会議の概要
午後1時15分 開会
◎浜崎委員長
では、始めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
皆さん、大変御苦労さまでございます。本日の委員会でありますが、定数16名に対して今が14名ということでございます。したがいまして、鳥取県議会委員会条例第11条の規定する定足数には達しておりますので、ただいまから議員定数等調査検討特別委員会を開会させていただきます。
初めに、会議録署名委員でありますが、指名をさせていただきますので、よろしくお願いします。本日の会議録署名委員は、内田博長委員と尾崎委員にお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議題に入らせていただきます。
本日の進め方でありますが、これから皆さんと議員定数等の検討、協議を進めるに当たりまして、前提となります基礎的な数値、また本県の現状、認識を共有しておきたい事項などについて事務局から説明をさせた後に、本日のところで委員の皆さんと意見交換をしてまいりたいというふうに考えております。
なお、当然ながら、皆さんも認識を持っておられると思いますが、本日の委員会で拙速に結論を急ぐというものではありませんので、それは改めて申し上げておきます。
本日の意見交換も踏まえて、各会派でも議論をしていただいて、また、各選挙区内でも県民の皆様の意見もお聞き取りいただきまして、次回以降も継続して協議をしてまいるというスタンスでございますのでよろしくお願いします。そういった意味でも本日、皆さんの忌憚のない御意見をお伺いしたいというふうに思います。
それでは、初めに、事務局のほうから資料の説明をさせます。
●新高議事・法務政策課参事
それでは、資料をおめくりいただきまして、資料の3ページ、右肩に資料1とある紙を御覧いただきたいと思います。横長で大変恐縮であります。資料1のほうは鳥取県の人口の推移をグラフ化したものであります。ここで皆様に御留意いただきたいのが横に破線で人口の目盛りが入っております。上から2番目の61万人の破線、横線とグラフの曲線が交わるところを見ていただきたいと存じます。ちょうど交わった時点から人口減少のカーブが急激に下り坂になっている、傾斜がきつくなっているということが見てとれるかと存じます。これが年度に直しますとちょうど平成16年、17年度あたりの数値になります。この16年、17年のあたりから鳥取県の人口が急激に減少しているというところを御留意いただきたいと存じます。
ページをおめくりいただきまして、資料4ページ、右肩に資料2とあるものをお願いいたします。都道府県議会の議員定数の比較を表した資料でございます。他県と比較をする際に私どもが重視をしておりますのが表の一番右の列、議員1人当たりの人口であります。これは直近の国勢調査の人口を最新の議員定数で除して出したものでございます。鳥取県を見ていただきますと、表の一番下になりますが、令和2年度国勢調査で、本県の人口は55万人余ということになっておりますが、議員定数35人で除した議員1人当たりの人口は1万5,000人余という結果になっております。グラフの鳥取県の上を見ていただきますと、鳥取県に近い都道府県ということで、島根県、高知県、それから徳島県のグループがあるかと思います。これらのグループが大体、議員1人当たりの人口が1万8,000人余ということになっておりまして、仮にでありますが、本県の数値をこの3県に近づけるといった場合には、どの程度の定数とすべきかを推計をしたものが鳥取県の太枠囲みのところ、議員定数現行の35人から30人までに減らしていった場合、議員1人当たりの人口がどの程度になるのかを表したものであります。
次の5ページ、資料2-2を御覧いただきたいと思います。こちらは資料2と同じ表形式になっておりますが、時点が平成23年度、前回本県で定数を38人から35人に見直した際の同じ状況を表した資料ということになります。前回は先ほど申し上げたとおり、当時38人の定数を35人に定数3人を減らしたといった状況を表した資料でございます。こちらのほうはまた後で御覧いただければと存じます。
