午前10時3分 開会
◎藤縄委員長 おはようございます。ただいまから教育民生常任委員会を開会いたします。 本日の日程はお手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。 なお、今回の常任委員会は、最初に生活環境部、病院局及び福祉保健部、次に教育委員会の順に行います。 初めに、会議録署名委員を指名いたします。 本日の会議録署名委員は、横山委員と伊藤保委員にお願いいたします。 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。 なお、質疑については、説明終了後一括して行っていただきます。発言される方は、大きな声で簡潔明瞭にお願いいたします。 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況についてはお手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないことといたします。 それでは、生活環境部から説明を求めます。 初めに、石田生活環境部長。
●石田生活環境部長 それでは、生活環境部の資料をごらんいただきたいと思います。 1ページはぐっていただきますと目次でございます。今回提案いたしております議案は、予算関係が一般会計補正予算、議案第1号と議案第4号、天神川流域下水道特別会計補正予算でございます。後ほど御説明させていただきます。 予算関係以外、右のページに書いておりますが、条例関係が2件と、そのほか含めて全体で5件、あと報告ということでございます。 まず、予算関係以外の議案の御説明をさせていただきます。 議案第10号ですけれども、鳥取県手数料徴収条例の一部改正についてですが、これは動物取扱業の登録等に係る手数料の改定等に係る改正でございます。 議案第12号、県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、これは若桜町に管理代行しております県営住宅を事実上町営住宅的な運用になっておりますので、これを若桜町へ移管しようとするものでございますし、次の議案第16号はこれに係る財産の無償譲渡でございます。 議案第25号と26号は公の施設の指定管理者の指定でございます。 まず、議案第25号は天神川流域下水道についての指定でございますが、これはことしの5月議会で条例改正をしていただきまして、下水道公社を指名指定するということで議決をいただきました。これに基づいて、公社を指定しようとするものでございます。 議案第26号は、県立大山駐車場につきまして、これも同様に指名指定ということで、大山町観光協会を指名指定しようとするものでございます。こちらは継続でございます。 報告は専決処分についての報告でございます。 1ページおはぐりいただきたいと思います。予算関係でございますけれども、一般会計の方で2,100万円余、それから天神川流域下水道事業特別会計の方で8,500万円余の補正をお願いしております。 主なものを下に書かせていただいておりますけれども、このうち公園自然課の関係を723万円余お願いしておりますけれども、これは9月議会で制定していただきました日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例の施行準備に係る経費を計上させていただいております。 その他、詳細につきましてはそれぞれ担当課長より御説明させていただきますので、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
◎藤縄委員長 続いて、関係課長から順次説明を求めます。
●寺坂環境立県推進課長 そうしますと環境立県推進課、2ページをお願いいたします。 まず、鳥取県地域環境保全基金費でございます。財団法人鳥取県宅地建物取引業協会から、同協会の創立50周年記念として寄附金の申し出があり、同協会の意向を踏まえ、鳥取県地域環境保全基金に積み立てるものでございます。 なお、参考として鳥取県地域環境保全基金でございますが、平成2年に設立されまして、国、県2分の1ずつを拠出して4億円の基金でございます。現在、ごらんのような3つの事業に運用益約600万円を充当してございます。 続きまして、下段の地域温暖化防止啓発事業でございます。これはこの事業のうち省エネフォーラムを7月19日に環境大学で開催したのですけれども、これにつきまして、財団法人自治総合センターの助成事業として採択されまして、財源更正を行うものでございます。
●田倉水・大気環境課長 3ページをお願いいたします。大気汚染防止対策事業といたしまして、860万円の補正をお願いするものでございます。 内容につきましては、県内5つの測定局におきまして大気汚染状況の常時監視を行っております。その中の測定器の一部が故障等により正確な測定ができない状況となっておりまして、下にございます3台の機器の更新をお願いするものでございます。 旧岩美鉱山公害防止事業費といたしまして、400万円余をお願いしたいと思っております。これは坑廃水処理施設を行っているわけでございますけれども、自動運転をしております制御システムが落雷等によりましてたびたびとまる状況もございますし、部品等もなくなってきた状況もございまして、新しく更新をしたいということでお願いをいたすものでございます。これは設計委託料といたしまして400万円余をお願いするものでございます。 11ページをお願いいたします。天神川流域下水道事業特別会計補正でございます。8,500万円余の補正をお願いいたします。これは天神川流域下水道の財団法人鳥取県天神川流域下水道公社の職員の皆様の退職に伴いまして、手当てをするものでございます。平成21年4月からの指定管理者制度の導入に伴いますものでございます。管理者制度につきましては、また御説明申し上げます。 それでは、14ページをお願いいたします。繰越明許費に関する調書でございます。流域下水道事業費の中のエアレーション装置の改築工事につきまして、他の別途工事がおくれておりまして、それに伴いまして繰り越しをお願いするものでございます。翌年度は870万円でございます。 24ページをお願いいたします。先ほどもございましたけれども、公の施設の指定管理者の指定についてでございます。天神川流域下水道の運転管理等につきまして、財団法人鳥取県天神川流域下水道公社に指名指定をするというものでございまして、期間は5年間で、これを管理業務を効率的に行うものとして指定管理者として指定をしようとしているものでございまして、選定につきましては25ページ、26ページ、27ページの方に記載してございます。
●橋本くらしの安心推進課長 そうしますと、生活環境部の資料の16ページをお願いいたします。鳥取県手数料徴収条例の一部改正につきまして説明します。 平成13年に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部が改正されまして、平成 14年4月1日から施行されております。この改正の中では、建築物の所有者、それから管理者から委託を受けまして建物の中の清掃や空気環境の測定、それから飲料水の簡易な測定を行う建築物環境衛生一般管理業というのが廃止されまして、6年間の経過措置もことしの3月31日で切れましたので、登録にかかわる手数料を廃止するものであります。 改正する内容は、次の17ページのやや下の方に改正前の106号の2、これを削除するものであります。よろしくお願いいたします。
●長谷川参事監兼公園自然課長 それでは、4ページをごらんいただきたいと思います。日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例施行体制整備費ということで、723万2,000円の補正をお願いしております。先ほど部長の方が御説明いたしましたけれども、条例の施行に向け意識啓発あるいは現場事務所の設置、非常勤の配置等のものであります。 事業内容につきましては、意識啓発として意識啓発看板の設置あるいはチラシの作成、旅行情報誌等を活用した県内外へのPRということを予定しておりますほか、3月にはシンポジウムの開催ということも計画しております。 現地事務所につきましては、自然公園財団鳥取支部、砂丘の現在市営駐車場になっています一番皆さんがよく出入りされる入り口のところにある駐車場ですけれども、その駐車場に公園財団の鳥取支部があります。そこの展示部分の一部を借り上げるとともに、事務所を設置したいというふうに考えております。一応4月施行に向け3月に開設ということで、1カ月分の借り上げ料をお願いしております。 非常勤の職員については、同じく3月に砂丘レンジャーを非常勤として2名採用し、配置するということで、1カ月分の報酬をお願いしております。あわせて、事務所の設置に伴う什器、備品等をお願いしております。 スケジュールに上げておりますけれども、年明けに非常勤さんの募集等を行い、3月には事務所の開設、非常勤の配置、シンポジウムの開催等で意識啓発を図りながら、4月1日の条例施行に向けた取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 続きまして、9ページをごらんいただきたいと思います。債務負担行為ということですけれども、米子駅前だんだん広場あるいは鳥取駅前風紋広場の清掃業務について、3年間の継続契約とするということでコスト軽減を図ろうというものであります。 続いて、15ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県手数料徴収条例の一部改正ということで、動物取扱業の登録あるいは特定動物の飼養管理の許可等に係る手数料の改定をお願いするものであります。 内容はそこに表に掲げているとおりですけれども、上の動物取扱業の登録あるいは登録の更新、かなり金額的には大幅なアップということになっておりまして、これにつきましては先回の18年の6月に動愛法、動物愛護に関する法令が改正されて、届け出制から登録制ということに移行しておるのですけれども、その折に積算の見直し漏れがありました。中国各県の状況あるいは積算等を行ってみますと、中国各県大体1万5,000円というのが最低の金額ですけれども、そこまで急に上げるというのもどうかということで、今回は中間でこの金額の改定を行いたいというふうに考えております。積算なり中国各県なりの状況等を踏まえて、この金額への改定ということをお願いしたいと思っております。以下、積算なりそれぞれ各県の状況を踏まえて改定するものであります。 17ページ以降に条例案が添付してあります。こちらの一番下の111の2から18ページの111の9にかけてが当該条例ということで、また後ほどごらんいただきたいと思います。
●長谷川住宅政策課長 資料の21ページをお願いします。鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてですが、先ほど部長からも話がありましたけれども、2点ありまして、1点は後ほど詳しく説明させていただきますけれども、県営住宅若葉団地を若桜町に無償譲渡することに伴い、当該団地を廃止するものです。 もう1点は、中国残留法人等及び北朝鮮当局による拉致の被害者等について、県営住宅に優先的に先行して入居させることができるものとして条例に明確に規定するものでございます。 22ページに条例の改正案を載せております。 続きまして、23ページをお願いします。財産を無償で譲渡すること(県営住宅若葉団地)についてですけれども、県営住宅の市町村移管につきましての方針については、既に議会に報告させていただいておりますが、資料の2にその基本方針を載せております。県営住宅若葉団地は既に若桜町に管理代行委託をしておりまして、実態として町営住宅と同様の管理が行われているものであります。このたび引き続き町営住宅として管理していただくため、無償で譲渡するものであります。団地の概要は3に示しておりますが、合計11戸でございます。 次に、33ページをお願いします。議会の委任による専決処分の報告についてでございますけれども、4、鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例についてですけれども、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴いまして条項に異動が生じましたことから、所要の改正を行うものです。11月4日に専決処分をさせていただきました。 参考としまして、33ページに建築基準法の一部改正の概要を載せておりますし、また34ページに条例案を載せております。条項ずれの改正でございます。 続きまして、35ページをお願いします。同じく専決処分の報告でございますけれども、6、鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例についてでございますけれども、建築士法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして条項に異動が生じましたことから所要の改正を行うもので、11月13日に専決処分をさせていただきました。 参考としまして、35ページに建築士法の改正の概要を載せておりますし、36ページに条例案を載せております。同じく条項ずれの改正でございます。
●岡村西部総合事務所県民局長 西部総合事務所でございます。28ページをごらんいただきたいと思います。 県立大山駐車場の管理業務を、大山町観光協会大山観光局を指定管理者として指定しようとするものです。この協会は地元の旅館とかスキー場、交通事業者など観光関係事業者を会員としている団体でございまして、観光宣伝や誘客対策、観光案内所の運営等を行っているもので、現在条例に定めるところによって指名してきているもので、再指定、継続指定でございます。指定の期間は3年後の24年3月31日までで、これも条例に定めるところによって現在の指定期間と同様3カ年とされています。 なお、この管理業務は駐車場の使用料金で賄われており、県からの委託料の額はございません。 29ページ以降に審査委員会の審査結果を掲げておりますけれども、それぞれ審査項目とも適しており、適と判定されております。
◎藤縄委員長 今までの説明について、質疑。
○山口委員 まず3ページでございますけれども、この岩美鉱山の内容はもう前からずっとこういう形ですけれども、これはエンドレスみたいなことですけれども、ここ以外は代案でございますけれども、本当に完全にということはないかわかりませんけれども、毎年毎年こういう形で対応しなければならない、抜本的なやはり対応はできないかどうか。これは更新でございますからそれはいいことですけれども、それを一つ。 まず4ページでございますけれども、この意識啓発ということですけれども、この条例をつくるときに砂丘に対して全国的にイメージが悪くなるおそれがあるのではないか。こういうことも指摘をしておったのですけれども、旅行情報誌とかそういったものに、もし落書きしたとかしたときは罰則が科されるとか、何かそういうようなことでやるのか。上手にこれをやらなければ、この内容だと思いますけれども、慎重に、鳥取へ来ると余りイメージを悪くしないような形の意識啓発ということに配慮しなければならないと私は思いますが、その方法をどういう形で考えておられるのか。 23ページですけれども、次から次と住宅、これが県から市町村に移管されるわけですけれども、こういう形で、県はおいしいのかもわかりませんけれども、市町村がそういう形で要求、求めたのか。あるいは将来、本当に市町村も財政負担を伴うような形になるかもしれない。県もそういう形になる。県はいいと思いますけれども。だから今まで投資したものに対して放棄しなければならない、こういうこともありますけれども、企業のように資産計上とかそういったものがないのですから、もうそのときに予算計上してしまったらそれで終わり、こういう形ですけれども、普通の企業会計なら無償という形でなくして何かの形で対応されるのが普通だと思いますけれども、市町村は今度要求されて求めてやられたのか、この点。この3つを。
●田倉水・大気環境課長 旧岩美鉱山の坑廃水でございますけれども、これは坑道から常に酸性の廃水がずっと流れております。したがいまして、その廃水を河川に流すということになりますといろいろな影響が出てまいります。それを中和させる処理を行っているものでございまして、坑道から出てくる間、ずっとそれを処理を続けていかなければいけないという状況にございます。ですから、これはもう水が出てくる限りは続けていかなければいけないというものでございます。
●長谷川参事監兼公園自然課長 砂丘の意識啓発等に当たって、砂丘のイメージを壊さないような取り組みをという御指摘をいただいたかと思います。 我々もまさにそのことを一番気にしておりまして、先ほど御紹介しました旅行情報誌等で県外へ意識啓発をということを考えておりますけれども、当然に砂丘の魅力なり価値、旅行情報誌ということで鳥取砂丘をテーマにしたような旅行情報誌が出るわけですけれども、大体1年間ずっと販売されるわけですけれども、その中に記事的に砂丘の価値なり魅力を伝えるような記事の紹介をしていただいて、その中の最後の方に何とそういう魅力なり価値のある砂丘なのだよと、こういう禁止的な条例もつくられていますということで、その禁止を前面に出すということではなくて、あくまで砂丘の魅力なり価値を前面に出す中で、最後の方で、何とこういう砂丘なのだよ、そういう条例で禁止行為も設定していますということでさりげなく紹介していくというようなことを基本に考えていきたいなというふうに考えております。 場所場所によっていろんな手法があろうと思いますけれども、例えばあそこの旅行情報誌については、今申し上げたような形であくまで砂丘の価値なり魅力を伝える記事の中でさりげなく禁止項目を伝えるような取り組みをしていきたいというようなことを考えております。 御指摘のように、砂丘のイメージをなるべく壊さない、逆に砂丘の価値を伝えるというような意識啓発、これは十分認識を深めていきたいというふうに思っております。
●長谷川住宅政策課長 市町村移管につきましては、一応市町村の方に説明させていただきまして、そのときは広域的な観点では県営住宅として県は直営部分は管理する。それから、地域に密着した団地は市町村にお願いしたいということで、先ほど委員が言われましたように財政的な面で市町村も単純な市町村移管は受け入れられないというのが一般的な反応でございました。 それでその中で、公営住宅法で耐用年数の2分の1が過ぎますと払い下げの道もありまして、入居者説明会しましたり、それから市町村によっては県が耐用年数が来たら用途廃止をさせてくださいということを言ったものですから、定住の観点でいろいろ検討されまして、このように順次受け入れをしていただいているということで、これは市町村からの申し出によって移管しているものでございます。
