平成20年度議事録

平成20年6月17日会議録

 出席者 委員長
副委員長
委員
内田 博長
山田 幸夫
尾崎 薫
銀杏 泰利
伊藤 美都夫
鍵谷 純三
初田 勲
上村 忠史
稲田 寿久
鉄永 幸紀
 
 
以上 出席委員 10 名
欠席委員  0 名
 
 

説明のため出席した者
  柴田総務部長、田代警察本部長、ほか関係各次長・課長

職務のため出席した事務局職員
  藤木主幹、中西主幹、中島副主幹

1 開会  午前10時2分
2 閉会  午前11時32分
3 司会  内田委員長
4  会議録署名委員  初田委員、鍵谷委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前10時2分 開会

◎内田委員長
 おはようございます。ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。
 日程については、お手元の日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきたいと思います。
 まず初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 初田委員と鍵谷委員にお願いしたいと思います。
 それでは、ただいまから本委員会に付託された議案について審査を行いたいと思います。
 まず、付託議案に対する質疑、討論を一括して行っていただきたいと思いますが、ございますか。ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、採決については、付議案を一括して採決することでよろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、付議案を一括して採決をいたします。
 原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 全員であります。したがいまして、本委員会に付託されたすべての議案については、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
 次に、陳情の審査に入りたいと思います。
 今回は、陳情の継続分1件と、新規分1件の審査を行いたいと思います。
 まず最初に、陳情20年1号、鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例の即時廃止についての審査を行いたいと思います。
 御意見を伺いたいと思います。

○尾崎委員
 いつも言っていることで、採択をお願いいたします。

○初田委員
 研留をお願いします。

◎内田委員長
 採択と研留ということでございますが、皆さん方の意見は以上でございますか。ほかにございませんか。いいですか。

○稲田委員
 既にこの条例は凍結ということになっているわけですが、余りいい言葉ではないかもわかりませんが、死んでいるような状況になっているわけでして、それともう1点が、もともとのこの人権条例の発案は執行部から出たのですが、それに議会が加わってこの条例をつくったというこの経過も踏まえて、議会からやはり、この委員会として積極的な意思を表明をするという意味から、私も採択ということでお願いしたいと思います。

◎内田委員長
 ほかにありませんか。
 それでは、採決してよろしゅうございますか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 研究留保という声もありますし、それから採択という声もありますが、まず、研究留保という声がありましたので、研究留保に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 多数でございますので、陳情20年1号、鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例の即時廃止については、研究留保と決定いたします。
 次に、陳情20年2号、鳥取県の電子入札についての審査を行いたいと思います。
 御意見を伺いたいと思います。意見のある方は挙手をお願いいたします。

○山田副委員長
 電子入札の関係につきましては、同種入札における原価割れの実態等、いましばらく調査を行う必要があるということから、研究留保にしてはいかがかなというふうに思います。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 ほかにないようでございますので、採決をいたします。
 副委員長の方からありました研究留保にすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 全員であります。よって、陳情20年2号、鳥取県の電子入札については、研究留保と決定をいたします。
 以上で陳情の審査を終了いたします。
 それでは、報告事項に入りたいと思います。
 質疑は、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 まず、議題1、人権救済に関する庁内検討会議の検討状況について、議題2、人権相談窓口に寄せられた相談の概要について、及び議題3、鳥取県立人権ひろば21の指定管理者審査要項(案)の概要について、安田人権推進課長の説明を求めます。

●安田人権推進課長
 1ページをごらんください。人権救済に関する庁内検討会議で、このたびは障害に基づく差別についての検討状況について御報告を申し上げます。
 3番の議事の概要をごらんください。第三者機関を設けている千葉県条例、また第三者機関の導入による利点を検討すべき点、また既存制度の措置内容等といったことを検討事項といたしました。
 (2)の主な意見でございますけれども、(1)労使間トラブルは、現行の制度であっせんまでは可能である。(2)不動産の賃貸借については貸し主の営業の自由もあり、かかわるのは容易ではない。(3)民間賃貸住宅を活用し、障害者等の入居を受け入れる住宅を掘り起こす事業が今年度中に運用の予定である。(4)障害者への偏見によって入居が困難になっている可能性もあり、支援施策の充実が必要である。(5)補助犬同伴に係る事案につきまして、県の調整によって相互理解が図られた実例もある。(6)市町村が設置している地域生活支援センターでは、専門機関にもゆだねながら対応が行われている。(7)既存制度によって対応できるのかどうなのか分析が必要である。(8)表現行為については明確な証拠がないと勧告等を行うことは難しいというような意見が出てございます。
 (3)の合意事項等でございますけれども、千葉県の運用状況では、すべて相談によって解決が図られているということでございましたので、まず既存制度による対応を精査するということを合意してございます。
 記載してございませんけれども、昨日は子供の人権侵害の救済につきまして、埼玉県の調査専門員の方をお招きしまして実際の運用状況について御教示いただいております。詳細は次回の常任委員会で御報告を申し上げたいと思います。
 めくっていただきまして、人権相談窓口へ寄せられた相談の概要、6月11日現在でございますけれども、御報告を申し上げます。
 4月1日に新たに窓口を設けて以来、閉庁日を除く48日間で3カ所の合計で49件の相談を受けております。
 2番の相談内容でございますが、分野別では、右側の方にあります労働者に係る相談が20件、それから公務員によるものが8件、障害、子供に関するものが各4件となってございます。これは、相談1件でございましても相談内容によりまして複数の分野に計上しておりますし、また同一の方が複数回にわたって相談をされた場合も延べ件数としてカウントしております。
 3番の対応状況でございますが、情報提供・助言が29件、他機関の紹介が合わせて11件となってございます。
 4の主な対応事例でございます。(1)のDVの相談でございますが、DV、児童虐待の担当機関と対応を検討いたしまして、緊急性がないことから児童相談所への相談を助言しております。(2)ですが、会社内での中傷の相談でございます。相談者の御意向を相手方、会社へ伝えまして、積極的な取り組みを続けていくようお願いをしてございます。3ページの方ですが、(3)は、いわゆるパワハラのような相談ですが、該当する救済制度の専門機関から対応の可能性、どういった対応ができるのかということを確認いたしまして、その機関に相談者に同行をしているということでございます。それから最後、(5)ですけれども、専門相談員の弁護士の方にどういう対応ができるかということを確認をしております。その上で相談者の意向を相手方に伝えるというような対応をしております。
 4ページをごらんください。鳥取県立人権ひろば21の指定管理者審査要項(案)の概要について御報告を申し上げます。
 人権学習の支援施設でございます県立人権ひろば21について、来年度からの指定管理者につきまして、次のとおり審査要項を定めて審査することを、近く開催します審査委員会の審査を踏まえまして決定するように考えております。
 指名候補団体は、2番に記載しておりますように、現在に引き続きまして社団法人鳥取県人権文化センターでございます。
 3の指定管理者が行う業務でございますが、施設の維持管理及び運営でございまして、設置条例あるいは労働基準法等を遵守して効率的な業務執行体制を確保するということとしております。
 4番の委託料は、昨年度、議決をいただきました債務負担行為額を上限としておりまして、5年間の指定を行うものでございます。
 5ページに移りまして、スケジュール等は審査要項の決定や候補者の選定を、7の(2)にございます学識経験者等による審査を行いまして、9月定例会の議決をいただきたいというふうに考えております。7の(3)の選定基準ですけれども、まず、1の施設の平等利用の確保につきましては、管理運営の方針など、また2の施設の効用の発揮につきましては、事業の運営方針、サービス向上策、利用促進策など、また3の経費の効率化につきましては、経費の節減への取り組みなどを審査することを考えております。

