといけないので、やはりどういう罰則を考えているのかを示してパブコメを取る必要があるのではないかと思いますけれども、そこはどうなのでしょう。
●稲村子育て王国課長
罰則の程度、中身につきましては、青少年健全育成条例の他の規定に罰則がついたものもありますので、それを超えるものは基本的には想定していないということですけれども、今回、パブリックコメントで御意見をいただきたいのは、そもそもこの自撮り画像の要求行為は、あくまでも要求行為ですので、例えば青少年健全育成条例で罰則規定がある他の条項の内容と比較して、罰則を設けること自体適切かどうかを把握することがまず最優先だと思っております。今回は、罰則の重い軽いまでは示さなくても、パブリックコメントを実施できる内容だということで、罰則規定を示さずにパブリックコメントは行わせていただこうと思っているところです。
○市谷委員
青少年健全育成条例に既にある罰則を超えるものではないとおっしゃったのですけれども、今、最高罰則はどういうものですか。
●稲村子育て王国課長
鳥取県の青少年健全育成条例で今一番重い罰則は、禁錮が6か月以下で、罰金が50万円未満ですけれども、大体のケースでは30万円以下の罰金とか、そういった形の罰則が多いです。
○浜田(妙)委員
同じところなのですけれども、私も正当な理由というのがよく分からないのですね。何を想定しておられるのか、例えばこれまでの裁判結果で、ああ、そういうことだったのかという事例がひょっとしたらあるのかなと理解しようと心がけましたが、それも思い当たりません。正当な、それだったら許されるよというものが、この18歳未満であるのかというと、私はないと思っているので、何人も青少年に対して提供を求めてはいけませんと言い切ったほうがいいのではないかなと、パブコメを取るときにね。それで、いや、こんな例があるよといって、パブコメで上がってきたら、それを検討するぐらいのレベルでいいのではないかなと思っているのですが、いかがでしょうか。
●稲村子育て王国課長
私も正当な理由に該当するケースがそんなに実際あるとは思っていないのですけれども、やはり今回のこの条項、他県の事例では悪意を持って、もともとそういう目的を持って要求する人たちだけを規制する条文の書き方になっていますけれども、鳥取県ではより一歩進んで、被害を未然に防ぐために幅広く対象に網をかけるために、対象者を何人もという形にしています。条文をつくる中で、法制等と協議をした上で、この正当な理由なくという文言を入れましたけれども、唯一あるとすれば、例えば本人の同意がきちんとあってということになろうかと思いますが、それも青少年の場合ですと、例えば相手にだまされて同意してしまうケースもありますので、基本的には正当な理由に該当するケースがそうそうあるとはこちらとしても想定していないところです。
○浜田(妙)委員
児童ポルノでしょ。
●稲村子育て王国課長
児童ポルノですね。
○浜田(妙)委員
児童ポルノだから、理由は要らないと思いますね。皆さんどうお感じになるか分からないですけれども。
○野坂委員
同じ意見なのですけれども、その辺の法との関係性とかをきちんと詰めていただかないと、だまされるとかなんとかというケースの想定もあるのでしょうけれども、例えばそのときはそういう感情であっても、時の経過とともに違うこともあるわけですよね。だから、そのときは同意したけれども、時が過ぎればまた違う関係にもなるわけで、そうなってくると正当な理由をどう規定するかというのはなかなか難しいと思うのですよね。先般もDVに関して一切の前提条件を外す意見書を出させていただいたのですけれども、条件をつけることが果たして適切なのかどうなのかは、私もやはり疑問を持ちますね。
●稲村子育て王国課長
同意があっても時の経過によって変わることもあるだろうということですが、時の経過によって変わった場合、それは既に入手しているものですので、それを悪用した場合は、今度は児童ポルノ禁止法の取締り対象になります。今回、青少年健全育成条例で規制しようとしているのは、入手する以前までの行為を規制しようとするものですので、得た後に、経過によって変わって、犯罪に該当する要件になった場合は、児童ポルノ禁止法に委ねるしかない形になると思います。ただ、青少年健全育成条例で要求行為を禁止する規定を定めることによって、たとえ恋人同士であっても、本当はそういうものを渡したくない未成年にとって、きちんとそれを拒否する根拠の一つにはなり得るのではないかと思います。
●木本子育て・人財局長
リベンジポルノとか、様々な状況がありますので、御指摘のことは大変納得ができるところです。先ほど野坂委員が言われたように、法制上のテクニックの部分もあろうかと思いますので、少し具体的に判例の確認を再度させていただくなり、また、法制とも相談して、適切な条文になるように整えた上でパブリックコメントに入りたいと思います。
○野坂委員
そうですよね、正当な理由を外したときに、何か法制上の問題が生じるのかどうなのかみたいなところをもう少し調査していただいて。大体考え方としたら、そもそもどういう状態であっても、そういうことを踏み込んで禁じるという趣旨の条例でしょ。さっき言ったように、時の経過で変われば違う法を適用するということなのでしょうけれども、そこを踏み込むのであれば、どうなのでしょうか、逃げ口みたいな格好になり得る可能性があるので、詰めていただくことをお願いしたい。
○市谷委員
3ページの社会的養育推進計画の内容についてなのですけれども、この3ページの(2)の計画の構成のところに、(2)で在宅支援の充実があって、これは私も必要だなと思っているのですけれども、以前このことを議場で聞いたときに、局長は、市町村がやっているので、いいですと、そういうトーンの答弁だったのです。新たに何かを強化しないといけないというようなニュアンスの答弁ではなかったので、前に言っておられたことと何か違うなと。やはりこれは必要だということで出てきたのかと思うのですけれども、その背景を説明していただきたいです。こういうふうに市町村の体制強化とか、いろいろ出てきているのですけれども、何が分かってきて、こういう提起をされているのかを教えていただきたいです。
もう一つ、(3)の代替養育に関する支援ですけれども、国が割と里親中心にということで推進していて、それはそれで否定するものではないのですけれども、一方で、児童養護施設の役割が何か軽視されているのではないかと児童養護施設の関係者の方も心配をしておられると私は思うのです。それで、里親を推進するに当たっても、児童養護施設が里親さんの研修をしたりとかということがあったり、それから、子どもにしてみても、里親さんのところに行ったけれども、駄目で、児童福祉施設に戻ってくるとか、やはりずっと関わってくれている児童福祉施設がよりどころになっているところもあるのですけれども、今回のこの計画の中で、児童養護施設というものの位置づけをきちんとしていただいているのだろうかと。その上で、小規模化とか、なるべく家庭に近い状況で充実していこうということなのか。里親を推進するにしても、この生活単位の小規模化をするにしても、その児童養護施設の位置づけが下がってしまっていてはいけないと思うのです。その辺を確認させてほしいです。
●木本子育て・人財局長
市谷議員の御質問に、どういう答弁をしたかを記憶していないのですけれども、基本的に昨年度から、当然在宅での支援は、一番身近なところでの支援になりますので、児相がやる場合もありますけれども、一番最前線はやはり市町村かなと思います。昨年は、より市町村の支援体制がしっかり取れるようにということで、市町村支援の児童福祉司を1名配置するなど、市町村の体制強化にも力を入れてきています。また、4ページのところにも書いていますけれども、子ども家庭総合支援拠点をしっかり設置するというところが、まずは市町村の機能強化という部分では入り口かなと思っていますので、市町村長にもお願いをしながら、職員体制であるとか、特に市町村などはよく経験者の方が短期間で異動される実態もありますので、そういった意味で少しスキルのある方をきっちり置いていただいて、相談支援に当たる体制づくりであるとか、そういったものをしっかりやっていきたいなと思っています。
●名越家庭支援課長
里親推進についてですが、委員おっしゃるとおり、児童養護施設等での養育が非常に重要ですし、そこを軽視といいますか、そういったことをするわけでは全くありませんで、里親に委託する場合についても、やはり児童個々によりいろいろな状況があり、その辺りで児童養護施設での関わりが非常に重要なので、そこの関わりを大切にしながら、里親に委託することができるようであれば推進をしていくということです。児童養護施設については、その施設を小規模化しつつ、里親の委託も推進をしていくし、これまでどおり児童養護についても積極的に関わっていただきたいと思っています。
○市谷委員
児童養護施設の位置づけについて、さっき言われたのは本当にそうだなと思いますし、そのことが計画書の中にきちんと位置づけられているのかが気になるので、詳細に読んでいないので申し訳ないのですけれども、そこら辺をはっきりと書いていただいたほうがいいのではないかと思います。