○山口委員 ちょっとさりげなく質問しないといけないですけれども、実はこの岩美鉱山ですけれども、今まで農水省の事業であるとか水田、農地、これにかなり金をつぎ込みましたが、あとはもう排出する水の問題だけですか。 もう一つ、4ページですけれども、この設置場所の事務所、これは県だけ、市も負担するのですか。これは場所はどこですか。臨時事務所というのはどのあたりですか。
●田倉水・大気環境課長 岩美鉱山でございますけれども、水が出てまいります。それを中和処理をして放流しているわけなのですけれども、中和処理した後に、そのときに石灰をまぜたりなどする、絞ったりいたします。そうすると殿物といいまして、汚泥といいますか、固まったようなものが、残渣が出てきます。そういったようなものの処理というものがございまして、処分場等を今までつくってきて埋め立てしてきたわけなのですけれども、現在はその殿物につきましては大江山YAKINというところに有価で売っているという状況がございまして、その部分につきましては今のところ問題はないというふうに思っております。
●長谷川参事監兼公園自然課長 現地事務所についてですけれども、場所は砂丘駐車場ですか、海岸の一番皆さんが行かれるところですね、砂丘道路から海岸道路に行って……。
○山口委員 市の事務所がある。
●長谷川参事監兼公園自然課長 いや、あの角にあるサンドパルという市の施設がありますが、そこを左に曲がっていただいてずっと海岸に行く途中に一番大きな駐車場、あのリフトの下です。リフトの通っているところの下にある一般に皆さんが使われる駐車場ですけれども、そこから砂丘へ皆さん入っていかれます。主な進入路は上からリフトで入られる進入路と、それから下の駐車場から砂丘に入られるというのがメインの進入路です。その下の方の駐車場の中に自然公園財団の事務所があります。あの木造の休憩所で足洗い場がついたもの、その横に自然公園財団の管理事務所、展示ホールがあります。そこの展示ホールの一部を借り上げて、県の事務所として設置するというものです。 市の負担というのは、お話しいただきました。今回の事務所は、あくまで条例施行を踏まえて県の事務所として設置するというものです。さっき申しました、サンドパルというような既に市の職員が配置されているような施設もあります。今後、若干その職員の配置だとかその辺は調整する余地があるかと思いますけれども、今回あくまで県の事務所ということで設置しますので、市の負担をこの設置について求めるということに考えておりません。
○山口委員 もう終わりますけれども、この市の負担を私は求めているわけではないですけれども、一緒になってこれをやった方がいいのではないかなと、こういう気がしておったものですから。将来はうまく、今回は仕方がないです。対応された方がいいのではないか。市に予算要求ということではないですが。
●長谷川参事監兼公園自然課長 やはり市の方ともいろんな面で連携しながら取り組みを進めようということで、さっき申し上げたサンドパルに配置されている職員、あるいは市にも砂丘室というのができておりますので、そういうところと十分連携をとりながらやりたいと思います。
◎藤縄委員長 そのほかございますか。
○伊藤(保)委員 質素にというか、レンジャーの関係ですが、砂丘の取り締まりの関係なのですけれども、私は砂丘レンジャーというか、仮称なのですけれども、逆に言うとこれをもっと前面に出す方がいいと思うのですよ。だから例えば来た観光客が一緒にレンジャーと記念写真を写せるとか、逆に言うと服装も目立つ格好いい服装で、来た観光客が一緒に写真でも撮って帰るとか、そういうくらいの方がアピール度があっていいと思うのですよ。砂丘の観光大使も兼ねるというような感じでやればいいかなと思うのですよ。そんなにだから肩身の狭い思いでレンジャーを動かさなくても、やはりきちんとそこのところは逆に言うとこれはアピールした方がいいかなと私は思いますけれどもね。その辺を検討してみたらどうですか。もし意見があれば。
●長谷川参事監兼公園自然課長 砂丘レンジャーにつきましても先ほどの意識啓発と同様で、余り指導だとか、表現は悪いですが、摘発とか、そういうことが前面にということではなくて、今御指摘のありました砂丘のガイド、紹介、そういうことを中心に活動する。そういう中で落書き問題等についても適切な指導なり助言を行っていくというふうに、あくまでガイド的な機能を前面に持たせた形で設定したいなというふうに考えております。
◎藤縄委員長 そのほかございませんか。
○横山委員 最初9ページ、米子駅前だんだん広場清掃業務の委託、この委託業務は固定化しているのですか。それをちょっと聞きたいなと思って。どういう選定の条件になっているかというのが1点。 その次は指定管理の25、26、27のうちで経費効率化のための取り組みという、(1)が理事長の報酬20%、職員の給与10%の削減を行うというので、あちらもこちらも削減で景気悪くなってしまうかなと私は思うのですが、(2)番目と(3)番目はもうそのとおり頑張ってということはわかるのですけれども、そこら辺の根拠をちょっと教えてもらいたい。
●長谷川参事監兼公園自然課長 債務負担行為に関して、駅前広場の清掃等契約形態ということですけれども、これはあくまで競争入札ということで実施しております。長期契約すると比較的入札が低くて落ちるということがありますので、そういった面でのコスト低減を意図して債務負担をお願いしておるということです。あくまで契約自体は競争入札ということで実施しております。
●田倉水・大気環境課長 理事長20%、職員10%の給与カットでございますが、これは公社の方が指定管理者としての選定を受けられる際に、どういう自助努力をされるかということでこういう案を出してこられたということでございます。
○横山委員 だからそういうぐあいにずっと行き出すというと、どこもかしこも経済の停滞も考えられるわけだから、職員だってそういう感じになるし、貧乏な鳥取県がさらに貧乏になるように努力をするというかな、余りそういうことに力点を置いたらよくないというふうに僕は思うのですが、どうでしょうか。
●石田生活環境部長 御指摘の点は、そういう議論も多分あるだろうと思います。 ただ、この指定管理を、いわゆる指名指定ではありますけれども、指定管理を受けるに当たってやはり合理化できる点はきちっと合理化をしていく。民間とのやはりバランスも考えていかないといけないという視点で、今、公社としてどこまで取り組めるかということで考えられた結果だというふうに思います。 もちろん下げるにしてもやはり限界はあるだろうと思いますし、その辺の全体の状況も見ながら、公社として判断をしてきたということになろうかというふうに思います。 県としてそれを無理やり押しつけようという気持ちはありませんので、その辺は適正なところで対応していただけるものというふうに思っております。
○伊藤(保)委員 11ページ、天神川の流域下水道の職員の退職手当なのですけれども、これは21年の3月末で一たん全員退職扱いという形にするのですか。その辺のところをお伺いしたいと思いますし、現在の職員の皆さんがどういう形に移行するのか、そういう部分についても説明をお願いしたいと思います。
●田倉水・大気環境課長 指定管理者という形になりますと一たん清算という形になりますので、退職という形で清算をさせていただきたい。 ただ、雇用につきましては、基本的には皆さんの意思があればそのまま公社の方で採用していただくという状況になります。
◎藤縄委員長 そのほかございますか。
○市谷委員 4ページなのですけれども、ちょっと皆さんと同じようなことで、私ももともと条例にも反対したのですけれども、やはり聞けば聞くほど、やればやるほど砂丘からお客さんを何か遠ざけてしまうなということを非常に心配をするわけです。 でも、今のお話を聞くと、この砂丘レンジャーというのはここに書いてあるのと違って、指導をしたりとかということではないという。ガイドですということになれば、それだったら改めてあの条例に基づいてということにならないし、もしもあの条例に基づいて監視するというのであれば、24時間というようなことでされるのかなというふうに私は思ったのですけれども、それがいいとは思いませんけれども、それでこんな中途半端なことで、ガイドならガイドで私はいいのではないかなと思うのですけれども、結局位置づけが何かはっきりしないなというのをちょっと聞いていて思いましたので、では指導はされないということなのですね。ちょっとそこを確認させていただきたいし、巡視活動というのはどの程度のことをされるのかなというのを教えてください。 あと、看板を立てると書いてありますけれども、これもまたどんな看板になるのかなということです。 それで、あとこれは非常勤で2名ずっとしばらく雇って、それから事務所の借り上げ料ということでお金がかかって、ここには1カ月分しか出ていませんけれども、これは年間にしたら大体毎年どれぐらいこのことに経費をかけていくのだろうかと。何かこの中途半端なものにどれだけこれはお金をかけるのかなというふうに思います。 それでこれは条例の名前が、せっかく日本一の鳥取砂丘を守り育てるということになっているのですけれども、私はその条例のそもそもが砂丘をきちんと守り育てましょうといううたい文句だったと思うのですけれども、その肝心の今の砂丘なども草原化したりとかいろんな問題がありますけれども、そちらの方の対策というのは一体どういうふうに考えて手を打つというふうにしておられるのかなと。これは監視だけが条例の目的ではなかったというふうに思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。
●長谷川参事監兼公園自然課長 砂丘関係で何点か御質問いただきました。 レンジャーの位置づけが不明確というような御質問をいただきましたけれども、あくまで説明資料にも書いていますように砂丘使用者への解説や指導ということで、さっき申し上げましたのは、ガイドを中心に展開したいと今考えているということで申し上げたわけですけれども、具体的にはレンジャーの方はお二人、県の職員も絡むことになると思いますけれども、2人ないし3人で、基本的には日中は砂丘に出る。砂丘に出て、お話しいただきました当然制服というのはもう予定していますので、目立つ服装にして砂丘に出て、声をかけていただけば、砂丘の価値なり魅力を紹介する。そういうことで、何かぎろぎろきろぎろ落書きを監視をするということではなくて、さりげなく声をかけるというのではなくて、砂丘の現地でそういう目立つ服装で、ふだんは御来場者の方に砂丘の魅力なり価値をお伝えするようなことを。 ただ、当然あれだけの地域ですので、立っていれば落書き等をされるというのは目に入りますから、それは当然指導なりを行っていくということで、ガイドを兼ねて指導を行うというような形で考えております。 条例で24時間監視をというお話があったのですけれども、まさに守り育てる条例ということで砂丘の価値の保全ということをメインに考えておりますので、決してつかまえるとか摘発するとか、もとの条例の趣旨はそういうことをメインに考えているという条例ではありません。ですから、その条例の趣旨に沿って砂丘の価値を伝える。それから、最低のルールである落書き等の禁止についても指導等を行いながら、場合によっては行政罰ということも視野に入れながら対応していくということになろうかと思います。 あと看板についても、どういう看板かということですけれども、区域を示すような看板を2カ所と、それから先ほど申しました主な進入場所である4カ所に立てると考えています。さっき申し上げました2カ所と、あとは有島武郎のあるあたりもありますし、それからトンネルを出たところに駐車場がありますので、そういった砂丘に来場する方の主なアクセスとかエントランスの部分に看板を立てる。 ただ、この看板も現地の看板ですので、そこで砂丘の価値というのはあるのかもしれませんけれども、あの範囲をお知らせし、条例以外のいろんな環境庁サイドの指導事項等もありますので、できればそういうことも含めて、この範囲は本当に大切な地域なので、こういうことは基本的に控えてくださいというような呼びかけの看板を予定しております。 年間経費ということで御質問いただいております。ちょっと私の説明が不十分だったかと思いますけれども、実は公園財団のホールを借りて県の事務所を設置する、当然設置に当たって改修工事、パーテーションで仕切って空調設備をつけたりという、こういう改修工事が予定されております。これにつきましては財団の建物ですので、自然公園財団が実施していこうということで今話は大体、予算をいただいたらそういう格好でということになっております。 県の賃貸借が決まれば、財団の方が工事をする。今回1カ月分ですけれども、この賃借料の中にはその工事費の償還分というのが入っております。これは一応5年償却ということを予定しております。したがって、1カ月10万円ということですので、当面5年間は128万円ほど賃借料が要るということになる。ただ、その工事分の償却が終わります6年以降は39万円、約40万円の賃借料ということを予定しております。最初の間はちょっと高いということになりますけれども。 あとは年間の普及経費、あと関連の経費、非常勤の方のお二人の経費は範囲内ということになりますし、あとは普及を促していくということですから、年間幾らというのはちょっと今提示するわけにいきませんけれども、大体そのあたりが基本的な経費になるというふうに考えております。 守り育てる条例という、あの条例の趣旨に沿った取り組みということの御指摘をいただいております。 先般、10月末に鳥取砂丘再生会議、仮称としておりますけれども、その会議を開いて、あの砂丘に係っておられる関係者の方皆様お集まりいただいて、知事にも出席いただいて、砂丘条例を踏まえて鳥取砂丘の保全、再生あるいは適正な利活用といった取り組もみんなで相談しながら進めていこうというような会議も開いたところです。その会議の結果を踏まえて、皆さん大体御賛同いただけたと思いますので、年明けにもまた新たな組織をつくりながら、保全、再生あるいは適切な利用といった取り組みも進めていきたいというように考えております。
○市谷委員 ちょっと確認ですけれども、では看板というのは規制する事項も書くということでいいわけですね。 あとこのガイドをするということだったら、ある程度知識のある方でないといけないと思いますけれども、その辺は採用条件に入れておられるということでいいですかね。 私、ちょっと計算しましたけれども、大体年間500万円。最初にかかる経費を抜いていっても、大体年間やはり448万円ですか、人件費とかに。だから年間500万円ぐらいは毎年毎年回収していくということにかけていくという大体の計算になるかなというふうに思います。 次にですけれども、11ページなのですけれども、それで前回指名指定でいくということで議決をしたわけですけれども、私もそのときに公社の方にたしか話を聞いたのですけれども、なかなか競争原理が働かないということで、維持管理なのでもうからないということが大体ここの維持管理の上では前提になっているわけですけれども、指定管理者制度にして、自助努力ということで給料も下げて、さらに今回指定管理者制度になるということで退職金は今後は払わないということで、私は本当に職員さんの給料の問題、ワーキングプアを生んではならないという問題もありますけれども、そういう働き方になって、本当にきちんと維持管理ができる状態が保てるのだろうかと、どんどんどんどんもうこれは給料が下がっていくような状況になっていくのではないかなと思うのですけれども、その辺の職員さんの給与が一体どうなるのかとか、維持管理がきちんとできるのだろうかという辺の検証というのはされているのでしょうか。
●田倉水・大気環境課長 退職金をもう払わないというお話なのですが、一たん払いました後に、その後また今度は公社といたしまして中小企業退職金共済というのに入られまして、それをまた積み立てをされるという状況になりますので、その部分はないと思います。 先ほど言われました給料がどんどん下がっていくのではないかということなのですけれども、この分につきましては、あくまでもやはり公社の方の考え方という部分になるのではないかなというふうに思います。
●大場生活環境部次長 公社の理事もさせていただいておりますので、その立場で若干答えさせていただきますと、給与水準につきましては今回見直しをいたしましたのは、一応民間企業であればこの程度の業務を委託する会社がどの程度の給料を払っておられるのか、そういったものとの権衡を考慮しまして、指名指定ということで高い人件費を維持したままでいたずらに高い委託料をいただくということではなくて、競争だったらどうだということも勘案して、競争だったらもうやはり勝つために下げるというようなこともあってくるということもありますので、指名して、だからといってあぐらをかかないという観点で民間企業との給与水準等も勘案しながら、このレベルということにさせていただいたものでございます。 したがいまして、今後また民間の状況も見ながら、民間企業の給与水準がどんどんどんどん下がっていくようであれば、公社だけあぐらをかいているわけにはいかないということはあると思いますけれども、そうでなければ同一業務をやっておられるところがこれぐらい費用をかけておられるのは当然だからそれでいくという判断もあり得ると思いますので、また当然そういう給与水準で適正な業務が行えるのかというようなことも勘案いたしますが、先ほど話がありましたようにあくまでもそれは事業主体としてどう考えるかということでございますので、委託する側としても一応チェックはその辺は当然しておりますけれども、ただ、そこは余りぎゅうぎゅうと詰めることは経営の問題になりますので、ちょっと委託するサイドではいたしかねておりますけれども、受託するサイドとしては当然そこら辺も考えながら、当然職員の士気にもかかわることでございますので、両方のバランスをとりながら考えていくということになろうかと思いますので、一概にどんどんどんどん下がっていくということには必ずしもならないというふうに思っております。
○市谷委員 済みません、では指定管理者で指名して出すけれども、給料についてはきちんとチェックをされると、それから、職員が例えば安い給料になってすごく後退しているというような実態についても、きちんとその労働実態をつかまれるということでよろしいですか。
●大場生活環境部次長 委託サイドとしてどこまでつかむかというのはあると思います。経営事項にわたる部分でもありますので。ただ、余り給料が低過ぎて、これでは業務が適正にできないではないかというような極端なレベルになったなら何か申し上げることがあるかもしれませんけれども、そこら辺はかなり裁量の大きく働く部分であると思いますので、そこまで委託した側がこれは給料が高い安いというところまで逐一口を出すかというと、そこまではしないと思います。