◎内田委員長
 続きまして、議題4の平成20年度鳥取県部落解放月間について、宮城同和対策課長の説明を求めます。

●宮城同和対策課長
 資料の6ページをお開きいただきたいと思います。平成20年度鳥取県部落解放月間の取り組みについてでございます。
 鳥取県では、同和対策特別措置法が施行された昭和44年7月10日を記念しまして、翌45年度から、7月10日から8月9日までの一月を部落解放月間としております。そして、同和問題への県民の理解と認識を深めるために毎年、市町村等と連携しまして啓発活動を行っておりますが、ことしも関係5団体の協賛をいただきまして、「みんなの願い 差別のない社会 人権尊重の社会」をテーマに講演会やシンポジウムを開催いたします。
 5番の啓発活動でございますけれども、広報としましては、県政だより7月号でお知らせをするほか、各市町村の広報紙にも掲載をお願いしているところでございます。また、ページ右下に掲載しております月間ポスターですとか資料右側の7ページ、その裏の8ページに添付しておりますが、月間事業一覧を掲載しましたリーフレットの方を今、作成中でございます。そのポスターやリーフレットなどを公共施設ですとか学校、商工会、行政機関などに配布しまして、部落解放月間の趣旨や、県内で行われる講演会等の周知を図ることとしております。
 県の実施事業としましては、7月10日に湯梨浜町のハワイアロハホールで「これからの部落問題」として角岡伸彦さんによる講演会を、東伯郡同和対策協議会との共催で開催いたします。また、多くの方に関心を持っていただけるように啓発活動といたしまして、7月5日のお昼ですけれども、県内3カ所、ジャスコ鳥取北店、倉吉未来中心、ジャスコ日吉津店で、協力市町村ですとか関係団体の方々とともに月間のテーマ等を記載しました啓発グッズ、これはばんそうこうなのですけれども、それを配布しまして同和問題の早期解決を訴えていきたいと考えております。

◎内田委員長
 次に、議題5、第1回鳥取県防災・危機管理対策条例(仮称)の検討委員会の概要について、議題6の避難勧告等の判断基準の設定について、議題7、市町村の災害時要援護者避難支援プランの策定の取り組みに対する県の支援について、議題8、災害時における個人情報の取り扱いに係る運用方針の策定について及び議題9、岩手・宮城内陸地震に係る鳥取県の対応状況について、城平副局長に説明を求めます。

