午前10時11分 開会
◎藤縄委員長 皆さん、おはようございます。ただいまから教育民生常任委員会を開催いたします。 本日の日程はお手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。 初めに、会議録署名委員を指名いたします。 本日の会議録署名委員は、村田委員と市谷委員にお願いいたします。 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。 初めに、付託議案に対する質疑を行っていただきまして、次に討論に入らせていただきます。 それでは、質疑ございますでしょうか。
○市谷委員 まず、1号議案の福祉センター及び喜多原学園の給食調理業務の民営化について質疑をいたします。 民間委託した場合と、それから平成20年度当初予算との比較で、それぞれの施設の年間経費の削減額、それから調理員1人当たりの人件費の違い、それからサービスが向上するとしていますけれども、その向上する内容について、まずお尋ねしたいと思います。
●長谷川子育て支援総室長 それぞれについてでしょうか。
○市谷委員 それぞれ、はい。
●長谷川子育て支援総室長 喜多原学園、福祉相談センター、それぞれについてですか。 まず人件費につきましては、喜多原学園につきましては減額が1,000万円になります。それから福祉相談センターの減額につきましては274万円になります。それから、それぞれサービスの向上でございますが、喜多原学園につきましては職員の体制につきましてもあわせて検討しておりますので、全体につきましてサービスが向上をされるというふうに考えております。また福祉相談センターにつきましては、現在センターの中で人の調整などを行っておりますところが業者委託となりますので、センター全体としてサービスが向上するというふうに考えております。
○市谷委員 今ちょっと答弁漏れなのですけれども、人件費については1人当たりの人件費なのですけれども、委託した場合と現在の平成20年度の予算とでそれぞれ年間の人件費が1人当たりどうなるかというのもお答えいただきたいと思いますけれども。
●長谷川子育て支援総室長 1人当たりといいますのは、今の職員の1人当たりと、委託した場合に1人当たり幾らになるかということですか。
○市谷委員 はい。
●長谷川子育て支援総室長 委託の場合は、人数が例えば何人になるということではなくて、全体として幾らという人件費ですので、1人当たり幾らになるかというところが、申しわけありませんが、今お答えできません。
○市谷委員 私は事前にいただいた資料でちょっと見ていますと、平成20年度、福祉センターでいえば、人件費が774万円で、これは2名ですから、1人当たり387万円になりますけれども、これが民間委託されますと、人件費は合計で500万円ということですから、今までどおり2人だったとしても、1人当たり年間250万円と。人数がふえれば、もっと1人当たりの人件費は安くなるということで、これは非常に低賃金で調理をお願いするという関係になるなというふうに思います。 ちょっとあわせて、先ほどのサービスの向上についてのお答えについてなのですけれども、その中でよくわからなかったのですけれども、体制をこれから検討しているのでサービスが向上するというのは、どういう中身なのかというのをちょっともう一度お尋ねしたいと思います。
●長谷川子育て支援総室長 後の処遇職員との関係がございまして、そういったところもあわせて検討をしたいということでございます。
○市谷委員 済みません、一応目的にサービス向上ということを掲げられているわけですから、それなりにその議案を提案する際に、どういう中身が向上する中身としてあるのかということが、私はきちんと明確にされなければならないと思いますけれども、ちょっと今のだと、正直言ってよくわからないなというふうに思いました。 続いてお尋ねしますけれども、現在、調理業務に当たっておられる県職員の方なのですけれども、希望があれば引き続き県が継続雇用をするのかどうか。それからあと、委託される民間業者に採用することにもしなったとすれば、正社員になれるのかどうか。そのことについてお尋ねしたいと思います。
●長谷川子育て支援総室長 現業職員につきましては、県全体の計画の中で進めておりますので、その方向で進めております。それから委託につきましては、そこにつきましてはまだここでは何とも言えないところでございます。
○市谷委員 それから、この民営化の目的の一つに、効率的な運営ということで経費削減ということが目的の一つにあるのですけれども、先ほどのお話にありましたように、現在の調理員さんを県が継続雇用するということになれば、民間委託の調理員さんともあわせて人件費はダブルコストということに私はなると思うのですけれども、こういう当面経費がふえることについて、どういうふうに検討されたのかどうか、お答えいただきたいと思います。
●長谷川子育て支援総室長 それにつきましては、前回もお答えさせていただきましたとおり、県全体の中での人件費になりますので、現業全体の、うちの部だけでなくて全体のことになりますので、ダブルコストになるということはないというふうに考えております。
○市谷委員 それで、この問題で最後なのですけれども、この2つの施設は両方ともDV被害者、それから被虐待児など、入所する人たちが一定の配慮、それから個人情報保護が求められるというふうに思うわけですけれども、これまでおられた県の調理員さんなどは、こういう入所者の方に対してどのような配慮をしてこられたのかということをお尋ねしたいですし、あわせて、こないだもお尋ねしましたけれども、民間業者との契約の中にこういう入所者への配慮、個人情報保護についてきちんと契約内容に盛り込むのかどうかを再度確認させていただきたいと思います。
●長谷川子育て支援総室長 お答えします。 それにつきましては、県職員ですので、一般的な守秘義務で対応しております。また、業者につきましては、委託の段階で仕様書の中にそういったことを盛り込んでいきたいというふうに思っております。
○市谷委員 それでは続きまして、1号議案、後期高齢者健康診査支援事業について質疑します。 今回、後期高齢者健診への助成を県がするということになったわけですけれども、直接高齢者へのサービスの向上につながるようにするために、広域連合に対して健診費用の軽減、それから健診内容の充実について働きかけるべきと思いますけれども、このことについて再度確認をさせてください。
●岩垣医療指導課長 広域連合への健診メニューあるいは健診の単価ですね、今ここには負担をとっておられますけれども、それにつきましては一応、前回お話がありましたときに、広域連合の方にもお話しさせていただきました。それで、広域連合の方としましては、今週、懇話会といいますか、広域連合の中において、一般の方とかそれから各団体の方とのそういう懇話会がありまして、その中でもそういう話を一応、それが実際具体的になるかどうかというのは不明なのですけれども、そういうのも検討させていただきますということで、今のところ回答をいただいています。
○市谷委員 わかりました。 それでは続きまして、議案第12号及び第16号に関連して質疑をします。 今回のこの議案は、県営住宅の若葉団地を若桜町に無償譲渡をして、県営住宅としては廃止をするという内容になっています。これは旧同和地区や漁民住宅など、その地域の実情に合わせて建設した小規模団地などは基本的に市町村に管理を委託し、その後に市町村に移譲するか、移譲の希望がなければ県営住宅を廃止するといった、県が以前に作成した平成17年のルールに基づいての手続だと思います。市町村が移譲を希望することを私は否定はしませんけれども、その理由を聞きますと、市町村が譲り受けないとその県営住宅が廃止になってしまうので、何とか残そうと譲渡を希望している。でも、後の維持管理費が大変で、できれば県営住宅としてやってほしいと、こういう声も私は聞きました。 つまり市町村の側は、公営住宅を廃止したくないというやむにやまれぬ判断で譲渡を引き受けている可能性があります。今後この不況の中で、住宅困窮者が増大することが予想される中にあって、私は安心して住める住宅を提供するという県の役割を後退させてはならないというふうに思っています。 そこでお尋ねしたいのですけれども、今すぐに市町村に管理委託されている、つまり将来的には県営住宅としては廃止される住宅の団地数と戸数、その全体に占める割合をまず教えていただきたいと思います。
●長谷川住宅政策課長 県営住宅の全体数としては、団地数は124戸、戸数として4,393戸ございます。今現在、20年4月1日現在で、市町村へ管理委託しておりますのは、団地数56団地、戸数834戸でございます。ちょっと割合はあれでありますけれども。
○市谷委員 それで、ちょっと私は割合をはじき出しましたけれども、団地は45%の団地が既に市町村に移管をされていて、将来的には市町村が譲り受けなければ廃止と。それから戸数にしたら、 19%、20%、約5分の1がさっき言ったように将来的には廃止される可能性もあるということになっているわけです。これは私は相当な規模の数、規模になるというふうに思いますので、本当に県が住宅供給をするという役割が、私は非常に後退するというふうに思って危惧をしているところです。この平成17年の、さっきから言っています県営住宅の廃止方針ですね、私は撤回すべきだと思いますけれども、その点について見解を聞かせてください。
●長谷川住宅政策課長 平成17年度の話の前提といたしまして、市町村と、公営住宅というものがあるのですけれども、県と市町村の役割分担ということで、行政懇談会などのときにも話ししておりますけれども、地域に密着した県営住宅は市町村に管理していただくのが、地域の実情も御存じですし、そういう方向がいいのではないかということで話し合ってきたわけでございます。それで、今いろいろ議案として諮っておりますのは、用途廃止ということでなくて、今言われましたように、いろんな情勢はあると思いますけれども、市町村が定住対策として市町村で管理、県の役割分担を踏まえて管理していこうという団地と、それから入居者説明会をしておりまして、その地域の住環境を上げたところの自立性を高めるということで、払い下げを含めて移管を受けたいということで、無理やりお願いしているものではなくて、よく話ししております。 それで、平成17年度、かなり前と言われますけれども、耐用年数の2分の1ができてから払い下げできますし、それから10年たってからということがありますので、やはり市町村とか住民の方に説明しますときに、ある程度方針がないとできませんし、その話はすぐ話がつくものではございませんので、入居者とかそれからいろいろ話し合って、お互いが納得した上でこういうことで移管をさせていただくということになっておりますので、そこのところは2年前と言われますけれども、やはりそこの基本方針はある程度きちんとしておかなければいけないと思いますので。決して無理やり押しつけているというようなものではございません。だから、こういうことが移管がまた難しくなると、市町村の方も困られるようになるようなものでございます。