○市谷委員 逐一口を出す出さないというのではなくて、状況がわからなければ、今、次長さんが言われたようなどうなっているかがわからなければ、ここまで来たら問題だというのはわからないと思うのですよね。ですからそれなりに県としてもどういう給与水準になっているかということは、逐一ではなくてもつかむ努力をされなければわからないと思いますけれども、その辺はどうでしょうか。
●大場生活環境部次長 まず一つは、私も理事に入っておりますように理事会の中でチェック機能が働くと思っております。余り極端な労働条件にするということについては、執行サイドとしてやはり是認できないというのは、理事会のメンバーは私だけではございませんで、市町村の方からも出ていただいていますし、そこら辺の良識ある判断がまずあろうかと思いますし、あと委託に出すときにも経営状況等についての書類はいただきますので、その中で給与水準についても概括的なものはチェックできると思っております。
○市谷委員 15ページの議案第10号なのですけれども、これの動物取扱業の登録の更新、それから責任者研修の実施というのがあるのですけれども、この登録の更新というのはどういう間隔でするのか。それから、研修の実施というのは何かある程度期間が来たらまた研修しなければならないというものなのか。これは料金が倍ぐらいになっているものもありますので、ちょっとその辺のことを一つ教えてください。
●長谷川参事監兼公園自然課長 動物取扱業、ペットショップ等になるわけですけれども、登録の更新につきましては5年に1回と認定されております。5年に1回、登録の更新を行うということです。 動物取扱責任者研修、これはそういうペットショップ等には必ず責任者の方を置かなければならないということがあるわけですけれども、この方はもう毎年研修を受けていただく。
○市谷委員 そうすると、これぐらい経費が上がるということについては、その関係者の方には知らせたり意見を聞いたりはされていますかね。
●長谷川参事監兼公園自然課長 直接の関係者の方に事前に了解をとるというようなこと、これに限らずほかの手続についてもそういう手続は通常想定しておりません。各県の状況なり、当然積算基礎というのがありますので、それを踏まえてということです。 先ほど申しましたけれども、ちょっと倍になっているというのは前回の積算漏れがありまして、各県とも大きく乖離している。更新については、各県最低でもやはり1万5,000円かかっているいうような状況になっています。その中で、段階的にそういったレベル、積算基礎に近づけるという措置をとらせていただきたいというふうに考えています。
○市谷委員 そうしましたら、その他県の状況の資料をいただけたらと思います。 次に、21ページと23ページにわたるものですけれども、この県営住宅の事実上の廃止のこれは流れだなというふうに思いましたけれども、結局これは市町村にまず管理委託をして、そこが引き取れば引き取るということになるか、あるいは引き取らなければもう廃止をすると、市町村が引き取ったら、最後まで市町村が見るか、あと最後は売り払うかということで、事実上県営住宅が私はこれは非常に少なくなるということだなというふうに思いましたけれども、今、県営住宅は入居倍率が5倍になっているということや住宅困窮者がすごくふえている中で、これは一体将来的にこの管理委託に出しているものについてこういう廃止していくという流れだと思いますけれども、県営住宅の全体の戸数と、それからこの委託の数をそれぞれちょっと教えていただきたいと思いますけれども。
●長谷川住宅政策課長 ちょっと資料を持ってきていないですけれども、全体の数が4,400戸ぐらいですし、それから委託しているのが、その内数ですけれども、860戸台だったと思います。また資料を提出させていただきます。
○市谷委員 それで済みません、それだと2割ぐらい県営住宅がなくなるということに私はなると思うのですけれども、本当にさっき言いましたけれどもこれだけ住宅困窮者が多い中で、どうして残すということにされないのかなというのを思うのですけれども、その辺はどうしてなのでしょうか。
●長谷川住宅政策課長 今、市町村に管理代行していただいている団地につきましてはいろいろいきさつがございまして、漁民向けとか地域改善向けとか、それでもともと市町村から依頼を受けまして県が財政的な面で建てたというような経緯もございまして、それから管理の実態としましても、先ほど言われましたように応募されます方がかなり広域的でなくて、そこの市町村の範囲にとどまっておるというようなことがございまして、この方針につきましては一応議会の方からも市町村移管を進めたらどうかというような話もございまして、それにつきましては全体の管理代行団地の市町村移管の方針につきましては議会の方にも報告させていただいております。それでそこの中でこういう方針で市町村移管を進めたらということでございまして、議会でもありましたけれども、直営部分につきましては先ほど言われましたようにかなり倍率もございますので、市町村との役割分担も考えて現状維持していくという方針を持っておりますので、全部の部分をそう削減していくということでなくて、管理代行していただいておるところをできたら市町村に移管していきたいという方針でございます。
○市谷委員 それでそのルールは平成17年にたしかできているルールだと思いますけれども、今のこういう本当に県営住宅にも入りたくても入れない、しかも今回優先入居もこういうふうにつけてきても入れないではないですか。あいていないのですよね。ですからこういう状況の中で、平成 17年のルールをそのまま継承するのかということは、私は再検討された方がいいというふうに思うのです。 さっきの最初のお話を聞いていると、市町村の方ももう県からもらわなければ結局県は廃止してしまうということが言われているわけだから、それだったら住んでいる方たちのためにということで、経費はかかるけれども自分たちがまあもらわないといけないかなというようなお話だったと思うのですよ。だから恐らく市町村さんの方も、何とか残したいということだというふうに思うのです。だから私、今までの平成17年のルールはぜひ再検討していただきたいと思いますけれども、その点についてちょっと御意見をいただきたいのと、あと限られた地域というのでね、これは旧同和地区のところが係っているというふうに思うのですけれども、県の方は旧同和地区の方たちだけを対象にしているのではないというふうに言っておられるけれども、市町村のところでそういう募集の仕方になっているという話も聞くのですよ。ですからもっと本当に事実上一般施策化して、旧同和地区の方たちだけではない、皆さんに開放していくということを実態として私はもっと指導していただくと、入る人がいないだとか入る人が限られているということにはならないというふうに思うのですけれども、その点についても教えてください。
●長谷川住宅政策課長 委員が言われます公営住宅の倍率が高くて、今の水準がどうかという議論は確かにあると思います。それに対しては、議会でも答弁しておりますように確かに倍率は高いですけれども、財政状況のこともございますので、やはり市町村と役割分担も考えてその戸数をある程度決めていくということであると思います。 管理代行団地の方針につきましては、今言われますように倍率が高いからすぐその方針を見直すということでなくて、そこに置かれています状況を市町村とも話ししながら対応していきたいとは思っています。一応これを基本方針にしておりますけれども、原則としては入居者の方とか市町村とか常に話し合いをしながらしておりますので、今のところこの基本方針で変えるというようなところは、それに向かって話を進めていくというふうに思っておりますけれども。
●石田生活環境部長 今課長の方が申し上げましたけれども、我々としてもやみくもにやっていこうというつもりはありません。その入居の実態から見て、なかなか非常に地域性が強いために入居が進まない、空き家が出てきている住宅もかなりございます。それからやはり入っておられる方々のことも考えると、払い下げに向かった方がいいというそういう団地もございます。そういう地域の中で合意が得られるようなもので市町村も協力いただけるのであれば、そういうところはそういう移管をした上で払い下げていく。そういう手法もとってもいいではないかなというふうに思っています。いずれにしても、ある程度その状況を見ながら移管は進めていこうというふうに思っています。だから800戸という話をしていました。その後全部をどうしても移管をしていくというつもりはありません。必要性を十分見きわめながら、働きかけをしていきたいというふうに思っています。
○市谷委員 そうすると確認ですけれども、移管を無理やりするということはないということであれば、移管しないところは廃止対象ではないですよね。
●石田生活環境部長 それは入居の実態を見ながらということになるだろうと思います。現にほとんど入居者のいない団地も出てきていますから、そういうところは移管を受けられないのだったら廃止という作業も出てくるだろうという、その入居の状況あるいは地元の皆さんの意向、そういったことを総合的に判断しながらやっていきたいというふうに思います。
○伊藤(保)委員 大山駐車場の指定管理者の件なのですけれども、これはこのたび継続の切りかえなのですけれども、あそこの駐車場の中身を見てみますと火災誘導の看板等が壊れておりますし、あれが壊れるということは何かがぶつかったと思いますけれども、やはりあの位置が適正なのかどうなのかもきちんと点検をすべきだし、それとあそこは冬期間に入ると一方通行になるわけで、出る車が折れて坂を上って左側へ行くのですよ。本道は融雪装置がついているから雪がないのです。出る車が要するにあそこでスリップしたら出れないわけで、聞くところによると融雪剤を使っているということです。この国立公園地内で、私は融雪剤は使ってほしくないなという思いがあります。できればそういう経費がかかっても、水とか道路の融雪と同じ形の対応はしていただきたいなと。非常にあそこはもう出るときに坂を上ってすぐ左に切らないといけないです。非常に地形的には通常出るのも危険なぐらいなところでありますので、もう一度よく点検しながらその対策をしていただきたいし、ましてや公園地内で県が融雪剤を使うことを、あれは今、県民局が主体的に管理責任者だけれども、もとは生活環境部、要するに自然公園課が国の補助金事業を受けながらつくったものですよね。そこでやはり融雪剤をなるべく使わないように、方法を一度点検してもらいたいなと思います。これは要望にしておきますけれども。
◎藤縄委員長 答弁はよろしいですか。
○伊藤(保)委員 いいです。
○村田委員 ちょっと一言、今、県営住宅の問題が出ていたわけだけれども、今こうやって人口がどんどん減ってしまうし、空き室がどんどん出てくる。そして民間ではいろんな形でいろんなアパートだとかマンションだとかどんどん建っていく。そして古い県営住宅とかあるいは市営住宅でも空き室がどんどん出てくる。それに対して、管理する税金をしっかり使っていかないといけない格好になっている。そういう状況の中で、これからのいわゆるこういった県営住宅のあり方というものもやはり考えていかないとという声もだんだん聞くわけです。ですから、空き室を埋めるということもだけれども、新たに建てていくそのバランスの問題も考えてもらいたいという声もだんだんあるわけです。そういう形の中に県営住宅の空き室の管理、いろんな形で、税収のない大変な健全財政の中でそういう費用をどんどん使っていくということは考え方によっては余りよくないなと。ある程度こういった問題については民間に依存、全面依存はどうかと思うけれども依存しながら、やはり今後の県営住宅の政策というものは考えていかないといけないと、こう思ったりするのですが、そういった点、今後の方向としてどう考えておられるのか、ちょっと一言伺っておきたいというふうに思います。
●長谷川住宅政策課長 県営住宅で空き家があるということですか。
○村田委員 空き家とか空き室も余計あるのですね。それから、管理するのもいわゆる一般財源とか何か使っていかないといけないでしょう。そういう場合に……。
●長谷川住宅政策課長 現状としましては、民間賃貸住宅には確かに空き家がたくさんありますけれども、県営住宅に関しては政策的に建てかえ等であいておるところもありますけれども、先ほど話がありましたように倍率がかなり高くて空き家はない状況でございます。 それで確かに言われますように、民間の活力を利用して住宅政策を進めるというのはこれからの一つの方向だと思っておりまして、高齢者向けの住宅などに家賃補助とか、それから建設費の補助とかモデル的にやっておりますし、一部には借り上げしておるところもございまして、そういう民間の活力を利用するという方向も引き続き検討していかなければいけないと思っています。 県営住宅につきましては、どちらかというと低所得者向けということでして、いろんな施策的な家賃減額とかありましてかなり倍率が高い状況で、どちらかというと倍率で見ますともっとふやしてほしいという話がございますので、そこについては今の状況を考えますと直営部分は現状維持で、それでそのほかの部分はやはり民間の力をかりてやっていきたいというふうな基本的な考えを持っています。
○村田委員 今後新たに取り組んでいくという考え方に立っての方向というものは、今こうやって人口も減っていく、あるいはいろんな民間とのバランスというものも考えていく必要があるのではないかと思って伺ったわけです。
○澤委員 先ほど手数料の15ページですが、これをちょっと再度お願いしたいと思います。 改定で2倍にぐらいになるということで、非常に各県に比べて安いという説明がありましたですけれども、この鳥取県の中で実際大体この対象になる人、これがちょっとわからないものですから、そこを一つ教えていただきたいと思います。
●長谷川参事監兼公園自然課長 対象になる年間の処理件数ということになろうかと思います。一番上の動物取扱業の登録につきましては、19年のデータかと思いますけれども、年間62件です。それから、動物取扱登録更新は、先ほど申しました5年に1回ということですので、18年からということで、これは実績ゼロです。それから、責任者講習会は122件。それから特定動物の関係、これは今の講習とは別段、特定動物というと、例えば蛇だとか猿とかああいう若干危険性を伴う動物は特定動物ということに指定されております、これの飼養なり保管とかということですが、これは年間5件。それから、保管の変更の許可はゼロです。これも5年ごとにとらないといけないということですので、これはゼロです。大体そんなところですけれども。
○澤委員 わかりました。件数が大体こんなものだなということで言っていただいて。
◎藤縄委員長 よろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり) 次に、病院局から説明を求めます。嶋田病院局長兼総務課長の説明を求めます。
●嶋田病院局長兼総務課長 病院局の資料をお願いいたします。1ページは総括表ですので、2ページからお願いいたします。 中央病院の医薬品、診療材料等の一括購入事業で、債務負担行為で82億円余をお願いいたしております。対象物品につきましては、医薬品と診療材料、消耗品でございますけれども、診療材料等につきましては既にSPDを実施しております。これが21年9月に切れるということでございます。 業務内容につきましては、購入、在庫管理、搬送、データ管理等を同一の業者にお任せするということで、契約期間は3年6カ月で21年の10月から開始したいと思っております。 これの目的でございます。1点目といたしましては経費の削減ということで、長期一括購入により薬品費等の減が見込まれるということ。それから業務効率化の面でございますけれども、日ごろ薬剤師等が在庫管理、発注業務等に携わっておりますけれども、これが本来の服薬指導等の薬剤師業務に専念できるというような効果を期待しております。トータルで、今回薬を加えますことによりまして経費的には年間3,000万円ぐらいの経費削減になるのではなかろうかと試算しているところでございます。 次に、3ページをお願いいたします。厚生病院で院内保育所を運営業務委託をしようということで、これも債務負担行為で5,400万円余をお願いいたしております。21年7月から開所予定ということで、定員25名ぐらいの規模にしたいと考えているところでございます。目的は、主として看護師の定着、確保を図るためということでございます。 次に、4ページをお願いいたします。債務負担行為関係でございます。今、説明いたしました2件以外に、中央病院の警備保障あるいは清掃作業委託といったものを含めて9件をお願いいたしております。 次に、5ページでございます。条例改正の関係でございますけれども、説明資料を10ページにつけておりますので、そちらの方で説明をさせていただきます。 病院で徴収する手数料の改正でございます。今回の改正につきましては、従来条例上管理者が定めることとなっているもの、あるいは病院長が定めていたものにつきまして、今回条例上に金額を明示するというものがほとんどでございます。下の表の区分欄に新設、移行と書いてあるようなものがそれに該当するものでございます。 また、これらの金額の設定根拠につきましては右の設定根拠の欄に書いておりますけれども、基本的には3番目の妊婦健診料からずらっと少子化対策の関係の手数料が並んでおりますが、所要経費等を勘案いたしまして据え置きにする、あるいは所要経費よりも引き下げる。患者負担が少なくなるような形で今回金額を設定しております。 ちょっと個々でピックアップしながら説明させていただきますけれども、妊婦健診料、3番目でございます。これにつきましては、従来診療報酬の算定方法による額ということでございましたけれども、近隣の病院等の状況を勘案して3,300円ということでございます。 少しおりまして体外受精料につきましては、従来3つの行程がございます。採卵、採精、それから初期胚か培養法、これはどちらかでございますけれども、その過程、それから新鮮胚の移植、この3つの過程を一括して13万6,500円というものをいただいておりましたけれども、途中で挫折といいますか、やめられる場合があるもので、これを区分いたしましてそれぞれの段階ごとに手数料を定めようというものでございます。 その下の顕微受精料につきましては、上の体外受精と異なるところが白抜きの卵細胞質内精子注入法というものが加わるだけの行程でございます。ですが、従来35万4,000円をいただいておりましたけれども、これもその行程ごとに1つこの法、注入法を入れることによって全体としてはかなり患者様の負担軽減になるのではなかろうかと思っております。 下から3つ目でございます。精子凍結保存料につきましては、従来金額を設定しておりませんでしたけれども、所要経費を勘案して3万6,750円を新たに新設するものでございます。 このページの一番下でございます。非紹介患者初診加算料でございますけれども、いわゆる紹介状を持たれていない患者様が初診、外来で来られたときに、今まで1,575円を両病院ともいただいておりました。今回、中央病院だけ2,625円に上げようとするものでございます。中央病院につきましては、紹介患者が5割以上に今なっております。それから、中央病院はやはり高度で緊急性の高いものに集中特化しようということで、中央病院のみ金額を上げさせていただきたいと考えております。 次に、11ページでございます。上から2番目、先天性代謝異常等検査料でございます。従来 4,000円でございましたけれども、所要経費を勘案いたしまして700円に引き下げるというようなものでございます。以下の説明については省略させていただきます。
