令和2年度福祉生活病院常任委員会議事録

令和3年1月21日会議録(確定版)

開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
坂野 経三郎
常田 賢二
浜田 妙子
藤縄 喜和
市谷 知子
広谷 直樹
野坂 道明
川部  洋
由田  隆
欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長、植木福祉保健部理事監兼健康医療局長、
池上生活環境部長、木本子育て・人財局長ほか各局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  村中参事、井田課長補佐、小泉係長

 


1 開  会   午前10時00分

2 休  憩   午前11時05分 午後0時10分 午後1時32分

3 再  開   午前11時08分 午後1時10分  午後1時34分

4  閉  会   午後2時08分

5 司  会   坂野委員長

6  会議録署名委員  野坂委員、由田委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


会議の概要

午前10時00分 開会

◎坂野委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会します。
 本日の日程はお手元の日程のとおりですので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は、福祉保健部、生活環境部、子育て・人財局の順で執行部の入替えを行います。
 初めに、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、野坂委員と由田委員にお願いします。
 それでは、報告事項に入ります。
 執行部の説明は、要領よく簡潔にお願いします。
 質疑等については、説明終了後に一括して行います。
 報告1、鳥取県アルコール健康障害・依存症対策推進計画について、藤田障がい福祉課長の説明を求めます。

●藤田障がい福祉課長
2ページをお願いします。鳥取県アルコール健康障害対策推進計画は、本年、計画満了の5年目を迎えますが、この間の関係団体の取組やギャンブル等依存症対策基本法の施行などを踏まえ、鳥取県アルコール健康障害・依存症対策会議におきまして当事者や関係団体などの意見を伺いながら、新たにギャンブル等依存症に関する対策や多重依存への対応を加えた計画として充実させることとして改定の検討を進めております。
 計画案の概要ですが、期間は令和7年度までの5年間で、アルコール健康障害、薬物、ギャンブル等依存症につきましてのそれぞれの特性を踏まえ、関係機関、自助グループ等と連携して、発生予防、進行予防、再発予防の各段階に応じた取組を推進することを趣旨としています。
 改定のポイントですが、取組の方向性として、依存症の専門的な医療を提供できる医療機関の圏域ごとの設置を目指していくほか、家族支援を強化するとともに、当事者やその御家族を普及啓発相談員として育成し、相談支援体制の充実を図ること、あるいはリスクの高い因子となる手前の段階で介入し、アルコール健康障害の発生予防を強化していくこと、同時に複数のものに依存する多重依存にも対応し、適切な支援につなげていくことなどを計画案に盛り込んでいます。今後、パブリックコメントを実施し、皆様の御意見を踏まえ、令和2年度中の改定を予定しています。

◎坂野委員長
 次に報告2、鳥取県視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画について、太田障がい福祉課社会参加推進室長の説明を求めます。

●太田障がい福祉課社会参加推進室長
 3ページを御覧いただきたいと思います。鳥取県視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画についてです。
 こちらは、いわゆる読書バリアフリー法が一昨年に公布、施行されて、国の基本計画が昨年策定されました。本県としましても、国の計画を勘案しまして、県教育委員会と連携を取って計画を策定することとしましたので、御報告させていただきます。
 本計画の策定に当たりましては、障がい当事者でありますとか関係団体から意見を伺うとともに今後パブリックコメントを実施し、本年度中の策定を目指しています。
 計画の概要ですが、期間は令和7年度までの5年間、基本的な方針としまして、視覚障がい者等が利用しやすい音声読み上げなどの電子書籍を普及するとともに、ニーズを踏まえて引き続き点字図書等を継続して提供することとしています。
 2点目として、アクセシブルな書籍等の量的拡充と質の向上を図ることとしています。
 3点目としまして、障がい者個々のニーズに応じた適切な形態の書籍を用意することとしています。
 次に、施策の方向性ですが、書籍の充実でありますとかインターネットを利用した電子書籍の送信サービスを強化したり、点訳、音訳の特定書籍の製作支援であるとか、その電子書籍を読み上げる端末機器の情報提供、利用方法の習得支援、製作人材、図書館サービス人材の育成を行おうと考えています。
 また、協議会を開催したところ、書籍製作人材の育成が必要であるとか、計画の周知が必要という意見がありましたので、計画に盛り込むこととしています。今後パブコメを実施しまして、今年度内に計画を策定したいと考えています。県教委と連携しながら、県内の視覚障がい者等の読書環境の充実に努めていきたいと思います。

◎坂野委員長
 報告3、県内高齢者施設における新型コロナウイルスのクラスター発生及び今後の対応について、吉野長寿社会課長の説明を求めます。

●吉野長寿社会課長
 5ページをお願いします。先般、県西部の高齢者施設におきまして新型コロナウイルスのクラスターが発生しましたが、これを受けまして県では1月6日、新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例に基づき、この施設に対して事業の停止を要請するとともに、併せて、専門家チームによる施設の点検調査を行うに当たりまして、現地での受入れ、指導に従うことを要請しました。
 クラスターの概要ですが、発生した施設は、米子市内の鳥取ふれあい共生ホーム照陽の家といいます。これは通所を中心として訪問介護でありますとか宿泊を組み合わせてサービスを提供する施設で、ひなたぼっこ保育園という小規模の保育所も併設している施設です。1月4日に1人目の感染者が確認されまして、その後の検査で合わせて15名の方の感染が確認されたものです。条例に基づき、1月6日付で事業者に対して事業の停止を要請し、施設は休止されました。
 点検調査の概要ですが、現地におきまして、感染管理認定看護師2名が感染対策についての点検調査を行い、改善点について指示をしました。
 調査の結果ですけれども、施設内の消毒ですとか換気といったことは適正に行われていたことが確認されましたが、何らかの理由があってマスクをできない方ですとか、食事のときなどマスクをできない場面もゴーグルですとかフェースシールドなどで目や顔を保護するといったような防護を補強するようにといった指示がありました。
 デイルーム、利用者の方が日中食事などをされるメインのお部屋ですけれども、その利用者の方が座る椅子の間隔を、距離を保つようにといったことですとか、そういったことができない場合はアクリル板を設置するようにといった指示がありました。
 点検結果を受けた県の対応としましては、この指摘された点につきまして改善がされているかどうかといったようなことを施設に確認をしてまいります。それから、この今回の件を受けまして、各市町村、県内全ての介護事業所、施設に対しまして、再度徹底のための通知をしました。これは1月12日付で発出済みです。あわせて感染管理認定看護師による施設の現地指導につきましても、改めて県の看護協会とも連携して実施してまいります。
 高齢者施設における感染予防、拡大防止基準等を定めた鳥取県版のガイドラインを策定すると書いておりますが、これは既に策定済みでして、昨日事業所に配付しております。こういったことで、高齢者施設に対して、感染予防、拡大防止の取組を一層促進していただくように指導してまいります。

◎坂野委員長
 報告4、新型コロナウイルス感染症への対応について、荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長の説明を求めます。

●荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
 別冊資料の2ページを御覧いただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症への対応についてです。
 1番の県内における感染者の発生状況ですけれども、まず、感染者数の累計は184名となっています。10月は3名、11月は20名でしたが、12月は61名、1月も現時点で65名ということで、12月から大幅な増加を見せているところです。12月以降の発生状況の推移につきまして、発表日ごとにグラフで載せておりますので御覧いただければと思います。
 検査件数の累計としましては、現在のところ合計で3万件余となっています。医療機関における迅速検査キット等の検査もありまして、医療機関における検査も伸びているところです。
 相談件数につきましては、2番に記載しているとおりです。
 3番のクラスターの発生状況ですけれども、12月末から相次いで県内西部地区、中部地区での発生が認められたところです。それぞれの詳細につきましては記載のとおりですが、県としましては、西部地域につきましてはクラスター対策監を派遣しまして、蔓延防止の措置、公表や施設の使用停止等につきまして業者に対して指導を行うなど、感染防止対策を迅速に実施したところです。
 また、専門家チームを現地に派遣しまして、消毒や小まめな換気等についての衛生指導を実施するということで、先ほど長寿社会課からも説明がありました高齢者施設へのクラスター発生につきましての対応等を行っているところです。
 4番は、現在の新型コロナ警報の発令状況です。
 東部地区につきましては、現在注意報を発令中です。中部地区につきましては、警報を発令中です。西部地区は全体としては注意報ですが、米子市、境港市につきましては警報を発令しているところです。
 5番は、新型コロナウイルスワクチンの接種体制です。
 免疫の獲得というようなことで今後重要な施策になってきますワクチン接種体制につきましては、1月14日に新型コロナウイルス感染症対策緊急事態即応会議を開催するとともに、庁内にはワクチン接種体制についての対策チームを立ち上げたところです。今後、市町村や医師会等の関係団体と協力しまして、県民への円滑な接種体制の実施に取り組んでいくこととしています。
 なお、例年、この季節に注意報なり警報が出ていますインフルエンザの発生状況について、参考として書かせていただいております。今シーズン、9月からのシーズンということになりますけれども、県内での定点医療機関からの報告は2件ということです。直近では、今年の第1週ということで1月4日から10日までに県内で1件確認されていますが、その週につきましては全国でも73件と少ない状況になっているということです。

◎坂野委員長
 報告5、令和3年度国民健康保険事業費納付金等の算定について、西尾医療・保険課長の説明を求めます。

●西尾医療・保険課長
 本体資料に戻っていただきまして6ページをお願いします。令和3年度の国民健康保険事業費納付金等の算定について御報告します。
 年末に国から示されました納付金を算定するのに必要な各種の係数の確定値に基づきまして令和3年度の納付金を算定したことから、その結果を報告するものです。
 まず、県全体で必要となります納付金の総額ですけれども、約137.7億円ということで、令和2年度に比べまして約14.4億円の減ということになりました。減少した背景としましては、一番大きいのは被保険者の総数が減少傾向にあるということ、それから一般的に医療費水準の高い70歳以上の被保険者の1人当たりの医療費が若干減少傾向にあることなどによりまして、令和2年度の納付金を算定したときに推計した診療費の総額よりも今回令和3年度に推計した診療費総額のほうが減少したといったことが上げられます。
 県に入ってくる歳入ですけれども、前期高齢者交付金が令和2年度に比べて増加する見込みであることですとか、あと過年度の決算剰余金を納付金の減算に充てたことなどによりまして、先ほど申し上げましたとおり、トータルで見ると県で必要となる納付金は令和2年度と比較して14.4億円、9.5%の減となったものです。
 その県全体で必要となる納付金の額を各市町村に按分した結果が、表の太枠で囲ったところになります。令和2年度と比べまして、全ての市町村で納付金が減少することとなりました。按分に当たりましては、それぞれの市町村の被保険者数でありますとか医療費指数を勘案して計算していますし、算定方式につきましても、これまでどおり所得割、均等割、平等割の3方式で計算するなど、市町村の合意を得ていますし、国保運営協議会においても了解を得て進めているところです。
 また、算定に当たりましては、今回も激変緩和措置を取っています。令和3年度は激変緩和措置の財源が3億円程度ありますが、対象となる市町村は9市町村でしたので、対象となる市町村に対しまして、3億円のうちの1.3億円程度を激変緩和措置として実施しております。残った1.7億円につきましては県全体の納付金基礎額から減算していまして、特定の市町村だけではなくて薄まきにして全市町村にメリットがいくようにしてあります。
 今後の各市町村における事務の流れですけれども、それぞれ割り当てられたこの納付金とかそれぞれが行う保健事業費、あと市町村に直接交付される国からの公費収入ですとか、場合によっては自らの繰越金、財政調整基金などを総合的に勘案して、それぞれが定めている算定方式に基づきまして保険料率を決定して、賦課徴収するという流れになります。

◎坂野委員長
 執行部の説明は以上です。
 これから報告事項に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切替えをお願いします。
 それでは、ただ今までの説明につきまして質疑等はありませんか。

