平成20年度議事録

平成20年8月22日会議録

出席者 委員長
副委員長
委員
藤縄 喜和
浜崎 晋一
市谷 知子
澤 紀男
伊藤 保
松田 一三
廣江 弌
村田 実
山口 享
横山 隆義 
 
 


以上 出席委員  10 名
欠席委員   0 名
 


説明のため出席した者
  中永教育長、坂出病院事業管理者、磯田福祉保健部長、石田生活環境部長、
  外次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  野川主幹  吉川副主幹  前田副主幹

1 開会  午前10時3分
2 休憩  午前11時10分
3 再開  午前11時16分
4 閉会  午後0時14分
5 司会  藤縄委員長
6 会議録署名委員      村田委員、市谷委員
7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 


午前10時3分 開会


◎藤縄委員長
 おはようございます。ただいまから教育民生常任委員会を開催させていただきます。
 本日の日程は、お手元のとおりでございますので、それに従って進めさせていただきます。
 今回の常任委員会は、最初に教育委員会、次に生活環境部、福祉保健部及び病院局の順に行います。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、村田委員と市谷委員にお願いいたします。
 それでは、議題に入ります。
 なお、質疑は説明が終了してから一括して行っていただきます。
 (1)、全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて及び(2)、教員採用の在り方に関する点検結果について及び(3)、エキスパート教員の試行認定について及び(4)、平成19年度全国小・中学校不登校児童生徒の状況について、白井小中学校課長の説明を求めます。

●白井小中学校課長
 失礼します。それでは、まず1点目、全国学力・学習状況調査結果の取り扱いについてでございます。1ページをお開きください。
 7月15日の定例教育委員会で検討をした後、先回、この委員会でも報告をさせていただきましたように、その後、広く県民あるいは保護者、有識者、校長会、市町村教育委員会等からの意見を聴取し、その内容を参考にしながら再度8月11日に臨時教育委員会で検討して、結論を出したところでございます。
 その結果、そこの記の以下のところに決定をしたものを載せております。まず、異議申し立てに対する決定の内容としましては、異議申し立てを却下をする。それから、平成20年度以降の全国学力・学習状況調査の結果の取り扱いにつきましては、まず平成20年度、今年度実施分につきましては、既に実施をしているものについては、これは非開示とする。それから、21年度以降に実施するものについては取り扱いを今後検討するということで、教育委員会の方で決定をしております。
 なお、このことにつきましては、3ページから4ページにつきまして、先回の8月11日の協議の内容、経緯等を資料として載せております。
 ちょっと分厚いもので、8月11日の臨時教育委員会協議資料というものを別冊でつけております。これにこれまでの経緯その他、8月11日に使った資料を一括してお手元にお配りしておりますので、参考にしていただければと思います。
 続きまして、教員採用の在り方に関する点検結果でございます。これは別冊になっておりますので、もう一つ、ホッチキスどめをしてあるものをごらんいただけますでしょうか。
 まず、1ページをお開きいただきますと、ここに実は一覧表でまとめてございますが、2ページから11ページまで……。資料がおわかりでしょうか。2ページから11ページが、これが文部科学省の方が各都道府県市に調査をかけている調査票でございまして、これに基づきまして報告した内容を1ページにまとめておるものでございます。
 1ページをもう一度お開きいただきまして、点検項目が1から9まで、左側に縦に並んでおります。点検をしました結果、このたびの採用試験から改善した点が真ん中の列でございます。それから、今後検討する改善方策というところが右の欄でございます。
 まず、このたびから本県でも改善をしていくということにつきましては、まずは1番の3番目のことになりますが、配点の公表、これはこれまで、配点につきましては公表しておりませんでしたので、このたびから配点も公表するということにしております。それが2のところにもかかってまいりますが、筆記試験の配点の公表でございます。それから、ちょうど中段あたりになりますが、受験者の匿名化というところで、これまで最終の判定時に受験者名、それから受験番号等も明記してある資料で決定をしておりましたが、このたびからは採用判定時にはそういったもの、個が特定できるものはない状態で、整理番号でやっております。また、下の7番でございますが、その他不正防止のための措置ということで、今、本県がやっておるプロセスを教育委員の皆さん方にも説明し、あるいは見直す点はないかどうか等に意見をいただきながら見直しをしているということでございます。また、過去に不正なことがなかったかということにつきましては、教育行政監察担当によって聞き取り調査をまだ継続中でございます。
 今後のことにつきまして、今後検討をしていくという内容で、ペーパー試験の配点だけでなく、そのほかについてもどの程度、どこまで明らかにすべきかというようなことを今後検討していくということにしております。また、関係する文書、この適切な保存年限につきまして、これをきちんと保存年限を各一つ一つについて明文化をするということも今、検討しております。この明文化につきましては、保存年限も検討しながらということで、あわせて検討したいと思っております。以上、教員採用の在り方に関する点検結果でございます。
 3番目に、エキスパート教員の試行認定についてでございます。もとの資料で8ページをお開きください。エキスパート教員の試行認定についてでございます。
 7月の25日にエキスパート教員の選考委員会を開催をしました。その結果、3のところに載せておりますが、15名の全県からの候補者の中から11名を今年度試行認定のエキスパート教員として認定をいたしました。小学校の認定者が4名、中学校の認定者が3名、高等学校の認定者が3名、特別支援学校の認定者が1名、合計11名でございます。この11名に対しまして、8月の7日に認定の授与式及び説明会を実施したところであります。今後、この1年の試行認定でございますので、まずは今月中、または来月の上旬までにかけまして、それぞれの学校を訪れまして、関係市町村の教育委員会と学校長とも同席の上で、今後の活動方針につきまして詳しく詰めて実施をしていくということにしております。基本的には授業公開を中心にして、所属の学校での活動、周りにも声をかけまして授業を公開しながら行っていく、または、ほかにはエキスパート教員として他県の状況、参考になるような研究会等への派遣ということも考えております。
 続きまして4番目、平成19年度全国小・中学校不登校児童生徒の状況についてでございます。12ページをお開きください。
 先回の常任委員会のときにこれも一たん御報告させていただきましたが、そのときにはまだ全国のことしの結果が出ておりませんでした。このたび速報値が出ましたので、その数値を入れたもので再度ここに御報告をいたします。
 全国の割合、下の方のグラフを見ていただきますと、まず上の中学校のブルーの方ですけれども、中学校の方は全国の方が少し上昇傾向で、2.91%というのが出ておりますが、本県の場合にはここ3~4年下降傾向で、2.53ということで少し落ちついておると思います。小学校の方が少し気になりますけれども、全国が0.33、0.34とほぼ横ばいで来ておるところでございますが、本県の場合、19年度につきましては0.43ということで、少し上がっております。上がっている内容としましては、小学校の高学年が少し多いということになっておるところでございます。これは中学校にもつながるということで、今後、来ましたものをもう少し分析もして、今後の対策につなげたいと思っております。

◎藤縄委員長
 続きまして議題(5)、鳥取県における今後の特別支援教育に関するパブリックコメント実施結果について、松本特別支援教育課長の説明を求めます。

●松本特別支援教育課長
 それでは、資料の13ページをごらんください。鳥取県における今後の特別支援教育に関するパブリックコメント実施結果についてでございます。
 このパブリックコメントの方法は、6月30日から7月25日まで行いました。締め切った段階で総数95通、意見としては248件というふうに、前回御報告したときより飛躍的に件数が伸びております。
 総括といたしましては、90%の割合で、提言・要望的な御意見が非常に多かったということです。米印に書いておりますけれども、その内容につきましては、おおむね中間まとめの方向性に賛同の上、以下のような特別支援教育に係る具体部分の加筆についてのものが大多数であった、また、関係団体等からの意見も多かったということでございまして、大きなものといたしまして、そこに3つ書いてございます。教育環境の整備、これは主に人的な配置を求む声が多かったということです。それから、通級指導教室の充実ということで、今ある通級指導教室にさらに巡回指導でありますとか、中学校にまだ通級指導教室は設置してありませんので、それを求む声もありました。また、後期中等教育への支援の充実ということで、特に高等学校の教員の理解でありますとか、高等学校の教育における人的な支援でありますとか、そういうことを求める意見がありました。
 以下、主な意見といたしまして、それぞれ項目別に載せております。括弧の数字はその意見の件数でございます。なお、特に意見が多かったのは、右の14ページの下から2段目の東部圏域(55件)というので、黒ぽつの4つ目でございますが、寄宿舎の教育的意義を盛り込んでほしいということで、寄宿舎のことについても触れてほしいという要望がございました。
 また、はぐっていただきまして15ページ、西部圏域についてでございます。これは西部地区の病弱教育について、もう少し言及してほしいというようなことがありました。これを受けまして、この16ページでございます。今後の予定でございます。9月に向けまして、またさらに特別支援教育部会を持ちまして、今このパブリックコメントで受けました意見に基づいてさらに検討を加えていきまして、10月に答申を決議したいというふうに考えておるところでございます。

◎藤縄委員長
 議題(6)、鳥取県における公民館振興策について及び(7)、家庭教育推進協力企業との協定締結等について、松田家庭・地域教育課長の説明を求めます。

●松田家庭・地域教育課長
 それでは、17ページをお願いいたします。鳥取県における公民館振興策ということで、公民館は地域の生涯学習あるいは社会教育の拠点として機能を発揮してきたところでございますけれども、ここでさまざまな社会状況、あるいは地域づくりの減少などを考慮いたしまして、県として初めて公民館振興策を策定いたしました。公民館が今後の社会情勢や地域の特性、実情を踏まえながら、住民が集うでありますとか住民が学ぶ取り組みを通して、誇りあるふるさとづくりを実現するための基本的方向性を示すものとして、市町村あるいは地域に呼びかけていきたいというふうに思っております。
 経緯といたしましては、18年3月の提言を受けまして、11月から教育審議会の生涯学習分科会の方で審議をしていただきました。20年7月に審議会の分科会での案を決定していただき、
20年8月の11日に建議という形でいただいて、19日の定例教育委員会におきまして決定をしていただいたところです。予定と書いておりますが、誤りでございますので削除をお願いいたします。
 概要につきましては3のところに書いておりますけれども、詳しくは18ページ以降に策を、全体を示しておりますので、後ほどごらんいただけたらというふうに思いますけれども、地域づくりの中核となる社会教育の充実でありますとか、気軽に集える公民館等、5つの柱を設定いたしまして、それぞれに現状や課題、具体的な方策、あるいは取り組みの提案などを行っているところでございます。
 今後につきましては、概要版をチラシなどで各社会教育関係機関でありますとか団体あるいは市町村に配布をしてまいりたいというふうに思っておりますし、これが各地域で具現化していただくためにいろいろな研修会で広げていただきたいというふうに考えております。
 続きまして、26ページをお願いいたします。家庭教育推進協力企業との締結、今年度第1回目を開催いたしましたので、御報告いたします。
 去る7月23日に開催いたしまして、今回は16社の方に協定を締結していただきました。そこに掲げておりますところでございますが、特に今回は6番から11番は美容室の方に多く御協力をいただきました。美容室内で子育てにかかわる本でありますとか幼児書などを置くスペース、図書館と連携をいたしまして、これらを設定していただき、それが独自の取り組みということで、大きく協力をしていただいているというところでございます。
 これで142社ということになりますけれども、社会情勢等によりまして3社の方から御辞退があっておりますので、現在のところは139社が協力企業ということになっております。
 2番目のところに掲げさせていただきましたのは、全国知事会の教育・文化分野優秀政策の受賞ということで、部会の方から表彰を受けることになりましたので御報告をさせていただきます。これは、全国知事会の先進政策バンクの登録、これは財政課の方で18年度から登録を始めてもらっておりますけれども、これの表彰が今回から初めて表彰式が行われるということで、教育・文化分野ということで、当該家庭教育の推進協力企業とのこの制度が表彰されるものでございます。詳しくは27、28ページに全体、発表政策一覧、優秀政策一覧を載せさせていただきました。鳥取県ではこのほかに行財政改革分野ということで、予算編成過程の公開でありますとか、トータルコストの導入というものが表彰の対象になっております。教育・文化分野におきましては、28ページに3件ありますけれども、そのほか、静岡県、山形県とともに表彰していただくところでございます。