○市谷委員 附帯意見なのですけれども、市町村が譲り受けること自体は否定はしないのですけれども、ただそのことに伴って、維持管理費が市町村の方に発生するということで、非常に経費的にも大変だというのは事実だというふうに思います。それから、結局全体としては県営住宅がやはり2割程度は将来的には県営住宅はなくなるという流れになりますので、私はやはりそこは県営住宅としては非常に後退するというふうに思いますので、その点についてはやはり後退させてはならないというふうに思いますので、ちょっとその辺は意見を述べておきたいと思います。
◎藤縄委員長 質疑ございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、討論ございますでしょうか。
○市谷委員 そうしましたら、まず最初に、第1号議案について討論いたします。 先ほども言いましたけれども、福祉センターと喜多原学園の給食調理業務の民営化については、DV被害者や被虐待児へのかかわり、個人情報保護といった配慮が私は本当に行き届くのだろうかということを非常に危惧しています。また、安い委託経費になりますので、調理員が非正規労働者となるということも、これは余りよくないというふうに思いますので、ここの部分については私は賛成できません。けれども、1号議案全体は、生活困窮者への灯油費助成、後期高齢者健診への助成、勤務医の負担軽減、新型インフルエンザ対策など、暮らしや命を守るために急がれる事業が多く含まれておりますので、第1号議案には賛成をしたいというふうに思います。 次に、第10号、14号議案についてです。これは県立学校の中途退学者の成績証明書の有料化、それから動物取扱業の登録及び特定動物の飼育または保管の許可の手数料の引き上げ、療育センターなどでの一部手続の有料化など料金の引き上げが含まれています。現在、景気悪化の中で生活困窮者が増加することが予想される中での料金の引き上げは、私は見送るべきだと思いますので、これらの議案には反対をいたします。 議案第12号、第16号は、これも先ほど言いましたけれども、県営住宅若葉団地を若桜町に無償譲渡し、県営住宅としては廃止するというものです。あわせて提案されている県営住宅に中国残留孤児、北朝鮮拉致被害者の優先入居を進めるということについては賛成ですけれども、今でも県営住宅の入居倍率は約5倍と狭き門になっているうえ、今後不況で住宅困窮者が広がることが予想される中、県営住宅を廃止ではなくて、むしろ充実を図るべきだと思います。この他の議論がありましたけれども、民間住宅がたくさんあいているではないかという話もありますけれども、民間住宅と所得に応じて家賃が決まる県営住宅とでは全然家賃が違いますので、私は同列には扱えないというふうに思います。低所得の方が安心して住める住宅を提供するという県本来の役割を後退させることにつながりますので、本議案には反対をいたします。 最後に、議案第35号、教職員給与と義務教育等教員特別手当の引き下げがこの議案には盛り込まれていますけれども、教員の多忙化が言われ、教員が残業、家庭への持ち帰り残業をしている中で、給与や手当は私は引き下げるべきではないというふうに思います。あわせて、給与を今引き下げるということは、現在の景気悪化に拍車をかけることになりますので、本議案には反対をいたします。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、採決に入りたいと思います。 議案第10号、鳥取県手数料徴収条例の一部改正について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成多数であります。したがいまして、第10号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、議案第12号、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてお諮りいたします。賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成多数でございます。よって、議案は可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、議案第14号、鳥取県営病院事業の設置等に関する条例及び鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成多数でございますので、可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、議案第16号、財産を無償で譲渡すること(県営住宅若葉団地)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成多数でありますので、可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、議案第35号、職員の給与に関する条例等の一部改正について、賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成多数でございます。原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第10号、第12号、第14号、第16号、第35号を除くすべての議案について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成全員であります。したがいまして、議案第10号、第12号、第14号、第16号、第35号を除くすべての議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情の審査を行います。 今回は、新規分の陳情8件の審査を行います。 陳情20年21号、貧困の連鎖を断ち切り、市民生活を底上げすることを求める意見書の提出について審査を行います。御意見を伺いたいと思います。
○浜崎副委員長 陳情の20年21号、この問題については、本県も最重要施策の一つであると思います。国の要望また緊急決議、提言等を通じて、社会保障の充実と2,200億円の削減の見直しについて再三要望しております。国においても見直しが行われる見通しであります。また、生活保護制度の改革ということにも触れておられますが、これについても既に要望をして、年金については現在国の方の社会保障審議会年金部会において議論をされているということでありますので、国の動向をいましばらく見る必要があるというふうに思いますので、研究留保ということでお願いしたいと思います。
◎藤縄委員長 ただいま研究留保という声がありました。まずは研究留保することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成多数でございます。研究留保と決定いたしました。 続きまして、陳情20年第22号、すべての子どもたちの健やかな育ちを保障するために「現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を求める意見書」の提出について意見を求めます。
○浜崎副委員長 20年22号でありますけれども、この保育所における保育士の配置基準の改善、また待機児童の解消のために、保育所の整備、それから保育料の引き下げ等については、これも国に対して既に要望しております。また、国自体も平成21年度の概算要求で増額要求されているという現実がありますので、これは不採択ということでお願いしたいと思います。
◎藤縄委員長 そのほか。
○市谷委員 この間、国の経済財政諮問会議や規制改革会議の議論の中で、国や自治体の保育所整備、それから保育料決定などの公的関与や責任を後退させて保護者と業者との直接契約にするということ、それから保育所最低基準の廃止や引き下げということが、先ほど言った会議の中で既に検討されています。この方向で年末に政府方針が決定されようとしているということで、今回この陳情が出てきて、緊急事態だということで反対の意見を国に上げてほしいという、これは陳情です。もし保育制度への国や自治体の関与が弱まれば、保育もお金次第、保護者の自己責任ということになって、子供の保育に格差が持ち込まれるということになります。また、日本の保育所最低基準は、例えば4~5歳児の保育士配置では、イギリスが8対1、スウェーデン5対1に比べて、日本は30対1と今でも低いのに、この最低基準を撤廃し後退させることは、世界の流れからも逆行します。少子化や虐待、いじめなど、子供をめぐる問題が深刻化している中で今、政府がやるべきことは、一般会計の0.6%しかない、先進国の中でも最低の保育予算を大幅に増額して、国や自治体の責任で保育制度や子育て支援を充実させることだというふうに思います。 このたびの陳情と同じ趣旨の請願が国会の方では衆参両院で3回も全会一致で採択されていますので、政党所属の議員の皆さんは国会とも恐らく歩調を合わせられるというふうに思いますので、私は本陳情の採択を皆さんに呼びかけたいというふうに思います。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)ございませんか。 それでは、採決に入りたいと思います。 不採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) その他ございますでしょうか。(「趣旨採択」と呼ぶ者あり) 趣旨採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 不採択多数でございますので、不採択と決定いたしました。 次に、陳情20年23号、地方自治体の地域生活支援事業への国の補助のあり方についての意見書提出について御意見がございますでしょうか。
○浜崎副委員長 20年23号でありますが、この事業は地域の実情や障害者のニーズに応じて市町村が創意工夫をして独自に取り組む事業である。そういうことからして、全国一律の基準によることとなる国の義務的負担事業にはなじまないと思われますし、またこの事業は障害者の地域生活を支える重要な事業であります。ですから、市町村のために国に十分な財源確保も現在要望しているというふうに聞いております。よって、不採択ということでお願いしたいと思います。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。
○市谷委員 ちょっと私はこの陳情の討論の前提として、障害者自立支援法は来年、見直しの年を迎えるということで、政府も来年の通常国会に改正案を提出するとしています。しかし、実態は、先ほどお話もありましたように、なかなか本当に大変な状況で、部分的な手直しでは済まされない事態になっています。 私たち日本共産党は、来年の見直しに当たっては、この障害者自立支援法はきっぱり廃止をして、新しい総合的な法制度、すべての障害者の方を対象にした法制度をつくる必要があるというふうに考えています。ですから、今回の陳情も新しい法制度をつくるということの前提に立って、私は討論させていただきたいというふうに思います。 本陳情は、先ほどお話のありましたように、地方自治体の事業として位置づけられている地域生活支援事業の費用について、自治体の実績の50%は国が負担してほしいという内容になっています。この事業は市町村が独自に取り組むものですけれども、中には移動支援事業、コミュニケーション事業、地域活動支援センターなど、必須5事業も含まれています。必須事業があるにもかかわらず、予算不足で自治体などの6%が移動支援事業は利用制限をかけているという状況もありますし、経営困難で事業所が閉鎖に追い込まれて、ヘルパー派遣が中止になったという事例も出ています。 自治体の姿勢ももちろん問われますけれども、もともとは国が補助金を抑制しているということがこれらの事態を招いた原因になっています。ですから、市町村が事業に積極的に取り組めるように国が補助金を大幅にふやすべきですし、せめて必須5事業は国の責任で財源保障すべきだと思いますので、本陳情の採択を主張します。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、採決に入りたいと思います。 不採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) そのほかございますか。(「趣旨採択」と呼ぶ者あり) 趣旨採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 不採択が多数でございますので、不採択と決定いたしました。 次に、20年24号、障害児デイサービスの存続を求める意見書の提出について御意見を伺いたいと思います。