○市谷委員
 別冊2ページの新型コロナ感染症への対応についてです。これはクラスターが発生したということですが、特に保育園とか福祉施設の関係の利用調整をどうされたかを教えていただきたいです。今後の対応というのは何か新しく出されているようですけれども。
 2つ目に、施設を閉めたりするわけですから、財政的に非常に困難な状況も生まれているのではないかと思うのです。条例をつくったときに施設の規模に応じてこの協力金も出していくという話があったと思いますけれども、それがどうなっているかを教えてください。
 3つ目に、こういう事例を踏まえて、福祉施設関係のPCR検査を社会的検査として県が2分の1を補助することになったのですけれども、あれは施設の職員だけで、利用者は補助の対象になっていなくて、網がかかっていないのです。やるのだったらその施設の職員だけではなくて、利用者にもPCR検査をしてクラスター発生を防ぐ必要があると思うのですけれども、その辺がないのは何でかなというのを確認させてください。それから医療機関も対象から外れているのですけれども、クラスター発生の懸念というのは福祉施設だけではなくて医療機関にもあると思うのですけれども、何で外しているのかを、このクラスター発生を踏まえての対応として確認させていただきたいと思います。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 まず、利用調整の関係ですけれども、後で子育てのほうから同様の報告がありますので詳細はそこでお答えできると思いますが、関金保育園はちょうど冬休みの期間中だったということもあって、御家族のほうで園児を見ていただいているというのが基本原則だったかと思います。ただ、どうしても預かり保育が必要だという御家族に関しては、別途利用調整をしますよということで、別の保育園をあてがったりとか、そういう利用調整をさせていただきました。
 一方で照陽の家につきましては、目いっぱい力を込めて利用調整をしました。もともと80歳代、90歳代の方々がショートステイでおられる。あるいはデイサービスで通ってきておられるという施設だったものですから、現場では調整に困難を極めたというのが正直なところです。この利用調整というのは、市町村の地域包括支援センターの本来業務として、1つの施設が何かの理由で駄目になった場合に、ほかの施設やほかのサービスによって代行してくれるようなところを探して、利用からあぶれないようにするという役目があります。ただ、今回の場合は重たい人も多かったということもあって、米子市だけでは大変だったということもあって、西部福祉保健局が一緒になって、引き受けてくれる業者さんがないか一軒一軒回って交渉しました。そのうち1件に関しましては、米子市と西部福祉保健局の努力によりまして別の大きめな法人に一時的に引き取っていただいてということも実現しておりまして、利用調整はしっかりやらせていただいています。
 施設でクラスターが発生したときの協力金ですけれども、条例では、誰かが第三者的に故意にウイルスをまいてやるぞというような被害があったときとか、一生懸命ガイドラインも遵守してやっておられたけれども、何らかの事情によって発生してしまったというような場合には協力金をお支払いすることができるというような条文にはなっています。
 ただ、今回の場合は何をやっていただいたかというと、店を閉めていただくということと、それから消毒していただくというところがメインになります。消毒に関しましては、従業員の方なり、それから施設の方なり利用者の方なり、それぞれ入院しておられて、空いたスペースからできる範囲で徹底的に消毒をしていくというところを保健所主導で行ったということもありまして、特別な経費が発生したということではないのかなと思っています。よって、条例に基づいて協力金を支払ったというケースではありませんでした。
 あと今回つくった福祉施設関係の2分の1の補助金については、おっしゃるとおり従業員を対象にしております。これはどういう趣旨かといいますと、施設長さん、法人の長に御意見を聞くと、従業員は従業員でそれぞれ御家庭があるわけでして、何かの事情によってその御家族なりが県外に出て帰ってこられたというような場合に、大事を取ってその従業員にはしばらくの間勤務先に来ないでほしいというような徹底した取扱いをしておられる施設も複数あると聞いています。そうすると、必然的になかなか人繰りがつかないというようなことで、施設の運営上苦しい面がある。これを何とかならないかということで、14日もたてばウイルスの感染能力というのは下がる、なくなるというところは言われているのですけれども、国の言う退院基準からいきますと10日たって症状が改善して、72時間もたてばPCR検査なしでも退院できるといった取扱いもあります。鳥取県ではそういった取扱いはしていませんけれども、そういった取扱いもありますので、10日ぐらいたった段階で施設が従業員に対して自主的にPCR検査などを行って、その結果陰性であれば14日の自宅待機をさせないで施設にまた復帰していただいて働いていただくこともできるのではないか。それによって利用者さんがあぶれるといったこともないのではないかということがありましたので、従業員への検査を実行するという観点からこういう補助金をつくったというのがいきさつです。
 医療機関へのPCR検査はないのかということでした。医療機関であったり高齢者施設であったり、あるいは一般の住民の方で心配だと思われる方とか、65歳以上の方は一律に検査をするといった考え方も国ではあるということはお聞きしているところです。ですけれども、これは前回のたしか本会議でもお答えしたかと思いますけれども、それを1回やったからといっても次の瞬間からもうかかっている可能性もあるということですので、一律にやろうというような体制は当県では取っていないところです。仮にどこかの施設で従業員なり利用者さんなりに陽性が出たということになれば、そこで網羅的に一気呵成にPCR検査をする。それによって網をかけるように一人残らず検査をやっていくという方向にしています。そういうことで、医療機関ないし高齢者機関に対してPCR検査を一律にやるという体制にはしていないところです。

○市谷委員
 利用調整については、本当に努力されて支援が途切れないようにされたというのは分かりました。
 それで協力金なのですけれども、消毒などについては当然行政でいろいろ手だてをするというのはあるのですけれども、お店を閉めたりとか、事業所が運営できないということで非常に大変な状況ではないかと思うのです。今回条例を発動していないということですけれども、私の認識ではそういうときに協力金を使ってまた復活してやっていただけるようにと思っていましたので、本当にそういうことでいいのかなと正直思いました。
 福祉施設の社会的なPCR検査については、職員の方を検査して早めに休んでいただいてというのはあるのですけれども、今回だってそうだと思いますが、同時に利用者も感染している可能性があるわけで、職員が感染していなければ、利用者も感染していないということは言い切れないので、両方をするということが大事だと思うのですよ。だから今のは全然説明になっていないというか、それでは防止できないなと思ったので、これは対象を広げる必要があると思います。医療機関については、支援がないので医療機関が自費で検査して、とにかく院内感染してはいけないということで今対処しておられます。無症状の感染者が出るというのがこの新型コロナの特徴ですから、そこに早め早めに、無症状なのだけれども感染している人を見つけて保護していくということを、特に医療機関とか社会福祉施設は重症化するし、クラスターが広がる可能性があるので、そこはやはり予防的に検査をして早めに対処するということが要るし、そのために今回もこういう……。

◎坂野委員長
 市谷委員、まとめていただけますか。

○市谷委員
 県としても支援されたと思うので、対象をぜひ広げていただきたいと思います。意見を言っておきます。補正予算でまた出てくるのでしょうけれども。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 まず、条例による協力金のことですけれども、もともと条例で念頭に置いていたのは、あの当時、自分が陽性だということが分かり切っているのに、その施設なり催物なりに行って自分がばらまいてやるぞといったようなことがありました。そういう立法事実があったものですから、それを念頭に第三者による行為といったことがあれば協力金をお支払いしますよということで、それを条例の理念としてつくったわけであります。
 ただ、知事も答弁したかと思いますけれども、これはこういう状況ではないと絶対に出さないといったものではなくて、その状況に応じて施設が大きくてすごい経費がかかるとか、あるいは施設が一部だけ止めるということも条例で規定してあるわけでして、その一部を止めて一部を再開するということに関して、事実上そのかかり増し経費なども出る可能性もあるというようなことで、ここは柔軟に対応しますよということでやらせていただいています。
 ただ、今回の場合はこう言ってはなんですが、従業員の方がほとんど陽性になってしまったとか、あるいは店長さんも一緒になって陽性になってしまわれたとかいうようなことから、もう事実上店を閉めざるを得ないというようなことで、休業補償といったことの要請も出ていない。それから保健所が指導して消毒にかかっているので、そういった経費も特にかかっているわけではないというようなことで、金銭的な面で協力金が欲しいといった申出があったわけでもありませんし、また特に必要もないのかなということで発動していないということでありますが、ここは柔軟に考えていますので、今後の発生状況によっては執行するということはあるものだとお考えいただけたらと思います。
 従業員のPCR検査に対する補助ですけれども、これは予防的な措置として積極的にPCR検査をやりたいという施設に対しての補助でして、あくまでも一人も発生していないという状況の下に使っていただく補助であると考えています。仮に一人でも発生した場合には、これも先ほど申しましたとおり従業員であろうと利用者であろうと、網羅的に一気にPCR検査をかけていくということにしています。

●植木理事監兼健康医療局長
 一言補足させていただきますと、消毒経費などがかかる場合については、生活環境部と商工労働部の補助金がありますので、そういったものも情報提供して使っていただくことにしています。

○野坂委員
 私も県内の高齢者施設におけるクラスターの発生に関することですけれども、まずお聞きする前に、年末年始からのクラスター対応も含めて大変な激務をこなされているのだろうと思います。体調管理はしっかりと気をつけていただきまして、無理のないようにお願いしたいと思います。まずは感謝を申し上げたいと思います。
 そこで、今回クラスターが発生して公表ということになっているわけですけれども、こういう高齢者施設ですから、利用者等も全て特定できているのだろうと思うのですよね。この辺の公表の考え方というのはどういうことだったのでしょうか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 これはクラスター条例を待つまでもなく、児童福祉施設あるいは高齢者施設ということで自主的に公表なさったということです。

○野坂委員
 分かりました。

○川部委員
 同じく高齢者施設におけるクラスターの対応についてです。クラスターの発生に関する動き全般に関わるのですが、まず点検調査の結果として改善指示が出ているのですけれども、読むと、ある程度適切に行われていたということで、そもそもやはりこういう施設というのはかなり気を遣われていたのではないかと思います。ここに書いてある改善点も、マスク未着用の利用者に対応する職員の対応だとか、それからデイルームの椅子の距離だとかということで、何か根本的な改善ではないような気がするのですけれども、そもそもここの経路というか、原因みたいなのはどうだったのでしょうか。きちんとしていたのに発生してしまったというふうに何となく読めるのですけれども、いかがでしょうか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 点検結果の概要のところに記載のとおりでありまして、こういった基本的なところがやはり守られていなかったのかという感想を正直持ちました。
 そこで、ここの施設だけ直せばいいというものではありませんので、全ての高齢者施設、児童福祉施設、障がい者施設に再度徹底してくださいという通知を出しています。関金保育園にしても照陽の家にしても、ここではこういう指摘を受けましたというような具体的なところを上げながら、皆さんも気をつけてくださいということをまず通知しました。これに加えて、夏に一通り全ての施設に対して行ったのですけれども、現地指導ですとかあるいは研修を受けていただくとか、そういったことをこの冬の間に早めにやろうと考えておりまして、もう日程調整にかかっています。
 この高齢者施設にどのように持ち込まれたかというのは、正直このルートでこの人がということまでは特定には至っていません。

○川部委員
 不十分な点があったと言われたのですけれども、当然マスクはされていたでしょうし、資料を読む限りでは、消毒や換気もきちんと行われていたということになっています。あとは距離を取るなり、食事中にマスクをするとか会話のときに気をつけましょうというあたりで、そこがもしかしたら足りなかったのかもしれないですけれども、ここに書いてあることはある程度どこの施設でもやっているような話で、それが対策だと思われていると思うのです。外部から来る人に対応するときにはゴーグルで目も防護することを指示したとありますが、そこまでやっている施設がこれまであったのかなと。今の外出自粛だとか飲食店に対しての時短要請なども、結局やることは三密を避けるということをやっていくのが基本であって、営業自体や外出が悪いわけではないのだけれども、何となく狙っている目的とその手段にずれがあるような気がしますし、本当にきちんとやっていても発生してしまうのではないかというのが正直私の感じているところです。
 要は、以前も質問しましたが、私は、2類から5類に落として、感染は防げないけれども、病気になったときに死なないようにする、重症化を防ぐというほうが大事なのではないかと思っていますので、今回のように指導しました、気をつけてくださいという対応が本当に的確かどうかがいまいちよく分からないのですけれども。

●植木理事監兼健康医療局長
 一つの施設に対してどうということは避けたいと思いますけれども、このクラスターの案件を総合的に見たときに、やはりこのウイルスの手ごわさというのを感じます。かなり神経をすり減らして対策を取っていただいているにもかかわらず、感染が広がっています。でも詳細を聞いてみますと、やはり消毒薬の適正使用ができていなかったり、マスクを着用されているのですけれども、マスクを外す瞬間というのが必ずありますので、そういったところでの感染の広がりというのが懸念されています。また接触感染ということで、マスクを外して歯磨きをするときに口腔内のウイルスが飛び散るといったことがありますが、そういった歯ブラシとかが非常に近い距離に置いてあるとか、様々なことがあります。
 そして職員の方も、例えば休憩室に入ったときは少し気持ちが緩むといいますか、マスクを外して談笑されるというようなこともあったとか、飲食店でありますと、やはりマスクをされていない場面が多くあったとか、いろいろやはり改善のポイントというのはまだまだあるのだろうなと思いますので、そういった事例を大事に積み重ねながら、よりどういったことをしていただくのが感染防止に必要なのかというようなところについて、集団免疫といいますか、感染拡大が防げるようになるまでは、これからもしっかり対策を強化していかないといけないなと思っています。また、感染経路が不明な案件も出てきています。県内の陽性率を見ると低い率となっておりますので、都市部のような市中感染が起こっているとは思っていませんけれども、そういったことが部分的にあるかもしれないというようなことを念頭に、自分が感染しているかもしれないと思いながら行動していただくというのが非常に重要かなと思っております。

○浜田委員
 本当に御苦労さまです。お疲れが出ないように、健康管理をなさっていただきたいと思います。
 厳しい状況が続いています。今回、西部が結構大変だったので、私の周辺にもいろいろな動きがありました。全部はお伝えすることはできませんけれども、中でも1つ気になっていることは、そのお店ですとか施設の近所の皆さん方が非常に神経質になっているということです。PCR検査を受けたいとか、私はいつどこでどんな行動をしたのだろうか、誰に会ったのだろうかというところまで。それがまたうわさを呼んで広がっていって、不安というものが何だかどよんとまちを覆っているという感じがするのですね。それで、これだったら大丈夫というような、安心できる情報がないものだろうかと話をしています。県それから保健所を中心にして、密に交わった人たちというのは徹底してきちんと調べ上げて、そしてPCR検査をしていくということがされているので、その声がかからなかった人たちは、100%ではないのですけれども、一応大丈夫なのだから普通の生活をしていたらいいのですよ、ただ、三密は避けるというような、守るべきことは守っていく、そうやって生活していれば必要以上の心配はしなくてもいいのですよと申し上げるのですけれども、何か納得できないところがあるようです。行政としてなかなか難しいと思いますけれども、どこかにクラスターが出たら、その周辺にいる人たちの安心材料をどういうふうに提供していったらいいのか。そこを少し丁寧にやっていただけると、動きが変わってくるのかなというようなことを話しています。どんなものでしょうか。こうしてくださいということはなかなか言いにくいし、市中感染の様相を呈してしまっているということになってくるとなかなか難しいかと思いますが、その辺はどんなふうに考えたらいいのでしょうか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 毎回対策本部会議をさせていただいていますし、それからホームページなどでも訴えています。それからSNSなど、若者にも見ていただける媒介も使って、基本線を守ってくださいということを繰り返し申し上げています。これは何か常識的にそうでしょうというだけではなくて、鳥大の景山先生に毎回対策本部にも参加していただいておりまして、先生からも具体的に言っていただいているのは、やはり普通の石けんでいいので手洗いをする、それからマスクをする、人混みを避ける、つまりそれは距離を取って、いわゆる三密を避ける。こういった基本線で、ほとんどの場合感染することはないと言われています。基本線的であまり代わり映えしないと委員は思われるかもしれませんけれども、やはりこれを地道に訴えていくことかなと思います。

