「My HER-SYS」により、療養証明書を表示することができます。
2022年4月27日から、患者様自身でMy HER-SYSを利用し療養証明書を表示できるようになり、これにより、生命保険会社等の入院給付金の請求に速やかに対応できるようになりました。宿泊療養、自宅療養の期間が10日以内の方については、こちらのMy HER-SYSの療養証明書をご利用いただくこともできます。
【My HER-SYSによる療養証明書に係る留意事項】
- 宿泊療養、自宅療養の期間が10日以内の方が対象です。
- 医療機関で診断を受けた方は、利用できない場合があります。
- 療養証明書の表示に療養期間の終了日は記載されません。
- 宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき、保険関係の手続きを行うことが可能であり、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めない取扱いとなります。
- 本件の対応については、厚生労働省が日本医師会、金融庁、生命保険協会、日本損害保険協会と協議済みです。
参考サイト (外部リンク)
My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問合せ先
03-6885-7284 または 03-6812-7818 受付時間:9時30分~18時15分(土日祝除く)
宿泊・自宅療養証明書の発行について
鳥取県(米子、倉吉保健所担当分)では、新型コロナウイルス陽性と診断され、宿泊施設または自宅で療養されていた方のうち、希望される方には、宿泊・自宅療養証明書を発行しています。
※上記My HER-SYSを利用した療養証明書が表示できない場合などはこちらから発行依頼して下さい。
※宿泊療養又は自宅療養の期間が10日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略させて頂いております。なお、証明書の用途により、療養終了日の記載が必要な場合には個別に対応しますので電話等によりその旨お申し出下さい。
※(8月10日追記)コロナ陽性者数の急増による各種業務量の増加に対応するため、当面、療養証明書に係る電話受付対応時間を「平日の9時から17時まで」とさせて頂きます。ご不便をおかけしますが、これ以外の時間帯は電子申請又は電子メールによりご依頼下さい。
※鳥取市保健所が担当した方については、県では発行できません。鳥取保健所へ発行依頼して下さい。
(注1)宿泊・自宅療養証明書の発行依頼は、療養解除日の翌日以降に行って下さい。
(注2)発行手続きのため、証明書発送までに3週間程度お時間を頂く場合があります。
(注3)宿泊療養、自宅療養の期間がない方については、本証明書は発行できません。
(注4)各保険会社の個別様式での証明書発行はできません。
【証明書の発行依頼方法】
1 発行依頼できる方 陽性と診断された本人、保護者など
2 発行依頼の方法 電子申請サービスと発行依頼書の送付の2種類があります。
(1)電子申請サービス
※発行依頼は、療養解除日の翌日以降に行って下さい。

(2)発行依頼書の送付
※発行依頼は、療養解除日の翌日以降に行って下さい。
発行依頼書により依頼する場合は、発行依頼書を以下のメールアドレスにメールして下さい。
発行依頼書の様式 (xlsx:25KB)
メールアドレス cov19-taisaku@pref.tottori.lg.jp
(注)メール件名は、「宿泊・自宅療養証明書発行依頼」として下さい。
3 問合せ窓口 新型コロナウイルス感染症対策推進課 電話 0857-26-7996
(電話受付時間)9時から17時まで(土日祝除く)