◎藤縄委員長
 続きまして議題(8)、鳥取県文化財保護審議会への諮問について、平井文化財課長の説明を求めます。

●平井文化財課長
 32ページをお願いいたします。鳥取県文化財保護審議会への諮問について御報告いたします。
 8月の19日に開催されました教育委員会におきまして、下記物件の鳥取県保護文化財指定等について、文化財保護審議会に諮問することを決定いたしました。
 大きくは3点であります。まず1の保護文化財の指定についてでありますけれども、まず2点は鳥取藩お抱え絵師でありました沖一峨の「白梅墨竹・草虫図衝立」と「江戸風景図額」であります。33ページの方に写真をつけておりますが、写真の方は「白梅墨竹・草虫図衝立」の裏面の方を掲載させていただいております。沖一峨は酒井抱一に師事もいたしておりますが、琳派の影響等も見られる出色のできであるという評価をいただいております。それから、「江戸風景図額」も、歴史的価値としても高いものでありますし、沖一峨の代表作ということで、この2点はいずれも個人蔵であります。この2点につきましては、平成18年に県博で行いました沖一峨展に出品していただいておりますので、ごらんいただいた方もあったと思います。
 同じく保護文化財の指定の3点目でありますけれども、「狛犬像・阿形」、これは現在、三徳山三沸寺の宝物殿に安置されております。残念ながら吽形の方が今はないのでありますけれども、しかも阿形の方も、33ページの写真を見ていただくとわかりますように、顔の部分が大きく欠損いたしておりまして、像の全容というのがなかなかわかりません。しかしながら、これは平安時代に作製された等古代にさかのぼるとか、それから、余り例を見ない姿勢であるとかということで、県の保護文化財の指定に至るというふうに評価をいただいております。
 33ページでありますけれども、2の無形文化財の保持者認定でございます。無形文化財、木工芸につきましては、現在、若桜町の茗荷さんを平成16年に保持者として認定させていただいておりますけれども、今回、米子市の森脇信夫さんを認定しようとするものでありまして、森脇さんは、指物とか挽物、刳物、木象嵌といった多種の技法を用いて、それらを複合させたりしながら、非常に質の高い作品をつくっておられます。
 34ページでありますけれども、3つ目は有形民俗文化財の追加指定でございます。これは、倉吉市の長谷寺の絵馬群9点14枚。倉吉市の絵馬群につきましては、既に昭和32年に8点8枚を国が指定をしております。それから、昭和45年に19点、41枚を追加指定いたしておりまして、今回新たにあるということがわかりましたので、これらを指定するとするものです。その表の4、5、6というところで同じ西国の三十三所霊場めぐりというふうにしております。これはシリーズがそれぞれ違うのでグループ分けをして指定しようとするものであります。

◎藤縄委員長
 (9)、第1回給食調理業務委託業者選定プロポーザル審査会の開催状況については、後ほど福祉保健部の部分であわせて説明していただきます。
 それでは、ただいままでの説明について質疑。

○山口委員
 まず、1ページでございますけれども、学力調査の開示についてです。私は先般も申し上げましたように、この学力調査に当たっては、機会の均等、こういう形で文科省の方針によって対応して、それを現場の方、学校も、あるいは地教委も、この決定を信じてやっておるわけだったと思います。教育長もそういう文科省の方針に従って非開示を議会でも議論されたわけです。情報公開条例によって異議申し立てがなされるならば、私は非開示はなかなか難しいのではないかというふうに思いながら議論したわけです。
 それが、異議の申し立てによって結果的には公開せよと、こういう形で出てきたわけですけれども、そういうものを受けて、最終的には教育委員会は、教育長だけが公開をすることについて賛成されて、あとの方は非開示だと、こういう形になって非常に私は今、混乱をしていると思いますけれども、そういう形で私は開示の、あるいは非開示のよしあしについては、この議論は別にして、そういうプロセスにおいて大きな情勢があってこういう結果を招いているのではなかろうかと、こう思っております。
 私どもは情報公開条例によって請求があった場合は、こういう異議の申し立てがあった場合はこういう過程になるだろうということも想定しながら文科省の方針によってせざるをえないのではなかろうかと、こういう形で恐らく皆さんは賛同されたのではなかろうかと思いますけれども、あるいは議員の中でも今、異議の申し立てということもあるのかもしれませんけれども、公開しろと言われるような方が多いとのではないかと、ますますこれは現場も混乱してくるのではないかと、そう思っておりました。だから私は教育委員会の大きなこういう混乱の責任もあるのではなかろうかと、こう思っております。この問題について、これまでの経過を含めて話をしていただきたいと。これは教育長に。

●中永教育長
 先ほどお話のあったとおりでして、この問題については昨年の9月の議会で、県の教育委員会としては非開示の方向でいきたいというふうなことを答弁で申し上げていました。それは、前回というか、以前の基礎学力調査のときと違って、全国的に非常に注目されているものであるので、かなり注目度が高いから、これを開示だけにとどまらずに公表されてしまったりすると、混乱的な要素も否定できないと、過度な競争とか、これは序列化みたいなものがやはり促進されるおそれがあるということで、県の教育委員会としては協議をした結果、私は答弁として申し上げていました。これは第1段階といいますか、第1ステージとして、今申し上げたことを根拠にして申し上げたつもりであります。
 その後、先ほどお話がありましたように、情報公開審議会の方で審議がなされて、答申というふうな形がありました。この答申というふうなことになりますと、これは県の条例をもとにして設置された審議会の答申ということで、第三者機関としての判断がなされたという、最初我々が話したレベルからまた一つステージが上がりまして、第2段階に入ってきた、客観的な民意がそこに反映されるような形での審議会の答申というふうに考えておりましたので、それをもとにして、やはりそれを尊重して、これも県の条例にありますけれども、答申を尊重して対応しなさいというふうに書いてありますので、その本来の方向に基づいて開示の方向が原則としてはいいのではないかなというふうに教育委員会としては考えておりましたので、その方向で私は話をしていたつもりであります。
 ところがその後、市町村の教育委員会とか学校の方とか、それからいろいろな団体の方からの非開示の方に賛成するような意見がたくさん出ました、ことなどが多分あったというふうなことで、教育委員会として、先ほど私が申し上げておりました尊重して開示するという方向では必ずしもないということでの議論がその中でなされてきたということであります。教育委員会ですのでこれは議論を十分にしまして、これも先ほどお話がありましたように、私は条例の持つ重さといいますか、第2ステージとして新しい判断をしなければいけない段階に立っていますので開示がいいのではないかなというふうに申し上げましたし、ほかの委員さん方もいろいろな議論をなされましたけれども、やはりさっきありましたように市町村の教育委員会とか学校とか、そういうふうなこととのかかわりの点だとか、その他いろいろな理由がありますけれども、またお話は後で申しませんけれども、そういう意味で非開示がいいのではないかなというふうにお話しされたということでありますので、繰り返しますけれども、9月の議会と審議会の答申が出たというところは、はっきり大きなレベルの違いがあると、ステージが違うというふうに私は考えているところであります。

○山口委員
 条例の重さというお話がありましたけれども、確かにそれはあるかもしれませんが、私も認めますけれども、やはり契約といえばおおげさかもしれしれませんけれども、前提条件が崩れておると。情報公開条例によって請求があった場合においては、恐らく、私も当時は想定しておりましたけれども、条例の重さ、これとどういう形で対応するかという、私は大きな問題だと思っておりまして、全国的にはどういう形になっておるのか、もう一つお伺いします。

●中永教育長
 契約と条例との関係のお尋ねでありますけれども、契約というのも、それはどこまで本当に契約的な形がとれているのかなというのは、見方は幾らかあるかと思いますけれども、私の把握ですけれども、文科省から来た通知も何か、これは県に来て、やがてそれが市町村の方にも行っていますけれども、その中では、最終的には各都道府県や市町村の持っている情報公開条例を根拠にして適切に対応されたいということが書いてあります。それからもう一つ、公表はしないでいただきたいというふうには書いてあります。だけれども、開示はしてはいけない、されては困りますというようなことは書いていないですよね。そういう点において契約は、何といいますか、開示そのものをきちんと契約としてそこに示されたというわけではないし、さっき言いましたように、最終的には県や市町村の方の条例が一つのよりどころになるというようなことを文科省の方の通知は示していると私は考えていますので、そういう意味でも契約は、するときに来た通知の中に公表しないようにと書いてあったから、公表しないよというふうに話をされた学校もあるのかもしれないけれども、開示と公表とが何か一緒になってしまっているようなところもありますので、それについてはちょっと別かなと思っているところであります。

○山口委員
 全国的にどういう形で解釈しているしているのか。こういう事例が全国的にあるのかどうか。ほかの都道府県はどう取り扱っているのか。

●福本教育委員会次長
 全国的にということで申しますと、言うまでもないことですけれども、本県の情報公開条例というのは全国にない非開示条項がありますので状況が違いますけれども……。

○山口委員
 あれだけ、条例ではなしに非開示、非公開をやっているのか、全国的に。

●福本教育委員会次長
 基本的には、全国的に開示請求が出ているところがありまして、現在、埼玉県では開示請求に対する非開示処分について、審議会の答申を求めている段階だと聞いております。それから、市町村レベルで訴訟になっているところもありますが、そういったようなところは2~3あるにせよ、ほかのところではもともとの文科省の通知に沿って実施したということで、開示、非開示という処分が出ておりませんので、大前提として要領どおり実施するという状況だと思っております。