家庭支援なのですけれども、局長さんは家庭支援というと、どんな課題があると思っておられて、市町村の支援拠点をつくるのだという提起になっているのでしょうかね。
●木本子育て・人財局長
当然関係機関がしっかりフォローをして相談を受けるということも大事だと思うのですけれども、家庭に対する支援は、やはり様々な関係機関が一致団結をして、適切に関与していくことが大事かと思います。そのコーディネート機能を持っているのが市町村になりますので、そこの機能をしっかり高めていって、それぞれの支援機関が最もふさわしい支援ができる体制をつくっていくことかと思っています。
○市谷委員
それで、よく児童虐待は、家でそういう状態になっている場合に、例えば親御さんがネグレクトというか、なかなか家事ができなかったり、御飯が作れなかったり、気持ちがないわけではないのだけれども、なかなかできなかったりという状況があって、そういう保護者の方の苦悩があるわけなのですね。児相の方もそういうところに介入しながらサポートするのだけれども、なかなかそれも十分にできていない。
やはり私は寄り添った支援が要ると思っているので、家庭支援を強化することは必要だと思いますし、今、局長さんが言われた関係機関が連携してというのも当然のことなのですけれども、どういう支援が必要だから、どういう配置が必要でというところをやはりイメージを湧かせていただかないと、体制はつくっても必要な支援がされるのだろうかという思いがあります。
形だけではなくて、中身が大事というか、必要性があるから体制をつくるのであって、何か話をしていると、何だかそこが見えないのですよ。もう少しイメージを湧かせていただいたり、状況をつかんでいただいて、必要な支援制度をつくって当たっていただきたいし、もともと家庭支援の制度がないので、いろいろな負担金のこともどうなるのかなと思ったりするし、当事者の家庭の状況、親御さんたちや保護者の方の状況ももう少しリアルに思い描いていただいて、体制を考えていただきたいなと思います。
●木本子育て・人財局長
当事者の方に寄り添うのは、本当に一番ベースの部分かなと思います。制度があっても、一律、それがその人に対して支援が適当かどうかもあると思いますし、支援が実際になければつくっていくことも職員の力量の一つかなと思っていますので、そうしたものは県も市町村も同じことだと思いますけれども、高めるようにしていきたいと思います。家事についてのサポートは、仕組みとしてはあると思っていますけれども、その辺が使いにくいとかがあるかもしれませんので、そういったことも含めて、点検はしていきたいと思います。
○市谷委員
その家事のサポートなのだけれども、家事のサポートではないのですね。何でそういう状態なのかをつかんで支援するのが、やはりここの児童養護の担当のところの考え方だと思うので、そこら辺ももう一度点検していただけたら。
○浜田(妙)委員
北原学園のことを取り上げて、基本の基本を皆さんに考えていただきたいなと思って、提案をしましたけれども、子どもの権利条約がまず基礎にあって、そこから日本も法律をどんどんどんどん変えていきました。今は個にきちっと向き合うと、個の可能性に向けて自律的に個人が自分のすばらしい人生を手に入れることに最大限の努力をすることで、家庭でもし親がその条件に外れてくると、そこを精いっぱいまず支援する。それでも駄目なときには、子どもを家庭から離して、そして、施設なり里親なりに入れていくと。では、児童養護施設がその家庭の代わりができるかどうか、里親が親の代わりを100%できるかどうか、それは子どもの権利に最大限配慮した形でやっていかなければいけないですよね。そこで、理念がどれだけきちんと共有されているかが大きな問題だと思っているのです。
それで、児童相談所の問題がありましたよね。本来ならば、県でやるときには、児童相談所が要になってくるので、児童相談所の質が大きく問われることになります。里親を探すにしても、それから児童養護施設に入れるにしても、そこでまず判断されて、協議をされるわけですから。そこの人間の質と体制がどこまで守られていくのかなということがなかなかこれを読んでみても分からないです。理念を達成するために、では、どういうことを具体的にやっていくのか、そのことをどう共有していくのかということがなかなかこれを読むだけでは。自分たちではできないから第三者評価を入れるわけですよね。そして、第三者評価を入れると言われたけれども、第三者評価はどういうふうになっているのか、児相の体制はどういうふうになっているのかが、これではなかなか読みにくくて、そこの共有が県として基本的にないと、施設に任せてしまう、親に任せてしまう、最終的には子どもがマイナスを被ることになってくる。そこのところの筋書がどんなふうになっているのかをお考えになって立てられておられるとは思いますけれども、少し緩いなと思って見ましたので、もう一回丁寧にこの視点でチェックし、直していただきたいなと、意見だけ言わせていただきます。
○市谷委員
5ページの私立高校の飛び降り事案について、調査組織を設けるということなのですけれども、これは、このいじめ防止対策推進法第28条により、学校の下に組織を設けというところで対応されようとしているのではないかと思いますが、大津でしたかね、いじめによる自殺の話があったりして、この学校がそうとは言わないのですけれども、学校が隠してしまうことがあったので、やはり外に第三者機関を置くということが大事だというのが教訓であったと思うのですよ。それで、学校の下に組織を設けるのがどうなのかなと。内部できちんと反省して検証するのはもちろん必要だと思いますけれども、ただ、隠されてしまってはいけないと思うので、その第三者委員会との関係がどうなっていくのか、それから、第31条の私立の学校に係る対処について、こちらに当てはめたらどうなるのか、説明してもらえますか。
●安養寺総合教育推進課長
このたび、いじめの可能性があるということで、法の第28条第1項に基づいて調査組織を立ち上げることになります。先ほど委員がおっしゃった第31条には、第1項で県に報告しなければならないこと、第2項で、都道府県でも、第28条第1項による学校の調査結果について調査を行うことができるということが書いてありまして、まず一義的にはやはり学校が調査を行うことになります。先ほど少し申し上げましたが、この事案につきましては、やはり生徒や保護者の意向を十分踏まえて対応することが一番大事ですので、この法律ですとか、国のガイドラインですとか、学校には参考としてどんどん提供して、助言等をしていますけれども、この国のガイドラインにも、学校が第三者機関を設置する場合に、どういった人を人選するとか、例えば鳥取県弁護士協会でしたか、ああいった団体に推薦を依頼して人選すべきだとか、そういったことが書いてありまして、中立、公平性を保つ対応をしていくことが大事だと書いてありますし、そういった対応の仕方についても保護者や生徒に説明し、意向を確認して対応をしていくべきだとも書いてあって、そういったことも県から学校側に助言等しているところです。一番大事なのは、やはり保護者、生徒の方が納得される調査になることですので、その辺りは学校で組織をつくり、運営していく場合にも注意していただければと考えています。
○市谷委員
そうすると、学校の下に設ける組織は、外の弁護士さんだとか、そういう第三者的な方も入れた組織になるとイメージしたらいいのでしょうか。それで、保護者の方や子どもさんが納得して、その組織をつくると。
●安養寺総合教育推進課長
学校でこれから検討されるということで、県に相談等をいただいて、そういったことを今お話ししている状態ですので、その辺を踏まえて、学校で今後そういう組織を検討していただくことになると思います。
○市谷委員
鳥取県のいじめ問題検証委員会が人権局にあるのですけれども、保護者とか、生徒の方もその検証委員会に検証の申立てをすることができるわけですよね、学校の下部の組織ではない、その第三者機関に。そのことは、保護者さんや生徒さんにもきちんと伝えておいていただきたいと思うのですけれども、どうですか。
●安養寺総合教育推進課長
学校の調査結果に納得されないとかという場合には、当然県にそういった申立てといいますか、県でしっかり調査してほしいというシステムがありますので、その辺は学校にもこういうシステムがあるのは伝えて、学校から保護者の方にもそういう話をしていただこうと思います。
○市谷委員
きちんと保護者や生徒さんに伝わったかどうかを確認していただきたいのですけれども。
●安養寺総合教育推進課長
分かりました。
◎坂野委員長
そのほか、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次にその他ですが、子育て・人財局に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようですので、子育て・人財局につきましては、以上で終わります。
執行部入替えのため暫時休憩します。再開は、入替え次第とします。
午前11時16分 休憩
午前11時19分 再開
◎坂野委員長
再開します。