○浜田委員
 心配なのでPCR検査をしたいという声も結構あるのですね。それは御相談なさったらいかがですかと申し上げているのですけれども、それでよろしいということですね。

○野坂委員
 関連ですけれども、5ページの最後に県独自のガイドラインを策定すると書いてあるのですよね。もともとガイドラインというのがあったのでしょうから、独自のガイドラインというのは、このような今回の事例を踏まえて強化するところを盛り込む、あるいは足らざるを補うみたいなことなのだろうと思うのですよね。
 入所型と違って、通所という形は非常に管理も大変だと思うのですよね。ですからいろいろ難しいところはあるのだろうと思いますけれども、例えば、実際はどうか分かりませんが、職員間で感染が広がらないように抑えていかないといけないというような、そういうところに力点を持って独自のガイドラインをつくられるのか。概要的なものが分かれば教えてください。

●吉野長寿社会課長
 ガイドラインは、基本的なことになりますけれども日頃から施設内で取り組んでいただく10項目というのを中心に構成しています。マスクの着用の徹底でありますとか手指消毒、それから施設内の定期的な消毒の実施、換気、それから三密を避けるでありますとか利用者、職員の健康管理の徹底でありますとか、利用者の方、家族の方への不安の解消ということで丁寧な説明でありますとか、10項目に絞ってガイドラインをまとめています。

○野坂委員
 いや、それは独自なのですか。もともとのガイドラインというのがあるのでしょ。今言われたのは常識的な話ではないですか。先ほど言ったように、感染の経路は分かりませんけれども、職場の状況を見ると、例えば職場内で感染する可能性というのもあるのではないか、疑わしいというようなところをこういった施設は特に力を入れていくということなのか。僕が聞いているのは、どこに問題を持っておられて、どういう県独自のものを策定されるのかということですよ。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 今、課長が申し上げた10項目というのは、実のところ国からも、あるいは業界からももう山のようにガイドラインが来ていますが、それを簡潔にまとめたものが今までなかったということがあります。今まで同じようなことが繰り返し通知されていますが、これを10項目に絞って簡潔にまとめたらどうかという趣旨でありました。
 これに加えて、今回児童福祉施設と高齢者施設で相次いで大きめの感染者の固まりが出たものですから、ここに記載のデイルームの使い方といったことも、これも実は割と盲点だったかなと思っていまして、食事を取るときにどうしても効率性というものも考えますので、皆さんに一気に来てもらって1時間かけて食事をしてもらって、一斉に来てもらって一斉に去っていくというのが通常のパターンだったと思いますが、これをまず徹底しようではないかと。照陽の家関係でも同様のことがありました。
 それで具体的にどうしろというかというと、まず1つ置きに座るどころか2つ置きに座ってくださいとか、そういった物理的に区切るということが一つと、あと時間的に区切るということで、時間はかかるかもしれませんが、5グループぐらいに分けていただいて、このAグループが済んだら消毒をして次のBグループに食堂に来てもらうとか、そういった具体の指導をするようにしました。
 あと、ここでさらりと書いていますけれども、ゴーグル等でも目を防御することというのは介護福祉施設の場合、やはり食事の介護をするときにお互いといいますか職員のほうはマスクはするのですけれども、利用者さんのほうはマスクを取ってもらってスプーンで食事を差し上げるというのが通常のパターンです。そうしないと介助もできないということがありますが、それで感染しやすいということもあるだろうということで、目にも受容体がありますので、フェースシールドをするようにしましょうというような具体策が出てきました。
 あと、保育のほうでは、アルコールで拭くべきところを水で拭いていたというようなこともあったものですから、その辺のところをまとめまして、この10項目の中に具体的に入れて県独自のものをつくったということであります。

○市谷委員
 本冊の6ページの国民健康保険の関係ですけれども、納付金の算定ということで出ていまして、納付金の総額が全ての市町村で下がっているということでしたけれども、加入者も減っているので、結局この納付金での1人当たりの標準保険料というのは、一覧になっていますけれども、全て下がっているのか。上がっているところがあれば教えていただきたいですし、合計のところの平均というのが、これも前年と比べてどうなのかというのを教えてください。
 国のほうで子どもの均等割について支援をするということが決まったと思うのです。それを反映すると保険料の軽減が可能ではないかと思うのですけれども、どう反映されるのかを教えてください。
 第2期の運営方針を決めるという報告が前にありましたけれども、それについて議論する運営協議会というのはいつ開かれるのか。それでその方針案の中身に保険料の統一の議論を書くか書かないかということが前回話題として上っていましたけれども、それはどういうふうになろうとしているのかというのを教えてください。

●西尾医療・保険課長
 まず、1人当たりの保険料の額ですけれども、結論から言いますと、ほとんどの市町村でこの一番右端の額は下がっているのですが、湯梨浜町と北栄町だけは昨年度よりは若干上がっているという状況です。
 ただ、右端に書いてある1人当たりの額というのは、イメージをつかんでもらうために便宜上載せているのですけれども、この額が実際に課されているわけでも何でもなくて、単純に人口割りした額ですので、これが去年より上がったからどう、下がったからどうというのがあまり意味のある議論ではないかなとは思っていますので、参考ということにしていただければと思っています。
 2点目が均等割の反映ということなのですけれども、国のほうで一応方針が決まりまして、どうも法案に盛り込む方向なのですけれども、施行は令和4年度からと聞いておりますので、今回のこれにはまだ反映されていません。この制度の詳細が決まりましたら、令和4年度の算定につきましては、そういったものが反映されたことが報告できるのではないかと思っています。
 運営方針については、調整を続けているところですけれども、これまで御報告してきたとおり保険料の統一に消極的な市町村もあることから、今最終的に市町村に意見照会をしている段階で、それがまとまり次第、運営協議会にかけようと思っています。運営協議会は一応2月2日に開くことを予定していまして、今はその準備中です。

○市谷委員
 この市町村ごとの1人当たりの保険料について、実際には市町村が軽減したりとかされるので、人にもよりますし世帯にもよりますし、これになるというわけではないというのは、そのとおりだと思うのですけれども、市町村のほうはこれ見合いで納めなければいけないということがありますので、やはり1人当たりにするとどれぐらいの負担になるかというのを見ておくのは必要なことだと思います。
 第2期の国保の運営方針について、保険料統一の議論をどうするかというのは今協議中ということですけれども、反対している市町村もあるわけですから、無理強いすることがないように運営協議会で議論していただきたいということを要望しておきます。
 2ページのアルコール対策については、これから計画をつくられるということなのですけれども、この医療体制をやろうと思っても、専門の先生がいないとなかなか対応ができないのではないかと思います。圏域ごとに専門医療機関を設置するということですけれども、そういう先生たちの養成というのができていて、配置できる状況なのかどうかというのを教えていただきたいと思います。あと実際に依存症になられた場合に家庭の中で暴力を振るったりするということが起きたりするのですけれども、現実にはそのことを医療機関に言っても、依存症になっておられる当事者の方を保護したりということがすぐに今できない状況があって、そういうことをきちんと整えてもらわないとなかなか事件になったりとか家庭の中で本当に解決できない状況になってしまうので、そこら辺の入院だとか保護の体制ということが今どうで、この計画の中で何か充実するという方向になっているかどうかというのも確認させてください。

●藤田障がい福祉課長
 まず、医療体制の充実です。現在、鳥取県内は東部地区では渡辺病院が指定機関となっていて、専門医療機関なのですけれども、おっしゃるとおり精神保健指定医の配置、あるいは看護師なども専門の研修を受けた者の配置が必要になってまいります。そういった研修などを積んでいただいて、病院の中でそういった人材を育成することについて、今後5年間のこの計画の中で、県でも支援をしながら、体制が整うように進めてまいりたいと考えています。
 家庭内での暴力などのお話もありましたけれども、暴力でもってすぐさま保護という形になるかどうかは、措置などが必要な状態にあるのかどうかというのを指定医の御判断によって確定をしていきます。ですから計画の中でそのことを明記しているというのではないのですけれども、まずそういった暴力などが起きているようなことを当事者あるいは御家族の方から相談を受けて、病院はもちろんですけれども自助グループやそういった支援団体につなぎながら、どういった支援ができるかというのをしっかりと整えていくことについて、この計画の中ではまず盛り込んでいるところです。

○市谷委員
 ゆっくりそうやって治療していくということも必要ですけれども、緊急事態のときに入院させてもらえないというのが現実にあったりするものですから、緊急対応の部分というのもぜひ早急に検討していただきたいし、計画の中にもぜひ盛り込んでいただきたいと思いますけれどもどうでしょうか。

●藤田障がい福祉課長
 このアルコール依存症の計画の中でやっていくというよりは、もともとある精神保健福祉法の措置の中で検討していく事項だと考えています。

○市谷委員
 そうすると、実態を聞いていただいたりして漏れのないように対応していただけないでしょうか。

●藤田障がい福祉課長
 またお話をいろいろと聞かせてください。

○広谷委員
 今の2ページの関係ですけれども、アルコール依存症の計画の中に、新たに薬物だったりギャンブルの依存症を追加ということで、ここにも書いてあるように鳥取大学なりと連携して支援を行うということですけれども、現実に施設を運営すること自体なかなか厳しいという状況もある中で、今後これを追加することによって、そういう施設に対する鳥取大学の対応に何か変化があるわけですか。

●藤田障がい福祉課長
 鳥取大学さんには従前の計画のときから大変お世話になっていまして、自助グループとして相談支援などにも関わっていただいています。普及啓発相談員などにもなっていただいて、しっかり御家族の支援などにも当たっていただいているところです。
 実はこれまでも運営に関連して県から補助金を出していまして、それは継続して実施していきたいと考えています。

○広谷委員
 ではこの計画に追加しても、今までと関係が大きく変わってくるということではないということですか。

●藤田障がい福祉課長
 今回の計画によってというよりは、内容が充実されますので、これから関わりはもっと深くなってまいりますし、お願いする機会も増えてくるということになれば、これまで御支援している運営に関しても充実することもあるかもしれません。今は継続して御支援をしていきたいと考えています。

○常田委員
 戻りますけれども、接待を伴う飲食店のクラスターについて、今回境港と米子ということなのですけれども、境港に関しては私の認識としては店舗が特定されてしまっているという部分を感じているのですけれども、その辺の風評被害というか、その辺はどう県として把握されているのかということと、アフターケアはどうされるのかということ。
 また、米子に関しても、周りの店舗とか、まち全体にもそういう被害はあるのかなと感じているのですけれども、その辺なかなか難しい問題ですけれども、対策等は考えておられるのか教えてください。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 これも啓発の一環として繰り返し県民の皆様にはお願いをしているところです。なかなか誹謗中傷というのが世の中収まらないというところが現実にありますので、SNSであらぬ発信があった場合には後々の訴訟に備えて県でも援助しようということで、県の広報課のほうで、どういったものが発せられたのかというようなことを、画面を写真に撮って記録に納めておくといったようなことはしています。
 また、そもそもこういったことをしないでほしいというところを訴えているところでして、お店の特定ですとか、それから従業員の誰それがとか、あるいは利用者、お客さんのほうで誰さんがとか、そういった詮索もやめてくださいということをはっきり打ち出してPRをしているところです。これはいたちごっこといいますか、なかなか効果が見えないところもありますが、粘り強くやっていくものと考えています。

○常田委員
 アフターケアは考えていますか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 アフターケアといいますか、風評被害が起きないようにという観点でそのようなお店の特定行為、人物の特定行為、そういったことをしないでほしいということをお願いしています。役所がこのお店に代わって何か訴訟に携わるとか、あるいは積極的に風評被害を金銭的に換算して何か協力金を支払うとか、そういうシステムは取っていないものですから、なかなか風評被害に関して財政的な支援というところには至っていませんが、やはり未然防止というところが一番重要でして、ここに力を入れているところであります。

◎坂野委員長
 そのほかありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは次にその他ですが、福祉保健部に関して執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、福祉保健部については以上で終わります。
 執行部入替えのため、暫時休憩します。再開は入替え次第とさせていただきます。

午前11時05分 休憩
午前11時08分 再開

◎坂野委員長
 再開します。
 引き続き生活環境部について行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いします。
 質疑につきましては、説明終了後に一括して行います。

●池上生活環境部長
 本日の職員の出席についてですけれども、次長兼環境立県推進課長の住田は12月27日からクラスター対策監として西部で業務に当たっていますので、本日は欠席とさせていただいております。

