午前10時02分
◎初田委員長 おはようございます。 ただいまから地球温暖化対策調査特別委員会を開催させていただきます。 今までこの1年半、プロジェクトチームを結成させていただいて、2月、我々の任期中にこの条例をつくろうということで、プロジェクトチームの方、それから事務局、それから執行部の方、本当にお骨折りをいただきまして、やっと本日までに試案ができました。この間、執行部の方からもいろいろな提案があり、事務局の中西、それから法制の方とすり合わせながら、ずっと試案をつくってまいりましたが、先ほど言いましたように、先日、最終的なプロジェクト会議を開きまして、お手元にあります資料、骨子案並びに条例案をつくらせていただきましたので、本日、最終的と言っていいのですが、委員会として2月の定例会に提案させていただこうというプロジェクトの意見も固まりましたので、いろいろ日程があろうかと思いますけれども、本日皆さんにお諮りして、この骨子案でよかろうということにさせていただけたらありがたいということで、本日、平日にもかかわりませず、こうしてわざわざ集まっていただきまして本当にありがとうございました。また、執行部の方も本当にきょうはありがとうございます。
○山口委員 委員長、その前にちょっと皆さんに言っておかれなければならないことがあるわけです。執行部もこの温暖化についての条例も検討しておられたと、あるいはほかの関連するこの温暖化に対する施策もいろいろ考えておられる。それから既存のこの温暖化条例に含むものも含めて、それと調整をしてやろうではなかろうかと、こういうことを確認してできたのだと、こういうことを確認をまずしておかれた方がいいと。
◎初田委員長 いいですね。
○山口委員 いや、いいのではない。された方が、私どもプロジェクトはそういう形でやったわけですから、そういうことを皆さんに理解をしてもらって、共同提案ではないけれども、そういう調整をした上でこの案をつくられたのだと、こういう確認をまず皆さんに。
◎初田委員長 委員の皆さんにね。
○山口委員 委員の皆さんにそういうことを確認してからでないと。
◎初田委員長 わかりました。今、山口委員の方から提案がありましたとおり、執行部と我々の試案と一緒にすり合わせしていただいて、プロジェクトチームだけの試案ということでなしに、執行部の御意見、御提案も聞きながらできた試案でございますということでいいですか。それを確認させていただきます。プロジェクトの委員の方もいいですね。(「それで意味は伝わります」と呼ぶ者あり) では、順次進めさせていただきます。 まず、議事録署名委員でございますが、山口委員と錦織委員、よろしくお願いいたします。 それでは、まずプロジェクトチームより条例試案を説明いただいた上で、この内容の適否について議論させていただきたいと思います。 それでは、プロジェクトチーム座長の福本副委員長より試案の概略について御説明していただきますようお願いします。
○福本副委員長 概略について説明いたします。 委員の皆様、資料添付の1をごらんください。1枚物の1です。まず、条例制定の趣旨、こちらは、地球全体の環境に深刻な影響を地球温暖化が及ぼしていると、この前提に立ちまして温暖化を防止することは人類共通の課題であるという認識のもとに、この課題に県としても積極的に取り組むことが必要である。このことから、これらを踏まえて、この条例で地球温暖化対策に関する県、事業者、県民の責務を明らかにして、施策の基本を定めようとするものであります。 主な内容、ねらいは2番です。2番以下をごらんください。まず、温室効果ガスの排出量、削減目標等の情報を県民で共有いたします。排出量の削減・吸収目標量等を含む対策計画の策定を義務づけます。これは計画実施状況を毎年公表するものです。 (2)番、特定事業者に排出量の目標、その達成のための取り組みを含めた取組計画の作成提出を義務づけます。これは、計画達成状況の毎年の報告も義務づけるほか、取組計画及び達成状況報告の概要を知事が原則公表いたします。ここに言う特定事業者とは、事業に伴いガスを大量に排出する者で規則で定めます。具体的には、原油換算で1,500キロリットル以上の事業所を県内に設置する事業者等を想定しております。 (3)番、特定建築主に対する建築物のガスの排出抑制に関する環境配慮計画の作成、提出の義務づけであります。こちらは、工事の完了時に計画の達成状況の報告の義務づけのほか、環境配慮計画及び達成状況報告の概要を知事が公表いたします。特定建築主とは、規則で定める規模、これは2,000平方メートルを想定しますが、これ以上の建築物の新築、増改築を行う者でございます。 次に、温室効果ガス排出事業者に対する県の指導についての内容であります。計画を提出した事業者及び配慮計画を提出した建築主の取り組みが十分でないと認めるときは、県が必要な指導を行います。計画を提出しないとき、指導に従わないときは、勧告、公表を行うものです。 最後に、低炭素社会づくりに向けた規範等を明示してまいります。主な内容は、そちらにございます(1)番から(9)番です。廃棄物の削減、太陽光利用、森林の保全、県産材の利用促進、環境物品等の利用促進、自動車の使用にかえた公共交通の利用促進、アイドリングストップ推進、自動車販売時の環境性能の説明義務、省エネ性能の高い電気機器の利用促進、電気機器等購入者に対する販売事業者の省エネ性能の説明義務等でございます。 概略は今申し述べたとおりでございますが、条例試案の内容につきまして、細かく事務局より補足説明をお願いします。
◎初田委員長 お願いします。
●中西議会事務局議事調査課主幹 失礼いたします。まず最初にお断りさせていただきます。本日、お手元に資料2を配付させていただいております。あらかじめお配りしているものに誤植がございました。申しわけございません。差しかえとさせていただきたいと思います。 説明につきましては、資料2のあらましを中心にさせていただきますけれども、適宜資料4の関係法令との対照表、横長の分でございますけれども、これも参照いただきますので、よろしくお願いいたします。 そうしますと、資料2をごらんください。よろしいでしょうか。 そうしますと、1の条例の新設理由につきましては、先ほど資料1で福本副委員長より御説明がございましたので、省略させていただきます。 次の2、条例の概要でございますけれども、(1)目的については、資料4の1ページをごらんください。資料4、横長のものでございます。よろしいでしょうか。資料4では、左側に条例試案の条文を、右側に地球温暖化対策の推進に関する法律、略称「温対法」と呼びますけれども、これら関係法の関係条文を載せております。 温対法は、我が国の地球温暖化対策の枠組みを決める法律として平成10年に制定された法律ですが、このたび条例試案づくりにおいても、その目的は基本的に同じであることから、規定に際して基本的に同法の表現を踏まえたものとしております。 なお、我が県には、鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例、略称「環境基本条例」と呼びますが、この条例では、我が県の環境保全の基本的事項を定めており、この条例との整合にも留意が必要なことから、条例(試案)第1条、中ほどになりますけれども、環境基本条例の基本理念にのっとりとの表現で整合を図ることとしております。 