平成19年度会議録・活動報告

平成19年6月7日会議録

 出席者 委員長
副委員長
委員
内田 博長
山田 幸夫
尾崎 薫
銀杏 泰利
伊藤 美都夫
鍵谷 純三
初田 勲
稲田 寿久
 
 欠席者 委員 上村 忠史
鉄永 幸紀
 
以上 出席委員  8 名
欠席委員  2 名
 
 委員外議員 湯原 俊二
 
 傍聴議員 廣江  弌
澤  紀男
錦織 陽子
松田 一三
 
 

説明のため出席した者
  瀧山総務部長、吉村警察本部長、ほか関係各次長・課長
職務のため出席した事務局職員
  田中主幹、野川主幹、中島副主幹

1 開会   午前10時3分
2 休憩   午前11時36分
3 再会   午前11時44分
4 閉会   午後0時45分
5 司会   内田委員長
6 会議録署名委員  初田委員、鍵谷委員
7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 

午前10時03分 開会

◎内田委員長
 おはようございます。ただいまから総務警察常任委員会を開会いたしますが、本日、議長、副議長から欠席届が出ておりますので、御報告しておきます。
 本委員会は、予備調査の常任委員会を本日と明日の2日間、2委員会ずつに分けて開催することとしておりますので、御承知ください。
 なお、委員外議員としての発言の希望のある方は、各委員の質疑終了後、委員長の許可を得た後に発言していただきますようよろしくお願いいたします。その点につけ加えておきますが、委員会条例第7条の規定によりまして、委員会の秩序の保持を行うために、委員長の命令に従っていただきますようよろしくお願いいたします。
 それでは、本日の日程はお手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 本常任委員会は、あらかじめ、初めに総務部と行政監察監について行い、次に総務部、行政監察監以外の部局について行う入れかえ制で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 なお、本日、鳥取市の井上孝男さんから傍聴の希望が出されておりますが、御異議はございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。それでは、許可をいたしますので、御入場ください。
 次に、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、初田委員と鍵谷委員にお願いいたします。
 それでは、議案の予備審査に入らせていただきます。
 なお、質疑については、説明終了後、一括して行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 報告第12号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであります。
 発言される方は、大きな声で、簡単明瞭にお願いいたします。
 初めに、総務部から説明を求めます。
 瀧山総務部長に総括説明を求めます。

●瀧山総務部長
 それでは、総務部の予算に関する説明書、説明資料の6ページをお願いいたしたいと思います。
 今回、総務部でお願いしておりますのは、2,100万円余の補正でございます。
 内容といたしましては、まず県庁舎の耐震補強の整備事業でございます。県庁舎の耐震の安全性につきましては、本庁舎につきまして全館で耐震性を満足していない、あるいは議会棟、議会棟別館につきましても耐震性が不足しているという状況でございますので、防災拠点としての県庁舎を設計施工一括方式で、本年度、債務負担行為も含めて発注したいというものでございます。
 また、北朝鮮によります拉致被害者等の帰国後の支援事業等の補正をお願いするものでございます。
 また、予算以外に条例関係が3件ございますが、特に県外の方で証紙の入手が困難な方がいらっしゃいますので、そのような方への対応をするための証紙条例の一部改正をお願いするものでございます。
 概要は以上でございます。詳細につきましては担当課長から説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。

◎内田委員長
 続きまして、関係課長からの説明を求めます。

●神門総務部次長兼財政課長
 そういたしますと、説明資料の1ページをお願いいたします。総括の歳入の部分について若干御説明をさせていただきます。
 今回の補正の歳入につきまして、主なものは2つあります。繰入金と県債でございます。繰入金につきましては、財政調整型基金の取り崩しで18億円余をお願いしております。これは当初予算におきまして120億円の取り崩しで予算を組んでおりまして、議会の方からかけられておりますキャップの方は140億円、それの20億円の中でこの18億円余を取り崩して、今回は予算要求をしたところであります。通常の補正予算でございますと、前年度からの繰越金をこの財源とするところですけれども、今回は肉づけということで、当初並びで基金の取り崩しで財源を賄っておるという状況でございます。
 15の県債でございますけれども、これは特殊な要因が1つございまして、昨日部長の方が説明いたしましたが、40億円につきましては次世代・地域資源産業育成支援事業という商工労働部の事業でございますが、この事業の国の独立行政法人からの借入金が40億円あるということでございます。
 続きまして、5ページをお願いいたします。給与費の明細書でございますが、下の欄の比較のところを見ていただきますと、今回その他の特別職で108人をお願いをしております。多いように見えますけれども、105人につきましては国民生活基礎調査という国からの調査ですけれども、この調査の調査員が105人の増をお願いしております。そのほか求人開拓員として今回補正でお願いしております3名の求人開拓員の人数でございます。

●衣笠参事監兼管財課長
 7ページをお願いいたします。県庁舎耐震補強整備事業でございます。冒頭、部長の方から説明がございました。若干ダブる部分があるかもしれませんけれども、お許しいただきたいと思います。
 まず、事業の目的のところに掲げておりますけれども、耐震診断をいたしました結果、県庁の本庁舎、議会棟というものについては耐震安全性に問題がある。特に本庁舎につきましては非常に危ない状況ということが判明しております。第二庁舎というものは対策本部というものを設置するということで耐震改修をしておりますけれども、本庁舎、あるいは議会棟が大規模な被害を受けたという場合には防災拠点としての機能確保も懸念されるということがございますので、この際、本庁舎、講堂、議会棟等4棟すべてについて耐震補強を行おうとするものでございます。
 参考のところを見ていただきたいと思いますが、真ん中ほどです。耐震安全性という欄がございます。(1)です。本庁舎につきましては、地階から2階は現行基準の大体50%以下、全階についてほぼ耐震性を満足しないという状況です。議会棟につきましても70~80%、基準に対してその程度のものしかないということでございます。
 (2)で法的な位置づけということがございますが、18年に耐震改修促進法というものが改正されまして、県庁舎は防災拠点の重要な建物であるので優先的に取り組むべき施設だということで位置づけられております。
 (3)ですけれども、仮に建てかえした場合と耐震改修した場合の経費の比較をしております。今の県庁舎は躯体等は非常に丈夫だということで、あと50年ぐらいは使用可能だろうということでございまして、建てかえた場合で100年、耐震改修の50年と比較しますと、事業費で建てかえで150億円、耐震改修で25億円、実質的な県負担では建てかえで150億円、耐震改修でございますと15億円という状況であります。
 2番の事業概要ですけれども、平成18年から耐震改修の工法提案競技というもので専門家によります委員会を立ち上げまして検討いただいておりますが、その提案であります優秀案を基本といたしまして、改めて事業者を公募、設計施工一括落札方式で決定したいということで、今年度内に設計に着手したいというふうに考えております。
 耐震改修工法ですけれども、本庁舎は基礎免震工法、これは基礎部分に耐震補強するというやり方のようでございますけれども、それから議会棟とか講堂は外づけ補強工法、外部からの補強、そういうことを考えております。
 事業費は約25億円で、そのうち90%は防災対策事業債を充てることとしております。平成19年度については1,949万円、債務負担行為として20~23年度まで24億5,800万円余のお願いをしております。債務負担行為につきましては、14ページの方で追加補正ということで、限度額24億5,834万4,000円、期間が平成20~23年度までということでお願いをいたしております。よろしくお願いいたします。

●安田人権推進課長
 人権推進課でございます。8ページをごらんください。新規事業の北朝鮮による拉致被害者等帰国後支援事業費でございます。北朝鮮による拉致問題の早期全面解決の実現に向けまして取り組みを進めようとするものでございます。
 事業の概要でございますが、県と関係自治体、これは米子市、伯耆町、日南町でございます。これは拉致被害者及び特定失踪者の御家族の住所地の自治体でございます。これらの市町と連携協力いたしまして取り組みを行おうとするものです。
 具体的には、まず国への要望でございます。これは先月29日、平井知事、総務部長、人権局長が関係先へ要望したところでございますが、こういった国への要望。そして2つ目に、帰国後支援体制の構築。生活相談、社会適応支援等の検討、構築を行いたい。3つ目に、家族の支援。あわせまして、県民理解の促進に取り組むというものでございます。
 9ページをごらんください。同じく新規事業の県立人権ひろば21基金造成補助事業でございます。
 指定管理者への委託料は、原則としまして経営のインセンティブを働かせるため、過不足が生じても精算はしないということとしております。しかし、特定の者を指名指定した場合には、公募のように委託料に市場原理の働く場がないことから、年度末に生じる余剰金につきまして、公益目的に限って活用できることを導入時に整理したところでございます。
 そこで、昨年度の余剰金を県に返納させ、その範囲内で指定管理者が公益事業や当該施設管理の管理運営に充当する基金を設置する場合に助成を行うものでございます。
 事業費は余剰金の71万7,000円でございまして、補助対象事業は指名指定管理者の公益事業及び管理している施設の管理運営としているところでございます。

◎内田委員長
 次に、予算関係以外について関係課長から説明を求めます。

●広瀬給与管理室長
 職員課でございます。資料は、議案説明資料、予算関係以外の方をごらんいただきたいと思います。
 おめくりいただきまして、1ページでございます。議案第6号、職員の退職手当に関する条例の一部改正についてでございます。
 今回の改正は、本年4月に雇用保険法の一部が改正されまして、雇用保険の失業給付の基本手当、これの受給資格要件が改正されたことに伴いまして、それに連動した改正を行おうとするものでございます。国家公務員については、既に同様の内容で法律改正されているものでございます。
 具体的には、失業者の退職手当というものに関する改正でございまして、真ん中よりちょっと下ほど、参考としておりますが、そちらの方をごらんいただけますでしょうか。職員が退職した場合には、今回改正しようとしています退職手当条例によって、懲戒免職等、そのほかの場合を除いて、退職手当というのが支給されることになっておりますけれども、退職した後に失業しているということがあり得るわけでございます。一方で、御存じかもしれませんが、公務員については、これは国家公務員も地方公務員も同じでございますが、雇用保険法の適用対象外というふうに雇用保険法の方で法定されておりまして、勤続年数が短く、例えば1年とか2年とかで自己都合で退職されたような場合については、仮に雇用保険法の失業給付があったとした場合の総額、その図でいきますと下の方にかいてある図、これを支給した退職手当が下回る場合がございます。こういった場合に、退職したその失業者の方の生活の安定等という観点から、その差額分を失業者の退職手当という、退職手当の一形態でございますが、これとして付加するというような制度としております。
 今回、さきに申しましたけれども、雇用保険法の方が改正されまして、その失業給付の受給資格要件、これが改正されました。具体的には真ん中あたりに、改正前、改正後というふうにしておりますが、雇用保険法上の受給資格要件が、従来は一般被保険者と短時間労働被保険者、短時間というのは具体的には週20時間から30時間の方になりますが、これが統一されて右のようになっております。退職手当条例の対象となる、イコールとなっている分は、この一般被保険者という部分でございまして、したがいまして、従来県の条例でも勤続6月というふうに定めておりましたものが、改正後、雇用保険法の方が12月ということで統一されたものですから、退職手当条例の方の受給資格要件を6月を12月に移行するという改正内容でございます。
 あわせて、船員についての失業給付が定めてある船員保険法というものも変わっておりまして、それについての必要な規定の整理もするようにしております。
 施行日については、それぞれ雇用保険法の施行日、船員保険法の施行日に合わせた形で、平成19年10月1日、平成22年4月1日と、こういうふうに段階的にやっていこうと思っております。
 2ページ以降、具体的な条例案をつくっておりますので、また別途ごらんいただきたいと思います。

●今岡行政経営推進課長
 続いて、4ページ、5ページをごらんください。議案第7号、鳥取県総合事務所設置条例の一部改正について御説明申し上げます。
 まず、提出理由でございますが、従来、景観形成にかかわる届け出の受付、審査、指導事務につきましては、対象となる開発行為等に係る本来の許認可事務の処理、例えば大規模な建築物の建築確認ですとか、岩石、砂利の採取の認可ですとか、農地転用の許可ですとか、そういった開発等に関する許認可事務に付随して、この下の図の方にかいておりますような総合事務所のそれぞれの許認可事務の担当部署で審査、指導に当たってきたところでございます。これをこのたび景観形成事務として東部、中部、西部の生活環境部建築住宅課に集約いたしまして、ばらばらでありました審査機関を一元化することによりまして、景観形成に関する審査の質を向上させて、的確で効率的な事務処理体制にするため、必要な規定改正を行おうとするものでございます。
 改正の概要といたしましては、現在、日野郡の区域におきましては景観形成を含む生活環境に関する事務は日野総合事務所の所掌事務とされておりますところを、景観形成事務につきまして西部総合事務所の所掌としようとするものでございます。
 施行期日につきましては、周知期間を置きまして、8月1日の施行にしたいと考えております。
 以下、5ページが実際の改正案でございます。
 続きまして、8ページをお願いいたします。18年度の一般会計繰越明許費繰越計算書の中の一番下の事業でございます。旧型業務システム刷新事業費について御報告いたします。
 この旧型業務システム刷新事業と申しますのは、20~30年前から稼働している古いシステム、バッチ処理になっているのですけれども、これを順次更新して、効率化ですとかサービスの向上に努めるということで、毎年幾つかずつ更新しているわけですけれども、18年度3件ほど予定しておりましたシステムにつきまして入札しましたところ、不落札ということで、18年度内に完了することが困難となったために、繰り越しをお願いするものでございます。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 指導管理課でございます。引き続きまして、6ページ、7ページをお願いいたします。議案第8号、鳥取県収入証紙条例の一部改正についてでございます。
 現在、証紙によって収入することとされております手数料等につきましては、県の収入証紙条例に基づきまして、その逐一は収入証紙特例と呼んでおりますけれども、証紙が購入できない県外の申請者等の利便性の向上を図るため、証紙以外の方法でも収入できるように条例を改正しようとするものでございます。
 具体的には右のページの下線部分が変更部分でございますけれども、括弧内に規則で定める方法に限ると書いてございますけれども、別途設置することとしています出納人の管理口座に振り込んでいただく方法でございますとか、あるいは現金書留、あるいは納入通知書、こういったものによる入金等についても可能となると考えております。