○浜崎副委員長 20年24号でありますが、障害児デイサービスの存続を求める意見書の提出なのですけれども、本県の障害児デイサービスの実情に十分かんがみて、県では就学前の児童の確保が困難な地方の事業所の安定的運営を図る、また学童期の障害児についても、経過的ではなくて恒久的に支援できる制度とするように、報酬の引き上げとともに国に対して既に要望を行っているところだというふうに聞いております。また、国も放課後型の児童デイサービスなど、新たな枠組み創設について検討中であるということですので、いましばらく調査をする必要があろうということから、研究留保ということでお願いしたいと思います。
◎藤縄委員長 ただいま研究留保という声がありました。研究留保とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成多数でございますので、研究留保と決定いたしました。 続きまして、陳情20年25号、障害者自立支援法の事業者報酬の抜本的見直しを求める意見書の提出について御意見がございますでしょうか。
○浜崎副委員長 20年25号であります。事業報酬の日額報酬について、利用者側からは多様なニーズに応じてサービス事業者を日割りで選択することが可能になるというメリットがあるわけですが、利用者本位の制度となっているだろうと。そのため、月額報酬に戻すのではなく、報酬単価の引き上げによってサービスの質の向上と合わせて経営の安定化等が図られるように、県では既に国に対して単価の見直しは要望をされているという現実を踏まえて、この陳情については不採択ということでお願いしたいと思います。
◎藤縄委員長 そのほか御意見。
○市谷委員 本陳情は、自立支援法の事業者報酬の引き上げを求めるものですが、日本共産党が全国で行った調査でも9割の施設が収入が減ったと回答していますし、1割から2割収入が減った事業所が62%にも上り、1カ月で1,000万円の減収、年間で1億3,000万円減収になった事業所もあるということが報告されています。この報酬の減額によって、職員の賃金カット、人員削減、職員のパート化が起きて、若い人が福祉の世界で働きたくても食べていけない。これでは福祉を目指す人が激減するという声も寄せられています。また、報酬をふやすため、定員を超える障害者の受け入れが行われたり、行事を減らしたり、利用者の1泊旅行を中止するなど、利用者のわずかな楽しみさえも奪われているという状況が生まれています。また、支払い方式が月額制から日額制になって、障害者が通ってこないとその分報酬が減る仕組みになっていますけれども、障害のある方は体調を崩しやすいですし、毎日通えない方もおられます。こういうふうに通えないということになると、施設は収入が減る、障害者の方は施設の収入をふやすために、無理にでも通わないといけないという矛盾が現場で生まれています。 こういうふうに利用者にしわ寄せがいったり、事業所や職員もいなくなってしまう、こんな障害者福祉の基盤を根本から崩すような貧しい報酬は私は抜本的に改善をすべきだと思いますし、支払いは経営が安定する日額制から月額制へときちんと戻すべきだと思いますので、本陳情の採択を主張します。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、採決に入りたいと思います。 不採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) そのほかございませんか。(「趣旨採択」と呼ぶ者あり) 趣旨採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 不採択多数でありますので、不採択と決定いたしました。 続きまして、陳情20年26号、小規模作業所の存続と小規模作業所の利用者負担の廃止について御意見を求めたいと思います。
○浜崎副委員長 20年26号ですけれども、利用者負担については、利用者側にしても、このサービス受給に対する権利意識の高揚及び事業所側のサービスの質の向上を図るために必要だというふうに思われると思います。また、小規模作業所に対する運営費補助金、これは国に対して存続を要望する事案ではないと思います。市町村と県による地方単独の助成制度ということになっておりますので、以上の理由から、この陳情について不採択というふうに思います。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。
○市谷委員 本陳情の文章の中にも書かれていますけれども、小規模作業所は身近な地域で障害を持つ人それぞれの障害や生活実体とニーズに沿って発展してきた事業であり、県も補助金制度をつくって後押しをしてきたということが今日まで鳥取県の小規模作業所を広げる力になってきたということは、私は間違いないというふうに思います。ですから、私は今ある小規模作業所は県も一緒につくってきた財産だというふうに思います。 ところが現在、自立支援法への移行を前提に1日100円の利用者負担やそれから報酬はその日通ってくる障害者の人数によって決まる日割り計算にしたために、働いているのになぜお金を払わなければならないのかという疑問、また日割り報酬では運営に見通しが立たないという声が出ています。10人以上の作業所では、どうも県の統計資料なども見させていただきましたけれども、軒並み減収になっていて、大体全体で総額800万円作業所は減収になっています。法制度への移行も専門職員の配置や利用者人数の確保が難しいということで、半数が移行計画すら今持てていないという状況です。今のこの補助金制度があるのはいいのですけれども、さっき言ったような矛盾を持ったまま続けていくことや、さらにこの補助金制度を廃止してしまうということになれば、県と関係者の皆さんが一緒に築いてきた作業所がなくなってしまって、障害者が行き場を失うことになりかねません。ですから、国に対して補助金の継続をというのは確かに間違いかもしれませんけれども、この陳情は補助金制度の継続をしてほしいと、つまり県に向かってお願いしてあるものだというふうに思いますし、私はその趣旨を酌んで、この陳情は採択すべきだということを主張したいと思います。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。ありませんね。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、採決に入りたいと思います。 不採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 不採択多数でございますので、不採択と決定いたしました。 続きまして、陳情20年27号、鳥取県の小・中・高等学校の式典等における国旗掲揚・国家斉唱の指導について御意見がございますでしょうか。
○浜崎副委員長 20年27号であります。教育現場におけるこの国旗それから国家の取り扱いについては、既に学習指導要領で規定されておるということであります。その趣旨の理解及び遵守について、県では小・中学校に対して毎年校長会で依頼をされておるということであります。また、県立高校に対しても、学校教育の必要な機会をとらえて生徒を指導するよう、各学校に指導されているということで認識をしております。ただし、国際社会における日本人の品位や礼儀、また責任感、こういったものを欠いた振る舞いというのが見られることに対する憂慮については理解ができるというふうに判断をさせていただいて、趣旨採択ということでお願いしたいと思います。
◎藤縄委員長 そのほか意見ございますか。
○市谷委員 この国旗国家掲揚と斉唱の問題については、2003年10月23日、東京都教委が通達を出して、卒業式などの行事の際に、国旗に向かって起立をし国家を斉唱するということを教職員に命令をし、違反すれば処分をするというやり方をとりました。これに対して東京地裁は、この通達に基づく教職員に対する職務命令に対して、憲法第19条に保障されている思想信条の自由への侵害に当たる、また教育基本法第10条の教育への不当な支配に該当するとし、かつ学習指導要領の国旗国家条項についても、教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈のもとで認められるものであるとし、学習指導要領を理由に実施の義務を負わせることはできないと、東京地裁では判断されています。 学習指導要領が検討された国会審議の中でも、1999年、国旗国家法の審議の際に、当時の野中広務官房長官が述べた、式典等において起立する自由もあれば起立しない自由もある、斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もあるという答弁を維持するのかという質問に対して、当時の塩崎官房長官はそのとおりですというふうに認めています。 そもそも学習指導要領で指導するものと明記されていること自体が私は問題だと思いますし、この規定を削除すべきだとは思いますが、学習指導要領に書いてあったからといって、強制をするということは憲法違反です。よって、この陳情は、こういう指導を強化して実施の強制につながるものだというふうに思いますので、不採択を主張いたします。
◎藤縄委員長 そのほかございますか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、採決に入りたいと思います。 趣旨採択に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 不採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 趣旨採択多数でございますので、趣旨採択と決定いたしました。 続きまして、陳情20年28号、「全国学力・学習状況調査」の調査結果を非開示情報とすることについて御意見がございますでしょうか。
○浜崎副委員長 20年28号でありますけれども、教育委員会としてこの調査結果を開示するという方針のもとに本定例会に、皆さんも御存じのように、鳥取県情報公開条例の一部改正について条例提案がされております。改正の趣旨は理解できるところであるためというふうに思いますので、不採択ということで考えております。
◎藤縄委員長 そのほかの方。