◎藤縄委員長 今の説明について、質疑はございますでしょうか。
○市谷委員 10ページなのですけれども、ここに料金設定の現行と改正後というのが細かく出ているのですけれども、この体外受精料なのですけれども、途中で挫折してもということで細分化したということで、挫折された方は安くなるのかもしれないのですけれども、これは全部やったら以前の料金より高くなりますよね。ちょっとそれが気になって、私は医学的なことはわかりませんけれども、この体外受精を全うしようと思ったら、これは全部段階を経ていかないといけないということにもしなるならば、ちょっと総額が上がってしまうというのがどうかなというのと、あと精子凍結保存料を今まで取っていなくて、これが3万6,750円、さらにこれはさっきの体外受精とこの精子凍結保存というのは大体セットでこれは利用というのですかね、するのでしょうか。別々のものなのでしょうかね。もしこれは両方をセットでした場合に、さらに料金が上乗せされていくということになるので、人によっては物すごい負担増になる可能性もあるなというふうに思ったのですけれども、ちょっとその辺を教えていただけたらと思います。
●嶋田病院局長兼総務課長 まず、体外受精料ですけれども、ちょっと説明が悪かったかもわかりませんけれども、この 13万6,500円で右側の4つを足すと確かに多くなります。これは2番目と3番目の初期胚と胚盤胞、これはどちらかの選択になります。したがって、これはちょっとまた上がると言われるかもわかりませんけれども、この13万6,500円というのは一番上の採卵の4万9,350円と1つ飛んで5万3,550円、それからその下の3万3,600円、これを足した3つのものが13万6,500円ということでございます。初期胚の培養される場合には若干上がりますけれども、そこのところは御了解いただきたいと思います。(発言する者あり)若干下がります。 精子凍結保存料というのは、男性の方が例えば長期海外出張するとかなんとかというようなときにやるものでございます。今までは金額を取っておりませんけれども、これもそう件数があるものではないということと、実際の手間は同じようなものがかかっているということで、今回新たに設定しようかというものでございます。ですから、皆、男性全部がこれをしなくてはならないというものではなしに、その方の生活パターンに応じてという格好になります。
○市谷委員 中央病院の初診料なのですけれども、このたび引き上げるということなのですけれども、中央病院は高度な医療をやるからということなのですけれども、このたび何か特別に医療内容が高度になるということと連動して上げるわけではないので、何かするときに上げるというならまだ理屈はつくと思うのですけれども、私はちょっと上げない方がいいと思っているのですが、上げるにしても何か状態が変わるわけではないのに料金だけが上がるというふうに私はちょっと思うのですけれども、その辺は患者さんへはどういうふうに説明されるのかなと思うのです。
●嶋田病院局長兼総務課長 御承知のとおり、中央病院は高度な医療、専門医療ということでずっと進めてきて、なるべく外来を抑制していこう、紹介患者さんに集中していって、入院を中心にやっていこうという方向で進めております。そういった中の一連の流れの中で、今回手数料を上げようということでございます。やはり従前から言われていますように病院間同士、病院と診療所の役割分担ということで、やはり一時的な軽い患者さんについてはなるべく診療所なりほかの病院を受けていただきたいということですので、これは患者様に対して負担になりますので、きちんと周知なり啓発なりということはやっていきたいとは思いますけれども、そこは病院の使命、役割分担ということ、あるいは医者の負担軽減ということもあわせて考えておりますので、御理解をいただきたいと思っております。
○市谷委員 ちょっと確認なのですけれども、救急などの場合はこれは取るのでしょうか。
●嶋田病院局長兼総務課長 まず、救急車で搬送された場合は取りません。それから、輪番制といいましてきょうは中央病院、あしたは市立病院というような順番に当たっているときについては取りません。したがって、一般外来でつい中央病院が大きいしいいなと思われてふらっと来られる方が対象になるということでございます。
◎藤縄委員長 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、次に福祉保健部から説明を求めます。 初めに、磯田福祉保健部長に説明を求めます。
●磯田福祉保健部長 そういたしますと、福祉保健部の議案説明資料、予算に関する説明書をお願いいたします。 はぐっていただきますと、そこに予算関係とこのたび予算関係以外の条例3本をお願いいたしております。 次をおはぐりください。1ページをお願いいたします。予算関係でございますが、現在445億4,300万円余に対しまして、このたび3億9,000万円余り補正をお願いしております。内容といたしましては、生活困窮者への灯油購入費でありますとか小児救急、電話相談、病院勤務医等改善事業とか新型インフル、後期高齢者健康診査支援事業等でございます。 次に条例でございますが、恐れ入りますが先ほどのところへ1枚お戻りいただきますと、手数料条例で学校等に在学する者以外の成績証明書でありますとか、これは具体的には総合療育センターとか療育園等の生命保険とか死体処理に関する手数料でございます。 15号につきましては、財産を減額して貸し付ける境水産高校事務所の建物及び周辺用地についての条例でございます。 詳細につきましては、担当課長の方から説明いたします。よろしく御審議のほどお願いいたします。
◎藤縄委員長 皆さんに申し上げたいと思います。聞き取れない部分がございますので、委員、執行部ともども大きな声で簡潔にお願いしたいと思います。
●福田福祉保健課長 1ページをお願いいたします。福祉保健課でございます。 生活困窮者への灯油購入費助成事業でございます。970万円余をお願いしております。昨年補正予算で同様の予算をお願いしておりまして、今年度も市町村に対する支援ということでこのたびお願いしております。 2番の事業の内容に書いてございますように市町村に対する助成、対象世帯は昨年同様生活保護受給世帯としております。補助率は昨年同様3分の2です。所要経費につきましては、灯油価格の上昇による支出増の想定額ということで、3,844円を単価の上限としております。昨年は2月補正予算ということでございましたけれども、今年度は市町村が取り組みやすくするように12月ということで、早く予算をお願いしたものでございます。 参考の欄に書いてございますが、今年度は日南町さんが9月議会で既に決定ということでございまして、その他の市町村さんにつきましては新聞等で若干市部で12月議会で上程するというような情報が入っておりますが、まだ確定していないところもあるというふうに聞いております。よろしくお願いいたします。 続きまして、25ページの債務負担のところに東部福祉保健局と西部福祉保健局の清掃の委託の債務負担行為をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。中部と日野につきましては、総合事務所対応ということでございます。
●吹野障害福祉課長 3ページをお願いします。障害者就労支援推進事業としまして800万円余りの補正をお願いするございます。この事業につきましては、9月補正とか5月補正等でもお願いしておりますけれども、改めて国の方から追加で協議を受けるという要望がございまして、各事業所の方に照会しましたら施設整備等事業、これは小規模作業所等が新事業体系に移行する上で必要となります備品整備に対する助成でございます。これは国10分の10でございます。これにつきまして、2件小規模作業所から希望が出ております。 グループホーム等の改修事業につきましては、これはNPO等が賃貸物件につきまして改修する場合に、グループホームとして使用する場合に改修をする場合に助成をするものでございます。これについても2件要望が出ております。こちらにつきましては、事業の内容のところに書いておりますけれども、国が2分の1、県が4分の1、事業者が4分の1ということで、この2つの事業につきまして800万円余りの補正をお願いするものでございます。 続きまして、4ページをお願いします。自立支援給付費でございます。この事業につきましては、障害者自立支援法によりまして支給されます自立支援給付費、下の事業内容の方に書いておりますけれども、例えばホームヘルプの派遣でありますとか自立訓練、就労移行支援等によりますサービスを給付を受けられた方に対して、事業者に対して自立支援給付を行うものでございます。負担率につきましては、国が2分の1、県が4分の1、市町村が4分の1ということでございます。当初見込んでおりました経費よりも2億7,000万円余りサービスの利用の方が伸びておるということで、必要額を補正させていただくものでございます。 続きまして、5ページをお願いします。就労継続支援事業所A型開設に伴う補助金の返還金でございます。事業の目的のところに書いておりますけれども、元境港水産高校の情報事務科棟を活用しまして、来年4月から社会福祉法人の養和会の方がそこで就労継続のA型事業を行うように準備を進めておるところでございますけれども、この情報事務科棟につきましては文科省の国庫補助を受けて整備したものでございます。有償貸し付けを行うために、その整備にかかりました文科省の補助金の必要額について国庫返納が生じるというものでございます。補正額としましては、21年4月から5年間の有償貸し付けを行うということで、国庫返納金としましては191万1,000円ということでございます。 (2)に書いておりますけれども、養和会の方で行っていただく事業としましては、株式会社のエフピコの方から業務の受託を受けまして、その受託内容としましては弁当や食品等を入れるポリスチレン素材の食品容器の組み立てを行うということ、そういった組み立てを行うことにつきまして、障害福祉サービス事業所として事業を実施していくということでございます。 これまでの経緯を簡単に書いておりますけれども、昨年11月にエフピコからの業務受託をする法人について募集をしましたけれども、最終的には2法人応募がありましたけれども、不調に終わっております。その後、ことしの3月に再募集をかけまして、最終的に養和会さんの方で受託が決定したということでございます。 今後ですけれども、また別に議案を上げておりますけれども、この件につきまして養和会さんの方に貸し付け等を行いまして、必要な改修事業等を行い、来年4月から事業を開始するということで計画しております。 続きまして、6ページをお願いします。皆成学園費としまして補正400万円余りをお願いするものでございます。皆成学園につきましては、来年度から給食業務については外部委託ということで現在募集を行っておるところでございますけれども、厨房機器につきまして、下に書いておりますけれどもガス回転がま等3品目につきまして12年度に設置したものでございます。耐用年数は8年でかなり老朽化も進んでおりますので、このたび更新しようというものでございます。 25ページの下から2つ目に皆成学園施設管理等業務委託から26ページの鳥取療育園清掃業務委託について5件上げております。皆成学園等の施設につきまして、清掃でありますとか消防関係の保守点検を債務負担行為によって委託するというものでございます。 33ページをお願いします。議案第14号の条例関係でございます。先ほど病院局の方からありましたけれども、県営病院等の事業設置に関する条例及び鳥取県社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてということで、概要のところに上げております死後処理であるとか個別面談あるいはエックス線写真等の診療情報の複写等に関する事務につきまして、県立の総合療育センター、鳥取療育園、それから中部療育園については病院あるいは診療所としての機能を持っております。従来こういった事例がなかったものですから、条例等で使用料の設定をしておりませんでしたけれども、このたび病院局の方が条例設定されるということに合わせて条例で使用料を定めるものでございます。 36ページをお願いします。議案第15号でございます。財産を減額して貸し付けること、元境水産高等学校情報事務科棟の建物及び周辺用地についてということでございます。 先ほど予算の方でも概略説明しましたけれども、障害者の就労支援を図るために障害福祉サービス事業所を運営する社会福祉法人養和会に対して、当該建物及び周辺用地を減額して貸し付けようとするものでございます。 財産の内容としましては、土地は1,583.76平米、建物については780平米でございます。利用の目的としましては、障害福祉サービス事業所として就労継続支援のA型及びB型ということでございます。A型というのは、利用者の方、障害者の方と雇用契約を結びまして、最低賃金以上の給料を払っていくという通常の企業と同じような雇用契約を結んで事業を行うものでございます。貸付期間につきましては、21年4月1日から26年3月31日までということでございます。貸付料の額につきましては、通常の普通財産の貸付料の算定基準によりまして算出しました金額の2分の1を減額したいということでございます。こちらにつきましては、昨年来この事業を受託します法人について募集をかけてきておるわけでありますけれども、その募集をかける際にいろいろシミュレーションをしまして、これぐらいの減額をしないとなかなか運営が難しいだろうということで、募集の際の条件にさせていただいておるものでございます。 37ページに養和会を決定しました際に6月の常任委員会の方で御報告させていただきましたけれども、概要をまとめております。5番で県の支援策の概要ということでまとめておりますけれども、このたび(2)の方で財産の減免貸し付けについて議案を提出しておりますけれども、あわせまして(1)の方に上げております情報事務科棟でありますとかその周辺の用地を貸し付けるに当たりまして、学校の一部でございますので、上下水でありますとか電気系統がすべて一体的に配線等がされております。それを貸し付けるに当たりまして、管理上必要な工事ということで1,300万円余りを、これは予算化されています通常の営繕費を使いまして改修工事を行う予定にしております。
●梶野長寿社会課長兼福祉保健部参事 それでは、7ページをお願いします。地域リハビリテーション推進事業で、今度29日に介護の日記念特別フォーラムというのを開催しますけれども、これにつきまして自治総合センターから助成事業として内定したということで、50万円いただけるということですので、技術的に言うと財源更正、一般財源から50万円引くということをします。
●長谷川子育て支援総室長 資料の8ページをお願いいたします。婦人相談所一時保護所費につきまして、518万円の補正をお願いするものでございます。 事業の内容でございますが、民間シェルターにDV被害者の一時保護を委託しておりますが、その委託費につきまして国の単価が改正がありました。それにつきまして補正をするものでございます。 もう1点は、一時保護委託延べ日数の増加に伴う補正でございます。DV被害者の保護期間の長期化に伴いまして一時保護の委託日数が増加している現状がございまして、ここにつきまして補正をお願いするものでございます。 続きまして、9ページをお願いいたします。9ページと10ページは、説明につきましては同じ内容を書いてございます。福祉相談センターの給食業務委託につきまして、1,665万3,000円の債務負担行為をお願いするものでございます。福祉相談センターにつきましては、婦人相談所と中央児童相談所の両方の給食業務をあわせて行っておりますので、予算の項目の関係で2つに分けて計上はしているものでございますが、説明は一括でさせていただきたいと思います。 福祉相談センターの調理業務につきまして、効率的な運営体制の確立やサービスの向上等を図るために、平成21年4月から調理業務につきまして民間業者に委託するものでございます。給食の業務の形態につきましては、施設内での調理室で実施をするものでございます。入札方法につきましては、一般競争入札による選定でございます。委託内容につきましては、記載のとおりでございます。 債務負担行為の額でございますが、婦人相談所につきましては最初に述べました1,665万 3,000円、中央児童相談所につきましては1,414万5,000円でございまして、合わせまして3,079万8,000円の債務負担行為でございます。 続きまして、11ページをお願いいたします。同じく給食業務の委託でございます。喜多原学園給食業務委託につきまして、4,646万1,000円の債務負担行為をお願いするものでございます。この給食業務の委託につきましても、施設内での調理室での実施でございます。入札方法につきましても、一般競争入札による選定でございます。委託期間につきましては、3年間でございます。 続きまして、28ページをお願いいたします。債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。 母子寡婦福祉資金貸付金の中の修学資金等の貸付金でございます。平成21年度の入学決定、2月から3月ごろに行いますが、20年度内に貸し付け決定を行うための債務負担行為でございます。 29ページをお願いいたします。鳥取県手数料徴収条例の一部改正につきまして、鳥取県立保育専門学院を退学した者等に対する成績証明書等の交付について、手数料420円でございますが、徴収することにつきまして条例の改正を行うものでございます。施行期日は21年4月1日でございます。 38ページをお願いいたします。専決処分の報告でございます。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につきまして、平成20年10月30日に専決処分を行いましたので報告いたします。 和解の相手方は米子市の個人でございます。人身損害に対する損害賠償金27万余円を支払うものでございます。事故の発生は19年12月21日、米子児童相談所の職員の事故でございます。
