令和5年度議会運営委員会議事録

令和6年2月14日会議録

開催概要
出席者
(11名)
委員長
副委員長
委員

広谷 直樹
興治 英夫
尾崎  薫
伊藤  保
中島 規夫
島谷 龍司
斉木 正一
福田 俊史
内田 博長
浜田 一哉
銀杏 泰利



欠席者
(なし)

オブザーバー 正副議長 市谷議員 福浜議員 前住議員

職務のため出席した事務局職員
  寺口事務局長 遠藤議事・法務政策課長外関係職員

 

1 開会   午前10時00分

2 閉会   午前10時22分

3 司会   広谷委員長

4 会議録署名委員   内田委員  伊藤委員

5 協議事項
   別紙議題記載のとおり

会議の概要

午前10時00分  開会

◎広谷委員長
  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
 まず、会議録署名委員に内田委員、伊藤委員を指名いたします。
 これより協議に入ります。まず、2月定例会は2月21日に招集されますが、その付議案件について、政策戦略本部長の説明を求めます。
 櫻井政策戦略本部長

●櫻井政策戦略本部長
 それでは、2月県議会において御審議いただく議案の概要について、御説明申し上げます。執行部資料1、令和6年2月定例県議会付議案を御覧ください。
 まず、今回提案させていただく議案は、予算関係が議案第1号から2ページの議案第32号までの32件でございます。このうち、議案第22号から第32号までの令和5年度2月補正予算関連議案については、先議をお願いいたします。
 次に、条例関係が2ページの議案第33号から9ページの第47号まで、14ページまで飛んでいただきまして、議案第64号から16ページの議案第69号までの合計21件でございます。その他の案件につきましては、9ページまでお戻りいただきまして、議案第48号から13ページの議案第63号までの16件でございます。なお、17ページ以降は報告事項となり合計3件でございます。
 次に、予算関係について御説明させていただきますので、執行部資料2、令和6年度当初予算案の概要を御覧ください。 (2)にございますとおり、物価高騰などに起因する人件費や光熱費などの経常的経費が増加するなど厳しい予算編成となりましたが、喫緊の課題に対応するため財政調整型基金など様々な財源を駆使し、総額3,605億円の積極型予算といたしました。
 その中でも、(3)にございますとおり、台風第7号災害や能登半島地震を踏まえた災害に強いふるさとづくり、人口減少課題などに対応するための、安心して住める支え愛ふるさとづくり、若者世代が活躍する地域社会の実現など、一人一人が輝くふるさとづくり、大交流時代の観光の戦略的展開など、産業と交流で活力あるふるさとづくりという4つを大きな政策の柱としております。
 また、(4)にございますとおり、財政誘導目標につきましては、3つの指標のいずれについても、数値目標の範囲内とすることができております。
 次に2ページでございます。予算規模は、骨格予算でした前年度当初予算対比で255億円、プラス7.6%の増となっております。主な増要因としては、台風第7号災害からの復旧促進など災害公共が65.1億円。ねんりんピックの開催事業が16.6億円の増など、減要因としては、新型コロナ対策が101.5億円の減などとなっております。そのほか、歳入の概要、また3ページは歳出の概要となっております。また、4ページは参考情報となっておりますので、後程御覧ください。5ページに県債・基金残高の推移のグラフを載せております。県債のうち白抜きのグラフは、県債から臨時財政対策債と防災・減災等の交付税措置率の高い起債を除いたものとなりますが、近年、減少傾向となっております。
 次に、執行部資料3の令和5年度2月補正予算案の概要を御覧ください。補正額としては、104億円の減額でございまして、補正後の額4,353億円となります。こちらは主に、決算見込み額などに伴う減額補正が中心となります。また主な事業としては、能登半島地震に係るふるさと納税の代行や被災者支援に係る調整費、県立鳥取少年自然の家跡地整備に係る継続費の増額となっております。
 次に、組織定数改正について御説明させていただきますので、執行部資料4、令和6年度組織・定数改正案の概要を御覧ください。2ページが主な組織案の概要でございます。輝く鳥取創造本部にとっとり暮らし推進局を設置し、既存の中山間・地域振興局と合わせて、車の両輪として、人口減少社会に対応する体制整備を図るものでございます。また、令和7年3月の県立美術館の開館に向けまして、文化振興や観光振興との一体化を図るため、美術館を知事部局に移管するほか、犯罪被害者支援のための新たな体制整備として、生活環境部に犯罪被害者総合サポートセンターを設置し、本県独自の被害者支援に向けた体制を整備するというものでございます。3ページ以降は組織図などの具体的な改正内容を記載しております。その他の資料は参考資料でございますので、後程御覧ください。
 最後に、任期満了に伴う教育委員会教育長、男女共同参画推進員、廃棄物審議会委員の任命、また、監査委員の選任について、現在調整中であり、整い次第、追加提案をさせていただきたいと考えております。
 私からの説明は以上でございます。