●衣笠参事監兼管財課長
 8ページをお願いいたします。繰越明許費でございますが、表の上から3つ目です。本庁舎・議会棟耐震補強整備事業費ということで218万2,000円の繰り越しを行っております。これは耐震改修工法を選定するということを平成18年度からやっておりましたけれども、選定作業に時間が要したために工法を選定することができなかったということで繰り越したものでございます。
 なお、平成19年4月には工法選定は終了しております。

●越智税務課長
 9ページをお願いいたします。平成18年度鳥取県一般会計事故繰越し繰越計算書でございます。
 県税管理運営費の中で、県税関係の条例規則と3つの例規につきましてデータベース化する事業を業者に委託したところでございますが、県税の条例規則及び通達につきましては納品がいただけましたが、県税事務提要という県税のマニュアルにつきましては、通常の法令に比べまして非常に工程が異なりデータ容量が多いということがありまして、業者の方から2月下旬に連絡を受けまして、年度内の納入が難しいということを受けましたために、やむを得ず事故繰り越ししたところでございます。
 現在、内容の最終的な校正を行っておりまして、今月中には納品させるといった段階でございます。


●板倉同和対策課長
 同和対策課でございます。10ページをお開き願います。報告第9号、議会の委任による専決処分の報告についてのうち、(6)の鳥取県専修学校等奨学資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起についてでございます。
 1の提出理由でございますが、当課では同和地区の子が専修学校等へ進学します場合に奨学資金を貸し付けする事業を実施しております。その貸付金の返還請求等の訴えの提起につきまして専決処分をいたしましたので、御報告するものでございます。
 支払い能力があって給料差し押さえ等が可能な滞納者につきまして、2月22日に鳥取簡易裁判所に支払い督促、そういう手続を申し立ていたしました。支払い督促といいますのは、契約書などで債務の存在がはっきりしている金銭など、そういったものを払わない場合に、債権者からの申し立てによりまして裁判所が債務者に支払い督促書を送る手続を2回行いまして、2回とも異議申し立てがない場合は、裁判手続を経ることなく確定判決と同様の効力を持つ債務名義が取得できるという、簡易迅速な制度でございます。支払い督促の申し立ては訴えには該当いたしませんので、議決事項ではありませんけれども、相手方から異議申し立てがあった場合には、民事訴訟法の規定によりまして、申し立て時点にさかのぼって訴えを提起したものとみなされることになっております。
 今回、相手方から分割支払いを希望するといった異議申し立てがなされましたために、通常訴訟に移行する必要がございます。そのために5月14日に訴え提起の専決処分を行ったものでございます。
 2の概要でございますけれども、請求の相手方は鳥取市内の借受者とその連帯保証人でございます。
 (2)の請求の趣旨は、この2人に貸付金の未返還額83万2,040円の一括返還等を求め、あわせて給料差し押さえなどの強制執行ができるよう、仮執行の宣言を求めるものでございまして、(3)の訴訟の方針としましては、第一審判決の結果、必要があるときは上訴するということでございます。
 続いて、11ページの方をごらんください。これは10ページの訴訟につきまして和解の専決処分をしたことの報告でございます。
 1の提出理由でございますけれども、5月23日にこの訴訟の第1回口頭弁論が開かれまして、その場で裁判所から和解の勧告がございまして、それを受け入れて相手方と和解をすることといたしまして、5月25日に専決処分をいたしました。それを御報告するものでございます。
 2の概要でございますけれども、相手方は同じ2名で、(2)の和解の要旨は、未返還額83万2,040円につきまして、2人が連帯してことし7月末には2万2,040円を、それ以降は当初の返還計画の返還終了月であります平成22年7月末までの間、毎月2万2,500円ずつを分割して県に支払う、そういったことを認めるというものでございます。
 (3)の和解の理由としまして、裁判所の和解勧告があったことにかんがみて行うということでございますけれども、教育委員会の方で高等学校育英奨学資金の返還訴訟を幾つかしておりまして、その場合、当初の最終納付期限までに完済する分割を認める、そういった和解を行っております。同じ奨学金でございますので、同様な条件で和解することとしたものでございます。
 なお、その和解には、分割納付が2回続けて滞りました場合は、相手方は期限の利益を失いまして、県は残金全額について強制執行できるという条件をつけることとしております。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑ございましたら、よろしくお願いをいたします。

○尾崎委員
 予算の関係以外の1ページ、職員の退職手当に関する条例の一部改正についてですが、短期労働者ということで、非常勤の方は1年あると思うのですが、臨時的任用の方ですか、よく1年以内の方がいますよね。ああいう方というのは、例えば8カ月やって、それからまた次にちょっと休んでというようなことになると入らないですよね、この場合になってくると。その辺はどうでしょうか。

●広瀬給与管理室長
 今、委員おっしゃったとおり、1年に満たない臨時的任用職員については雇用保険の対象になっていないということです。

○尾崎委員
 今までも同様でしたか。今までの制度ではどうなっているのでしょうか。

●広瀬給与管理室長
 今まで、何年か前までは退職手当条例の適用対象として6月以上雇用される臨時的任用職員については退職手当を支給するようにはなっておりました。それを、ちょっと正確に覚えていないのですけれども、何年か前に退職手当の対象外とした以降は、これは雇用保険の世界の方に移行しておりまして、その世界の中で対象になる方は雇用保険の対象になりますし、対象にならない方は対象にならないという、整理の結果、そういう状態になっております。

○山田副委員長
 予算関係以外の8ページに、企画費でしたか、旧型業務システム刷新事業費で入札が不落札ということですね。もう少し詳しく、これは要するに、予定価格に対して何か経過みたいな何かあってこういうふうになったのかどうなのか、もう少し説明をしていただきたいということと、それから総務部の徴税費といいますか、事故繰り越しの数字が上がっておりますが、業者の方のデータが整わなかったということ、これは全く想定外、想定していなかったというふうなことでこうなったのかどうなのか。あるいは、では、この業者に対する何か指導というか、そういうものについては今後どういうふうにされるのかということについて、2点お願いします。

●今岡行政経営推進課長
 お尋ねの旧型システム刷新事業の関係でございますけれども、予定しておりました3システムのうち、心身障害者扶養共済システム開発の業務につきまして発注しましたところ、3社が参加いたしましたのですが、価格が折り合わなくて不落札という結果になっておりまして、そのため年度内の完了が困難になったというものでございます。

●越智税務課長
 9ページの事故繰り越しについて補足説明いたします。
 事故繰り越しとなりました例規のデータベース化でございますが、県税事務提要といういわゆる県税事務のマニュアル部分が期限に間に合わないといった結果になっております。このデータ処理を委託した会社が法令関係のデータベースをつくることを専門にしている会社でございまして、このマニュアルにつきましては、通常の法令とは異なりまして非常に内容が多いというようなことでございまして、こういった話が突然2月下旬に我が方に申し出がございましたもので、全く想定していないところでございました。この業者につきまして、今、このマニュアルがないと県税事務の作業が滞りなく行うということに支障がございますもので、なるべく早くつくるようにといったことを常に連絡をとりながら、今、最終校正段階に来ておりますので、今、しりをたたきながら校正を続けているといった段階でございます。

○銀杏委員
 先ほどの退職手当の件なのですけれども、先ほど尾崎委員からも、いわゆる非常勤のような職員がいますね。短期間雇用については、先ほどの答弁では、何年か前に退職手当等についてはなくなったようにお聞きしたのですが、ということは、今回の改正に伴って、県においては、条例の改正はあるけれども、現実的には特に変化はないということになるのか。
 あと、耐震改修の件ですけれども、議会棟、本庁舎の耐震改修をするということですけれども、工事にかかったときに何かしら業務に影響が出るようなことがあるのかどうかお聞きしたいと思います。

◎内田委員長
 最初にどっちから。

●広瀬給与管理室長
 退職手当の関係でございますが、委員おっしゃったとおりでございます。もともと非常勤職員については退職手当条例の対象にはなっておりませんでしたので。

●衣笠参事監兼管財課長
 そこに工法を書いておりますけれども、基礎免震工法ということで、地下ぐいがございますね。あの部分に工事をするわけでございまして、今、本庁舎は地下1階、地上7階建てですけれども、ほぼ執務には影響なく工事はできるという、若干の移転等はあるかもわかりませんけれども、基本的には執務には影響がないということで判断させていただいております。

○尾崎委員
 あと1つ、ちょっとまだ聞いていなかったのですが、情報として教えてください。4ページ、予算関係以外ですが、日野総合事務所から西部の総合事務所に景観形成に関するところだけを移すということなのですが、ここに書いてあるのは、旧では土石の採取や農地の形質変更などの許認可と書いてあることが、新では景観形成に関する事務というふうに変わっているのですが、具体的に事務としてどんなことが考えられるのか、それをちょっと教えてください。
 もう1点、10ページの先ほどの奨学金の返還訴訟の件ですが、訴訟の費用としては相手方が払うということなのですけれども、大体どのくらいかかるものなのでしょうか。

●今岡行政経営推進課長
 現在、日野総合事務所の方におきまして景観形成関係で処理しておる事務といたしましては、例えば屋外における物品の集積または貯蔵に関する届け出ですとか、あるいは農地関係の土地の形質の変更ですとか、それからあと広告塔の新築をしたりとか、土石の採取ですとか、そういったものが現在の所掌事務となっております。

○尾崎委員
 広告塔等に関するもので、今回条例が変わりまして、非常に派手なものだとか、余りに景観をだめにするものというようなものも随分入ってくるわけですよね。

●今岡行政経営推進課長
 そのとおりでございます。(「もう一度、聞こえなかった」と呼ぶ者あり)御指摘のとおりでございます。

●板倉同和対策課長
 先ほどの訴訟費用の件でございますけれども、訴訟費用は、今まで支払い督促の関係と、それから訴訟申し立ての関係を含めまして1万9,000円弱ぐらいを支払っております。訴訟費用につきましては、和解条項に定めておりませんので、各自が負担するということになります。これにつきまして、訴えの中では相手方の方に負担を請求したわけでございますけれども、和解の場合は裁判所は各自が負担するというように指導されておるようでして、なかなかそこは難しいということで、やむを得ないと判断したものでございます。

○尾崎委員
 相手方も1万9,000円かかり、県の方も1万9,000円ということですか。それとも1万9,000円を折半するということですか。


●板倉同和対策課長
 私どもが支払ったのが1万9,000円でございます。それぞれがそれぞれの費用は払うということでございます。

○稲田委員
 今の尾崎委員にちょっと関連して、この奨学資金の返還請求、要するに連帯保証人を立てて奨学金を借りて、そして大体それが滞っていくと和解契約に移行して、そして債務者と連帯保証人が一体となって、今度はそれが連帯債務になっていくという、この一連の流れは、これはもうありきたりなことなのです。ごくどこにもあるのです。弁護士を立ててやると、流れがこういう和解契約になっていくのです。
 そこで、例えば、連帯保証人にして債務名義があるわけですから、債務名義でどの程度の強制執行をやっていけるのかどうか、その見通しというのをまず1点伺いたいと思うのです。
 それとあと、連帯債務にして、期限の利益を失うとか何だかんだという、それにはいろいろな効力があるわけです。私はこういう和解契約にして、結局は焦げつくということはよくままあるケースなのです。今までこういう未収金の問題でこういうぐあいになっている例からして、本当にこれで取れるのか、ちょっとそれを伺いたい。

●板倉同和対策課長
 支払い督促申し立ての段階で、その方につきまして強制執行ができるかどうかということをある程度確認をしております。その先がございまして、給料差し押さえができるということを背景に支払い督促の申し立てをしております。したがいまして、これはさっき申し上げましたように、2回分割が滞りますと、全額について、もともとの原則であります給料差し押さえ等ができるということになりますので、その点は大丈夫だというふうに私は考えております。