●大口医療政策課長 そうしましたら、12ページにお戻りいただきたいと思います。小児救急電話相談事業につきまして、128万5,000円の補正をお願いするものでございます。目的は、小児救急電話相談を行いまして、小児科医や救急病院の負担軽減あるいは保護者等の安心感の確保ということで行うものでございます。 内容につきましては、概要図に書いておりますが、子供の急な病気等のときにシャープ8000番にかけますと看護師あるいは場合によっては小児科医が相談、助言を行うというふうな事業でございます。実施時間は、平日は午後7時から午後11時、土日、祝祭日につきましては午前9時から午後11時ということでございます。予定としては、来年21年2月から22年3月ということで契約を一括で行うものでございます。 次に、13ページをお願いいたします。病院勤務医環境改善事業ということで、390万円余の補正をお願いしております。目的は、病院勤務医が書類等の業務が多いということで、診療業務に専念できるように事務作業補助者の設置充実を図るということでございます。内容といたしましては、事務作業補助者の専門研修に参加した場合に、その代替職員の経費を助成するということでございます。 次に、14ページでございます。看護職員修学資金等の貸付金でございます。債務負担行為で4億8,300万円余でございます。看護師あるいは理学療法士等の修学資金ということで、21年度の貸し付け分につきまして債務負担行為を設定して、早期に広報活動を行いたいというものでございます。21年度の予定は340人を予定しております。 続きまして、25ページをお願いいたします。債務負担行為の調書でございますが、上から2つ目でございます。小児救急電話相談、それから看護の修学資金、そして鳥取看護専門学校の清掃業務についての債務負担行為でございます。 続いて、31ページをお願いいたします。鳥取県手数料徴収条例の一部改正ということでございます。先ほど保育専門学院でも説明がございましたが、県立の看護学校と歯科衛生専門学校につきましても、卒業者以外にも成績証明書等を交付した際に手数料を420円徴収するという規定を設けるものでございます。
●岩垣医療指導課長 お手元の資料の15ページをお願いいたします。後期高齢者健康診査支援事業としまして3,589万8,000円補正するものでございます。高齢者の健康づくりを推進するため、広域連合が行います高齢者の健康づくりを支援することによって、高齢者の方が安心して受診できる体制の整備と今後の受診率の向上を図ろうとするものでございます。国、市町村と同額の3分の1の額を助成するものでございます。対象者としましては、今年度全市町村で実施することとなっておりまして、2万7,700名余の方が受診の予定でございます。
●藤井福祉保健部次長兼健康政策課長 資料の16ページをお願いをいたします。新型インフルエンザ対策事業(入院医療機関設備整備事業)でございます。4,990万円余の補正をお願いするものでございます。これは入院を受け入れていただく医療機関に対して、人工呼吸器の整備並びに医療従事者の感染防護具につきまして事前に備蓄をいただくことに対して、県並びに国各2分の1で助成を行うものでございます。新型インフルエンザが発生した場合には、人工呼吸器が必要となる重症の方も多数想定されることから、今回の整備を行うものでございます。 事業内容は下の方の2番のところに記載をしておりますが、新型インフルエンザの入院患者を受け入れていただく医療機関に対しまして、人工呼吸器並びに防護具を整備するものでございまして、二次医療圏に5医療機関に各1台人工呼吸器を整備するものでございます。鳥取県東部、中部、西部それぞれに各5医療機関について整備を行うものでございます。 続きまして、はぐっていただきまして17ページでございます。一般国道9号鳥取西道路工事に係る物件の撤去費76万円余を補正でお願いするものでございます。鳥取西道路の建設用地として、元東部健康増進センターの土地の一部売却につきまして9月議会で承認をいただいたところでございますが、売却地上にございます物件の撤去につきまして、国の補償費を財源としてその撤去を行うものでございます。
◎藤縄委員長 今までの説明について、質疑等はございますでしょうか。
○山口委員 1つですけれども、4ページでございますけれども、障害福祉課ですけれども、ことしはあと1、2、3月ですよ。それでその補正額は2億6,900万円ということですが、この時期にこれだけの補正というのは相当の見積もり誤差があると思うわけで、これはどういうことなのでしょうか。これを一つ。当然やらなければならないことなのでしょうけれども。 もう一つ、障害福祉課ですけれども、この境水産高校ですけれども、文部科学省に返還されるわけでしょう。これはいつまでの期間に返還されるか。それでいつの期間までに、毎年毎年ですか。返還はあとどれだけ残っておるか。 それの2分の1を賃貸料という形でもらわれるわけでしょう。それから、ちょっと言いにくいですけれども、この補修費がこれからかなりかかるということでしょう。空調関係とか何かいろいろあるわけでしょう。問題が、これだけ県財政も難しいときに、もう一たんこれを売却してしまって処理して何かやるような方法もないのかどうか。毎年返還に追われてやると、それから、将来に対する投資ですか、空調関係等要るものを整備、修繕をすると、これはこういう形でしょう。
●吹野障害福祉課長 最初に4ページの自立支援給付費の関係でございますけれども、御指摘のように20年度の当初予算の組み方がちょっと甘かった部分もあるのかなと思っています。19年度の実績額が14億 3,600万円、これは年度末、19年度1年間でございますけれども、それと比較しましても予算額が1億円弱、7,000万円低い額で予算を組んでおったことがございます。それと、当初20年度の見込みよりもサービスの利用が伸びたということもございますし、あと自立支援法の関係でいろいろ20年度に報酬単価、特に通所関係の報酬単価の、通所事業所の方が経営が厳しいということがございまして、報酬単価の方がたしか4%ぐらい上がっております。そういった影響もございます。 ただ、この自立支援給付費につきましては義務的経費ということで、負担金になっております。執行された金額については市町村に対して必要額を負担しなければならないということでございますので、市町村等の今後の執行見込み等をとりましたらこういう状況になっておりますので、御理解いただければと思います。 5ページでございます。境水産高校の関係でございますけれども、ちょっと説明が不十分な点がございましたけれども、返還の191万1,000円につきましては、今回5年間の有償貸し付けということでしておりますので、5年間分の返還ということでございます。この情報事務科棟につきましては30年前に建設されたものでございまして、減価償却期間が60年、まだ半分しかたっておりません。
○山口委員 何ぼ残っておりますか。
●吹野障害福祉課長 あと30年。
○山口委員 それは幾ら残っておるのか。
●吹野障害福祉課長 ですから今後30年間、普通財産の貸し付けでございますので、貸付期間としては5年更新ということになるわけですけれども……。
○山口委員 それはわかるから、あとどれだけ返還金が残っているのか。
●吹野障害福祉課長 全体としまして、仮にこれを例えば売却とか一括で返した場合には、1,100万円とか200万円、それぐらいだったと思います。今回の分につきましては5年間の有償貸し付けということで、現在の評価額、毎年評価額が下がっていきますので正確にはちょっと計算しておりませんけれども、5年分として191万1,000円を返還する。5年後につきまして、先ほど御提案がありましたように例えば借り受けされる養和会さんの方との話もありますけれども、例えば買いたいとかそういったことがあれば、その時点でまた改めて計算をしてということになるかと思います。 県立施設をお貸しするに当たりまして、先ほど空調等の改修等が今後も必要ではないかということでございますけれども、今回37ページに書いておりますけれども、県としましては従来学校として使われておりました関係で、そこの一部の情報事務科棟のみをお貸しするものですから、それに伴いまして電気系統でありますとか上下水道がすべてほかの校舎とも全部つながっております、それを情報事務科棟のみの配線等に改修してお貸しするということで、貸し付けるに当たって一時的な改修でございますので、今後は県としての維持管理等の経費はここの分については必要ないかというふうに思っております。中の空調関係でありますとかそういった維持管理に必要な経費につきましては、借り受けられました養和会の方で負担をしていただくということになると思います。
○山口委員 課長、私の質問しているのはね、あとその返還金が幾ら残っておるかということと、それから空調関係の補修をということでしょう。空調関係の修繕やら何かやられるということでしょう。だからその額が1,000何ぼだかというので、もうすとんとこれを安くても処理した方がいいではないかと思う。こういう形で使いもしないようなものを、将来壊してしまうようなものを、もうちょっとそれを財政運営上、本当にきちんとして私は対応すべきだと思いますが、これは必要なことだから事業はやってもいいわけですけれども。
●吹野障害福祉課長 文科省への国庫返還につきましては、教育委員会等と連携しながら文科省とも交渉しておるわけなのですけれども、今回貸付期間が5年間ということで、返還については5年分しか受けないと。
○山口委員 だから幾ら何ぼ要るかというのだ、60年が30年といって。
●吹野障害福祉課長 済みません、全体としましては1,150万円弱でございます。そのうち、このたび191万1,000円を返還するので残りは955万円余りです。 県としまして、改修する部分につきましては空調というよりも電気、それから上下水道、それからこの情報事務科棟を使用するに当たりまして進入口が校門とは別に必要になってきます。そういった外構等を県が行うと。
○山口委員 それが幾らだって、1,000何ぼ。
●吹野障害福祉課長 全体としましては1,146万6,000円でございます。一括で仮に返せたとしたらです。
○山口委員 この改修費用だよ。
●吹野障害福祉課長 済みません、改修費用につきましては、1,368万円を今概算ですけれども県として改修が必要になろうということで試算しております。
○山口委員 この財産の評価はどのぐらいあるのだ、この部分は。この契約をして、何平米あって、土地の広さとか。
●吹野障害福祉課長 36ページに貸し付けする物件の面積でありますとか土地を書いておりますけれども、土地としましては1,583平米余り、建物としては780平米というものを県の普通財産の貸し付けをする上での貸付料の算定基準に基づきまして算出しますと、ちょっと資料が前後しますけれども、5ページの一番下の注書きのところに書いておりますけれども、1年間の貸付料としましては、先ほどの面積等を基準に基づきまして算出しますと年額359万9,000円になります。この金額につきまして、2分の1の減免をお願いしたいというのが付議案の方でございますし、この減免しました金額を5年間貸し付けますと、貸付料としましては899万7,000円の収入になるということでございます。
○山口委員 これは確かに福祉施設へ貸し出すことは結構なことだと思いますけれども、ちょっと安易な、もう本当に建物はもう恐らくゼロとか、あるいはマイナスですわね、それを処分しようと思えば、持ち出ししないといけないけれども、返還するのは一括で返還してでも、もうこういうものは処分するべきものだと私は思いますよ。後々までも引きずって負担を強いるというか、財政運営上私はよろしくないと思う。これは買い手があるかどうかは別ですよ。
●吹野障害福祉課長 委員御提案の考え方もあるかと思いますけれども、このたびにつきましては平成19年度からその段階で一定の応募条件といいますか、借り受けを前提にして公募等を行ってきて業者を選定したものでございますので、今後につきましては今回エフピコの方から業務を受託される養和会さんの方と、このたびというわけにはいきませんけれども、将来的な方法については協議を進めていきたいというふうに思います。
○市谷委員 ちょっと関連してなのですけれども、これは37ページでこれまでの経緯ということが書かれているのですけれども、ちょっとこれをもう少し詳しく教えていただけないかなと。向こうからこれをやりたいという話があったのかどうかということもありますし、2法人の応募があったけれども不調に終わったと書いてありますけれども、これは理由はどういうことだったのか。 さらにもう一回、会社と知事が話しして再募集をかけたけれども、最後は1つが辞退してというこの理由も何かちょっとよくわからないのですけれども、経過を教えてください。
●吹野障害福祉課長 そうしますと、37ページの参考ということで書いておりますけれども、これまでの経緯についてでございますけれども、まず最初に6月18日に平井知事と、これはダックス四国・佐賀というのはエフピコの特例子会社でございますけれども、そこの且田社長が県庁の方で面談をされています。これは実はダックス四国の方が、エフピコの子会社でございますけれども、全国的に自立支援法が施行になってからでございますけれども、就労継続のA事業というのをエフピコの流通基地があるようなところで全国的に展開をし始めておられます。そういった状況を県内のある方が情報をつかまれまして、ぜひとも鳥取でもやってもらえないだろうかということをこのダックスの社長の方にある会合で要請されまして、それで、ではちょっとついでがあるから県庁にも寄ろうかということで来られたのがしょっぱなでございます。 ただ、鳥取県内にはエフピコのそういった流通基地等がございませんので、いろいろその後会談をされてから県としてではどういう遊休の建物があるのかとか、そういったことを話を進めまして、実は11月15日に法人を募集したわけですけれども、その段階でも鳥取県でやるということが決まったわけではございませんでした。島根県の方でも誘致活動というのがあわせてされておりまして、鳥取県として何とか来てほしいということがございまして募集に踏み切ったわけですけれども、募集条件としまして県有財産を貸し付けますよと、2分の1ぐらいの減免は議会の承認を得ればできるだろうとか、建物を使いまして当然改修等が必要になってきます。そういったものの改修経費が概算これぐらいかかるだろうとか、そういった募集条件を提示して募集をしたわけですけれども、2法人の方から意欲を示されて手は挙がったわけですけれども、実際選定に当たりましてダックスの社長等との面談等をする中で、ちょっと今回は自分のところでは受けれないなというようなことで、最終的には不調になったのが、実はこれはちょっと前後しますけれども、20年の3月でございます。そういった募集をして最終的な選定をする中で、事務的な作業をしている中で2月の4日ですけれども最終的に鳥取県でやろうということで、平井知事とエフピコの小松社長の方が面談を、福山市の方ですけれども、福山市の方に行かれて、では鳥取県の方でやろうということで小松社長の方が決断をされて、最終的に3月に先ほど言いましたけれども選定面談等を行ったわけですけれども不調に終わったと。もうエフピコの方も鳥取県でやろうということは意思を決定してもらっておるわけですから、改めて再募集を3月18日にかけたということでございます。 締め切りまでに2法人から応募があったわけですけれども、それを最終的に面談とかそういったことを進める過程の中で、これは1法人の方が自発的にちょっと今回は自分のところはおりるということで、養和会さんの方とダックスの社長の方と面談等をして、最終的に5月の28日に内定したということでございます。
○市谷委員 県としては、これを持ってきたいという気持ちでこういうふうにずっと動いてこられたということですよね。
●吹野障害福祉課長 この37ページの一番下にも書いておりますけれども、今回エフピコの方から弁当の食品を入れるポリスチレン素材食品容器を加工、組み立てする作業を受託するわけなのですけれども、就労継続のA型といいまして、雇用契約を結んで最賃を給料として保障するという形態でこの事業をエフピコの方は全国各地でやっておられますから、鳥取県でもぜひともそういうことをやってほしいと。特に鳥取県内でいいますと、県東部にウイズユーさんの方が今現在やっておられますけれども、県西部ではそういったA型の事業所というのがございません。昔、福祉工場と言っていたものですけれども、そういったこともございまして、ぜひとも工賃3倍を進めるという県の取り組みもございますし、できるだけ障害者の方の給与を上げていこうということにも合致するということで、県としても積極的に誘致に動いたということでございます。