◎広谷委員長
 ただいまの説明につきまして、質疑等ありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、次に、議事日程に関わる事項について協議いたします。議会資料2を御覧いただきたいと思います。議員全員協議会の開催について、知事より開催依頼がありました。
 ついては、開会日2月21日の本会議散会後、全員協議会室で行うこととしてよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
 次に、会期及び議事日程についてですが、議会資料1を御覧ください。11月定例会の閉会日にお示ししたものに全員協議会を追加しまして、会期を31日間として、日程案のとおり決定してよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定しました。
 次に、県政に対する代表質問ですが、人数は鳥取県議会自由民主党及び会派民主各1名であります。順序は、鳥取県議会自由民主党、会派民主の順としてよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
 なお、鳥取県議会自由民主党は島谷議員が、会派民主は興治議員がそれぞれ行う予定であります。
 次に、発言通告書の提出期限についてですが、代表質問は2月26日の午後1時まで、
 一般質問及び質疑は3月1日の午後1時まで、討論の通告期限は知事提出議案のうち先議議案については、反対討論が3月5日の常任委員会終了後速やかに、賛成討論が同日の原則午後5時まで、先議議案以外については反対討論が3月19日の常任委員会終了後速やかに、賛成討論が同日の原則午後5時まで、議員提出議案については反対討論が3月21日の午後1時まで、賛成討論が同日の午後5時まで、以上のとおり決定してよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
 次に、議員提出議案の提出期限についてですが、3月21日午前9時30分開催予定の議会運営委員会において、報告する申し合わせとなっておりますので、御承知ください。
 次に、2月定例会での審議を希望する請願・陳情の提出期限及び受理期限についてですが、提出期限は2月20日正午まで、受理期限は2月21日正午までとなりますので御承知ください。
 次に、議場における黙祷につきまして、議長より発言を求められております。
 浜崎議長。

〇浜崎議長
 改めまして皆さんおはようございます。
 今、委員長が言われました黙祷についてでありますが、御存じのとおり、本年1月1日に能登半島沖を震源とする大規模な地震が発生いたしました。この地震によってお亡くなりになられた方が現在240名を超えているという状況であります。依然としてまだ行方不明の方もいらっしゃるところであります。
 つきましては、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りするために、2月21日開会日に開会に先立って、議場で1分間の黙祷をささげたいと思います。
 よろしくお願いいたします。


◎広谷委員長
 ただいま議長から発言がありましたとおり、開会日の2月21日に開会に先立ち議場で1分間の黙祷を行いたいと思いますがよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定いたします。
 次に、地方自治法の改正に伴う関係規程の整備についてですが、このことについて議長より発言を求められております。
 浜崎議長。

〇浜崎議長
 地方自治法の改正に伴う関係規程の整備についてということで申し上げます。このたび、地方自治法が改正されて、令和6年4月1日から地方議会においては、これまで書面によることとされていた手続きをデジタル化することが可能となります。これを踏まえて、鳥取県議会においても関係者の利便性の向上、議会運営の合理化といった観点から関係規程の整備を行いたいと思います。詳細につきましては、事務局から説明をさせます。