引き続き生活環境部について行います。
執行部の皆様におかれましては、説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
なお、質疑につきましては、説明終了後に、一括して行っていただきます。
報告4、プラスチック製買物袋の有料化(レジ袋有料化)について、後藤田循環型社会推進課長の説明を求めます。
●後藤田循環型社会推進課長
1ページを御覧ください。令和2年7月1日から全国一律で開始されますレジ袋の有料化について、その周知と、マイバッグ持参などの普及啓発のための取組を実施しますので、その概要につきまして御報告します。
まず、レジ袋有料化の概要について御説明したいと思います。このページの一番下の四角に囲われた部分を御覧ください。有料化の概要です。開始日は本年7月1日、根拠法令につきましては、容器包装リサイクル法の省令改正によるものです。対象事業者はプラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者、対象となる買物袋は、消費者が購入した商品を持ち帰るために用いる持ち手のついたプラスチック製の買物袋です。価格設定につきましては、各事業者が自ら設定することとなっています。
次に、取組についてですが、上に戻っていただきまして、1番を御覧ください。県民への周知です。まず、1つ目は、啓発ポスターの掲示で、スーパー、各市町村役場など、県内約250か所にポスターの提示をお願いしているところです。2つ目は、とりネット、新聞広告による案内で、県のホームページ、とりネットによる案内は既に開始しているところですし、6月下旬と書いてありますが、6月29日に日本海新聞でお知らせを掲載したいと考えているところです。3つ目は、テレビCMの放映です。これは、国が対応していますが、6月の上旬と下旬にテレビCMの放映をするということで、ちょうど本日、6月26日から1週間程度放映すると聞いているところです。
2番を御覧ください。街頭キャンペーンの実施です。レジ袋有料化がスタートしたことによりまして、マイバッグの持参を呼びかけ、消費者としてのライフスタイルを見直すきっかけにしていただく、また、環境問題解決に向けた第一歩としていただいた上で、使い捨てプラスチックごみの排出抑制にもつなげたいというものです。キャンペーンの実施日時は、7月1日、午前8時前後で、場所は、鳥取、倉吉、米子の各駅前です。実施主体は、ノーレジ袋推進協議会、これは平成20年から設立をしていただいています食品スーパーとか、消費者団体とか、あるいは行政で構成された協議会ですが、その協議会と、あと、今回は鳥取環境大学の学生さんも参加していただくことになっています。のぼり旗、音声案内による呼びかけ、マイバッグを考えていますが、啓発グッズの配布を行うこととしておりまして、新型コロナウイルス感染予防に配慮しながらの実施とさせていただきたいと考えています。
3番を御覧ください。ポスターコンクールの実施です。プラスチックごみの排出抑制や再資源化に関するポスターを募集し、入賞作品を活用して県民意識の啓発を行いたいと考えています。募集期間は、9月17日まで、募集作品につきましては、マイバッグの使用の促進など、プラスチックごみの削減やリサイクルの推進に寄与するものとして、小学校、中学校、それから高校・一般の3部門に分けまして募集を行いまして、最優秀作品につきましては、とりネットへの掲載や公共施設、飲食店での掲示、配布物、マイバッグ等の配布物への掲載などに活用したいと考えているところです。
以上の取組によりまして、県としてレジ袋有料化をきっかけとした県民の皆様にライフスタイルの見直しをお願いしたいと考えているところです。
◎坂野委員長
報告5、ライブハウスにおける事業継続のための新型コロナウイルス感染拡大予防策例(県版ガイドライン)について及び報告6、新型コロナ対策認証事業所に係る認定会議の開催結果について、朝倉くらしの安心推進課長の説明を求めます。
●朝倉くらしの安心推進課長
2ページをお願いします。6月15日にライブハウスにおける県版ガイドラインを作成しましたので、その概要を報告します。
1の県版ガイドラインの特徴です。ライブハウスにつきましては、クラスターが発生した業種として注目されていたことから、県の職員が各ライブハウスに出向いて指導を行い、営業者の方と協働して、各施設に合わせた対策を検討した上で、6月13日に発出された全国版ライブホール、ライブハウスにおけるガイドラインを取り入れたオーダーメード型のガイドラインを作成しています。主な感染予防対策の例ですが、ステージと観覧スペースの間にフィジカルディスタンスを確保できる空間を設けたり、アクリル板や透明ビニールカーテンで遮蔽すること、施設の規模や換気性能に応じて公演中の定期的な換気のための休憩回数や休息時間をあらかじめ設定すること、休憩時間に施設及び会場の扉や窓を開けるなど、定期的に施設全体の換気を行うことなどを定めています。また、全国版ガイドラインに明記されていなかった項目としては、ロッカーを設置している施設では、お客様がロッカー付近で密集しないよう、フィジカルディスタンスを確保する等の内容を追加しています。これらオーダーメード型ガイドラインは、2に記載しています県内のライブハウス10施設について策定しており、感染拡大予防のため、事業者の皆さんに実践していただくこととしています。
県版ガイドラインにつきましては、3ページ以降に掲載していますので、後ほど御覧いただけたらと思います。
6ページをお願いします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型コロナ対策認証事業所に係る認定会議を6月19日に開催しましたので、その概要を報告します。
認定会議の開催日時等は資料記載のとおりです。会議には感染症対策の専門家として、鳥取大学医学部の尾﨑教授など、3名のアドバイザーに参加していただき、認証制度や認証候補事業所の審査を行っていただきました。
4の認定会議の概要を御覧ください。まず、制度の目的ですが、認証事業所とは、新型コロナ対策協賛店の模範的施設として他の事業所の参考になることで、県内の感染予防対策の向上を図ること、さらに、県民の不安感を解消し、経済活動の回復につなげることを目的としています。次に、認証対象となる事業所ですが、優れた感染予防対策を実施しているとして、事業者団体等から推薦を受けた県内施設で、ガイドライン等を基に手順書を作成し、感染予防対策に自ら取り組む事業所としています。認証の基準につきましては、事業所が実施する感染予防対策を手順書として作成し、従業員に周知されていること、手順書は基本的にガイドラインの全ての項目を適用していること、事業所において実際に対策が行われていることを認証基準としておりまして、実際に県の職員が書類審査及び現地調査を実施の上、手順書に記載された対策が実際に行われているかどうか、確認することとしています。さらに、これらの対策について、専門家のアドバイザーに御意見をいただき、追加の対策が必要であれば、改善を図っていただく流れとなっています。(3)の認証候補事業所の対策状況の審査についてですが、6月19日の会議では認証候補事業所として、鳥取市内のライブハウス、アフター・アワーズ及び倉吉市内の理容所、ケイズカット・ワンについて認証基準に適合しているかどうかアドバイザーの方々に審査していただきました。審査の結果、いずれの施設も認証基準を満たしているとの判断をいただき、認証第1号となったライブハウス、アフター・アワーズにおいては、6月22日に、知事出席のもと、認証書交付式を行いました。また、理容所、ケイズカット・ワンにつきましても、昨日、6月25日に中部総合事務所長出席のもと、認証書交付式を行っています。今後も専門家のアドバイザーの方々に御意見をいただきながら、模範となる認証事業所を順次増やしていきたいと考えています。
◎坂野委員長
報告7、鳥取県海水浴場整備連絡会議の開催概要等について、田中水環境保全課長の説明を求めます。
●田中水環境保全課長
8ページをお願いします。海水浴シーズンを控えまして、県版ガイドラインの策定のほか、開設者との連携を図るため、連絡会議を開催しましたので、概要を報告します。
2の概要の(1)を御覧ください。連絡会議の構成員、あるいは開設者を含めて、全員一致で県版ガイドラインを策定しています。この連絡会議の構成員ですが、一番下を見ていただきますと、昭和48年に設置されておりまして、行政機関等が中心になった構成になっておりますが、海と陸の安全確保で、海上保安部さんや警察、あるいは日本赤十字さん、ライフセービングクラブ等の団体の参加もいただきながら、海岸占有であれば県土整備部、それから、観光の情報発信であれば観光交流局、それから、水質や飲食の提供というあたりは生活環境部ということで構成をしている会議になります。