○伊藤(保)委員 情報公開条例は最大限尊重しなければならないという基本的な認識の中で、この陳情にはどこまでの機会という範囲も示されておりませんし、全面非開示という理解になるわけでありますけれども、全面非開示という基本的な陳情では理解できないということで、不採択と。
○市谷委員 私はそもそもこの全国学力・学習状況調査、いわゆる全国一斉学力テストの結果の開示問題は、単に情報公開の問題として見るのではなくて、教育のあり方そのものにかかわる問題として私は考えていく必要があるというふうに思います。文科省が出した実施要領によれば、各教育委員会、学校が全国的な状況との関係で、みずからの教育の成果と課題を把握し、改善サイクルを確立することとされています。これは一見聞こえはいいようですけれども、教育委員会や学校は毎年文科省が実施するこのたった2教科の学力テストの結果をもって、それがあなたたちの教育の成果なのですというふうに評価をされ、その成果を上げるための対策を立てなさいと、文部科学省から言われているということです。これは現場の教師たちをテストの結果にはあらわれない子供たちへのかかわりよりも、テストで高得点をとるための対策に集中をさせ、成績重視の競争教育、成果主義教育に子供も教師も追い込んでいくということにほかならないというふうに思います。こういうレールが敷かれた中で、県が持つ市町村別、学校別の序列化されたテスト結果が外に出ることを許すということは、競争教育に一層拍車をかけるということになると私は思います。 教育というのは本来、教育基本法第1条、人格の完成にあるとし、また日本を批准した国連の子どもの権利条約では、教育は子供の人格、才能及び精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させることを目指すべきものというふうにされています。この全国一斉学力テストの実施とそれから結果の公表、開示、こういったことをすれば、教育の目的である子供の全人格的な発達保障という教育の目的をゆがめて、競争教育へと私は変質をさせるということになると思います。ですから、全国一斉学力テストそのものを中止をして、結果についてはもちろん非開示とすることが必要だというふうに思いますので、本陳情の採択を主張いたします。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。ございませんね。(「なし」と呼ぶ者あり) 採決に入りたいと思います。 不採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 採択の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 不採択が多数でございますので、不採択と決定いたしました。 それでは次に、報告事項に移りたいと思います。 質疑等につきましては、説明終了後に一括して行っていただきます。 (1)鳥取県公立小・中・高等学校及び特別支援学校における問題行動(暴力行為・いじめ)等の状況について、白井小中学校課長の説明を求めます。
●白井小中学校課長 それでは、鳥取県公立小・中・高等学校及び特別支援学校における問題行動、これは暴力行為、いじめ等でございますが、の状況について御報告いたします。 1ページに上げております表、これは平成19年度間の結果を表示しておるものでございます。まず暴力行為でございますが、本県、19年度におきましては、件数、小・中・高とも減少をしておりまして、1,000人当たりの件数でいいますとマイナスの0.4で2件ということになっています。全国の状況は多少、19年度間はふえております中、本県は減少傾向にございます。それから暴力行為の区分につきましてですけれども、左側を見ていただきますと、区分のところを4つ上げております。対教師、それから生徒間、対人、それから器物破損というふうに4つの区分がございます。これにつきましては、上から3つ目まで対教師、生徒間、対人、いずれも減少傾向が見てとれますけれども、器物破損が若干19年度間は増加をしております。 また、2番目のいじめにつきまして、これも19年度間、1,000人当たりの件数が1.5件ということで、マイナスの0.6ということで減少をしております。全国的にもこれは19年度間は減少をしております。いじめの対応につきまして、そこに区分がいろいろ分けてございます。冷やかし、からかい、悪口やおどし文句等というところが一番多い、49件ということになっておりまして、ちょっと懸念をされておりますパソコンですとか携帯電話等での誹謗中傷や嫌なことをされるということは、まだ7件ほどではございますが、数は少のうございますが、こういったことにもちょっと気をつけていかなければならないと考えております。 いじめの解消状況につきましては、件数のうち、いじめがもう解消しているのが64件、一定の解消が図られたが、まだ継続の支援中というのが29件ということで、ほぼいい方向に向かっているものと見ております。 2ページ、3ページにつきましては、それぞれ暴力行為とそれからいじめの件数につきましての全国の状況の一覧でございます。参考にまた見ていただければと思います。
◎藤縄委員長 続きまして、平成20年度読書活動推進フォーラムの開催について及び(3)「不登校・引きこもりの青少年の自立を考える地域づくりフォーラム」について、松田家庭・地域教育課長の説明を求めます。
●松田家庭・地域教育課長 続きまして、それでは4ページをお願いいたします。平成20年度の読書活動推進フォーラムにつきまして御報告をさせていただきます。 県内の読書活動の機運を高める上で、17年度の生涯学習フェスティバルの中でも行ってまいりましたこのフォーラム、昨年はフェスティバルという大きな形でございましたけれども、ことしは少し規模を縮小いたしまして、米子の方で開催させていただきます。12月21日、米子市のふれあいの里で開催をいたします。内容は、こちらの講演会とパネルディスカッション、おはなし会等でございます。講演会には肥田美代子氏をお迎えをして、「子どもに伝えよう 読書の魅力」ということで講演をしていただきますし、パネルディスカッションにおきましては、そちらのコーディネーターあるパネリストの方々によりまして、「伝えよう 読書の楽しさ」ということでお話を深めていくことにしております。委員の方々もぜひお運びいただければと思います。よろしくお願いいたします。 続きまして、5ページをお願いいたします。不登校・引きこもりの青少年の自立を考える地域づくりフォーラムにつきまして、今年度、この9月議会で御承認をいただきまして事業を開始しておりますが、鳥取発居場所ネットに委託しておりますこの不登校や引きこもりの少年を対象にしたサポート事業でございますけれども、この成果発表会及びパネルディスカッションを1月の10日でございますけれども、これも米子の方でございます、米子市文化ホールの方で開催をさせていただきます。実践発表とパネルディスカッションということで、実践発表におきましては、その中にはNPO法人こどもと生活文化協会、和田重宏氏をお迎えをした講演会なども含めまして実践発表を行い、その後、不登校経験者の方にも加わっていただきましたパネルディスカッションを行う予定でございます。別途チラシの方も皆様方の方にはお配りをさせていただいておりますので、ごらんいただきまして、ぜひお運びをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
◎藤縄委員長 続きまして、(4)県内文化財建造物の国新規登録について、平井文化財課長の説明を求めます。
●平井文化財課長 では、6ページをお願いいたします。県内文化財建造物の国新規登録について御報告をいたします。 去る12日に開催されました国の文化審議会におきまして、鳥取県関係では2件、国登録有形文化財に登録する旨の答申が行われました。登録が答申された建造物はいずれも日南町菅沢にあります宮本家住宅の主屋とそれから土蔵であります。特徴あるいは建築年代等はそこに記載のとおりでありますが、現在は農業体験に参加される方々のための修学施設、あるいは庭では市等が開催されて、いろいろなところに活用されております。
◎藤縄委員長 続きまして、(5)郷土作家展「海の刻 古市義二・岸本章」の開催について及び鳥取県立博物館の開館時間の延長について、三田博物館長の説明を求めます。
●三田博物館長 資料の8ページをごらんください。郷土作家展「海の刻 古市義二・岸本章」の開催について御報告いたします。 この郷土作家展ですけれども、郷土作家の作品を広く県民の方に知っていただこうということで、平成の15年度から開催しております展覧会であります。6回目となります今回は、古市義二さんという倉吉市在住の彫刻家、それから鳥取市在住の日本画家で岸本章さん、この2人の展覧会を計画しております。1月12日から鳥取県立博物館で開幕いたしまして、それを皮切りに米子市の美術館、倉吉博物館というふうに県内を巡回してまいります。詳しいことにつきましては、お手元にこのチラシを配付させていただいておりますので、ごらんいただければと思います。 続きまして、資料の9ページでございます。鳥取県立博物館の開館時間の延長についてでございます。 現在、県立博物館の開館時間は、3番のところに書いてありますように、午前9時から午後5時までになっておりますが、7月から10月の間の土曜日については、これは午前9時から閉館時間を2時間延長しまして午後7時までにさせていただいております。これは平成の16年度からこのようにさせていただいておりますけれども、このアンダーラインの部分だけ延ばしております。これにつきまして、博物館の開館時間を利用者の立場に立ってさらに見直していこうということで、ことしの4月から10月の期間、従来の午前9時から午後5時を土曜日以外の曜日、例えば火曜日から火、水、木、金、この曜日についても午後7時までということで、2時間毎曜日延長して、試行的に延長しておりました。この間に、時間帯ごとにどれだけ入館をしていただけるか、特に延長した時間帯にどれだけ入館していただけるかというようなことも調べたり、あるいは来館者の皆さんにこの開館時間、それからその延長についてのニーズをお聞きするアンケートをやったり、それから行政の参画電子アンケートという制度もございますので、そういった方々からの意見もいただいたりということをやっておりました。 大体それらの結果がまとまりまして、2のところに書いてありますように、来年の4月から開館時間を、ここに書いてあるように変更したいと、延長したいと考えております。それはちょっと図にも書いておりますけれども、4月から10月は、先ほど言いましたように、土曜日を2時間延長しておりました。これを4月から10月の特別展をやっている期間中に、土曜日を2時間延長する、さらに日曜日も2時間延長したいと考えております。11月から3月については、従来は5時でどの曜日も終わっておりましたけれども、これは変わらずということ、さらに4月から10月の特別期間をやっていない土曜日については5時で終わろうというふうに考えております。これにつきましては、資料1、2、3というのをつけております。先ほど申し上げました、時間帯ごとにどれだけ入っていただけるか、試行期間中の結果等でございます。 まず結果のところに書いておりますように、延長しました5時以降の入館者数を見てみますと、特別展の開催中というのが、この表の一番上の表なのですけれども、ここはやはり土曜日と日曜日はほかの曜日に比べてかなり入っていただいているということであります。そこの黄土色といいましょうか、で囲んだところの数字でありますが、実際には例えば4時半とかに入ってらっしゃる方、つまり4時台に入ってらっしゃる方もそのまま5時台に突入されていらっしゃいますので、16時からの入館者数もかなりあるということで、この土日はやはりニーズが高いだろうというふうに考えました。それから、真ん中の表が特別展をやっていない期間中なのですが、これは土日も含めて非常に延長した時間帯に余り入っていないと、いただいていないということであります。一番最後、下は月別の入館者数ですが、特に夏休みなどは8月は特に多いということがございました。このようなことがまず実態であります。 資料の2の方ですが、これが来館者の皆さんへのアンケート調査の結果です。641人の方から回答をいただいておりまして、結果に書いてありますように、延長する時間帯は9時から19時までの希望が多いこと、それから延長する曜日は金、土、日とか毎日とか土日が多いのですが、そういう結果が出ています。ただ、金曜日についてはニーズがありますけれども、先ほど言いましたように、実際には入っていらっしゃる方は少ないということでございます。延長する時期については、やはり4月、10月がよいというような結果が出ています。 大体、アンケートの結果がこのようなことでございますので、先ほど言いましたような開館時間の延長案を21年の4月から実施することとして、条例改正の上実施したいと考えております。