○稲田委員
 そうすると、何のために和解契約をしたの。

●板倉同和対策課長
 和解契約は、いろいろな考え方がございますけれども、もともと修業のための奨学金でございます。給料差し押さえとなりますと、確かに給料月額の4分の1までは差し押さえできるわけで、これで早くするお話はございますけれども、当然職場の方にそれがいくわけでございますし、むしろ私どもとしましては、奨学金の性格としましてもう一遍チャンスを与えて、もともとの納付期限が平成22年でございますので、そのときまでにきちんと返るということが担保されれば、一応チャンスを与えてあげようという考え方で、教育委員会のやり方も参考にしながらそのように判断いたしました。

○稲田委員
 いや、私の質問に答えていない。要するに、お金を取れる根拠があるわけですよ。給料があるわけでしょう。給料を差し押さえようとするわけでしょう。債務名義に基づいて給料を差し押さえていこうとするわけでしょう。そうすると、何のために1回は訴訟を起こして、そして取れる根拠があるにもかかわらず、何で和解契約に流れていったのかというその理由が知りたいのです。こういう流れはえてしてこういう流れになるのです、訴訟の流れが。何でその和解契約にする必要があるの。これで取れるのでしょう。その前段のいわゆる、どういう話でこれが和解契約になったかどうかは私もそのいきさつが詳しくわからないけれども、えてしてこういう流れになることは、今までの訴訟から例はたくさんあることなのです。ですけれども、この前段で取れない。前段で取れないから連帯債務にして和解契約にしたわけでしょう。でも、今、話を聞けば、和解契約にしなくても給料を差し押さえて、債務名義があるのだから、それで執行ができるはずなのです。でも、何で和解契約にしたかというその理由が聞きたいのです。

●板倉同和対策課長
 1つは、裁判所はこういったケースの場合に通常和解を勧告されると。しかも、相手方の方が分割の納付を求めて、払うけれども、分割をしてほしいと言ってきたときは無理だということをおっしゃっておられます。そういった、何といいますか、そのあたりと、先ほど申し上げましたような教育委員会の今までの扱いも勘案しながら、それからもし滞った場合はもともとの給料差し押さえができるわけでございますので、こういったやり方が妥当ではなかろうかというふうな考え方をいたしました。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○稲田委員
 まあ、いいわ。

○山田副委員長
 予算に関する資料の8ページの拉致問題に関することで、きょうも何かニュースで、米子ですか、2人が拉致をされておるのではないかというふうなニュースが入っておりました。基本的には理解ができるような内容だと思うのですけれども、ただ、これは帰国後の支援事業というふうなことで、さっき言ったように2人がまた新たに認定されるような状況、さらには松本さんを初め関係者、実際見通しというのは非常に厳しい状況だろうとは思うのです。そうすると、きのうも全員協議会ですか、国への要望ということで、内閣府とか国家公安委員会とか外務省とか、これを要望していかなければいけないという重点項目で上がっておりました。これは大事なことです。
 私は思うのは、当面はやっぱり国に対する要望をしておられると思いますが、ここのところをもっともっと働きかけというものが、やっぱりここを柱にしてやっていかないと、この内容ではもう帰った体制をどうするかという、この段取りもしなければいけないと思うのですけれども、今までの経緯等から見て、なかなかここまで行かないのではないかなというような感じがするのですけれどもね。鳥取県ばかりではありませんが、環日本海のいろいろな県もあると思うのです。そういうところとの連携とか、そちらの方を重点にしながらやはり対応を考えていくというのが、今の鳥取県の置かれている状況ではないかなとは思うのですけれども、そこらあたりはいかがなものでしょうか。

●安田人権推進課長
 まず、1点目の国への働きかけを強めていくべきではないかという御発言、御意見でございます。先ほども申し上げましたが、先月末に知事を初めとして国に要望しております。引き続きそういった働きかけを行っていきたいというふうに考えております。国と国との交渉ですので、国への働きかけ、これが重要だということは同じように考えてございます。
 2つ目の見通しとか他県との連携の件ですが、まずは他県との連携につきましては、新潟県がリーダーになりまして、関係都道府県のネットワークをつくっておりますので、鳥取県もそれに参加をして、いろいろな情報交換なりを行って、今後どういう取り組みを行うかということを協議をしております。
 見通しのことですけれども、先ほど申し上げましたように、国の動きが一番重要なのですけれども、その後方支援としまして、各地方公共団体がいろいろな取り組みを行うということが、これがまた国際世論を後押しするということになりますし、北朝鮮は日本国内の状況を監視している、注視しているというふうに言われております。ですから、昨日の特定失踪者、1000番台への格上げというふうな動きも北朝鮮は当然知っているということでして、そういったことを通じて、北朝鮮への働きかけにもつながるというふうに考えております。その一つとして、帰国後の支援体制の検討ということも行いたいというふうに考えております。

○山田副委員長
 大筋はわかるのですけれども、これは例えば国への要望なんかは、結局は、上京した際に知事あたりがどこかにお願いしてみたいなことでしょう。ついでみたいなことを言ったら失礼ですけれども、そこらあたりを言えば、そんなことはありはしませんと、あるとしたら説明していただいたらいいのですけれども、知事も大変多忙な、もちろん知事が先頭になってやらなければならないとは思うのですけれども、知事が多忙なときには副知事あたりでもやっぱりそこらあたりをフォローして強力な支援体制を組むとかみたいなことを、どういう実態になっておるのでしょうか。かけ声ばかりではいけないと思うのですけれどもね。

●安田人権推進課長
 先ほども申し上げました先月末の国への要望というのは、これは昨日の全員協議会で御説明申し上げましたように、重点事項を定めて国へ働きを行っていくというものです。その一つとして拉致問題も位置づけられていて、知事が要望に参った。あるいは総務部長以下、やはり国への働きかけということを目的にして上京して行っております。
 副知事というお話もありますけれども、副知事も就任時に、重点事項の一つということで要望もしていただいておりますし、機会をとらえて行っているというふうに考えてございます。

○伊藤(美)委員
 安田課長、聞いておりまして、今の山田副委員長の話に、あなたはこれでいいと思っているのではないですか。昨年の12月だったですか、松本京子さんの拉致問題について米子で会があったでしょう。どれだけ人が集まったか。あの大きな600人から入る会場に100人入るか入らないかぐらいでしたよ。あのね、こういう問題は、竹島でも一緒だけれども、いかに県民が理解して、そして盛り上がってくるかというのが一番効くのですよ。陳情ももちろん大切ですよ。しかし、県内が盛り上がらない。竹島も一緒です。なかなか盛り上がらない。ですから、そのときに言っていらしたのが、これでは100年たっても帰ってこれないよ、こういうことでは。ですから、本当に県民が理解するというふうにするには、単に市民団体に託してやっていいのですかと僕は言いたいのです。もっと県が前面に立って、松本京子さんにぜひ帰っていただくのだと。ねえ、警察本部長。あそこに松林に靴が1つ脱いであったでしょう。それが最後の姿だったでしょう。県民がどれだけ知っているのですか、この悲惨な家族の状態を。あのときも家族の方も来ていたのですよ、松本京子さんの拉致問題のときにも。しかし、行っている方が恥ずかしかった。家族の方が一生懸命で言っておられるのに、行っている県民は100人足らず。あとは全部空席。これが県民に対する啓発で、僕はここのところは非常に理解できないのです。型どおりに何か知らないけれどもやって、市民団体にお願いしてやってもらってという、県民に対する意欲というのが感じられないのです。県民の意欲、その啓発ということが。ですから、そういう理解ができるまでは、これは県が前面に立ってこれをやるべきだと思うのです。どうですか。

●安田人権推進課長
 委員の御意見のとおり、県民の理解というのは大変重要だというふうに考えています。今、御発言がありました12月の大会、これは県主催ではなくて、県としては御協力申し上げるということで、議連の皆さんと一緒に募金活動なんかの街頭啓発活動なんかも行って、あわせてその大会が開かれたということなのですけれども、その後に2月に私どもが、県の方が支援する県民の方に委託をして開催をしました啓発講演会、こちらの方では300人お集まりをいただいております。人数のことでそれでいいということでは決してなくて、県民の皆さんが自分のこととして少しでも考えていただくという機会、西部地域はまだ事件発生地が米子であるというようなこともありますので、関心も若干高いかと思いますけれども、これを東部地域の方まで広げていきたいということを考えて、この補正予算の事業を提案させていただいております。
 委託につきましては、決して人任せにするということではなくて、県民の方の自主的な活動を県の方としても支援をして、県民の方の熱意をもっと高めていく、広げていくということで県民の理解を広げていきたいというふうに考えて委託をしているということでございますので、決して他人任せにするということではありませんので、御理解をいただきたいと思います。

○伊藤(美)委員
 私にはあなたの発言が他人任せに聞こえるのです。これね、例えば東部でやるときには県がまず最初は主催したらどうなのですか。僕は主催とか共催とかの関係がかなり啓発活動には大きな影響を持っているなと思っているのですよ。西部の方でのやりとりを見ながら。ですから、ここのところは出て顔を見てくださいよ。米子でしょう。砂丘だっていつそういう事件があるかわからないのですよ。そうしますと、東部ではどうだ、西部がどうだみたいな話ではなしに、ここに委託ではなしに、県も一緒になって、主催は県だと。どうですか。

●安田人権推進課長
 形式的な名前の面では主催ではないのかもしれませんけれども、どのようにして東部の皆さんに集まっていただけるのかといったこととか、あるいはどういった内容が県民の方の理解を促すのかといったことを初めとしまして、共催、一緒にやっている、あるいは県が主催しているというふうなことと変わりがないような取り組みを今までもやっておりますし、これからも続けていきたいと思っております。

○伊藤(美)委員
 今、あなたが言われるけれども、100人足らずくらいの集まりの会で啓発しておりますみたいな話には聞こえない。そして、まずこの問題について県の姿勢を示さないと僕はいけないと思うのです。まず民間がと言いますが、まず民間って、相手は国家犯罪ですよ。どうなのですか。北朝鮮の国家の犯罪なのですよ。それをまず民間がみたいな話で、マアマアフウフウというか、ライト方向流し打ちだ。それではいけないと思うのですよ。とにかく姿勢は姿勢として僕はやってほしいなと思いますけれども。

●磯田人権局長
 伊藤委員のおっしゃる意図もわかりますけれども、表はその連携というのはやはり出さないといけませんので連携を出しておりますけれども、実質的には人権局職員も表に立って率先してやっております。きっと100人とおっしゃったのは淀江かどこかであったものだと思いますが。(伊藤委員「はい」と呼ぶ)あれは別の形での主催というか、ちょっと県と違うところといったら変ですけれども、その関係でして、県も参加者とかでこうかなり協力したのですけれども、実質はなんかいろんな集まり具合でした。さっき課長も申しましたが、2月の方にしましたのはもうホールいっぱいになるくらいにおいでいただき、御家族も御参加いただき、絶えず連携をとっております。。
 国の方にはついでに行くのではなく、わざに私も何度も行っております。去年の暮れには知事も大臣補佐官に会って、絶えず連携をとっておりまして、鳥取の情報はよくわかっておるとおっしゃってございまして、松本京子さんのお母さんによろしくというような御発言もいただいておりますし、絶えずその辺は連携をとっておりますので、よろしくお願いいたします。

○伊藤(美)委員
 では、もう一回最後に。私は国との連携をどうだと言っていないのですよ。とにかく県民がこの問題を、県民が国家犯罪に巻き込まれた、北朝鮮に持っていかれた、連れていかれた、それに対してもっと県民が痛みを感じる、そういう会を県が率先してしないといけないと思うのですわ、私は。今の人権局長や安田課長あたりの話を聞いていると、何だか知らないけれどもやっておる、やっておる、やっておるはいいですけれども、会をやればいいというものではない。ですけれども、盛り上がるものがない。どうなのですか。1回、また新たに、きょうは新聞しか見ておらないのですけれども、もう2人も疑問があるというような話になってくると、表向きが市民団体に委託して2回やりましたというような話は、もう意欲として感じられないのです、これを見ておって。どうなのですか。もう前面に出て、ある意味ではこの1年、2年はもう県が主催してどんどんやっていくという話はどうなのですか。

●磯田人権局長
 県が実質は主催していたようなものですけれども、そこのところは主催になるのか、共催になるのかというのもありますけれども、引き続き議員の方々と一緒に、議員連盟の方々と一緒にやっていく所存でございますし、だんだんに、中部と東部の方はやはり温度差がありまして、まだそういう部分もあるので、どんどん表に出していくような、今、対策をとっております。引き続きよろしくお願いしたいと思います。