◎坂野委員長
 報告6、鳥取県石綿健康被害防止条例の一部改正について及び報告7、日野町の星空保全地域指定について、小椋環境立県推進課星空環境推進室長の説明を求めます。

●小椋環境立県推進課星空環境推進室長
 2ページをお願いします。昨年6月に大気汚染防止法の改正がありまして、アスベストに関連した部分が大きく改正になりました。これに伴い、県の条例として石綿健康被害防止条例というものを持っていますので、それを改正することにしています。条例の改正案につきましては、来月改めて説明することになると思いますが、今回は方針について御協議させていただきたいと思っています。
 アスベストですが、平成17年にいわゆる兵庫県尼崎市のクボタ、旧神崎工場の周辺で中皮腫の患者さんがたくさん発生するというクボタショックということがありまして、これを契機に当時鳥取県でも石綿健康被害防止条例というものをつくりまして、社会福祉施設とか公共施設とかにアスベストがないかということを一斉に、結構な大作業をして調査して、除去するということを15年ぐらい前に行いました。当時、大気汚染防止法のほうでもアスベスト対策の対応がされたのですが、資料の上の表ですが、アスベストについては飛散のしやすさということでレベル1、レベル2、レベル3とありまして、法律のほうは当時レベル1、レベル2の建材、吹きつけ石綿とかそれから保温剤、こういったものに対する仕組みを整えました。条例はレベル3ということで、天井材、床材とか成形板とかそういったものに対するところまでのルールを定めたということになっています。
 今回、大気汚染防止法の改正でアスベストを含む全ての建材というものを視野に法律の対象範囲が拡大されたということがありますので、それに対して条例と重なる部分を調整していくというようなことをメインに条例改正をすることにしています。それから、法律で事前調査というものを幅広くやっていくということが規定されましたので、そういった部分を条例と調整していくことにしています。
 2のところに条例の主な改正方針案として、(1)から(5)まで書いております。法律と条例を対比していますが、まず事前調査を行う主体については、元請業者がやるのだということを定めました。条例のほうは解体工事を施工する者というような形で表現していましたが、法律に合わせて調査の責任主体をそろえたということです。それから、元請業者が説明責任者となって下請業者等に説明していくということを明記させていただく予定にしています。
 (2)は事前調査結果の電子報告ということで、一元化させていく。国と県も共有して、電子報告の結果を持つということにしています。条例に事前報告の仕組みを持っていたのですが、重複しますので県の事前報告の仕組みを廃止するということにしています。
 (3)は罰則規定ですが、県の罰則規定との調整を図ることにしています。
 (4)は実際の除去作業の説明責任ですが、これについても法律に合わせた調整を行うことにしています。
 (5)ですが、石綿の除去作業が終わった後、元請業者さんが発注者さんに書面で説明をしなければならないということが法律で定められました。その説明をする際に、説明したペーパーを県にも提出する仕組みを整えることによって、確実に行われたということを確認できる仕組みにしたいと考えています。
 1の法改正の概要のところに戻りまして「また」以下なのですが、2年後、令和5年10月1日から石綿含有建材調査者という仕組みが事前調査を行う方の資格として求められることになっています。現在、条例の中では、作業主任者等が幅広く事前調査できるということにしていますが、法律がよりしっかりした仕組みを今回整えられますので、条例の資格の仕組みは2年後、平成5年10月からなくしていくということになります。これは規則事項です。
 3ですが、関係団体との意見交換を昨年11月19日に行っていまして、今説明させていただいた方針について了解をいただいています。
 4ページ、日野町の星空保全地域の指定についてです。
 日野町から星空保全地域の指定に向かいたいという話がありましたので、1月13日に景観審議会星空環境保全部会を開かせていただいたところ、日野町を星空保全地域に指定することについて妥当であるという方向性をいただきましたので、その方向で手続を進めたいと思っています。
 星空保全地域は、現在、鳥取市佐治町、日南町、若桜町、それから倉吉市関金町の4地域ですので、5地域目ということになるかと思っています。照明の規制等もありますので、これから日野町各所で今回の方針について縦覧をいただいて、一定の手続が済んだ後で、2月後半ぐらいをめどに指定するという流れで進めたいと思っています。

◎坂野委員長
 報告8、淀江処分場計画地の埋蔵文化財発掘調査完了後の埋戻し等の状況について及び報告9、淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画に係る調査・設計等の進捗状況について、後藤田循環型社会推進課長の説明を求めます。

●後藤田循環型社会推進課長
 6ページを御覧ください。今年度、環境管理事業センターが委託により実施していました埋蔵文化財発掘調査につきまして、昨年11月30日に発掘の現地調査が終了しました。その後の対応につきましては、11月定例議会での議論も踏まえまして以下のとおりとなりましたので御報告をさせていただきます。
 まず1番、調査済み墳丘の保全です。センターは、少なくとも地下水等調査の結果が出るまでは調査済みの墳丘につきまして現状のまま一時保護をするということで、埋め戻し・緑化を行うこととなりました。
 現状ですが、調査済み墳丘の一部がベルトとして残っている状態です。下のほうに写真がありますが、下のほうの写真の左側を御覧ください。これが調査済み墳丘の現状です。ベルトというのは、土層観察や図面等記録作成を目的にあぜ状に掘り起こしたものでして、現状はこの墳丘の状態にブルーシートがかかっている状況です。
 戻りまして、保全の実施期間につきましては1月下旬から3月中旬を予定しています。埋め戻し・緑化の概要ですが、発掘調査後の状態に保護層として覆土を行いまして、植生シートによる緑化を実施する予定です。また、その他の周辺部分につきましては、整地の上で別途緑化を実施する予定です。
 2番、墳丘土層断面の剥ぎ取り保存です。この墳丘につきましては土のう積み工法という工法が用いられていまして、これは本県の晩田山古墳群ほか全国でも確認されてはいますが、調査で判明した貴重な事例ですので、埋め戻し前に県のほうで該当部分の剥ぎ取り保存を行いました。実施時期は1月14日から15日です。土のう積み工法というのは、盛土が崩れないように植物製の俵に土を詰めて盛る工法のことでして、下の写真の右側の写真を御覧ください。こちらの白い点々で囲ってあるところが、ほかの土と色が違うのが分かるかと思いますが、こちらが土のう積み工法の痕だということです。なお、剥ぎ取り保存というのは、土層断面に樹脂を塗ってガーゼ等の布を貼り付けて固めて、その布を壁から引き剥がすことで土層断面を転写する保存方法だとお聞きしています。
 3番、今後の予定です。発掘調査の結果につきましては、米子市文化財団の業務委託になりますけれども、センターが令和3年度中に報告書として取りまとめる予定です。また、出土品や剥ぎ取り保存した土層断面につきましては、米子市と御相談しながら展示公開をする予定にしています。
 7ページは、ここに至る経過です。先ほど御説明したとおり、11月30日に現地の発掘調査を終了しました。12月14日に県の文化財保護審議会の史跡・埋蔵文化財部会において埋め戻し・緑化や、土のう積み工法部分の剥ぎ取り保存の手法について意見を聴取しています。その後、12月22日にブルーシートによる仮養生を行いまして、1月14日、15日に剥ぎ取りの保存作業を実施したところでして、今後必要な手続を経た後、保全作業に着手する予定とお聞きしています。
 参考として発掘調査結果の概要を載せています。
 (1)は、所見です。(1)の墳丘については、全長約26メートルの前方後円墳ということですし、(2)の埋葬施設については、石室や石棺などがありましたが、盗掘が多かったと聞いています。それから(3)の出土遺物についても見受けられたということです。
 (2)は、県と米子市の文化財保護部局の見解ですが、調査結果において記録保存は妥当であったと判断しているということです。墳丘の上部が既にかなり失われているということ、石室については、盗掘を受けて残存状態がよくないということ、また、出土遺物は当時の古墳から通常出土するものであること、住居跡は、この辺りで多数確認されたものと同様のものという理由で、このような見解になったとお聞きしています。
 8ページを御覧ください。淀江の処分場計画に係る調査・設計等の進捗状況です。
 こちらのほうは9月にも一度御報告をしていますが、その後の変更点のみ下線を引いていますので御報告させていただきます。
 上の表の測量と用地調査については、埋蔵文化財調査の関係がありまして計画期間を延長しています。現状、用地測量、用地調査を継続中です。それから、その下の地質調査、詳細設計です。地質調査は終了していまして、詳細設計につきましては、測量と地質調査の結果を基に実施していますので、この期間延長に伴い詳細設計の期間も延長しています。
 下の表です。埋蔵文化財発掘調査につきましては、今説明したとおりでして、発掘調査のための伐採等につきましては埋め戻し・緑化工法の見直しにより工期延長を予定しています。それから周辺整備計画の策定準備につきましては、引き続き概算費用の算出や概略図面の作成などを行っているところです。
 今後につきましては、センターは実施中の地下水等調査の進捗状況をよく確認しつつ、引き続き6自治会に対し環境保全協定の協議を通じて事業計画への理解を深めていただくなど、施設設置許可申請に向けた準備を継続することとしています。

◎坂野委員長
 報告10、「第2回とっとり緑のまちづくり」コンテストの受賞者の決定について、田中緑豊かな自然課参事の説明を求めます。

●田中緑豊かな自然課参事
 9ページを御覧ください。「第2回とっとり緑のまちづくり」コンテストの受賞者の決定について報告します。
 このコンテストは、昨年度開催して今年が2回目です。こちらに書いていますとおり、快適な環境づくりや地域の景観づくりに貢献する緑の愛護活動を行う者のうち、優良な活動を行っている者を表彰するものです。補足として申し上げますと、応募は不特定多数の方が無償で利用でき、視認することが可能な鳥取県内の広場であるとか田園や緑地帯などを管理している団体や個人の方を対象としていまして、緑化活動をなりわいとして、対価を得て行われているものは対象外としています。募集期間や審査日は御覧のとおりです。12月に審査を行いまして、その結果、(6)に書いておりますとおり優秀賞は株式会社びんごやさん、準優勝は八東小学校緑の少年団で、以下奨励賞、特別賞という形で受賞者を決定しました。
 (7)に書いておりますとおり、どの取組も力作であったとか、今回は民間企業の努力が特徴的だったというような全体講評をいただいています。
 受賞された団体の取組の詳細は、次の10ページを御覧ください。優秀賞の株式会社びんごやさんは鳥取市賀露町の交差点に面した敷地内の花壇、準優秀賞の八東小学校さんは小学校前の沿道の花壇というような形で、写真とともに取組の内容を紹介しております。