(2)の一番上、海水浴場の現地確認と開設者に対する助言等ですが、県と市町が連携しまして、このガイドラインに基づいて実施状況の確認と必要な助言を行うことにしています。観光客等への広報については、開設者である観光協会や市町のホームページを案内することと、観光連盟が全県分を一覧にして、ホームページリンク等により広報をすることにしています。それから、海水浴場内では有線放送や巡視員の巡回によりまして、三密の回避であるとか、熱中症予防であるとか、事故防止を呼びかけることにしています。開設しない海水浴場での注意喚起も重要になると思いますが、これについては、海岸管理者である県土整備部が開設しない区域の市町や地元の関係者の皆さんと調整をして、海水浴場を開設していない旨の看板等により注意喚起を行う。警察、海上保安部によるパトロールや注意喚起については、開設されない区域での巡回活動が強化されることになっています。当日の連絡会議での開設者の方との意見交換におきましては、開設者の方から駐車場係員はマスクとフェースシールドをどういうふうに使い分けたらいいのだろうかという質問もありまして、これはマスクで十分だということと、マスクの長時間の着用が困難な場合には、フェースシールドでも差し支えないというお話をしています。それから、開設者から、手袋が駄目という報道もあったので、新しい知見を随時提供いただきたいということで、これも随時提供をすることにしていますし、必要に応じて県版のガイドラインの更新も考えています。特にトイレでの感染とかリスクが高くなるものですから、そこについては、掲示物を統一したものを提供いただきたいということで、県で作成をしています利用者向けのポスター等ができましたので、それを皆さんに提供して、それぞれアレンジして使っていただくとか、関西広域連合の作られているものを提供して、自由に使っていただく形にしています。
(3)の海水浴場の開設状況ですが、一番下の検討中であった小沢見の海水浴場さんにつきましては、中止が決定されていますので、今年は開設が6、中止が5になります。
9ページ以降にガイドラインをつけていますので、参考に御覧ください。
◎坂野委員長
ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。
○川部委員
8ページの海水浴場についてですけれども、開設しない海水浴場での注意喚起、それから、警察、海上保安部署によるパトロールや注意喚起とありますが、この注意喚起って、コロナに対する注意喚起ですか。
●田中水環境保全課長
ここで言う注意喚起につきましては、ここは海水浴場が開設されていないので、遊泳される場合には十分注意してくださいとか、あるいは、遊泳されるのであれば、海水浴場が開設されて、監視員のおられるところで遊泳をお願いしますというようなアナウンスを想定しているところです。
○川部委員
コロナのことではなくて、気をつけてねというぐらいなのですね。
●田中水環境保全課長
そういうことです。
○広谷委員
今の注意喚起に関連するのかも分からないのだけれども、今年は例年と違う海水浴場の開設になるわけですけれども、開設をしない海水浴場の水難事故防止というか、開設しないから、水難事故が起こるというものでもないと思うのだけれども、やはり今まで海水浴場を開設しておったのが、今年は開設しないことになれば、監視員がいない中で、水難の事故が起こったときの連絡体制というか、その辺りが少し心配する部分があるのですよね。ここに巡回活動の強化ということも書いてあるのだけれども、やはりある程度地元の方々がそれなりのパトロールというか、何か事故があったときの連絡体制が取れないのかなと思ったりするのですけれども、その辺り地元の町村とどこまで話ができているのかなと思うのです。
●田中水環境保全課長
この間のこの連絡会議では、出てきておられる市町は、観光の部門が中心になっておられまして、開設をしないところについては、駐車場の閉鎖というところまでのことは考えておられるところはあまりなかったのですけれども、地元の方の苦情が入り始めることがあれば、看板を立てるとか、そういう対策を講じていく話になっておりまして、今、広谷委員がおっしゃられた、事故が起きた後の連絡体制といった点については、特にこの間の連絡会議では話合いがなされておりません。
○広谷委員
話合いができていないということだけれども、何らかの方法で、そういう部分も含めて、しっかり地元市町と、その辺の話をされたほうがいいと思うのだけれどもね。そうしないと、水難事故が起こったときに、僕はある程度は自己責任だと思うのだけれども、イメージ的に事故があればどうしても全国版のニュースに出たりするので、やはり少し気をつけていただきたいなと思って。警察のパトロールも重点的にやるとかということも含めて、お願いしたいと思います。
それと、もう1点、関西広域連合との連携事業でポスターを作成ということがあるけれども、これは今までもやっていましたか。
●田中水環境保全課長
トイレ禁止とか、そういった図柄みたいなものを作成しておられますので、そういったものを提供しています。
○広谷委員
それは、関西広域連合の構成府県に対して同じパターンのポスターを作成しているということですか。
●中西くらしの安心局長
関西広域連合で作られていますので、多分それはどこが使ってもいいのだと思いますけれども、多分各県ともそうですが、鳥取県ではそれを応用して、トリピーのマークが入ったものを作っていて、手指消毒しましょうとか、そういう図柄になったものを市町村等に流しています。
○広谷委員
今年のコロナの関係があったからというわけでもないということですか。
●中西くらしの安心局長
コロナがあったからです。
○広谷委員
分かりました。
○市谷委員
この海水浴の関連なのですけれども、泳がないのだけれども、砂浜で遊んだりとか、貝を取ったりとか、魚釣りしたりとか、そういうのはどうなるのかなと思ったのですけれども。一連のものとして見られて、もう入ってはいけないとか、何かそうなると、本当に寂しいと思うのですけれども。
●田中水環境保全課長
今御発言のあったことについても、いろいろ皆さんが考えておられまして、さっき駐車場を閉鎖するのは、砂浜自体に入れない形にするという、最後のパターンですけれども、その前に、ここは海水浴場を開設していませんので、泳ぐ人は海水浴場が開設されたところで泳いでくださいみたいなことを表示すれば、そこで砂浜で遊んだりというのはもう自由だと思いますので、地元の方の苦情があるとか、そういうパターンに応じて海岸管理者さんと地元とで話し合っていくことになると思います。
○市谷委員
砂浜で遊んだり、貝を取ったり、釣りをしたりというのは、本当に安全に気をつけながらさせてもらいたいなと思うし、ただ禁止となっていると、もう本当に何もしてはいけないし、自粛警察ではないですけれども、もう入っているということで、さっきの話みたいなことになりかねないなと思って、何かいいメッセージの発信の仕方がないかなと少し思いました。
●中西くらしの安心局長
海岸というのは、県土整備部によると、基本、自由使用ですということでした。今年の春、ゴールデンウイークのときに、サーフィンはやめてくださいという看板が設置されたりしていますが、それと同じように、泳ぐのをやめてくださいということになるのだと思います。それは、広谷議員が言われたように、もしも事故が起こったときとかに何の対応もできなくなってはいけませんので。なので、海岸で親子が砂浜で遊ぶとか、そういうことまでを拒むものではないはずですが、その辺はもう少し工夫が要るのかもしれません。
○野坂委員
2点お願いします。まず、2ページで、ライブハウスをこれから開業していくのに、一番下にガイドラインがあるのですけれども、入店数を50%というのがありますが、そもそも入店者数はどのように把握されているのかを教えてください。
何か施設で法令上の収容人数みたいなものがあるのかどうなのか。例えば消防法とか、いろいろありますよね。関係法令上、そもそもライブハウスのホール自体の収容者数というのはどういう考え方なのか。
それと、8ページの海水浴場の話なのですけれども、中止が4つあって、検討中もあるということで、残念なことだなと思うわけですけれども、これは今般のコロナ感染症による影響ということなのか、どうなのか。これは以前から質問もさせてもらっていますけれども、鳥取県の大きな魅力であるにもかかわらず、コロナに関係なく、運営自体が様々な状況で相当困難になりつつあるわけですよね。そういったところに今回のコロナ対応というものが来ているのだろうと思うのですけれども、これをアフターコロナも含めて維持していくのは、相当てこ入れしたり、体制を考えていかないと、コロナ関係なしにどんどんなくなっていくのではないかという懸念を持っていまして、その点についてはどうなのでしょうかね。
●朝倉くらしの安心推進課長
ライブハウスの定員について、法令上は特に規定がありません。形式に応じて、例えばアフター・アワーズさんなどのように、椅子に座ってやられるのであれば、その椅子の数が定員になりますし、立ち見ですと、そのスペースに入る量で事業者さんが定員を決めている形になっています。
●田中水環境保全課長