●城平防災局副局長兼防災チーム長
 それでは、防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。1ページ目でございます。第1回の防災・危機管理対策条例検討委員会の概要ということで御報告を申し上げます。
 6月11日に開催したわけでございますが、出席者のところに書いてございます。第1回目ということで会長の選任を行っております。放送大学鳥取学習センターの所長でございます、鳥取大学名誉教授でもございます西田良平先生に会長に御就任いただいております。
 その中で、協議を行ったわけですけれども、4番目のところでございますが、条例を制定する意義については、この場で合意が得られたわけでございます。ただ、内容についてはさまざまな意見がございました。それをここに書かせていただいております。1つ目のところでは、自助ですとか共助について条例に規定する必要があるというような御意見でございました。それから、その次では、やはり身近なこととして、日常的な取り組みにつながるような条例にする必要があるというような御意見でございました。それから、次のは、防災ボランティアですとか自主防災組織の取り組みを進めるとか、あるいはその地域のコミュニティーが弱体化していることを補完するといったような観点が必要ではないかというような御意見でございました。それから、企業の方では、小規模な企業では実効性のあるような義務を課すのは難しいのではないかというような御意見もございました。その次の個人情報の関係ですけれども、災害のときに助けるためには要援護者の情報が必要だということで、個人情報保護条例では十分な対応ができないので、この条例にルールを定めることができないかというようなことがございましたが、一方で個人情報の保護にも十分配慮しないといけないというような御意見が出ておりました。それから、その次では、学校教育の場で防災教育というような観点で条例に規定したらどうだろうか、それから、社会福祉協議会などいろいろな団体などについての協力や連携について条例に規定できないだろうかというようなさまざまな意見がございました。
 5番目のところでございますが、さまざまな意見が出ておりますので、これらの内容について条例の規定内容をどうするかというようなことをある程度事務局の方で整理をして、次回の検討委員会で協議をしたいというふうに考えております。今後は1年間かけましてパブリックコメント等も含めまして条例案を策定していきたいというようなところが決まっております。
 続きまして、2番目の項目でございます。2ページ目をごらんいただけますでしょうか。避難勧告等の判断基準の設定についてということでございます。
 6月6日に、出水期を迎えての市町村防災主管課長会議というのを開催しておりまして、その場で市町村の方に説明をしたものでございます。避難勧告の判断基準をあらかじめ設定をしておいて、いざというときにその基準に沿って出すということが必要だということで説明をしたわけでございますが、今回は3番目のところに基準の設定の方法ということで書かせていただいております。河川のはんらん、それから土砂災害、高潮災害、津波災害などの災害の種類に応じて基準となる情報を整理いたしまして、そのときにどういう対象地域に出すかというようなことを整理していく必要があるということを説明をしております。
 この中で河川のはんらんについて少し説明をさせていただきますと、3ページ目の方に河川の一覧表が出ております。それの一番右側に書いてありますのが洪水予報河川といいまして、洪水の警報ですとかそういうものが出される河川でございます。大きい三大河川を中心とした河川でございます。それから、真ん中が水位情報周知河川ということで、県が管理している河川を中心といたしまして、ある程度規模の大きい河川については水位情報を出す、警報を出すというふうになっております。
 特にこの洪水予報河川についてということで例示として説明をさせていただきたいと思います。4ページ目をごらんいただけますでしょうか。4ページ目の県地域防災計画の方に書いている状況でございます。抜粋でございますが、5の(1)のウの(ア)、一番上の四角で囲んである中でございますが、洪水予報河川について、水位の情報というのが、ここに掲げておりますようにはんらん危険水位、避難判断水位、はんらん注意水位、水防団待機水位という水位が出されます。それに伴って、真ん中で黒く太線で囲っておりますところのそれぞれの水位によって避難指示、避難勧告、避難準備情報というのを出すようにしていただきたいというようなことを地域防災計画の中に掲げております。これについて、あわせて発表される洪水予報の、それぞれどういう洪水予報が出されるかということをここに掲げさせていただいております。あわせて水防警報がどういうものが出るかというのも出させていただいております。
 こういうものに基づいて、次の5ページの方でございます。この洪水予報河川については、河川のはんらんについて観測所がございますので、ここの河川のどの観測所で、先ほど見ていただきましたような水位が出たらどういうような勧告を出すかということで、一番上では避難準備情報の勧告というのは、はんらん注意水位を超えて、引き続いて水位の上昇が見込まれるというようなとき、あるいは指定河川の洪水予報というのが出されたときには避難準備情報を出すと。これは基準は何メートルの水位ですというようなことを明確にする。これをそれぞれ避難勧告、避難指示のときに同じように明確にするということをベースとして出させていただいております。そのときには、そういう水位に達したら、どういう対象地域にその避難準備情報あるいは避難勧告、避難指示を出すか、それを伝達するのはどうかということをまとめておくということの設定をするように市町村の方でしてくださいというようなことを説明をさせていただいております。これらにつきまして、ほかの例示も含めて、このタイプは出させていただいております。
 次に、6ページの方をごらんいただけますでしょうか。市町村の災害時要援護者避難支援プラン策定の取り組みに対する県の支援ということでございます。これについては、議会の方でも、またここの常任委員会におきましてもなかなか進んでいないということで御意見をいただいていたところでございます。これについて、県の方では指針ということで、このような手順で進めていけば、いいぐあいに進むのではないかという指針を示させていただきました。
 その概要でございますが、1番の(2)のところで支援プランというものでございますが、2つ目の黒丸で(1)、(2)としております。支援プランについては市町村の全体的な考え方をつくる全体計画と、それから災害時要援護者一人一人に対する個別計画をつくるということで、最終的には一人一人に対する個別計画をつくるというのが最終目的ということで示させていただいております。
 支援プランの状況はまだ進んでいないというのが2番目の状況でございますが、今回、3番目のところで、支援プラン策定に当たって必要な事項ということで、(1)、(2)、(3)ということで整理をさせていただいております。まずは災害時要援護者リストを作成して、それを共有する。これについては個人情報の審査会を通じたり承認を得たりという共有のための手続が必要だと。それから、(2)では災害時要援護者個々の避難支援に必要な情報収集をする。これによって個別計画を立てていく。3番目のところでは、その個別計画をどういうふうに共有するか、どういうふうに管理をするかというのを決めていくというようなことを説明をさせていただいております。
 7ページの図でございますが、これがその対策の流れを整理したものでございます。先ほど説明させていただきましたように、まずは災害時要援護者の範囲を決定をして、その範囲について基礎的な情報のリストの作成をまずやりましょうと。
 これについては、次の8ページを見ていただきますと、下のところに参考で表をかかせていただいておりますが、高齢者の方、要介護者の方などの情報が、情報所有者というところで書かせていただいておりますが、県とか市町村の部署あるいは民生委員さんのところに情報がございます。これらの情報をもとにして災害時要援護者のリストを基礎的な情報としてまずはつくろうというものでございます。
 7ページの方にお戻りいただきまして、この情報についてまず共有を図って、その上で3番のところでございますが、個人個人の方を支援をしようとしますと、その方にどのような支援が必要ですか、例えば車いすで避難することが必要だとか、あるいは目が不自由なのでだれか手を引いてあげる人が必要だとか、そのような細かな情報を集めて、それを整理して個別の計画とする。そのときには、例えば民生委員さんですとか消防団ですとか自主防災組織ですとか地域の皆さんでの支援者を決めて支援をするというような体制づくりをして、その上で個別計画を完成して管理をするというような、これを2カ年ぐらいで段階的に整備をしてくださいというようなことを説明をさせていただきました。
 8ページのところに移っていただきますと、これが先ほどお話ししたようなことを作成のイメージということで、情報共有の仕方についてイメージをすることでさせていただいております。
 続きまして、個人情報について、9ページの方でございます。災害時等における個人情報の取り扱いについてでございます。これも議会の方で御意見をいただいております。これについて、県としての考え方を整理して、あわせて市町村でこのようにされるとどうだろうかというような参考のものをつくらせていただきました。
 1番のところの運用方針の概要ということでございます。これは個人情報を収集する場合、それから提供する場合も、災害の状況によって取り扱いが異なってまいります。
 2番のところでございますが、収集する情報については、そのときに県がどのような災害応急活動を行うかということによって収集する範囲が異なります。県の方も入って救助活動を行うというような場合には個人情報が必要になるというような場合がございます。
 3番目のところでは提供する情報ということでございますが、報道機関の方への提供というのは原則としては個人情報は提供しないという整理をしております。ただし、個人情報を公にすることによる公益の方が個人情報保護の利益を上回るような場合には個人情報も提供するということで、例示として多数の方の身元の確認ができない、死者または意識不明で確認ができないというような場合に、報道を通じてお知らせをすることによって家族の方が見つかって、その家族の方が例えば手術をするときの過去の病歴ですとかアレルギーですとかそういったことを言っていただくと、きちんとした医療ができるというような場合がございますので、そのような場合には、公益が上回るということで広報をしていこうということを提示をしております。
 4番目のところで、被害情報の公表の手順ということでございますが、基本的には県の方で被害状況を取りまとめて記者発表や資料提供などをしたいと。問い合わせについてもできるだけ県の方で一元的に対応するようにしたいということを提示をしております。ただ、これは報道機関の皆様の協力が必要となりますので、それらについて協力の要請をしていきたいというようなことを、手順としてはそういうふうに考えております。それから、家族からの安否の問い合わせについては原則市町村ということで提示をしております。
 Q&Aもこれにつけておりますが、次の10ページの方に、市町村の方で参考にしていただく個人情報の取り扱いの運用例というものを市町村の方にも示させていただきました。市町村の方で災害の規模が小規模、中規模のところでございますが、市町村の活動といたしましては、救助活動あるいは行方不明者を捜索するというような活動がございますので、収集する情報としては個人情報を含む情報を収集されることになります。ただ一方、それを提供する場合には個人が特定されない情報ということで、例えば人的被害のところでは、収集するときには住所とか氏名を特定しないと行方不明者本人かどうか、あるいは安否確認ということから、きちんと個人が特定される情報を市町村の方では集める必要がございます。一方で報道の皆様の方にお出しするときには、住所については大字まで、それから氏名については基本的には出さずに性別とか何歳代というようなことを提供させていただく。ただ、死亡の場合には個人名まで出させていただくというようなことを、具体的にそれぞれの項目で整理をさせていただいて出させていただきました。
 次の11ページのところでございますが、これについては上の説明の下のところに書いておりますが、県内の各市町村におきまして、それぞれの市町村の個人情報保護条例によって行うことになりますので、それによるわけですけれども、基本的には個人の生命、身体、財産の安全を守るために緊急、やむを得ないというときには、基本的には市町村にもありましたので、このような整理をさせていただいたところでございます。
 Q&Aとしては、クエスチョンの10だけを例示としてここに出させていただきましたけれども、先ほどもお話ししましたような個人の情報を保護することによる利益と公にすることの公益との比較衡量を行った上で出していくということで、阪神・淡路大震災のような大災害になったとき、あるいは尼崎の列車事故のような場合、ああいうような場合には基本的には出していくことができるというふうに考えております。
 このようなことを含めて、6月6日の市町村会議で説明をして、市町村と一緒になって県内の地域防災に当たりたいというふうに考えております。
 続きまして、防災局の資料を一つ追加で出させていただきました。岩手・宮城内陸地震に係る鳥取県の対応状況についてということで、別冊で出させていただいております。そちらをごらんいただけますでしょうか。
 被害の状況につきましては、新聞等で報道されているということがございますが、ここに出させていただいているものは、ちょっと昨日の夕方の状況でございまして、朝の8時に新しい情報が入っております。人的被害について、死者、行方不明は変更がございませんが、あと8人の情報が新たに入りましたので、現在、重軽傷が合計で266名になっております。それから、住家被害の全壊と半壊は変更ございませんが、一部破損では184棟というふうになっております。避難については、避難勧告41名、自主避難200名ということで、これも変更になっております。
 6月14日土曜日の朝8時43分に発生したわけでございますが、県の方では、すぐに防災監以下7名の職員が参集いたしまして、被害の程度や応援の必要性などの情報収集を開始いたしました。知事の方からは、正午前後に岩手県の副知事、それから宮城県の知事の方に電話をかけていただきまして、応援の申し出などをされたところでございます。
 両県への見舞金につきましては、30万円ずつということで、宮城県の方には昨日、派遣しております現地の職員から贈らせていただいております。
 職員派遣の状況でございますが、6月14日の状況をとらえまして、翌日6月15日、朝早くにこちらを出発をしております。杉本消防チーム長ほか、運転手を含めて5名の方を派遣しております。
 15日から岩手県の対策本部ですとか宮城県の対策本部などを回っているわけでございますが、4番目のところでございます。現在のところ、被災地から本県に対しての応援要請は特段ないということでございますし、鳥取県だけではなくてほかの県にも要請することは今はないというような情報が入っております。
 本日は、引き続いて応援が必要かなどの状況を把握したいということで、今度は市の方を、一関市ですとか奥州市などを回る予定にしております。いずれにしましても、引き続いてそのような状況を把握をして、必要があれば応援をしていきたいというふうに考えております。