○伊藤(美)委員
 もう一つそこに、いいですか、拉致問題の廣江会長が来ておられますけれども。心配になって来られたのかもしれませんけれども、廣江さんがおられるからこのような質問したわけではないです。私は実際そこにおって、外の海の方も見たりしてしながら、なぜか盛り上がらない、なぜ盛り上がらないのだろうかと、そう思うのです。盛り上がりが。ここにやはり県の役割として、陳情ももちろん、これを取り合ってのことは重々知っています。ただ、あなた方は、では、皆さんは今盛り上がっているという認識なのですか。このままでいいという認識なのですか。僕は、もっと知恵を働かせて、少なくともこの盛り上がりについては、恐らくこういう拉致問題だとか領土問題というのは、その地でどれだけ盛り上がっていくかというのがやはり大きな決め手の一つになるのではないかと思っていますから、その辺、人権局長、確かに市民団体に委託して2回やりますよと、その程度の話ではなしに、もっと全面的にこの啓発活動というのは県が先頭になってやりますよと。どうなのですか。

●磯田人権局長
 その辺は重々承知しておりますので、引き続き県が先頭に立ってやりますので、よろしくお願いします。

○初田委員
 今の拉致、ちょっと伊藤委員とは僕は温度差があるのですが、ことしだったですか、去年だったか、拉致議連の方で、大丸の前で箱をぶら下げてオーバーを着て寒いところをやらせていただきましたけれども、そこの感触では、伊藤さんの言われたような、あの拉致問題とか北朝鮮問題というのはそういう方はわからないですね。わからないというか、理解していないというか。ただ、松本京子さんを返してくださいという、松本京子という名前を出したら10円でも100円でも入れてくれるのですね。拉致問題を解決しましょうとか言っても、ビラを見ても入れない。でも、松本京子さん、京子さんというのは一般の者は案外よく知っておるのですよ。僕はそう感じて、ただ私たちがやれるのは10円、100円を入れることがこの問題解決のためなので、せめてこれを10円、100円入れさせてという感覚で私は受け取ったのです。だから、あと啓発はもちろん重要なのだけれども、山田委員が言われたように、私は、鳥取県が国に対して真剣に取り組んでいるのですよという気持ちは我々がやらなければいけない仕事だなということで感じたということを申し上げます。

◎内田委員長
 いいですか。答弁は要りませんね。

○初田委員
 よろしいです。

◎内田委員長
 ほかにございますか。
 ないようでしたら、次に、請願、陳情の予備調査を行います。
 今回は新規分として請願1件と陳情2件が提出されております。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 初めに、執行部から現状と取り組みについて聞き取りを行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査をどう行うかを検討したいと思います。いかがでしょうか。御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、請願19年1号、「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例」の全面廃止とその他個別の人権救済条例を制定しないことについて、安田人権推進課長の説明を求めます。

●安田人権推進課長
 人権推進課でございます。請願の内容は、まず1つ、県人権救済条例の全面廃止、2つ目に、その他個別の人権救済条例を制定しないことの2点でございます。
 これにつきましては、人権救済条例の検討委員会において現在検討が行われておりますので、執行部としましてはその検討をまって、その上でみずからの判断を行う、そのように考えてございます。

◎内田委員長
 次に、陳情19年3号、公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安全・安心」の確立を求める意見表明を行うことについて、今岡行政経営推進課長及び城平防災危機管理課長の説明を求めます。

●今岡行政経営推進課長
 2ページをごらんください。19年3号、まず国民の権利保障を後退させる公務・公共サービスの民営化や市場化テストの安易な導入は行わないことにつきましては、人件費を含めたトータルコストの観点から県業務を見直して、精度確保や守秘義務、緊急性、公権力の行使の有無等も考慮しながら、民間委託については幅広く検討していくべきだと認識しております。
 3ページの方でございますが、労働行政についても、安易に規制緩和、市場化テストの導入を行わないことということでございまして、前段につきましては、本県の労働行政につきましても、先ほど申し述べた認識であります。なお、国において実施が検討されております市場化テストの方につきましては、国の方で適切に判断されるべきものと認識しております。
 公務・公共サービスの民間委託の際には、コスト偏重ではなく、質の確保をいかに図るか、雇用する労働者が自立して生活できる賃金をということでございますけれども、民間委託をいたします際は、業務に求められる質の確保をまず念頭に置いております。その上でコストや企画提案の内容の比較により決定しているということでございます。労働者の賃金保障につきましては、最低賃金法等の法令にのっとって、入札や経営がなされるものと考えております。

●城平防災危機管理課長
 2ページの方をごらんいただきたいと思います。2ページの下の方になりますけれども、国の責任で測候所の機能強化を図ることということでございます。
 これにつきましては、気象庁の方が近年の観測技術などの発達を踏まえまして、平成18年から今後5年間で全国46の測候所を原則廃止という方針を出されておりますので、それを受けての陳情だというふうに思います。
 気象庁の方では、これらの測候所の廃止、あるいは無人化に当たりましては、自動観測システムの導入などを促進をしていくということと、それから地域の気象台の方で災害対策に支障が出ないように気象情報をきちんと出していくというふうに伺っております。鳥取県内には測候所については米子に測候所がございますが、これについては廃止対象となるか、無人化の対象となるかということについては、現時点では不明だというふうに鳥取気象台の方から聞いております。

◎内田委員長
 次、陳情19年4号、地方公共団体における入札・契約制度等の改善について、中村集中業務課長及び衣笠管財課長、前嶋指導管理課長の説明を求めます。

●中村庶務集中局集中業務課長
 集中業務課でございます。1点目の入札及び契約等における不誠実企業への対応を厳しくという案件でございますが、地方自治法上、指名停止の期間は2年を超えることはできないわけでございますが、現在、指名停止業者と現に行っている場合には、原則といたしまして、指名停止期間満了後であっても当該業務とおおむね同一と認められる業務につきましては、次回の入札には参加できないようにする措置をしております。
 この件につきましては、平成14年12月定例議会におきまして、指名停止の時期においては有効に機能しないのではないか、そういう事例があるという指摘を受けまして、検討いたしまして、平成15年からこのような改善をしてきております。

●衣笠参事監兼管財課長
 陳情の内容は、清掃の業務委託に関する陳情のようでございます。管財課の方で清掃業務等を所管しておりますので、その部分についてお伝えしたいと思います。
 まず、2番でございます。契約業務を履行していることをチェックする体制を確立してくださいということですが、県庁舎の場合には日常的に庁内巡回しておりますし、定期的に履行状況の調査も行っています。また、県職員ではございませんけれども、県民の方々、あるいは県庁内で働いておられる職員の方々からも提案とか苦情等がございます。それらについても活用しながら、業務状況をチェックしていきたいというふうに考えております。
 県庁舎以外につきまして、いろいろ考えがございますけれども、県庁舎に準じたチェック体制を確立するように指導していくというか、求めていきたいというふうに思っています。
 3番ですが、入札参加資格に鳥取県知事登録者であることを明示してくださいということですが、現在、そのような取り扱いはやっておりませんし、今後もそのようなやり方を採用する気持ちはございません。
 ちなみに、ビル管理法の規定によりまして登録行為というものがございますけれども、これは営業所ごとに事業内容の表示を可能にするための登録でありまして、特定地域での業務に制限を加える目的のものではないというふうに理解しております。
 4番、WTOに基づく一般競争入札物件について、入札方法を見直してほしいということでございます。WTOに基づく一般競争というものは、国の規定によりまして金額等を定められております。ただ、この陳情の意図は、WTOの該当業務について、例えば分割等の方法によって外すというような趣旨が入っているようでございますけれども、それはWTOの対象から外すためにそのような方策を講ずるということは本末転倒であるということがあります。したがいまして、そのようなことは考えておりません。
 また、複数年度契約を単年度契約にしてくれというような内容のものがございますが、この複数年契約は、業務の安定化がコストに反映されまして、発注者、受注者双方に利益は得ているものと理解しておりますので、変更する考えはございません。
 6番ですが、調査基準価格制度を統一的に運用していただきたいということですが、昨年度、県庁舎と東部総合事務所の清掃委託につきましては、基準価格を設定した上で入札を行いましたが、他の機関ではまだ採用していないものもございました。したがいまして、統一的な取り扱いが望ましいというふうに考えますので、基準策定を検討してまいりたいというふうに考えております。
 官公需適格組合への受注機会を増大していただきたいということですが、組合を相手としての特命発注は考えておりません。一般競争入札の参加については、組合も有資格者として参加が可能でありますので、積極的にそのような方向で検討していただければと思っております。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 5ページ目の5番でございますけれども、役務業務と物品調達を規則上で明確に区分をしていただきたいということでございます。
 役務の業務も人的なサービス提供の度合いが強いものが比較的多く幅は広うございます。発注する段階でそれぞれ発注単位に分けて必要な入札条件を定めて発注しているところでございます。県の規則は、役務、物品に限らず、契約の一般通則を定めているものでございまして、発注も先ほど申し上げたような形で行っておりますので、特に役務を区分する必要がないものと考えております。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について何か質疑はございませんか。

○銀杏委員
 2点。1点目が、陳情の公共サービスの安易な民間開放に反対し云々の分で、測候所のことが出ていましたけれども、今、実際県内に測候所は何カ所あって、また西部の測候所が、それが無人化になるかどうかはまだわからないというお話だったのですが、県内に幾つあるのか、またどのくらい無人化の対象になっているのがどのくらいあるのかということをお聞きしたいことと、それから現実は防災上、そういった測候所に直に連絡を入れて、気象情報とかを聞く場合があるのかどうなのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
 もう1点が、入札、ビルメンテナンスの件ですけれども、県内でビルメンテナンスの業者が、県内業者が何社ほどあって、鳥取県で契約しているものの中で、この県内業者の契約数といいますか、それはどのくらいになるのか教えていただければと思います。

●城平防災危機管理課長
 測候所についての御質問がございました。県内の測候所は1カ所で、米子にあります米子測候所というのが1カ所でございます。
 気象庁の測候所は全国で46カ所あって、これが原則廃止ということになっているようでして、原則の例外になるのがどういうものかというのがわかっておりませんので、そういう意味でその米子の測候所が今回廃止、あるいは無人化になるのかどうかはまだ決まっていないというふうに鳥取の気象台の方からは聞いております。
 観測所に直接状況を聞くことがあるのかということでございますが、県の方からは直接は鳥取気象台の方に気象の情報については問い合わせをかけております。鳥取気象台の方では、市町村の防災担当者に直接連絡ができる、問い合わせができるようにということで、一般に公表されています電話番号とかとは別に電話番号を、ホットライン的なものをしていただいておりまして、県内の市町村からも基本的には鳥取気象台の方に照会をかけているというのが実態だろうと思います。


●衣笠参事監兼管財課長
 済みません、申しわけありません。県内の登録業者、ちょっと手持ちに資料がございませんので、後でお届けしたいと思います。
 あと、県内業者の落札状況でございますけれども、ちょっと済みません、細かなものではございませんですけれども、例えば県庁舎、あるいは総合事務所でまいりますと、県庁舎は平成17年から県外事業者でございます。17年から県外業者、それまでは県内業者です。総合事務所ですけれども、総合事務所は東部、八頭、中部、西部、日野とございますが、県内業者。県庁舎だけ平成17年から県外が進出しておることになります。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは次に、委員の方で陳情者から聞き取り、あるいは現地調査の必要等について御意見はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)必要ございませんか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 ないようでしたら、現地調査等は開催しないことに決定してよろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのようにさせていただきます。
 続いて、報告事項の説明を求めます。
 質疑は、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 まず、議題1、「鳥取県史ブックレット」の刊行及び巡回講座の開催について、尾坂総務課長の説明を求めます。

●尾坂総務課長
 総務警察常任委員会資料、総務部の1ページをお願いいたします。
 旧県史の編さんから25年間経過しまして、その後新たな発見や研究が続いた、あと旧県史では十分に取り上げられなかった事項等があることから、昨年度から新鳥取県史編さん事業を開始しておりまして、現在資料の調査研究、解読等を進めてきているところでございます。おおむね平成27年度までの10年間で調査を終えまして、24巻程度の県史資料を刊行することとしておりますが、このたび、現在までの最初の成果といたしまして、調査が進みました一部を県史資料とは別に県民にわかりやすく提供するために、鳥取県史ブックレットというものを刊行することといたしました。
 題名は、1番のところに書いてございますが、「織田vs毛利-鳥取をめぐる攻防」と題しまして、県史編さん室の専門員が執筆したものでございます。内容はここに簡単に書いてはございますが、6月18日に刊行、販売を予定することとしております。御関心のある方、皆さん、ぜひとも御購入の上、お読みいただきたいと思います。
 また、その内容を直接県民の皆様に説明するために、2番に書いてございます、東部、中部、西部それぞれ6月22日から24日まで巡回講座を開催いたしておりますので、お聴きいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。

◎内田委員長
 議題2、第13回人権救済条例見直し検討委員会の開催結果の概要について及び議題3、人権啓発ラッピングバスの運行について、安田人権推進課長の説明を求めます。