再度資料2、縦長の分をごらんください。(2)県の責務についてでございます。県の責務の1つ目は、本県の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出抑制等のための施策を総合的かつ計画的に推進することとしております。加えて県も事業者の立場から、みずからの事務事業の実施に際し、温室効果ガスの排出抑制等のため、率先して次の(3)にあります県民、事業者が行うべき必要な措置を講ずるものとしております。 次に、(3)事業者及び県民の責務についてでございます。事業者及び県民の責務の1つ目は、事業活動、日常生活における温室効果ガスの排出抑制への努力と県の施策への協力でございます。そして事業者及び県民がともに取り組むべきものとして、具体的に廃棄物の発生抑制等、太陽光等再生可能エネルギーの積極的利用、森林の管理、保全、森林資源の利用促進、環境物品の利用促進を上げさせていただいております。これは、先ほど条例制定のねらいで御説明のありました3つ目のねらいである低炭素社会づくりに向けた規範等明示の一環となる規定でもございます。 次に、(4)対策計画の策定についてでございます。これは条例制定の1つ目のねらいであります温室効果ガスの排出量、削減目標等の情報を県民で共有することに該当する規定でございます。規定の内容は、県内における温室効果ガス総排出量の目標達成に向けた取り組みを対策計画として県が策定し、その達成状況を毎年公表するというものでございます。 資料4の4ページをごらんください。資料4の横長のものでございます。4ページの右側に温対法の第20条、それと第20条の3の規定がございます。これをごらんいただきますと、第20条第2項で、都道府県は、区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定、実施するよう努めることとされています。すなわち県全体の総合的な計画策定は、法では義務づけまではされておりません。 一方、法第20条の3では、都道府県は事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減等に関する計画を策定するものとなっておりまして、こちらは義務づけとなっております。これらを踏まえまして県全体の総合的計画についても条例で策定を義務づけ、県民全体で本県の状況をチェックし、関心を高めていただくためにも本条文を入れたというものでございます。 再度資料2、縦長の分をごらんください。(5)教育・学習活動の支援、(6)広報啓発につきましては、内容はごらんのとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 続きまして、(7)特定事業者の取組計画についてでございます。この規定は、条例制定の1つ目のねらいであります温室効果ガスの排出量、削減目標等の情報を県民で共有することに該当する規定の一つでございます。規定の内容は、事業活動に伴い温室効果ガスを多量に排出する者に温室効果ガスの排出抑制等のための取組計画の作成及び知事への提出の義務づけ、また、その達成状況を毎年報告させ、公表しようというものでございます。 なお、この義務規定の対象者は、先ほど福本副委員長からも御説明がありましたけれども、規則で定めることにしておりますが、その内容は注にありますとおり温対法で報告義務が課せられている者を想定しておりまして、具体的には、常時使用する従業員21人以上の事業者で原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上の事業所を想定しております。 なお、本日お手元に縦長の資料、1枚物があると思います。「温対法に基づく温室効果ガス算定・報告・公表制度による公表値 2006年度」というものがあると思います。ここに産業部門 33事業所、民生業務部門19事業所ということで事業所名があると思いますけれども、これが温対法に基づいて報告がなされている事業者でございます。想定されるのは大体このようなところかなということで、参考にごらんいただこうということでございます。 もう1点、この規定についての補足をさせていただきます。資料4の6ページをごらんいただきたいと思います。資料4の6ページの左側、条例(試案)第8条第3項をごらんください。ここで取組計画の公表について規定しておりますけれども、ただし書きにありますとおり、公表しないことについて、事業者の正当な事由がある場合には公表しないということにしております。これは6ページの右側、温対法の第21条の3の方ですけれども、法で正当な事情があれば公表に当たって配慮を加えるということになっておりまして、この点にかんがみましてこのような規定の仕方にしたものでございます。 申しわけございませんけれども、もう一度、再度資料2の3ページをごらんください。次は(8)特定事業者以外の取組計画等についてでございます。先ほど取組計画の提出等についての義務づけの規定について御説明いたしましたけれども、これは義務づけされた事業者以外も取組計画を知事に提出し、自分の取り組みを県に公表してもらうことができるようにするための規定でございます。 続いて、(9)寄与的取り組みについてでございます。これは前回特別委員会で鉄永委員からの提案を踏まえ設けた規定でございます。事業者は、取組計画で事業活動に伴い排出される温室効果ガスの排出目標を定め、取り組みを進めていくこととなりますが、みずからの事業活動によって進めていく取り組みに加えて、他の者が行う再生可能エネルギー、森林保全等の取り組みを、目標達成に向け、とり得る取り組みとすることを規定するものでございます。この規定によりまして、みずからの取り組みで目標達成できない場合、排出量及び吸収量を融通し合うことができるということになります。 続いて、(10)取り組みの指導等についてでございます。これは条例制定の2つ目のねらいであります温室効果ガスの排出事業者等に対する県の指導を明確にするための規定でございます。規定の内容は、1つは、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等のための取り組みが十分でないと認めるとき、事業者に対して必要な措置を講ずるよう指導するということ、それから、計画を提出しないとき、達成状況を報告しないとき、指導に従わないときは、勧告、公表ができるというものでございます。 なお、勧告の際には、事業者に対して環境審議会での弁明機会を付与するということにしております。 続きまして、(11)公共交通機関等の利用につきましては、ごらんのとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 次の(12)停車中のエンジン停止、それと4ページになりますけれども、(13)推進事業者等の認証につきましては、温室効果ガス排出抑制の一つの行動規範でありましたアイドリングストップに関するもので、これは既に鳥取県駐車時等エンジン停止の推進に関する条例、略称「アイドリングストップ条例」と言っておりますけれども、これで規定されております。