◎内田委員長
 続きまして、議題10、不審船舶対処マニュアルの作成について、及び議題11、平成20年度鳥取県国民保護実働訓練(国共同)の実施について、福田副局長の説明を求めます。

●福田防災局副局長兼危機管理チーム長
 2点御報告させていただきます。12ページをお開きいただけますでしょうか。
 まず、不審船舶対処マニュアルの作成の関係でございます。昨年6月2日に、青森県で北朝鮮を脱出した家族4名が韓国を目指して青森県の深浦港で発見されたという事案がありましたが、それを契機に関係機関、海上保安庁でありますとか海上保安部でありますとか、税関、検疫それから県警などと調整いたしまして、このたびマニュアルを作成したというところでございます。
 作成検討の経緯ということでは、1番にまとめておりますけれども、事案が生じましてから、日本海西部連絡会議と書いておりますが、これは福井県から島根県に係る県とそれから先ほど申し上げたような機関の実務者で協議を行ったというところでございます。それから、国民保護協議会が開催された中でも、そういった事案等への対処についての検討の必要性が指摘されたというようなことで、意見交換等を重ねてまいりました。10月に美保湾で、これは第八管区の海上保安部が中心で、鳥取県も交えてですが、関係機関が加わった訓練を実施し、それで2月13日のあたりに、これは知事を座長とします防災関係機関情報交換会でも検討を加えたということでございます。その後、関係機関といろいろな調整がその都度行われまして、このマニュアルの作成ということでございます。
 このマニュアル本体につきましては、ホームページの方に掲載をさせていただいておりますが、まず目的でございます。これは不審な船舶、それからそれに乗っている乗員、これらが県民に対して被害をこうむらせることを防止する、軽減する、こういった目的であります。そのために現行の行政管轄の枠、つまり日本海西部の沿岸の各県、それから関係機関、こういったところの緊急連絡体制を構築して海陸、地域社会が一体となった体制を構築していくというようなことでございます。
 対象につきましては、本県の沖合沿岸で発見されたすべての不審な船舶はもちろんですが、それ以外の区域で本県への影響を生ずるおそれがある場合、これも対象に含めております。
 このたび、このマニュアルの中では県の役割というものを明確にしたということがございます。(3)のところに書いておりますが、まずは情報処理、それから県民の皆さんへの広報、それから国民保護事案、例えば大規模テロのようなものですが、こういったものに発展するかもしれないということで、それに備えた準備、それから関係機関への協力、こういったあたりを県の役割として明確にしたものでございます。
 特徴につきましては、今のものと重複しますけれども、県の役割を明確化するということ、それから関係機関との連携が想定される項目、例えば情報処理でありますとか広報、衛生措置、それから一時収容施設の確保等々、こういったものをあらかじめ整理して、それに伴う手順といいますか、そういったものを入れております。それから初動体制というものが重要ですので、そのあたりを標準化したと。その後、その不審なものが例えばテロなのか、それとも密輸なのか亡命なのか、そういったような目的の判明に従って、それぞれに個別の対応に移行していくというあたりをとらえております。それから、次の他県との連携、報道情報等と書いておりますけれども、やはり当初は情報不足がございます。こういったところの情報をいただきながら、それで、いただいた上は分析する、予測する、そういったことをしていこうということを明記しております。それから、先ほど申し上げました国民保護計画への体制移行を視野に入れたということで、防災局の中の配備体制等もそれに加えております。
 今後は、この実効性担保を図っていくために意見交換なり、それらの訓練、こういった関係を持ちまして連携強化を図っていきたいということであります。
 なお、このマニュアルにつきましては県の対処手順というものを中心にしておりますので、市町村、関係機関等の活動はこれで拘束するというものではございませんということを申し添えておきます。
 次に、13ページをごらんいただきたいと思います。20年度の国民保護実動訓練ですが、これを国と共同で行うということでございます。これが決定いたしました。
 1番に概要を書いております。11月の中旬に、鳥取県の中部地域ということでございます。そこで防災関係機関とか市町村とか住民の方々に加わっていただくような格好で、住民の避難や救援、災害対処への措置などなど一連の措置につきまして実動、実際に動いていただくような訓練を計画しております。なお、詳細につきましては、現在、国の方とも協議を重ねておりますので、ちょっと詳しくは、これ以上まだ固まっておりませんが、そういった概要でございます。
 なお、本県の場合は図上も含めて、これまで3回訓練が行われたわけですが、今年度は全国で18県、実動が4県、図上が14県ということで訓練が実施される予定です。10月から2月のあたりにかけてということでございます。
 なお、3番のその他に書いておりますが、実はあした、国民保護協議会が開催されます。こういった中で、この訓練も含めまして国民保護の取り組みにつきまして御意見をいただくということにしておるところでございます。