◎坂野委員長
 報告11、鳥取県動物愛護管理推進計画(第3次)案に係るパブリックコメントの実施結果について、報告12、鳥取県食品衛生条例の一部改正(新設業種の基準)について、報告13、鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例の一部改正について及び報告14、新型コロナ対策認証事業所等の状況について、朝倉くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●朝倉くらしの安心推進課長
 11ページをお願いします。鳥取県動物愛護管理推進計画案に係るパブリックコメントを実施しましたので、その結果を報告させていただきます。
 パブリックコメントは昨年12月14日から本年1月4日に実施し、延べ41件の御意見をいただいています。主な意見を記載していますが、まず野良猫問題に関する御意見として、野良猫の餌やりを禁止すべき、地域猫の周知で人と動物が共存する寛容な社会を実現してほしい、多頭飼育崩壊への行政の積極的な介入が必要、野良猫を捕獲して不妊・去勢手術を行い、元の場所に戻すTNR活動推進のため手術費用の全額補助や書類申請の簡素化をしてほしい、野良猫の不妊・去勢手術を行う動物病院を増やすまたは県が拠点施設を整備して対策を進めていってほしいといった御意見をいただきました。
 これらの御意見に対しましては、無責任な餌やり行為が望ましくないことと併せて地域猫活動の普及啓発を進めることで人と動物の調和の取れた共生社会の実現を目指すこと、多頭飼育問題につきましては福祉関係部局との連携体制を構築し、飼育崩壊に至る前に多頭飼育者を早期に把握する体制を整備すること、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術実施頭数の数値目標を設定し対策を進めることなどを計画の中に明記することとしています。また、数値目標達成のための補助制度の在り方などにつきましては、今後関係者の御意見を伺いながら検討を進めることとしています。
 次に、飼い主への指導として、ペットの放し飼いを禁止してほしいといった御意見をいただいています。
 飼い主に対する啓発につきましては、これまでも取り組んできたところですが、今後より一層普及啓発や指導を強化していくこととしております。
 数値目標に関する御意見としましては、致死処分ゼロを実現してほしいといった御意見をいただいており、これにつきましては計画の中で致死処分ゼロの考え方を整理した上で、最終目標ゼロの実現に向けた取組を進めていくこととしています。
 災害対策につきましては、避難所において動物が嫌いな人に配慮してほしい、ペットと共生できる環境を整備してほしいといった御意見をいただいています。
 災害時のペット同行避難につきましては、市町村や獣医師会などの関係団体と連携して環境整備に取り組んでいくこととしていて、新たな計画の中でも明記することとしています。
 そのほか、学校飼養動物の扱いを改善してほしいといった御意見もいただいていて、これにつきましては教育現場と連携して普及啓発を進めていくこととしています。
 資料の一番下に今後のスケジュールを記載していますが、今回いただいた御意見等を踏まえ計画案を見直した後、来月2月に動物愛護推進協議会で最終案の協議を行った上で、第3次となる新たな計画を3月中旬に策定、公表したいと考えています。
 12ページ、食品衛生条例の一部改正(新設業種の基準)についてです。
 食品衛生条例の改正案につきましては、昨年10月23日から11月5日の間にパブリックコメントを行いましたが、11月27日の常任委員会で報告させていただいたとおり、これまで営業許可の対象ではなかった漬物製造業等の新設業種について、事業継続に配慮してほしい旨の御意見が寄せられました。このため、漬物製造施設等の現地調査を行った上で営業実態を踏まえた施設基準について再検討しましたので、その概要について報告させていただきます。
 1の対応方針(案)を御覧ください。新設業種のうち、漬物製造業、水産製品製造業、食品の小分け業につきましては一定数の営業施設がありますが、これまで県内で大きな食中毒等は発生していません。そのような状況を踏まえ、既存施設については営業継続の観点から施設構造の大規模な改修が課されないよう配慮すべきと考え、国が定める参酌基準の一部を資料に記載のとおり緩和したいと考えています。
 まず、施設の内壁や床面、壁や床ですが、板張りであったり排水口がない施設が一部ありました。ただ、取り扱う食品に複雑な製造工程がないこと、常に水を使用する形態ではないということがありますので、床面及び内壁の材質は不浸透性材料以外のものも可とするとともに、排水設備を必須としないよう緩和を考えています。
 従業員用の手洗い設備、食品や器具の洗浄設備につきましては、製造スペース内に設置されていない施設もありましたが、例えば漬物製造業では野菜などを洗う水道設備が隣接の場所に必ずありますことから、手洗い用設備と食品等洗浄用設備の兼用を認め、製造スペース付近の使用に便利な箇所に水栓が1か所設置されていれば認めるよう考えています。
 そのほか、国の参酌基準では漬物製造業の個別基準として浅漬けを製造する場合は製品が摂氏10度以下で管理することが可能な冷蔵設備を有することと示されていますが、浅漬けを少量しか製造しない事業者の中にはクーラーボックスや保冷剤を活用して温度管理をしている事例もありましたことから、この浅漬けのみに限定した冷蔵設備に係る基準は削除したいと考えています。
 これら基準を緩和した場合であっても、全般的な施設基準により衛生管理が担保されるとともに既存事業者の営業継続が可能になるものと考えており、今後手続の流れや施設基準を分かりやすく記載したチラシ等を作成し、農協や漁協等の関係団体と連携して許可取得に向けた周知、広報を行う予定としています。
 資料の一番下、今後のスケジュールですが、2月議会に本検討内容を踏まえた条例改正案を上程させていただき、改正食品衛生法が施行される6月1日の施行を予定しています。
 なお、漬物製造業等の新設業種につきましては、許可取得までに3年間の猶予期間が設けられています。このため、事業を継続しながら令和6年5月末までに営業許可を取得していただくよう働きかけていくこととしています。
 13ページをお願いします。平成30年6月に食品衛生法の一部が改正されたことに伴い、令和3年6月1日から食品の営業許可制度が見直されること及び国がふぐ処理師に必要な知識及び技術を全国平準化するための基準を示したことから、鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例の一部改正を検討していますので、その概要について報告させていただきます。
 改正案の概要ですが、現行条例では第7条にふぐ処理師試験の受験資格を定めていますが、国からは従事経験を要件とすることは客観的な評価が困難であるため適切ではないという見解が示されていることから、受験要件の必要性について検討を行いました。
 その結果、現行の要件では、魚介類販売業での従事経験が2年以上あることといった規定がありますが、例えば魚介類販売業の許可がありましてもパック詰めされた魚しか取り扱わないような施設もありますので、これは合理的ではないということになりますし、ふぐ認証施設での従事経験2年以上といったような規定につきましても、実際にどういった業務に当たっていたかということが要件となっていませんので、合理性に欠けると判断しました。
 また、ふぐ処理師というのはフグですとか水産食品に特化した衛生知識が必要とされ、調理師免許までの知識は必要とされていないことから、この規定も不要であろうと考えています。
 実際の知識、技術の確認は、実際の筆記試験及び実技試験等を必ず行った上で判断させていただいていますので、国基準に合わせて条例で定めている受験資格につきましては削除したいと考えています。
 次に、ふぐ取扱い営業認証制度ですが、現在フグを取り扱う営業施設につきましては、県条例に基づいて取扱いを許可する認証制度を設けています。しかしながら、食品衛生法の改正に伴いまして、本年6月1日から食品衛生法に基づく許可の中でフグの取扱いを認めるということとなりまして、施設の把握ですとか指導も食品衛生法の範疇で対応可能ということになりますので、条例に基づく認証制度は廃止することを考えています。
 なお、経過措置として食品衛生法に基づく営業許可が切り替わるまでの間は、今持っている許可が更新になるまでの間は従前のふぐ取扱い営業認証も有効とすること。また、改正後の食品衛生法に基づき営業を許可する際には、フグ処理が可能な施設としての標識を交付することを考えており、今後食品衛生法の許可の中でふぐ処理師の従事状況等を把握することで有資格者によるフグの処理を担保し、食中毒の防止に努めていくこととしています。
 そのほか、(3)に知事がふぐ処理師免許を与える者について記載していますが、現在は鳥取県と同等の試験制度となっています21都府県で免許を受けている者に対して、申請のみで鳥取県のふぐ処理師免許を与えていますが、今後ふぐ処理師の全国平準化が図られれば全ての都道府県、保健所設置市等がふぐ処理師として認めた者について、申請のみで鳥取県のふぐ処理師免許を交付する予定としています。
 今後のスケジュールですが、2月議会に条例改正案を上程させていただき、改正食品衛生法が施行される6月1日の施行を予定しています。
 14ページをお願いします。新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組む新型コロナ対策認証事業所等の状況につきまして報告させていただきます。
 まず、認証事業所ですが、昨年9月末に新型コロナウイルス感染予防対策協賛店へ認証取得を促すチラシを送付したところ、約150件の相談がありまして、順次現地確認や手順書作成の支援を進めているところです。認証事業所の数につきましては、資料では計72件と記載されていますが、昨日1月20日の時点で82件と徐々に増加しています。
 認証取得促進の取組としましては、認証を取得した飲食店を会場に、県食品衛生協会や県生活衛生営業指導センターの方々を招いて、認証事業所における感染予防対策の実例を紹介する内覧会を昨年12月21に開催しました。なお、内覧会の模様はテレビ及び新聞に取り上げられたほか、とりネットにも動画を掲載し継続して見ていただけるようにしています。
 また、新型コロナウイルス感染予防対策として、フィジカルディスタンスの確保、換気方法、カラオケ利用の対策など、各種の対策を例示してホームページに掲載するとともに、先ほど説明させていただいた内覧会の動画のほかに、カラオケ設備のあるスナックにおける感染対策の動画なども撮影してホームページに掲載していて、事業者の参考となるよう情報を集約させていただきました。
 さらに、飲食店及び宿泊施設約1,800件の協賛店に対し感染予防対策の啓発チラシを昨年末に郵送し、その後相談のあった事業所に対しては感染予防対策の助言を行うとともに認証取得の呼びかけを行っています。また、境港市内の飲食店におけるクラスター発生を受けて、県内の社交飲食業約1,000件に対しても感染対策の徹底を呼びかけるチラシを昨年末に送付しています。
 そのほか、県立の指定管理施設に対して認証取得を呼びかける通知を発出するとともに、市町村立の指定管理施設については市町村の総務課等を訪問し認証取得の働きかけを行うなどして、現時点で11件の指定管理施設から認証取得の相談を受けています。
 15ページには協賛店の届出状況について記載していますが、こちらも資料では1月13日の時点で3,648件の届出となっていますが、昨日20日の時点で3,695件の届出を受理しています。
 また、新型コロナウイルス感染拡大予防対策推進事業補助金の執行状況につきましては、資料に記載していますとおり現在約2,500件、4億6,000万円を超える交付申請を受けている状況にあり、多くの事業者の皆様に感染予防対策の取組を実施していただいています。
 今後も認証事業所を増やしていくとともに、感染予防対策の徹底を働きかけていきたいと考えています。

◎坂野委員長
 報告15、市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の改正について、山下住まいまちづくり課景観・建築指導室長の説明を求めます。

●山下住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 16ページをお願いします。市街化調整区域内の空き家の利活用の推進及び老朽空き家の放置を防止するため、市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例を改正して、住宅建築等に係る許可基準の緩和を検討していますので、その概要について御報告させていただきます。
 1の条例の概要ですけれども、この条例は都市計画法第34条第11号及び第12号に基づいて市街化を抑制する市街化調整区域内における地域の指定や開発許可の基準を定めています。
 (1)は第11号関係ですけれども、自己用住宅の建築を認める区域として市街化区域と一体的な地域を指定して、自己用住宅が誰でも建てられるという地域を指定しています。調整区域ですけれども、市街化区域と隣接して、もう既に建物が立ち並んでいるようなところを指定しています。
 あと、(2)ですが、市街化区域を促進しない開発行為として立地を認める建築物等の基準として、もともと市街化調整区域に住んでおられる方が分家する場合などに、そういった建築を認めているものです。
 直近では平成29年7月に改正しているのですけれども、主には記載しているアイウエの4つを改正しております。アからウは、分家住宅の基準の緩和でして、もともと住んでいたのですけれども、一旦都会などに出ておられて、また帰ってこられる方も分家として認めようではないかとかいう緩和をしています。
 エは空き家について、県外からの移住または県内農業者の移住を目的とした居住を認めたものです。基本的には分家とかそういった方しか住めないのですけれども、こういった空き家については移住者なら認めようではないかという緩和を平成29年7月に行っています。
 2は市街化調整区域の課題です。1つ目のポツですが、移住者が空き家を住宅として利活用する場合は購入を条件にしていますけれども、移住者がすぐに購入するのはハードルが高いという意見をいただいています。あと、老朽空き家を解体して更地にすると再建が非常に難しいので、空き家が放置されてしまうということ。あと、3つ目のポチですが、もともと農林業の従事者は市街化調整区域でも自分の家を自由に建てられるのですけれども、高齢等で農業をやめてしまうとか、そうなった場合、増改築する場合でも開発許可が必要となり、なかなか増改築ができないというような状況にあります。
 そこで、3が条例改正の概要です。まず(1)ですが、空き家の利活用の緩和として、移住者、県内農業者の限定を廃止します。それと、賃貸も認める。あと、移住者の方は自宅で仕事をされる方も多いので、住居系の市街化区域でも認められている兼用住宅を認める。
 (2)は、空き家除却後の土地利用の緩和として、空家対策特措法により指導とか助言をされた老朽空き家は、解体しても再築できるようにしましょうという緩和を認めるということにしています。
 (3)は、元農林漁業の住宅の増改築の緩和として、もともとそういった方だったら増改築を認めるという緩和をします。
 4は、市町村との協議状況ですけれども、市街化調整区域がもともとあるのは鳥取市、米子市、境港市、日吉津村だけなのですけれども、協議して了解をいただいています。
 あと、県の条例が適用されるのは境港市と日吉津村なのですけれども、鳥取市、米子市についても県が条例を改正すれば同様の改正を検討すると伺っています。
 今後のスケジュールとしては、令和3年2月議会に付議して、令和3年4月1日の施行を予定しています。

◎坂野委員長
 報告16、鳥取県浄化槽整備及び適正管理推進協議会・準備会の開催概要について、田中水環境保全課長の説明を求めます。

●田中水環境保全課長
 17ページをお願いします。浄化槽に係る協議会の準備会を開催しましたので、その概要を報告させていただきます。
 1の協議会の目的ですが、昨年、改正浄化槽法が施行されまして、浄化槽の管理者、設置者への必要な助言や適正処理の促進をするため、県において協議会を組織できることになりまして、同法の事務処理権限を移譲している12市町及び県において、ある程度統一した事務処理とか管理者に対する指導ルールについて話し合うための協議会を来年度設立するように、その準備会を開催したものです。
 2は準備会の概要です。(2)のとおり、出席者は32名ということで表に書いておりますが、協議会につきましてもこの程度の規模を想定しています。どうして人数が多くなるのかということを簡単に申し上げますと、車に例えますと車検とか6か月点検とか12か月点検があるように、浄化槽についても機械の保守点検を年3回以上とか、汚泥の引抜きを行う清掃を年1回以上であるとか、車検並みの検査は年1回以上であるというようなことが法律に定められておりまして、その点検とか清掃につきましては、表の民間団体というところの浄化槽協会に属しておられる事業者の皆さんに担当いただいています。それから車検に係る検査につきましては、指定検査機関の保健事業団さんにお願いしていますが、それらの指導等を行うことが県とか、市町村に権限移譲したところになっていて、非常に多岐にわたっているということで、これらで統一したルールを定めていこうと。現在もあるのですけれども、なかなかそれがうまく運用できていないものですから仕切り直しという形です。
 (3)は、出席者の主な意見です。浄化槽台帳につきましては、県及び権限移譲市町と検査機関である保健事業団の台帳に不突合が生じていまして、浄化槽管理者の変更や浄化槽の廃止情報の入手、台帳更新のルール化といったものが今課題になっているところです。正確な台帳を整備するために、まず改めて登録内容の精査、転居の状況であるとか空き家の状況とか、これは多分ローラーでやっていかないといけないということになると思いますけれども、それらを反映して新たに台帳をシステム化するのか、あるいは更新ルールを徹底してやっていくのかというようなことを協議していこうということです。
 し尿とか下水道とか集落排水とか生活排水処理施設はいろいろありまして、浄化槽台帳だけで整備するのはあまり効率的ではないなというような意見もありましたので、それらについても検討していくことにしています。あと、現場を任されておられる担当の方にワーキングチームみたいな形で参画いただいて、いろいろアイデア出しをしていただいたほうがいいのではないかというような意見もいただいております。
 (2)の保守点検・清掃・法定検査につきましては、本県の検査率というのは全国に比べて高いのですけれども、やはり市町村間でばらつきがありまして、高い町もあれば低いところもあるというような状況ですので、地域的な特徴とかを分析しまして対策を考えていこうということにしています。
 また、保守点検事業者の方に、清掃の必要性であるとか検査の必要性であるとかということを、点検時に設置者の方に周知していただくような取組を進めていくであるとか、あるいは保守点検をした後に法定検査の連絡が行くと、点検なのか検査なのか分からなくなった設置者の方が、もういいわというようなことで、勘違いされることもあるということなので、それらの点検、清掃、検査を一連のパックにしたような形で適正に実施していく方向を検討してはどうかというような意見もいただいています。また、他県ではシルバー人材センターに依頼して、これらの法定義務があるということを住民の皆さんに普及啓発して理解を進めていただいているような取組もあるので、そういった好事例も参考にしながら進めてはどうかというような意見をいただきました。
 3の今後の予定ですが、これらの意見を踏まえて課題を整理した上でワーキングチームの準備会を2月から3月に開催しまして、5月から6月頃に協議会を設置して、年1回から2回ぐらいの議論を行いながら取組を進めていこうとしております。

