鳥取県警察の特定自動運行に係る許可制度の事務処理に関する訓令

鳥取県警察の特定自動運行に係る許可制度の事務処理に関する訓令

令和5年11月20日

鳥取県警察本部訓令第23号
 鳥取県警察の特定自動運行に係る許可制度の事務処理に関する訓令を次のように定める。
                                      
   鳥取県警察の特定自動運行に係る許可制度の事務処理に関する訓令
 (目的)
第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)並びに鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号)及び交通規制等の事務取扱いの代行に関する訓令(昭和47年鳥取県警察本部訓令第10号)の規定に基づき、特定自動運行に係る許可制度に関する事務を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

 (申請等の手続)
第2条 鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する特定自動運行の許可等に関する申請又は届出(以下「申請等」という。)の手続は、法及び府令のほか、この訓令の定めるところにより行わなければならない。
2 申請等は、警察署長(以下「署長」という。)に対し、特定自動運行許可申請書(府令別記様式第5の9。第5条において「申請書」という。)、特定自動運行計画変更許可申請書(府令別記様式第5の10)及び特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書(府令別記様式第5の11。第11条第1項及び第2項において「変更届出書」という。)(次条第1項及び第19条において「申請書等」という。)を提出して行わなければならない。
 (申請等の受付)
第3条 署長は、申請等があったときは、申請書等及び添付書類(次条において「申請書等関係書類」という。)の正副2通の提出を求め、それらを点検した上、申請等が法又は府令に定める形式的要件に適合していることを確認して受理するものとする。
2 署長は、申請等が形式的要件に適合していないと認めたときは、速やかに申請者等に対し、当該申請等の補正を求めなければならない。
 (申請等の処理)
第4条 署長は、申請等を受理したときは、形式的要件の審査及び必要な調査をした上で、申請