おめくりいただきまして、資料6ページ、右肩3の資料であります。鳥取県議会議員定数の配分状況について、上の表につきましては、配分状況と算定式について記載をさせていただいているものでございます。この算定式は国のほうで行政実例でルール化をされた算定式でありまして、この算定式に基づいて具体的な議員の定数配分を行っているといったところでございます。ちょっと細かい資料で見にくいかと思いますが、例えば一番左上に国勢調査の人口(A)というのがあります。今こちらに最新の令和2年の国勢調査の人口が入っております。これに議員定数の(B)、本県は現行35人ということになりますが、35人で除した議員1人当たりの人口は今1万5,000人余ですけれども、これを各選挙区の人口で除して議員定数を配分していくといったやり方を取っております。例えば鳥取市の場合でいくと、現行鳥取市の選挙区の人口が18万8,000人余であります。これを全体の議員1人当たりの人口で除して11.919、整数部分と小数部分と出てまいりまして、まず、整数部分について議員定数をカウントしていくと。鳥取市選挙区を含めて合計が30人ということになります。定数は35人でありますので、残りの5人については整数部ではなくて小数部の値の大きさによって上から35人になるように配分をしていくといったつけ方をしております。これに基づきまして、本県の今の状況が下の地図のほうに記載をされているところでございます。
7ページをお願いいたします。資料4ということで、本県の人口と議員定数の推移について表したものでございます。国勢調査の人口の推移と議員定数決定の際に基礎とした国勢調査データとの関係を表しているものでありまして、例えば一番右側の列の表のほう、選挙実施年、議員定数、議員1人当たりの人口と書いてある表のラインを見ていただきたいと思いますが、直近で見直した平成23年、太枠囲みで囲っております。このときに議員定数38人から35人に見直しておりますが、使用した国勢調査のデータは平成17年のデータを使っております。これは先ほど資料1で御覧になっていただいたかと思いますが、本県の人口が急激に減少の幅を広げ出す前の数字を使っておりまして、その後、最近の人口減少の数値を反映させた議員定数というのは今のところこれまでは行われていないといった状況でございます。
もう1点、補足で説明をさせていただきます。総定数の算定方法、考え方についての御説明であります。地方自治法の改正によりまして、前回見直しで、定数35人へ見直した当時になりますが、制度の改正をされておりまして、前回の定数見直しの当時につきましては、人口規模に応じて上限定数を国が法律で定めると、規定をするということになっておりまして、上限定数の範囲内で各都道府県が条例で定数を定めるといった仕組みになっておりました。本県の場合は、当時国が定めた上限40人ということがありましたけれども、40人の範囲内でその基準も踏まえて平成23年には定数35人に決定をしたといった経緯がございます。ただ、この制度は今見直しをされておりまして、地方自治法が改正になっておりまして、総定数の上限の基準も既に廃止をされております。したがいまして、このたび、次回、定数を見直す際は、国の上限定数に縛られることなく、本県では、完全な県の責任と判断において議員定数を決定する初めての機会となろうかというふうに存じます。
資料をおめくりいただきまして、8ページ、資料5をお願いいたします。本県の人口が減っているというお話をさせていただきました。減少の度合いについて各選挙区ごとでの状況を表した資料であります。これも平成17年の国勢調査と比較をしてどの程度減っていっているかを表したものでありまして、御覧のとおり、本県の人口は減っておりますが、特に中山間地を抱える郡部の選挙区の人口の減り具合がやはり大きくなっております。例えば一番本県で選挙区の人口が少ない日野郡でありますと、令和2年の国勢調査ベース、増減の(1)と書いてあるのが平成17年の国勢調査からの増減を表した数値であります。これでいくと29.9%ということで、約30%人口が減少しているといった状況でございます。
次の9ページ、資料6をお願いいたします。選挙区別の総面積の状況について表しております。選挙区とか定数については人口比によるということにしておりますが、一方で、選挙区の区割りを考える際に議員1人当たりが受け持たないといけない選挙区の面積も踏まえて考えていく必要があるのではないかということでお示しをさせていただいております。本県の状況は上に記載のとおりであります。下に参考で記載させていただいておりますのがお隣の島根県の状況でございます。比較対照についてはどこと比較対照するか、どこと比較すればよいのか、私ども答えを今持ち合わせておりませんが、状況が恐らく似通っているであろうお隣の島根県と比較をしてみたらどうだろうかということで示させていただいているところでございます。
ページをおはぐりいただきまして、10ページから11、12ページ、資料7でありますが、こちらは公職選挙法の規定など、県議会議員の定数等に関する制度についての抜粋資料であります。毎回、議員定数の見直しの際にはおつけしている資料でございますので、こちらのほうは後で御確認をいただければと存じます。
最後に、13ページ、右肩資料8を御覧いただきたいと存じます。今回皆様に議員定数等の見直しをしていただくに当たりまして、事務局のほうで、今回こういった点が論点になるのではないかといった観点から整理をさせていただいたものでございます。