◎広谷委員長
 遠藤議事・法務政策課長

●遠藤議事・法務政策課長
 着座で御説明させていただきます。
(8)について御説明します。整備する関係規程でございますが、この(8)に記載の3本でございます。新設ですが、鳥取県議会における情報通信技術の活用の推進に関する条例、その他2件でございます。これらのスケジュールを簡単に申し上げますが、議長がおっしゃったとおり、新年度4月1日から法が施行されます。これに合わせて、次回の議会運営委員会(3月11日)で協議をお願いしたいと思います。
 今日はこのことについて概要を御説明しますので、会派にお持ち帰りいただき、意見の取りまとめをお願いしたいと思います。そして、3月7日までに議会事務局へ意見について御報告いただきたいと思います。そのあと、議会運営委員会での協議が整いましたら、閉会日前日の3月21日に開催する議会運営委員会に成案を提出して、翌日3月22日、閉会日に議会運営委員会発議で、本会議に諮っていただくという想定で進めていただきたいと思います。
 次に、関係規程の整備(案)の概要を御説明します。分量がありますので、ポイントを絞って簡潔に説明したいと思います。議会資料3を御覧ください。このたび、地方自治法が改正され、議会手続きのデジタル化が可能になるということでございます。それに伴い関係規程を整備しようとするものです。
 行政のデジタル化につきましては、国の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の制定を受けまして、執行部では平成16年からデジタル条例を作って整備しておりましたが、これまで議会は対象外でした。このたび、地方自治法の改正で議会も対象になるということでございます。
 次に、1の地方自治法の改正の概要でございます。真ん中に枠囲いしております議会、議長に対して議員の皆さん、住民の皆さんから書面で提出されたり、あるいは議会や議長から議員の皆さん、住民の皆さんに書面で通知等されるものが対象になります。このほか、書面で保管、保存したり、あるいは閲覧に供するようなものも対象になります。これらをデジタル化できるようにするというものであります。対象となります具体の手続きは、議会資料3の2ページ以降に表形式で記載しております。
 次に、2の関係規程の整備(1)でございます。改正の方法についてですが、1行目の括弧書きの例にも記載しているとおり、議会には数多くの条例、規則などの規程類がございます。これらを一つ一つ改正するのではなく、新設条例で一括してデジタル化できるようにするものです。2の一つ目の※に記載しておりますが、全国議長会が示した条例の標準例と、先ほど申し上げました県の執行部のデジタル条例を参考として、条例案を作成しております。全国議長会は、各都道府県議会の意見を聞くとともに、総務省とも協議し、総務省からの助言を受けて、条例の標準例を策定したものであります。なお、新設条例では複数の規程類を一括してデジタル化するわけですけれども、会議規則と委員会条例の2つについては、地方自治法の制約から別途改正する必要があります。そのため、2の二つ目の※に記載しておりますが、委員会条例については新設条例の附則で改正し、会議規則は3に記載のとおり別途改正することとなります。このような改正方式についても総務省の助言を受けてのものでございます。
 次に、3の関係規程の整備(2)でございます。会議規則の改正ですが、デジタル化に伴う改正に合わせて所要の改正をしようとするものでございます。(1)がこのたびのメインのデジタル化でございます。(2)が災害の発生に備えた規定の整備でございます。(3)が請願・陳情の提出者の負担軽減のための本人確認要件の緩和でございます。(4)がその他、用字、用語等、所要の改正でございます。
 次に、4の関係規程の整備(3)でございますが、請願・陳情に関する取扱要領を提出者の本人要件緩和のために、3の(3)に合わせて改正しようとするものでございます。一番下に※で記載しておりますが、このたびのデジタル化は、デジタルによることを義務づけるものではございません。従前の手続きを継続しつつ、デジタルでもできるようにするというものです。もう1点記載をしておりませんが、本会議のオンライン開催もございますが、このたびの改正には含んでおりません。議場改修後になりますが、改めて御相談させていただきたいと思います。
 次に、議会資料4を御覧ください。1ページから3ページが条例本文でございます。3ページの下の部分、附則の表が委員会条例の改正でございます。4ページは附則で政治倫理条例を改正しようとするものですが、これは3年前に押印廃止の際、署名は記名に見直されたところでございますが、その際に改正されなかったものを改正しようとするものです。5ページは、3つに区分して左側に新設条例、真ん中に都道府県議会の標準条例、右側に県の執行部の条例を並べて比較できるようにしております。このたびの新設条例は、全国議長会の標準条例を全てカバーしつつ、執行部の条例との整合性も図ったものとしております。例えば6ページ、赤、青、緑の色で書き分けて修正点がわかるようにしています。繰り返しになりますが、この新設条例は、これまで書面によることとされていた様々な手続きをデジタル化できるようにするというのが趣旨でございます。
 次に、15ページを御覧ください。会議規則の改正案でございます。左から3つに区分しておりまして、改正案、全国議長会の標準会議規則、改正理由を記載しております。概容を御説明します。第1条は議事堂が使用できない場合に備えた改正です。第3条から第8条は用語等の整理でございます。第6条は会期の目安が実態からずれており、標準規則に合わせるものです。第10条第2項、第3項は、会議時間の変更を柔軟に行えるよう標準規則の例によるものです。第4項は、ブザーが使用できない場合に備えた改正です。第13条から25ページの第108条までは、用語の整理、運用実態との整合性も踏まえて標準規則も参考として所要の改正をするものです。従っていずれも、基本的には現行の運用が変更となるものではございません。25ページから30ページまで、第110条と第111条がこのたびの主な改正であるデジタル化に関する規定でございます。30ページの第112条は、用語整理でございます。別表の改正は、運用実態に合わせての改正でございます。31ページから44ページまでが改正後の見え消しの会議規則の全文でございます。次に、45ページを御覧ください。請願・陳情提出時の本人確認の簡素化その他の所要の改正でございます。48ページから50ページが改正後の見え消しの要領全文でございます。

◎広谷委員長
 ただいま説明がありましたとおり、会議規則等の改正等について、3月11日に開催予定の議会運営委員会で協議したいと思います。各会派におかれましては、3月7日木曜日までに集約した意見を事務局まで御報告いただきますようお願いいたします。
 なお、無所属の議員におかれましても意見等がある場合は、各自事務局へ御報告いただきたいと思います。
 次に、その他ですが、委員の皆様で何かございますでしょうか。
 御意見がないようですので、次回の議会運営委員会は3月11日午前9時30分から会議規則等の一部改正等について、協議を行いますのでよろしくお願いいたします。
 これをもって、議会運営委員会を閉会いたします。

午前10時22分 閉会

 

 



 

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