◎藤縄委員長 続きまして、(7)環境立県アクションプログラムの取組実績(H19実績)について及び(8)平成20年度版鳥取県環境白書(実績編)の発行について、寺坂環境立県推進課長の説明を求めます。
●寺坂環境立県推進課長 そうしますと、生活環境部の資料をお願いいたします。1ページでございます。環境立県アクションプログラムの取組実績(H19実績)について御報告をいたします。 環境立県アクションプログラムにつきましては、平成17年に策定をしまして、3年後、平成 19年を目標に設定し、さらにその目標を達成するための具体的な施策を掲げて取り組んでまいりました。最終年度となります19年度の実績を御報告をいたします。 環境基本計画は5つ柱がございまして、下記のとおりでございますけれども、おおむね目標達成が見込まれる状況にありますが、一部、二酸化炭素の排出量削減でありますとか、一般廃棄物の減量、それから3湖沼の水質浄化については目標達成に至らなかったところでございます。考えられる要因としましては、この二酸化炭素につきましては、家電の普及であるとか自動車の増加ということがありまして、電気エネルギーの消費が増加したためと考えられますし、一般廃棄物の減量が進まなかったということにつきましては、鳥取市、米子市のごみ袋の有料化が19年度から始まるということで、年度末の駆け込みがあったということでございます。 水質につきましては、このメカニズムがまだ解明されていないところもありますけれども、気温が上昇することでプランクトンがふえ水質が悪化したのではないかと考えられております。この取り組み結果による課題につきまして、一般廃棄物につきましては先進事例の情報提供でありますとか、市町村との連携を進め、一層の推進を図りたいと考えておりますし、水質改善につきましては、推進管理計画を踏まえながら、水質保全対策を推進してまいりたいと思います。 CO2の削減につきましては、家庭、事業所での取り組みについて、わかりやすい普及啓発を行っていく必要があると考えております。 現在の取り組みといたしましては、平成20年度から新たに環境先進県に向けた次世代プログラムを策定いたしまして、ライフスタイルの見直しでありますとか、環境活動への積極的な推進を図りながら、県民との協働による環境活動を推進してまいりたいと思います。 重点項目の進捗率と取り組み内容については、2ページをごらんをいただきたいと思います。 続きまして、3ページでございます。平成20年度版鳥取県環境白書の発行につきまして御説明をいたします。 環境白書におきましては、条例に基づきましてこれを明らかにするものでございます。平成 19年度から施策編と実績編という形で分けております。施策編につきましては6月に常任委員会で御報告をさせてもらいました。このたび、前年度のデータをまとめました実績編を追加記載して、ホームページ上で公表することとしております。鳥取県の環境の現状につきまして、次の8項目について現状、課題、問題解決のための取り組み内容を掲載しております。4ページから6ページにつきましては、その白書の一部でございます。
◎藤縄委員長 続きまして、(9)鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画(案)に関するパブリックコメントの実施について、住田くらしの安心推進課参事の説明を求めます。
●住田くらしの安心推進課参事 それでは、資料の7ページをごらんください。鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画(案)に関するパブリックコメントの実施についてでございます。 犯罪のないまちづくりにつきましては去る5月議会で推進条例を議決いただきまして、現在この条例を踏まえまして推進計画を策定しているところでございます。策定に当たりましては、専門家で構成する犯罪のないまちづくり協議会でこれまで2回協議をいただきまして、その内容がほぼ固まりましたので、今回パブリックコメントにかけようとするものでございます。 実施期間につきましては、1番でございますけれども、12月18日から来年の1月17日までのちょうど1カ月間としております。 策定の背景でございますけれども、本県では統計等をとりますと、無施錠によります侵入窃盗でございますとか、そういった犯罪等が全国でも上位にランクされておりまして、こういった状況を打開するために、県民みずからがしっかりした防犯意識を持っていただきまして、互いに協力して活動していただくという必要があろうかということで、そのための指針となります計画を策定しようとするところでございます。 3番でございます。計画の概要でございますけれども、これにつきましては8ページ以降をごらんください。概要につきましては、まず基本的事項を書くようにしております。計画の趣旨をまず述べまして、それから計画の期間を書くようにしております。期間につきましては、今年度から3年間ということにしております。 続きまして、次に防犯に係る基本的データを記述しております。その中で、本県に係る犯罪の現状の問題点等を記述するようにしております。内容につきましては、認知件数の推移でございますとか、罪種別の発生件数、犯罪の特徴、それから最近の傾向等を記述することとしております。 続きまして、9ページでございますけれども、それからあわせまして鳥取県の地域特性とか将来情勢について記述しているということとしております。 続きまして、県民の防犯意識について書いております。まず、大きく2つに書いておりますけれども、治安への不安ということでございまして、これは電子アンケートをとった結果からとりましたデータでございますけれども、治安につきまして不安を感じておられる方につきましては本県では4割程度ということで、こういった他県につきまして全国調査をとられた例がございますけれども、大体8割ぐらいが不安を持っておられるというようなデータが出ておりますので、それに比較すると比較的不安に感じておられる方の割合が少ないのかなあというふうに考えられるところでございます。 施錠の状況につきましてはごらんのとおりでございまして、無施錠の傾向が強くて、結果としてこういったことに基づきます犯罪が多発しているという状況でございます。 めくっていただきまして10ページでございます。こういったデータを踏まえまして、計画の柱となります計画の目標と、それからどういった施策を実施していくのかということを記述しております。計画の目標につきましては、基本目標といたしまして、犯罪が防止されまして、県民が犯罪におびえることなく安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目指すということとしております。 この計画全体の達成度をはかる資料といたしまして、次のような数値目標を設定することを考えておりまして、例といたしまして、犯罪発生率の減少ということで、平成19年度と対比いたしまして、平成22年度の目標値を設定することを検討しております。 推進施策につきましては、4つの基本方針につきまして15の項目を設けまして、それはそれにつきましては具体的な施策を展開するということにしております。 11ページでございますけれども、こういった施策等につきましてどの程度達成できたのかということを検証するために、できる限り数値目標を設定いたしまして効果の検証をしたいというふうに思っておりまして、数値目標例といたしまして、ごらんの(1)から(4)まで書いておりますような項目について数値目標を設定するということを考えております。 7ページにお返りください。今後のスケジュールでございますけれども、12月下旬に市町村等との意見交換会を実施いたします。県内3カ所で実施することとしております。それから、1月にはそういった意見を取りまとめて、計画案を修正した後、2月じゅうに協議会の最終協議をしたいというふうに思っております。それを受けまして、3月じゅうに、今年度中に答申に持っていきたいというふうに考えております。
◎藤縄委員長 続きまして、(10)鳥取県立皆成学園、鳥取県立総合療育センター等の給食調理業者の再募集について、山本障害福祉課子ども発達支援室長の説明を求めます。