この内容を本条例に移しかえようとするものでございます。 次の(14)適正な整備等につきましては、自動車使用による総合的な温室効果ガスの排出抑制の観点から、アイドリングストップ条例では規定がありませんけれども、適正な整備や、なるべく排出が少ない自動車の使用を求めることを規定しようとするものでございます。 次の(15)自動車販売時の説明ですけれども、これも自動車使用による温室効果ガスの排出抑制を図ろうとするものですけれども、自動車の購入の際に消費者に極力排出量の少ないものを購入していただけるよう、自動車販売業者に環境性能についての説明を義務づけようとするものでございます。 次の(16)電気機器等の使用に係る温室効果ガスの排出の抑制等につきましては、1つは省エネ性能の高い電気機器の使用に関する努力義務規定のほか、エアコン等を想定しておりますけれども、一定の電気機器の販売に関して、その省エネ性能の表示、説明を販売業者に義務づけようとする規定でございます。 次の(17)特定建築主の環境配慮計画につきましては、建築物の新増築、改築等の行為、これは規則で定めることとしておりますけれども、これらの行為を行う特定建築主に建築物における温室効果ガスの排出抑制等に関する環境配慮計画の作成、提出、工事が完了したときの達成状況の報告を義務づけようとするものでございます。 なお、この規定の義務の対象者ですけれども、先ほど御説明がありましたとおり、注にも記載しておりますように施工面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築等、省エネ法に定める行為を想定しております。なお、省エネ法で定める行為につきましては、資料4の12ページ以降に記載しておりますので、参考にごらんください。 なお、この規定の是非につきましてプロジェクトチームでも議論がございました。前回の特別委員会で生活環境部より指摘があったところですけれども、省エネ法で義務づけられている届け出は所轄行政庁に提出するということになっております。すなわち本県では鳥取市、米子市については両市に、それ以外については県にということになっております。条例試案では環境配慮計画は知事に提出することとなっておりまして、鳥取市及び米子市においてこの計画の受理等の事務を受託していただけない場合、提出者に、国の届け出とは異なって県の窓口にも足を運んでいただくという必要が出るといった煩雑さが生じることとなります。ただし、まだ条例の試案の段階でもありますし、今後の意見集約の中でもこの部分も検討していくべきものであることから、本日はごらんいただいていますとおり記載させていただいたものでございます。 次の(18)特定建築主以外の環境配慮計画については、提出義務のある特定建築主以外の建築主にも、環境配慮計画を策定し、みずからの取り組みを公表してもらうことができるような規定でございます。 次の(19)環境配慮の指導等につきましては、条例制定の2つ目のねらいであります温室効果ガスの排出事業者等に対する県の指導を明確にするための規定でございます。内容は特定事業者に関する指導と同様でございます。 次の(20)報告または資料の提出等につきましては、条例の施行に必要な限度において、事業活動に伴い温室効果ガスの排出者または建築主に必要な報告または資料の提出を求めることができる旨を規定しようとするものでございます。 最後になりますが、(21)施行期日等でございます。これは2月定例会で提案、可決された場合の想定によりますけれども、条例施行は2カ月間の周知期間を設け6月1日施行、ただし、義務づけ規定のあります条例第3章、事業活動における温室効果ガスの排出の抑制と、第6章、建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制等に係る分野につきましては、規則制定の期間、それと事業者の準備期間が必要であること、それともう1点ですけれども、改正されました温対法、それと省エネ法、これが平成22年の4月に施行されるということがございます、この点を踏まえまして、1年後の平成22年4月1日施行としてはどうかということにしております。 また、駐車時等エンジン停止の推進に関する条例、アイドリングストップ条例ですけれども、これは廃止するほか、必要な経過措置を設けまして、最後、(21)エにありますように社会経済情勢の変化等を勘案してこの条例の規定、実施状況について検討、見直しを行うという規定を附則の中に入れることとしております。 以上、条例試案のあらましについて御説明させていただきました。
◎初田委員長 ありがとうございました。 ただいま福本副委員長及び事務局よりたたき台についての説明がありました。 質疑、意見等を行うに先立って一言申し上げておきたいと思いますが、地球温暖化対策について条例化するのであれば、先ほど山口委員の方からもお話があったとおり、執行部の方の意見も踏まえてでありますけれども、当委員会で提案しようとしてこれまでプロジェクト等で議論してまいりました。たたき台はプロジェクトチームで作成していただきましたけれども、これより先は言うまでもなく当委員会の全体の仕事となります。 先ほどの説明に不明なことがあればもちろん質疑していただいて結構ですけれども、プロジェクトチームの案でよいのか、不足しているとしたら具体的に何をつけ加えていくのか、あるいは削る等について、ぜひともここで御議論いただきたいと思いますので、よろしく御質疑お願いいたします。
○山口委員 次長、この間、先ほども問題点があるという中で、特定建築主の建築確認の関係で鳥取市と米子市で、それはあれから以後何か調整されましたか。
●大場生活環境部次長 建築物の届け出の関係でございますけれども、これについて、先ほど鳥取市、米子市という話がありましたけれども、倉吉市もでございます。建築確認をそこでも受け付けておりますので、所管行政庁は鳥取市、米子市、倉吉市の区域については市ということになりますので、そこに今回のこの条例制定した場合に、こういう知事の権限を移譲したら受けていただけるかという話を、とりあえず事務レベルでございますけれども、検討して協議しております。その感触ではそんなに、受けないという感じではなかったという段階ですが、ただ、まだ事務レベルでございますので、もうちょっとレベルを上げて協議調整していかなければいけませんが、今の段階では、頭から受けないという雰囲気ではなかったという状況でございます。今後また徐々にレベルを上げて協議調整を進めていきたいと思っております。
○山口委員 もう一つ、この間のプロジェクトチームでの検討の中で、施行日ですけれども、見直し論が出たわけだな。それで、今だったら22年4月、施行はそういうことで、その改正があることを想定して。そのあたりで、これは施行日を2段階でやろうと、こういう形だったけれども、温対法が改正されるということを前提にして、それが済んでから見直しをしてやろうと、こういうことですか。