○市谷委員 済みません、ちょっといろいろあるのですけれども、2ページの生活困窮者への灯油購入費助成事業なのですけれども、これは今回のを月当たりにしたら1世帯が768円なのですけれども、昨年の分は一月当たりが幾らになるかというのを教えてください。 8ページなのですけれども、この一時保護費の委託料の中には要支援者に対する生活費が入っていると思うのですけれども、それがこのうち幾らになるのかということと、それからそのお金は委託先が自由に決められるものなのか、その決められた額をきちんと本人さんに渡さなければいけないものなのか、ちょっとそのことを教えてください。 9ページですけれども、これはちょっと経費削減が目的だということなのですけれども、ちょっと事前に資料をいただきましたけれども、この福祉センターについて言えば、年間で63万円しか経費削減にならないということをちょっと教えていただきました。人件費は270万円ぐらい減るのですけれども、その他諸経費の方が5万円から204万円にぐっとふえるということで、私はこれは本当に経費削減になるだろうかというふうに思うのです。 もう一つ、多分今やっておられる方は継続雇用ということをされると思うので、人件費が恐らく私は二重になると思うのですけれども、つまり63万円しか委託によって経費が削減にならなくて、今までかかっていた人件費がさらに県職員さんとして継続雇用を恐らくされるという話になると思うので、人件費が二重になって、経費はかえって数年間は私はふえることになると思うのですけれども、その辺については経費削減だと言っておられるけれども、検証されたかどうかということを教えてください。 あと、ここはDV被害者とかそれから虐待を受けた子供たちとかがここで一時的に生活をするわけですけれども、少なくともここにいる職員さんたちはそういう方たちと、給食業務ということではありますけれども、一定接触をするということになるわけですし、特にDV被害者の場合は自分がどこから逃げてきたかとか、いろいろそこを隠して来ておられるわけですけれども、だから今までだったら県職員さんなので守秘義務ということをきちんとここの調理する方たちにも言ってこられたと思いますけれども、今回の委託に当たってはそういうことというのはきちんとこの契約書に結ぶようにしなければ、ここから情報が漏れていくということになると大変なことになるというふうに私は思うのですけれども、その点についてはどういうふうに検討しておられるのかを教えてください。 11ページの喜多原学園も同じくですけれども、これは年間で889万円の経費削減ということですけれども、これもやはり人件費が、結局これは3人今正職員でおられますから、その分がプラス二重に人件費としてなるわけですから、私はこれは経費削減に当面ならないというふうに思いますし、ここも同じくここに来られる子供さんたちはいろんなことを抱えてくる子供さんですし、情報の取り扱いについても非常に慎重にしなければいけないので、ここについてもその情報管理、子供たちのことについてどういうふうに委託先に約束されるのかということもちょっと教えてください。 これはちょっと文章がよくわからないのですけれども、何で調理業務の話の中に、これは最初の目的のところの最後の方に「併せて、入所児童の支援体制の強化について、来年度に向けて検討する」という文章がこの委託業務との関係でよくわからないので、それを教えていただきたいというふうに思います。 12ページなのですけれども、子供の電話相談ですけれども、これは民間というのはどこを想定しておられるのかを教えてください。 14ページの看護師の奨学金ですけれども、今年度より来年度が受け入れの人数が減っていますけれども、看護師だけではないですけれども、新規貸し付けの数が減っていますけれども、この予定数よりふえてもこれは貸し付けをしてくれるのかどうかということを教えていただきたいというふうに思います。 15ページの後期高齢者の健診支援ですけれども、これは広域連合に健診の費用を補助するというのは私は本当にいいことだと思うのですけれども、これは見込みで今いきますと受診率が3割ぐらいなのですよ。これは県がお金を入れるのは、受診率を上げるため、健診を受けてほしいということでこれはお金を入れるわけですから、ただ広域連合の経費が軽くなって終わったということだったら利用者のサービスの向上につながらないというふうに思うので、私は広域連合に対してはこの500円の負担金をなくすだとか、サービスのメニューを向上させるとか、そういうお金を出す以上はきちんと健診の向上につながるような声かけを私は広域連合にされた方がいいと思うのですけれども、その点について教えてください。 あと29ページの手数料についてなのですけれども、29ページと31ページについてですが、これは中途退学した方について今まで取らないという設定だったので取るということなのですけれども、今までどれぐらいの数の方がおられたのかなと。今までは取っていないのですよね。どれぐらいになるかという、こういうものを必要としているのかなというふうに思うのですけれども、中途退学。ちょっとどれぐらいの人数があるのか、今までこの中途退学された方で証明書を必要とした方がどれだけいたのか、29ページと31ページについて教えてください。 33ページについてですけれども、これについても死後処理については今までなかったということですけれども、生命保険に係る個別面談だとか診療情報の写しというのは多分あったと……ないのですか、わかりました。ないということですね。 ここの(3)がちょっと意味がよくわからないので、これはこの使用料を設定するに当たっての意味だけなのか、それ以外の何か料金も変わるような内容がこの(3)に含まれているかどうかというのを教えてください。
●福田福祉保健課長 最初に、2ページの単価のことだろうと思います。単価について、私がちょっと説明不足だった点が多分あると思います。後ほどちょっと数字が必要だったらお尋ねをもう一回したいと思いますが、考え方は、この四角の中の3,844円と昨年の4,426円がどう違うのか、どうやって出したのかというところが根幹だと思います。 昨年もことしも11月から3月という5カ月間を想定した影響額でございまして、石油情報センターというところがとります単価の差に統計的に出ております使用量を掛けて影響額を出したものでございまして、昨年は12月時点の単価を1、2、3と延ばしまして単価差を見たと、このたびは10月時点の単価差を見て向こう3月まで見たということで、その単価の差のぐあい、使用量も若干違いますが、そこの差でこの金額の差が出てきたということでございます。 今年度の単価につきましても、今、石油価格が下がっておりますから下がるという見込みもあれば、これから灯油の需要がふえれば単価がまた上がるのではないかということも不明な点もございますが、ある意味この単価設定は政策判断で、10月時点の単価でさせていただいたということでございます。
●吹野障害福祉課長 33ページの議案第14号の概要の(3)の内容につきましては、後期高齢者医療制度に絡んで必要な規定ということで、先ほど今回の鳥取療育園でありますとか総合療育センター、中部療育園について、基本的には児童の療育機関でございますけれども、診療所、病院としての機能を持っていますので念のために書いておるということで、特段今までのサービスが変わるという内容ではございません。
●山本障害福祉課子ども発達支援室長 高齢者の分がつけ加わったということでありますけれども、これは高齢者医療の確保に関する法律というのが新たにできましたためにそれをつけ加えたということです。
●長谷川子育て支援総室長 まず、8ページのDV被害者の委託料のことでございますが、この7,500円の中には生活費というのが含まれますが、国からの詳細な積算の根拠というのが示されておりませんので、一律 7,500円というふうにして支払わざるを得ない状況でございます。ここにその実績について出していただいてそれを支払うという形になりますので、出されたものをきちんと精査をして支払うということにしております。 9ページ、10ページ、11ページの給食の業務委託に関することでございますが、経費削減が目的ということをおっしゃっておりますが、これが第一の目的ではございませんで、やはり最小の経費で最大の効果を上げる、それから民間でできるところは民間にお願いするという考え方のもとに行っておりますで、この給食業務につきましては民間にお願いする方がより効率的ではないかということで委託を進めているところでございます。 人件費が二重になるのではないか、県の負担がふえるのではないかということでございますが、これにつきましては前回の小児療育センターなり皆成でも障害福祉課長が答えておりましたが、県全体の中で考えておりますので、二重になるというところはないというふうに考えております。 プライバシーの保護ということについての御質問だと思いますが、ここにつきましては仕様書の中でこの守秘義務につきまして明示をして提示いたしますし、それから計画的に研修も実施して、プライバシーの保護については留意していただくようにということを業者ときっちりと詰めていきたいというふうに考えております。 保育専門学院の手数料の関係でございますが、申しわけありませんが退学者の必要数というのはちょっとわかりません。 ただ、本当にこういった人に必要なのかということでございますが、単位制をとっておりますとほかの例えば保専の場合は大学に編入ということはできないのですけれども、看護学校などの場合は大学に編入というようなこともございますので、そのどれだけ単位を取得しているのかというようなこと、それから生涯学習に関しましても単位を振りかえるみたいなことも今行われておりますので、そういったことでどれぐらい単位を取っているかとか、そういったことで証明書等が必要になる方も出てくるのではないかなというふうに思います。
●大口医療政策課長 まず、小児救急電話相談事業の民間事業者でございますけれども、これにつきましては厚生労働省の方からこういった電話相談をやる業者というのが通知がございまして、8業者ございます。こういったところに公募して、競争入札をしていこうと思います。もし具体的に必要ということであれば、また後で提供したいと思います。 看護職員の修学資金の人数でございますが、20年度より人数が下がっておりますけれども、 20年度の予算も実は21年度とほぼ一緒でございまして、公立ですとか私立ですとか貸し付けの単価が違ってまいりますので、この予算でほぼ回るだろうと思います。 ちなみに、昨年は補正予算をしておりませんが、過去に不足になったときには補正予算で対応したというふうな経過でございます。 手数料につきましては、先ほど子育ての室長が申しましたが、実績につきましては看護学校それから歯科衛生専門学校ともゼロというふうに聞いておりますが、今後出てこないとは限りませんので、整備をしておきたいというふうに考えております。
●岩垣医療指導課長 後期高齢者の健康診査のサービスのメニューをふやすように広域連合に呼びかけてはどうかということで、お話のありました内容等につきましては広域連合の方にも話はしたいと思いますけれども、ただ、今はやはり健診者の数を、まだ健診が今進んでおりますので、そういう終わっていない町村等につきましては広く健診を呼びかけていただくようなこともお願いしようと考えております。 もう一つは、この健診データが出てまいりますので、そのデータをやはり各広域連合の方で分析等をしていただいて各町村の方に返していただいて健康づくりに取り組んでいただく、そういうことも考えております。
○市谷委員 2ページの灯油補助なのですけれども、結局去年やったときとことしとが、もしかしたら総額にしたら、もともとからしたらすごく上がっているのではないかと思ったのですけれども、その規定のところの大きさで料金の設定が変わってきて、それで生活保護の方たちってこの保護費が物価スライドしませんから、結局値段が上がった分自己負担ということになってくるので、もとの安かった時点から今が物すごく上がっているとすれば、この最近のということで言ったら最近の上げ幅は多分そんなにないのかなという気はするのですけれども、もともとのところから計算するというふうにしたらもう少し単価が上がるのではないかなというふうに思うのですけれども、ちょっとそれがもしわかれば教えてください。 8ページの婦人相談所の分ですけれども、それで委託料で生活支援の金額が明確に決まっていないということなのですけれども、そうするとその委託を受けたところによって支援者の人がもらう生活費というのが変わるということになると思うのですけれども、一定の基準がないと、余り疑うようではよくないかもしれませんけれども、すごくその法人なり事業所が取ってしまって、本人さんの使い分が少なくなって、それでもそれが渡した額だからそれでいいですよということで終わるのか、やはりこれぐらいの額は本人さんに出してあげないと生活ができないということが、私はやはり県の方で一定の基準を示さないと、その事業所任せということでいいのかなというふうに思うのですけれども、実際にすごく少ないのですという声も聞いているので、その辺の基準を設けた方が、あらかたの目安というのを設けた方がいいというふうに思うのですけれども、そういうことは検討されないかどうかというのを教えてください。 あと9ページの福祉相談センターの給食ですけれども、経費削減だけが目的ではないというふうに言われたわけですけれども、だけれどもそのサービスがではどうよくなるのかなというのも余り見えなくて、それで人件費は二重ではないといったってトータルで見ればやはり県財政としては二重になっているのは間違いないと思うのです、福祉保健部の予算にはならないかもしれませんけれども。 さっきの守秘義務の話もありましたけれども、調理そのものはそんなに変わらないかもしれませんけれども、やはり不安材料があるのですよ。DV被害者であり、いろんな困難を抱えた子供たちでありという、そういう方たちに少なくとも接するということでいくと、単純にちょっと調理のところではサービスというのは余り変わらないかもしれないけれども、トータルで見たときに不安要素があってね、だから効率よくサービスがよくなりますという、これが方法なのですということで言えるのだろうかなというのが非常に私は不安を持っているということです。それは喜多原学園についても同じです。 33ページですけれども、これはサービスのことではなくて料金については変わらないということでいいでしょうかね。ちょっとそれだけ確認させてください。
●福田福祉保健課長 単価のお話でございますが、この制度設計に当たりましては前年との影響額ということで制度設計しております。この考え方は、それぞれ物価にしろいろんなものの制度がそれぞれの世の中の諸情勢に応じてそれなりの責任を持って対応されるべきものと考えておりまして、このたびの制度設計は激変緩和的な考え方で、前年とのアップが余りにも大きいので、そこを激変緩和しようという考えでございます。 したがいまして、このたび生活保護の基準の話が出ましたが、生活保護の基準額を上げる上げないの問題は国において責任を持って考えていただくよう県としても要望しているところでございます。単県の施策としては激変緩和ということでございますので、あくまでも今年度につきましては19年度と20年度の差ということで制度設計しております。
●吹野障害福祉課長 ちょっと説明が悪くて申しわけありません。33ページの(3)の規定でございますけれども、こちらについてはちょっと34ページに条例の改正案をつけておるのですけれども、従来の療養に関する使用料等については、健康保険法に基づいて例えば食事の療養費であるとかそういったものを徴収しておったわけですけれども、それは使用料の規則という項でです、今回、高齢者医療の確保に関する法律というのが制定されましたので、それに基づく療養の使用料等を規則等で別に健康保険法と同じように、根拠が違いますので、所要の規定の整備を行うという意味でございます。
●長谷川子育て支援総室長 DVの委託料でございますが、基準を設ける必要があるのではないかということでございますが、そこにつきましては対象の方のさまざまな状況がございますので、自立支援の中でそれぞれが工夫していただいているというふうに考えておりますので、一律になかなか決められるものではないのではないかなというふうに考えております。 給食業務の委託につきましては、人件費部分につきましては先ほどお答えしたとおりでございます。 不安要素があるということでございますが、そこにつきましてはやはり研修を徹底したりとかそういうことをしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
○市谷委員 灯油補助ですけれども、生活保護費のことについては言っていただいているということですし、それはそれですけれども、現状は変わっていない中で県がどういう支援をするかということなのだというふうに私は思うのです。この制度を私はこのたびも継続したということはすごく本当によかったというふうに思うのですけれども、やはりその生活の実態に合った補助のあり方にしてほしいなということで、それは要望しておきたいというふうに思います。 あと福祉センターの分ですけれども、その研修をして、つまり研修しなければならないというそういう不安要素があるということだと思うのですよ。それで少なくともずっとおられた方たちはそういうことも踏まえてずっとやっておられるわけですから、やはりトータルで考えると何がサービスの向上になるのかなというのがちょっと見えないというふうに思いましたので、ちょっとそのことは言っておきたいというふうに思います。
◎藤縄委員長 答弁よろしいですね。 それでは、暫時休憩とさせていただきます。午後の開会は1時15分ということでお願いいたします。
午後0時39分 休憩 午後1時18分 再開
◎藤縄委員長 それでは再開いたします。 陳情の調査についてであります。 福祉保健部所管に係る新規の陳情が6件提出されております。現状と県の取り組み状況について、関係課長から順次説明をお願いいたします。
●福田福祉保健課長 陳情の新規、1ページをお願いします。20年-21号でございます。件名は、貧困の連鎖を断ち切り、市民生活を底上げすることを求める意見書の提出についてという陳情が反貧困全国キャラバン鳥取県実行委員会、大田原氏より提出されております。 1番と3番がございまして、1番は、例の国の2,200億円の社会保障費の削減の撤回を求める、それから3番は、年金や生活保護などの社会保障制度の充実を求めるというこの2本でございます。 1番につきましては、7月10日に県内の自治体関係者と一緒に国へ要望を行っていただいております。それから、7月18日に全国知事会を通して国民生活を守るための緊急決議を行ったところ、それから御承知のとおり9月10日には5県知事会議において緊急提言を行ったところでございます。 3番の年金、生活保護制度などの社会保障制度につきましては、7月17日の全国知事会を通して社会経済状況の変化に対応できるよう制度内容の改革を行うよう提案、要望したところでございます。これは生活保護のことでございます。 年金につきましては、御承知のとおり国の社会保障審議会年金部会、せんだって中間報告が出たようでございますが、年金改革が今議論されておるようでございますので、その動向を注視しているところでございます。
