令和5年5月18日本部訓令第15号
鳥取県警察の遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出等の事務処理に関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)及び鳥取県警察の遠隔操作型小型車の使用者に対する指示の基準等に関する規程(令和5年鳥取県公安委員会規程第2号。次条第1項及び第7条第1項において「規程」という。)並びに鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号)及び交通規制等の事務取扱いの代行に関する訓令(昭和47年鳥取県警察本部訓令第10号)の規定に基づき、遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出等に関する事務を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(届出の手続)
第2条 鳥取県公安委員会に対する遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出(以下「届出」という。)の手続は、法、府令及び規程のほか、この訓令の定めるところにより行わなければならない。
2 届出は、警察署長(以下「署長」という。)に対し、府令第5条の4の規定により、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに、遠隔操作型小型車使用届出書(府令別記様式第1の3の4。次条第1項及び第9条において「届出書」という。)の正副2通を提出して行わなければならない。
(届出の受付)
第3条 署長は、届出があったときは、届出書及び添付書類(次条において「届出関係書類」という。)について点検した上、届出が法又は府令に定める形式的要件に適合していることを確認して受理しなければならない。
2 署長は、届出が形式的要件に適合していないと認めたときは、速やかに届出者に対し、当該届出の補正を求めなければならない。
(届出の処理)
第4条 署長は、届出を受理したときは、形式的要件の審査及び必要な調査をした上で、交通部交通企画課長(以下「交通企画課長」という。)に報告し、届出番号等(法第15条の3第3項に規定する届出番号等をいう。次条において同じ。)を受け、それを届出者に伝達するとともに、届出者から確認書(様式第1号)を徴し、届出関係書類の正本及び確認書に副申を添えて交通企画課長に進達しなければならない。
(届出番号等)
第5条 交通企画課長は、署長から前条の届出の報告を受けたときは、署長に届出番号等を通知しなければならない。
(立入検査等)
第6条 交通企画課長及び署長は、遠隔操作型小型車の使用者の義務の履行に必要と認めるときは、遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第15条の3第1項第3号に規定する場所その他の遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、関係者に質問をするなど、必要な措置をとらなければならない。
2 立入検査は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 立入検査を実施する際には、警察手帳又は鳥取県警察職員身分証明書取扱規程(昭和50年鳥取県警察本部訓令第4号)に規定する身分証明書を携帯し、検査開始前に関係者に提示すること。
(2) 犯罪捜査目的、その他法の施行に無関係な他の行政目的に利用しないこと。
3 署長は、立入検査等を行ったときは、実施結果をその都度、交通企画課長に報告しなければならない。
(指示)
第7条 遠隔操作型小型車の使用者に対し、法第15条の6に規定する指示をするときには、遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関する指示書(規程様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の指示をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定するところにより弁明の機会を付与しなければならない。
(台帳の備付け)
第8条 交通企画課及び警察署に、次に掲げる管理簿又は台帳を備え付け、所要事項を記載して整理しなければならない。
(1) 交通企画課に備え付ける台帳
届出番号等管理簿(様式第2号)及び遠隔操作型小型車使用届出台帳(様式第3号)
(2) 警察署に備え付ける台帳
遠隔操作型小型車使用届出台帳
(届出書の保管)
第9条 交通企画課長は、この訓令により処理した届出書を受理した順に編綴して保管しなければならない。
附 則
この訓令は、令和5年5月18日から施行する。
様式省略