先ほどの御質問ですけれども、コロナの影響かどうかということになると、コロナの影響が大きいです。今お聞きしていますのは、このコロナの関係で、入場者が少なくなるので、採算が取れないだろうから、やめるというお話も聞いていますし、あと、鳥大のライフセービングに、監視をお願いしていたのだけれども、大学の部活自体が運営されていないので、確保ができないというお話も聞いています。それから、さっき野坂委員がまさにおっしゃられたことだと思いますけれども、地元の高齢者の方が中心になって運営しておられるところもあるので、その方々については、高齢だし、感染リスクもあるので、今回は中止するというお話を聞いているところです。
○野坂委員
ライブハウスですけれども、椅子を並べたり、立ち見だったり、その店ごとの形態によるという、そういう前提でいいものなのかどうなのか。50%が全然違ってきますよね。いや、立ち見で100人入る、椅子を並べたら70人、そこにテーブルが来たら30人とか、一定の面積の中で、入れる形態は全然違うのですよね。特にホールとか、そういった日常的に立ち見であったり、そういうところは、この50%はどういう考え方なのかが今の説明では分からないので、お願いします。
あと、海水浴場ですけれども、入場者の減が見込まれると、したがって、売上げ的にどうなのかみたいなこととか、人的な手配がどうこうですけれども、この辺りもやはりまさにどうやって支援していくかとか、どうやってお手伝いするかという部分だろうと思うのですよね。なぜかというと、本来であれば、開けたいというものがあるとすれば、それを開けるためには何ができるかという対応が求められるのではないかな。でないと、みんななくなってしまいますよね。だから、その点をもう少し十分に関係者とも協議していただいて、これからもこういう問題はあるのでしょうから、鳥取県で安心してやっていただけるためには、どういう課題があるのかをしっかりと議論していただいて、その辺の仕組みを早急につくっていかないと、せっかくすばらしい海があっても、安心して泳げないということだったら、やはり活性化になりませんよね。その点、よろしくお願いします。
●朝倉くらしの安心推進課長
定員の問題ですけれども、例えばとりぎん文化会館のように椅子が固定のものであれば、その50%は明確なのですけれども、今回、個別に指導させていただく中で、例えば立って声援する形のものであれば、フィジカルディスタンスが確保できるようにということで、理想は2メートル、最低でも1メートルという目安が示されていますので、例えば床面に印をつけていって、最低でも1.5メートル取れるという形で対応していただくとか、そういった形で指導して、感染拡大予防に努める対策を取っています。椅子で座る席、アフター・アワーズさんなどですと、30席あったものを13席に減らすことで対策を取っておられて、間隔を取っておられますけれども、立つ場合は、そういう床に印をつけるといった対策を取っています。
●田中水環境保全課長
先ほど申し上げましたけれども、構成員の方が物すごく幅広におられまして、それぞれの分野ごとで必要な支援は考えられるものだと思いますので、それぞれの構成員とよく話をしながら、御意見をお伝えして、できる支援について、それぞれで考えていくことになると思います。
○由田委員
今の定員のところで、少し違和感を感じたのですが、いわゆるライブハウスで、実は定員とか、消防用設備の設置基準があるのですよ。それは面積とか定員をもって避難口の誘導灯だとか、そういうもの、あるいは消火系の設備などがあって、消防法の基準では、延べ床面積150平米以上のものについては、消防署の指導を受けると。その場合、これは劇場に関する収容人員の算出根拠があります。縦横に避難通路を設けた上で、あとは設置者が、普通、固定席だったら、その数を、人数分数えます。それ以外に広い床のフロアをしたときにも、それは平米数に応じて、そこに何人かということで収容人員を算定します。私が気になったのは、その収容人員を算定するときに、今、野坂委員が言われるように、50%減というのは、元の根拠は何から持ってきているのかが不明確なら、そこで営業される方にも言う根拠がなくなるのです。そこらのところをしっかり、指導する立場にあるわけですから、ある意味、消防法施行令の別表で書いてありますから、何人という、30人以上といったら、防火管理者を定めたり、いろんな届出、訓練もしたり、設備の点検結果を報告すると、いろんな消防法的にもある。だから、そういうことを考えた上でやられないと僕はいけないと思って、今聞かせてもらっていました。それで、立ち見も、消防法ではその収容できる可能面積の中で平米数で割ります。例えば3平米に2人とかということで、基準はもうぎゅうぎゅうのふだんやっているライブのあんなのではないですよ。どこが許可しているか知らないけれども、そこのところも一つ勉強されたほうがいいと思いますよ。終わります。
●池上生活環境部長
2ページの下のところなのですけれども、これは、国のガイドラインの概要として、まとめています。県版のガイドラインは、50%ではなくて、現場に出かけて、フィジカルディスタンスが取れる方法でしています。説明が不十分で申し訳ありませんでした。
◎坂野委員長
そのほか、ありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
次に、その他ですが、生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようですので、生活環境部につきましては、以上で終わります。
執行部入替えのため、暫時休憩します。再開は、入替え次第とします。
午前11時53分 休憩
午前11時55分 再開
◎坂野委員長
再開します。
引き続き病院局について行います。
執行部の皆様におかれましては、説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
報告8、中央病院における患者カルテの不適切な閲覧について、中林病院事業管理者の説明を求めます。
●中林病院事業管理者
1ページをお願いします。前回の常任委員会で報告しました中央病院の職員による新型コロナウイルス感染症の患者さんのカルテの不適切な閲覧について、その後の状況を報告します。
前回は、中央病院の職員が閲覧記録を基に聞き取りを行い、28名の職員について、不適切と判断したところですが、その後、処分権限のある病院局の職員が改めて現在聞き取りを行っているところであり、本日はひとまずの中間報告をさせていただこうとするものです。今回、多くの職員が不適切な閲覧をしていたことは誠に遺憾であり、カルテを見られていた患者さん、中央病院を信頼して利用してくださっている県民の皆様のお気持ちを考えますと、誠に申し訳なく、おわびのしようもないものと思っています。およそ医療に携わる者として一番の基本が全くできていなかったと深く反省をしています。職員一人一人が患者さんの利益を常に最優先に考え、患者さんのために行動する意識を持っていたなら、幾ら電子カルテを閲覧できる環境にあったとしても、見なかったのではないか、また、そうあらねばならないし、そのような病院に私どもはしていかなければならないと思います。職員全員がいま一度医療人としての原点に立ち返り、真摯に患者さんと向き合うことにより、失われた信頼を少しでも取り戻していきたいと考えています。
また、電子カルテにつきまして業務上の必要がないのに電子カルテを閲覧できる状態にあること、それ自体がセキュリティーの観点から著しく不適当と思います。アクセス制限やアラートの表示、抜き打ち検査等、あらゆる手段を講じて個人情報の保護を図ってまいります。また、今回の事案は、個々人の問題であると同時に、病院全体の問題であると思います。不適切な閲覧を行った職員に対しては、基準に従い、厳正に処分を行うとともに、病院全体の責任を全うするため、組織のトップとして私及び院長が深く反省をし、自らも何らかの形で責任を示したいと思っています。そのことにより、病院を再生させる決意を新たにし、県民に信頼され、愛される病院に再びなれるよう、取組を進める契機にしたいと考えています。昨日も中央病院で今回の件を踏まえ研修を行いましたが、幹部職員を含む職員の一人一人に対し、医療人としての原点に立ち返り、患者さんの最善の利益を常に考え行動するよう、私の思いを呼びかけてまいりました。県民の信頼を一日も取り戻せるよう、職員一丸となって全力で努めてまいります。
このたびは、カルテを見られた患者さん、また、日頃、中央病院を信頼して御利用いただいている皆様、そして、全ての県民の皆様に改めておわびを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。
◎坂野委員長
続いて、竹内病院局長兼総務課長の説明を求めます。
●竹内病院局長兼総務課長
1ページをお願いします。先ほど中林事業管理者から概要の説明がありましたが、資料に基づきまして、御説明をさせていただきたいと思います。
まず、2の処分方針です。現在、病院局において、病院で行った聞き取りで不適切と判断された職員28名のほか、業務等の関連性が十分でない職員の聞き取りを行っている状況です。今後、聞き取りを進めていきまして、その聞き取り結果、あるいは、閲覧理由等を全部調査しまして、今回の事案の全体像を把握した上で、処分を決定してまいりたいと考えているところです。