●安田人権推進課長
 人権推進課でございます。2ページをごらんください。第13回人権救済条例見直し検討委員会の開催結果の概要を御報告申し上げます。
 去る5月31日に、子供の人権問題の当事者団体などからの聞き取りを交えまして、議論が行われてございます。
 意見の抜粋でございますけれども、子供の人権につきまして、一時的に罰則などで接するのではなく、中・長期的に接することが必要であるとか、あるいは不登校の子供に適応指導教室やカウンセリングの対応だけでは、居場所がないという不登校の原因の解決にはならない。あるいは、3ページの方でございますが、人権救済制度についての意見としまして、人権救済条例はいじめや不登校にはなじまないとか、川西市の制度のように行政施策を講じる提言をする機能は有効ではないか、あるいは子供が相談でき、相談を受けたところが学校に対してその対応はおかしいとアドバイスできるシステムが望まれるなど、あるいは第三者機関が必要としまして、学校に対して子供も親がものを言えない状況があり、学校、教育委員会が関与しない第三者機関が必要、そのような意見が出されてございます。
 次回は、4ページに記載しておりますように、今月の28日に開催され、次回から条例の法的な整理について検討が行われる予定でございます。
 続きまして、11ページをごらんください。人権啓発ラッピングバスの運行について御報告を申し上げます。
 目的は、思いやりの心を初め、人権尊重の社会づくりに向けた意識啓発を進めることでございます。今月1日から今年度末まで、東部の路線バス1台に人権啓発標語を掲載するとともに、トリピー等のキャラクターを用いまして多くの人の目を引き、親しみやすく、思いやりの心の大切さを伝えるデザインとしております。

◎内田委員長
 次、議題4、「ローソン」の東部総合事務所への出店について、安本東部総合事務所県民局副局長に説明を求めます。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 東部総合事務所でございます。資料の12ページをごらんください。
 ローソンの東部総合事務所への出店でございますが、東部総合事務所の旧食堂、売店跡、これは18年3月に旧業者が撤退した以後、あいていたところでございますけれども、ここに食堂及び売店を設置したいということで、企画公募等により検討を進めておりました。その結果、ローソンからの応募に基づきまして出店を選定いたしまして、このほどオープンの運びとなりますので、その概要を御説明いたします。
 記の1番以下をごらんください。1番目でございますが、開店日は6月21日木曜日の予定でございまして、現在、改装工事中でございます。
 場所といたしましては、東部総合事務所1階正面玄関左横、これは県道前に面したスペースでございます。
 出店者はローソン株式会社でございまして、店舗名はローソン東部総合事務所店ということでございまして、これは近隣の同じローソンの岩美国府店のサテライト店ということで出店するものでございます。
 店舗面積、営業時間等でございますが、店舗面積は売り場と倉庫合わせまして約72平米、売り場だけでございますと約17坪と、小さい店舗でございます。営業時間は午前8時から午後6時30分までということでございますが、平日の開庁日のみ営業ということで、土日、祝日なり閉庁日は営業いたしません。
 取り扱い品目としましては、弁当なりパン、飲料などの食料品のほか、日用雑貨、それからまた県産の民工芸品などの地産地消商品の予定でございますが、酒やたばこのたぐいは置かないようにしています。
 サービスとしましては、ゆうパックですとか収入印紙、収入証紙の販売ですとか、端末を置きまして各種チケットの販売を行っています。
 その他でございますが、許可期間としましては、行政財産の使用許可として3年間としています。
 (2)でございますが、憩いのスペースということで、この出店にあわせまして店舗に隣接する旧食堂部分、ここに、仮称でございますが、憩いのスペースを設けまして、テレビや掲示板、それからいす、テーブル等を置きまして、テレビによる議会中継、知事の記者会見中継等の放映や、また掲示板等を活用しまして、地元のスポーツクラブでありますガイナーレ鳥取やキタロウズの情報提供などに使用するほか、県民の方に自由に出入りしていただいてくつろいでいただけるスペースを整備したいと考えております。
 なお、冒頭に書いておりますが、ローソンの店舗が都道府県の庁舎、建物に出店するのは全国で初めてと聞いております。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑等がございましたら。

○鍵谷委員
 最後のローソンの東部総合事務所への出店についてということであれなのだけれども、これは公募でローソンしかなかったわけか。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 御説明いたします。実は、公募を都合3回やっております。最初は17年12月、2回目は18年3月にやりました。このときには食堂とプラス売店ということで公募をいたしましたけれども、1件の応募もございませんでした。(発言する者あり)
 それで、条件を多少緩和をいたしまして、食堂及び売店というのにかわりまして、売店単体でもよろしいということで、18年7月に再度公募しましたところ、ローソン1社から応募があったというものでございます。その後、審査の結果、選定したと。

○鍵谷委員
 何かよく聞こえなかったけれども、それ以降に、とにかくこれはなかったわけか。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 はい。

○鍵谷委員
 何かはっきりしないな。聞こえない。

◎内田委員長
 大きな声で。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 ローソンしかございませんでした。

○鍵谷委員
 なかった。それでは、これはどのぐらいのあれで貸すわけ。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 行政財産使用料の条例に基づきまして使用料も取りますけれども、月額が7万7,720円、平米単価が2,160円ということでございますが、2分の1減免ということにいたしておりますので、平米当たり1,080円という単価でしております。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○鍵谷委員
 ないならどうしようもない。

○尾崎委員
 対象になるような業者さんにどんなふうに広報されたのかしらと思うのですけれども。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 募集要項をつくりまして、掲示ですとか、業者にお知らせいたしまして……。

○鍵谷委員
 はっきり言おう。聞こえない。もっとはっきりものを言ってもらわないと。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 申しわけございません。昨年1月から8月の例でいきますと、約1月間の公募期間ということで、掲示等をお示しいたしまして、各業者へも……(「掲示したわけか」と呼ぶ者あり)はい。

○尾崎委員
 どこに掲示されましたか。具体的にちゃんと、そういう業者さんの手元に、耳に、目につくようにお知らせをされたのかなというふうに思うのですが。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 説明会を開きまして、応募条件というものを各業者にお知らせいたしまして、応募概要という……。

○尾崎委員
 説明会に来ていただくための広報とか、どれだけ広く宣伝したかなというところが知りたいのですけれども。
 説明会の回数ですとか、場所ですとか、対象ですとか。

◎内田委員長
 資料はあるのか、ないのか。

●安本東部総合事務所県民局副局長
 業界団体に照会をかけまして、公募を行っております。(発言する者あり)

●瀧山総務部長
 過去2回、応募がなかったので、かなりしていると思います。ちょっと中身につきましてどういう広報をしたのか、改めて資料を提出したいと思いますので。

○尾崎委員
 なるべくだったら地元の業者さんというのが、皆さん思われるところであると思います。でも、確かにローソンが魅力的なのもよくわかるのです。特に若者とか、私自身もちょこちょこ使いますけれども、部長の言われているのはよくわかります。
 ただ、この部分を勉強されて、業者の方々にもチャンスを与えてあげるということも非常に大事なことかなと思いますので、とても大事なことですので、よろしくお願いします。


◎内田委員長
 答弁はいいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)
 そういたしますと、その他で執行部、委員の方で何かございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 湯原議員から発言を求められておりますが、これを許可することに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議ないと思いますので、湯原議員の発言を許します。

○湯原議員
 2つほど、簡潔に、傍聴人ですので控え目にします。
 予算関係で1つ、機を逸したのでありますけれども、政調会でも申し上げたのですが、県庁舎の耐震補強の件で、本庁舎は現行基準の50%以下ということで早急にやりたいという整理と思うのですが、議会棟はやっぱり現行基準の70~80%であります。教育委員会サイドとか他の県有施設の中には、当然これよりも低い施設がありまして、県立高等学校は平成21年度までをめどにしてやろうと思っていますが、一言いただきたいのは、やはり我々として、私としてはやはりこの県議会棟を一括してやることが投資効果としては非常に高いということは認めますけれども、一言いただきたかったのは、これ以上早急に耐震補強する施設は県有施設としてはもうないのか、本当に優先順位としてはこれでいいのかどうかということをちょっと一言やはりいただきたいと思いますので、その点についてお願いします。
 2つ目は、後で警察関係でサーバーの長期継続契約の話が出てくるのですけれども、IT関係の情報センターと総務部、昔は企画部だったかもしれませんけれども、県行政の経営のシステマチックな構築ですね。経営の構築に伴うIT化で、情報センターの一線がなってきて、実際はやはり距離がなくなって、だんだんなってきましたので、県行政の中の行政システムのIT化について、パソコンとかシステムについて詳しい人が本当に県行政の中に人材としているのかどうか、いらっしゃるのかどうかですね。この辺について、再度情報センターに丸投げするようなことがないように、やはり人材育成をする必要があるのではないかなと私自身は思っています。
 なおかつ、そうは言ってもその人をずっと同じ部署で、行政経営推進課にということはできないと思いますので、今は例えば議会事務局とかどこどこの課にいながら、片一方で研修をしてスキルアップをするような人材が、情報化の中で、必要なのではないかなと。例えば、警察であったりとか病院局であったり、それぞれの部署でも、そういった片一方では現場では貴重な仕事ですけれども、IT化に関してはプロですという人を育成していく必要があるのではないかなと思うのですけれども、それについてコメントいただけたらと思います。

◎内田委員長
 2点について。


●衣笠参事監兼管財課長
 耐震補強の件ですけれども、県庁舎と議会棟を一括発注するというのは経済的には非常に効果があるだろうと思います。県議会棟単独でやると、今の事業費の中では6,500万円程度だったと思うのですけれども、一括の方が多分……。

○湯原議員
 一括。

●衣笠参事監兼管財課長
 経済性は高いものだと思います。
 ただ、県有施設であと急ぐものがないかと。私が答えるのが妥当かどうかわかりませんけれども、私の持っている資料で申し上げますと、まず総合事務所、東部は新しいから問題ありませんけれども、八頭、それからの旧館ですね。それから西部総合事務所の旧館、日野は地震後に改修しましたので問題ありません。その3事務所、3総合事務所は、建築年が昭和37年ごろの建物で非常に耐震性が悪いという面があります。
 要求書の方の下の方に若干書いていましたけれども、県庁舎は、中部総合事務所が一番悪くて、その次に悪いというような位置づけになっております。
 あと、それ以外の建物では、ちょっと教育委員会の施設はちょっと私は把握しておりませんので、私からはちょっと答弁しづらいですけれども、私どもが関与しているものにつきましては、そのあたりが。ちなみに、ちょっと中央病院がまた耐震性がちょっと低いという部分があるようでございます。

●今岡行政経営推進課長
 庁内の情報管理のシステムの開発ということでございますけれども、御指摘のように、従来、鳥取県情報センターの方が深く県のそういった情報関係にかかわってきたわけでございますけれども、それに丸投げではいけないと、非常に重要な部分でございますので。ということで、県としましても、県の職員が主体的に適切なそういったシステム開発ですとか、調達を行うことができるということで、調達ガイドラインというものを現在定めて、それでなるべく適正な開発調達に努めるということで今進めておるところでございますけれども、確かに専門的な職種といいますか、そういったことで人材を確保しているという状況ではございませんでして、そういった面では確かに弱いところはあるのかなと思っております。
 そういった面も含めまして、例えばCIOの起用ですとか、そういったいろいろな選択肢も考えながら、そういう人材の育成確保を検討していきたいと思っております。

◎内田委員長
 よろしいですか。
 ほかにございませんか。
 ないようでしたら、総務部、行政監察監関係は以上で終わりといたします。
 入れかえをいたしますので、暫時休憩をいたします。
 再開は11時45分といたします。
(執行部入れかわり)

午前11時36分 休憩
午前11時44分 再開

◎内田委員長
 それでは、再開いたします。
 続いて、付議案の予備調査を行いたいと思います。
 なお、質疑については、各部局の説明終了後、それぞれ行っていただきたいと思います。 
 また、報告第12号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであります。特に説明は要しないことといたします。
 発言される方は、大きな声でお願いをいたします。
 最初に、防災局から説明を求めます。
 法橋防災監に総括説明を求めます。

●法橋防災監
 防災局の議案説明資料、予算に関する説明書、1ページをお願いいたします。
 今回、防災局の方で予算案件2件お願いしております。
 まず、1件は、防災関係機関との災害時通信手段整備事業ということで、防災行政無線の端末局のものが周波数の関係で12月以降使えなくなるということがありますので、これについて新しいシステムを導入しようということで要求しているものでございます。
 もう一つは、消防の広域化の調査検討事業ということで、消防組織法が改正されまして、消防の広域化が進められるスキームができたということで、これについて幅広く検討したいということで予算要求させていただいております。
 詳細については担当課長の方から説明させます。よろしくお願いいたします。