最初に、1の前提の四角囲みのところ、先ほど算定方法について御説明をさせていただきましたが、定数配分の算定方法につきましては、国のほうでルールが決まっております。また、定数配分につきましては、次の3つの要素、これは直近の国勢調査の人口、それから議員の総定数、それから選挙区の区割り、この3つの要素が固まれば計算式で自動的にその時々の条件に合わせて議員定数の配分が決まっていくといったところであります。このうち(1)の国勢調査の人口につきましては、次回直近が令和7年ということでまだ先になりますので、皆様に御議論いただく際は(2)議員の総定数と(3)選挙区の区割りについて御議論をいただくものかというふうに捉えております。
2の主な論点のところであります。まず、(1)で総定数についてでありますが、先ほど資料を見ていただいているとおり、本県の人口の減少、それから他県の状況、こういったものを踏まえて、県民理解、それから説明の観点から本県にふさわしい議員定数は何名がよいのか御検討いただく必要があるであろうと。それから、(2)であります。選挙区の区割りについてであります。特に1人選挙区、本県の場合は岩美郡と日野郡と1人選挙区になっております。この取扱いについてであります。資料を御覧いただいたとおり、郡部の人口減少はかなり著しくなっております。これまでと違いまして独立した選挙区として選挙区の維持ができない可能性が高まってきたというところであります。
これはそこに記載をしておりますが、一つは強制合区の適用基準というものがございます。選挙区の人口が議員1人当たりの人口の半分、2分の1に達しなくなった場合については、独立して選挙区を維持できないということになります。したがいまして、合区等、他の選挙区との見直しを考える必要が出てくるといったところであります。それから(2)に書いておりますが、強制合区の適用基準をクリアしていたとしても、さっき見ていただきました算定上の定数配分を計算した結果、選挙区に定数1人が立たないということもあり得るかと思います。この場合につきましても、やはり原則として選挙区について見直す必要が出てくる可能性が高まるといったところを御留意いただきたいと存じます。
あわせて、イに書いております日吉津村(飛び地)の扱いであります。実はこれは密接にアのほう、1人選挙区、特に日野郡の選挙区と密接に関わっているということでありまして、御検討の際には一体として考えていただく必要があるのではないかと認識しているところであります。現在、飛び地の選挙区というのは公職選挙法の本則には規定がございません。今、西伯郡の中で日吉津村が飛び地で存在している根拠でありますが、改正公選法の附則に基づく経過措置として暫定的に西伯郡の選挙区に残っているといった状況であります。ただ、この経過措置は永久的なものではございませんので、期限が設定してございます。これは日吉津村が属する西伯郡の選挙区を見直すまでの間、経過措置を維持しますといった形になっております。したがいまして、さっき関連があると申し上げましたが、日野郡の選挙区を仮に見直す必要が出てきた場合には、当然、日野郡と隣接するのは西伯郡の町でございます。日野郡を見直して西伯郡の選挙区を併せて見直すといったことになりますと、自動的に日吉津村については公職選挙法の本則に基づきまして、隣接する市町、これは米子市しかございませんので、米子市のほうに編入をされてしまうといった点もあることも併せて、一体的に御検討いただく際には御留意をいただければというふうに存じます。
最後の14ページの資料につきましては、参考としてつけさせていただいております。前回6月の議員定数等調査検討特別委員会のときにお示しをさせていただいた同じ資料でございますので、こちらは参考程度に御覧いただければというふうに存じます。
事務局からの説明は、以上でございます。
◎浜崎委員長
ただいま事務局のほうからるる説明をさせていただきました。
それでは、皆さんのほうからただいまの説明につきまして御質問等ありましたらお受けしたいと思います。ある方ありましたら手を挙げてお願いします。
興治委員。
○興治委員
さっき、一番最後、13ページの下から3行目のところですけれども、公選法の本則に基づいて米子市選挙区に編入判断をとなっているのですけれども、この本則というのはどれを指しているのでしょうか、ちょっと読み込んでいないので。
◎浜崎委員長
事務局、本則の説明をお願いします。
●新高議事・法務政策課参事