●中西議会事務局議事調査課主幹 山口委員から先ほど御発言のあった点に関してですけれども、温対法、地球温暖化の推進に関する法律と省エネ法につきましては、法改正が既に公布されております。その公布された法の施行が22年の4月1日ということで、改正されている内容自体はもう既に明らかになっておりますので、その内容で最大限読み取れる範囲内での条例のつくりはさせていただいておりますけれども、ただ、それに付随する政省令がまだ公布されていませんので、その点を踏まえながら、規則の中で対応していっていただく必要があるのかなということで、1年後の法律の施行と同じ22年4月としてはどうかなということで、この案をつくったものでございます。
◎初田委員長 規則ですからね。
○山口委員 まあいいのだけれども、条例を、例えば施行日まではいかなかったけれども、進めつつ見直し論で対応しようではないかと、こういう話だった。違いますか。見直し条項をどこに入れるか入れないかというような話もあって、それで。
◎初田委員長 これでいって差し支えないという話になったのではないか。
○稲田委員 山口委員、とりあえずこれでという話ではなかったですか。
○山口委員 いや、これでいって、温対法で政令とかそういったものが出てからまた見直ししようではないかと、こういう話であって、それで施行日は22年4月からということはまだ確認していないのではないかな。確認したかな、これは。
○興治委員 いや、前回提案されていました、4月1日で。
○山口委員 いや、これでというならこれで結構だけれどもね。
◎初田委員長 今説明があったとおり、規則で……。
○山口委員 いや、そこはわかる。それは関係ないことで、規則は関係ない。
○稲田委員 政令や省令が出てきたとき……。
○山口委員 省令が出てきたら当然変えなければいけないということですけれども、問題は施行日がね。
◎初田委員長 これで法的にはいこうではないかということになったのではなかったかな。ですね、とりあえず。
○興治委員 規則委任をしているので、政省令が出てくれば、規則の部分で対応可能だということで了解をしたと思います。
◎初田委員長 でしたね。
○山口委員 だから、これでいいならいい。
◎初田委員長 では、確認したということで、山口委員、いいですね。
○山口委員 いいです、確認した。
◎初田委員長 ほかにありませんか。
○上村委員 素人っぽいことを言って申しわけないのですけれども、資料1の一番下の(3)のところに規範等を明示するということで、主な内容ということが(1)から(9)までありますね。森林の保全、県産材の利用促進ということがうたってあるわけですが、委員会でフードマイレージということもありましたが、地産地消というようなことを規範等に入れるようなことは検討されましたか。
◎初田委員長 それは、地産地消についてはしていないですけれども、森林のことについては。
○上村委員 森林はこういうぐあいに入っていますが。例えば食材を、自由主義経済に反するので、ちょっと余り、言っていいか悪いかよくわかりませんけれども、それは議論されましたかどうか。
◎初田委員長 地産地消についてはしていないのですが、入れてほしいということ、入れるべきだということですか。
○上村委員 いえいえ、もうちょっとよくわかりません。安いものを外国から買った方がいいかもしれないけれども、地産地消を進めるのも一つの規範になりはしないかなと思っての話です。皆さんの……。
◎初田委員長 そういう具体的なことを入れるべきなのでしょうか、どんなものでしょうか。法的にはどんな……。
○上村委員 その辺は大場次長はどう思われますか、地産地消について。
●大場生活環境部次長 確かにフードマイレージを促進するような規定そのものは置いてありませんけれども、例えば資料3の2ページの(4)を見ていただきますと、環境物品等の利用に努める、これは物品だけではなくてサービスの提供も含めてですけれども、こういう規定がございますので、この環境物品にフードマイレージというのは直にはリンクしませんけれども、精神は入っておるのではないかと思っております。
◎初田委員長 具体的には書かないけれども。
○錦織委員 私は、鳥取県は地産地消を推進しているのだし、そういうのは具体的に入れてもいいのではないかと思いますけれどもね。その精神は入っているといったって、見てわかるようにした方がいいのではないかしら。
◎初田委員長 ほかの委員の方、この地産地消を入れるべきかどうかということをどう思われますか。
○山口委員 この地産地消ということはわかるけれども、それをダイレクトにという形ではなしに、そういうものを含んだ表現の方法を考えるということだと思う。
◎初田委員長 今、山口委員から、地産地消というその文言ではなしに、もう少し大きな意味のものを入れたらどうかというのがありましたが、大場次長、何かありましたら。
●大場生活環境部次長 地産地消そのものではなくて、地産地消の環境側面に与える影響に着目した言い方がいいのだろうと思います。これはあくまでも温暖化対策の条例ですので、地産地消だから促進するのではなくて、地産地消が、例えば先ほどのフードマイレージの話ではないですけれども、地球環境に与える影響の点からも好ましいので、そういうことを促進するというような言い方になろうかと思います。それは今回の4条2項の各号の中の一つの項目に追加することは不可能ではないと思いますが、ただ、表現の仕方が、フードマイレージというような言葉が法令用語としてなじむかどうかとかいうようなこともございますので、多少また吟味が必要かとは思います。
◎初田委員長 では、文言を少し考えるということですか。
○森岡委員 恐らくイメージとしては、アメリカの企業などは田舎の方に立地したときに、周りの農作物を買うことでその企業がその地域に貢献しているよと、それが地産地消であったり温暖化対策になっているのだよというのが、そういう喧伝はあったのですけれども、そういうイメージの話でしょうか、上村委員がおっしゃるのは。
○上村委員 まあそうですね。
○森岡委員 企業として取り組むべく、近隣の農作物をそこで使いましょうとか、そういう話ですか。
○上村委員 どういう表現なのかちょっとよくわかりませんけれども。
○錦織委員 企業というか、だってこれは県民も……。
◎初田委員長 錦織さんが言われたり上村さんが言われた、大場次長の考え方に対しては、ちょっとまだわかりにくいですか。
○上村委員 その(2)ではちょっとわかりにくいので、もうちょっと直接的な表現が何かあった方が。
○錦織委員 ちょっとわかりにくいのではないか。別にこれは企業だけではなくて、県民に対して一緒にやりましょう、取り組みましょうということだから、企業がそこの野菜買いなさいだとか、そんなのというのはちょっとあれだけれども、県民の取り組みとしてもあわせて、そういう面も考えながら……。
○森岡委員 そういうものを、要は温暖化の吸収量として考えているところもあるということですよ。ただ、それは大きな、物すごく大きなところですよ。