●中永教育長
 さっき混乱が生じたというふうなことでの御発言がありましたけれども、こういうふうな鳥取県の条例の特殊性みたいな意味から、我々も県として情報を持つと当然、公開条例に基づいて開示請求がなされて、開示、非開示の判断をしなければいけなくなると。そのときに開示の可能性が極めて高いということも考えておりましたので、私は議会でも答弁の中にもそのことについては触れさせていただいたと思っておりますし、それから、市町村の教育長さん方の集まりが去年の11月にありました。その席でも私は、開示請求があったときには県の条例に基づいて開示をする可能性も高いということをしっかりと認識をしておいてくださいという意味できちんと教育長さん方の前ではっきりと申し上げているところであります。しかし、そのときにはそういうふうな、今回のようなことのいろいろな反対意見等は全然起きなかった、全く何にも反応がなかったというふうなことであります。

○山口委員
 もう一つ簡単に。8月11日の非開示の決定、今後これは変わる可能性があるかないか。これでずっと非開示で、もうこれで結論が出て非開示でずっといくのか、それ以降もまたいろいろどういう問題がこれから起こり得るか。これは逆という形になるのか。というのは、議会側とかいろいろな方が公開をやれと、こういうあれに出ておるところですから。

●白井小中学校課長
 このたびの今後のことにつきましてということでございますね、19年度分の請求に対する。
19年度の請求に対する非開示決定はこのままであると今のところ思っております。先ほど報告いたしましたように、20年度以降の実施のものについての開示、非開示についてということについては検討していくということでございますが、ただ、今後各方面からいろいろな御意見、あるいは提議がなされる場合には……。(「21年度」と呼ぶ者あり)
 そうしますと、先ほど少し説明をさせていただいておりますので、3ページ、4ページをお開きいただけますでしょうか。3ページの方は、そのときの各委員等からの主な意見を上げております。右の4ページの方の四角の囲みの中、これがいろいろな意見が出ましたことを踏まえ、委員長案として提出されたものでございます。最終的にはこの委員長案で決定をしたのでございますが、まずスタンスとしてというふうに、順番からいきますと1番、県教育委員会の非開示の判断、当初の判断です、これは依然として正しいと、それから、審議会の答申に示された方向はしっかり受けとめなければならない、そして、児童・生徒にとって最も大切なことは何かを基本に置くというスタンスで、結論として、先ほど申しましたように、平成19年、20年度の結果は非開示で、21年度以降は今後検討ということにしておるわけです。
 理由としましてそこに3つ上げてありますように、開示したときの子供の影響を考えると、まださまざまな弊害が否定できないということ、それから、小規模校では結果から子供が特定されるというようなこと、それから、非開示を前提とした調査であったので、実施した後でこれを覆すと、地教委や学校との信頼関係が失われるのではないかという判断でこのような結論に達したということでございます。
 そして、ただ答申をやはり謙虚に受けとめるべきであるということを前提にし、開示、非開示ということについて今後、そのメリットとかデメリットの検討をしっかりした上で、21年度以降のことについては検討をしていくということにしておりまして、既にその後の教育委員会でも、早速その検討を始めているところでございます。

○山口委員
 結構ですが、教育長は条例の重さと、こういうお話もありました。それから、先ほど21年度からについては開示ということで、今おっしゃった、こういう形で出ておるわけですから、だから情報公開条例とは別な視点で教育委員会は開示、非開示にすること、こういうことを検討するのでしょう。だから、条例の問題と実質的な学力調査の開示問題とは別の視点でやっているでしょう。教育長は今言われたように条例の重さだと、こういうぐあいに言われますけれども、本質的な問題で開示するか開示しないかということを教育委員会では検討されるべき。わかるかな。ただ条例の重さで開示をしないといけないということであるのではなしに、本質的な問題でスタンスとか結論とかここに書いてありましたが、こういう基本的な問題で公開をしようと、こういうことなら私もわかりますが、そのあたりをちょっとはっきりしてもらっておく必要があるのではないかと思いますけれども。ただ条例があるから条例のもとでこうだということではなしに、本当に開示をして、どういう形で学力であるとかいろいろ評価しながら対応するという、こういう基本問題をきちんとやはり整理して、理解のもとに対応すると、こういう形の方が私はいいと思いますので。

●白井小中学校課長
 まず、教育としての問題、ここの委員長案に示してありますように、まずは子供のこと、それから学校、地教委とのことも、教育にかかわることをまず根本にきちんと整理もし、それから、あとは条例の解釈の問題で、結局教育委員会の方で出した結論と答申とが食い違っているということでございますので、教育として検討した内容を再度やはり条例に照らし合わせながら、どこまで教育委員会としての協議したことが条例に沿っているのかどうかということを検証する必要があるというふうに考えております。

○山口委員
 まあそういう……。

◎藤縄委員長
 関連でございますか。

○市谷委員
 ちょっと意見みたいなことになるのですけれども、山口委員もおっしゃられて、教育の本質的なところが非常に私は大事で、やはり文科省も心配していた序列化による子供への影響というところが、この間の臨時の教育委員会でも、それから聞き取りをされた中でも出て、私はやはり本当に子供の立場に立ったときにこのデータを開示することが本当にいいかどうか、公表することがいいかどうかということで、私は本当に子供のことを考えて判断されたということは大事だったなと思うのです。ですから、今の条例が子供の価値に立っていないというか、合っていないということではないかなと私は思いますので、先ほどおっしゃられたように、教育という観点から見て、今の11人以上になれば学校ごとなり、市町村の方で序列化されたデータが出てしまうというこの条例のあり方については、ぜひ検討していただきたいというふうに思いますし、この条項は議会がつけた条項でもありますので、私はやはり議会として再度、この
11人以上になれば開示になってしまうということについて、やはり真剣な議論をする必要があるというふうに思います。
 再度ちょっと確認なのですけれども、この間の臨時教育委員会の中で序列化に対する影響の部分で、黒塗りになってしまっていて、どういう影響が過去の県のやったテストであったのかという部分で、もう少し、口頭でお話しされていた部分について、お話を聞かせていただけるとありがたいのですけれども。課長さんがたしか紹介しておられたと。

●白井小中学校課長
 そこにつきましては、先回、これを実際に話をしていただいた場面でも、非公開でということでやっておりましたので、ちょっとこの場でお話しするのもはばかれると思います。

○市谷委員
 では、これはまた改めて。

◎藤縄委員長
 そのほかございますか、関連。

○伊藤(保)委員
 問題は、やはりしょっぱなのつまずきといいますかね、要するに文部科学省が全国統一学力テスト、情報公開しないということでやるということを前提で国会でも議論し、大臣もいわゆる情報公開をしないという前提での合意の中でこの学力テストを実施するということを明らかに答弁しておるわけで、国の情報公開法も要するに適用しない、該当しないというふうなこともいわゆる国会答弁の中でされているのだけれども、結局、例えばその情報公開法が国の法律の中でも公開されないという中で、都道府県の条例が公開すると、その辺の見解というか、多分市町村の教育委員会も、いわゆる国の前段の法律、そういう話し合いというかね、要するに情報公開しないという前提の中で国もやっておるし、それを受けた市町村がやっておるわけで、ただ都道府県は現実的には橋渡しだけなのですよね。そこのところを一番大きなつまずきであるわけで、その辺がやはり一番大きな原因だと思うし、情報公開、伊吹文部科学大臣が答弁したことについての教育長の感想といいますかね、それをあわせてお伺いしたいと思います。

●中永教育長
 ちょっと私の記憶の範囲で申し上げますけれども、文科省の方が言っているのは、開示が全部だめだというのではなくて、公表されるということが困りますよということを言っていらっしゃると思うのです。さっき申し上げた国から来ている通知というのは公表しないでくださいねと言っているのであって、開示そのものも全部だめですよというようなことをそこで言っているわけではないし、そうやって約束しているわけではないのではないかなと私は考えておりますけれども。そういう意味で、おっしゃったように県が間に挟まれているような形というのは前から私は非常に気になっているので、県はもしこの情報を持つと、さっきから申し上げていますように、県の条例に基づいて開示する可能性が強いということで、県は持たない方がいいのではないですかということを国の方に、文科省の方に持たないでいくということはどうでしょうかというようなことも一時言ったことがあります。ただ、これは行政として、その結果をちゃんともとにして教育行政に生かすという観点からいうと、ちょっと責任逃れしたようなところもあるので、それもどうかなということをもちろん考えながら、最終的に受け取るというふうなことで考えているわけです。
 ただ、受け取ったからには、鳥取県の県の機関として持っている情報を、県が定めている県の条例に基づいてどうやって解釈して運用していくかということに、ここに最後は一点、極めて大きな問題が出てくると思っています。条例は非常に重たいというのはそういう意味だと思っています。
 先ほどから教育の大事な部分といいますか、本質的な部分という話があっていますけれども、この教育の本質的な部分についても、教育委員会としては議論をしているつもりであります。私もただ単に条例だけの制度論で話を押し切ってはいません。この情報を持って、これを活用しながら子供たちの学力を伸ばしていったり、あるいは、これは人間の持っているいろいろな能力の中の一つで、2教科をただ1学年だけで、ある年度にやったものだけで子供たちが全部はかられて、自信をなくしたり学校が誇りを失ってしまったりするようなことはあり得ないと、そんなことをするような教育であってはならないというふうな本質論を私は申し上げているつもりなので、その点においても、私は教育長としてずっと主張していっていることは、私なりとしては一生懸命考えたつもりだと思っておるところであります。

○伊藤(保)委員
 19年4月26日の国会での答弁の中に、当時、公表をしないと、そういう約束の前提の中で、都道府県の教育委員会はそういうことでやっておるということで答弁されたのです。要するに情報公開しないという前提で、合意の中でこのテストは行われるのですよということを実施者である文部科学大臣が国会で答弁しているのです。だから、実施者である文部科学大臣の答弁がこのたびのこの県の条例の中でまさにそういう覆されるというか、その辺が一番私が違和感を感じるところであって、それについて教育委員会として見解は、要するに実施者である文科省の約束を県もほごするわけですね。だから、文科大臣がそういう前提の中で市町村名、学校名は公表しないでおけるという前提で都道府県教育委員会とそういう約束でこのテストをやるということを言っておるわけですから、ということは、文部科学省と都道府県とは、もうその時点で公表しないという話ができておるということを当時の大臣は国会で答弁しているわけです。それをこのたび、県条例のいわゆる審議会の答申があって、教育長の方は情報公開ということを言っておられるのだけれども、それをいわゆる前段で文部科学省と県とのいわゆる情報公開をしないという部分についての認識がどうだったのかということをお伺いしたいです。