ただいま聞き取りをしている段階で、閲覧理由が判明しています。それを記載しているのが(2)ですが、まず、興味本位と考えられるもの、自分の同姓の名前を見つけ、身内かもしれないと反射的に電子カルテを開いてしまった。あるいは、同僚から新型コロナの患者が入院していると言われて気になったという理由を述べている職員がいます。また、イですけれども、新型コロナウイルス感染症への感染への不安を述べる職員もありました。感染するのが怖かった、自分や同僚が感染したら怖いと感じていた。あるいは、自分が妊娠中で感染が怖かった、患者のカルテを見て、その情報を得たかったと述べる職員もおりました。また、その他としましては、自分の職場の同僚が患者の応援看護、これは、感染症病床の担当の看護師以外の看護師がコロナの入院の患者さんが長くなる、あるいは引き受けるべき患者さんが多くなれば、応援として入る予定の看護師ということで御理解いただければと思いますが、そういう応援看護に当たると聞き、関心があった。自分もいつかその看護に対応させられるかもしれないと思った。あるいは、自分が救急外来の業務などで今後新型コロナウイルスの患者を受け入れるかもしれないということで気になったと述べている職員もいます。
処分の時期及び量定ですけれども、現在行っている調査をできる限り早く完了しまして、7月中には決定できる見込みで進めさせていただきたいと思いますし、量定につきましては、県で定められています懲戒処分等の指針がありますので、それを基に判断し、処分の決定に当たりましては、外部評価委員から成ります鳥取県職員の処分等に係る評価委員会の意見も参考として最終的には判断していきたいと考えているところです。
3の再発防止策ですけれども、システム改修で、職員が電子カルテログインにアクセスする際には、不適切閲覧、あるいは個人情報についての注意アラートを表示すること、それから、電子カルテの患者さんの名前、住所、年齢などの個人情報を匿名化する。あるいは、カルテのアクセス記録の定期的なチェック、それから、そもそも電子カルテへのアクセスを制御するためのパスワードの設定、これを既に実施しているところです。また、職員の個人情報保護に係る研修の実施ですけれども、個人情報の保護の徹底、あるいは新型コロナウイルス感染症に対する感染防止等を理解する研修を昨日から開始しまして、7月30日までをめどに、全職員を対象にして延べ11回開催しようと今考えていますし、根本的な人権意識の向上とコンプライアンス意識の醸成を図る研修ということで、こちらも7月中に全職員を対象に延べ5回程度を実施したいと考えているところです。
◎坂野委員長
ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。
○由田委員
それでは、何点か質問します。
私の問題意識としては、去る6月10日のこの常任委員会で、中央病院からもおいでいただいたり、中林病院事業管理者からも報告をいただいて、私は、4月10日から14日まで間、206人の職員が不正なアクセスをして、そのうち、当時は27名が業務外の関係者であり、これは問題があるという報告を受けました。そして、18日にはNHKの20代の職員が入院されたことで、改めてまた不正なアクセスがあるかも分からないということで、病院長が全職員に注意喚起をしたと伺いました。この18日に入院された方、それまで3度、注意喚起があったにもかかわらず、数名の、多分同じ職員がまた不正なアクセスをしていたことが、実はこれは次の日、6月11日の本会議において明らかになりました。10日のときにはこれは報告がありませんでした。さらに、いろいろこの常任委員会の報告と、あるいは、一夜明けた翌11日の本会議、中島議員の代表質問の中で、答弁を聞きながら、10日と11日の大きなそごを私は本会議で感じました。
何よりも最初、コンプライアンスのことで少し言わせてください。これは、入院患者のプライバシー、もっと言えば人権を保護するための法令があったり、もちろん病院内には内規があります。そのコンプライアンスがどうなっていたのか、3回の注意喚起にもかかわらず、複数人が不正なアクセスをしている。それを裏づけるように、中林病院事業管理者は本会議で、もうこれはコンプライアンス、あるいは法令遵守、個人のそういう気持ちに沿ったものでは対応できないと言い切っています。だから、そのものを防止するシステムづくりをしていかなければならない。
そして、報告が遅れた理由がいろいろ述べられてきました。当然のことながら、患者に対する治療等に全力を傾注したことで報告が遅れた。中島議員が、電話一本でもすればよかったのではないかと言ったときに、中林病院事業管理者は、本来、こういう重大な事案が発生したときには停滞なく報告されるものと思っていたけれども、病院長と私の人間関係が希薄だった、知事の名前を出してまで、知事は何かあると病院長に電話をして、そういう疎通をしていると、私も見習って、そんなふうに今後は人間関係を構築するために努力をすると言っておられましたが、これね、病院局と病院との関係は、そんな人間関係がないと報告ができないのでしょうかということをお伺いしたいのですよ。僕はあれを聞いたときに組織の体をなしていない。病院内でもこれは職員研修とか、いろいろな学習の中で当然知っていることなのに、そういう不正なアクセスをする。よくちまたで医療崩壊と言われますけれども、これは病院内の医療崩壊そのものではないかというふうに僕は思います。統制が取れない、院長が言っても聞かない、これをどう見るか。そして、この信頼をいかに回復するか、その体制をどうこれから構築していくか、そこを責任ある方に聞いてみたい。
それと、すごく気になったのが、これは病院局から出たのですか。本会議で、緊急避難という言葉を使って、この不正なアクセスも緊急避難的に許容されるかもしれない的な発言を病院事業管理者はされている。その知識は、病院の側からの情報提供なのですか。気になったのは、10日の当委員会に対する報告と、翌、一夜明けた本会議の答弁が同じ人が書いたものと思えない内容だった。ここら辺りもきちんと説明してもらいたい。今後どうするかということ。
それで、本会議のときに病院事業管理者はこうも言っておられました。看護師長、責任ある者が1人で聴取したので時間がかかったのだと。でも、複数人でないから、その聴取も統一性がない、あるいはそこに不安があるということで、今度はもう一度再調査をする。でも、ここの委員会にはそういう説明はなかった。新聞報道でも処分を検討すると出ていましたし、ここの委員会ではそのように報告をした。しかし、なぜ再調査をするのかを本会議で言われましたけれども、委員会では報告がない。1人でやったから統一性に問題があるような、ましてや、緊急避難で許されることがあるかも分からないまで言い出して、調査をする。本当に、これはどこから出てきた答弁なのですか。
そもそも、中央病院に聞きたいのですが、いつ第1回目の報告を上げられましたか。これは6月8日に毎日新聞の記者がそういうことで、慌てて9日にプレス発表した。その内容が新聞に出ている。その新聞が出た10日が僕たちの委員会。僕は、うかつにもその新聞を見ていなかった。見ていれば、新聞と違いますよと言えるのですけれども、見ていなかったもので、10日の委員会のとき、一言も発しませんでした。ただ、10日と11日で内容が全然違うから、今回のことを調べました。
今何点か言いました。最初に、コンプライアンスの関係、何で病院長が3回も注意喚起したにもかかわらず見たのか。僕に言わせれば、内部の医療崩壊。その問題と、調査が遅れたのはなぜか。そして、新聞でも見出しでのぞき見みたいなことが書いてあるので、あえて辛辣に言わせてもらいますけれども、緊急避難として、のぞき見のようなことが許されることがあるのか。それを正当化するのであれば、緊急避難とはどういうことなのか。これは病院の関係者から聞かないといけませんが、そんなことを中林病院事業管理者に報告されたのか。もっと言えば、これは中林病院事業管理者もそうだけれども、病院として組織の体をなしていないとまで僕はあえて言わせていただきました。電話をするといったような、そういった人間関係が、組織というものなのでしょうか。そこらのところを答弁いただきたい。
●細川中央病院副院長兼事務局長
改めまして、今回、皆さんに、大変御迷惑をおかけしたことにつきましては、おわびを申し上げたいと思います。
何点かお尋ねいただきました。まず、コンプライアンスの関係です。これは委員おっしゃるとおりでして、院長が再三注意をしたにもかかわらず、そういう職員がいたことにつきましては、非常に残念であると思っています。このコンプライアンスにつきまして、やはり改めて、意識の醸成を図っていく必要があるということでして、冒頭管理者からもお話がありましたけれども、やはり繰り返し研修をして、駄目なことは駄目だと改めて周知していきたいということで、当院は1,000名ほどの職員がいますけれども、院長からの強いメッセージも含めて、職員全員を対象として研修会をやっていきたいということです。これから中央病院が信頼を回復するということ、これがもう一番大事なことですので、それに向けて全勢力を傾けていきたいとい思っています。病院ですので、扱っている情報が非常に個人情報に関わることばかりです。その中で、コンプライアンス意識の欠如は、やはり病院として、委員おっしゃいますとおり、もう致命的であると認識していますので、ここは、改めまして、信頼回復のための取組を十分やっていきたいと思っています。