○福本副委員長 フードマイレージ、確かに環境問題を考える上で、豚肉ですとか、ブラジルから運んできたようなものは物すごくCO2の負荷が高いということは言われていたり、喫緊の課題ではあろうかと思うのですが、例えば4条に盛り込むとしたら、これは事業者及び県民の責務ですよね。責務条項にこのフードマイレージを入れることが妥当かどうか。要するに、地産地消も確かに大切なのですが、極めて商業行為を害するおそれがあると思うのです。大きな店舗もありますし、例えば鳥取でとれた魚が全部鳥取で消費されるかといったら、そうではなくて大消費地にも持っていかなければいけないというような側面もありますし、その辺の整合性をどうとらえるかということで、ちょっとこの責務条項にフードマイレージを盛り込むのはどうかと私は考えますが、皆さん、御意見がありましたら。
○山口委員 責務ではない。責務は入れたらいけない。
◎初田委員長 4条では不適当だということだ。
○福本副委員長 そうですね。特に4条という議論ではないわけで。入れるとすればどこに入るわけですか。
○山口委員 低炭素社会の実現とあった、何条かな。森林のことが書いてあった中で、低炭素のところだな。
○福本副委員長 フードマイレージというと、個別具体的な事象になりますから、この条例の中では……。
○山口委員 その語は使わないのだというのに。
◎初田委員長 それは山口成案だね。
○山口委員 いや、使わないとみんなが確認したのではないか、それは。
◎初田委員長 もう少し広い意味で使うということ。
○山口委員 そうそう、提案したのはそれなのです。
○興治委員 責務、第4条であったとしても、努めるものとするという努力規定の部分もありますので、そういう書き方であれば可能ではないかなと思います。義務づけではないわけですから。
◎初田委員長 具体的な言葉を入れてくれという……。
○山口委員 いや、そうでなくてもいいですよ。
◎初田委員長 でなくても、精神があればいいということですか、精神的なものが。4条でいいですか。
○錦織委員 でも、精神は含まれていると言われるから、ちょっとそれは、ちょっとわかりにくいなと。
○上村委員 (2)ではちょっとわかりにくいから、もうちょっと具体的にね、(2)は。
◎初田委員長 例えばどのような、素人でもわかるような言葉がないですか、我々素人で。
○錦織委員 論議している内容はそうなのかと。
◎初田委員長 いい言葉を教えてくださいませ。
○山口委員 商業行為における低炭素化方策の実現とか。ちょっと任せるわ、これは。商業行為のな。
◎初田委員長 4条に入れることということで。努力のことがある、その文言については、我々委員と執行部とまた事務局で考えさせていただいて、こういう言葉になりますよということで、また皆さんに諮りましょうか。
○興治委員 こうしたらどうですか。(4)のところに環境物品の利用があるので、その他消費行動において低炭素化に努めることとか。
◎初田委員長 それも含めて、では一つ。
○山口委員 だから、それもあるし、商業行為においてでも。
○福本副委員長 今の御意見もありますが、この4条でやるとなると、(1)から(4)もすべてこれは一義的な、するかしないか、廃棄物をなるべく推進しなさい、太陽エネルギーをどうの、グリーンの物品を買うべきであるということなのですが、例えば、フードマイレージという言葉を使ってはだめだと言われますが、フードマイレージになると、選択的な商業行為をこちらにしなさいと半ば義務づけるような格好のニュアンスが条例に、そこまで持ち込まれることにちょっと違和感を覚えると私は思いますが。
○山口委員 確かにそうだから。商業行為においてもとか、何かちょっとぼやかして書くと。
◎初田委員長 どこか適当な条文ないですか。
○山口委員 頭がいいのだからちょっと考えなさい。商業行為という、ちょっと、指定をしてはいけない。ちょっとまた考えます。
○稲田委員 私は、いわゆるフードマイレージと、そのフードマイレージの言葉に限らず、その周辺にある概念も、この条文には、それから条文上の言葉としてもなじまないというように思います。 先ほど大場次長が話しておられたことに私は非常に賛同を表します。というのが、この4条の4項を、やはり条文というのは解釈をすればいいわけでして、その言葉が、そこに直接的な言葉が並んでおらなくても、その文言を解釈をして、そして類推解釈はよくないかもしれないけれども、拡大的にそれを解釈するということは許されるわけですから、この4項を解釈をしていけば十分ではないかなという気がします。 それで、そのことについてもう一回、その部分だけでもプロジェクトでもう一回もめということであれば、執行部の方の知恵をかりながら、その部分を、この委員会の後でも、5分でも 10分でももむということがいいと思いますけれども。
◎初田委員長 具体的な文言を入れることではないではないかなという、この条項で十分足りるというのとありますが、次に出ますけれども、パブリックコメントに26日からかかりたいということなので、ある程度結論を出したいという事務局の方からの依頼もありますので、どうしますか、入れなくもいいということと、何らかその精神を入れたいというのとありますが。
○山口委員 本来ならば入れなくてもいいけれども……。
○稲田委員 その精神は、精神を入れるという言葉は似つかわしくないけれども、もし精神を入れ込むのだという、その考えを生かそうとするならば、その精神の大目的は、この第1章総則の第1条に書いてあるわけでして、そこからにじみ出てくるものがたくさんあるわけですから、殊さらにまたその小さなものをここのところにまた持ってくるというのは、条例の体裁としても変なのですよ。
○山口委員 体裁としてね。
◎初田委員長 錦織さんと上村さん、ちょっとこの後そこらあたりの専門的なというのか……。
○山口委員 専門と任されても、いい知恵が出ないのです。いい知恵は出ないけれども、パブリックコメントの話もありましたけれども、そういうものもすべて含んでいるのだという解釈でやっているのだと、こういう形だと私は思います。余りそういうものをここに書きますと、もうそれは際限がないと思います。だから今度のパブリックコメントに委員長が出られたときには、すべてそういう……。
◎初田委員長 パブリックコメント……。
○山口委員 いや、パブリックコメントにされて、それから今度その後の……。
◎初田委員長 その後のね。
○山口委員 その後の今度フォーラムか何かやられるときに対しては、そういう話をされたらいいと思います。
◎初田委員長 もし出たらね、そういうことで。
○山口委員 もし出たらって、そういうものを頭に置きながら。
○錦織委員 包括的にということであれば、私はそう個別事案だとは思わないのですけれども、皆さんがそういうふうに、個別にあれするのはちょっと適当でないというふうに思われるのだったら、そんなにだだをこねるのではありません。ただ、そういう意見が……(「時間的なこともあるし」と呼ぶ者あり)ええ。それは構いません。
○稲田委員 結局、条文というのは、一つ一つの事柄や事例やカタログを積み木細工のように積み上げていくというのであれば、それは膨大なことになるわけでして。ですけれども、その中から一つの系統をずうっと引っ張り出してきて、その系列を条文化していくというのがやり方なのです。ですから、そういう意味で、私は今のフードマイレージに、上村委員から出た事柄については、十分にこの条例を解釈することによってやっていけるというように思っています。