●山本子ども発達支援室長 福祉保健部の常任委員会資料1ページをお開きください。皆成学園、総合療育センター等の給食調理業者の再募集を行いましたので、報告をさせていただきます。 約1カ月にわたりまして募集をかけておりまして、11月28日に募集を締め切りましたけれども、残念なことに応募業者がありませんでした。それにつきまして、1の審査会を12月11日に全委員15名、代理の委員の方も3名ほどおられましたけれども出席していただきまして、今後のことについて御協議をいただきました。その結果につきまして、2番目以降に記載しております。まず、2といたしまして、仕様書等を見直しまして、現地説明に参加した4業者で再度プロポーザルを実施するということで、審査会の翌日に4社に対しまして再募集の通知を行いました。募集期間につきましては、12月12日から1月7日までということにしております。業者の選定につきましては、1月の中旬を目途にこの審査会を改めて開催いたしまして決定をしたいというふうに考えております。 次に、仕様書、募集要項の変更点等でございます。上記の4社、現地説明に来ていただきました業者の方から応募しなかった理由について聞き取りを行いまして、5項目について指摘がありました。その内容を聞いてみますと、やはり過度な条件設定とか応募時点で提出が困難な書類とか、または条件が不明、積算が難しいものとかがあったかなということで思っておりまして、この点につきまして、先ほど申しました審査会の方で御協議をいただきまして、その仕様書等について訂正をいたしました。 内容について説明をさせていただきます。まず1点目、管理栄養士の配置でございます。変更前ですと、医療施設または介護・福祉施設への調理業務に関し5年以上の経験を有する管理栄養士を1人以上常駐させることというふうにしておりました。この管理栄養士の配置につきましては、平成18年度に市場化テストを行った際、受託業者側の方に献立作成も行う予定としておりました。その後の検討において、やはり食の安全、または特別食の確保等を考えますと、県の管理栄養士の方が作成をすることが必要ではないかということで変更いたしまして、本来ですと受託側の方に管理栄養士は必要ないのですけれども、そこをそのようにしておりまして、実際には受託側は栄養士等で対応可能ということで、その内容を変更点としてつけ加えました。例えば(イ)の医療施設または介護・福祉施設での調理業務に関し5年以上の経験を有する栄養士という内容でございます。 次に、業務従事者の履歴でございます。応募時点におきまして、管理栄養士及び調理責任者の予定者の履歴書をつけてくださいというふうにお願いいたしましたけれども、業者の方からは応募時点では非常に難しいと。やはり業者が決定しないと、こういう方については履歴書が提出できないということが指摘がありました。それにつきまして、確約書にかえることにできるというふうに訂正をいたしました。 続きまして、2ページをお開きください。給食材料の調達でございます。長いようですのではしおらせていただきますが、真ん中の4行目、鳥取県産の食材料を60%以上使用すること。なお、米、牛乳、豚肉、卵については、鳥取県産品を使用し、豆腐は県内産大豆使用を使用することということで、非常に限定的に厳しくかけておりましたけれども、業者の方からはやはり天候不良や天候不順、または不良等でどうしても県産品が使えない場合があるということでして、その場合、もし使わなかった場合、契約違反になるのではないかということがありまして、これにつきましては努力目標としたいという内容にかえさせていただいております。 次に、摂食に応じた食形態の提供ということで、これは総合療育センターのみでございますが、新たに入られたお子様につきましてどのような摂食が適切かどうか、試作品をつくるわけでございますが、その負担について、受託側の方に負担を求めておりました。業者の方からはやはり回数とか食数が不明であるから積算できないということで、これにつきましては県の方で負担をするということにさせていただきました。 最後に、添付書類で当該該当法人の役員の名簿でございますが、これにつきまして当該法人等の役員名簿におきまして、住所とか生年月日も記載してくださいというふうにお願いしておりました。これにつきまして、昨今いろいろと事件がありまして、住所、生年月日等に対して提出が困難ということでございました。この目的は、暴力団との関係者とかがいないかどうかを確認するためのものでして、これにつきましては誓約書等で置きかえることができますので、これについては不要ということにしました。 以上5点につきまして、変更をいたすことを審査会の方で承認いただきました。ただ、この5点につきまして変更しましたけれども、食の安全とか特別食の対応には影響はないというふうに考えております。
◎藤縄委員長 続きまして、(11)「認知症医療疾患センター」指定検討委員会の検討結果について、梶野長寿社会課長兼福祉保健部参事の説明を求めます。
●梶野長寿社会課長兼福祉保健部参事 それでは、3ページをお願いします。認知症疾患医療センターを委員会を開きまして検討するということは前回御報告しましたけれども、2回開きまして、先日指定希望のあったこの4病院です、真ん中に書いてありますけれども、基準は満たすということで、いずれの病院も指定が可能との結論をいただきました。今後は国の協議などをしまして、県が指定を行いまして、21年度から事業を開始したいというふうに考えております。
◎藤縄委員長 今までの説明につきまして、部局ごとに質疑を受けたいと思います。 初めに、教育委員会につきまして質疑等がございますでしょうか。
○市谷委員 済みません、1ページなのですけれども、子供の問題行動ということで、暴力行為の方なのですけれども、これは起きてしまっているのですけれども、何が原因で子供たちがこういう暴力を振るうようなことになっているのかというのがわかりますでしょうか。数がたくさんありますので。わかりますか。
●白井小中学校課長 個々の原因につきましては、ちょっと一つ一つはここでは定かでは、というような説明はしかねますけれども、個別には一つ一つについて聞き取りはしておりませんので。
○市谷委員 それで済みません、私は、ちょっと子供たちが何かいらいらしていたりとか、そういうことがもし背景にあるのであれば、そういうことに対するケアをやはり学校なり保護者の方とも力を合わせてやる必要があると思うのですけれども、ありましたというだけではなくて、どうするのかという点が大事だと思うのですけれども、その辺はどういうふうに対応されるのでしょうか。
●白井小中学校課長 暴力行為等につきましては、いじめもそうですけれども、一つ一つの案件はそれぞれ学校の方で当然、その子供への対処とそれから家庭、保護者との連携のもとに改善を図ろうというふうに対策はしておりますので、その点については、今御心配な点につきましては取り組んでいるところだと思っております。
◎藤縄委員長 教育委員会その他ございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、生活環境部ございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)ありませんか。 福祉保健部ございますでしょうか。
○市谷委員 済みません、給食の民営化についてなのですけれども、この応募がなかったということで、過度な条件設定だっていうことで、幾つか条件を下げておられるわけです。それで、私はこの管理栄養士の配置の問題なのですけれども、私もちょっと調べてきたのですけれども、一般の栄養士というのは、健康な方たちの給食管理に携わるのが栄養士、それから管理栄養士というのは、病状だとか体質だとか、いろいろそういう配慮が必要な方たちに対しての栄養管理を行うのが管理栄養士ということで、栄養士と管理栄養士というのはおのずと違いがあるというふうに思うのです。献立を立てる立てないの問題もありますけれども、やはりその調理の現場に管理栄養士の方がおられるということは、非常に私は意味があるというふうに思うのですけれども、そういうことについては、献立を立てないのだから、業者の方には管理栄養士は要らないという判断なのでしょうかね。
●吹野障害福祉課長 受託側の業者については、先ほど説明しましたように、管理栄養士または栄養士ということで、管理栄養士を必須で置いてもらうということを求めることをやめたわけなのですけれども、施設側、今回、来年4月以降、給食業務について外部委託ということで今、事務を進めているところなのですけれども、皆成学園あるいは総合療育センターに県の管理栄養士を引き続き配置します。ですから、先ほど委員が言われましたように、疾病等の方に対する栄養指導とか、そういったことは県の管理栄養士が行いますので問題ないというふうに考えています。
○市谷委員 済みません、それで直接子供たちへの栄養指導などは県の管理栄養士さんがされるということですけれども、調理の現場に一定そういう特別な事情のある人たちへの配慮をする必要があるということを把握しておられる方がおられて、やはりダブルチェックをするということが私はやはり必要だというふうに思うわけですけれども、ちょっと今のお答えだと、余りそういうことは直接栄養の指導にも携わらないし、献立も立てないし、いいという判断ですけれども、ちょっとおかしいと思いますし、いずれにしてもこれは条件を下げたということだなというふうに思います。 2つ目に、これは議場で聞いたときに答弁がありましたでしょうか、この鳥取県産の食材料 60%以上の使用を義務から努力義務にしたという点については、私は議場では聞かなかったというふうに思うのですけれども、ちょっとびっくりしました。これは湯原議員も質問をされて、大体60%の地産地消率ということで、こういうことがきちんと明記されたというふうに思っているのですけれども、これは努力義務にすれば、どんどん下がっていく可能性もあると思いますけれども、これは歯どめがきくのでしょうか。
●吹野障害福祉課長 ここにも資料に載せておりますように、聞き取りしました業者の方は、基本的には60%について達成するように努力すると。努力はできるのだけれども、ただ天候不順であるとか不良、あるいは県食材の不作等によってできない場合があると。今回、非常に5月議会等でも詳細に議論していただきまして、仕様書をかなり細かい仕様書をつくりました。その関係で、業者の方もこういう細かい仕様書をつくられたというのは初めてだということがあって、検討された業者の方も仕様書を詳細に検討していただきまして、仕様書に書いてあることを守れなかった場合に契約違反と、そういった業者の責任を負わない部分についても契約違反ということで違約金等の問題が発生するのは困るということで、基本的に60%という部分は残しますけれども、それが達成できない場合にはやむを得ない理由がある場合には協議をして、その辺は認めていこうということを盛り込んだというものでございまして、どんどん基準といいますか、60%がどんどん下がっていくとか、そういったことは基本的にはないというふうには考えています。
○市谷委員 そのやむを得ない理由というものに規定がなければ、私はどんどんこういう場合だったら仕方がないというふうにいろんな理由をつけて、私は低下していくというふうに思うのですけれども、そのやむを得ない理由の事例というのをこういうふうにきちんと書かれるわけですか。事例を挙げて書かれるわけですか。
●吹野障害福祉課長 仕様書においては、先ほど資料に上げていますけれども、努めることとしまして、なお書きとしまして、使用が難しい場合は施設側と協議をすることと、ですから、協議によって個々聞き取りした内容が認められるかどうかということを個別に判断して対処するということでございます。
○市谷委員 済みません、繰り返しになりますけれども、そういうあいまいなものではその協議がどういう協議になるかによって、60%以上使用というものが非常に担保されるかどうかとあやふやになっているように私は思うのですよね。おかしいと思いますよ。 あと、もし今回の契約が成立しなかった場合は、またこんなふうに条件をどんどん下げるわけでしょうか。その辺も教えていただきたいと思いますけれども。
●吹野障害福祉課長 現時点でといいますか、議会等でも議論していただきましたように、食の安全でありますとか、サービスの低下を来さない範囲で、範囲といいますか、そういった内容での仕様書を作成しておりますので、議会等でお約束した事項に変更等があれば、改めてその時点で相談をさせていただくということでございます。
○市谷委員 済みません、それでは議会決議というのは、今の水準以下にするのはもちろんだめですけれども、今以上にするという決議なのですよね。ですから、こんなふうに条件をどんどん下げるということは、今以上にするという保障が、私は事実上どんどん奪われているというふうに思うわけです。それで、今の60%県内産のものを使用というものも、とても歯どめがあるものだというふうには、今聞いていても思えないわけなのですよね。だから、ちょっとこれは何かこういう不安を、不安といいますか、こんな状況でやられることについて、私はちょっとやめていただきたいなというふうに思いますけれども、ちょっとほかの方がどう思われるか知りませんけれども。(発言する者あり)