●白井小中学校課長
 19年4月26日の伊吹大臣の答弁につきましては、県との約束は公開をしないということで、それは私どもも受けとめております。さらに、そのときの伊吹大臣の答弁に対してのさらに質問で、では公開請求がなされたらどうかというような質問がさらに続いております。それに対して伊吹大臣は、国の方も国の公開条例にのっとって、これは基本的には非開示とする方向で考えているけれども、訴訟になればまたそれは司法の場で争われることもあるだろうけれども、またそれはそのときのことだというようなことで答弁をしておられますので、私どもも県としましては公表も今まではしておりませんし、今後も公表ということは考えておりませんが、このたびの開示、非開示ということについて、このたびのような結論を一たん出しておるというところでございます。

○伊藤(保)委員
 最終的にはすべてが訴訟は、それは当たり前なのだけれども、すべてという意味の部分で物事を決定する。そうではなく、やはりそういう文部科学大臣が、要するにもとは調査の実施責任者ですから、そういう前提で調査をやったということを私は少しこの議論の中で影が薄れているというか、ただ単に学校へも出すとか出さないとかの話の中であって、いわゆる調査をする前に国会でもそんな議論が行われて、文科大臣は情報を公開しませんと、対象になりませんと。だから当然、それに不服があるならばあとは司法の場で決定を仰ぐだけであってというところまで答弁しておるということは、そういう契約が、文章的な契約ではないかもしれないけれども、文部科学省と都道府県とはそういうおのずと同一の合意認識の中でこのテストが行われたという見解を私どもはするわけだけれども、教育長はその辺をどう、今、教育長自身は情報公開しますと言っておられるのだけれども、いわゆる文部科学省と都道府県教委との、当時の実施に当たっているときの情報公開を前提に調査されたわけではないと思うのだけれども。

●福本教育委員会次長
 一番最初、山口委員からも契約というような話がありましたけれども、実は今回のような国が事務事業として実施するものというのは、一般的には通知に要領なりを添付して、その中でやり方というのを示して、それに対して、例えば犬山市のようにうちはやらないというようなこともできる、そういう状態で、実施したところはそういう要領の内容を了解したと。ですから、若干の民間の契約とは違うと思います。それで、今回、伊吹文科大臣の答弁の話が出ましたが、その中で先ほど白井課長が申し上げたように、もし訴訟になったときには、今回、事務次官通知の中に公表しないようにということを書いて出しているので、それが訴訟について非開示とする重要な根拠になるだろうというようなことも、初中局長だったかもしれませんが、そういうようなことも言っています。
 本県の場合は、情報公開審議会が答申の中で、これは非開示条項の1号になりますけれども、各大臣の指示その他、これに類する行為ということで、国は国から出している事務次官通知が大臣からの指示に当たるものだと思っているけれども、それは違うと、拘束力がないというぐあいに情報公開審議会は判断されたと。
 もう一つ、6号の方に国等が実施する事務また事業で、その適正な執行に支障が生ずるおそれということがあって、今回は子供たちとかの影響もありますが、国が行う事業ですので、そことの、最前から出ている約束的なことで、それを書かれるようなことをすると支障が生じるのではないかということも、この6号該当の一つの、うちも説明を申し上げたのですが、この部分については7号に県の基礎学力調査について当時つくられた規定というのは、同様に今回のことでも、国の学力調査であっても支障とかおそれということの判断では、基準が7号にあるのだから、具体的蓋然性の高いものでないとだめだということで6号も該当しないという情報公開審議会の判断があったということで、契約違反とかというところまでは行かないにしろ、我々は、国がやる事業ですのでそれに沿ってやるというのは当然のことだとは思っていますが、最前からもあるように、県条例というのと国がよりどころにしておりますのは情報公開法ですので、法と条例というものは同等なものですから、本県がデータとして受け取っているものの開示、非開示の判断ということであると、国も最後はそれぞれの県や自治体の条例で判断することと、いうぐあいに最後のところは強制力がないような形で示しておると。そこに我々が非常に、大変板挟みとなるところだと思っております。

○伊藤(保)委員
 結局、市町村の要するに現場の皆さんは、いわゆる情報公開しないという前提の中でテストを実施して、いわゆる一つのこれまでの前段の話の審議というものはすべて実施後に覆されるという形なのだね、今。前段でこれまで情報公開しませんよとずっと言っておきながら、最後にテストが終わった段階で、いや情報公開しますよ、ということなのだね。だから、情報公開しないという前提でやった市町村は、いわゆるもうこれからは国や県の言うことは全く信頼はできませんよということなのですよね。そうすると、本当に今後、子供たちの学力を適正に判断する分析するために、私はこういう学力調査というのはある程度必要だと思うのです。しかしそれが、逆に言うとできなくなる可能性というものがこれから出てくるのではないかなと思うのです。このことも完全に市町村の皆さん、現場の皆さんは、国や試験に対する信頼というものは多分違っていると思うのです。失ってくると思うのです。それは情報公開条例とかいろいろな法的な関連する部分はあるかもしれないけれども、信義という部分は完全に失われると思うのですね。そこのところをどう教育委員会はこれからとらえていくのか、どう説明していくのか、それをお聞きしたいと思います。

●白井小中学校課長
 今、御意見をいただきました信義の部分でございますが、委員長案もそこを配慮した案でございます。既にその約束といいますか、その実施要領で実施した19年、20年度分については、まずは非開示にするという結論、そして21年度以降、まだ実施していないものについては、ではこれから県の方針としてはこうだけれども国の要領はこうである、それでもするかしないかということを、例えば市町村が判断をして実施したものについてはもうその時点の状況をちゃんと説明した上でのことですので、いずれの結果にしても信義には反しないだろうと。ですから、まずはもう既に実施をしてしまっている2年間分については非開示という部分でその信義の部分も担保していくということの案でございます。

○松田委員
 まさに今の伊藤委員の意見は一番大事な点で、教育においては非常に大事な点で、今回の審議会の決定というのを私は評価します。今の委員長案の示しているとおりのことで。やはり約束を守ったということは、非常に教育的な問題として重要であろうという、そういうようなことで、情報公開審議会の答申も確かに重要ではありますが、やはりこれは客観的民意の反映だというふうに教育長はおっしゃったけれども、必ずしもそうではないかもしれない。物の考え方としていろいろ考えられる場合があるし、それは私自身、情報公開条例に対して多少疑義を持っているわけですから、こういった点で。まずは教育的配慮というのが一番大事で、特に子供がどういうふうに影響を受けるかということを一番先に考えなければ、法の上にそれがあるというふうに私は考えています。そういった点で今回の決定を支持いたします。

◎藤縄委員長
 そのほかございますか。

○市谷委員
 ちょっと、先ほど本質的な教育論のところでの教育長の発言が少しどちらなのかなというのが気になったのですけれども、もともと議場でも公開しないというので、2教科だけで子供たちを評価していくようなことでまたさらにそれが序列化を生むおそれがあるということで開示、公開しないというふうに私は聞いていたのですけれども、ちょっと先ほどの説明を聞いていますと、それだけで惑わされるものでもないから開示したらいいというような、条例の条文のことではなくて、教育論のところでちょっと私は今、どちらの意味でおっしゃられたのかを、これをちょっと確認をしたいなと思うのです。そこが今、私はこの問題では非常に問われている問題で、それについて教育委員会が検証をされる場合に、条例がどうあるべきか、このテストがどうあるべきかということだと思いますので、ちょっとそもそも論の教育論のところでの教育長さんの先ほどの発言は議場で聞いた話とちょっと違うように伝わったので、そこについてはちょっと確認させていただきたいのですけれども。

●中永教育長
 さっき申しましたように、教育委員会として9月の議会で答弁したときは、さっきもおっしゃられたような意味合いであります。それで、最終的には教育委員会として今回は非開示という方向になりましたので、それもそのままであります。私が申し上げたのは、さっきの教育論ということについて、制度論だけで議論を進めているのではないかということに対して、いや、教育論の中身についてもこういう観点から、これは私の考え方ですけれども、子供たちは大人がどんどんどんどん守っていくということだけで子供の力が全部つくというわけでもない場面もあるのではないかと。先回りし過ぎたりなどしてはいけませんよと、子供たちは結構力を持っていますから、たかが2教科ですよ、君たちの教育は学校とはしてこんなふうなすばらしい点もたくさん持っていますよと、だから2教科だけに惑わされて全部メリットは全然なくてデメリットばかりですよというような、そういう教育論というのは必ずしも当たらないかもしれませんねということを、これは教育委員の一人としての私の考え方で、議論の中に加わらせていただいて、教育委員会としての結論を導くための議論ですから申し上げたということなのであります。教育委員会全体としてのことを、方針を大きく全部を覆すようなことは、矛盾としてそこに出てきているというわけではないと私は思っています。

○市谷委員
 2教科で惑わされることもないし、それは本当にそれで学力というとは私も思いませんし、ただ、現実には国語、算数・数学で、この2教科で行われているという事実があって、その結果が開示をされてどうなるかということが今、問われているわけですので、ちょっとその辺については、何というか、何かどちらなのかなというのが今お話を聞いてもちょっとわかりにくいなと思いましたけれども。感想ですけれども。

◎藤縄委員長
 そのほかございますか。ありませんか。
 では、その他。

○市谷委員
 関連して、この間、私はちょっと委員長預かりになっていると思いますけれども、やはり教育関係者の方が思っておられる思いと、今の条例というのがやはり合わないということは私ははっきりしているというふうに思うのですけれども、だから、条例についてもどうするのかということが改めて議会に問われていると思いますので、前回、再度勉強会をさせていただいたらという提起をさせていただいて委員長預かりにもなっているのですけれども、その件についてどうするのかということを、後でもいいですけれども、勉強させていただきたいと思うのですけれども。

◎藤縄委員長
 そのほかございますでしょうか。ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、その他、教育委員会の方でございましたら。

○松田委員
 きょうの新聞を見ますと、平井知事が教育委員会廃止論を訴えておりますけれども、ひとつ全くもって独裁的になった感がしないでもないです。例えば本当に知事部局に持っていっても中立は保てるということで、本人自身がいろいろ政治的に動く場合もある、何で中立が保てるのかなというような思いもあってじっと見ていたわけですけれども、教育委員会としてはあの発言はやはり非常に唐突であるという、どういうふうに感じられたか、これはそういう一つのコメントであろうかと思いますけれども、やはり見逃せないことだいうように思います。感想とかあればちょっと、教育長に。

●中永教育長
 私も新聞でちょっとしか読んでいないので、きちんと御本人の教育委員会制度のあり方そのものを全体的に説明をいただいていませんので、なかなかこの場で今すぐにというのはちょっとできかねるかなというふうに思っております。
 ただ、教育委員会制度というのは、現在では国のレベルでもいろいろ議論はされて、現在の教育委員会制度というものの持つ、デメリット的な面もあるけれどもメリット的な面もあるということで、この間の地公行法などの改正の中で教育委員会制度の、何といいますか機能をもっと充実させるというようなことでのまとめもあったりなどして、方向性としてはある程度何か認知されているというか、認めているのではないかなというような思いがありますので。ただ、さっき、何といいますかね、民意をきちんと教育委員会がどれだけ広く受けとめているかということについて、いろいろな意味での疑問点が多分おありだったので知事としてお話をされたのかなというふうなことの、私なりのほんの狭い範囲での感想しかありません。いずれにしても、全体をお聞きしていませんので、余りきちんとしたことは申し上げられないと思います。