細かい資料で説明を省かせていただきましたが、10ページ、11ページ、資料7の辺りを見ていただけたらと存じます。例えば10ページの2の選挙区の事項の中で、原則として選挙区については「一の市の区域」、「一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域」または「隣接する町村の区域を合わせた区域」のいずれかによることを基本とするというふうになっております。改正前にはここに飛び地の選挙区も郡単位の行政区で認めるというふうな規定があったわけですが、それが廃止をされてこのような規定ぶりになっております。したがいまして、飛び地という選挙区の設定が読めませんので、本則に基づいてこの規定どおりに見直しをする必要が出てくるというところでございます。
◎浜崎委員長
よろしいでしょうか。
ほかはございますか。
市谷委員。
○市谷委員
1人区の取扱いなのですけれども、強制合区の適用基準でいくと、最初に一覧表があったのですけれども、これでいくと日野郡、日吉津村の扱いをどうするかというのもあるのですけれども、ちょっとそれは抜きにしてこれを見ると、日野郡は強制合区ということになるのか。それからあと岩美郡はどうなのかと、1人区のところのこれはどういうふうなこの強制合区とかの対応になるのかどうかというのを教えていただけないでしょうか。
◎浜崎委員長
1人区の状況。
●新高議事・法務政策課参事
もし見ていただけるのであれば資料としては6ページの資料3を見ていただければというふうに存じます。これは今、国勢調査の人口、令和2年のものをベースにしておりますので、まだ令和7年の数値は出ていないわけでありますが、これで見ていただいて端的に申し上げますと、表の中の左から3つ目の列、D/Cというところがございます。これが今0.5を下回ったときには強制合区になるといったものでありまして、今、御覧になっていただいているとおり、令和2年のベースでいきますと、岩美郡でも1万人余の人口がございますし、日野郡でいけば9,000人余の人口がございます。今の議員1人当たりの人口が1万5,000人余で、その2分の1といったならば7,000人ぐらいということでありますから、まだ大丈夫な状況ということであります。
◎浜崎委員長
ちなみに、これが0.5以下になったらこの数字が落ちるということですね。
●新高議事・法務政策課参事
はい、そうです。
◎浜崎委員長
そういうことですね。
よろしいですね、市谷委員。
ほかございますか。
村上委員。
○村上委員
幾つかちょっと確認をいただきたいことがありますのでお願いをしたいと思うのが、第15条で各項目ありますが、どれが任意規定でどれが強制規定なのか、例えば1条の場合は「基本とし、条例で定める。」という書きぶりをしてある。あるいはほかも自治体の判断はなく例えば0.5以下になった場合は絶対に合区をしなければいけないのか。今、全国的に鳥取と島根は、参議院選挙では合区の話をすべきでないという話を皆さんがしていらっしゃるという中だというふうに認識をしておりますが、その中で訴えている鳥取県自体が人口の少なくなったところは合区するということを積極的に堂々と進めていくのが矛盾はないかというふうに感じるところでありますので、それを逃れるような方法が公職選挙法上できるのか、任意規定であれば自治体の判断ということになるわけですから、そういうことができるのかできないのか、何として絶対にできないものなのかを御確認いただきたいというふうに思います。
もう一つが資料13ページについて、非常に疑問があるのが、今回、浜崎委員長からもありましたように、全体の方向性の話をするものであって、今回この場でどうこうを決めるようなものではないというようなお話をいただきました。にもかかわらず、これはこれで一つの考え方ではあるとは思いますが、今の段階から非常に論点を絞ってこの方向でというようなのが見え隠れする出し方をされるというのはどういうことなのかと。例えばもっと広い選挙区で考えていく、東部、中部、西部のようなエリアで考えていくだとか、あるいは0.5以下の選挙区についても合区をしない観点から残していくだとか、そういう幅広い議論から始めるべきところをこの案ありきのような形で議論をされるということは非常に違和感があるというところですので、ぜひとももっと広い範囲でこれから制度をつくっていくという考え方だというふうに思っておりますので、より幅広い県全体、県民のためを思った議論をしていただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
●新高議事・法務政策課参事
ありがとうございます。最初に後者のほう、資料8のほうであります。もし私の説明が舌足らずでそのように受け止められたということであれば、それはそういったつもりは全くございません。委員長を含めてそういったつもりは全くございません。ひとまず今考えられる論点としてこういったものがあるのではないかというふうに御提案をさせていただいておりますので、これは委員の皆様でお話をしていただいて、もっと広い観点から進めていくべきだといったことであれば、それで構わないかというふうに存じます。そういったつもりは重ねてありませんので。