◎内田委員長
 次に、議題12、改正道交法の施行に伴う重点指導等の実施について、西畑交通部長の説明を求めます。

●西畑交通部長
 改正道路交通法の施行に伴う重点指導等の実施について御報告いたします。
 昨年6月20日に改正道路交通法が公布されまして、本年6月1日に施行となりました。このたび施行になった主な点について、3点、そこに記載してございます。御説明させていただきます。
 まず、自転車利用者対策でございますけれども、自転車の歩道通行可能要件の明確化でございます。これは3つございます。これまで道路標識とか道路標示によって通行可能ですというところは従来どおりです。しかし、次に13歳未満と、それから70歳以上の方、こういう交通弱者の方々は歩道を通っていただいてもいいと、通行可能ですと。それから、もう一つは、自転車の安全上やむを得ない場合には歩道を通ってくださいと、こういうことになっております。自転車の方の安全通行ということで明確化になっております。13歳未満の方ですけれども、保護する責任のある方は、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶるように努力をしてくださいということが義務化になりました。
 次に、高齢運転者対策などの関係でございますけれども、75歳以上の高齢運転者の方々には、この高齢運転者標識というのを表示義務と。それから聴覚に障害のある方の聴覚障害者表示義務と。この聴覚障害者という方々でございますけれども、これは補聴器をつけて後ろからクラクションを鳴らして聞こえる方は、この聴覚障害者には加えておりませんので、何もつけないとか補聴器をつけてでも聞こえない方が、この聴覚障害者という範疇に入ります。この聴覚障害者とそれから高齢者の方々の道交法で定められましたこの標識というものがありますけれども、こういう標識を掲出していただくということとなっております。
 次に、被害軽減対策でございますけれども、運転者の方に対して後部座席のシートベルトの着用義務化となりました。この結果、車の全席で着用が義務づけられたということになってございます。
 次に、県下一斉重点指導の実施の関係でございます。昨年来の法改正以降、広報啓発活動を実施してきましたけれども、改正の施行直前を迎えまして、あるいは当日ということも踏まえまして、31日から1日、2日、この3日間でございますけれども、重点的に県内で広報啓発活動を実施いたしました。31日と1日は、後部座席を含む全席シートベルト着用と高齢者の運転者対策、それから6月2日につきましては、通学、通勤の方々を重点に置いた自転車対策ということで行いました。それぞれ県下各警察署で広報啓発活動を実施しております。
 4番目の施行前の主な問い合わせについて御紹介させていただきます。
 この法改正の関係で、県民の皆さんから教えてくださいということで照会のあったものの主なものでございます。まず、シートベルトの着用に関係いたしますけれども、タクシーやバスの乗客のシートベルトの着用はどうですかというような問い合わせがあっております。タクシーやバスの乗客も当然つけていただくようにお願いいたしますということで御説明いたしております。それから、購入時からシートベルトがついていない車はつけなければいけませんかという問い合わせもあって、これについては、もとからついていない車は着用義務はございません。参考までに、道路運送車両法上、昭和62年9月以降の車には全部シートベルトを装備するようにということになっておりますので、今現在ではおおむねついておるというふうに御理解いただければと思います。
 高齢運転者標識に関するものでございますけれども、表示位置ということでございますが、これは地上から40センチから120センチの位置に表示。前面の見やすいところに表示してください。それから、70歳の人の標識の表示につきましては、これまでどおり、75歳未満の方まででございますけれども、加齢に伴って運転技能に自信がないというふうに自分で思われるような方はつけてくださいというような、これは努力の規定でございますので、そういうのは従前どおりでございます。
 自転車の安全利用に関するものでございますけれども、歩道通行がもうやむを得ない場合というのはどういう例でしょうかというのがございます。例えば、道路工事や連続した駐車車両があって、その道路の左側を通行することが困難であるというような場合に歩道を通っていただいて結構です。それから交通量が多く、車道の幅が狭いとか、自転車の安全上やむを得ないという場合には歩道を通ってくださいということで説明いたしました。それから、自転車の乗車用ヘルメットの販売ということで問い合わせがあっております。これは大型量販店それからホームセンター、こういうところで販売をいたしております。それから、自転車乗車用ヘルメットを着用させる努力義務のある保護者というのはどの範囲ですかということでございます。これは児童等を交通上の危険及び障害から保護する責任のある方ということでございまして、例えば、行事があって引率していく責任者の方、こういうような方も保護者に入るということでございます。
 関係機関・団体に対する協力要請等でございますけれども、記載のとおり協力要請、広報啓発を行っております。特にトラック協会、バス協会、タクシー協会にお願いをしております。6月25日には鳥取県バス協会の総会もございますので、ここで再度お願いをするということにいたしております。
 ここに記載はしておりませんけれども、本年1月でございますけれども、鳥取県ろうあ団体連合会の方々と、この聴覚障害者の免許取得について御説明と意見交換をいたしております。それから教育委員会の方にも障害者の学校の関係もございますので、御説明いただいたというようなことでございます。
 この改正法の関係につきましては、県内の皆さんが5月に入ってから急激に関心を持たれて、高齢者の標識、それから子供さんのヘルメット、これを買いに回られまして、県内の関係店では品切れというような事態になっております。全国で、やはりそういう状況になっておりまして、注文数が入らないということで、県民の皆さんにそれだけ関心を持っていただいておるのかなというふうに今は理解しております。
 参考ですけれども、後部座席のシートベルトの着用状況でございますけれども、1年前はおおむね一般道路で5%程度、それから高速道路で約6%の着用率で非常に低調でございました。この法改正の施行後は、高速道路で約8割、後ろに乗っておられる方の約8割がどうも調査してみますとつけておられると。一般道路については、ほぼ半分近くまで着用率は上がってきております。今後も関係機関、団体の皆さんと連携して、改正内容の広報啓発活動に努めて、県民の皆さんにPRして法を遵守していただくようにやっていきたいと思っております。

◎内田委員長
 次に、議題13、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について、田子会計課長の説明を求めます。

●田子会計課長
 一定額以上の工事又は製造の請負契約について御報告をいたします。資料の3ページでございます。
 昨年から2カ年の継続事業で行っております自動車運転免許試験場整備事業に係る造成工事の変更契約について御報告するものでございます。
 変更契約の内容につきましては、当初1億5,900万円余りの契約額に対して2,300万円余りの増額をいたしまして、1億8,300万円余りとなるものでございます。変更契約が生じた理由でございますが、当初契約の後に発生した事由によるものとして、地盤改良のための盛り土でございますけれども、これは県発注の工事残土を予定していたものでございますが、巨石の混入等が著しいということで受け入れを中止いたしまして、砕石を購入して対応しております。これに約600万円。それから、施工区間の増による増額、コース内の電気通信線の地中配管の増と、こういったものが内容でございます。なお、工事につきましては、おおむね計画どおりの施工状況にございます。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑等がございましたら、どうぞ。