○松田委員
 知事自身も、廃止論というよりも、むしろ教育委員会をどういうふうに機能を充実させ育てていくかという考え方であるべきだと思う。そういった点できょうの記事での発言は非常に問題だなというふうに思っています。それだけです。

◎藤縄委員長
 では、その他はございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 執行部の方でありますか。

●松田家庭・地域教育課長
 失礼いたします。本日もまた配らせていただきました「ケータイ・インターネットとのつきあい方フォーラム」をこの24日の日に淀江のさなめホールの方で開催させていただきたいと思います。これにつきましては、1月の初めにお配りもさせていただきましたし、一方で青少年育成の県民会議等も連携をさせていただいておりますので、個別に配付をしていただいたというふうに思いますけれども、お時間がありましたらまたご参加いただければ大変ありがたいと思いましてご案内いたします。よろしくお願いします。

◎藤縄委員長
 それでは、教育委員会につきましては以上で終わりたいと思います。
 お疲れ様でした。
 11時15分に再開をしたいと思います。

                                午前11時10分 休憩
                                午前11時16分 再開

◎藤縄委員長
 それでは、引き続き生活環境部、福祉保健部及び病院局について行います。
 それでは、議題に入ります。質疑は、説明が終了してから一括して行っていただきます。
 議題(10)、天神川流域下水道の指定管理者審査要項(案)の概要について、田倉水・大気環境課長の説明を求めます。

●田倉水・大気環境課長
 生活環境部の資料、1ページをごらんください。天神川流域下水道の指定管理者審査要項の概要について御説明申し上げます。
 平成21年度から天神川流域下水道の管理運営を行います指定管理者について、次のとおり審査することとしております。
 1番、指名団体でございますが、財団法人鳥取県天神川流域下水道公社を指定する予定でございます。
 指定管理者が行う業務につきましては、流域下水道の管理運営に関する業務ということにしております。2番目、管理の基準でございますが、流域下水道は終日稼働させるということでございますし、その(3)のところでございます、その他の管理上の条件というところで、これにつきましては、平成20年の5月県議会の附帯意見を踏まえまして入れておるものでございます。アといたしまして、指定管理者は県の承認を得て業務の一部を専門の事業者に委託する場合には、その受託者の選定に当たって、県内に主たる事務所を置く企業を優先的に評価するということを明記しております。それから、イの指定管理者は関係法令に定める有資格者を配置することということにしておりますし、3番の委託料でございますが、指定期間中、5年間でございますけれども、総額で20億7,900万円余を予定しております。各年度の委託料に余剰金が生じた場合には県に返還していただくということとしておりますし、指定期間は平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間ということでございます。
 2ページ目をごらんください。スケジュールでございますが、そこに書いてございます。最終的には(5)、指定管理者の指定につきましては、平成20年12月下旬を予定しております。
 審査方法は、審査委員会を学識経験者、税理士、地元住民関係者、施設管理関係有識者、生活環境部長の5名の委員によります委員会で指定管理者候補者として天神川流域下水道公社が適当かどうかを審査する予定にしております。審査基準については、この下に書いてあるとおりでございます。

◎藤縄委員長
 (11)、「鳥取砂丘条例案」に係るパブリックコメントの実施状況について、長谷川参事監兼公園自然課長の説明を求めます。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 それでは、続いて若干、きょうの資料の3ページをごらんいただきたいと思います。「鳥取砂丘条例案」に係るパブリックコメントの実施状況について報告させていただきます。
 現在、貴重な自然を有し、多方面の価値を有する砂丘の価値をそれぞれに引き継いでいくということで、鳥取砂丘条例を検討しております。それで、先般、パブリックコメントを実施いたしました。募集期間は7月17日から8月6日までということで、周知方法につきましてはそこに上げておりますが、特に砂丘関係者や一般県民の方に条例案説明会というものを7月23日、それから25日、砂丘のサンドパルというところと鳥取市内で開催しております。それぞれ10数名の方から意見が出ております。そういった説明会の意見も含めて、提案件数を整理しましたところ、そこの表にあるとおり、意見としては89件、それから括弧内は実際に応募いただいた応募者の方の数です。1人で何点か意見を提出していただいていますので、人数としては40名、意見としては約80件から90件、というような御意見をいただいております。
 ちなみに、応募者40名のうち県内の方が36名、不明の方が3名ほどいらっしゃいますけれども、県内の方が36名というような状況です。
 主な意見と考え方ということで、現在、最終的な条例案の整理をしておりますけれども、パブリックコメントでいただいた意見を含めた考え方等を御報告させていただきたいと思います。
 まず、条例の制定ということで9件いただいております。そこに主な意見を上げておりますけれども、貴重な自然を守っていこうという姿勢は共感できるといったような意見、あるいはむやみに規制するのではなく、砂丘を楽しみ、活用できるようおおらかに対応すべきといったいろいろな意見をいただいております。ざっと見ましたところ、趣旨としては賛成という方が7件、その他、そこに上げていますように、各々に対応してはというようなことも含めて、その他の意見2件といったようなことで。基本的な考え方なり対応方針としては、次に上げていますように、県と砂丘利用者それぞれが砂丘の保全と再生について考え、実行していくというようなことでこの取り組みを進めさせていただきたいというふうに考えております。
 条例の目的等につきましては、条例でもっと活用ということ、保全と再生に伴うもの、当然、保全と再生を前提にした上ですけれども、適切な活用を進めていくといったような趣旨を出してほしいというふうな意見をいただいております。対応方針としては、趣旨や目的の一つに、保全・再生に加え適切な利用を位置づけるというようなことで検討を進めております。加えて、この条例の施行にあわせて、砂丘の利用法を紹介する、あるいは現行で適切に活用する、あるいは砂丘の利用マナーを推進するといったようなソフト的な取り組みを推進していきたいということでやっております。
 条例の対象範囲につきましても、東側の方の海岸も含めるべきではないか、あるいは西側の砂丘、鳥大の乾燥地試験場も含めて、それらのものも含めるべきではないかといったような意見もいただいております。ただ、今回の条例はあくまでも鳥取砂丘を公共的な財産としてとらえて、その保全を図ろうということですので、あくまで限定的な範囲を考えていきたいということを考えております。
 その他のエリアでは、他の法令等を活用しながらマナー等の指導を図っていくといったようなことを考えていきたいと思います。
 あと、主な条項としましては、4ページで禁止行為の中で落書きについては、マスコミ等でも紹介されたこともあってかなり御意見はいただいております。いただいた意見は、落書きについてはそこに上げておりますけれども、いたずらが過ぎただけだと、その場合も景観を害するというとらえ方までする必要がないのではないかというような御意見をいただいております。
 御意見としては、13件のうちおおむね見方が余り規制というところまでして目くじらを立てるべきではないというような意見でいただいております。ただ、1件、下に紹介しておりますけれども、むしろ落書きの規制をどんどんやるべきで、さらに進めて砂丘自体に立入禁止というふうなことを講じてはどうかというような御意見もいただいております。
 ちなみに、私どものパブリックコメントではないのですけれども、パブリックコメントにあわせてある新聞社の方でネットアンケートという形で罰金の多寡、砂丘条例の禁止行為に対する罰金は高いか安いかというようなネットアンケートを行っておられます。その結果を見ますと、約350名の方が応募しておられるのですけれども、この中で安いという方が45%、妥当という方が40%ということで、落書き自体の是非ということではないのですけれども、落書き等に対する規制の罰金は高いか安いかということでは、約85%の方が肯定的な見解を示しておられるというような結果もあります。
 基本的な対応としては、やはり今回、落書きというのは砂丘の風致なり景観を楽しみに来られた方に不快感を与えるということですので、落書き等については砂丘の価値を傷つける行為ということで禁止するという方向で進めさせていただきたいというふうに考えております。
 以下、ロケット花火等の禁止、ロケット花火に関連して、花火そのものは禁止しないのかということでありますけれども、条例上、罰金等を伴う不正行為ということですので、限定的にして、特に多くの方に不快感を与える行為、あるいは多くの方に害を及ぼすという行為に限定したいというふうに考えております。
 また、真ん中あたりに犬の扱いについても御提案をいただいております。これにつきましては、犬の連れ込み自体は禁止する必要はないと考えておりますけれども、ふんの問題というのもありますので、動物のふんの投棄ということも禁止ということで検討したいというふうに考えております。
 さらに、ハングライダーやサンドボード等も禁止してほしいというような意見もいただいております。ただ、ハングライダーは今も海岸側で比較的で実施されているようでございますし、今後ともマナーを守って実施していこうという方向で、それまでは考えないという扱いにしたいと考えております。
 罰金刑につきましても、さっきも紹介したようなアンケート結果もあるわけですけれども、高い、あるいは罰金を科すべきものではないという御意見をいただいています。罰金刑については、通常の町中での禁止行為というようなことではなくて、あくまで自然公園内での禁止行為ということですので、自然公園法の罰金と同程度の設定を考えております。ただ、どれを該当させるかどうかという検討をした結果、今、罰金自体を30万円ということで、当初案どおりでいきたいと考えておりますけれども、指示、命令違反に対して当初50万円という罰金を考えております。これは30万円という方向に改めたいというふうに考えております。
 あと、その他、条例の普及をしっかりやるように、あるいはその他では、漂砂の抜本的な対策を考えるべきである、あるいは砂丘をよく知ってもらうための取り組みの検討をというような御意見もいただいております。そういったものは条例が制定された段階で、施行の段階で十分検討したいと思っております。

