会議の概要
午後3時06分 開会
◎広谷委員長
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員に浜田委員と銀杏委員を指名いたします。
協議に入る前に、一言申し上げます。前回、9月6日開催の本委員会において、山川議員は、委員長の発言許可を得ることなく、また、委員長の再三の制止にもかかわらず発言を繰り返しました。このことは、議事の進行を妨げ、委員会の秩序を乱す行為でありますので、改めて注意いたします。
なお、委員会の議事の妨害となる言動は鳥取県議会委員会条例違反として、懲罰の対象となることを申し添えます。
それでは、これより協議に入ります。
まず、追加議案について、政策戦略本部長に説明を求めます。
櫻井政策戦略本部長。
●櫻井政策戦略本部長
本日もどうぞよろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。
追加で提案申し上げたい議案でございますが、人事案件1件でございます。議案第12号、鳥取県教育委員会委員の任命につきましては、中島諒人委員の任期が10月25日をもって満了しますので、その後任に、鳥取市小学校PTA連合会会長や更生保護など、教育、人材育成、人権保護などで尽力されてこられました玉野良次氏を任命し、その御識見と御経験を教育行政に活かしていただこうとするものであり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
以上です。
◎広谷委員長
ただいまの説明につきまして、質問はございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、追加議案の審議方法をお諮りします。明日、10月1日、火曜日の一般質問・質疑終了後、日程に追加し、知事の提案理由説明の後、質疑、委員会付託及び討論は行わず、最終日に採決したいと思いますが、よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのように決定しました。
次に、本委員会の所管事項に関する請願の提出が1件ありましたので、予備調査を行います。詳細は事務局から説明させます。
遠藤議事・法務政策課長。
●遠藤議事・法務政策課長
議会資料2ページを御覧ください。「請願者・陳情者の求めに応じた意見陳述制度の創設について」でございます。
請願者が意見陳述と表現されているのは、通常、委員会では、願意の聞取りと言われているものであります。請願事項が2つありますので、一つずつ御説明します。
まず1つ目、「1 請願者・陳情者の求めに応じて、意見陳述の希望を申出する制度を構築すること。」でございます。4ページを御覧ください。
真ん中辺り、本県の状況の下線部分です。全ての請願・陳情について、所管委員会(予備調査)において、請願者・陳情者本人からの意見陳述(願意の聞取り)を行うべきか否かを必ず諮ることとしています。そのため、事前に請願者・陳情者本人からの意見陳述の希望の申出を受ける制度は設けていません。
参考として、他県等の状況でございます。中国地方、四国地方の各県議会において、請願者・陳情者本人の意見陳述の希望申出制度を設けている議会は、広島県議会のみです。広島県議会並びに倉吉市議会及び米子市議会における意見陳述の申出制度は、本人の申出があれば必ず意見陳述を実施するものではなく、申出があった場合に委員会でその要否を諮り、過半数の賛成により実施するものです。また、申出がない請願者・陳情者については、意見陳述の要否を諮ることは行っていないということでございます。中国地方、四国地方の各県議会において、全ての請願・陳情について、本人からの意見陳述(願意の聞取り)を要するかどうかを必ず諮ることとしている議会は本県議会のみです。
次に、2ページにお戻りください。請願事項の2つ目、「2 意見陳述実施に係る要件を緩和すること。」でございます。4ページの現状を御覧ください。
請願者・陳情者が委員会で意見陳述をする方法は、参考人招致でございます。参考人招致は、地方自治法の規定に基づいて行われるもので、実施するには委員会に諮って、過半数の賛成が必要であります。請願事項の2番目は、この要件の緩和です。多数決するのではなく、例えば、1~2名の賛成で参考人招致できるようにしてはどうかというものでございます。繰り返しになりますが、参考人招致は、地方自治法の規定に基づいて行われるものなので、請願者が求めるような緩和を行うことは、地方自治法上、無理と考えます。
説明は、以上でございます。
◎広谷委員長
ただ今の説明について、質疑等はありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、この請願について、委員の方で請願者からの願意の聞き取りの必要性について、御意見を伺いたいと思います。
御意見のある方は、挙手をお願いします。(「なし」と呼ぶ者あり)
挙手がないようですので、今回につきましては聞き取りを行わないことといたします。
なお、本日予備調査を行いました請願につきましては、閉会日の前日、10月9日、水曜日に開催予定の議会運営員会で審査を行いますので、御承知ください。
次に、地域県土警察常任委員会の分離開催についてです。県が中国電力への意見の提出に向けて、米子市及び境港市と行っております島根原発2号機の安全対策の確認状況について調査するため、地域県土警察常任委員長から、10月7日午後1時から常任委員会を分離開催すると報告がありました。
議会運営委員会の申し合わせでは、常任委員会は同時開催することになっているところでございますが、このたびの委員会は広く委員外議員の傍聴、質問をできるようにするため、他の常任委員会との分離開催としたいとのことであります。
また、委員外議員が発言を希望する際には、前日中に発言通告書を当該委員会に提出する申し合わせとなっておりますが、このたびは発言通告書の提出を不要とする旨の決定が地域県土警察常任委員会でなされておりますので御承知ください。
ただ今の説明について、質疑等はありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
委員からないようですので、サオブザーバーの市谷議員。
〇市谷議員
分離開催される常任委員会の位置付けなのですけれども、知事の回答案のようなものが出てきて、それに対してみんながいろいろ意見を言うという格好ですかね。どういうことになるのかなと思って聞きたいのですけど。
〇内田委員
今、説明したでしょうが。米子市と境港市の状況を見てと言っているでしょ。
◎広谷委員長
これは、所管の常任委員会で決めたことですので、議会運営委員会としては、その辺のことは、状況が分かりません。
市谷議員。
〇市谷議員
だから、知事の考え方が出てきてそれに対して意見を言うという場ではなく、両市、両議会……
◎広谷委員長
そこまでも常任委員会のことですので、分かりません。
市谷議員。
〇市谷議員
そうすると、知事が意見を聞いて、まとめていって、中国電力なり関係機関に返事をすることになるのかなと思うのですけれども、そのあとはどういうことになるのかというのは、分からないですかね。
◎広谷委員長
常任委員会には知事は出席しませんので、その辺りについても分かりません。常任委員会の委員長に、その辺は判断をしていただきたいと思います。
斉木委員。
〇斉木委員
私は、地域県土警察常任委員会の委員長でも副委員長でもないのですけど、流れとして市谷議員が言われるように、同時進行すると他の県議会議員の皆様は、関心のある委員会に出ようと思っても出られないと、そのために配慮をして、我々は、その他の4つの委員会と同時にするのではなくて、地域県土警察常任委員会だけは別の日にしましょう、別の時間にしましょう、そして、広く議員の皆さん方に出てきて関心のある方は見てもらおうと、聞いてもらおうという思いで、別の日に、あるいは時間に委員会を開くということです。それだけのことです。
◎広谷委員長
それで、常任委員会の審議事項は、議会運営委員会で協議するものではありませんので、後は常任委員会の中で審議していただくということです。(市谷議員「ちょっと確認なんですけど」と呼ぶ)(伊藤委員ほか「進行。」と呼ぶ)
以上です。進めます。
次に、その他ですが、委員の皆様で何かありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようですので、以上で予定をしておりました協議事項は終わりました。
次回の議会運営委員会は、10月9日水曜日午前9時30分から行いますので、よろしくお願いいたします。
これをもって議会運営委員会を閉会いたします。
午後3時18分 閉会
|