○尾崎委員
 5つほどあります。まず人権相談窓口なのですけれども、55件ほどあったということですが、中部がすごく少ないですね。その理由について何か思われることがあったらということと、関係機関に連携がとれるように紹介しておられるのですが、その後、本当に解決しているのかとか、なかなか難しいことも多いのだと思いますが、例えば紹介しっ放しになっているのか、そのあたりはどうでしょうかということをちょっとお聞かせください。
 あと防災の方で、この計画をつくりましょうということを市町村に言われているのですが、市町村の説明会などで、積極的にやろうと思われているところが多いのか、その辺のニュアンスを教えてください。個人情報保護条例の関係もあるので、その部分も含めて教えてください。
 あと道路交通法のことですが、シートベルト、乗り合いバスも実施だということや、それから、あとタクシーなどですね。昼間はいいとは思うのですが、夜、お酒を飲まれて前後不覚になられている方にシートベルトをというふうにすると、男性が運転手で男性のお客さんに対してはいいのですけれども、私がよく聞くのには、女性のお客さんにしっかりしてもらわないと、タクシーの運転手は、そうしないと何が起こるかわからないような世界だと言われたら困るとかと、自己防御をやはりされているので、こういった場合はぜひしてくださいとかということになると、どうしてもいろいろな場合で非常に困っているという話を時々聞いたり、新聞にも出ていたりしましたり、そのあたりはどういうふうに考えておられますかということと、あと、この道路交通法が改正になった背景には、ヘルメットをかぶらないとか後部座席のシートベルトをしないから非常に事故が多いという何かそういった統計があって改正に至ったのでしょうかということをお願いします。

◎内田委員長
 それでは、安田人権推進課長の方から。

●安田人権推進課長
 人権相談窓口のうち中部県民局の窓口での件数が少ないということについての理由はどうかということがまず1点あったと思います。これにつきましては、県内3カ所で窓口を設けているということの周知が十分ではないということもあると思います。それから、人権相談を行っているという場合に、県で行っているということになりますと、やはり県庁というふうなイメージが先行するのではないかということを考えております。そうしたことから、中部県民局、西部県民局の窓口について、それぞれ関係機関あるいは市町村に出向きまして、こういった相談窓口を設けておりますということを広報しておりますし、市町村の広報にも掲載をしていただくというようなことを行っておりますし、今後私どもの方で広報する際には、人権局、中部県民局、西部県民局という順番での紹介の仕方ではなくて、中部県民局、西部県民局、人権局というふうに前出しをして早く目にとまるようにというふうな工夫も行うように考えております。そうしたことでPR、広報に努めていきたいと思います。
 2つ目の関係機関を紹介した後の連携として解決の確認ができているかどうかというお話ですが、事案によりまして、単にこういった制度とか専門機関がありますということを御紹介することで足りる案件については、そこまで後追いでどうなったかということを調べることはしておりませんが、先ほど御紹介申し上げた例にもありましたけれども、しっかりとかかわっていく必要があるというふうな判断をしたものにつきましては、相談機関に同行するとかというふうな格好で継続をして支援をするというふうなことを考えて実施しておるところでございます。

○尾崎委員
 件数が少ないということ自体、中部が非常に人権意識が進んでいるのかもしれませんし、それはわかりませんけれども、ひょっとしたらよりん彩があるということで、DVの相談とかそういったものは、そちらの方に行くという可能性もあるのかもしれないなとは思うのですが、いずれにしても両方できるというのは宣伝をされたらいいかなと思います。
 もう1点、連携ですけれども、ここに書いてあるので一つ心配したのが、最初に一緒に同行していったと。その場合、そこで終わってしまうと、またその相談者に不利なことを起こしているのではないかなということもあるのではないのかなと、そのあたりの対応はどうですか。

●安田人権推進課長
 同行してまいりましたのは、救済制度を所管している専門機関、相談機関の方に同行していったということでございまして、会社の方には相談者の方と一緒には行ってはおりません。それは会社の方には私どもとそれから関係組織、関係機関の方と一緒に行って相談者の御意向をお伝えして要望をしてきたということですので、相談者のことは明かしてはおりません。

○尾崎委員
 いずれにしても、後の対応をよろしくお願いいたします。

●城平防災局副局長兼防災チーム長
 災害時要援護者避難支援プランの策定について説明をしたときに市町村の受けとめのニュアンスはどうだったかという質問をいただきました。実は、災害時要援護者の避難支援プランについては、以前のときに個人情報のとり方に手挙げ方式と同意方式とそれから情報共有方式という方式があって、地域の実情に応じて取り組んでくださいということで以前からお話をしておりました。ただ、なかなか進まないということで、今回は情報共有方式を推奨するということで具体的な手順を含めまして説明をさせていただきましたし、それから個人情報保護審査会にかけるときには、こういうような内容でというようなことのひな形も示させていただきました。先ほども、こういうような情報をここの部署が持っているはずですというのもお示しをしておりますので、市町村の方ではこれをとりながら進めるということはしやすくなったのではないかと思いますが、その会議のときに、すぐにこれでこういうふうにできますとかという反応までは出ているわけではございません。ただ、民生児童委員さんの方がかなり地域の災害時要援護者の皆さんのマップづくりというのを進めておられまして、そちらの方の取り組みと今回示させていただいたことによりまして、防災局の取り組みがあわせて進んでいくのではないかなというふうに思っております。
 6月6日、出水期を前にしてということで防災部局を集めての会議だったのですけれども、衛星の回線を使いまして普通のヘリコプターテレビ伝送をする回線を使いまして、会議の様子を市町村の福祉部局の方にもぜひ見ていただきたいということで、それを通じて福祉部局の方にも呼びかけをしております。
 いずれにしても、今までなかなか進んでおりませんので、かなり具体的に示させていただきましたけれども、市町村の今後の取り組みをフォローしていくことが必要だと考えておりますので、できれば7月、8月、9月ぐらいにかけて市町村を回って、状況の聞き取りをしたり相談をしたりということをして進めていきたいというふうに考えております。

●西畑交通部長
 道路交通法の関係のまず改正の経緯について先に説明させていただきます。
 平成15年、国の方におきまして、当時、全国の交通事故の死者が7,000人とかということで、今後10年の平成24年までに、この死者を5,000人以下に減らそうという目標を掲げております。その目標を達成するためには、法改正して、例えばシートベルトそれから飲酒運転それから子供に対しても、こういうところをやっていただいて目的を達成ということからスタートをいたしております。それで、まず特に急がれたものの中で飲酒運転の罰則強化というものが昨年9月19日から施行になってございます。ほぼ1年後ですけれども、このたび、この自転車と高齢者の関係が施行になったものでございます。
 特に、後部座席のシートベルト非着用は、本人が車の外に投げ出されるということがまず一つと、その次に、その投げ出される過程といいますか、そのときに前の運転している方に衝突する、あるいは助手席の方に衝突するということで二次的な被害もありますので被害が甚大になるというようなこともあって、後部座席の着用義務化。それから自転車のヘルメットにつきましては、自転車に乗って交通事故で亡くなった方の約7割の方が頭の損傷で亡くなっておられるということがあって、当面子供さんにつけていただくということで法改正がなされたものでございます。
 次に、シートベルトの着用の関係でございますけれども、路線バスについてはシートベルトはついてございませんので、つけていただかなくても結構でございます。それから、バス、タクシーの関係でございます。こちらの方とは、業界の方ともよく打ち合わせをいたしております。まず、タクシーそのものにシートベルトがつけられる状態にしてくださいということと、それから乗っていただいたらお客さんに呼びかけてください。それはステッカーを張っていただく、これは業界の方ではもう考えて準備しておられます。ステッカーで呼びかける、あるいは運転手の方が直接口頭で呼びかける、場合によってはボタンを入れて音声でシートベルトをつけてくださいという声をかけるというようなこともあります。いずれにしても運転者の方には努力をしていただくということをお願いして、あとは、その乗っておられるお客さんの考えでございますので、そこまで無理強いということは、ちょっとなかなか難しいところもあろうかと思います。業界の方には努力をお願いいたしますということでお伝えしてございます。