◎藤縄委員長
 続きまして、議題(12)、鳥取県福祉保健部指定管理候補者審査委員会の審査結果について、福田福祉保健課長の説明を求めます。

●福田福祉保健課長
 福祉保健部の資料の1ページをお願いいたします。福祉保健部所管の指定管理候補者審査委員会の審査結果について御報告いたします。右側に4課連名で書いておりますが、私の方が代表して説明申し上げます。
 6月の常任委員会のときに募集要項について御説明させていただきましたが、冒頭に書いておりますように8月4日と8月18日に審査委員会を開きましたので、御報告いたします。
 この表をごらんください。福祉人材センターについて、福祉保健課所管、指名でございます。高齢者等の専門委員会で審議した結果、鳥取県社会福祉協議会が候補者として適当という結果をいただいております。
 2番目、障害者体育センター、障害福祉課所管でございます。公募でございました。障害者福祉専門委員会が18日に開催されて、応募が2者ございまして、鳥取県厚生事業団が候補者として適当という結果をいただきました。
 3番目、鹿野かちみ園・鹿野第二かちみ園、障害福祉課所管で、指名でございます。同じく障害の専門委員会で鳥取県厚生事業団が候補者として適当という結果でございました。
 皆生尚寿苑、長寿社会課所管でございます。これは指名でございまして、高齢者福祉等専門委員会で議論いただきまして、鳥取県厚生事業団が候補者として適当という結果をいただきました。
 鳥取砂丘こどもの国、子育て支援総室でございます。これは公募でございまして、児童福祉専門委員会の方で御議論いただきました。応募は2者でございました。観光事業団が候補者として適当という結果をいただきました。
 手続につきましては、今後この庁内の内部手続を経まして、9月の議会の方に付議案として地方自治法に基づきまして出させていただくと。それで議決をいただきましたならば、ここに書いてある事業者を候補者として指定するという形になります。その後、協定を結んで、来年度の4月から指定管理に入っていただくということになります。
 表の下に書いておりますように、審査結果につきましては団体に通知するとともにホームページ等で公表するということになっております。

◎藤縄委員長
 続きまして(13)、鳥取県が実施した措置入院に係る慰謝料請求訴訟の提起について、吹野障害福祉課長の説明を求めます。

●吹野障害福祉課長
 福祉保健部の資料の2ページをお願いします。鳥取県が実施しました措置入院に係りまして慰謝料の請求訴訟が提起されましたので、御報告させていただきます。
 県が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づきまして実施しました措置入院を不当とする慰謝料請求訴訟が平成20年7月15日に鳥取地方裁判所に提起され、同月の25日に鳥取県が受理しましたので、報告させていただきます。
 概要を3ページに、ごらんください、措置入院につきまして簡単にまとめております。法律に基づきまして、県が指定しました精神保健指定医2名が直ちに入院させなければ精神障害のため自身を傷つけ、または他人を害するおそれがあると判断した場合には、都道府県知事の命令によりまして指定病院に入院させることができるというのが措置入院の制度でございます。
 下にフロー図をつけておりますけれども、今回の場合は、法律の24条に基づきまして警察の方から通報がありまして、保健所の方で調査を実施し、措置診察の必要性を判断しまして、先ほど言いましたように2名の指定医により診察の結果、措置入院だということになったものでございます。
 ちょっと戻っていただきまして、2ページをお願いします。原告としましては、鳥取市内在住の男性の方でございます。被告は鳥取県でございます。請求の趣旨としましては、県が実施した措置入院を不当とする慰謝料150万円の請求でございます。
 4の原告の措置入院の概要としましては、平成8年4月ごろから現在まで、県内の病院において精神科の治療を受けておられる方でございます。平成12年ごろに勤務していた会社を解雇されたことに不満を持たれまして、平成19年2月ぐらいから、みずから作成されたホームページで現社長を殺すぞ等々、ホームページ上に掲載をされまして、その後もホームページあるいは文書等によって当該会社に対して誹謗中傷、脅迫等を繰り返されたと。そういった行動が平成19年8月ごろから非常に激化しまして、8月30日に鳥取警察署が精神障害のため自傷他害、今回の場合は他害ですが、他害のおそれがありと判断し、先ほど説明しました法律に基づきまして、鳥取保健所の方に通報があったと。鳥取保健所としましては、調査の結果、措置入院の必要があるということで、同日、8月30日から20年2月7日まで措置入院を行ったものでございます。
 県を訴えるまでの経緯としてまとめておりますけれども、20年の2月7日に措置入院が解除になって退院されておりますが、ことしの7月8日に東部総合事務所の福祉保健局の方に、措置入院に係る行政の不服審査等に関して御相談があっております。
 一応、措置入院を行いましたときに文書で御本人さんの方に通知をしておるわけなのですけれども、その通知の中にも記載をしておりますが、行政不服審査につきましては60日以内、それから、処分の取り消しを求める訴訟につきましては、処分を受けたことを知った日から6カ月以内ということは提示しておるのですけれども、その辺のことを御説明したところでございます。
 翌7月11日に東部総合事務所の福祉保健局の方に、措置入院に係る抗議文を提示されております。その際に、損害賠償請求をしたいということで手続等についての御相談があっております。7月16日にも、県民室の方に御本人さんの方から損害賠償についての相談があり、説明をしたところでございます。
 今後の県としての対応方針ですけれども、措置入院の手続につきましては正当であり、不当ではないと考えておりますので、慰謝料請求に応じないということで争っていきたいというふうに思っております。
 県としましては、顧問弁護士の方に訴訟代理人ということをお願いし、9月24日、口頭弁論でございますが、そういった今回の訴訟に対して適切に対応していきたいというふうに考えておるところでございます。

◎藤縄委員長
 続きまして(14)、第20回鳥取さわやか車いすマラソン&湖山池ハーフマラソン大会について、小谷障害福祉課地域生活支援室長の説明を求めます。

●小谷障害福祉課地域生活支援室長
 引き続きまして、福祉保健部の資料、4ページをお願いいたします。第20回鳥取さわやか車いすマラソンと湖山池ハーフマラソン大会について御報告いたします。
 この鳥取さわやか車いすマラソンと湖山池ハーフマラソン大会につきましては、来る9月13日に開会式、14日に大会がコカ・コーラウエストスポーツパーク及び湖山池周辺道路において開催される予定でございます。
 20回を迎えるに当たりまして、2点、変更を行っております。1点につきましては、車いすマラソンに加えまして障害者や健常者の方も参加できるマラソン大会を同時に開催するということで、これまで鳥取さわやか車いすマラソン大会という名称でしたけれども、名称の変更もあわせて行っております。2つ目に、走行コースにつきまして、これまで鳥取駅前を通るコースでございましたけれども、参加者の安全を考慮いたしまして、公認コースであります湖山池周辺付近のところのコースに変更してあります。
 参加者の予定でございますけれども、今のところ、車いすの参加者が80名、ランの部分につきましては障害者20名、健常者360名の参加の申し込みをいただいております。
 5年ごとの節目ごとに国際交流ということで、ことし当初、韓国江原道の選手の招聘をしておりまして、その準備をしておりましたけれども、8月14日に個人的な理由により不参加ということがありまして、この韓国江原道の参加者については参加されないということになっております。

◎藤縄委員長
 (15)、第1回給食調理業務委託業者選定プロポーザル審査会の開催状況について、山本障害福祉課子ども発達支援室長の説明を求めます。


●山本障害福祉課子ども発達支援室長
 引き続き5ページをお開きください。皆成学園、倉吉養護学校、総合療育センター、皆生養護学校の調理委託につきまして、審査会を開催しましたので報告をさせていただきます。
 第1回審査会を7月30日、西部総合事務所の方で、委員15名のうち14名出席していただきまして開催いたしました。第1回目の審査会の内容といたしましては、委員長の選出につきましては学識経験者の委員になっていただきました。また、今後の審査会の進め方ということで、日程等も含めまして御審議をいただきました。また、皆成学園、総合療育センターの調理の状況、また施設の状況等につきまして、スライド等を使いながら、各施設の方から説明を行いました。その後、意見交換を行いまして、2番で主な質問、意見等をいただいております。
 まず(1)ですが、学校給食の担当の方々の方から、これまで学校給食の形態や食事数の変更は2週間前までに行うことになっていたけれども、民間調理委託後はどうなるのかという御指摘がありまして、それについては、現状につきまして仕様書の方で書きまして、また、プロポーザルですので、応募業者の方からそれ以上、例えば1週間前でも変更は可能だとかというようなことであればそちらの方を採用したいというふうな説明をいたしました。
 また、保護者の方から、給食の関係ですが、民間調理後の給食代はどうなるのかという質問がございまして、それについては、食材料費のみを現在、給食の方は請求しておりますので、変わりませんというお答えをしております。
 また、学識経験者の方から、現在、給食の質を確保するために、仕様書の方に管理栄養士の勤務年数を提示しようというふうに考えているのですけれども、それについて、盛り込むことによって逆に業者が限定されたり、もしくは業者が手を挙げないことがあるのではないかというふうな御質問が出ましたけれども、これにつきましては、これまで市場化テスト、もしくはそこに書いてあります先催県の施設の仕様等を参考にしておりますので、その点は問題ないということで御説明はさせていただいております。
 最後になりましたが、県内の施設で特別食等を委託しております学識経験者の方の委員さんの方から、やはり民間委託する場合には仕様書をきちんとする必要があるという御指摘を受けております。
 最後に、第2回の審査会を8月27日、来週の水曜日、皆成学園の方で行いたいと思っております。このときには現場の調理施設、または給食の試食等を行っていただきまして、仕様書等の契約内容といった部分を検討したいというふうに考えております。

◎藤縄委員長
 続きまして(16)、平成20年度「自殺予防シンポジウムINとっとり」について及び(17)新型インフルエンザ対応図上訓練の結果について、藤井次長兼健康政策課長の説明を求めます。

●藤井福祉保健部次長兼健康政策課長兼地域医療推進室長
 それでは、引き続きまして6ページをごらんいただきたいと思います。平成20年度の「自殺予防シンポジウムINとっとり」を来る9月6日にとりぎん文化会館で開催する予定にしておりますので、御説明を申し上げます。
 御案内のとおり、下の参考資料につけておりますが、毎年、全国的にも3万人を超える方が自殺され、県内におきましても170人から190人の、上下はございますけれども、多くの方々がみずから命を絶っておられます。非常に大きな課題であるというふうに認識をしております。
 9月10日から16日を国は自殺予防週間、これは9月10日が世界自殺予防デーというふうに設定をされまして、それに絡めまして、こういう週間を設定して各種の啓発イベントを行っておるところでございますが、県としましても、9月10日を中心とした街頭キャンペーン、あるいは鳥取いのちの電話公開講座等も開催されるところでございますが、県としての取り組みとして9月6日に、今回は内閣府、厚生労働省との共催によりまして、「自殺予防シンポジウムINとっとり」をとりぎん文化会館で開催をするものでございます。
 その内容につきましては、自殺が非常に高い秋田県での取り組みを行っていらっしゃいます稲村先生を講師に迎えるほか、関係者でのシンポジウム等の内容を記載のとおり予定をしているところでございます。
 あわせて、お手元の方にこのチラシをお配りをしておるところでございますので、またごらんをいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
 続きまして7ページ、新型インフルエンザ対応図上訓練の結果について、概要を御報告申し上げます。
 新型インフルエンザが発生した場合には、まずは社会的な混乱が予想されることから、新型インフルエンザ対応の社会対応についてのマニュアルを作成したところでございますが、このマニュアルの検証も兼ねまして、去る7月22日、図上訓練を開催いたしました。
 訓練のねらいといたしましては、発生時における課題を共有して迅速な対応を検討するとともに、それに向けた体制整備を行うということでございます。
 参加者は、知事初め各部局長のほか、県医師会から副会長並びに厚生労働省の担当官をアドバイザーとして迎えて検討を行いました。
 内容といたしましては、海外発生時、国内発生時、県内発生時、それぞれの段階に応じて課題を設定し、それに対する対応について検討したところでございます。その中で上がってきました課題は資料の方につけさせていただいておりますが、それらの中で速やかに微調整ができるものにつきましては、マニュアルを改定して修正をしたところでございまして、各部局あるいは市町村に送付をする予定としております。また、すぐにはなかなか解決できない課題につきましては、引き続き検討するとともに、今後の改定に当たっての修正をして加えていきたいというふうに考えております。
 今後は訓練あるいはマニュアルの見直し、医療確保の体制整備等についてさらに進めていく予定としておりますし、あわせて、従来から国の方にも国としての機関体制の整備、あるいは県の実施します体制整備についての財政支援、法的な権限付与、それに伴う保障制度等について国にも要望しておるところでございますが、引き続きの要望をしていきたいというふうに考えております。