◎坂野委員長
 報告17、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告については、生活環境部資料18ページのとおりであり、説明は省略します。
 執行部の説明は以上です。ただ今までの説明について、質疑等はありませんか。

○市谷委員
 17ページの浄化槽の関係ですけれども、市町村は、この浄化槽台帳を整理する体制がなくて非常に大変だということを聞きます。権限移譲して市町村にやってもらっているのだと思うのですけれども、県も一緒になって、この台帳整理についての何か支援体制をつくったほうがいいと思うのですけれども、その点について教えてください。
 15ページのコロナ対策の認証事業所の関係ですが、最後に感染拡大予防の補助金のことが書いてあって、今こういう執行状況ということですけれども、何か2度目のものをつくっておられると思うのです。福祉保健部のときにクラスター防止で消毒だとかそういう消耗品の関係も補助制度がありますと言われたのですけれども、2度目のものは消耗品は認めていないものですから、この2回目の補助金をもらえるという分については、やはり消耗品も対象にすべきだと思います。また、2度目の場合については、飲食店は対象になっているのですけれども旅館とかそういうところは業種限定になってしまっているので、1度目のこの補助金の執行状況は分かるのですけれども、2度目の分についてはもう少し拡大をしたらいいのではないかと思うのですけれども、その点について教えてください。
 13ページですけれども、このフグ調理師免許の受験資格について、今までどうして県は実務経験を必要としてきたのかなと。さしたる根拠がないということではあったのですけれども、今度は国のほうでその技術的なものについて何か全国の基準ができるのでしょうか。それで事足りるということならいいのですけれども、もともと何で県がこういう実務経験を要しないと受験資格がないとしてきたのか、今度の全国基準でそれは解決するのかというところを教えていただきたいと思います。
 12ページの食品衛生条例の改正ですけれども、漬物業種について、今までなかった新しい許可基準ができて、事業所の継続が大変になるということで、配慮するというのは必要なことかと思うのですけれども、何で国がこういうふうに新しい基準をつくってきているのか。床面は浸透しないような素材でつくられていて、排水がきちんとできるとか、それから、従業員が手を洗うところと調理に関するところは設備を分けなさいとか、必要がなければ国もわざわざこういう基準を設けないと思うのですけれども、何でこういう基準があるのか。県は別にそれをしなくてもいいよというふうに対応しようとしていますが、本当にそれでいいのかなという心配もあるので、その辺をどういうふうに整理しておられるのか、教えてください。それから、必要な設備をつくって衛生管理をすることもやはり必要なので、その整備費について、きちんと支援制度をつくったほうがいいと思うのですけれども、その辺について教えてください。

●田中水環境保全課長
 浄化槽台帳の整備を県も一緒になってということですけれども、台帳の整備がなかなか困難というのは、全国的にも同じようなことがありまして、それは先ほど申し上げたように一つの浄化槽にたくさんの関係者の方が関わっておられて、その台帳の情報をずっと集約していくということがなかなか難しいということがまず前提としてあります。
 台帳を新しくシステム化するようなことも考えていろいろ議論していくのですけれども、たくさんの方が情報にアクセスできるようにしても、結局更新がうまくいかないと、どんなにいいシステムをつくってもいいものにはならないので、更新のルールについて、鳥取式のやり方みたいなものを、この協議会の中で検討していこうというような話を準備会でしています。

●朝倉くらしの安心推進課長
 まず、補助金の関係ですけれども、もともと今の補助金の制度をつくった頃には、アルコールとかマスクといったものの数がなかなかなくて、値段も高騰していたということがありますけれども、現在はもう十分行き渡っていて値段も下がってきております。今回、境港市とか米子市の飲食店でいろいろクラスターが発生していることを考えまして、そういったところを対象として、とにかく接触感染、飛沫感染を構造的に防ぐような対策、根本的な対策のところに支援をしようということで緊急的にさせていただいているものです。
 この補助金の申請をしてきておられる方もまだおられるのですけれども、やはりそういった消耗品よりも、例えば換気設備を直すのにも30万円ぐらいかかるということで、最近はそういった申請のほうが多くありまして、消耗品のほうの申請が減っているというような状況にあります。
 13ページのフグの受験資格ですけれども、魚介類販売業というのは、今でこそパックに詰められて、例えばコンビニでも魚を売っていたりしますけれども、このフグ条例ができた当初は、昔ながらの魚屋さんで必ず魚をさばいたりということがあったものですから、そういった経緯でずっと残ってきていたものです。確かに、実態に合っていない部分が過去からもあったのではなかろうかと思っていますので、もっと早めに検討して、そういった実態に合っているかどうかということで削除する方法もあったのかもしれません。ただ、鳥取県の場合は従前から実技試験というのをやっていまして、フグを実際にさばいて、これは心臓、これは肝臓とか、全部分けて鑑別するような試験もやっています。こういう区分がなくても、従前から本当にフグをさばける技術がなければ試験には合格できないことになっていまして、そういった試験で判断できますので、このたびこういった要件は全国と合わせてなくしていいのではなかろうかと考えています。
 12ページの食品衛生条例の改正ですけれども、この参酌基準というのは、もともと施設基準は各都道府県が考えてつくるものでしたけれども、それの見本となるものとして、今回国から示されたものです。先ほどおっしゃられた手洗い等も、実は共通基準ということで、全ての業種に係る部分もあれば、業種ごとに、先ほど説明した漬物の浅漬けのような規定もあるのですけれども、国が許可制度の中で、特に漬物は、最近はないのですけれども過去に大きな食中毒が起こったというようなこともあって、全国的に見れば届出制度等を設けている都道府県も多かったという事情もありまして、今回許可制度になったということです。
 その中で、例えば今傷だらけの木製のまないたを使っているけれども、それをきれいなプラスチック製のものに替えていただくだけで許可が取れるというような、そんなに施設の大規模な改修費等を必要とせず衛生面をある程度担保できる形で許可ができるような緩和を考えていますので、既存業者さんもそういった簡易な対応で許可を取得できると考えています。

○市谷委員
 12ページの食品衛生条例の改正ですけれども、食品衛生の科学的な根拠に基づいて基準を設定しないと、少し替えるだけで本当に済むのかどうかというのがよく分からないと思うのです。大きな食中毒が過去に起きたということで国が基準を設けてきているのに、それをしなくてどうやって食品衛生を担保するかというような根拠、裏づけというのが聞いていて分からないなと思いました。
 それで緩い分でいいことにしようとしているのですけれども、では国の参酌基準に基づいてきちんと整備しようというところについては、支援をして施設整備ができるようしてあげたほうがいいと思うのですけれども、そこはどうなのでしょうか。
 あと15ページの新型コロナ感染防止の補助金について、当時は消耗品がなかったからということで、今はあると言われたのですけれども、マスクも消毒液も常に要るし、クラスターの発生したところは消毒液が非常に不十分なものを使っていたというようなことが分かっているのに、その消耗品を支援対象から外すというのはよくないと思うのですよね。何のために2度目の補助金を設定したのかなと思うので、きちんと起きたことに対して対処できるような感染防止のものにしないといけないし、飲食店はそれでも支援制度がありますけれども、旅館とか、今GoTo事業が停止になって本当に御苦労されている中で、そういうところにも感染防止の何らかの支援というのもやはりしてあげないといけないと思うので、その対象をもう少し広げたりしてはどうかと思いますけれども、もう一度どうでしょうか。

●朝倉くらしの安心推進課長
 まず、食品衛生の根拠ですけれども、先ほどの浅漬けの話にありましたように、必ずその製造する施設内に冷蔵庫が要るのかということと、本当にクーラーボックスと家から冷やしてきた保冷剤を用いてきちんと10度以下で温度管理ができているという実態を見て、これだったら特に基準として入れなくても衛生面は担保できるということが確認できましたので、こういった基準は削除しても大丈夫だと判断いたしました。
 あと、共通基準の中では、必要に応じて冷蔵設備を有することというような形で、義務ではないのですけれども、そこでこういうものを造るのであれば温度管理が必要だから置きましょうというようなことにしております。漬物の中にも、例えばこうじとかを原料に使うような方もおられましたけれども、当然それは温度を低く抑えて管理しないといけないので、基準になくても冷蔵庫はきちんと持っておられる方もおられます。そういった現場を見ながら、これであれば衛生面は担保できるなと考えて現在の緩和案をつくっています。
 逆に衛生面でこれは緩和できないというようなこともあります。実際に行ったら、例えば、扉が閉まらないというような施設もあったりしたのですけれども、そこは工場でしたが、きちんと直してもらわないといけないとか、天井に穴が空いているとか、そういうのは緩和できる要素ではないので、そういったものはきちんとした設備をつくっていただく必要がありますけれども、衛生面を担保しながら緩和できる部分で今案を考えています。
 施設整備につきましては、JAさんとかと緩和案について話をさせていただいたのですけれども、これであれば既存の施設で、簡易な対応で許可が取れるだろうということでしたので、特に支援までは考えていません。
 実際に大規模にやっておられるところはもう既に工場形態で、例えばラッキョウの加工所をJAさんとして持っておられるのですけれども、もうぴかぴかで完璧な施設です。大規模にやっておられるところは、許可が不要なときから、何の支援もなくそういった対応を取っておられるというのも現場で確認してきたところです。
 15ページについて、アルコールやマスクもというお話ですけれども、今回は緊急的な対応ということで、私どものやっている補助金はどちらかというとハード的なものですが、ほかの我々以外のところの支援金ですとか補助金等もいろいろありますので、いろんなものを活用しながらやっていただければいいのかなと思っていますけれども、やはり根本的な対策、マスクとかは買えば済むのですけれども、換気扇をつけるとかになるとなかなか大変な作業となりますので、そういった大きなところに今回は支援をさせていただきたいと考えています。

◎坂野委員長
 暫時休憩します。再開は13時10分とします。

午後0時10分 休憩
午後1時10分 再開

◎坂野委員長
 再開します。
 引き続いて質疑のある方は挙手をお願いします。

○野坂委員
 2ページですけれども、さっき説明で鳥取県の公共施設は全部除去工事が完了したというようなことを言っておられたのですけれども……(「いや」と呼ぶ者あり)聞き間違えですかね。除去工事が完了するというのはどういう意味だろうかなと思ったものですから、それをもう少し教えてください。
 11ページの動物愛護の関係について、改正法が施行されてきますけれども、前回も言いましたように事業者の管理、指導なりチェックなりが非常に大変だと思うのですよね。依然として命の店頭販売がされているわけですから、そういう環境が劣悪なものになっていないかどうか、施行に当たって、県サイドの指導も含めたその辺の実態調査等をしっかりやってもらわないと駄目だと思うのですけれども、その点について教えてください。

●小椋環境立県推進課星空環境推進室長
 先ほどの説明で、少し誤解を与えてしまいまして申し訳ありません。
 実は平成17年当時、私、福祉保健部でアスベストの担当をしていたのですけれども、当時全ての社会福祉施設について、アスベストがないか調査をしまして、除けるものは除いて、蓋をできるものは蓋をしてという作業をしたと思っていますが、全て除去したということはないと思います。

●朝倉くらしの安心推進課長
 動物取扱業者への指導につきましては、従来から毎年1回は講習会等を開いて法令の内容ですとか、そういった勉強会を開いておりまして、これまでもそういった法改正の内容等については周知してきたのですけれども、また4月に入りましたら早々に、動物取扱い業者さんを東中西でそれぞれ集めて勉強会を開催する予定としています。
 また、販売とかペットホテルとかいろいろありますけれども、基本的には年に1回以上は立入検査をしてその状況を確認するようにしています。

○市谷委員
 アスベストの関係ですけれども、3ページのところで、国の法律では、作業実施届出は改正後もレベル1、2までとなっています。県ではレベル3のところまで出してもらうということになっているのですけれども、国はどうしてレベル1、2でとどまっているのでしょうか。