◎浜崎委員長
事務局はそうやって言いましたけれども……(発言する者あり)当然……(発言する者あり)個別が前提だからね。
○野坂副委員長
結論はこれからの議論なのですけれども、我々ここの議論というのは次の選挙に向けてどうあるべきかというのを前議会からの申し送りを受けて特別委員会まで設置してやっているわけですね。そこで中身のある議論をしていくということでいけば、今の制度の範囲内でしかこれは議論ができないわけですよね。だからもちろん公選法を改正するとか、例えば我々、今、参議院においての合区の話は国にも上げていますけれども、だから憲法改正が必要なのだと、あるいは立憲民主さんは、制度改正で臨むという意見もあります。ただし制度改正で臨んでも憲法を見直さない限りは憲法訴訟が出てくる話なので、つまりは法改正しないと進んでいかないということなのだろうと思うのですね。そういう中でどういう条件がどういう条件になっていくのか、今の制度の中でどういうことを考えていかないといけないのかというのは、我々がこれを議論する上で前提になると思うのですよ。だから例えば幅広い議論で全県1区でやろうかとか東・中・西でやろうかと、それはそれで意見はあるか分かりませんけれども、法的な制約があってそういう議論はなじまないということなのだろうと思います。
◎浜崎委員長
そういうことからして13ページのという話ですね。
○野坂副委員長
そういうことだと私は理解しています。(発言する者あり)
◎浜崎委員長
村上委員、ちょっと待って。
●新高議事・法務政策課参事
最初のほうの御質問がございました。第15条のうち強制規定か任意規定かということでございます。まず、強制規定になるものとして間違いないのは強制合区の規定。これは「しなければならない。」と書いてございますので、これは従わなければならないものかというふうに思っております。それからできる規定になっているものについて、もちろんフリーハンドでできるわけではなくて、やはりきちっとしたできる理由を我々は考える必要がありますけれども、これは理由が考えられればできる規定ということですので任意に判断していただければできるということだと思っております。それから問題は今の選挙区の区割りということで、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域等というところがございます。ここは「いずれかによることを基本とし、」ということになっていますので、若干解釈上はどちらかなというところがあるかもしれません。ただ、この場合でも基本の反対の例外としてできるという理屈づけ、そういったものが今、考えられないところもございますし、基本としてそういったものが考えられない以上は、これは半分やはり強制と受け止めざるを得ないのかなというふうに認識をしているところであります。
◎浜崎委員長
銀杏委員。
○銀杏委員
ちょっと確認なのですが、昔は郡、市を基本とするというのが法律で書いてあったように思うのですけれども、郡という表現は今はもうないのですか。
●新高議事・法務政策課参事
なくなりました。それがなくなって日吉津村の場合、当時の改正の附則で経過措置として飛び地が認められているということであります。
◎浜崎委員長
よろしいですか。
○市谷委員
この強制合区のところなのですけれども、結局定数が減ったらあれですよね、2分の1に達しなくなる、そこの条件が変わりますよね。だから強制合区の対象からは外れるということになるのですね。
●新高議事・法務政策課参事
強制合区の基準について、定数の増減と関係があるというのは御指摘のとおりだと思います。例えば令和2年の国勢調査の人口が変わらないとして議員定数が増えれば当然ですけれども、1人当たりの人口は減りますので、恐らくは強制合区の基準もそれの2分の1で下がると。逆に定数を減らせば1人当たりの議員人口が増えますので、強制合区としての基準としてはハードルが上がるといったことだと思います。
◎浜崎委員長
よろしいですか。
山川委員。
○山川委員
4ページと5ページなのですけれども、人口55万人を定数35人で割って、1人当たりの議員が負っている人口ということで1万5,000人弱が記載してあるのですけれども、1人当たりの議員が1万5,000人の声を果たして負っているのかというふうに思うのですよね。前回の平成23年の定数見直しのときには、38人から31人まで書いてあって、結局これが目標数値の中で3人減にしたのか、今回、35人から30人までという形で5人減と書いてあるのですけれども、これが上限なのですか、どうなのですか。
●新高議事・法務政策課参事