書等関係書類に副申を添えて交通部交通企画課長(以下「交通企画課長」という。)に進達しなければならない。
 (意見の聴取)
第5条 交通企画課長は、法第75条の13第2項の規定による意見聴取を行うときは、特定自動運行の許可に関する意見聴取書(甲)(様式第1号)に申請書の写しその他必要と認める書類を添えて、法第75条の13第1項第1号及び第2号に掲げる事項については国土交通大臣等の意見を、同条第1項第5号に掲げる事項については特定自動運行の経路をその区域に含む市町村の長の意見をそれぞれ聴かなければならない。
2 交通企画課長は、府令第9条の22の規定による意見聴取を行うときは、特定自動運行の許可に関する意見聴取書(乙)(様式第2号)に申請書の写しその他必要と認める書類を添えて行わなければらない。
 (許可の手続)
第6条 交通企画課長は、特定自動運行の許可に当たり、法第75条の14に規定する欠格事由の有無について必要な審査及び調査を行わなければならない。
 (特定自動運行許可証の作成)
第7条 公安委員会が特定自動運行の許可をしたときは、交通企画課長は、特定自動運行(変更)許可証(府令別記様式第5の7。以下「許可証」という。)を作成して署長に送付するとともに、府令第9条の26各号に規定する事項をインターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。
 (許可証の交付)
第8条 署長は、交通企画課長から許可証の送付を受けたときは、速やかにこれを申請者に交付し、受領書(様式第3号)を徴するものとする。
2 申請者に対する許可の通知は、許可証の交付をもって代えるものとする。
 (許可の拒否の通知)
第9条 公安委員会が特定自動運行の許可をしないときは、交通企画課長は、特定自動運行の許可に関する通知書(様式第4号)を申請者に送付しなければならない。
 (許可証の再交付)
第10条 署長は、許可証の再交付の申請を受理したときは、特定自動運行許可証再交付申請書(府令別記様式第5の8。次項において「再交付申請書」という。)及び当該許可証を徴するとともに、それらを速やかに交通企画課長に送付しなければならない。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあっては、当該許可証を徴することを要しない。
2 交通企画課長は、署長から再交付申請書の送付を受けたときは、再交付する許可証を作成し、署長に送付しなければならない。
3 署長は、再交付する許可証を当該申請者に交付したときは、受領書を徴するものとする。
 (軽微な変更等の届出の受理及び処理)
第11条 署長は、法第75条の16第3項又は第4項の規定による軽微な変更等の届出の申出があったときは、変更届出書及び当該許可証を徴するとともに、第3条及び第4条に規定するところにより処理しなければならない。
2 交通企画課長は、変更届出書及び添付書類を確認した上、当該許可証を署長に送付するものとし、許可証の記載事項に変更が生じる場合には、当該許可証を書き換えなければならない。
  なお、当該軽微な変更等により、公示事項に変更が生じた場合には、当該公示の内容について修正を行わなければならない。
3 署長は、交通企画課長から送付を受けた許可証を当該届出者に交付したときは、受領書を徴するものとする。
 (返納許可証の処理)
第12条 署長は、府令第9条の38の規定による許可証の返納を受けたときは、特定自動運行許可証返納届出書(様式第5号)を徴し、当該許可証と共に交通企画課長に送付しなければならない。
 (立入検査等)
第13条 交通企画課長及び署長は、特定自動運行の許可等の規定の施行に必要と認めるときは、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は特定自動運行を管理する場所その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、関係者に質問をするなど、必要な措置をとらなければならない。
2 立入検査は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
 (1) 立入検査を実施する際には、警察手帳又は鳥取県職員身分証明書取扱規程(昭和50年鳥取県警察本部訓令第4号)に規定する身分証明書を携帯し、検査開始前に関係者に提示すること。
 (2) 犯罪捜査目的、その他法の施行に無関係な他の行政目的に利用しないこと。
3 署長は、立入検査等を行ったときは、実施結果をその都度、交通企画課長に報告しなければならない。
 (指示)
第14条 特定自動運行実施者に対し、法第75条の26第1項に規定する指示をするときには、特定自動運行に関する指示書(様式第6号)により行わなければならない。
2 前項の指示をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定するところにより弁明の機会を付与しなければならない。
  なお、前項の指示をしようとする場合において、法第75条の26第2項に規定する意見の聴取を行うときは、特定自動運行に係る行政処分に関する意見聴取書(様式第7号)を使用するものとする。
 (許可の取消し等の手続)
第15条 公安委員会が法第75条の27第1項に規定する特定自動運行実施者に対する特定自動運行の許可の取消し等をしたときは、交通企画課長は、特定自動運行許可取消・停止通知書(府令別記様式第5の12)により当該処分を受けた者に通知するとともに、府令第9条の34各号に規定する事項をインターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。
2 前項の処分をしようとするときは、前条第2項の規定を準用するものとする。
 (許可の効力の仮停止の手続)
第16条 署長は、法第75条の28第1項に規定する特定自動運行許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をしたときは、仮停止処分通知書(府令別記様式5の13)により当該処分を受けた者に通知しなければならない。
2 署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、弁明の機会を与えなければならない。
3 署長は、仮停止をしたときは、速やかに交通企画課長に報告しなければならない。
 (国家公安委員会への報告)
第17条 交通企画課長は、第14条第1項の指示若しくは第15条第1項の許可の取消し等をしたとき、又は第16条第3項の署長からの報告を受けたときは、法第75条の29の規定により、府令第9条の37各号に規定する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
 (台帳の備付け)
第18条 交通部交通企画課及び警察署に特定自動運行許可台帳(様式第8号)を備え付け、許可番号の交付の都度、所要事項を記載して整理しなければならない。
  (申請書等の保管)
第19条 交通企画課長は、この訓令により処理した申請書等をその許可ごとに受理した順に編綴して保管しなければならない。
 (手数料の取扱い)
第20条 特定自動運行の許可及び特定自動運行計画の変更の許可に関する手数料(鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)第2条第31号の9及び第31号の10に定める手数料をいう。)は、それぞれの区分に相当する額を納付させなければならない。
   附則
 この訓令は、令和5年11月20日から施行する。

  

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