●小椋環境立県推進課星空環境推進室長
 今、市谷委員に話していただいたとおり作業届については、国の法律ではレベル1、2のみですので、条例で引き続き、作業届レベル3の成形板とセメント管について残しています。
 国がレベル3の作業実施届をなぜ義務化しなかったかは分かりませんが、実際、アスベストの作業に当たっては、作業をした後で元請業者から発注者に全て説明する仕組みとなっています。

○市谷委員
 県は3まで網をかけていて、どっちみち最終的には報告されることなのでしょうけれども、何か不思議な感じがします。国はもともとレベル3というのを軽く見ていたということでしょうけれども、また分かれば今度教えていただけたらと思います。

●小椋環境立県推進課星空環境推進室長
 少し推測になりますけれども、レベル1、2より3のほうが圧倒的に数が多いので、その負担を考えてかなと思います。

●池上生活環境部長
 レベル1、2のほうが飛散のおそれが高く、レベル3のほうが飛散のおそれが少ないということがあります。それから件数の問題もありますので、そういったことから作業届がレベル1、2ということにされているということです。
 それと事前の調査というのはレベル1からレベル3まで全て行われて、報告も行われるようになっていまして、そういった点で途中の作業届は省略されているというところです。

○市谷委員
 6ページの淀江産廃の予定地の前方後円墳の保存ということで、埋め戻し・緑化を行うということですけれども、説明を聞いたときには、地下水調査の結果が出るまでということでしたので、地下水調査の結果、やはりそこには産廃処分場を造ってはならんとなったときには、現地で保存するということになっていくのか、その辺を確認させてください。この古墳について、そんなに価値がないみたいな説明があったのですけれども、当面保存しておくというだけではなくて、最終的に現地で保存するということがあり得るのかも聞きたいですし、考古学者の方たちが非常に土のう積み工法というのが貴重だし、普通は前方後円墳が見つかったら開発行為は中断するともおっしゃっているのですけれども、その辺の意見はきちんと聞かれたのかを確認させてください。
 8ページの産廃処分場計画の進捗状況について、何度も聞いていますが、一番下の周辺整備計画の策定について、契約期間が令和3年3月25日で切ってあるのですけれども、この期限が切れて、計画ができたら、もう少しこうしてほしいというようなことだとかそういうのはもう盛り込まれないということなのでしょうか。要は、産廃処分場がどうなるかによってこの辺は変わってくると思うのですが、本当にこれで期限を切るのかまだ延期があるのか、その辺も確認させてください。

●後藤田循環型社会推進課長
 まず、文化財ですが、地下水の調査後のことという御質問だったと思います。
 現時点では、まだ地下水の結果がどうなるか調査中ということもありますので、その結果の内容や、あと関係者等もありますので、その辺で相談をするというようなことが必要になってくるのかなと考えています。
 土のう積みについて、専門家の意見を聞いたのかという御質問だったと思いますけれども、先ほども御説明したとおり、今回の埋め戻し・緑化とそれから土のう積み工法の剥ぎ取り保存の手法につきましては、県の文化財保護審議会の史跡埋蔵文化財部会で報告をした上で意見聴取もしたと聞いているところです。
 8ページの周辺整備計画の策定準備ですが、令和3年3月25日と書いていますのは、あくまで今年度の業者との契約期間でして、周辺自治会の方からいろいろと要望をいただいているものの全てを費用算定しているわけではありませんので、実は次年度も改めて予算要求をしたいと考えています。あくまでこの期間は今年度の計画期間とお考えいただいて、次年度もその作業は続くと御理解いただければいいのかと思います。

○市谷委員
 周辺整備計画については、結局まだ確定しないということでいいですか。

●後藤田循環型社会推進課長
 あくまで今のこの周辺整備の算定は、地元から要望があったものがどれぐらいの費用がかかるのかという部分とか、どういう概略図面になったのかということについて、環境管理事業センターが委託によって作業をしているものでして、今も地元とセンターはやり取りを続けていますので、その出てきた要望に合わせて次年度以降も引き続きその要望について検討していくと聞いているところです。

○市谷委員
 そうすると、確定ではないということで受け止めさせていただきました。
 それでもう一つ、前方後円墳の保存の関係ですけれども、佐古先生とか、この間いろいろ発信しておられる先生の御意見というのは聞かれたのでしょうか。

●後藤田循環型社会推進課長
 直接の担当は文化財課でして、現時点で佐古先生に直接御意見を伺ったということは私のほうでは聞いていないのですけれども、その辺も含めて今後どのようにしていくかというところは考えていく必要があると考えているところです。

○市谷委員
 本来、文化財の保護は、開発行為との関係でいくと相入れないのですが、今、文化財の関係が知事部局に移っていて、議場の答弁を聞いていても何か開発行為にすり寄ってしまうような対応になる危険性があると思いますので、ぜひ意見を言っておられる先生方の意見を聞いていただきたいと思います。

○常田委員
 2点ほどお聞かせください。
 まず、11ページの動物愛護の関係なのですけれども、野良猫問題の項目のところにTNR100%に努めるべきとあるのですけれども、なかなか飼い猫であっても、そういう注射とかするのが難しい状況もあると感じるのです。野良猫を捕まえて、こういう去勢作業、不妊治療を行うというのはすごく大変なのではないかと思いますが、実際に年間どれぐらいやっておられるのかというのと、100%達成というのが果たしてできるのかというのをお聞かせいただきたいと思います。

●朝倉くらしの安心推進課長
 飼い猫の不妊去勢手術につきましては、今、県も補助して獣医師会が支援してやっています。
 TNRにつきましては、一般のボランティアの方々ですとかそういった地域で困っている方々が捕まえて、動物病院とかで手術をして、それに対して県が市町村に間接補助の形で支援するような形を今取っています。ようやく今年度、全ての市町村でそういう補助制度が始まったところで、この市町村も含めた補助制度というのが始まってからまだ3年、4年ほどしかたっていないということで、年々そういう頭数は増えてはいっていますけれども、これをどんどん増やしていって、確かに母数の野良猫の数が分からないので100%というのは計算上はじきようがないのですけれども、目標値を定めて増やしていこうと今計画の中でも考えています。
 令和元年度にそういった補助金を活用して野良猫の不妊去勢をした頭数は、496頭です。今後は1,000頭とか2,000頭とかというような形で増やしていきたいと考えていまして、それをまた計画の中に盛り込んでいくこととしています。

●中西くらしの安心局長
 100%達成に努めるというのは、いただいた御意見です。それを受けまして、TNRだけでもありませんので、ほかの施策も併せて、先ほど課長が言いましたようにそういった頭数を増やしていくということを計画に盛り込もうと思っています。

○常田委員
 14ページのホームページ作成について、先ほど見させていただいたのですけれども、非常にコンパクトにまとめられて必要な情報が集約されています。すごくいいなと思ったのですけれども、トップページからいろいろ見ないとたどり着けなかったので、実際に飲食店の方にピンポイントで届けばいいとは思うのですけれども、ここにたどり着くための周知徹底とかは何かされているのかどうか、お聞かせください。

●朝倉くらしの安心推進課長
 確かに県のホームページは、なるべく集約してきているのですけれども、少し検索しづらいというような声をほかの分野も含めて聞いています。飲食店ですとかそういう関係の事業者さん等にいろいろな感染防止のチラシ等を配布する際に、QRコードといいますか、そういうものを必ずつけて、ここを見てもらったらそういう対策がぽんとすぐ見えるというような形の広報物で周知しているところです。

○常田委員
 あと1点、これとは関係ないですけれども、最近テレビとかで黙食を推奨しているのを見ることが増えているのですけれども、何かそういったことを県として取り組むことを考えておられないでしょうか。

●朝倉くらしの安心推進課長
 黙食は、確かに感染対策としては有効かと思いますけれども、基本はマスクなりをきちんとしていただいて、食べるときは外して、そのときは会話をしたり大きな声は出さない。会話するのであったら、必ずマスクをしてというような働きかけはしています。ですからそういった基本的な対策をきちんと取っていただければ、かなり感染することは抑えられると考えております。

●中西くらしの安心局長
 なかなか情報にたどり着けないというお話ですけれども、事あるごとにこの言葉を入れればそこに届きますという広報もしているのですが、県の広報、ホームページ担当課とも話をしまして、トップ画面でそこを押せばすぐ届くとかというような工夫も検討したいと思います。
 動画につきましても、今のところ飲食店やカラオケ店とかですけれども、美容院とか理容院とか、ほかの業種についてもどんどん載せていこうということで準備をしているところです。
 黙食についても、黙って食べて楽しめるかどうかというのを学生さんがやってみたらそれなりの中身だったと思いますけれども、そういったのも併せてそこで見られるような工夫を検討したいと思います。

○浜田委員
 7ページの前方後円墳発掘の件ですけれども、私も関わったので意見といいますか、今後に向けての確認をさせていただきたいと思います。知事答弁では、この後協議していくということをおっしゃいましたし、それともう一つ、県と米子市の文化財保護部局の見解もはっきりと出されていますね。妥当というのはどのレベルを言うのかよく分からないのですけれども、調査の結果において、記録保存は妥当であったと。議場でも言わせていただきましたが、それなりの権威を持った先生方にお話を聞きましたら、10年前の前方後円墳に向き合う姿勢と今の姿勢は違っている。時代とともにその向き合い方は変わってくるし、保存の形も変わってくるので、10年前は妥当だったとしても、現在、妥当だという評価を本当にしていいのかどうかというのは疑問だと実は思っています。これから先出ないとも限らないわけですから、これから先に開発と保存という絡みでこういう問題に向き合ったときに、開発のためには妥当であるというふうに配慮したように評価されてしまうと困るなという懸念を感じましたので、その辺りをもう一度精査しておいていただきたいと思いますけれども、意見だけ言わせていただきます。

◎坂野委員長
 ほかにありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次にその他ですが、生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、生活環境部につきましては以上で終わります。
 執行部入替えのため、暫時休憩します。再開は入替え次第とさせていただきます。

午後1時32分 休憩
午後1時34分 再開

◎坂野委員長
 再開します。
 引き続き子育て・人財局について行います。
 執行部の説明は、要領よく簡潔にお願いします。
 質疑等については、説明終了後に一括して行います。
 報告18、県内保育施設における新型コロナウイルスのクラスター発生及び今後の対応について、稲村子育て王国課長の説明を求めます。

●稲村子育て王国課長
 2ページをお願いします。県内保育施設における新型コロナウイルスのクラスター発生及び今後の対応について御報告します。
 1のクラスターの概要に記載していますが、昨年12月29日に倉吉市立関金保育園において保育士2名の新型コロナへの感染が確認され、その後のPCR検査の結果、園児4名の陽性が確認されたことからクラスター発生と認定され、施設は1月12日までの休園を決定したものです。当初は1月4日から開園予定でしたので、その間の利用に対しては、市の別の施設の保育職員等を関金保育園に派遣して一時預かり等で対応する予定としていましたけれども、各家庭に確認したところ再開までは自宅で面倒を見ますということで、12日まで閉園を行い、13日から通常どおり開園となったところです。
 また、クラスター発生に伴い、鳥取県新型コロナウイルス対策専門家チームの派遣を決定し、1月2日に専門家チームの鳥取看護大学の荒川教授による施設の現地調査と施設への指導、助言を行ったところです。現地調査には、施設側から園長先生ほか2名の保育士、計3名の職員と県から中部福祉保健局、子育て王国課の計5名の職員、倉吉市から子ども家庭課5名の職員が立会しました。
 点検結果を踏まえまして、1の(3)に記載しています5点についての指導、助言が行われました。第1点としては、職員、園児の健康管理の徹底。特に体調不良の職員については、医療機関の受診勧奨やその医療機関の判断を踏まえて勤務復帰を判断すること。第2点としては、アルコールなど適切な消毒方法による消毒を徹底すること。3点目としては、給食の際には十分な距離を空けて座ること。4点目は、季節柄どうしても十分な換気がしづらいところではありますけれども、小まめに、例えば対角線となるような換気を徹底すること。それと職員のマスク着用を徹底し、給食や休憩時間などもマスクを着用し、マスクを外す時間を極力減らすように指導されたところです。
 今回の保育施設でのクラスター発生を受けての子育て部局としての対応ですけれども、3に記載していますが、上記の点検結果につきまして、倉吉市への文書指導の実施、あわせまして県内の市町村及び全ての保育施設へ同様の趣旨の注意喚起文書の発出を行いました。また、全保育施設を対象として、感染防止対策の講習会を専門家チームの荒川教授を講師として各圏域ごとに開催することとしています。また、希望される施設に対しては、県看護協会などと連携しまして、その施設に対する実地指導等も行うこととしたところです。
 また、今回の事例で明らかになりました保育活動における感染リスクを受けて、既に策定していました保育施設における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(鳥取県版)の時点修正を行うこととしているところです。

