会議の概要
午前9時30分 開会
◎広谷委員長
それでは、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員に、福田委員、尾崎委員を指名いたします。
それではこれより協議に入ります。
まず、議員提出議案についてでありますが、議会資料1のとおり、規則1件、意見書3件であります。資料1は、前回の委員会で了承された内容を議案の形にしたもの、資料2は、政策調整会議に提出され協議されたもので、いずれも議会運営委員会発議となります。資料3は、地域県土警察常任委員会から提出されたものであります。資料4は、民主とっとりから提出されたものであります。念のため申し上げますが、議員提出議案に係る討論の発言通告書の提出期限は、反対討論が本日午後1時まで、賛成討論が本日午後5時までであります。
次に、請願の審査ですが、その前に、この請願についての討論の通告期限は特に定めていませんでしたが、議員提出議案の討論の提出期限と同じく、反対討論が本日午後1時まで、賛成討論が本日午後5時までと決定してよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
それでは、請願の審査を行います。今回、本委員会に付託された請願は2件であります。まず、請願6年議会第15号「議会運営委員会委員の決定について」の審査を行います。御意見を伺いたいと思いますが、御意見のある方は挙手をお願いいたします。
島谷委員。
〇島谷委員
鳥取県議会委員会条例において、委員が11名と規定されています。この中で、数を絞る上で一定の基準を設けること、その基準を地方自治法における議案提出権の規定に準じて12分の1以上としていることは、これは皆さん御存じのように、合理性があると考えています。また、これまでの運用状況、他の都道府県の状況から見ても、現況が妥当な取扱いであって、これについては、私は不採択が適当であると考えています。
以上です。
◎広谷委員長
他に御意見ありますでしょうか。
意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。確認いたします。御意見は不採択のみであります。不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
賛成全員であります。
したがいまして、請願6年議会第15号につきましては、不採択と決定いたしました。
次に、請願6年議会第16号「議員の発言の議事録からの削除について」の審査を行います。それでは、この請願について審査を行います。御意見のある方は、挙手をお願いいたします。
島谷委員。
〇島谷委員
今回のこの当該発言の配布用会議録などへの不記載については、地方自治法及び鳥取県議会会議規則に基づいて、適正かつ慎重に行われていたものというふうに考えております。私は不採択が適当だというふうに思います。
以上です。
◎広谷委員長
ほかに御意見はございますか。
尾崎委員。
〇尾崎委員
私は、不採択でよろしいと思いますが、その上で、やはり議員の発言というものは、今後も重いものだという意識を持ちつつ、運用していっていただきたいなと思います。
以上です。
◎広谷委員長
他に御意見ありますでしょうか。(山川議員「委員長」と呼ぶ)
委員会ですので。オブザーバーは、(意見はありませんので、)本会議の中で(討論で)発言してください。
確認いたします。御意見は、不採択のみであります。不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
賛成全員であります。
したがいまして、請願6年議会第16号につきましては、不採択と決定いたしました。
以上で、付託案件の審査は終了いたしました。
なお、委員長報告の作成内容につきましては、委員長に一任いただけますでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。
次に、議会資料2を御覧ください。9月定例会以降の本会議、委員会等におけるパソコン等の取扱いについてであります。各会派で検討していただいた結果は、資料に記載のとおりであります。各会派から御意見を伺いたいと思います。
自由民主党の島谷委員。
〇島谷委員
我が会派は、限定的な持込みということで、現在、試験的にやらせていただいている今の状況が適正だというふうに考えております。というのも、すべての人が持ち込んで、ではどういうふうな活動をするのかということになると、性善説でいけば、皆さん本当に、その議事のためだけに使うだろうというふうに思われるんですけれども、検索とかそういうことをやっていくうちに、不正な使用をしたりとか、そういうことは考え得るので、とりあえずはこの限定的な持ち込みで運用していけばいいかなというふうに私たちは考えております。
以上です。
◎広谷委員長
次に、民主とっとりの尾崎委員。
〇尾崎委員
私どもの会派では、第2案の任意持込みとすることにいたしました。確かに、どんな使い方をするかということは、きちっとやっぱりルール決めをしなくてはいけないと思っています。
ただ、他県の様子を見ていましても、だんだんともう持込みを可とするところが多くなっています。このたびではやっぱり第2案にして、一歩進んで頑張ってルールづくりをやっていくということでよろしいかと思います。
◎広谷委員長
次に、公明党の銀杏委員。
〇銀杏委員
現在、委員会では原則持込みになっております。その状況を見ましても、特段問題ないのではないかと思います。
そしてまた、全国の議会の状況を見ても、原則持込みという状況が多くございまして、これが流れになるんだろうというふうに思います。ということで、案3、原則持込みに賛成ということです。
◎広谷委員長
各会派から御意見いただきましたけど、このパソコンの持込みにつきましては、現在の申合せでは、本会議場へのパソコンの持込みは禁止となっておりまして、このたび6月定例会に限って、本会議場への持込みを暫定的に認めているところであります。今回の 議運でいずれかの案に決定しないと、9月定例会は申合せの持込み禁止に戻ってしまいます。
そこで、今、御意見いただきましたけど、意見がまとまらないようですので、採決することとしたいと思います。順次、挙手で採決したいと思いますが、案3に賛成の方の挙手を求めます。
賛成少数であります。
次に、案2に賛成の方の挙手を求めます。
賛成少数であります。
次に、案1に賛成の方の挙手を求めます。
賛成多数であります。
したがいまして、案1とすることに決定いたしました。
銀杏委員。
〇銀杏委員
今回の決定は、期限、期日をいつまでとするのか特段決められておりません。また状況を見計らって、必要に応じて、議会運営委員会で諮っていただきたいと思います。