◎藤縄委員長
 続きまして(18)、産科医療補償制度への加入について、嶋田病院局長の説明を求めます。

●嶋田病院局長兼総務課長
 病院局の資料をお願いしたいと思います。1枚物です。
 このたび、産科医療補償制度が創設されました。これは平成18年から国の方で検討が進められてきておりました。県立病院では、この制度に加入する準備を現在進めておりますので、制度の概要等につきまして報告させていただきます。
 背景でございます。この制度は、脳性麻痺児を持つ家庭にとって介護等の費用は大きな負担であること、また、分娩時の医療事故は過失の有無の判断が困難な場合が多いということで訴訟に発展する傾向があって、双方にとって精神的、肉体的な負担が発生しております。そういったことから、脳性麻痺となった子供さん及びその家族の経済的負担を速やかに補償し、紛争の防止、早期解決を図ること及び事故原因の分析により、将来の同種の事故を防止し産科医療の質の向上を図ろうとするものでございます。
 制度の概要でございますけれども、真ん中に分娩機関と書いてあります、医療機関でございますけれども、ここが運営組織。運営組織は財団法人の日本医療機能評価機構でございますけれども、ここに加入申し込みをして、妊産婦の情報を登録し、分娩機関が1人の子供さん当たり3万円の保険料を負担する格好になります。一方、妊産婦の方は、現在の分娩費にプラス3万円、保険料相当額を上乗せした金額を負担していただくということでございます。なお、妊産婦さんの負担増になります3万円につきましては、出産育児の一時金を3万円上げようということで、ことしのうちに健康保険法施行令の改正がされるということで伺っておるところでございます。万一事故が起きた場合につきましては、保険会社から補償金が妊産婦さんの方に支払われるという制度でございます。
 補償の対象でございますけれども、通常の分娩で出生体重が2,000グラム以上かつ在胎週数33週以上のお子様で、重度脳性麻痺が発生した場合が原則でございます。補償内容は、一時金として600万円、それから分割金として年に120万円が20年間、合わせますと合計3,000万円が支払われることとなっております。
 この制度の加入に伴いまして、県といたしましては、分娩料を保険料相当額の3万円上げるということで条例改正を付議したいと思っておりますし、補正予算につきましても、値上げ分についてお願いしたいと考えているところでございます。
 この制度の取り扱いは、21年の1月1日、来年の1月1日からの分娩に適用されるということでございます。

◎藤縄委員長
 それでは、ただいままでの説明について、質疑、御意見はございますでしょうか。

○伊藤(保)委員
 福祉保健部の5ページ、委員15人中14人の出席で、うち代理2人というのはどういう経過なのでしょうか。

●山本障害福祉課子ども発達支援室長
 委員の中に学校関係者とか、または施設の関係者の方がおられまして、どうしてもそのとき出席できない方がおられまして、代理で来られました。

○市谷委員
 今の給食の分に関連しましてちょっと質問したいのですけれども、この議会決議をつけて、同等かそれ以上の質をということがありまして、つまり、それを担保するような条件が、今の話、仕様書の中でも話は出ていたと思いますけれども、ちょっと幾つか提案といいますか、ありまして、その点についてお考えをお聞きしたいのですけれども、私はやはり一番大事なのが、子供の状態を調理員さんがよく把握をするということが、確かに調理はできるかもしれないけれども、子供のことを把握できているかどうかが子供に合った給食ができるかどうかということで非常に大事ではないかなと思いますけれども、それで、調理員さんが子供についての理解を深めたり研修したり学習したりで、これまでも皆生療育センターであればお医者さんや看護師さんと栄養士さんとともに、一緒に研究なども調理員さんがされてこられたと思うのですけれども、そういう調理員さんが子供のことについて理解を深めるような研修や学習、研究ということについての条件を入れるということについてはどうなのかなということが一つです。ちょっとどうかというのをお聞きしたいのです。
 2つ目に、ちょっと米子市の小・中学校の給食が、調理業務が民営化をされまして、そこでちょっと聞いた話では、調理員さんが時給が下がって労働時間が長くなったと。つまり、労働条件が非常に悪くなったという話を私は聞いているのですけれども、やはり調理されるのは人ですので、調理される方が非常に困難な大変な労働条件ではきちんとした給食をつくることにならないというふうに思うのですけれども、働いておられる調理員さんは確かに民間業者の雇いになるとは思いますけれども、給食の質を担保するという意味で、労働条件をしっかりと把握したりとか、だけれども労働基準法違反になるようなことはいけないとか、あと労働条件をどういう条件にするかというような、働いている調理員さんの労働条件、それから、それがどういうふうになっていくかというチェック、その点については仕様書の中に盛り込むべきではないかというふうに思うのですけれども、その点がどうかということが2つ。
 やはり質をどうチェックしていくかということが実際問題あると思うのですけれども、保護者の方たちが試食をしたり意見を言ったりということを民営化後もどうするのかと。あと保護者だけではなくて一般の市民の方ですね。例えば米子市などだと、民営化された後に一般の市民の方が試食させてほしいということを言ったら断られたりしている例もあるのです。そうなるとね、非常にそれこそ一体どうなっているのだという話にもなりかねませんし、そういう給食についての保護者なり市民、県民の皆さんがチェックできる体制をやはり仕様書といいますか、きちんとつくるべきだというふうに思いますけれども。
 その3点について、検討もしていただきたいですし、今お答えできるようでしたら、勤務関係をどうされるのかというのをお話を聞かせていただきたいと思います。


●山本障害福祉課子ども発達支援室長
 まず、子供の状況とか障害の程度につきましては、仕様書の方で研修会、うちの方は施設等がします研修会、または勉強会の方に出ていただくというような内容を盛り込みたいというふうに考えております。
 労働条件につきましては、これは労働基準監督署の方が中心になりますので、うちとしましては、契約内容は適切に履行されているかどうかにつきまして、県の管理栄養士がおりますのでチェックをいたしますし、当然施設の中で調理を行いますので、福祉保健部長または次長等が見えると思っております。適切にチェックするようにしたいというふうに考えております。
 質の確保につきましては、試食会につきまして、これも開催したいというふうに考えております。また、ある日に来ていただいて給食を食べていただくということも事前に申し込んでいただいて、お金はかかりますけれども、お金を負担していただけるのでしたら食べられるようにしたいというふうに考えております。

○市谷委員
 一つ確認なのですけれども、今までなかなか県としては委託をしたものについての労働者のことについては、それは業者の責任においてというようなことで大体きているのですね。なかなかここをチェックというふうには大体なっていないのですけれども、そういうふうに私はちょっと認識しているのですけれども、この件については、働いておられる方の処遇についても県としてきちんとチェックをされるというふうに考えさせていただいていいですか。

●吹野障害福祉課長
 労働条件については、日程の範囲ではプロポーザルのときの事業者の方からの提案という形では見ますけれども、県の方からこういう条件でこれをしなさいとか、そういったことの条件までつける気はございませんし、当然、委託後は労働基準法等に基づいて適切な監督等を適切な部署でやっていただくということで、直接的に委託をしておる県の方からチェックするというようなことは特には考えていません。

○市谷委員
 その今言われた一定の範囲というのは、どういうふうなことで想定して、労働基準法はもちろんでしょうけれども、一定の範囲というのはどういう。

●吹野障害福祉課長
 ですから、どういう常勤の方であるとか非常勤の方であるとか、こういう雇用形態、勤務体系、調理体制でこの業務を受けたいということで事業者の方が提案をしますので、そういった事業者から複数者提案があったものを実際うちが仕様書等で提示したものに対して実施できるいろいろな総合評価をしますから、そういった体制についても評価の内容になるというのは当然だと思いますし、そういう意味での一定の範囲の提示について審査をするということでございます。

◎藤縄委員長
 そのほかございますでしょうか。

○廣江委員
 医療関係などは検食の制度もあるわけで、そういう学校の職員は検食ということは全然。

●山本障害福祉課子ども発達支援室長
 施設と学校の方でそれぞれ検食をしていただきます。

○市谷委員
 福祉保健部の1ページなのですけれども、一応、指定管理者の指定と審査委員会ということの結果が出ているのですけれども、ちょっと確認をしたいのですけれども、かちみ園だと思うのですけれども、自立支援法の法律になるべく乗っていくということを指名指定の条件にされていたかどうかというのを、確認なのですけれどもお聞きしたいのと、もし自立支援法に乗るということを条件にされていた場合、かちみ園がどういう影響が出るかということがもしわかれば教えていただけたらと思うのですけれども。

●吹野障害福祉課長
 今回の指名でありますけれども、審査に当たって、県の方のしようとすることとしまして、
21年度中に障害者自立支援法の新事業体系の方に移行するようにということを条件としております。それに伴いまして、かちみ園の影響ということがございますけれども、利用者の方は新事業体系に移行するまでに自立支援法に基づく障害程度区分の認定等を受けていただきまして、自立支援法に基づく支給決定を市町村から受けていただく必要があります。それとあわせて、事業者の方、かちみ園の方としましては、自立支援法の障害程度区分に基づく報酬体系に基づいた報酬が支払われるということになりますので、影響といえばそういう点だと思います。

○市谷委員
 例えば今まで入所されていた方が、利用されていた方が利用できなくなるとか、あと報酬が減るだとか、何かその辺でありませんでしょうか。

●吹野障害福祉課長
 当初、自立支援法が施行になったときに、障害程度区分のいわゆる3以下の方は施設入所支援が受けられないとかというお話がありましたけれども、見直し等がされておりまして、現在入所されておる方は新事業体系あるいは24年度末以降についても、御本人さん等が望めば引き続き入所できるということで明確な方針が出ておりますので、そういった御心配はないと思います。
 あと報酬につきましては、実際障害程度区分の判定等がされないと減るとか上がるとかということがわからないのですけれども、全国的に言われていたのは、多少減ることもあるのかなという気はしますが、ただ、障害の重たい方、例えば羽合ひかり園などは新事業体系に移行していますけれども、かなり報酬がふえたということもありますので、一概にも言えないかというふうに思います。