◎坂野委員長
 報告19、「鳥取県虐待防止全力宣言企業」、「子ども見守りサポーター」、「ヤングサポーター」の認定制度について、名越家庭支援課長の説明を求めます。

●名越家庭支援課長
 3ページをお願いします。「鳥取県虐待防止全力宣言企業」「子ども見守りサポーター」「ヤングサポーター」の認定制度を創設しましたので、報告をさせていただきます。
 事業の背景ですが、3番を御覧いただきたいと思いますが、日本創生のための将来世代応援知事同盟という同盟に鳥取県も参加をしていまして、17県で同盟があります。その共同事業として、子どもを虐待から守ろうプロジェクトにおいて令和元年、山口で行われたサミットにおきまして児童虐待防止に向けた宣言を行うとともに3年間を強化期間に位置づけて、その取組を集中的に行うということとしたものです。
 1に戻りまして、(1)ですが、虐待防止全力宣言企業として、児童虐待防止に係る社員研修ですとかポスター掲示の啓発協力、それから虐待防止につながる見守り活動等を行うこととされた企業につきまして認定をしています。
 (2)ですが、見守りサポーターとして、認定指定研修や県政の出前講座におきまして児童虐待防止に関する知識を習得された方にサポーターになっていただき、必要な見守り等を行っていただくこととしています。
 (3)ですが、ヤングサポーターとして、学校等の授業や講演会において虐待や体罰によらない子育ての講義・講話を受講した児童生徒さんに認定バッジを交付して、さらなる知識を友達などに広げていただくということで認定をしています。
 2にありますとおり、昨年の12月22日に第1号の認定授与式ということで、虐待防止全力宣言企業として5つの企業、団体の方、それから見守りサポーターの1団体16名の方、それからヤングサポーターとして米子高校3年生の21名の方を第1号として認定し、授与式を行ったものです。

◎坂野委員長
 執行部の説明は以上です。
 ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。

○市谷委員
 2ページの保育施設のクラスター発生についてですけれども、今回のことを教訓にガイドラインの見直しというのがあるのですけれども、具体的にどういうことについて改善を図るのかを教えていただきたいです。なかなかマスクにしても、保育園は顔を見て表情を見ながらというところがあるので、なかなか感染防止と両立するのが難しいと思うのですけれども、どういう見直しになるのかということと、それからここではないですけれども、米子のふれあい共生ホームでしたっけ、何もないときはいいのかもしれないのですけれども、高齢者と子どもたちが行き来して交流するということが今のコロナ禍においてはどうなのかなというのを思うのです。その辺、ふれあい共生ホームについてはどういうふうに対応されるのかというのも教えてください。
 保育園を閉めたということで、必要があれば子どもさんを預かりますということだったけれども利用される方がなかったということでしたが、つまりお正月ということもあったのでしょうけれども、保護者が仕事を休んだのだろうなというふうに思うのです。学校休業で保護者がお休みするときには、商工労働部でしたけれども、県が独自に支援をやったりしていました。なるべくコロナが発生しないほうがいいのですけれども、こういうことで保護者が休むときの何か休業の補償とか、あと職員さんもお休みするわけなので、その辺の保障のこととか、あと、ただでさえ密になる関係なのに医療とか介護のほうは職員さんの慰労金があるのに保育関係は慰労金がないので、やはり何かあったときの慰労金というか、そういう手当てが要るのではないかと思うのですけれども、その辺はどう考えておられるか、教えてください。

●稲村子育て王国課長
 まず、ガイドラインについて、どういった見直しかというお尋ねですけれども、基本的には消毒方法であるとか換気を行うといったことについては既に定めていたのですけれども、実際に今回クラスターが発生して専門家の荒川先生の御指摘を受けて、より詳しく丁寧にガイドラインを書いたほうが保育施設が参考にしやすいと事務局のほうで判断しまして、そういった視点でもう一度ガイドラインを見直して、より実態に即した形での見直しというのを今回行っているところです。
 それと米子の共生ホームのようなケースということですけれども、実際に米子の共生ホームもコロナが拡大傾向になってからはそういった交流というのは基本的にはやっていなかったとお聞きしていますし、東部等でも例えば高齢者施設等を併設されたような保育所はありますけれども、そこでもやはり基本的には同じ空間での交流事業というのはコロナ禍になってやっていないということでお聞きをしています。共生ホームとしての趣旨には反する状況にはなっていますけれども、やはり特に高齢者が利用される施設に対しては非常にリスクが高くなりますので、こういう事業等は一時休止という形で各施設は判断されているとお聞きしています。
 今回の休園に関して預かりの利用がなかったということで、保護者が休まれたのではないかということですけれども、基本的にはそういった保護者が休まれるような状況にならないように、一時預かりを継続するという判断を倉吉市さんもされていたところですし、そのために他の施設から保育職員を派遣するという判断もされていたところですけれども、やはり今回は県のほうからも11日の連休まではなるべく休暇を取るようにというような要請も行っていましたし、実際各家庭に御意向を確認したところ、交代で見れるとかおじいちゃんおばあちゃん宅で預かれるとかそういったことで、結局何とか各家庭で調整ができますよということで、利用がなかったとお聞きしています。
 それと保育士等が自宅で経過観察となった場合ということですけれども、これについてはクラスターが発生したことによる休園ですので、自宅待機になっても基本給付費の対象となって給与は保障されるというのが保育施設の場合です。一時金とかといったことは保育施設は対象となっておりませんけれども、給与面での影響は基本的にないという形になっています。

○市谷委員
 慰労金。

●稲村子育て王国課長
 慰労金については、もちろん県としては保育施設に対しても給付したいと考えますけれども、ほかの医療機関、高齢者施設等は全て国の制度として行われておりますので、やはり国において行っていただくものとして国に要望しておりまして、単県でそういった慰労金を出すというのは現時点では考えていません。

○市谷委員
 保育園に子どもさんを預けるということは、基本的には仕事があるということなので、たまたまおうちか親戚か近所におじいさんおばあさんがおられてということがあったのかもしれないのですけれども、やはり発生した際の何らかの保障というのは、職員の慰労金も含めてなのですけれども、考えておくことが必要ではないかと思いますので、意見として言っておきます。

○由田委員
 私も関金のこの件ですが、2番目の専門家チームによる点検調査の概要というところで、1月2日の午後1時から3時30分、2時間半で調査をされたと書いてあります。2時間半で調査を完了したということですが、どういう調査をやられたのか。時間が長ければいいというものではないけれども、聞き取りも含めて現地を見て、果たして2時間半でいいのかというふうに思いましたので、どういう内容で調査をされたか概略を教えてください。
 それと職員、園児の健康管理ということがここに書いてありますが、いわゆるこの関金保育園、私の住む住所地と近いところにあるものですから関心も高かった。結構そこに保育士として働いている人も近くにおられた。いろいろ話をすることもできました。何が言いたいかというと、健康管理はいいけれども、保育士さんの行動の自粛だとか、県外も含めてどういう対応あるいは指導をしていたのか。そして、今回のこの概要でいろいろ明らかになったことをどう県内の保育施設、関係施設に周知徹底しているのか。まず最初にそこを教えてください。

●稲村子育て王国課長
 時間が2時間半で十分だったかというお尋ねです。もちろんそれで十分だというわけではないのですけれども、やはり限られた時間で行う必要もありますので、今回は2時間半。ただ、既に消毒は完了した後の施設に関してという形になりますので、消毒した用品とかがもう全部床に広げてあるような状態で、通常の保育をやっている状態と同じというわけにはいきませんので、まずはその施設長である園長先生からどういった状況で通常保育をされていたかと。それと、今回クラスターの原因になった日の状況はどういった保育状況であったのかといったことを聞き取った上で、通常のその保育をされている状況を確認するために、全ての保育室を専門家チームの荒川先生と保育園の職員さんが全部見て回って、それぞれ通常ではどうやっているかを尋ねてチェックをする。指摘があるところは、その場その場で荒川先生から指導をしていただいたといった状況です。
 その点検の際に荒川先生からお話がありましたけれども、もちろん保育施設ですので通常から消毒であるとかそういったことは一生懸命やられていた。ただ、やはり人間がやることですので100%というのが難しい。そこで、1回ごとの消毒等が80%であっても、それを小まめに継続することで行き届いていない部分を極力なくしていく。そういった積み重ねが結局は感染予防に一番有効なのだということで、お話をいただいたところです。そういうことで、ガイドラインについても基本的にはベストな方法等もありますけれども、要は事後の策しか取れなくてもそれを小まめにやることで極力感染のリスクを減らしていくということを実践でき得る方法、実態に即したガイドラインになるようにという見直しを行って、各施設に周知していくということにしています。
 それと子育て・人財局のほうでは、陽性になった保育士さんの行動履歴を把握してどうこうということは行っていません。基本的には健康政策課のほうで把握されておられる限りでしか承知していませんし、今回のケースについては経路が不明だったということで、なかなか指導等を行うといったことにはしていません。もちろん関金保育園でも健康管理、体温の計測の管理、記録等は行っておられたのですけれども、今回の職員さんも初めは熱が出てそれが引いた。一応念のためにPCR検査も受けたのだけれども陰性だったということで、コロナではないという判断をされて勤務に復帰されていた。やはり保育現場は保育士不足のこともあって、ぎりぎりのところで職員体制を組んでおられるところが多いので、自分が休むとほかの職員さんにしわ寄せが行ってしまうということもあって、熱が下がってPCR検査も異常がなかったということで復帰されて、クラスターが発生してしまった。
 それとクラスターが発生したであろうという日がたまたま土曜保育の日で、少人数の保育士さんが複数年齢のお子さんを一つの保育室に集めて保育するという形態を取っていたがために、やはり通常ほどの衛生管理ができていなかったのかなと園長先生が反省されていました。こういったことも踏まえてガイドラインも見直しを行い、各施設に通知を行う。それと、それだけではやはり各施設状況が違いますので、自分の施設はどうだろうということに関しては、今回現地指導の要望があれば県が看護協会と連携して専門家を各施設に派遣させていただいてチェックを行うといった体制を取ることにしているところです。

○由田委員
 よく分かりましたというか分からないことが分かっただけで、何が言いたいかというと、原因が分からないわけですよね。周囲にとっては、原因が分かっていないことが一番不安なのです。原因が分かれば対応ができるのですよね。原因が分からない中で職員と園児がということに皆不安を感じているので、やはり保育士さんの行動はどうなっているのだみたいな話が出てきています。いい悪いは別ですよ。だけれども、少なくともそのどこかに感染源があるわけですから。
この間、情報番組で感染経路を追うということで、1人の聞き取りでも1日ぐらい、短くても半日ぐらいかけていろいろ調査すると聞いていましたので、これが2時間半で済んだということに少し疑問を感じました。どういう内容の調査をして、調査の成果をこれからどう生かしていこうとしているのか、教えてください。

●稲村子育て王国課長
 まず、少し言葉足らずだったのかもしれませんけれども、今回のこの専門家チームの派遣というのは、別にコロナの感染経路を追うための派遣ではありません。もちろん今回保育士さんが感染源になっているのだろうというのは間違いないところですけれども、日頃の消毒であるとか衛生管理によって保育士さんだけでとどめて、クラスターにさせないということが可能なわけですから、そのクラスターにさせないためにどうすべきかということを点検し、指導させていただいたというのが今回の専門家チームの派遣です。そういった感染拡大のための現地チェックですので時間が2時間半程度だった。当然その感染経路まで追おうとするのであれば、そういった時間では足りないかと思いますけれども、今回の目的はそれではなくて、二度と保育施設の中でクラスターを発生させないためにどうしていくかということを検討した時間という形でお考えいただけたらと思います。
 現地で点検した結果、やはりこれまで感染拡大防止対策をやっていたのですけれども、コロナが発生してから長期化していますので、気の緩みというわけではないですが、どうしてもところどころに抜け落ちていたり忘れてしまっていたり行き届いていなかった部分が実際あった。例えば書いていますけれども、消毒するのにアルコール消毒ではなくて別な消毒液を利用して行っていたといったようなこと。それから、職員同士の感染もあったということで、ここの施設の特徴なのかもしれませんけれども、休憩室等がすごく狭くて、そこで多くの職員さんが休憩を取るような体制になっていた。その際にやはりマスクを取って休憩してお話をしていたというような実態もあったということで、極力マスクをしたままで会話をするといったことも指導をさせていただいた。保育士さん等が感染する可能性は依然ありますけれども、そういったことを改善していくことで、それを保育施設の中でのクラスターにしないという指導を行ったということです。

○由田委員
 もう1点。今度は見守りサポーターです。いい取組ではあると思います。ただ、今回この見守りサポーターは岩美町の民生児童委員さんにお世話になってということですが、これはどんどん広がってほしいと思います。
 それとヤングサポーターですが、今回認定したのは米子高校の3年生ですけれども、このサポーターで効果を期待するのはクラスだとか学校内でそういうのを見聞きしたときにこういう適切なアドバイス、あるいは友達などにそういう自分が学んだことを広げていくということであるとしたら、高校1年生とか、中学でも高校でももっと早い時期がいいのではないでしょうか。これでは実際に学内で実践できる期間が少ないではないですか。3年生に限定はしていないと思うけれども、今後の取組としてもっと早い時期のほうがいいと思うがどうでしょうか。

●名越家庭支援課長
 今回認定させていただいたのは、米子高校3年生のコンピューターアートを授業選択している方21名で、米子でのオレンジリボンイベントのポスターを製作していただいた生徒の皆さんになります。児童相談所であったり、そういう虐待に関する出前説明とかで、学校等にも行ったりしていますけれども、今回コロナ禍ということで、なかなかそういう機会が得られなかったというところも正直一つあろうかと思いますが、御意見をいただいたようになるべく早い時期に虐待等の講習、研修等ができるような形で進めてまいりたいと思います。

◎坂野委員長
 そのほかよろしいでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次にその他ですが、子育て・人財局に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会します。

午後2時08分 閉会


 

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