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか、福祉保健部につきまして。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、次に、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。本委員会所管に係る社会福祉施設及び衛生環境施設の整備、病院事業、学校教育その他の主要事業については、閉会中もこれを継続審査及び調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議はございますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議がないようですので、その旨議長に申し出ておきます。 次に、その他ですが、執行部、委員の方で何がございますでしょうか。
○山口委員 今、情報公開条例で、ほかの総務ですかな、今審議されて、恐らく改正案が通ると思いますけれども、実はきのうですか、また文部科学省の方でこの町村別、学校別というのは非開示だと、こういう通達が出たのかな。もし出た場合において、どういう形で処理をするか。まず教育委員会にそういうものを送付されて、それから各市町村の地教委にそれを配付されるとかいう形で。何もなしにこういう通知が来たと、こういう形でやられるのかわかりませんが、何かちょっと定かでないものですから。
●白井小中学校課長 まず、文部科学省の方からの通知、通達等はまだ来ておりません。昨日、文部科学省の方で来年度の実施要領についての見直しの検討委員会が開かれたということは聞いておりますけれども、その結果を受けて実施要領がまだ固まったという事実はないということを聞いております。新聞報道等には幾つかもう決定事項のように書いてあったものもございましたけれども、まだその事実はないということのようでございます。実施要領は昨日の回答の意見を踏まえた上で、なるべく早い時期に各都道府県に通知をしたいということは聞いております。 なお、その通知が来た後のことでございますが、その内容を受けまして、検討が必要なこと、あるいは市町村への説明が必要なことがございましたら、改めて委員会の方で協議を必要なものはした上で、市町村に説明をしたいと考えております。
○山口委員 まだ実施要領がはっきりしないと、こういうことで、それでわかりますけれども、私どもがちょっと情報を提示をするペーパーでそういうことを聞いていました。この今の実施しましたときに、実施要項について県教委が受け取って、どういう形で地教委の方に流されたか、そのまま流されたのか、何か条件とかそういったものを付されて流されたのかどうか、流し方はどういう形だったのか。去年のテストに対して。
●白井小中学校課長 実施要領が参りましたら、基本的にはそのまま市町村の方には通知をこちらの方からまた発送いたします。特に条件というものはございません。今まではそういうふうにしておりました。
○山口委員 2つ目ですけれども、配慮規定を入れた条例が可決されると思いますけれども、私どもの立場は開示しなさいという形で対応してまいりましたが、開示請求者が教育委員会あてにやった場合、それから地教委あてにということが考えられますけれども、どういう形で県の条例と地教委そのものの条例等もありますけれども、何か複雑にこの問題を起こすようなことがありはしないかと。開示請求があった場合の折、県教委に対する開示。
●白井小中学校課長 開示請求者が県の教育委員会の方に請求する場合、それから市町村の教育委員会に請求する場合、それはいずれにしてもそれぞれの持つ条例に照らし合わせて開示、非開示を決定するということになろうかと思います。その結果が食い違うことはあろうかとは思いますけれども、ただ請求内容としては県の持つ情報、それから市町村の持つ情報が異なる部分もございますので、それは何をどう請求されたかによっても異なってくるとは思います。
○山口委員 いや、それはわかりますし、いいけれども、本当に一括して県教委に出されたときは地教委がかかわることは何もできないわけですな。内容によりけりでしょうけれども。そうすると、地教委は門外漢みたいな形になるわけですな、これは。どういう形になるのですか、これは。教育委員会に全体を開示しなさいと。ちょっと心配するものですから。
●中永教育長 このことにつきましては、県議会でも御質問いただいてお答えしていることの繰り返しみたいになりますけれども、やはり条例はそれぞれ県とあるいは市町村というのは別々に持っておりまして、それぞれの条例に照らし合わせてそれぞれ判断するというふうなことになります。ですので、さっき課長の方からもお答えしましたけれども、その判断はそれぞれの条例をもとにして判断をしていくというふうなことになりますので、県は好んで市町村の方に何らかの力を加えるために条例を解釈してやっているというようなことは全然ありませんで、県は県で本当によく考えてやりますし、市町村は市町村の方でいろんなことをよく考えて、主体的に多分責任を持ってお考えになることではないかなというふうなことで考えていくしかないのではないかなと思っております。
○山口委員 立場はよくわかりますけれども、ちょっと市町村の条例と今の県の公開条例を修正し、私どもの立場は開示しなければならないということで進んでおりますけれども、そういう形で地教委の自主性に任せると、こういう形ですけれども、それを超えた形で教育委員会に開示請求された場合は、地教委は開示しないという形の中で、教育委員会に開示請求をされた場合においては、越権というとおかしいですけれども……(「そういうこともありますな」と呼ぶ者あり)そういう心配をちょっと。(「事実起きるでしょう、そういうことが」と呼ぶ者あり)いやいや、そういう心配があるということについて。
●福本教育委員会次長 今の質問につきましては、たしか知事がこの議会で答弁をしていたことに直接関係すると思いますが、情報公開条例の中には、県が持っている情報で他の第三者に利害といいますか関係のあるものについては、その第三者に意見を聞くという制度があるわけですが、ただ今回の場合は、関係者というのが市町村教育委員会ということで、これについては制度的には意見を聞くということがありません。それで、実質的には市町村教育委員会との意見交換等で実質は聞いておりますが、条例の仕組み上、そういう他の自治体が同様の情報公開制度の条例を持っているからということで、県の条例はどうこう干渉し合うというようなことは仕組み上はないということで整理しておりますので、あれでいきたいと思うのです。
○市谷委員 ちょっと関連してなのですけれども、当初この条例改正に当たっては、開示、非開示の両面で検討をするというのが、当初スタートとしてはあったと思います。議場でそういう教育委員長さんの答弁がありましたので。それで、そのことについて何で非開示のことについての議論がされていないのだろうかというふうに、ちょっと私は教育委員会の方にも問い合わせさせてもらいましたけれども、以前に、それは非開示というのは、今までの条例で対応できるのだから、非開示というのは今までの条例を変えないというのが非開示への対応なのだというふうにお話を聞いたというふうに思っているのですけれども、ちょっとその点、確認をさせていただきたいのですけれども。
●白井小中学校課長 経緯は御存じのとおり、19、20については、既に現行の条例の中で、我々は非開示ということで決定をさせていただいたと。ただし、21年度以降については改めて開示、非開示両方で検討するということで、検討をしてまいりました。その間、さまざまなところからの御意見、それから議会の決議等もいただいた中で総合的に検討をして、では条件をつけた上で開示をするという方向を打ち出したものでございます。
○市谷委員 済みません、その21年度分なのですけれども、21年度分ですかね、についての開示、非開示の両面でそれも改めて検討をするという今のお話だったと思いますけれども、では来年度の分について、非開示のあり方についてはどういう検討をされたのか、教えていただきたいのですけれども。
●白井小中学校課長 非開示のあり方について検討というか、非開示、開示両方のあり方をどうすべきかということを検討したということで、条件をつけての開示という方向を決定したということでございます。
○市谷委員 済みません、そうしますと、開示、非開示の両面で21年度分についての対応を検討されるというお話でしたけれども、もう開示が前提での議論しか私はされていないというふうに思うわけです。非開示の検討ってどういうふうに検討されたのか。もう何にもありませんから、いろんな教育委員会の議事録などをあるものを見させていただきましたけれども。私が以前に聞いたのは、もう非開示というものは現行条例で対応できるから、改めて条例改正しなくても、今の条例のままが非開示なのだというふうに私は聞きましたけれども、それは否定されるというわけですかね。
●白井小中学校課長 最初に非開示と決定をしまして、非開示訴訟も19、20年度分についてなっておりますけれども、非開示とすることについて、先ほどお尋ねがありましたように、我々は開示と非開示と両面からは検討いたしました。ただ、その間、先ほど申しましたけれども、議会の決議がございました。そういったことも踏まえると、どうあるべきかということを両方を比べながら検討をした結果ということで、非開示を検討しなかったというわけではございません。
○市谷委員 では、済みません、非開示にするためはどういう条例がいいというふうに検討されたのですか。
●白井小中学校課長 非開示にするためにどういう条例を……。
○市谷委員 になるのか。
●白井小中学校課長 どういう条例になるのかということは検討はしておりません。
○市谷委員 していませんよね。
●白井小中学校課長 はい。
○市谷委員 つまり、来年度分について、開示、非開示の両面から御検討されるということで答弁をいただいていたわけですけれども、議会決議もあって、開示ということで議論は今進んでいる話だと思いますけれども。では非開示にするために、今の条例をどういうやり方にするのかということについては、今お話ありましたように、検討をされていないわけです。私が以前お伺いしたのでは、非開示については今までの条例で対応できるのであるから、改めて検討する必要はないのだというふうにお話も伺っていたということについて、ちょっと意見を述べさせていただきたいと思います。 これは条例改正するしないにかかわらず、情報公開条例の9条の中に、国の事業に支障を及ぼす可能性があるといいますか、及ぼす場合については、非開示ということが以前から言われていたわけですけれども、この部分は全然変わっていないわけですよ。今の条例改正案にしても、今の現行条例についても、変えていませんね。それで、もし市町村が抜けた場合、さっき言ったところに当てはまるのでしょうか。
●白井小中学校課長 市町村が抜けた場合ということにつきましては、これもこれまで何度かお答えをしてまいりましたけれども、その抜けた状況にもよりますので、それはそのときにまた検討はしなくてはいけないとは思います。ただ、中には一部、もし参加をしないという市町村が出てきた場合に、一つでも出てきたら、そのことをもって必ずしも支障が起きたという判断がすぐできるかということについては、今の時点では申し上げられないと思います。