○市谷委員
 それは多分、厚生事業団全体として見たら、ふえるところもある減るところもあるということなのでしょうけれども、でも、実際トータルとして見たときに、報酬が減るのではないかという、ちょっと不安の声も聞いていますので、それは不安ですので、一体どうなるかという、今おっしゃられたような、これからしてみないとわからないということなのですけれども、その辺をよく見ていただきたいなということで、ちょっと意見だけ言わせていただきたいと思います。
 生活環境部の例の砂丘の分なのですけれども、条例の目的というのがそもそもどういう目的だったのかというのがちょっと、目的でつくろうとしているのかというのをちょっとお聞きしたいのと、率直に砂丘というものの特性からいくと、ここにもいろいろ出ていましたけれども、落書きというのは消えてしまうしね、砂丘というのはそういうふうにかかわって楽しむというところもありますので、何か砂丘という名であるという特性と、何か落書きを禁止するということがなかなかちょっと、私も相入れないというか、落書きして何か楽しむと言ったら変ですけれども、この間、山陰海岸などでも岩場に落書きがあって、ああいうのはいけないなと思うのですけれども、砂丘という特性から考えると、目的に照らして落書きを禁止するということはどうなのかなという、ちょっと何か疑問を感じるのですよね。
 それと同時に、落書き行為については鳥取砂丘本来の価値を傷つける行為であるというふうに対処方針、考え方で書いてありますけれども、こういうふうに一般論として書いてしまうと、今回は範囲を限定しているということにしていますけれども、一般論として落書き行為は砂丘本来の価値を傷つける行為というふうにしてしまうと、本当に子供たちが砂で遊んで落書きしたりみたいなことまでもあわせて否定してしまうようなことになって、何か砂丘の楽しみを逆に奪ってしまうような印象があるのですけれども、何かちょっと目的とさっき言った砂丘という性格、落書きについてもうちょっとお話を聞きたいなというふうに思って。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 砂丘条例の制定の目的ということですけれども、前回、この常任委員会でもお伝えしたと思いますけれども、ちょっと落書きの方はどうしても取り上げられやすいというところがあるのですけれども、一番もともとは、やはり地域の財産、県民の方はやはり鳥取砂丘を大切に次世代にこのように再生して伝えていきたいというのが一番の条例の柱だと。ただ、そういう保全、再生あるいは砂丘の価値ということを考えた場合に、多くの、大部分の県外からの来場者の方も含めて、鳥取砂丘の雄大な自然景観を期待して鳥取砂丘にいらっしゃるというふうな現実があります。にもかかわらず、ごく一部の方が自己の楽しみ、自分たちの楽しみということで、その雄大な自然景観である馬の背をまさにキャンバスに見立てて、そこに落書きをしてしまうと。中には見るにたえない落書きもあるといったような現状があります。
 したがって、多くの方が鳥取砂丘の価値は何かということを考えた場合に、やはり雄大な自然景観ということがありますので、それを害する行為ということはやはり禁止せざるを得ないのかなということで落書き等の禁止ということを今回盛り込んでおります。
 ちなみに、昨年、落書きすること自体を否定するのかどうかという話があるのですが、今申し上げましたように、多くの方に不快感を与えかねない落書きを禁止するということで、実は、ちょっと持ってきていないのですけれども、パブリックというわけではないのですけれども、いろいろ内部で検討する中で、落書きの禁止というのを若干、今、見直しもしております。50メーターぐらい離れたところから認識できるというようなことで当初はセットしまして、今パブリックコメントを実施させていただいたのですけれども、それに対して特段の御意見があったというわけではないのですけれども、いろいろ検討する中で、やはり明らかにこれは誰がされたのだなということがわからないと罰則等をかけるわけにいかないという面もありまして、
10平米以上、どこをどうはかるかということであるのですけれども、一応外をとらえて、落書きされた外の枠をとらえて、それが10平米以上を超えるというようなものを禁止の対象にすると。したがって、子供さんがかくようなことということではなくて、あくまで多くの方に不快感を与える規模での落書きを禁止するというようなことの修正を含めて今、最終的な調整を行っているということです。

◎藤縄委員長
 その他でございますが、生活環境部、福祉保健部、病院局、執行部の方でございますか。

○市谷委員
 産廃のことなのですけれども、前回ちょっとお話ししましたけれども、地域の説明が一部になっているという。その後がちょっとどうだったのかなということと、それからもう1点、予算編成で環境管理センターに対してのたしか人的派遣の補助か何か、予算をたしか編成で上げておられると思うのですけれども、大体前回の片山知事の段階のときに、それは県が産廃の施設の許可権者なので、設置については民間業者が自力でやると。だから、許可者が設置についてかかわるということについてはちょっと一線を引いたというふうに私は認識しているのですけれども。そのことからいくと、今回予算編成で、しかも体制も厚くして設置を促進するというのはちょっと矛盾するのではないかというふうに思うのですけれども、ちょっとその点について確認して終わりにさせていただきたいと思います。

●大場生活環境部次長
 産業廃棄物処分場の設置計画の現状ということでございますが、地元説明について、周辺の集落についての説明が十分されていないではないかという御指摘がありまして、基本的に事業者の方がされることなのですけれども、周辺の集落の方からいろいろあらぬ誤解を受けるのも本意ではないので説明するようにという話でしたけれども、それについては、その事業者の方に早い時期に説明を一度されてはどうですかというような話をしまして、近いうちに、9月にでもする方向で今検討されているようです。ただ、現段階では事業計画等も決まっておりませんので、新聞記事のような話をもう一遍御説明する程度しかできないのですけれども、それでもとにかくしておくというようなことで進められておるようでございます。
 あと人的な措置をこの9月補正で検討しておるようだがということでございますけれども、これにつきましては、当初の段階では産業廃棄物処分場の設置について環境管理事業センターと民間がタイアップする形でいろいろ検討をしておるという話は以前からさせていただいていたのですけれども、ただ、それについて具体的なお話ができない状況がずっと続いておりまして、そういう状況の中で、この人的な措置についてはそれ以前からやっておったのですけれども、これを継続するというのはいかがかと、議会に対してそういう何も具体的な説明もできないのに人の派遣だけは継続しますというのはいかがということで一たん停止したということでございます。今回、5月の段階で具体的な話もできるようになりまして、一応そういうプロジェクトが進みつつあるという状況のもとで、県としてもこれはある程度支援していくということで、それの復活をお願いしたいということでございまして、従来より踏み込んだ対応をするということではなくて、一たんやめたものを従来レベルに戻したいということだと御理解いただきたいと思っております。

◎藤縄委員長
 では、よろしいですか。

○廣江委員
 この前、委員会視察に行きまして、研修医が中心になってやっておる場合には医師不足の環境、特に内科を中心として医師確保に取り組んでおられることを拝聴したりして、成果を上げられて、それと同時に総合医の話も出していただいて、総合医を育てる話をある先生が今一生懸命そのメンバーを中心にしてやっておられる。これは本当は国の方の医学部のあり方や、そういうことから改革していかなければできない問題だけれども、日本の現在の現状を見ていると、それが待ってもらえないということで、各県立病院がやったり、県とか、あるいは地方の大手企業やあるいは民間の病院の方もどんどん進めておって、その点は鳥取県はまたそれにおくれをとっておるのではないかというふうに私はこのごろ感じております。今お配りしましたように、産経新聞に載っておりまして、一つは鳥取県でもこういう経験もしておられるわけで、そういうことを非常に痛感しておられる先生も県内にはおられるわけですし、そういう総合医の問題とか医師不足解消の問題で、住民もやはり医療に対してもう少し関心を持ってもらってやるようなことを県なり市町村なりが中心にして、本当に救急病院は救急病院としての使命が果たせるように、私がこの前の委員会でも言いましたように、ああいう相談電話とか、そういうものもやって、非常に救急病院に行かなくて済む人がたくさん出ておるという事例も出てきて、そういう制度をつくったのに鳥取県もやっていない3県のうちに入っているというようなことで、非常におくれている。そういう面が、新しい医療の動きに対するおくれをとっていると私は思う。
 そういう意味で、この間視察に行った。適切なところをお選びになった正副委員長さんは的確な選択であったと思いますし、これを十分生かして鳥取県の医療を改革していく方向にするために、この間の委員会の報告書を執行部の方にもしっかりと説明をして、そういうものを見て、今私が言いましたような2~3の点についても、この委員会を通じて、執行部と一緒に鳥取県の医療を新しい方向に持っていけたらということで、そういう話し合いを持てるような形でちょっと今後検討して、お互いにやっていただくような方向にやっていただけたらということを、提案だけをさせていただきますので、これから正副委員長さんの方で執行部とも話し合って、その後の対策を考えていただきたいと思います。

◎藤縄委員長
 廣江委員の件につきましては、副委員長と相談の上、前向きに検討したいということでよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 そのほかございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の皆様には、御連絡がありますので残っていただきたいと思います。
 どうも、執行部の皆さん、お疲れさまでした。
(執行部退席)
 最初の1点は県内調査の件でございまして、お手元にあると思いますが、一任を受けておりましたので、こういったことで実施させていただきます。ということで、参加できない方には大変申しわけありませんが、限られた日程の中での調整でありましたので、お許しいただきたいと思います。
 そのほか。

○廣江委員
 今の委員会付託のことだけれども、医療の新しい問題などで、今度月末に米子でもちょっと学会みたいなものがあるのだ。そこに本当に有名な連中が5人ほど来て、それで新しい医療の問題を話をする。このメンバーが5人もそろうなどということはめったにないし、我々もいろいろな勉強会に出ているが、この人たちの話を聞こうと思ったら何回も聞かなければいけないのが、米子であるので。執行部の方も6人ほど参加すると言っていますので、ちょっと執行部からも連絡させますので、もしこういったことに関心がある方は行ってもらったらいい。非常に遠くまで行ってたくさん金を払わなくても、近くで大変に安上がりで勉強できる。(発言する者あり)

○澤委員
 さっきの教育関係の中で、問題の話をちょっと聞いたのですけれども、東京とかよそを見ておると、ちょっと違うというニュアンスを前々から非常に感じていました。一回委員長の話を聞く機会がもうちょっと必要かなという認識を持ったのですけれども、どんなものかなと。

 

◎藤縄委員長
 いかがでしょうか。では、澤委員の提案は一任いただけるでしょうか。もしも来ていただくということであれば、直近の機会を調整してというふうなことでよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で教育民生常任委員会を終了させていただきます。大変お疲れさまでございました。

午後0時14分 閉会

 

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