◎初田委員長 それで、異論はないですか、上村さんやほかの方。(「いいです」と呼ぶ者あり) では、何か。
○福本副委員長 ちょっと稲田委員、その4項の解釈を広げるということなのですが、もしそれができればここでもめばいい話なのですが、実は先般のプロジェクトで私ここを確認したと思うのですが、たしか金涌室長からは、これはグリーン購入の法律を前提とした項である旨発言されましたが、それが是とするならば、ちょっと法解釈上難しいのではないですか。これはグリーン購入を意図している条項ですよね。その点いかがでしょうか。
●大場生活環境部次長 確かにこの4号ですべてそれを読むというのはちょっと難しいと思いますけれども、先ほど言われたのは、条例の目的なりなんなり、すべてを勘案すればそういうことも当然尊重すべきという趣旨は入っているのだというふうに考えていけばいいではないかというお話だと思います。 あともう一つ考えられますのは、我々が今後対策計画を定めるように規定されております。条例では書けないとしても、そういう趣旨を踏まえて対策計画の中にそういったことも盛り込んでいくというような運用は可能だと思いますので、そういった対応もあろうかと思います。
○福本副委員長 よろしいですか。(「いいと思います」と呼ぶ者あり) では、この条例自体はこのまま提出していただいて、規則等々でそういうのを定めていくということでよろしいですか。(「それでいいと思います」と呼ぶ者あり)では、それをさせていただきます。ありがとうございました。 そのほかありませんか。
○興治委員 ちょっと再確認みたいなことになるのですけれども、資料1の2の(2)のところで県の指導ということがあります。これは、そこにありますように取組計画を提出した特定事業者及び環境配慮計画を提出した特定建築主の取り組みが十分でないと認めるときは、県が必要な指導を行うとなっていまして、十分なのか十分でないのかという認定を県に行っていただくということと、十分でないという認定がなされた場合は、いわゆる具体的な指導をするということになっているのですけれども、これがどの程度できるのかというところについてちょっとお話を。(発言する者あり)
◎初田委員長 こうしなさいと言わなければいけないのだけれども。では、どの程度考えておられるか、ちょっと。
●大場生活環境部次長 非常に執行するサイドとしては痛いところでございまして、特に建築の方は、我々としましても、CASBEE、建築物の環境性能の評価制度というのが新たにつくられておりますので、それにのっとった形でやっていこうかなと。このCASBEEによりますと、建築物についてはA、B、C、Dとか何段階かに分けて、なるべく高いA、Bの方に持っていくようにということがありますので、例えばCだったらだめとか、C評価だったらB評価に持っていってくださいとかいうような指導をするというのがある程度できると思います。 ただ、事業所の方ですけれども、これについては、実はこの資料の中に、とりあえず温対法の対象事業者が対象になりますというふうに書いてあるのですけれども、現行制度でいくとそのとおりなのですけれども、実はこの温対法の制度、省エネ法の制度に準拠しているのですけれども、省エネ法の届け出対象が22年4月1日から、要するに条例の施行日以降は若干制度が変わりまして、従来事業所ごとの排出量をベースにしておったものが、事業者全体の排出量がベースになります。ということは、県内にそういう大きな事業所がなくても届け出対象になる。逆に県内にかなりの規模のものがあっても、全体として少なければならないというようなことが出てきますので、県として温対法とリンクしない独自の届け出基準を、ある程度現在の基準を参考にしながらでしょうけれども、つくる必要が生じてきます。そうなりますと届け出対象の捕捉自体が十分にできるだろうかというのもちょっと心配しております。そういったこともあって、今回、あえて報告なり資料の提出等の規定もちょっと御検討願ったわけですけれども、これだけでも足りるかなと、届け出をしてこないところが本当にそれだけ排出量が少ないかどうか、調べに行かなければいけないのかなという気もあるのですけれども、勧告しかしないのにそこまで強制立ち入りするようなことは、ちょっと余りできないかなということで、そこまでは規定されずにありますけれども、そういう意味で、捕捉すら難しい段階で、届け出た内容についてどこまでチェックができるだろうかということはございます。 ただ、いずれにしても、その指導をするとなると余りあやふやなことはできませんので、何らかの指導基準をつくって、この基準より以下だったら指導する、勧告をするというのは考えていかなければいけないと思いますが、これは、今の段階でどういう基準をということについては、ちょっとまだ具体的に考えることができておりません。今後もうちょっと国の制度なりの状況を見ながらでないと考えつけないかなと思っております。 いずれにしましても、行政だけでできる、特にこの事業所の関係のチェックが十分にできると思いませんので、そういう意味でも県民に情報を公開して、県民の中のその辺に関心の高い方から意見をいただくと、そういったところも踏まえてチェックしていくという取り組みが鳥取県としては大事になるのではないかと思っておりますので、そういう意味でこの公表、これはかなり重要な意味を持っておると思っております。
◎初田委員長 興治委員、そういう考え方でおられるということですが、そういうことでよろしいでしょうか。
○興治委員 そういうことですね。結構でございます。そのとおりだと思います。
○錦織委員 勧告するような事業者が出てきて、勧告したけれども従わなかった場合はどうなる……(「公表」と呼ぶ者あり)
◎初田委員長 公表でしょう。(「公表です」と呼ぶ者あり)
○錦織委員 公表で終わるだけですか、今うちの方では。(「そうです、公表までです」と呼ぶ者あり)
◎初田委員長 はい。この条例ではね。
○錦織委員 条例違反だと言うまでだと。
◎初田委員長 よろしいですか。 そのほか。
○森岡委員 環境省の斉藤大臣のお話の中に、国の方でグリーン・ニュー・ディール政策というのですか、これを実行していこうと。緑の経済と社会変革ということで、森林の間伐を行って、その吸収量を認証して、その認証を企業が買い取るという制度、これを国がこれからやろうとしておるわけですが、その法律が施行なりされたときには、鳥取県も当然同じような形の認証なり、企業売買のやりとりの話が出てこようかなというふうに思います。こういった具体的なものに対しては、県の取り組みの計画の中に盛り込めるのではないかなと思うのですが、例えば京都府など見ますと、その辺の形を規則にうたっていたり、徳島県などもあるようなので、その辺もひとつ含めて、できるのですね。(「まだはっきりあれでしょう」と呼ぶ者あり)
◎初田委員長 すべきだということか。これに盛り込むべきだということか。
○森岡委員 ええ。それは県の方で。(9)の中に盛り込まれてはおるのですが。
◎初田委員長 10条をちょっと括弧で入れさせていただいておるのですが。