●吹野障害福祉課長 3ページをお願いします。陳情番号として20年-23号、地方自治体の地域生活支援事業への国の補助のあり方についての意見書提出についてということで、障害者自立支援法の抜本改善を求める鳥取県実行委員会の小谷実行委員長の方から要望が出ております。 地域生活支援状況については、地域の実情や障害者のニーズに応じて市町村が創意工夫して独自に取り組むことができるという総合補助金というような特色を持った事業でございます。全国一律の基準によることとなります国の義務的負担事業にはなじまないのではないかというふうに考えています。しかしながら、地域生活支援事業というのは障害者の地域生活を支える上で重要な事業でありますことから、市町村が地域の実情に応じて取り組みができるよう、十分な財源確保につきましては国に対して要望を行っているところでございます。 続きまして、4ページをお願いします。20年-24号、障害児デイサービスの存続を求める意見書の提出について。先ほどと同様に、障害者自立支援法の抜本改善を求める鳥取県実行委員会の方から陳情が出ております。 現状でございますけれども、経過的児童デイサービスについては、県として就学前児童の確保が困難な地方の事業所が安定的に運営ができるよう恒久的な制度とすること、及び報酬を引き上げることを国に対して要望を行っているところでございます。 国においては、放課後型の児童デイサービスなど新たな枠組みの創設について現在審議会等で検討されておるというふうに聞いております。 続きまして、5ページです。20年-25号、障害者自立支援法の事業者報酬の抜本的見直しを求める意見書の提出についてということで、先ほどと同様に自立支援法の抜本改善を求める鳥取県実行委員会の方から陳情が出ております。 事業報酬の日額報酬につきましては、利用者の多様なニーズに応じてサービス事業者を日割りで選択することが可能となるなど、利用者本意の制度であると考えております。事業者の報酬単価につきましては、サービスの質の向上でありますとか良質な人材確保、経営の安定化が図られる額となるよう、国に対して見直しを要望しているところでございます。 6ページをお願いします。20年-26号、小規模作業所の存続と小規模作業所の利用者負担の廃止についてということで、同様に実行委員会の方から要望が出ております。 まず4項目がございまして、利用者負担の廃止についてということでございます。これにつきましては、利用者負担につきましては次の理由により必要と考えており、今のところ見直しについては考えておりません。 まず1点目としまして、利用者のサービス受給に対する権利意識の高揚でありますとか事業者のサービスの質の向上を図ることができるのではないか、もう1点目は、小規模作業所というのは新事業体系に移行を現在県としても支援しておるところでございますけれども、障害者自立支援法の制度に準ずることによって制度間の公平性が保てるのではないかということでございます。 2点目としまして、無年金者の障害者への利用者負担の廃止についてということでございます。障害福祉サービスの利用者負担との均衡の観点から、無年金者に対する利用者負担の軽減というのは現在考えておりません。 なお、生活保護世帯につきましては、利用者負担をなしとしております。 3点目としまして、事業報酬の日割り制についてでございます。事業報酬の日割り制については次の理由により必要と考えており、見直しについては考えておりません。 まず1点目としまして、利用実績に応じた公正公平な補助基準額となること、2点目としまして、利用実績が補助基準額を反映しますので、作業所のサービスの質の向上及び職員の意識高揚を図ることができること、3点目としまして、利用者のニーズに応じたきめ細やかな補助体系となり、利用者の選択の幅が広がること、4点目として、障害者自立支援法の報酬体系に準ずることにより、法定事業への円滑な相互利用が可能となるという点でございます。 4点目としまして、小規模作業所の存続を国に対して要望してほしいということでございますけれども、小規模作業所に対する運営費の補助というのは、県が2分の1、市町村が2分の1の負担割合によって地方独自の助成制度でございます。このことから、国に要望する事案ではないと考えております。
●長谷川子育て支援総室長 2ページをお願いいたします。すべての子どもたちの健やかな育ちを保障するために「現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を求める意見書」の提出について、鳥取の保育を考える会会長の石井さんから陳情をいただいております。 まず1点目でございますが、児童福祉法に基づきまして現行の保育制度を堅持、それから直接契約、直接補助方式を導入しないことという、これにつきましては、国におきましても保育所と利用者の直接契約について検討しているところでございます。国におきまして、保育の公的性格や特性、財源投入の状況等を踏まえて慎重な議論が必要との考えでございます。県といたしましては、厚生労働省の今後の対応を見守っていきたいと思っております。 2番でございます。保育所の最低基準の堅持、改善につきまして、県といたしましては保育所における保育士の配置基準の改善について国に要望を続けているところでございます。 3番、待機児童解消のための予算措置を行うことにつきましては、国におきましては平成21年度予算の概要要求につきまして、待機児童解消のために保育所の定員増員を伴う保育所整備や認定こども園の設置促進など積極的に予算要求をしているところでございます。また、まだ概要はわかりませんが、安心子ども基金の創設なども出ているところでございます。 4番目の保育所・幼稚園・学童保育・子育て支援施設関連予算を大幅に増額することにつきましては、これにつきましても国におきまして21年度予算概算要求につきましても大幅に増額要求がしてあるところでございます。 5番目につきまして、仕事と子育ての両立のための環境整備を進めることということにつきましてでございますが、保育料の引き上げ、子育て家庭に対する支援税制など子育て家庭の経済的負担の軽減につきまして国に要望しているところでございます。また、国につきましても、21年度の概算要求におきまして仕事と子育ての両立のための関連予算につきまして増額要求をしているところでございます。 済みません、5番目につきまして、保育料の引き下げについてでございます。失礼いたしました。
◎藤縄委員長 今までの説明について、質疑等はございますでしょうか。
○市谷委員 3ページについてなのですけれども、ちょっと教えてほしいのですけれども、この地域生活支援事業というのは国の方で総額が決められていて、それが各市町村に配分されるということになっているわけなのですけれども、国の総額が幾らで、鳥取県の分が幾ら来ているのかというのを教えていただきたいと思います。 それでちょっとこれは取り組み状況が書いてあるのですけれども、要望しておられる方は何か国が義務的に負担をしてほしいという話ではなくて、実際にやった実績に応じてその半分を見てほしいというわけですから、その地域でやった実績はそれぞれまちまちになると思いますので、何かメニューも全部決められて義務的にというこれは話ではない、要望しておられる内容ね、むしろ地域の実情に合ったやり方をやった際に、半分見てくださいというこれは要望書だと思いますので、ちょっとこれは回答が何か、回答というかこの取り組み状況というか考え方が問われている中身と違うのではないかなというふうに思いますけれども、どうでしょうか。額と、今言った点についてちょっと確認をさせてください。 5ページなのですけれども、この日割り報酬についてですけれども、これは利用者が1カ所に固定されることなく、日割りだからきょうはここへ行って次はここへ行ってということができていいのではないかという話だとは思いますけれども、これは後の県と市町村がやっている小規模作業所の分のことも関連するのですけれども、実際には本人さんがここのサービスがいいから行きたいとかそういうことだけではなくて、体調が悪くて行きたいけれども行けないと、特に障害を持っておられる方、特に精神障害を持っておられる方は本当にその日によって状態が不安定になるというのが障害を持っておられる方の特性だと思うのですよね。ですから単純にその人がその事業を利用するのは、ここのサービスがいいからきょうはここ、きょうは使いたくないから行かないとか何かそういう単純なものではなくて、障害の状況に応じて行く行かないということが決まってきてしまうという側面もあるのですよね。そのことによって、結局事業所にしてみれば人数としてカウントしておいて、本当だったら来てくれたらその分報酬が入るわけですからいいのでしょうけれども、別にここのサービスが悪いから来ていないのではなくて、状態が悪いから来れないということによって事業所の報酬が入らないということで、結局その事業所は大幅減収になるということが実際に起きているわけなのですけれども、だから単純にそのサービスが選べていいという話に私はならないというふうに思うのですけれども、さっき私が言ったようなことというのは部長さんは聞いておられないかなと。もし聞いておられたら思っておられること。それで私が今言ったようなことについてもし感想があれば、言っていただけたらなというふうに思います。 6ページの方なのですけれども、(1)の(1)についてなのですけれども、サービス受給に対する権利意識が料金を払うことで生まれるというふうなこれは意味で書いてあると思うのですけれども、私は料金を払うことで権利意識が生まれるというのは、つまり福祉サービスを商品として私はこれを見ている回答だなというふうに思うのです。ですからちょっとこれは根本的に考え方が、お金を出してそのサービスを買うということは私は福祉の精神からいったらこれはなじまないと。本来、福祉というのはその方たちが持っている権利ですから、それをお金で買うのが権利意識だというこの発想についてもう一度、これはちょっと確認させていただきたいと思いますし、小規模作業所は少なくとも仕事をしに、何らかの作業だとかしに行っておられるわけで、もし働いているのに、お金を払って働くということは、それはむしろ逆に働くこととの権利でいえばおかしい。働いたらお金をもらうというのが私は普通の権利意識だと思いますけれども、ここは何らかの作業をしているのにお金を払うわけですよ。だから私はそれが当然だと言われるのはちょっとどうかなというふうに思いますけれども、その点についてもどういうふうに認識しておられるのかを教えていただきたいというふうに思います。 あと日割りのさっきの話ですけれども、ちょっと言いそびれましたけれども、結局障害者の方についてもさっき言ったようなことがありますけれども、事業所の方も何とか、特に県と市町村がやっている分については別途報酬がふえますということはありませんから、国の方については別途要望しますからと言っておられますけれども、県は県で決められた額の中でやるしかもうお金の出どころがありませんから、だから本当に来てもらうしかないということで、事業所さんの方はとにかく無理をしてでも来てもらわないと困るというので、この精神的な障害を持っておられる方に対しても、家族に対しても本当に何か来てもらなければいけないという気持ちでいっぱいになって、すごくプレッシャーを感じるという声も聞いているのですけれども、その点についてもどう思われるか部長さんにお聞きしたいというふうに思います。 ここにはちょっとないのですけれども、小規模作業所のこの補助金ですけれども、これは国の方に続けてくださいという話で書いてありますけれども、これは県と市町村の事業ですというふうになっていて、つまりこの事業を続けてほしいというのがこれは陳情を出しておられる方の要望だと思うのですけれども、新事業体系に移行してほしいということで今県は取り組んでおられますけれども、6割のところが計画をつくっておられるけれどもなかなか移行できないという現状がある中で、補助金が23年に一応幕を閉じるという計画になっていますけれども、乗れなかったところがそうなるともうやめなければいけないという状況が生まれるかもしれないのですけれども、その点について部長さんはどう思われるか教えていただきたいというふうに思います。
●吹野障害福祉課長 最初に、3ページの地域生活支援事業の関係でございますけれども、これは自立支援法が施行されて統合補助金として創設された事業でございますけれども、総額としましては国は400億円です。21年度の概算に向けては、50億円増額要求をされています。実は、20年度に向けても 50億円の増額要求をされましたけれども、それは認められていません。改めて21年度に向けても50億円の増額要求がされておるという状況でございます。 この地域生活支援事業につきましては、県の地域生活支援事業と市町村の地域生活支援事業というのがございます。大体、市町村が9割、県が1割ぐらいの配分ということになっています。19年度分につきまして、国の方から内示という形で来ていますけれども、市町村分については1億8,470万円余りが個々の市町村ごとに内示、総額としては1億8,470万円でございます。それから、参考までに県分としましては3,200万円弱が内示になっております。 配分の考え方としましては、従来の実績、それぞれの個々の市町村によって取り組み状況が違いますから、実績割としては7割、あと人口割が3割というような理由に基づいて国の方で個々の市町村の取り組み計画に基づいて内示がされるというような状況になっています。 ちょっと部長への問いもありましたけれども、私の方から答えられる範囲で答えますと、まず日割りの部分でございますけれども、日割りの部分につきましては確かになかなか選択ができないとかそういったことは現状としてはあります。それは地域の中にほかに選択すべき社会資源がまだ整っていないでありますとかいろいろ理由がございますけれども、ただ、例えば福祉的小規模作業所であろうが授産施設等を利用されておっても、そこでの支援を受けて次のステップに行きたい、例えば一般就労に向けて、より工賃の高いところに進みたいという支援によってだんだん利用者の方は成長といいますか、次のステップに向けて進んでいただくというのが本来の目的でございますけれども、それが月割りになりますとなかなか徐々にそういったところに移行、転換するという部分が、もう月単位で報酬が払われていますから、週の1日でもほかのところを使ってみたいというようなことができないことになります。それをした場合に、1日2日、週に使うというふうには、同じ人のサービスの利用に対してもう既に報酬が払われていますから公費としては支出ができないということで、いわゆる利用者本意のサービスの選択ということから言えば、日割りというのが望ましい姿ではないかと。 ただ、それに対して御本人が選択するという部分がなかなか難しい現状があることについては、今現在ここには上げておりませんけれども、国に対して介護保険のように一人一人の障害者の方にケアマネジメントができるようなケアマネージャーをつけて、その第三者がこの人にとって本当に必要なサービスはどういうものなのかということをサービス利用計画を作成するような形でそういった選択といいますか、御本人にとって必要なサービスが利用していただけるような形に持っていきたいというふうに、そういったことについて国に対しても要望しておるところでございます。 作業所等で働いていることについて、利用料金を取るのはいかがなものかということがございますけれども、実際問題、小規模作業所に対してはそれぞれ、これは福祉サービスの事業所についても同じですけれども、お一人の方が一日例えば小規模作業所を利用される場合に、事業所に対しては就労移行型という類型でいきますと3,740円の事業者に対する報酬が出ています。それはサービスを支援するというか、一般就労に向けての支援を行うということで報酬が出ています。そういう意味で、所得に応じてといいますか、御本人の負担のできる範囲で利用料を払っていただくということが、本当に自分にとってそのサービスを必要とするのかどうかという選択をしていただく意味でも必要なことではないかというふうに思っています。 事業所の経営の観点から、日割りになることによって体調が悪くても事業所を利用してほしいとかそういった声というのは事業所等からも聞くことはあるのですけれども、ただその場合に、この日割り、従来の支援費時代は月割りでしたから、例えば定員20人のところは20人の方としか契約ができなかった。自立支援法になりまして日割りということになりましたので、定員20人のところであっても30人だろうが40人の方と契約はすることができます。ですから、体調が悪くて平均的に20人の方のうち15人ぐらいの利用しかなければ、それを見越して例えば25人と契約するとか30人と契約するとか曜日単位で利用を組み立てるとか、そういったやり方で収入についても確保を行っている事業所も出てきております。 そういうこともありますし、もう一つは経営がなかなか成り立たないという部分は日割りの問題ではなくて、いわゆる報酬自体が安過ぎるのではないかと。そういった不安定な利用に対しての報酬のあり方については、そういった現在福祉支援の現場についていろいろ、労働条件とかいろんなことが言われております。そういう意味で、報酬の改定については県としても国に要望しているところでございます。
●磯田福祉保健部長 いろいろお尋ねありましたが、まず障害者自立支援法ができた段階でやはりその選択といいますか、従来の月額とかではなくて障害者の人がサービスを選んでいくというもとに成り立っておりますので、確かに委員がおっしゃるように月額でないと不安定だとかいろいろあると思いますけれども、日割りをすることによってサービスが選択できるということがあると思います。 一例を聞きますと、ちょっと障害者とは違うのですが、高齢者の方のサービスがいろいろこの日によってはここ、次の日は別の事業者というふうに選択ができることによって幅が広がっております。ですからそれを、まだ事業所等が少ないといえば少ないのですけれども、そこはまた今後ふやしていかないといけないわけですけれども、そういう選択ができるということがやはり大きなことだと思っております。 それと移行の面が出ておりますが、確かにおっしゃるようにまだそういう機関が少ないのではありますけれども、今後またふえていくようにこちらも支援してまいらないといけませんし、ふえることによってサービスが選んでいけるという利点があると思います。 それと経営の面でございますが、今も課長が申しましたが、従来の月額の定員とは違ってそういう定員がふえることによって若干そういう調整ができるとか、利点がある面もあると思います。いずれにしましても、やはり障害者の方が自立で選択していくという点からは、過渡期ではありましても今後それを支援していくということが大切だと思っております。
●吹野障害福祉課長 ちょっと1点漏らしておりました。小規模作業所の移行の関係でございますけれども、ちょっとここを整理させていただきたいのが、実は小規模作業所に対しての支援というのは平成17年度までは県と市町村の方に交付税で基準財政需要額ということで算定されていました。自立支援法によってそういった小規模作業所も法定事業の方に移行しやすくなるということで、例えば地域活動支援センターというようなものが法定事業として位置づけられました。その地域活動支援センターというのは市町村が実施主体ということでございまして、平成18年から先ほど言いました17年度までは県に算定されていました交付税の方が全額県分も含めて市町村の方に算定をされたと。ですから、県の方は小規模作業所に対しての支援が算定されていないというような状況でございます。 ただ、鳥取県で小規模作業所に対する支援を今後その時点でどうするかということでいろいろ議論しましたけれども、県内小規模作業所はその当時70カ所余りに上っています。いきなり県の方の支援を廃止するというのは非常に障害のある方の日中での活動の場というのがなくなるおそれがあるということで、県としましては平成23年度を目途に新事業体系への移行を支援しながら、その間、移行しやすいように19年度補助体系は組みかえましたけれども、県としての支援を2分の1、市町村に対して補助をしていくということで現在支援をしているところでございます。ですから23年度以降移行できないところについては、いろいろ事情があることはあるかもしれませんけれども、基本的には交付税の方で市町村に算定されていますので、その分につきましては市町村の方で支援を継続されるとかということがあろうかと思います。