それと、病院局との関係です。委員おっしゃいますとおり、やはり日頃からの信頼関係のもとに、何か起きれば、第一報を入れること、これは本当に基本だと私も思っています。日頃からそういう意識といいますか、心がけているつもりではありますけれども、当日のことにつきましては、これは言い訳なのですけれども、冒頭管理者からもあったとおり、やはり混乱があったということがあったのは事実です。また、病院局との連絡、連携等の窓口は私になっています。私の意識がそこまで働かなかったことで、電話連絡もできず、報告ができなかった責任につきましては、やはり私にあると思っています。今回のことを当然踏まえまして、今後こういうことがないように、常に意識を持ちながら、やはり報告、連携をしていきたいと考えています。
●中林病院事業管理者
今回の問題は、やはり病院職員の一人一人の意識の問題が一番大きかったと思います。本当に患者さんのために必要な医療、よりよい医療を提供しようという気持ちが本当にあったのかどうか。どこまでそれを強く思えていたのか。もしそれが本当にあったとするなら、やはり決してカルテを見ることはなかったのだろうなと。その一番の基本がこのコロナ状況の中であぶり出されてしまった。そういった事案であったろうと思っています。職員の意識については、今までも研修等をしていますけれども、やはり十分でなかったと深く反省しています。やり過ぎということは決してありません。私も昨日、中央病院に出向きまして、職員一人一人に呼びかけてまいりました。今後も引き続き意識啓発に努めてまいりたいと思います。
また、病院局への報告が遅れたことに関連して、組織の体をなしていないという御指摘を受けました。全くおっしゃるとおりでして、これはもう、いろいろな原因があろうかと思いますけれども、究極的にはやはり私の責任だろうと思っています。組織の在り方も緊急に見直し、何でも速やかに上がってくる、そういう組織に見直したいと思っています。
また、緊急避難の件で御指摘をいただきました。これは、私は、常任委員会の後で、実は病院関係者と少し話をしています。その中でこういう事例があることを伺いました。コロナウイルスに自分が知らないうちに感染してしまい、それを同僚や患者さんにうつしてしまうことを心配するあまりに、コロナ鬱になっている職員があることを伺いました。そういった職員の場合、例えば心神耗弱に近い状態であった場合に、それを責任能力とか、処分の是非とかいった観点から、どのように評価すればいいのか、にわかに整理がつき難かったといった問題意識がありまして、あのような発言をしたということです。ただ、大変不用意な発言だったかなと反省いたしています。
また、一度調査をしておきながら、もう一度調査をするのはどういう意味があるのかというお尋ねもありました。正直、報道から御指摘を受けまして、それまで調査できていなかったものですから、と申しますのが、4月の時点で院長が200件という数字は結構多いなという意識はあったのですけれども、例えば脳梗塞、心筋梗塞、それから胃がん等でも200件ぐらいの閲覧記録がどうもあったようでして、突出して200件という数字が多いわけではないと考えたところから、その緊急の調査を行わなければいけないところまで思いが残念ながら当時いかなかったことがあって、その後もそれきりになってしまったのが実情ですけれども、6月の段階になりまして、報道から御指摘を受けまして、緊急に調べたと。そのときに、本当に1人何分、聞き取りができたのか分かりませんけれども、あなたのこの閲覧は業務と関係あるのですか、ないのですかという質問をして聞いていったと。そのときに、当然担当している人は、これは業務そのものですし、あるいは、シフトとかで業務がもう既に確定した日付で入っていれば、これも業務です。しかしながら、それが入っていない。もしかしたら、将来担当するかもしれないといった場合には、これは業務とは言えないという形で外して、それを不適切と判断いたしたものです。
現在行っている調査といいますのは、処分権限があります病院局が1人ずつに詳細な聞き取り調査を行いまして、処分基準に照らしてどういった処分を行うのかどうか判断していく必要があります。したがいまして、今処分権限のある病院局の職員が聞き取り調査を続けているところでして、その調査の目的がそのように異なっているということで御理解いただければと思います。
○由田委員
今聞いても、またそごが出てくるのですよ。この報告書でも4月10日から14日までの間に206件の不正なアクセスがあり、そのことを病院長が注意喚起をしていますよ。もうそのときに認識があったのですよ、4月11日に。それから3回も注意喚起をしたにもかかわらず、18日に新しい患者が入院した後もまたアクセスがある。病院は、これは不正なアクセスだという認識は持っていたのですよ。だから、院長が注意喚起をされたと思いますよ、この後、聞けば分かりますけれども。それが6月8日に毎日新聞のそういうことで、今のお話を聞けば、6月8日から9日にかけて聞き取りを行ったかのような説明がありました。新聞にそういうことを知られてしまったから、慌てて記者発表するために調査をしたということですよ、今の説明は。僕らが10日に常任委員会で受けた説明と今とまた違う。だから、あのとき、僕もいぶかしく思った。
最初の質問にも答えられていない。病院から報告があったのはいつですか。4月から約2か月、これは新聞記者のそういう行動がなかったら、いまだ表に出ていないかも分からない。これは僕の思いです、そうではないと信じたいけれども。だから、8日、9日で慌てて調べたのだから、本会議で2次調査となって、それでね、「この不適切とされた27名についても再度検証の必要があると思います。今後も、病院局の職員の再度聞き取りを行い統一的な観点から、個々の職員の行為が不適切だったかどうかの判断を厳密にしてまいりたい。」これは本会議で、あなたが述べている答弁です。新聞発表で処分する、ここでも処分するといいながら、本会議でいきなり2度目の調査をしますという発言ですよ。二転、三転と言うべきか、整合性がないと言うべきか、皆さんからの答弁を聞くに、余計に不安になってくるのですよ。副院長、この報告の在り方についても、実際、病院で調査はいつされて、いつ報告を上げられたのですか。今の話では6月8日か9日、プレス発表の前、どういうことなのでしょうか。
●細川中央病院副院長兼事務局長
病院局に報告したのは、毎日新聞から取材を受けた6月8日、その日です。それまでは病院局への報告はいたしていません。
それと、院内でのアクセス等について、いわゆる200件等の中に不適切なものが、どういったものがあるかという調査につきましては、8日、9日にかけて、それぞれの看護局、医療局等で職員に対して聞き取り調査をした結果、28名ということで、病院局に報告しました。
○由田委員
もうある程度あほらしくなってきますよ。当初は、4月の10日と18日に患者が入院された。その対応に追われて遅れましたという報告と説明だったのですよ。今聞いたら、6月8日、9日に調査を行いました。もうこれ以上言いませんけれども、お願いしますよ、本当に。
お茶飲み友達や電話の関係で組織が改善できるなどと思っていたら大間違いだと思います。そんなものでは職員は見透かしてついていきませんよ。以上です。
●中林病院事業管理者
報告が遅れた件、大変もう申し訳なく思っています。この件につきまして、私も院長にどういう経緯か聞きました。4月の時点で200件ぐらい、確かに多いなと。もしかしたら不適切なものがあるかもしれないという意識は当時持っていたようです。しかしながら、先ほども御説明しましたとおり、他の疾病においてもその程度のものがあるということから、緊急の調査の必要性までに気づくことができなかったということでした。しかしながら、本来ですと、個人情報が外部に漏えいする危険がある、そういうことだと思いますので、至急に報告をするとともに調査すべきであったと思います。また、病院現場がとても忙しくて調査ができないということであれば、病院局が調査をすることもできましたので、速やかに報告を受けて、そういった調査をすべきだったと考えておりまして、その点ができなかったのは誠に申し訳ないと思っています。ただ、病院側が実際に調査をしたのは、さっき副院長が申しましたとおり、6月になってからです。
○市谷委員
私は議場での中林病院事業管理者の発言がとても気になったのです。経過は今お話もありましたし、反省の弁も述べておられるのですけれども、知事みたいに病院の院長先生と電話で気軽に話ができる関係になるみたいな話は、さっき由田委員も言われたのですけれども、それはきちんと報告しなさいと本来指導すべきだということで、人間関係の話みたいなことを議場で言ってはいけないと思いました。あの答弁は消してもらいたいぐらいです。