●城平防災危機管理課長
 今の資料の2ページ目をごらんいただきたいと思います。防災関係機関等災害時通信手段整備事業でございます。
 これにつきましては、災害のときの連絡、あるいは国民保護のときの場合の警報とか避難の指示を確実に伝えるというために、複数の通信ルートを確保するために整備するものでございます。
 経緯のところでございますが、先ほど防災監の方も申し上げましたが、地上系の防災行政無線の周波数が現在のものが使えなくなるということで、それについての代替手段ということで整備するものでございます。本年度の当初予算では、県内8カ所の整備をお願いをしたところでございますが、その時点では放送関係のところとは調整がついていなかったものですから、その後、放送事業者とMCAの整備ということで調整がつきましたので、今回補正でお願いするものでございます。
 3番目の整備内容のところでございますが、放送事業者についての主としての伝達手段はNTTのNTT回線のファクシミリでございます。これのバックアップということで、無線によりましてのバックアップをするということで、MCAという整備をするものでございます。MCAというのはマルチ・チャンネル・アクセスシステムということで、タクシーの無線に使われているようなものでございます。これについての整備を県内9カ所にということで、360万円余の補正をお願いするものでございます。

●葉狩消防課長
 続いて3ページをお願いいたします。消防広域化調査検討事業を新たにお願いをいたしております。
 概要のところにありますように、消防組織法が昨年6月に改正されました。
 その経過等ですけれども、3番目の参考のところを見ていただきますと、本県の常備消防体制というのは、広域化が図られて、今3つになっております。例えば、管轄人口の10万人以上ということでは、平均値で20万3,000人でございまして、全国と比べますと東京、神奈川、大阪に次いで4番目の規模でございます。例えば管轄面積1,170平方キロですけれども、これをよその県と比べますと岩手県、北海道に続いて3番目。10万人未満の消防本部がないというのは実は本県のみというふうな、概計的にはそういう状況にあると。ところが、今、平成19年度時点で全国800本部あるようですけれども、10万人未満の消防本部が6割以上あると。大きなところは、例えば岩手県の盛岡あたりになりますと3,600平方キロで人口が48万人、ほぼ鳥取県に匹敵するぐらいの規模の消防本部。小さいところですと、例えば広島県の府中で10平方キロメートルで人口5万人。それだけすごく大きなところと小さいところが混在していると。そこの背景にありますのは、やはり災害大規模化、多様化、住民のいろいろな需要も多様化してくると。人口減少のことも言われておりますし、消防も県内もそうですけれども、歳出削減、聖域ではないよというふうなことも言われて、やはりそういうことを考えますと、国としてもやはり消防の組織基盤というのをもっと強固なものにしなければならないというのがこのたびの法改正の趣旨であるというふうに考えております。
 本県は、先ほど言いましたように、早く広域化を進めましたので、現状でいいのではないかという議論もありましょうし、この際、種々検討してみようというようなことで、県としましては、検討委員会を立ち上げ、あるいはシンポジウムを開催し、パブリックコメント等も行って、いろいろな議論の深まりを経て、県民の方のコンセンサスを図るというふうな事業を考えております。
 ちなみに、例えばハード面ですと、すでに消防救急無線、これは平成28年5月までにデジタル化しなければいけません。これを、ではそれぞれの消防本部がそれぞれ単独でやった場合と、一緒にやった場合とで検討しまして、やはり一緒にやった方が経費は安くつくので、そういうふうな方向性も出ておりますし、ハード面ですとやはり、例えば1台2億円、2億円するような大きな車両を1本部で買うよりも3つの本部で共同整備して共同利用をやった方がいいのではないかというような議論も実は内部的にはありまして、そのようなこと。また一方では、住民に身近な消防という意味でこういったアイデアはないだろうかといったというふうないろいろな意見をこの1年かけて議論をして、鳥取県としてはどういう方向がいいのかという検討を進めたいと思っております。以上のような内容で考えております。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について、何か質疑ございませんか。

○尾崎委員
 意見というよりは要望ですけれども、先ほどの消防の広域化に関することですが、パブリックコメントを大変いつもとられるのですが、ホームページにぽんと載せたりしておしまいではなく、新聞に掲載しておしまいではなく、やはり日々の日常のことで、お年寄りから子供までいっぱいいるわけですから、学校もあれば、本当にいろいろな県民にそれがちゃんと周知されて、意見を吸い上げられるような方法をぜひぜひとっていただきたいなというふうに、要望です。

◎内田委員長
 要望ですね。
 質疑はありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでしたら、次、警察本部から説明を求めます。
 初めに、吉村警察本部長から総括説明を求めます。

●吉村警察本部長
 警察本部から今期定例会に御審議をお願いしていますのは、議案が3件と報告5件でございます。警察本部の議案説明資料、予算に関する説明書をごらんいただきたいと思います。
 まず、1ページでございます。議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計補正予算についてでございます。
 警察本部からは、合計欄に記載しておりますとおり、補正額は247万5,000円の増額をお願いしています。中身につきましては、記載のとおり、交通事故による損害賠償に要する経費と、この秋に開催されます全国和牛能力共進会の開催に伴う交差点の信号機改良に要する経費でございます。
 次に、議案説明資料の予算関係以外をごらんいただきたいと思います。
 まず、1ページをごらんください。議案第17号は、鳥取県警察本部の内部組織に関する条例の一部改正についてであります。犯罪によります収益の移転防止に関する法律、いわゆる犯罪収益移転防止法が公布されまして、これに関係する部分の所要の改正部分でございます。
 次は、2ページをごらんいただきたいと思います。議案第18号は、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
 次は報告事項でございますが、この資料の表紙の裏面、資料目次をごらんいただきたいと思います。中ほどに、報告第2号は、平成18年度の鳥取県一般会計繰越明許費の繰越計算書についてでございます。
 報告第9号は、議会の委任による専決処分の報告について、3件ございます。いずれも公務中の職員による交通事故に関する損害賠償に係る和解と賠償額の決定についてでございます。
 報告第10号は、これは財団法人の暴力追放鳥取県民会議、この経営状況についての報告でございます。
 また、第11号は、この県民会議の職員の給与に関する状況の報告でございます。
 以上、詳細につきましては、会計課長から説明させていただきます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

◎内田委員長
 続いて、予算関係及び予算関係以外について、田子警察本部会計課長から説明を求めます。

●田子警察本部会計課長
 御説明をいたします。議案説明資料の予算に関する説明書をお願いいたします。議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計補正予算について御説明をいたします。
 資料の1ページでございます。交通事故による損害賠償に要する経費87万6,000円、信号機改良に要する経費159万9,000円をお願いをしております。
 資料の2ページをごらんください。損害賠償に係る事故概要につきまして御説明いたします。
 倉吉警察署所属の警察官が、平成18年10月8日に開催されましたくらよし女子駅伝競走大会、このために湯梨浜町門田地内の信号機交差点において交通整理をしておりました。ランナーの走路を確保するために、走路側を青信号にしておりましたが、ランナーが途絶えたことから、交差、反対側の道路でございますが、赤信号で停止していた軽貨物自動車の運転者に対して、手信号で交差点への進入を指示し交通誘導したところ、左方の道路から青信号によって進行してきた仕出し屋さんの軽貨物自動車と衝突した。双方の車両が損壊するとともに、仕出し料理にも損害が生じたものであります。
 この交通事故では、誘導指示をした警察官の過失として県側が8割、指示により交差点に進入した車両の注意義務違反として運転者の過失が2割ということで、関係者からの示談の内諾が得られております。こういったことで損害賠償金を支払うための経費でございます。
 資料の3ページをお願いいたします。第9回和牛能力共進会の開催に伴い、平成19年10月11日から14日まで、この期間、交通対策の重点として、大会のメーン会場となります米子市の崎津住宅団地入り口交差点の信号機改良を行うものでございます。
 地図にお示しをしておりますが、この交差点はメーン会場へ乗り入れる唯一のアクセス交差点となります。メーン会場への車両の乗り入れにつきましては、関係者の団体用バス及びシャトルバスに限るという方針のようでございまして、シャトルバスの発着地点である一般車両の駐車場がまたメーン会場の境港市側にということで予定をされるということでございます。ということで、県道米子境港線から、いわゆる境方向からメーン会場へ右折進行するということで、交通のふくそうが予想される状況にございます。また、県道米子境港線は交通量の多い4車線道路でございまして、無理な右折をしようとすると交通事故を招来するというようなことも考慮いたしまして、右折の矢印信号を追加設置しようというものでございます。
 次に、議案説明資料、予算関係以外をお願いいたします。
 資料1ページをお願いいたします。議案第17号、鳥取県警察本部の内部組織に関する条例の一部改正についてでございます。
 平成19年3月31日に、犯罪による収益の移転防止に関する法律が公布されました。マネーロンダリング等犯罪による収益の移転が疑われる情報、こういったものを収集分析する資金情報機関に関する事務が、従来持っておりました金融庁から国家公安委員会に移管されたところでございます。これに伴って、警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準を定める警察法施行令が改正され、刑事部の所掌事務に犯罪による収益の移転防止に関することが加えられ、本年4月1日から施行されたことから、本県の内部組織に関する条例についても所要の規定整理を行うということでございます。
 資料の2ページをお願いいたします。議案第18号、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
 本件につきましては、先ほど御説明を申し上げました、予算に関する説明書の中の議案第1号の議案でございます。警察官の誘導指示に伴って発生した交通事故、これによります損害賠償について、和解し、損害賠償額を定めることについて、本議会の議決をお願いするものでございます。和解の要旨は、県側の過失を8割ということで、合計で87万5,203円を支払うものでございます。
 次に、報告事項、5件ございますが、これについて御説明をいたします。
 資料の3ページをお願いいたします。報告第2号、平成18年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。
 財産管理費、これについては倉吉警察署の保安室の工事整備事業費及び智頭警察署多目的トイレ改修工事整備事業費でございます。倉吉警察署の保安室の工事整備事業につきましては、1,275万2,000円を繰り越ししたものでございます。繰り越しの理由は、この工事に当たりましては、留置場の留置人を他の警察署に移す必要がございましたが、留置人の収容実態等から年度内見込みの完成が見込めなくなったということでございます。智頭警察署多目的トイレ改修工事整備事業費、これが1,169万9,000円を繰り越しをさせていただいております。繰り越しの理由につきましては、多目的トイレを改修するに当たりまして、既存設備について耐震調査等の事前調査に日時を要した、そういうことで年度内に完成が見込めなかったということでございます。
 次に、交通安全施設整備費について、3,710万円の繰り越しをさせていただいております。繰り越しとなったものは、交通信号機など設置工事が4件、信号機など美装化工事が1件の計5件でございます。繰り越しの理由は、道路改良工事のおくれによって信号機の工事着手が遅延した、あるいは電線部地中化工事、美装化工事でございますが、これの工事の進捗状況に伴って着手すべき信号柱の工事が遅延した、それから新設道路の供用時期がおくれた、こういうことで信号機の工事着手が遅延した、こういった理由によるものでございます。
 資料の4ページをお願いいたします。報告第9号は、議会の委任による専決処分の報告についてでございます。3件ございまして、いずれも職員の交通事故によるもので、損害賠償に係る和解及び損害賠償額の決定についてお願いするものでございます。
 1件目は、平成19年1月26日、警察本部警備第一課の職員が公務のため普通乗用自動車を運転中、渋滞で停止していた相手方所有の小型乗用車に追突、双方の車両が破損するとともに、和解の相手方が負傷したと、こういう事故でございます。県側の過失割合が10割ということで、相手方の物損被害に対する損害賠償金として11万2,000円を支払うものでございます。
 次の5ページをお願いいたします。2件目の事故は、平成19年2月26日、米子警察署の職員が公務のために小型乗用車を運転中、後退した際、相手方の軽乗用自動車に衝突、双方の車両が破損したというものでございます。これも県側の過失割合が10割ということで、相手方の物損被害に対する賠償金として12万5,738円を支払うものでございます。
 続きまして、6ページをお願いいたします。3件目は、平成17年11月2日、鳥取警察署の職員が公務のため普通乗用車を運転中、交差点に進入した際、右方道路から交差点に進行してきた相手方が乗車する自転車と衝突、自転車が破損するとともに、相手方が負傷した、こういう事故でございます。相手方の物損被害につきましては、県側の過失割合を8割として和解済みでございます。人身損害に対して、このたび自動車損害賠償保険法に基づいて全額の52万1,525円を支払うものでございます。
 続きまして、別冊をお願いいたします。別冊の184ページをお願いいたします。報告第10号は、財団法人暴力追放鳥取県民会議の経営状況についてであります。
 暴力追放鳥取県民会議は、暴力団員による不当な行為を予防するため、平成4年7月1日に設立された法人でございます。基本財産は、鳥取県、市町村、民間からの出捐金で、4億4,601万円でございます。役員は、理事24人、監事2人でございます。
 続いて、186ページをお願いいたします。平成18年度の主な事業は、暴力追放鳥取県民大会の開催、こういったものを初め、各種広報、啓発活動のほか、相談活動、暴力団離脱者の社会復帰対策の推進、不当要求防止責任者講習の実施、暴力追放組織の支援など、暴力追放に向けた活動を実施しております。
 次に、188ページ、189ページをお願いいたします。収支計算書でございます。平成18年度の収入決算額は2,581万7,426円、支出決算額は2,087万6,678円で、494万円余を繰り越すこととしております。
 収入内訳は、基本財産運用収入、寄附金収入、県受託事業収入等でございます。内訳は、管理費支出として683万9,000円余り、事業費支出として1,365万7,000円余り、特定預金支出として38万円余りを支出しております。
 次に、190ページをお願いいたします。貸借対照表につきましては、流動資産、固定資産ともに前年と対比して資産が約23万円増額となってございます。
 次に、191ページをお願いいたします。平成19年度の事業計画でございます。
 暴力追放の広報啓蒙活動、暴力追放組織支援活動、暴力追放相談、不当要求防止責任者講習及び被害者救済活動など、事業目的にのっとって事業が計画をされております。
 次に、192ページ、193ページをお願いいたします。平成19年度収支予算書でございます。予算総額は2,549万8,000円、内訳としまして、管理費711万円余り、事業費1,581万円余りが計上されてございます。
 次に、別冊の77ページをお願いいたします。報告第11号、鳥取県出資法人、財団法人暴力追放鳥取県民会議における給与などの状況についてでございます。
 暴力追放鳥取県民会議の職員は、専務理事を初め3人でございます。18年度の職員給与費は、給料、扶養手当等の職員手当、期末・勤勉手当の合計953万7,000円でございます。職員の平均年齢は56歳、扶養手当等の職員手当を含まない平均給与月額は19万2,300円でございます。
 職員の初任給、昇給等については、暴力追放県民会議給与規定によりまして、年齢、採用前の職歴、責任の度合い、他の職員との均衡等を考慮して理事長が定めるということとなってございます。
 職務の複雑性、困難性が他の職に比べ特殊な場合に支給されます給料調整は制度としてございません。
 職員手当につきましては、78ページ以降に記載のとおりでございます。役員報酬につきましては、80ページに記載のとおり、該当はございません。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑はございませんか。

○稲田委員
 それでは、私、専決処分に先ほどから大変こだわっております。4ページ、5ページ、6ページと、公務のために事故が起こっておりまして、警察官の皆さんといえども人の子だなということを痛感しますが、このいずれも公務ですから、これは助手席にやはり警察官の人が乗っておられたのでしょうか。そうすると、1人の目で見るよりは2人の目で見た方がより事故が少なかろうと思うのですけれども、その辺どうなのでしょうか。

●田子警察本部会計課長
 全部はつまびらかに承知はしておりませんが、少なくとも2つの事故につきましては、同乗者がなかったというふうに。

◎内田委員長
 よろしいですか。(稲田委員「いいです」と呼ぶ)
 ほかにございませんか。

○伊藤(美)委員
 10割負担というのは、どういうあれなのですか。全く……。

●田子警察本部会計課長
 では、お答えいたします。10割につきましては、1つの事故は、渋滞中の車両に後ろから追突したことでございます。これはまさにほかの車の動きに気をとられてございまして、前に進行しておるところで、ぱっと気がついたら車がとまった状態。そこで急ブレーキをかけたけれども間に合わなかった、そういうことでございます。
 もう一つの10割は、これは駐車場の中の事故でございまして、駐車場に入りまして、駐車枠にとめようとしてバックをする。そのときに、後から後続で入ってきた車がございまして、それがとまって待った状態になったわけでございます。それをバックする際に、いわゆる右側の白線に沿って下がらなければだめだということで、それに注目をいたしまして、こっちにとまっておるのに気がつかずにそれに当たったと、こういうことでございます。

○伊藤(美)委員
 船だったら忌避活動しないと。これは、10割というのは。逃げなければいけないのです、船だったら。追突されようとしても逃げなければいけない。ここだったらそういうのはないでしょう。でもね、恥ずかしいではないですか、本部長。(発言する者あり)

●吉村警察本部長
 補足をさせていただきます。警察活動は車を使う場合が大変多いというのは事実でございますが、いずれにしましても、警察といいますのはやはり交通安全に関しましては県民の方々に意識を徹底するという大きな任務を持っているという点から考えまして、まことに今おっしゃるように、特に過失割合が高いという事故を起こした場合には本当に恥ずかしい限りだと思っております。常任委員会におきましても何回もこういった報告をさせてもらっておりまして、そういう点では本当に申しわけなく思いますし、再発防止につきましては、今後も十分に徹底していきたいと思います。
 ただ、件数的には少し減っておるのですが、このような内容、質的に大変悪い事故が起こっておりますので、先ほどの稲田委員の御質問もございましたが、横に乗っている場合には十分にその横の者が、仮にバックする場合には先におりて後ろを見るとか、声をかけるとか、そういった指導もしていますが、まだ十分に徹底できていないというのもございますので、今後引き続きましてこの辺につきましては十分徹底をしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

○湯原議員
 ちょっといいですか。よろしいですか。


◎内田委員長
 これに関してですか。質疑ですか。

○湯原議員
 質疑より要望に近いのですけれども……。


◎内田委員長
 要望は後でしてください。

○湯原議員
 1つだけ、では、質疑を。本部長がおっしゃったように、再三出ていますように、本当に実態を調べられているかどうかというのを聞きたいのですけれども、警察官の勤務は我々一般的な県職員とは勤務形態が違いますよね。24時間とか、間に休憩が入るですとか、その辺の因果関係ですね。例えば朝方に事故を起こす頻度が高いとか、交通事故をやる箇所は、どうやって、なぜ、そのような事故が起きるかのかを調べたりされますけれども、そういったことは精査されて、調査されているのですか。

●吉村警察本部長
 交通事故防止の一般的な統計の観点からの調査もございますが、それ以外に県警の場合には警察職員の事故ということで、どういった状況の中で事故が起こったかという部分の分析もしています。ただ、そういったものが顕著にあらわれているという状況にはありません。したがって、24時間ぶっ通しで勤務しておって事故を起こすと、そういったものはほとんどありません。これは一般的にやはり過労とかがございますので、十分に業務管理とか、そういう部分で注意はしていますので、大抵の場合にはやはり交通の場面における対処行為についての判断が大部分のようであります。

○尾崎委員
 内容をちょっとお聞きしたいのですが、被害者の救済ということもあるというふうにおっしゃっていましたけれども、具体的にはどんなふうなことをやられていますでしょうかということと、あと、相談なんかというのは、大ざっぱでいいですけれども、どんなことが多いのか。

●田子警察本部会計課長
 最初の質問をもう一度お願いします。

○尾崎委員
 被害者、暴力追放の会が被害者の救済ですか、支援ですか、ということをしていらっしゃるというふうにおっしゃいましたので。

●田子警察本部会計課長
 具体的に被害者支援と今、一般に言われてございますけれども、そこまで踏み込んだものではございません。当初予定しましたのは平成8年でございます。法そのものができましたのが平成8年でございます。その中で活動を何をやっていくかということで、いわゆる相談活動だとか被害者であったり、それの相談の一環というか、流れになればそういうことなのかもしれませんが、関係機関、当然警察だとかそういうところへの紹介等も含めまして対応していただくということで、暴力団追放県民会議の方で活動を行っているところでございます。
 相談活動につきましては、不当要求ですね。要は暴力団、いわゆる正業で生計を立てているわけではございませんので、そこには必ず不法行為がございます。資金を得るためにはいろいろな形での不当な要求行為をやっております。そういったことについての相談だとか、そういうものの暴力団にかかわることについて、市民のサイドで困っておられること、そういうことに相談があったときに相談対応をする、こういう活動を行っております。

○尾崎委員
 そうしますと、被害者の支援ということに関しては、特に重立ったものがあるわけではないということ。何か紹介をするぐらいですか。

●花本刑事部長
 被害者の支援の関係でございますけれども、具体的に私、鳥取の警察署長でおりましたときに具体的に事例が1件ございました。飲食店の営業を行っている被害者の方に、みかじめ料といいまして、用心棒料を要求する暴力行為がございました。それで、何年にもわたって何百万円も払って、店が2軒ともつぶれたというような事例がございまして、被害届をしないというのを何とか被害届をしていただいて暴力団を検挙したということがございました。遠くの方に逃げておりますので、調書等をとったりする場合に鳥取警察署まで出頭を願いたいということでいろいろ願うわけですけれども、お金がないというようなこともございました。そういうときに、暴追財団の方から、規定に基づきまして何万円かのお金を本人さんにお渡しして、被害者に対する援助をしたというような事例が1件ございます。

○尾崎委員
 被害者の方が逃げておられたのですか。

●花本刑事部長
 そうです。

◎内田委員長
 よろしいですか。
 お諮りいたします。ただいま今岡祐一さんの方から傍聴の希望が出ておりますが、御異議ございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、傍聴といたします。
 続いて、議会事務局から説明を求めます。
 尾田事務局長に説明を求めます。

●尾田議会事務局長
 それでは、議会事務局の議案説明資料をごらんいただきたいと思います。補正予算1件をお願いしております。
 具体的に2ページをお開きください。2ページの一番下、(2)参考をごらんいただきますと、最近の傍聴者の数の増、それから女性議員の方の増、これらを勘案いたしまして、議会棟本館の女性用トイレを増設しようとするものでございまして、507万6,000円をお願いしております。

◎内田委員長
 ただいまの説明について、何か御質疑ございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ございませんか。
 それでは、以上で終わりまして、次に報告事項に移りたいと思います。
 なお、質疑については、説明終了後、一括して行いたいと思います。
 まず、議題1、夏期における山岳遭難防止対策について、井藤生活安全部長の説明を求めます。

●井藤生活安全部長
 お手元の資料で、警察本部の報告事項の資料に基づきまして説明をさせていただきます。
 大山夏期におけます山岳遭難防止対策についてであります。
 1としまして、夏期の山岳遭難の発生状況を書かせていただいております。昨年6月から8月の3カ月間の山岳の遭難の発生状況でございます。1から10までということであります。10件発生しております。特徴としましては、県下の山岳遭難、昨年の1年間に21件発生がございましたけれども、そのうち夏が10件発生いたしております。約半数を占めております。また、場所的には、10件中8件が大山でございました。表のとおりでございます。また、特徴の2つ目としましては、疲労とか衰弱に伴う遭難が6件ございました。その前年がゼロ件でございましたので、非常にふえたという状況がございます。やはり暑い中での無理な登山による遭難が目立ったという状況でございました。
 次に、2でございます。遭難防止対策の推進状況でございます。(1)から(3)まで書かせていただいております。
 まず、(1)ですが、登山道、遭難防止施設等の整備でございます。関係機関、団体などとの連携によります危険箇所、あるいは遭難防止施設の整備を図っております。危険箇所等につきましては、例えば落石注意、あるいはロープの縄張りをしたり、あるいは案内板を設けたりというような作業でございます。それから、遭難防止施設の整備とありますのは、大山に大体6カ所山小屋がございますが、そういうところの整備を図るという内容でございます。
 (2)の広報活動の推進でございますが、遭難事例、あるいは遭難原因等をとらえましたメッセージ性のある広報をしていくということで進めております。広報紙の作成、配布と掲出、あるいは交番、駐在所速報の発行、県警察のホームページへの掲出、パトロールによる現場広報、あるいはケーブルテレビ等のマスメディア等を活用しました広報活動、自治体の広報紙を利用した広報などでございます。
 (3)の登山届の提出の呼びかけでございますが、登山届の提出率は約50%ぐらいでございます。この調査はちょっと古うございまして、3年ぐらい前に、実は6合目付近で、登ってくる人とおりてくる人ということで実施した結果でございます。大体午前9時から12時ぐらいまでの3時間ぐらいかかりましてチェックしたのですが、やはり50%ぐらいしか届け出しておられないという状況でございました。
 3の遭難発生時の対応でございます。(1)から(3)まで書いております。
 (1)が連絡・情報収集体制の強化でございます。やはり発生を認知した場合には、いかに迅速に的確な捜索・救助活動ができるかということでございます。やはり関係機関への連絡、あるいは現場情報収集の体制の強化を図っていく必要があろう、このように感じております。そのために、いわゆる関係者の携帯電話、あるいは家の電話番号を一覧表にしたりして、その連絡体制を強化しておるということでございます。
 (2)の訓練の実施でございますが、大山遭難の広域救助隊の編成、これは春の異動後にやったわけですが、この訓練、あるいは夏山、冬山の遭難に対する訓練を行っております。また、各警察署の関連署の単位でも随時訓練を行っているところでございます。なお、本年の夏山の訓練は、先般、大山の方で山開き、6月2~3日にございましたけれども、その前の5月29~30日で行っております。これは報道もされておりましたので、委員の皆さんで御承知の方もおられると思います。
 (3)の関係機関との連携でございます。消防、県の山岳協会、関係機関との連携を図るとともに、やはり警察航空隊、あるいは県の防災ヘリ、このあたりの補完体制の確立を図っておると。連携をよくして、出動を常時できるようにしているところでございます。