資料2と資料2-2について、太枠囲みで鳥取県の推計を書いているのは、特にそういった目標値とかという意味で書いているものではありません。説明の中で申し上げたとおり、直近上位の都道府県ともし近づけるのであれば、どういったふうになるのかなといった観点から記載させていただいているだけでございまして、これを目標に議論をしていただこうといったことではございません。
◎浜崎委員長
あくまで参考数値ということで御理解ください。いいですね。
ほかございますか。
村上委員。
○村上委員
さっき野坂委員がおっしゃられたように、法律にのっとってというのはもちろん法律違反、公選法違反をするわけにはいかないというのは大前提の理論でありますので、それは当然として、任意規定か強制規定か分からないものについては、やはり丁寧に確認をし、先ほど銀杏委員からも郡の話がありましたが、そういったことも一つの歴史的事情、交通、地勢、その他の事情を総合的に考慮すべき事象だと思うので、それを考慮する余地はあるのではないかということは考えるべきではないかということがまず一つ。
そしてもう一つが、大きな選挙区にする際に、例えば境港市と米子市を含む西部圏域、中部圏域、東部圏域という4つの選挙区を設定するということは公選法上は問題がないように思われるところではありますが、そういったことは俎上には挙げないのか、挙げる余地はないのか確認をさせていただければと思います。(発言する者あり)米子と4つです。(「米子と境は別だよね」と呼ぶ者あり)米子と境は別です。
●新高議事・法務政策課参事
もし説明になっていなかったらまたおっしゃっていただけたらと思いますが、さっき御説明させていただきました公選法第15条第1項というのがございまして、これはもちろん強制かどうかという話はさっき御説明させていただいたとおりであります。これによりますと、一の市の区域とかあるいは一の市の区域と隣接する町村の区域、あるいは町村の区域を隣接するもの、このパターンで市と市が一緒になっているパターンというのはなくて、現行の公選法上は市はやはり市として一つの単位として考えていく。ただ、そうはいってもということで、公選法第15条第3項というのがございまして、これは一の市の区域が議員1人当たりの人口の半数以上であっても議員1人当たりの人口に達しない場合については、これはできる規定でありますけれども、市同士の合区もできるといったようなことになっております。
◎浜崎委員長
よろしいですか。
市谷委員。
○市谷委員
直近の国勢調査を反映させないといけないということになると、今、議論して2年後というのは、その辺が何か決めたのはいいが、あらという何かちょっとそこを非常に懸念するのですけれども、これはどう。
◎浜崎委員長
ただ、今の段階ではかっちり出ているものをするしかないので。
○市谷委員
推定でもいけると何か書いてあったけれども、推定でいってしまうということですか。(「順序不同になる」と呼ぶ者あり)それでまた令和7年になったら、その辺をちょっと。
●遠藤議事・法務政策課長
国勢調査を10月1日、今ですと令和7年10月1日にやって、速報値が大体、翌年の2月頃に出ます。さっき言った話は速報値を使ってもいいというのですね。あと確定値がさらにそこから半年ぐらい後に出ます。ですから選挙は令和9年4月ですけれども、確定値が出るのは令和8年の夏頃です、前年の夏から秋にかけてということです。
あと、今、推定値という話があるのですが、県が毎月推定値というのを出しています。これはどういうものかといいますと、国勢調査と国勢調査の間の5年間、毎月各市町村から人口の状況調査が上がってきて、それに基づいて出していく。これが実はかなり精度が高いです。数%といいますか、かなり2%とか1%とかかなり精度の高いもので大体の傾向というのは分かります。そういうものも見ながらということだと思います。
◎浜崎委員長
よろしいですか。
山川委員。
○山川委員
13ページで議員定数等見直しの論点というのであるのですけれども、主な論点で総定数についてあるのですけれども、人口減少等を踏まえ、県民理解・説明の観点から検討が必要と県民理解・説明というふうにあるのですけれども、特別委員会において県民の意向を伺うというのはされるのでしょうか。これが一番大事だと思います。(発言する者あり)いや、そう思います。
◎浜崎委員長
どうですか。
○山川委員
そう思います。でも、把握する必要があると思います。
◎浜崎委員長
把握をする必要がね。
○山川委員
あると思います。
●新高議事・法務政策課参事
皆さんの中で議論をしていただいて、例えば県民の方と意見交換なり聞き取りをする必要があるといったことであれば、そういった手続を踏むことも可能かと思います。それから定数の特別委員会自体が公開になっておりますし、それから委員長のほうからも申し上げましたけれども、皆様県民の代表としてきていらっしゃる方ばかりですので、各選挙区で意見を聞いていただくといったことも可能かというふうに思っております。