○市谷委員 わかりました。では、ちょっと今後の検討課題ということになりますけれども、幾つか抜けるところが出れば、非開示にするということがあり得るということだというふうに、今ちょっとお話を、検討次第ですけれども、いうふうに思いました。 済みません、ちょっと別の件なのですけれども、錦織議員が議場で高校の授業料の徴収にかかわって質問をしましたけれども、徴収に当たっての要綱でしたか要領でしたか、教育委員会が平成17年につくっておられるわけですけれども、この要綱に沿って実施をしていきますと、授業料を払わないと、督促状、それから出席停止、それから退学勧告ということで、この文書が保護者と子供の両名の連名あてにこれを送られるという文章がつくられて、様式がもう既につくられているわけです。それで、私は保護者に対してならばまだわかるのですけれども、お金がないから学校に来ないで、出席停止ですよね、それから学校をやめてくださいという文章が子供あてにも出されるということについては、幾ら受益と負担の原則だといっても、私はこれは教育的にどうかなというふうに思うのですよ。うちはお金がないから学校に行けないのだね、学校をやめないといけないのだねという文章を、私は子供あてに出すというのはやめていただきたいというふうに思いますし、この文章が保護者に行くことによって、私は家庭の中では、うちはお金がないから学校に行けないのだねということを子供に言わざるを得ない状況が出てくるというふうに思うのですけれども、その辺の教育的配慮というのは、私は教育委員会ではどういうふうに考えておられるのかなというふうに思うのですけれども、ちょっとお尋ねしたいのですが。
●山口参事監兼高等学校課長 家庭とその授業料の関係のことのお尋ねですけれども、高校生、家計のこともある程度は理解はしているという中で、生徒に全く知らせないで、家計が苦しくて授業料が納めることができないという、そのことを保護者だけに教えるというのは。生徒はわかっていると思いますので、生徒も理解をしながら保護者と一緒に対応していくと。県内では、高校生になりますと、アルバイトの許可もしております。自分で働いた部分をその学費の足しにというようなケースもございますので、それは生徒にも伝える方がよろしいかというぐあいに思います。
○市谷委員 済みません、伝える方がよろしいと言われますけれども、伝わることで子供がどういう気持ちになるかということを私は教育委員会が考えないといけないというふうに思うのですよ。物理的にはそうかもしれませんけれども。だから、私はそのことに対して、では現場で子供たちのフォローをしてくれるのですかと、学校が。そういうことって学校にきちんと言ってあるのでしょうか。私はちょっと相談を受けた件がありましてね、もう学校へ行きたくないというふうに子供が、生徒さんが思うわけですよ。だから、本当にそんな機械的にいかない話だと思うのです。だから、せめてこの文書、子供あてというのは外していただきたいですし、現場での子供へのフォローだとか支援体制というのは、こういう文書を出すのだったら、しっかり持っていただきたいというふうに思うのですけれども、その点どうでしょうか。
●山口参事監兼高等学校課長 その文書1枚を出して、生徒と保護者にそれぞれ出して、それで終わりというわけではなくて、本会議での質問にも教育長がお答えしたと思いますけれども、学校は生徒に対してもフォローはしております。それから、保護者に対しても何回も連絡をとり合って、どうでしょうかというようなことで、納付の計画をつくっていただくというようなことで、当然生徒がそのことを全く知らずに自分だけ学校に通っているというような状況は現実にはないと。担任の方から、例えば滞納があれば、あなたのところは滞納になっていますよというような話は当然しておりますし、全く現場がフォローをしていないということはございません、というぐあいに考えております。
○市谷委員 最後ですけれども、結局、学校の先生から、もうあなたは学校に行かれなくなりますよという言葉を直接子供がやはり聞くわけですよ。だから、そのことで非常に子供が傷ついているというのは事実ですので、そのことについて、私はよく配慮していただきたいですし、大体この文書を発行すること自体もやめていただきたいというふうに思います。
◎藤縄委員長 そのほかございますでございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)ありませんね。 それでは、意見も尽きましたので、委員の皆さんに御連絡……。
○廣江委員 開示、非開示もいろいろお話ししましたけれども、県の調査もあって、それからまた国が2年やったと。そういうことで、それを利用して学校の現場をいろいろ改良して、いい成果を上げるように努力されてきたのだろうというふうに思っております。私の読んだものでは、莫大な金をかけて国も2回も調査をやって、わかることはもう十分わかってきたのだから、それを生かしてやれば、もういつまでも何回もしなくてもいいのではないかと、調査はやらなくてもいいのではないかという声も出てきているということをちょっと読みました。実際、この開示、非開示ということも、それを本当に子供たちの教育のためにいかに生かして、これからの日本を背負う子供たちがうまく成長するようにどう教育していくか、その成果をどれだけ上げていくかということでやったと思いますので、その成果が本当にどんどん生かされてきて、いろんな教育委員会、県としての立場、あるいは市教委としての立場もいろいろあろうかと思いますけれども、その辺がどうなってきたのか。それで、本当にまだこれからも調査をされたら、それが生かされて、これからの教育にうまく生かされるかどうかということについて、何か今までのよかったこととか、あるいはこれからに期待するところなりがあったら、ちょっと教えていただきたいと思います。
●白井小中学校課長 このことにつきましても、これまで教育長が議場の方でも申し上げているとおりでございますけれども、国の調査の目的が、国それから都道府県等の子供の実態を把握するということもございますし、それからもう一つが、以前と違いますのがやはり最終的には個々の子供たちの学習その他のことについて改善に生かすと、直接生かしていく、個々の児童の実態もとらまえて、例えば学校が、あるいは市町村、教育委員会が一人一人の子供たちにも返せるというようなことから悉皆でもやっているということでございますので、これにつきましては傾向だけを見て終わりということだけではなくて、国の方も申しておりますのは、少なくとも一定期間は実施もしたい、それから悉皆でも行っていきたいということで聞いておりますので、本県としてもその趣旨を踏まえて、もう一定期間は継続して我々も見守って、この結果を見守りながら活用もしていきたいと考えております。
○廣江委員 今おっしゃった趣旨で、一人一人の子供に対してもそれを生かしてうまく伸ばしていくということで、県の調査や国の調査を合わせて大分回数も重なったし、その成果が上がりつつあるというふうに考えておられますか、どうでしょうかということ。
●白井小中学校課長 失礼しました。これまでのことを踏まえまして、それぞれの結果、これまでの県の学力調査もそうですけれども、基礎学力調査も、それから国の今2年間やっておりますものを踏まえながら、県としても新たな対策、それから各学校での生かせる施策等も検討をしながらやってきておりますので、その成果が徐々に徐々にではありますけれども、あらわれているものとは私も信じておりますし、今後とも引き続きそれを継続しながら、あるいはさらに継続以外にも新たにすべきことは検討しながら進めていきたいと考えております。
○廣江委員 そういう意味で、その成果がだんだん上がってくるとすれば、もう少し調査をしていくことが必要で、またそれを生かしていく、そういうことが起きてくると、今、小学校、中学校でやっているわけですけれども、高校の場合にはいわゆる入学試験を対象にしていきたいための民間のところやいろんなところでの調査結果が出ておって、それをうまく生かして、いわゆる難関高に入るためとか、いろんなことの政策というのはどんどん進んできておるわけですけれども、そういうことのやり方で成果があれば、小学校、中学校だけではなしに、高校あたりでもやはりそういうことを生かせば、もっと成果が上がっていくのではないかということも考えますし、それは県がやるのか国がやるのか、いろんな方法があると思うし、本当にその成果があるのだったら、それを伸ばしていけるような方向があるのではないかなあという、私は思いますし、また今、小学校に入る前にも全国一斉のいろんな検査があって、それを受けて、そのあれで全国でいいところに入ったので、県内の学校でなしに、東京の学校に行かせているというようなところも出てくるような時代ですので、そういう家庭の人だけでなしに、どこの家庭の人たちも本当にその子らに負けないだけの能力を伸ばしてやれるような方向で今後も教育委員会にしっかり頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。
◎藤縄委員長 というお願いでございました。
○市谷委員 済みません、ちょっと関連してなのですけれども、大体4月にテストをやって、返ってくるのが9月で、それから子供たちに返ってくるデータも、データなのですよ。だから、どこをどういう問題でどこを間違えたかわからないわけですよね。だから、これが本当に子供の学力向上に生かせるものなのだろうかということで、疑問の声が上がっているわけですよ。だから、もう子供自身もどんなテストだったか忘れちゃったという時点でテスト結果が返ってきて、データしかないと。それから、このテスト結果の集計についてですけれども、以前にも言いましたけれども、派遣会社のグッドウィルですね、ベネッセとそれからエヌ・ティー・ティー・ドコモが受託しているわけですけれども、さらにそこが派遣会社に採点をお願いをしているという関係で、採点結果が非常に専門性のない方たちがやっているので、ころころ変わるといったことも指摘されているわけです。ですから、私はこれは本当に当てになるデータなのだろうかということを疑問に感じています。 対象学年が小学校の6年生、中学校3年生だと思いますけれども、その子供たちが春に受けて秋に結果が返ってきて、もう卒業していくわけですね。だから、その子たちにどういうふうに生かされるのだろうかという点を、次の学年にどう生かすかということもあるかもしれませんけれども、その子には生かす時間がないというふうに私は思いますので、このデータを生かす問題というのについては、非常にいろんな問題点があるということを私はちょっと言っておきたいというふうに思います。
◎藤縄委員長 答弁よろしいですか。 重ねて申し上げます。次回の常任委員会は1月21日月曜日午前10時からの開催予定でありますので、委員の皆さん、執行部の皆さん、よろしくお願いいたします。 以上をもちまして教育民生常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。
午後0時15分 閉会
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