もう一つ、医療従事者の方が情報を見てしまった理由について、今日もいろいろと報告があったのですけれども、何かその話に乗じて、議場でコロナ感染の研究が進んでいないので、研究するだとか、何かそんな話をこういう不適切な事案の話のときにされましたが、それはまた別の話であって、ああいうことを言われるのは、何か全く反省していないのかなとも聞こえるし、それはもう患者さんにすごく失礼な話だなと思ったので、これは本当に議場でのああいう発言は管理者としてよろしくないなと思いました。今日はいろいろ反省されておられたわけですけれども。
●中林病院事業管理者
御指摘はごもっともだと思います。大変不適切な答弁をしたと思います。真摯に反省して取り組みたいと思います。
○川部委員
今回、処分ということを言われているのですけれども、先ほどから話を聞いていたら、もう既に3回、院長からの注意喚起があって、マスコミにばれてという話の中で、何を処分しているのですか。そもそもいけないことであれば、院長が気づいた時点で処分の対象になるのではないですか。今回は、その対応をしなかったことが処分なのか、その辺をはっきりしてください。そもそもこれを見たことがいけないのだったら、分かった時点で処分対象としてきちんと病院局に上げるべき話ではないかと思うのですけれども、何を処分するのかいまいちよく分からない。
●中林病院事業管理者
結論的に申しますと、やはり見たこと自体ですね。これが適切でないと思います。この医療関係の情報、健康状態とか病状とか、いわゆるセンシティブ情報と言われておりまして、個人情報の中でも最も重い取扱いをしないといけない情報です。その情報をそもそも関係のない人が見ること自体、その患者さんのプライバシー、自分の情報を関係ない人に見られてはいけないという、そういう権利利益をある意味侵害したことになりますので、見たこと自体がもうそもそも処分の対象になるものと考えています。
ただ、先ほども申し上げましたとおり、4月の時点で206件という数字は認識しておりました。しかしながら、本来、調査をすべきだったところを調査しなかった事情もあったのですけれども、個別具体の案件として、例えばAさんの個人情報がCという職員に見られたといったところまでの具体的な認識は当時ありませんでした。それが明らかに分かったのが今回の6月の調査です。それに加えて、処分をするためには処分権限のある者が当然本人から詳細な聞き取りをした上で、基準に照らして客観的に統一的に判断していく必要がありますので、現在その調査を病院局が行っておりまして、その調査の結果を踏まえて、今後厳正な処分をしていきたいと思っています。
○川部委員
再発防止策にあるように、本当、職業倫理の問題だと思っていましたけれども、システム的にできないようにする、それから、分かった時点でどうするのかというあたりを整理してやっていただきたい。もう一つ、閲覧理由の中に、感染への不安ということがあったと思うのです。感染症対応病院として、コロナだけではなくて、ほかの事案もあるはずなのですけれども、それこそ医療従事者が感染への不安で閲覧をしたということは、きちんと感染症対策ができていないということなので、すごく気になりました。3の再発防止策は、一般的な職業倫理の問題だと思うので、中央病院だけではなくて、厚生病院、その他の民間の病院も含めて、きちんとしないといけないのでしょうけれども、この感染への不安を持たせたまま従事させているという点については、院長も含めて、病院体制の問題ですよね。それをきちんとしないと、やはり不安があって、さっき言われたコロナ鬱になったみたいな話は、そういう状況の中で働かせていることが問題ではないかなと思うので、その辺もきちんと再発防止策の中に入れていただく必要があるのではないかと思います。
●中林病院事業管理者
御指摘は全くごもっともだと思います。感染症指定病院でありながら、職員に対する十分な教育とか、あるいは情報の共有ができていなかったと真摯に反省して、対応してまいりたいと思います。ただ、一つ、これはもう言い訳にしかならないかもしれませんけれども、コロナウイルスの最大の特徴としまして、無症状の者から感染することがあります。知らないうちに誰かにうつしてしまう、誰かからうつり、そして、それを誰かにうつしてしまうと、そこの部分で、非常に皆さんが恐怖を感じていた。その恐怖を払拭することができなかったのは、病院の全体の問題であり、院長の責任であり、また、私の責任であると考えています。そこの部分もきっちりしていきたいと思います。
○常田委員
6月10日の常任委員会でも質問しましたが、やはり紙カルテの扱いが、ぞんざいなのかなということがあります。紙カルテとか個人情報に関して、処理業者に入札をかけて、それを売却して、その処理業者が紙のリサイクルにする行為自体、果たして本当にやっていいことなのかな。法律的にはいいのかもしれないですけれども、モラル的にはどうなのでしょうか。個人情報を売却する感じになって、もし万が一何か事故とかでもあって、それが漏えいしたとかになれば、そこの業者が責任を取る形になるのではないかなという部分もあります。
私も薬局をやっていましたが、処方箋は、3年とか5年とか保管して、それをきっちり自分が清掃処理場に持っていって、見て処理するというぐらい、慎重にすごく扱っていたので、それを入札とかで売却するのが本当にモラルとして大丈夫なのかなという思いがあります。その辺、今回の個人情報も含めて、もっと慎重に。それを中央病院がやっていることによって、ほかの病院も中央病院がやっているからいいのではないか、みたいなことになっているとも聞いているので、改めてそういう処理のことについても考えていくべきかと思うのですけれども。
●竹内病院局長兼総務課長
前回の常任委員会でも御指摘をいただきまして、カルテの処理に当たっては、病院の職員がきちんと立ち会って、溶解のところまで必ず見て処理しているので、病院としては、その個人情報の漏えいという問題は生じないと認識しています。ただ、一方で、常田委員が言われるモラルの部分からは外れている可能性はありますので、御指摘も踏まえまして、また改めてそれが適切かどうかを見直していきたいと思います。
◎坂野委員長
そのほか、ありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次に、閉会中の調査事項についてお諮りします。
本委員会所管に係る社会福祉の向上及び子育て支援、生活環境の保全、病院事業並びにその他の主要事業については、閉会中もこれを継続調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、その旨議長に申し出ておきます。
次に、その他ですが、病院局に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、ないようですので、皆様に御連絡をします。
次回の常任委員会は7月21日火曜日午前10時から開催の予定としていますので、よろしくお願いします。
委員の皆様には御相談がありますので、この場にお残りください。
執行部の皆様は御退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
(執行部退席)
お残りいただきましたのは、常任委員会の調査についてです。
先日、皆様に調査希望につきましてのアンケートを配付しています。その結果は、お配りをしています取りまとめ結果のとおりです。アンケートで医療機関、福祉施設といった御希望がありましたので、事前に執行部へ相談したところ、6月補正で提案中の多床室の個室化を実施予定としている米子市の社会福祉法人真誠会、また、県立中央病院、厚生病院、それから、総合療育センターなどの施設で、病室等への立入禁止などの制約はありますが、調査が可能ではないかと考えています。具体の調整結果によりましては、その他の施設になる可能性もありますが、委員長としましては、アンケート結果を踏まえて、新型コロナウイルス感染症への対応状況や第二波に備えた課題等について、県内の医療機関、福祉施設等の現地調査を実施してはどうかと考えていますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、日程についてですが、調査は、日帰りで2か所程度を想定しており、7月下旬から8月上旬の皆様の御都合のよい日、7月28日、29日、8月3日、4日の中で調査先と調整させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、皆様の御希望を踏まえ、調査先の選定等を進めることとしますが、詳細につきましては、委員長に御一任いただけますでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、行程表案がまとまり次第、皆様へ御連絡しますので、よろしくお願いします。
以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会します。
午後0時44分 閉会
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