○初田委員
 この道路改正法に基づく罰則の規定はないですか。

●西畑交通部長
 まず、後部座席のシートベルトの着用の関係でございますけれども、いわゆる罰金とか反則金、それはございません。それで、つけていなかった方に対してですけれども、一般道路につきましては点数の減点はありません。高速道路と自動車専用道路、ここで言いますと羽合道路とか山陰道とか、それから米子道、そういう高速道路については、つけていない場合には運転者に1点がつく。(発言する者あり)ただ、当面、つけていただくということが一番でございますので、秋の交通安全運動までは全国広報といいますか啓発指導を重点でやっていくということにいたしております。ぜひともつけていただきたいと思います。(発言する者あり)

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 さっき補聴器とかなんとか、身体障害者などね、どっちのマークなんですか。チョウだか何だかがあったでしょう。

●西畑交通部長
 こちらは聴覚障害者の方でございます。

○鉄永委員
 ああ、チョウだ。

●西畑交通部長
 ええ、耳を……(「耳ですか」と呼ぶ者あり)もじって、それで聴覚障害者。こちらは肢体に不自由のある方ということで、従来どおりの身体に障害のある方がつけていただくということでございます。それで、こちらは高齢者の……。

○鉄永委員
 人権推進課ですけれどもね、実際には相談があって調査をやり、恐らく和解がほとんどなのだろうなと想像はしておりました。今、この人権相談窓口ができて、いろいろ、まだたかだか55件で、担当のところに割り振りをしておられるのですけれども、これはやはり、さっきもありましたけれども、今後のことがありますから、解決したかどうかまで調べていただきたいのですよ。といいますのは、県でどこまでやるのかなというのが、実は弁護士さんがああいう状態ですから、どこまで県レベルでやっていけるのだろうか。前の条例でも多分、面倒なのは裁判しかないと思っていましたから。これは、やはり紹介して終わりではなくて、紹介してどうなったかまで、今後のことがありますから、ちょっと調査しておいていただきたいと思うのですよ。県はここまででいいのか、もっと進んでやるべきなのかというようなことの、やはり判断材料になると。紹介しました、終わりです、ではなくて調べていただきたいのですが、いかがですか。

●安田人権推進課長
 すべて追跡できるかどうかというのはちょっとわかりませんので、検討させていただきたいと思います。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○銀杏委員
 人権推進課についてなのですけれども、今のお話で、直接調整を行われた例がありますよね、会社に行かれて要請をしたと。それから、あと学童保育の件では意向を伝えたというふうなことが書いてありますけれども、これが解決につながらない場合は、どうするのかなということがありまして、その辺についてどう考えておられるのか。
 あと、人権ひろば21の指定管理者審査要項なのですが、指名候補団体が人権文化センターだということで、スケジュールとしては審査委員会とかの手順がちょっと書いてあるわけですけれども、この人権文化センターしか上がってこなくて、それについて審査をしていく中で、いろいろ不足とか問題とかが出た場合にはどういうふうにするのですかね。それをちょっとお聞きしたいと思います。
 同和対策課ですけれども、部落解放月間についてのポスターなのですけれども、絵が出ているのですけれども、これはキャラクターか何かですか。それをちょっとお聞きしたい。

●安田人権推進課長
 まず最初に、人権相談窓口で調整を行っているけれども、解決につながらない場合の対応はどうするのかという御質問であったと思います。
 調整の一つとして会社に出向いてお願いをするとか、あるいは開設者の方に相談内容をお伝えするとかということをしております。これはあくまでも相手方の任意の対応というのが前提となっておりまして、相手方が拒否された場合に、何がこうでも無理やりにでも会うことができるというふうな権限はありませんので、あくまでもお願いベースで双方の理解の促進に努めるというところが限界だというふうに考えております。それ以上のことを強制力を持って行うということになれば、それなりの法的な根拠が必要だろうということになると思います。ですので、理解が進まない場合には、1度ではなくて2度あるいは3度、双方のお考えをお伝えするとかというふうな調整行為を繰り返すということまでしかできない、あるいはそこまでを行うというふうに考えております。
 人権文化センターについてですけれども、公募ではなくて指名をして人権文化センターの方を指定管理者にしたいというふうに考えておりまして、今後、審査要項が決定した後に人権文化センターの方から事業計画を提出していただきます。その事業計画の内容を2回目の審査委員会で審査をしまして、審査基準に満たない場合には、その満たないということをお伝えをして、人権文化センターの方に基準に合うような対応をしていただくようなお願いをしてみたいというふうに思います。

●宮城同和対策課長
 部落解放月間のポスターのキャラクターがあるのかどうかという御質問だったと思いますが、毎年度ですけれども、ことしは一応デザインの方を4社のコンペによって決定しております。ですので、このデザインがキャラクターというように定まっているわけではなくて、20年度のポスターのデザインコンペによって決定いたしました。

○銀杏委員
 私だけなのかもしれませんけれども、このポスターのキャラクターがどういうあれでこういうデザインになっておるのかが何となく不明で、ちょっと実在的なキャラクターをお借りしたのではないかなと思ったりしたものですから。コンペでしたら説明があったと思いますから、本年度こういったもののキャラクターを登場させているということですね、何か意図でもあれば教えてください。
 人権推進課なのですが、独自にやる場合は、なかなか最終的に相手方が相談者の意向に沿ういうようになるなどというのは、そこまで面倒は見切れないということですね。それ以外については、さらに上の司法的な手段をとるとかというのも紹介をするなりするしかないのですね。

◎内田委員長
 答えはいいですか。

○銀杏委員
 お願いします。

●安田人権推進課長
 今現在では、できることに限界があるということでございます。したくてもできないということでございます。

●宮城同和対策課長
 今回のデザインのコンペなのですけれども、一応その会社の方からの提案といたしましては、このデザイン、人が踏ん張る形というのは、「フンバルマン」ということで、何か制作しておられる鳥取のクラフト作家の方がおられるのだそうですけれども、その方のデザインを利用されたということで、それぞれの権利が守られて差別のない社会を実現していく、ですけれども大地に根を張って自分らしく生きることも大切ではないかというようなイメージも持ってということの提案がございました。シンプルなデザインとそのイメージでということで選んだところでございます。