◎内田委員長
 次に、議題2、広域鉄板盗被疑者の検挙について、花本刑事部長の説明を求めます。

●花本刑事部長
 御説明申し上げます。広域鉄板盗被疑者の検挙についてということでございます。
 ここ近年、鉄の値段が非常に急騰しているということで、このような犯罪が多発いたしました。これの検挙に関する報告でございます。
 本県内の工事現場で、鉄板が連続的に盗まれるという事件が平成17年ごろから発生いたしました。鉄板の大きさが、縦が1.5メートル、横が3メートル、厚さが2.5センチメートル、重さが約800キロというような鉄板が数十枚から10数枚にかけて県内で窃取されております。こういうものの御説明でございます。
 まず、1番の逮捕被疑者でありますけれども、3人の被疑者がおりまして、すべて兵庫県下からこちらの方に参りまして、ユニック車を持ってまいりまして、つり上げて窃取して逃走するという手口でございます。
 2番の事案の概要でありますけれども、平成17年9月ごろから、関東以西の19都道府県におきまして連続発生いたしました。本県が検挙しております3名の被疑者の自供によりますと、現時点300件の犯行を自供し、被害総額は約5,000万円ということでございます。
 3番の捜査の概要でありますけれども、平成17年9月以降、鳥取県下で約20件の鉄板盗が発生いたしまして、聞き込み捜査等により容疑車両が浮上いたしました。この車両を警戒しておりましたところ、(2)で、平成18年12月10日深夜に、八橋と倉吉の両署で合同捜査をしておりましたところ、容疑車両が通りかかったということで職務質問をいたしました。800キログラムの鉄板を10何枚満載しておりましたので職務質問いたしました。同日、大山町地内で窃取されたものという裏づけがとれましたので、その日に通常逮捕いたしました。
 (4)をごらんいただきたいと思います。盗んだ鉄板は、タウンページ等で鉄くず商を見つけ、売りさばいておったということであります。先ほど申し上げました800キログラムの鉄板が小売で約5万円でございます。5~8万円。窃取した鉄板の売り値がキログラム当たり20円前後でございますので、大体1万5,000~6,000円で鉄くず商に売りさばいておったということで、大体窃取した被害額の2割強程度がこの犯人らのもうけになっておりますので、約1,000万円の利益を得ておるという状況でございます。
 今後、この鉄板が国内にあるのか、あるいは国外に輸送されておるのかというようなことを十分に捜査して、全容解明を図ってまいりたいと考えております。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について、何か質疑ございませんか。

○稲田委員
 ちょっとお尋ねをしますが、廣江議員なんかは前からずっと議会におられるですから、廣江議員はそういう例を知っておるのかもわかりませんが、私は4年です。こういう形で事件が起こる。こういう事件のこういった概要をこういう形で常任委員会で御報告なさるケースというのはかつてあるわけですか。

●吉村警察本部長
 私が来てから1年9カ月たちましたが、このような窃盗事件、このような事件の報告は初めてでございます。ただ、特異な事件が発生した場合には、タイミングを見まして発表する、この場で説明するということはございます。

○稲田委員
 そうすると、例えば非常に特異であったり、社会的にセンセーショナルな、そういう事件は、こういうその事件が解決をする、あるいはしないにかかわらず、こういう事件がありますよという形でこの常任委員会で報告をなさるということになっているわけですか。どの辺に、しかもどこの辺までの事件をこういう形で御報告なさるのか、その辺の基準というと余り麗々しくなるわけですが、何か、この程度のことならばというのはあるのですか。

●吉村警察本部長
 特に定まった基準とか、こういったものについては報告するとかはございません。ただ、この場合もごらんいただいたらわかりますように、5月21日に通常逮捕があったものですから、一番最近の事件としてこういった実態があるということをやはり常任委員会には知っていただきたいなというふうな判断があったものですから、報告をさせていただきました。(「そうですか」と呼ぶ者あり)
 もう新聞で出ているようなケースにつきましては、特に発表といいましょうか、この場で報告するということは考えておりません。これは必要がなければ今後も出すことはしないと思いますが、いかがでしょうか。逆に必要があれば報告をさせていただきますし、余りなければもう新聞発表等だけで対応させていただくということでも構いませんが。

◎内田委員長
 御意見はどうですか。

○稲田委員
 私は、非常にこの事件を、おもしろいという言い方は変ですけれども、これはこういう形で報告をされてもいいわけですけれども、普通捜査中のものであるとか係争中のものであるとかというのは、余り司直に行政が介入をするということは差し控えるわけでして、そういう面で私は初めての経験だったものですから、こういう質問をしたということなのです。

●吉村警察本部長
 今おっしゃるように、今後の捜査、まだ余罪追及とか、また他の共犯者ですね。そういったものの捜査に影響がある場合には一切出しません。この場合には長年かかってきまして、17年の発生から約2年かかって捕まえたということで、ほぼこれから突き上げといいましょうか、今説明がありましたが、どういったふうにこれが流れていっているか、そういう部分の分析・捜査が必要ですが、何分にも捜査としては終わったということで判断させていただきました。
 だから、例えばこの前のような、倉吉ですが、東郷池であったような事案、こういったものは本当はこのような委員会で説明させていただいて、地元の声にこたえたということも報告したいと思っておるのですが、なかなかタイミングが合わないものですから、余りにも終わってから委員会まで日にちがあいてしまうとやはり時期を逸するということで、うまく上がってくるものはそう多くないと思います。

○尾崎委員
 1つだけよろしいですか。夏山の大山の登山の件ですが、ゼロだったのが非常にふえたということで、大変心配なことなのですけれども、広報される場合に、被災者を見ると、岡山県とか兵庫県とか、県外の方が多いですよね。ですから、来られたときに、登ろうというときに危ないですよと言うのもいいのですが、県外への広報とか、そういうのはどういうふうなにしているのかなと。

●井藤生活安全部長
 おっしゃるとおりでございまして、結構大山の事情がわからない方の遭難というのが結構ございます。そういうことで、できればいらっしゃる前に、ここに先ほど申しましたように、県警のホームページ等を見ていただきまして、やはり事前にその山の状況なんかをとっていただいて、あるいはどういうことに気をつけたら遭難防止になるかというようなことを考えていただいて来ていただくという、やはり必要があろうかと思いますので、そういう点でこのホームページなんかを今後どんどん活用しまして、見ていただくような形で推進していきたいと、このように考えています。

○尾崎委員
 登山される方というのは、大体警察のホームページを見ようとされるのでしょうか。いずれ登ろうかなと思うと、警察のホームページを見るかなと思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。

●井藤生活安全部長
 これはいろいろな形で出していますので、ですから、先ほど申しましたように、大山遭難防止協会というのがございます。これは地元の大山の救助隊がございます。それから、県警察があります。それから、県の山岳協会があります。それが一緒になった活動をしていますので、いわゆる大山遭難防止協会、これからの情報提供という形をとっていますので、多分、ちょっと情報を得るためには警察は入りにくいという形があるのかなという御心配だと思いますけれども、そういうことで幅広くやっていますので、御理解いただきたいと思います。

◎内田委員長
 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでしたら、その他に入りたいと思います。
 その他で、執行部、委員の方で何かございませんか。

○湯原議員
 1つだけ、機を逸しましたので、さっきの消防広域化調査検討事業で2点ほどございます。
 今回の消防組織法の一部改正は、真意がどこかというのがちょっと理解していないものですから、的外れだったら教えていただきたいのですけれども、以前、片山前知事が西部地震の後に、指示命令系統をやはり県として消防体制の一元化がいいのではないかということを構想として上げられました。片一方で、市町村長は、ちょっと待ってください、身近な常備消防のあり方がいいと。いろいろな意見を聞いて、職員の皆さんも広域消防の職員の皆さんの日頃のこともあって、それはできたら東・中・西の広域化でとどめていただきたいということで、県一本化はちょっと反対の動きがありました。
 ぜひ、法律で可能かどうかを含めて検討していただきたいのは、ここで意見を申し上げておくのですけれども、私は、その両論はオール・オア・ナッシングの組織体制を求めるがゆえに、3広域に固執するし、あるいは一元化がいいという話になるのであって、ここにあるように大規模災害が起きたとき、戒厳令というのか、アメリカのフィーマーみたいな危機管理の部分ですね。例えば知事が宣言したら、これは広域の対象になるので、消防広域化の指揮命令系統を、何というのですか、ターボエンジンがかかるようにぱあんとスイッチが入るような形で、知事が直轄でいくような、そういう法体系が今の日本の法体系で可能なのかどうかを含めてですね。ですから、全県といいますか、広域の大規模災害が起きたときは、県知事が直轄として一元化みたいな体制を組める。ただ、平常時にはそこまで必要ないので、常備消防のみが東・中・西の3体制に、そういったことが可能かどうかも含めてぜひ検討を。今までのようなオール・オア・ナッシングだったら、多分自主的な市町村消防の広域化を推進する必要があるとき、今まで地震の後の議論を見ていますと、市町村長はなかなかイエス、うんとは言わないのではないかなという感触を改めて持つものですから、ぜひその辺も検討していただきたい。意見です。

◎内田委員長
 答弁はいいですか。それに対して何かありますか。

●葉狩消防課長
 現行の消防組織法でも、例えば知事は指示権がありまして、特定の事象に対して知事の指示に従うということはあります。あるいは一般的に市町村の消防行政に対して、勧告であるとか、指導であるとか、助言とかいうような、この仕組みは市町村消防を国や県は補完しますというところで仕組みはありますので、大規模災害のときに連携して今の枠組みでやれないことはないと思っています。
 今の事業としてやろうとしておるのは、あくまで市町村消防の枠内で組織的にこうしたらどうですかというふうなスタンスでありますので、おっしゃることももう少し整理して研究したいと思いますけれども…。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)

●田子警察本部会計課長
 済みません。訂正を1つお願いいたします。先ほど尾崎委員の御質問に対する回答の中で、暴力追放鳥取県民会議の背景とする法律の施行が平成8年と申し上げました。これは3年の法の成立でございますので、済みません、1つ訂正でございます。


◎内田委員長
 皆さん、ほかにございませんでしょうか。
 ないようでしたら、以上をもちまして予備調査を終了いたします。
 委員の皆さんには、相談したいことがございますので、その場にお残りいただき、ほかの方は退席していただいて結構でございます。
(執行部退席)
 それでは、お手元にこれが配られていますか。第1回の県外調査について、皆さん方の御意見をお伺いしたいと思います。
 1案と2案をつくっておりますが、裏表に入っていると思いますので、ごらんくださいませ。

○鍵谷委員
 2案。(発言する者あり)
 内容も熟慮した上で。

◎内田委員長
 内容も熟慮した上で、2案に賛成だそうですけれども、よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、2案の方で決定させていただきます。

○鍵谷委員
 後はお任せ。

◎内田委員長
 後はお任せでは余りですが、実は日程ですが、8月の8~10日の間ぐらいはどうかなというのが第1案で持っておるのですが、それが2案の方になると6~8日ということになるのですが。(「8月6日」と呼ぶ者あり)8月8~10日。

○鍵谷委員
 8日~10日。

◎内田委員長
 もっと前が、今度は6~8日。

○鍵谷委員
 それは盆が近くならない方がいい。盆になってしまったら、そんなものにとても出られない。

◎内田委員長
 だから、盆にはかかりませんので。

○尾崎委員
 下旬というのは無理なの。

◎内田委員長
 下旬は、政調が入るのですよ。8月の終わりはちょっと…。

○尾崎委員
 盆明け。盆の明けた頃。21日が常任委員会。

◎内田委員長
 21日が常任委員会で、その後にどうも党要望とか入ってくるのですよ。次の週が政調政審が入るので。

○鍵谷委員
 それならもう盆前だな。

◎内田委員長
 やるとすれば、盆前しか今のところ…。

○鍵谷委員
 8、9、10日だろう。

○尾崎委員
 それは難しいです。

○鍵谷委員
 それでは、6、7、8日ですわな。(発言する者あり)

○尾崎委員
 この週だったら。

◎内田委員長
 あのね、10日が金曜日で、11日から土、日、月になるのですよ。10日が金曜日です。
 だったら、皆さんの大体真ん中をとったらどうですか。10日はもう帰ってこれる、9日までに帰れる7、8、9日というところは。

○尾崎委員
 いいですね。

◎内田委員長
 火、水、木です。

○鍵谷委員
 まあまあ、どっちでもいいですわ。

◎内田委員長
 よろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、それで。では、それなら火、水、木で。7、8、9日で決定させてください。
 それで、大体これをベースにして第2案をやりたいと思いますが、皆さんの方でほかに何かございましたら、ちょっとこの地域で調べておいていただきたいと思いますが。
 そうしたら、あとについては私と山田副委員長にお任せいただけますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのようにさせていただきたいと思います。
 以上で総務警察常任委員会を終わりたいと思います。

午後0時45分 閉会
 

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