◎浜崎委員長
まだありますか。
○山川委員
結局各代表から各代表で負っているので、聞けばいいではないかということですと、やはり1人当たりの議員が1万5,000人をよく負ってるわけです。特別委員会において厳しい意見しか出ないかもしれません。ただ、やはりそこが大事ですし、強制合区においても県民の理解が必要と書いてあります。県民の意向を特別委員会の議員がすくい上げる必要があると思いますので、意見を聞き取る必要があると思います。
○興治委員
今そういう意見が出たのですけれども、今ちょっと野坂副委員長とも話したのですけれども、例えば県民意見をアンケートとかで聞くと、かなり削減しろという厳しい意見が多数を占めるということが予想されますよね。それで果たしていいのかということもあると思うのです。やはり知事と議会が車の両輪という具合に言われていますし、車の両輪の一方が弱くなり過ぎるとまともな運転ができなくなるということがあると思うのですよ。だから知事はやはり3,000人の部下、職員がいて、それだけの人のシンクタンクを持っているということも言えると思います。議員をやたら減らすことによって、そこと対向する力をなくしてしまうというのはね、民主主義を機能させる点で非常に大きな問題があると思うのです。よって、そういった知見を持っている方に、例えば国会が、何でしたか、公聴会でしたか、参考人でしたか、何かやるではないですか、それぞれ、知見を持った方に来ていただいて話を聞くと。そういうやり方だったらまだいいとは思うのですけれども、そういったこともちょっと検討されたらどうかなと、もしやるならですよ、やるなら。やらなくてもいいとも思いますけれども、ということです。
◎浜崎委員長
貴重な御意見ありがとうございました。言いかけたけれども。
市谷委員。
○市谷委員
私もちょっと今、興治委員が言われたので思い出したのですけれども、何か定数を削減したら投票率が上がるとかそういうものでもなく、逆に今1人区のところで無投票になっていたりということがあるので、非常に投票率を上げていく、そういうことも含めて、考えていろいろ識者の方の御意見も聞くというのはあるのかなというふうに思いました。
やはり定数1のところも全国各地でとにかく選挙がないみたいなことで、それがかえって民意を何かそいでいくというか、選挙に行く気持ちをそぐというのがありますので、そういうことと、要するに投票率を上げるということも考えながら投票所を増やしていくというようなことも含めて考えていく必要があるかなと思います。ちょっと意見で言っておきます。
◎浜崎委員長
意見として承りました。
ほかございますか。
さっき冒頭言いましたように、今日で終わりではありませんので、これから何遍もやっていかなければいけないということでございます。今日のところはある程度出尽くしたということで、今日いただいた御意見というのも事務局サイドからしっかりと把握をさせていただいて、私自身も頭に入れさせていただきたいというふうに思います。委員の皆さんの中にも置かれた選挙区の事情等が、うなずいている人もいらっしゃいますけれども、私もそうですけれども、選挙区の事情等に応じて様々な御意見、お考えもあろうかと思いますが、冒頭で申し上げたとおり、今日の委員会で結論を急ぐものではありませんので、まず今日は具体的に1回目を、今までやっていたのですけれども、具体的な部分では1回目になるのかなというふうに思いますが、そういう部分でそういった意味合いで開かせていただいた。委員の皆さんにおかれましては、本日の内容、また各委員からあった意見を持ち帰っていただいて、会派内でも議論していただく、また、これも大事ですね。皆さん、各自の選挙区においての県民の皆さんの声というのも、定数で、人口が減ったからとやったところが、わしらが推す者がおらんくなるがなみたいな、そういったようなことになっても大変困るわけでありまして、県会議員、我々の使命というのは何だということもありますので、そういった県民の皆さんの意見も声もお聞き取りをいただいて、次回の委員会でまた具体的な議論をお願いしたいというふうに思います。
なお、次回の委員会でありますが、12月定例会中に一度、12月定例会は大変ぎちぎちの定例会だと思いますが、何とか開催が予定できたらなというふうに思っておりますので、皆さんにそのことをお披露目させていただきたいと思います。
そのほか委員の皆さんから、今日のところは何かございますか。今日のところは、ございませんということでよろしいでしょうか。
それでは、以上をもちまして議員定数等調査検討特別委員会を閉会させていただきます。御苦労さまでした。
午後2時4分 閉会
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