◎内田委員長
 いいですか。

○銀杏委員
 「フンバルマン」ですね、よくわかりました。

○稲田委員
 安田課長、ちょっと教えていただきたい。他の機関に相談をされた幾つかの事例があるのですが、今、県内で相談を受けられた行為類型の中に当てはめると、一つ、例えば3番の職場の上司から高圧的な態度やひどい発言を受けているという、この事例ですよね。これは就労に入るのだろうか、虐待の心理的な行為類型になるのか、ちょっとわからないのでこれを教えてください。例えばこういう事例があったときに、どっちに入るのだろうか。
 もう1点。防災ですが、今、城平さん、いわゆる情報共有方式をとるわけですよね。要するに手挙げや同意などに比べると、ちょっとその表現がいいかどうかわかりませんが、多少やはり公益的、権力的な色彩を少し強めて個人情報保護法のいわゆる適用を少し薄めようという腹なのでしょう。これをずっと読んでみると多分そうだと思う。今まで鳥取などは手挙げ方式といったようなことを言っていましたよね。手挙げ方式だとか同意方式だとか情報共有方式だとかといういろいろな説が出たにもかかわらず、私もやはりこれが出たときに、ああ、これは最終的には情報共有方式になるよというのは思っていましたよ。手挙げなどは恐らく無理ではないかなと。同意方式で一々民生委員や児童委員が同意をとって回るなんていうことは無理な話なのですよ。多分こうならざるを得なくなったのだろうなと、それの裏打ちとして、ここの11ページのQ&Aのところに非常に公益性ということを強めて、その理由がずっと書いてあるわけですよ。これもわかるのですね。2つの公益がぶつかり合うわけですからね、非常にこのことは悩ましい問題で、だから、本当にどっちをとるのかというのは大変難しい問題だと思います。でもやはり、こういった状況になったときに、その公益性が必要なのだということでばっさり切ってしまっていいのかなということを私は懸念するわけです。
 それはなぜかというと、そのリストを作成することについてはいいのだけれども、今度はそのリストを作成したら、それを保持管理する必要があるわけですね。そこのところで、もう1回、やはりこの情報の管理ということが起こってくるわけですよ。すると、その公益の問題だからということで2つの公益が戦い合う、ぶつかり合う中で、ばさっと断ち切っていいのだろうかなという気がするのですね。だから、一つだけそういうような気持ちを持っていますから、具体的な、市町村や県が判断する必要がありますということも、一体どこまでの判断をやっていくのだろうということも1点あります。それから、実際にリストをつくったときの、その情報の管理の問題。この2点をもうちょっと説明してください。

●安田人権推進課長
 (3)の事例がどの行為類型になるかという御質問かと。この行為類型をごらんいただきますとおわかりかと思いますけれども、これは絶対的な区分ではございません。例えて申し上げますと、差別表現という区分に当たる事案と例えば虐待に当たるかという両方に当たるような事案もあると思います。ということで、例えば、ほかにも報道被害と誹謗中傷というのも重なるという部分がある、そういう両方に当たるような事案もあると思いますので、絶対的に区分はできないというふうに思っています。ここで紹介申し上げています職場の上司からの事例については、ここでは就労の募集、採用以外、左から4つ目の方に区分をしております。虐待の方につきましては、例えば児童虐待とかDVとかというものを主に想定をしております。

◎内田委員長
 よろしいですか。

●城平防災局副局長兼防災チーム長
 支援プランに対して個人情報の扱いで御質問がございました。
 7ページのところで情報共有方式を基本的ということで説明させていただいているわけでございますが、7ページの表の中の2番目の要援護者リストの作成、それからこれの共有、ここの部分は、基本的に行政機関、県や市町村が持っている情報をもとにしたリストをつくって、それを共有するというところでございます。そういう意味では、ここは情報共有方式でございます。実は、それからまた実際に個々の方を支援するためには、もっと細かな情報が必要になりまして、そこのときにはリスト全体に、どういう方が、どれぐらいの対象者がおられるかということを把握をした上で、個々の方に避難されるときにどういうような支援が必要だとか、あるいは避難所に行ったらどんな支援が必要だとかという情報を個々にお伺いしてとるということがございます。そこでは、最終的には実は同意を得る必要がございますので、御本人から情報を得なければいけませんので、基礎的な情報は情報共有方式によって、個別プランをつくるときには基本的には同意方式になっていくというような流れを考えております。そういうところで、先ほど御懸念されていたところは、御本人さんの同意を最終的にとる部分があるということで、把握しているというところでございます。
 その関係で、最初に情報共有するリストについては、実は市町村の方には様式も示させていただいたのですけれども、基本的に氏名とか住所それから生年月日というような基本的な情報と、それから災害時要援護者の方には、例えば御高齢だとか要介護だとか妊産婦の方だとか、そういう大まかな区分ですね、幾つかの区分の類型をしていただくことと、そこにどういうような保護者の方がいらっしゃるか、電話番号はどこかというような情報までのリストを作成をして、それを基礎情報としましょうというようなことで示させていただいております。
 そのようなことで、確かにいずれにしましても個人情報の扱いの部分については、実際に取り組んでみますと多分いろいろな御意見、地域の実情ですとか地域の皆様のお考えというのもあろうかと思いますので、そのあたりも含めて市町村の方の取り組み状況、それから、やってみたらこの辺が苦労するとかということを伺いながら、また相談に乗ったりしていきたいというふうに考えます。

◎内田委員長
 いいですか。
 ほかにございませんか。
 ないようでしたら、続いて、閉会中の調査事項についてお諮りをいたします。
 陳情の研究のため留保と決定したもの並びに、本委員会所管に係る主要事業、そして本県の行財政問題について、防災体制の整備について及び交通安全対策・犯罪防止などについて、閉会中もこれを継続審査することとし、その旨、議長に申し出ることに御異議はございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議がないようですので、その旨、議長に申し出ておきます。
 その他でございますが、執行部、委員の方で何かございましたら。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、委員の皆さんに御連絡をしておきたいと思います。
 今後の閉会中の常任委員会についてでございますが……(「いい」と呼ぶ者あり)いいですか。7月は7月22日午前10時から、8月は8月22日午前10時から委員会開催の予定でございますので、よろしくお願いいたします。7月も8月も22日、午前10時から開催予定でございます。以上、よろしくお願いします。
 それでは、委員の皆様にちょっと相談したいことがございますので、この場にお残りいただきます。執行部の皆さんは退席していただいて結構でございます。御苦労さまでした。
(執行部退席)
 引き続きやってよろしいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)
 第1回の県外調査についてでございますが、お手元に配付してありますとおり、日程案の例ということでございますが、いかがでございましょうか。とりあえず、今回の宮城・岩手の震災には、この場所は大丈夫なようでございますが、これでよろしゅうございますか。

○初田委員
 初日、2時間の間に3件も大丈夫だろうか。

◎内田委員長
 大丈夫ですね。(「大丈夫」と呼ぶ者あり)
 最後は物産館の視察ですから。それで、よろしゅうございますか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それで、都合がつかない方がいらっしゃいましたら事務局の方まで御連絡をいただきたいと思います。

○尾崎委員
 一ついいですか。ホテルなのですが、今までツインが多かったですよね。もったいないからシングルでいいのかなと思いますが。

◎内田委員長
 あるのとないのがあります。(発言する者あり)

○鍵谷委員
 シングル料金でやってくれる。(発言する者あり)

◎内田委員長
 逆に、シングルは少ないときはそっちを使ってくださいという、ホテルもあるのですよ。

○尾崎委員
 非常にもったいないような気がして。

◎内田委員長
 それでは、皆様、大丈夫でございますか。
 それでは、以上をもちまして総務警察常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。



午前11時32分 閉会

 

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