●大場生活環境部次長 資料2でいいますと(9)寄与的取り組みということで書いてありますけれども、これがありますので、事業者の方がそういうオフセットなり排出権登録なり、あるいは森林吸収を初めとして、そういうものを対象にしたそういう取り組みをされた場合には、当然その分は加算してといいますか、目標の中に含めて考えますので、そういうことを事業者の方に認める以上は、県としてもその分の計画の中身は当然そういったことも考えてやっていくということになりますし、そのための基準を県独自に定めていくということも必要になろうかと思います。ある程度国の基準ができましたら、当然それを引用させていただきながらしていくということになると思いますけれども。ですから、おっしゃったことについては、当然この条例上も、県の計画の中にも盛り込まれていくことになるということであろうと思います。
◎初田委員長 よろしいですか。そのほかございませんか。皆さんいいですか。ほかないですか。(「ありません」と呼ぶ者あり)皆さんいいですか。(「いいですよ」と呼ぶ者あり) では、いろいろと協議していただきました。今出たことを踏まえて、この条例を当委員会の条例案として、また訂正というか修正というか、そういうものは、変更が出たという場合には皆さんにまた御通知いたしますけれども、当委員会の条例試案として以上の条例を決してよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) では、異論がないようですから……(「挙手を」と呼ぶ者あり)
○山口委員 1つ。異論はないですけれども、これは処理は議員提出議案でやるわけですが、ここまで具体化して出たものについては、またパブリックコメントやいろいろ外部とのあれがあると思いますので、まとまったものについては全議員に配付しておかれる必要があるのではないかと私は思いますけれども。
◎初田委員長 全議員にも回す前に、各常任委員長さんに関係する条文がありますので、そちらの委員長さんにも、こういうことでさせていただくのでということもあわせてさせていただきます。
○山口委員 委員長もいいですけれども、全議員に配付して、こういう形でまとめたと、こういうことを私はぜひ委員長としてしておかれることがいいのではないかと。また意見も出るかもわかりませんし、と思います。
◎初田委員長 よろしいですか、今の。
○尾崎委員 もう一つ、パブリックコメントを求める際に、ホームページとかだけではなくて、52の事業主がありますね……。
○稲田委員 まだそこまでいっていない。
◎初田委員長 それまでにしなさいということ。
○稲田委員 決するか決しないかということでしょう。
○尾崎委員 そのパブリックコメントの内容ですね、それをお知らせ……。
○山口委員 内容もではなしに、まずこの案を、ここでまとまったものは全議員に……。
◎初田委員長 それはするとして。
○山口委員 それでどういうことだ。
○尾崎委員 で、事業者にもという。
◎初田委員長 パブリックコメントまでに各事業者に……。
○尾崎委員 までにではなくて……。
○山口委員 パブリックコメントのところまでまだ言っておられないのだから。
○尾崎委員 事業者にはということです。
◎初田委員長 失礼しました。ということで、パブリックコメントはするのですけれども、全員にまず配付するということで異議ないですね。
○山口委員 配付して、もし御意見があったらと、こういう形でやられた方がいいではないか。
◎初田委員長 それも考えていたのですけれども、各関係常任委員長への説明のことも考えていたのですが、きょうが終わらないと、きょうこれが終わらないといけないなということでおりましたので。
○山口委員 終わってからでいい。
◎初田委員長 では、以上で当委員会の……。
○稲田委員 重要な、この特別委員会としての、実質はともあれ、形の上ではこの特別委員会発議のいわゆる条例案になるわけです。今までは試案だったけれども、ちゃんと条例案という形で、この委員会として体裁をつくって決めなければならないわけですから、ちゃんとした挙手をしてこれを採決する必要があると思います。ただばらっと見て、いいよという、そういう……。
◎初田委員長 いや、ばらでなしに、異論はなかったから、全会一致ということになろうと思いますが。
○稲田委員 ちゃんとした挙手で採決をすべきだと思いますよ。
◎初田委員長 はい。ではけじめをつけましょうか。 では、当委員会としての条例案に賛成の方、挙手をお願いいたします。(賛成者挙手) ありがとうございました。全員一致で条例案とすることに決しました。 それでは、あと議題で(2)、(3)、(4)とありますが、パブリックコメント実施についてであります。資料5にあるとおり、議会のホームページ上でパブリックコメントを募集してはどうかと思います。その募集期間としては、1月26日から2月13日までの3週間と考えております。実施に際しては、先ほど言いました各関係常任委員長及び各会派には、私の方と副委員長であらかじめ了解を得ておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、別紙の資料5。
○稲田委員 そうすると、今の採決は、試案に対する採決だと。
◎初田委員長 では、訂正して、試案ということで可決したということでお願いいたします。 では、パブリックコメントについて説明をお願いいたします。資料5。
●中西議会事務局議事調査課主幹 そうしますと資料5をごらんください。資料5、パブリックコメントに係る議会ホームページ掲載(案)というものでございます。ここにありますように地球温暖化対策条例(試案)に御意見をお寄せくださいということで、特別委員会の初田委員長名で条例試案についてのパブリックコメントを求めたいということでございます。条例の趣旨、あるいは条例制定のねらいというのは、先ほど資料1でごらんいただいたとおりでございますので、ここは省略させていただきます。 実際にパブリックコメントをとる際に、県民に見ていただく資料としては、資料2、あらましですけれども、これをホームページの方に載せまして、これを見ていただいて、この内容でいいのかどうなのかということを問いたいというぐあいに考えております。募集期間は、先ほど委員長の方から御案内のあったとおりでございます。意見の提出方法につきましては、電話以外のもので、郵送、ファクシミリ、メールということで受け付けたいということで考えております。
◎初田委員長 ありがとうございました。
○尾崎委員 改めて、ホームページに載せるだけではなくて、この52の事業主は結構かかわりが出てくるので、郵送で試案を送ったらどうでしょうかということ。
◎初田委員長 パブリックコメントと同じ資料を。
○尾崎委員 はい。ホームページだけではなくて。
◎初田委員長 いかがでしょうか。今、特定事業所に送ったらどうかという提案がありましたが、よろしいでしょうか。
○山口委員 いや、いいと思って、彼らはもっと専門的なものだから、余りポピュラーなものを送ってみたって意味がないと思う。
○尾崎委員 ただ、ホームページだと、自分で関心を持たないと見ませんよね。