◎広谷委員長
その点につきましても、議会運営委員会で検討させていただき、協議したいと思います。
次に、議会資料3を御覧いただきたいと思います。請願・陳情の受付期限の取扱いの変更についてであります。このことにつきましては、前回の議会運営委員会で委員長預かりとさせていただいたものであります。
委員長案を事務局から説明させます。
●遠藤議事・法務政策課長
議会資料3でございます。請願・陳情の提出期限の変更案について御説明します。これは前回の議会運営委員会で、内田委員からの御意見を受けての見直しでございます。
1、改正案です。これまで、期限は前日だったものを6日前にするというものでございます。改正の趣旨は、資料作成時間の確保のためであります。
なお、当該期限を過ぎた場合は、「(1)原則として、次回の定例会に付議する。」、「(2)ただし、期限までに提出することができない特別の理由があると議長が認めたものは、開会日の前日の正午まで、当該定例会に付議する。」として柔軟な対応もできることとしております。
2、改正の背景、理由です。(1)の下線部分ですが、短時間で資料を完成させなければならない状況がございます。下の表で具体的に説明しますと、開会日の前日の正午が提出期限です。開会日の翌日には、常任委員会が開催されますので、その資料のセットアップは前日に行う必要があります。つまり、開会日の前日に受理をして、その翌日には資料を完成させなければならないということです。
定例会開会前の時期は、議会事務局、執行部とも年間通して、とりわけ待ったなしのミスを許されない重要な案件が重なる時期で、職員が複数の業務を掛け持ちで対応しているというのが実情でございます。
(2)なお書き以下、今定例会の状況ですが予備調査を行った請願・陳情18件のうち、提出期限の前日に6件、提出期限当日に2件の提出がありました。前回の議会運営委員会で不適切事案として報告したものは、提出期限当日に提出されました2件のうちの1件でございました。
(3)は、1の(2)で説明したものでございます。
3、県民等への周知でございます。提出期限の改正が行われた場合には、県議会ホームページへの掲載、県議会だよりによる広報を行うとともに、近年、請願や陳情を提出されたことがある団体、個人への改正内容の通知文書の送付など、複数の手段により県民等への周知を徹底いたします。
2ページが要領の改正案でございます。
説明は以上です。
◎広谷委員長
ただいまの説明につきまして、質疑等はありますでしょうか。
委員の方で、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
市谷議員
〇市谷議員
資料作成に時間を要するとか、チェックがということで提出期限をずらすという提案ですけれども、こういうことを理由にして、要するに提出者に何か問題があったわけではなく、対応した側に間違いがあったということで、その再発防止ということはあると思いますけど、陳情を出す県民のほうは議会の初日に向かって、やっぱりいろんな請願・陳情書を考えるわけなんですよ。よその自治体でも、早めに期限が設けられているものについては、出せなかったとかいうことをよく聞くんですよ。
だから、県民の側に立ってみたら、やっぱり私は提出の期限を議会運営委員会の翌日正午というふうに早めてしまうのは、よくないというふうに思います。
特別な理由がある場合には、当該定例会に付議することを保障すると言われるんだけど、特別な理由とは何でしょうか。
◎広谷委員長
オブザーバーの御意見として伺っておきます。正式な議運の委員からの御意見はありませんので、変更につきましては、案のとおりすることとしてよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのように決定いたします。
次に、陳情の取下げについてであります。記載の2件については、付託前でありましたので、議長において陳情の取下げを許可したとのことでありますので、御承知ください。
次に、その他ですが、その他委員の皆様で何かありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
山川議員。
〇山川議員
発言の許可ありがとうございます。
議会運営委員会で話し合っていただきたいのが、議員の発言を削除するということなんですけども、何が禁止用語なのかが分からない。陳情とかを見ても、黒塗りになってないです。
恣意的に、あの人が好きだから、嫌いだからということで、発言の取消しを認めることになるので、それは議会運営委員会で是非とも話し合っていただきたい。それを議会運営委員会で話し合わなかったら、恣意的になることを認めることになるので、御検討をよろしくお願いします。
◎広谷委員長
先ほどの発言の件につきましては、議会運営委員会の中で結論を出しましたので、オブザーバーからの意見は本会議場の中で討論の場がありますので、その場で発言をしていただきたいと思います。
市谷議員
〇市谷議員
今の山川議員の話とは違うんですけど、さっきの陳情の特別な理由というのは、みんなの問題として、明らかにしといていただかないと困るんですよ。
◎広谷委員長
遠藤議事・法務政策課長
●遠藤議事・法務政策課長
今、全てこういう場合ですということはちょっと言えませんけれども、期限が来てから開会日までに発生した事情によるものというのを1つは考えております。あと、このことについては特殊な運用ですので、もちろん議会運営委員長さんとか議長さんの判断ですけれども、必要に応じて議会運営委員会にも報告があるということになると思います。
◎広谷委員長
市谷議員
〇市谷議員
例えば、執行部が出してきた議案なんかに関わっては、本当ぎりぎりになってくると思うんですよ。だからさっき言われた、この間に生じる問題ということについては、やっぱり執行部が出している議案についても、県民の方からこれはどうなのかというようなものについては、やっぱり陳情として認めていくとか、それから国の動きがありますよね、意見書ということがありますから、だから国で法案が通る、通らないとか、そういうことが生じてくる場合は、やっぱり認めていくということをしていかないといけないのではないかなと思います。
◎広谷委員長
意見として伺っておきます。
委員から意見がないようですので、以上で予定しておりました協議事項は終わりました。次回の議会運営委員会は、明日午前9時30分から議員提出議案の審議方法等について協議を行いますので、よろしくお願いいたします。
これをもって議会運営委員会を閉会いたします。
午前9時49分 閉会
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