◎初田委員長 見ない人がおるからね。
○尾崎委員 そう。それでとりあえず送ってということで。
○山口委員 具体的なことについては提案してくださいとか、何かちょっと入れておかないと。
◎初田委員長 コメントのことを補足してね。 では、異議ないようでしたら、この特定事業所の方にも、何かありましたらということで付記して提出するということでよろしいでしょうか。
○興治委員 今のパブリックコメントの分ですけれども、表題が条例(試案)になっているのですね。裏側のを見ると関係資料のところへ条例(素案)となっているのですよ。ちょっとここは文言を統一しておいた方がいいと思うのと、あと……。
◎初田委員長 それは試案に統一するということでいいですか。
○興治委員 試案でいいのでしょうか。案ではいけないものなのでしょうか。
●中西議会事務局議事調査課主幹 済みません、よろしいでしょうか。申しわけありません。先ほど御指摘いただいたとおりでして、裏側、素案と書いておりますけれども、これは試案の間違いでございます。あえてここを試案としております理由ですけれども、まずここで一度試案を今お認めいただきまして、パブリックコメントをとります。パブリックコメントで出てきた意見を、さらにこの案の中に入れていくかどうかというのを議論していただく必要があります。その上で条例の成案にしていただく必要がありますので、あえて試案という格好にさせていただいたということでございます。
○興治委員 了解しました。
◎初田委員長 では、以上の説明のとおりでよろしいですか。
○興治委員 委員長、マスコミ関係の対応はどうされますか。
○稲田委員 まだちょっとシンポジウムもあるし、済んでから。
○興治委員 それ以降ですか。そうですか。
○稲田委員 それはその他です。
○興治委員 お任せいたします。
◎初田委員長 よろしいですか。
○福本副委員長 先ほど尾崎委員からありました特定事業者へのパブリックコメントと同じものの資料の送付ですが、今のお話にも共通しますけれども、そのためのパブリックコメントで皆さんに周知するわけで、これが試案からパブリックコメントを経て、条例案になった段階でそれは出せばいいお話で、パブリックコメント一本でよろしいのではないでしょうか。今の段階で事業者へあえてこれを送る必要があるでしょうか。(「それ採決してしまったら」と呼ぶ者あり)
○尾崎委員 何か送ってはいけない理由がありますか。
○福本副委員長 いや、理由といいますか、そのためのパブリックコメントですから。
○尾崎委員 私の言うのは、ホームページに載せるだけだと、自分で興味を持っている、そういう条例案ができそうだということを知っている人は見るのですけれども、そうではない方々はやはり情報が行かないのかなというふうに思います。それで、対象を……。
○福本副委員長 方々って、事業者ですか。
○尾崎委員 事業主。はい。それで送っておいた方が親切かなというふうに思ったのです。
◎初田委員長 先ほど採決させていただいて、するということになったのですが、また違った提案が出ましたけれども、どうでしょうか。(「これはいいのではないですか」と呼ぶ者あり) いいですね、採決どおり事業者にもやると、パブリックコメントと同時にやるということで異議ないですね。(「異議なし」と呼ぶ者あり) それでは、ないようですので、パブリックコメントはさせていただくということになりました。 次に3番目、続いて地球温暖化シンポジウムへの当委員会の参画についてであります。 前回の特別委員会で、執行部から当委員会に対して地球温暖化対策シンポジウムの開催についての提案がありました。その際、このシンポジウムに当委員会が参画することについて、特に異論はなかったようでございます。本日は、このシンポジウムに出席する議員を当委員会で決めたいと考えておりますが、資料にあるとおり、条例の説明については委員長、パネルディスカッションについては、プロジェクトチームのうち開催地との兼ね合いで東部選出の委員としてはどうかと考えておりますが、いかがでしょうか。
○稲田委員 委員長ということになっているからいいのではないですか。
◎初田委員長 いいですか。それで、条例の説明については、責任上、私がさせていただきますけれども、パネリストについて、東部の方からの方がよろしいではないかという私の考えですが、来るにしても便利だと思いますが、いかがしましょうか。だれか希望者がありましたら手を挙げていただいたらありがたいですが。
○山口委員 副委員長、副委員長。
○福本副委員長 希望者があったらいいのではないですか。
○山口委員 希望者があればいいけれども、でもこれはプロジェクト……。
○福本副委員長 私もちょっとその日はだめなのです。
◎初田委員長 だめ……。
○福本副委員長 ちょっと。
○山口委員 もう兼ねてやりなさいな、パネリストと。
◎初田委員長 いや、違った人にしていただいた方が。
○山口委員 いやいや、そういうわけにいかない。違った人より、私は一緒の方がいいと思います。
◎初田委員長 前回のプロジェクトチームの終了後に、私の方もそういうことがありまして、福本委員にお願いしました。そうしたら福本委員の方は他に都合があるということでして、では女性でもあり東部でもある尾崎委員の方にお願いしたらどうだという意見が出ましたけれども、いかがなものでしょうか。(拍手) では、尾崎さん、了解していただいて。
○尾崎委員 はい、わかりました。
◎初田委員長 よろしいですか。ありがとうございました。 次に、議題(4)でありますが、条例制定に向けた今後の日程についてであります。資料7をごらんいただきたいと思います。 この資料にあるとおり、2月定例会の一般質問のころまでにこの委員会で条例成案をまとめ、同定例会に提案してはどうかと考えておりますが、このような進め方でよろしいでしょうか。ちょっと日程案を見ていただけますか。 何か御意見はありませんか。
○山口委員 若干変更があっても、基本的にはこれでいくと。
◎初田委員長 基本的にはこれでいくということで。 では、異論がないようですので、この日程のとおり進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 その他に移らせていただきますが、何か皆さん、その他について御意見ありませんか。 それでは、その他については皆さんからの御意見もないようでございます。いろいろと御意見やら質問をしていただきましてありがとうございました。 特にまた執行部の方にも来ていただきまして協議に加わっていただきましてありがとうございました。これから精力的にパブリックコメントなりシンポジウムに向けて、我々委員ともども進んでいきたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。 きょうは本当に御苦労さまでした。ありがとうございました。以上をもって委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
午前11時14分 閉会
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