○市谷委員 それで日割りのことについて私が聞きたかったのは、そういう体調が悪くていけないということで事業所に入る報酬が減って、事業所も見通しが立たなくなっているという現実についてどう思われますかということをお聞きしたので、いろいろ考えはある、そのことについて見解をお聞きしたいということが一つと、それから契約をふやせばいいではないかという話がありましたけれども、つまりどれだけの方が来られるか、実際ふたをあけてみてやってみないとわからないということで非常に不安定なのです、月額ではないということがね。そのことについてどう思うかということが2つ目。さっきのと重なりますけれどもね。契約をふやせばいいではないかという単純な問題ではないということだというふうに私は思うのですけれども、来るか来ないかわからないという状態ですから不安定なのですけれども、そのことについてどう思われるかということが2つ目と、それから報酬そのものが少ないから大変なのではないかということで、国に対してはそれは言われたらいいと思いますけれども、県については少なくとももうその9割、1割でやっていますから、県がその報酬をふやさない限りはこれはもうこの限られた会計でやるわけで、別立てで何か出すというなら別ですけれども、今、県がやっている事業についてそういうやり方をではされるのかということをちょっとお聞きしたいなと。 では23年で一応終わりですということですけれども、サービスをふやしますということで言っておられながら、この補助金が打ち切られたことによってやれない作業所が幾つも出てきた場合に、閉鎖になった場合に、それはサービスが広がったということにならないというふうに私は思うのですけれども、現実になかなか新事業体系にのるには人を配置しなければいけないとか専門家だとか人数だとか、クリアしなければいけないことが幾つかあるのですよね。それがなかなかできないということで、計画は組んだけれどものれないと言っておられるわけです。そこに持ってきて、一応これで終わりですからといって切られて補助金がなくなったとき、市町村がやってくれればいいですけれども、もうそれもないということになったときになくなるということですけれども、もしそうなったときに、そうなる可能性がありますけれども、それは仕方がないというふうに部長さんは思われるかどうか、ちょっとその辺もお聞きしたいです。
●磯田福祉保健部長 これは陳情のところで、ただいまの現状をお話ししているわけで、先の政策的なことにつきましてはちょっと差し控えたいと思いますが、その体調が悪くてとおっしゃる部分もわかります。ですからそこのところは事業者が入らない、報酬が入らないですよね。という観点からすれば、人数等も月額のときとは違った人数増も受けておりますし、何とかその辺はまた経営努力の面も出てまいると思います。 それとサービスが、事業者間の競争と言ったら変ですけれども、向上につながり、利用者の方からするとここのサービスとかいろいろ選択が出てくるのではないかと思っております。 平成23年度以降ではどうするのかという辺につきましては、ちょっとまた政策的な面なので、このものとは違いますので、ちょっと答弁を控えさせていただきたいと思います。
○市谷委員 済みません、質問したいと思っていまして、済みませんけれども部長さんに今の見解を教えてもらえませんか。
○山口委員 これは陳情・請願というのは県会議員にも出されておるわけでしょう。この内容を聞くというならいいけれども、意見などはここで聞くというのはどうか。
○市谷委員 わかりました。またでは後で。
○山口委員 これはちょっと審議の方では好ましくないと。こういうぐあいですから、委員長、ちょっと整理してもらって。
◎藤縄委員長 では陳情でございますので、取り組みについての質疑はここで打ち切りたいと思います。よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり) そのほか、ございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) では、必要ないということでよろしいですね。
○村田委員 必要ができたときにやるということだな。
○市谷委員 済みません、この実行委員会の方が幾つか出しておられるので、私は聞いた方がいいというふうに思うのですけれども。
◎藤縄委員長 意見が分かれているようでございます。聞き取りに賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手) 少数でございますので、聞き取りは行わないということにさせていただきます。 次に、報告事項に移ります。質疑等については、説明終了後に一括して行うことといたします。 1、東郷池の水質浄化に向けたアクションプログラムの策定について、田倉水・大気環境課長の説明を求めます。
●田倉水・大気環境課長 教育民生常任委員会資料の1ページをお願いいたします。東郷池の水質浄化に向けましたアクションプログラムの策定につきましてでございます。 東郷池の水質浄化につきましては、平成18年度に東郷池水質管理計画を策定して進めてまいってきているところでございますけれども、より地域の住民の皆様が参加し、具体的にできる取り組みということで、平成20年度から22年度の3年間に期間を設定いたしまして湯梨浜町並びに東郷湖の水質浄化を進める会、この中にも地域住民の方、それから町並びに県等が入っておりますが、これらと協議をしながら策定をいたしました。 主な取り組みといたしましては、モク肥料化プロジェクト、このモクといいますのは東郷池に生えます水草の総称でございます、この水草を刈り取りを漁協さんなどに協力をいただき、子供たち等も含めて乾燥させたり洗ったりして、後に肥料にするという取り組みでございます。 アダプトプログラム制度の導入ということで、これは湯梨浜町さんが主体となって行われますけれども、地域を区切って、その区域を専属で清掃等管理をしていただく方々と約束をしてきれいにしていくというものでございます。 湖内覆砂でございます。これは県の方の事業でございますけれども、湖底内のヘドロを覆砂で覆って水質浄化を図ろうというものでございます。 環境に優しい農業の推進ということで、農業者の方々の化学肥料を減らしていく、あるいは有機肥料の促進、それから緩効性肥料の使用というような形で、できるだけ東郷池に入る負荷量を減らしていくということを進めていくものでございます。 水生植物帯の再生ということで、ヨシ、アシ等の植栽等を行いまして、これも生物による水質浄化を高めようというものを計画しております。 主な取り組みにつきましてはこのようなことでございますが、内容につきましては別添資料の方につけさせていただいておりますので、見ていただければと思います。 その他といたしまして、このアクションプログラムにつきましては湯梨浜町の広報あるいはチラシ等によりまして住民の皆様方に周知を図っていくこととしております。 この毎年の取り組みの実施状況につきましては、先ほど言いました東郷湖水質浄化を進める会あるいは東郷池水質管理計画推進委員会等で管理をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
◎藤縄委員長 続きまして、2、市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて、小倉景観まちづくり課長の説明を求めます。
●小倉景観まちづくり課長 それでは、同じ資料の2ページをお願いいたします。市街化調整区域における開発許可基準の見直しについてでございます。 市街化調整区域におきます開発行為につきましては、そのほとんどが開発審査会の議を経て許可してきているところでございます。その許可基準のより一層の明確化、また事務の迅速化に向けて、関係市町村、関係団体と意見交換を重ねてきたところでございます。現在その見直し案を取りまとめまして、今月の21日からパブリックコメントを実施しているところでございます。 1番に、見直しの基本的な考え方ということで2点上げております。開発審査会に諮っております開発行為のうち定型的なもの、これにつきましては都市計画法に基づく県条例によりまして大規模既存集落の区域でありますとか予定建築物の用途等を定めて、審査会の議を経なくても許可できるように事務の迅速化を図ることを考えております。 また、2点目といたしまして開発審査会に諮る開発行為の許可基準、これをもう少し明確にしていこうということで、この2点の考え方のもとに取り組みを進めてきたものでございます。 2番に、条例に定める許可基準ということで2点上げております。大規模既存集落の区域及び予定建築物の用途等ということで、市街化区域から1キロメートルの範囲内で敷地相互間の距離が50メートルで建築物が50戸以上の区域につきましては、予定建築物の用途が住宅であるとか併用住宅であるものは認めていこうとするものでございます。 2点目として定型的な予定建築物等の用途等ということで、分家住宅でありますとか収用対象事業によって移転を余儀なくされた建築物でありますとか、大規模既存集落内の自己用住宅、小規模な工場、地区集会所等、こういう定型的なものは議を経なくても許可していこうとするものでございます。 なお、特例市と事務処理市町村においてはそれぞれの条例ということになりますので、鳥取市、米子市とも県と歩調を合わせて条例化に向けて順調に進んでおるところでございます。 3番にその他の審査基準、開発審査会付議基準の見直しということで書いております。審査会の議が不要な開発行為、これは公共公益施設でありますとか日用利便施設でございますけれども、申請地の要件であるとか施設の規模を明確にしていきたいと思っております。 また、審査会の議が必要な開発行為につきましても、申請者の要件でありますとか建築物の規模などを明確にすることとしております。 今後の取り組みでございますが、パブリックコメントを12月の19日まで実施いたします。その間、関係市町村でありますとか関係団体と意見交換をしていきたいというふうに考えております。 条例につきましては、2月議会に付議させていただきたいと考えておるところでございます。 また、別添にチラシでございますけれども「「市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて」ご意見をお寄せください」という資料をお配りしております。現在、この資料によりましてパブリックコメントを実施しているところでございます。
◎藤縄委員長 続きまして、3、鳥取県立皆成学園、鳥取県立総合療育センター等の給食調理業者の募集について、山本障害福祉課子ども発達支援室長の説明を求めます。
●山本障害福祉課子ども発達支援室長 福祉保健部の常任委員会資料1ページをお開きください。皆成学園、総合療育センター等の給食調理業者の募集を開始いたしましたので、報告をさせていただきます。 10月20日に第3回の審査会を開催いたしまして、仕様書等の承認を受けました。それに基づきまして、10月20日から11月28日の約1カ月間、業者の募集を開始しております。 その内容につきましては、ホームページ等で各施設または各担当課、各学校の方で掲載しております。また、10月31日には募集を行っているという内容を新聞の方に載せております。 2番、3番につきましてはこれまでどおりですので、省略させていただきます。 4の業務内容ですが、使用料等につきましては、ここにあります(1)から(19)、主なものを出しておりますが、約28項目につきまして食の安全とかを中心にして定めております。 委託業者の選定の方法ですが、現在各委員の日程等を最終調整を行っておりますが、12月中旬を目途にプロポーザル審査会を開催いたしまして、業者を決定したいというふうに考えております。 6番で現地説明会を(1)で書いてありますとおり11月5日に皆成学園、倉吉養護学校、中部療育園、6日に総合療育センター、皆生養護学校、ひまわり分校の方で開催いたしまして、それぞれその説明会に全国で大手と言われる4社が参加してきております。 なお、この状況等につきましては、写真等を張りつけたものを各学校、各施設の方に張り出しまして、保護者の方に周知をかけているところです。 続きまして、2ページをお開き願いたいと思います。仕様書の内容につきまして、大変簡単ですが抜粋で示させていただいております。 内容といたしましては、総合療育センターの内容ですが、特別職等がありまして、9月の常任委員会の視察のときにも給食の状況を見ていただきましたけれども、その内容につきまして3ページの別表3の方でそれを具体化したものを載せております。このほかにも病児食の内容、または回数等細かいものを仕様書の方に載せております。 7番の(6)(7)の辺では、嚥下に問題のあるお子さんもおられますので、その方法とか、または実際に受託側の管理栄養士、調理従事者等は週に1回、朝昼晩の給食等を見学していただいて、その参考にして調理をしていただきたいというようなことを記載しております。 また、中段から下に給食材料の調達というのがありまして、これを定めている最中にもいろいろと食材に関する事件、事故等がありまして、安全な食材を確保するという目的も含めまして(3)の方で地産地消を進める食材ということで、3ページの下の方、別表5の方でこのようなものについては地産地消のものを使ってくださいと、例えば西部圏域にあります総合療育センターですと、まず鳥取県西部地区のものを使ってくださいというふうに書いております。また、皆成学園は中部にありますので、この場所は皆成学園ですと中部地区のものを中心に使っていただいて、それができない場合でも鳥取県産材の食材料を重量比60%以上の使用というのを記載しております。 また、(5)の方で、現在各施設の方で今現在でも県産材を100%使っております米、牛肉、豚肉、牛乳、卵については県産材を使うようにということで記載しております。 募集を開始いたしましたと説明いたしましたが、実はあしたが締め切りでございます。今のところまだ業者の方から応募はありませんが、さまざまな詳細な質問書等が来ておりまして、応募はあるものとというふうに考えております。
◎藤縄委員長 続きまして、「認知症疾患医療センター」の指定の検討について、梶野長寿社会課長兼福祉保健部参事の説明を求めます。
●梶野長寿社会課長兼福祉保健部参事 それでは、4ページをお願いします。認知症ですけれども、認知症になられる方がふえておりまして、高齢者の10人に1人が認知症になられるという状態に迫っております。そういうわけで認知症対策は重要なのですけれども、その中核となるこの認知症疾患医療センターについて検討しまして、年度内に県が指定したいというふうに考えております。 このセンターの役割ですけれども、下の3というところに3点ほど掲げております。認知症の原因はいろいろありますけれども、これを特定して早く治す。それから、重度化して肺炎とか合併症になった場合に急性期に対応する。2点目として、かかりつけ医それから在宅生活の状況を把握している介護スタッフと連携しまして、医療と介護の切れ目ないサービスを目指していただく。3点目は認知症や医療についての情報発信をしていただくということで、県内4カ所ぐらいを想定しております。今後この指定検討委員会、有識者から構成しておりますけれども、この御意見を踏まえ、国との協議を経まして指定手続に入りたいというふうに考えております。
◎藤縄委員長 続きまして、5、「鳥取県子育て応援推進会議」の設置について、長谷川子育て支援総室長の説明を求めます。
●長谷川子育て支援総室長 6ページをお願いいたします。「鳥取県子育て応援推進会議」の設置について、現在とっとり子ども未来プランに基づきまして子育て推進を行っているところでございますが、この未来プランの点検及び次期計画の策定に向けた検討を行うために会議を設置いたします。 この推進会議の具体的な役割でございますが、とっとり子ども未来プラン、現計画の点検と検証、次期計画の検討と推進、とっとり子育て応援県民運動、これは案でございますが、これの展開についての助言をいただくということでございます。 3の推進会議の委員の構成でございますが、議長は副知事でございます。委員につきましては、いろいろな分野から15名の方をお願いをしております。 この推進会議を支えます会議といたしまして、鳥取県庁子育て応援推進調整会議を設置いたします。 5番です。第1回の推進会議の開催を今月の29日、今週の土曜日に予定をしているところでございます。 今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。
◎藤縄委員長 続きまして、6、タミフル耐性インフルエンザウイルス調査結果について及び7、第61回結核予防全国大会の開催について、藤井次長兼健康政策課長の説明を求めます。
●藤井福祉保健部次長兼健康政策課長 タミフル耐性インフルエンザウイルスの調査結果についてでございますけれども、これは国立感染症研究所が実施した調査におきまして、鳥取県で高率にタミフル耐性インフルエンザウイルスが検出されたとの結果が10月下旬に開催されました日本ウイルス学会において発表されましたので、その概要について以下御報告を申し上げます。 今回の調査につきましては、ヨーロッパ等で耐性ウイルスが多数発見されたことから、国立感染症研究所が全国の衛生研究所等に協力を求めて実施をしたものでございます。 当県におきましても、平成20年1月から3月に採取された検体を国立感染症研究所に送りウイルスの遺伝子検査が行われたところでございます。 その結果でございますが、2番に上げておりますが、本県採取分68検体のうち22検体、 32.4%にタミフル耐性遺伝子が検出されたところでございまして、全国平均2.6%に対し非常に高い結果が出ております。 その結果についての原因についてでございますが、これは国立感染症研究所等の意見ということも含めてでございますが、原因はよくわからないという点でございます。 タミフルを服用していらっしゃらない方からも出現しておりまして、基本的にはそういう遺伝子を持ったものが人から人へ感染したものと考えられます。今シーズンにおいて、それが引き続き流行するかどうかは不明でございます。 県といたしましては、5番の対応に上げておりますが、ホームページあるいは通知等によりまして関係機関、医師会、市町村、教育委員会等にお知らせをしたところでございます。 そこの留意点に上げておりますが、ここが非常に重要な点ですので御説明させていただきたいというふうに思いますけれども、今回のタミフル耐性のインフルエンザウイルスは、特にそれが重症化等々するものではなくて、通常のインフルエンザと基本的には変わらないものであります。また、タミフルを服用されたケースにおきましては、その効果が一定程度期待されているものもございますし、またリレンザという薬も効果を期待されております。そして通常のインフルエンザ同様にワクチン接種は極めて有効でありますので、そのようなワクチン接種の勧奨でありますとか手洗い、うがい等の予防についての勧奨を行っているところでございます。 あわせて、これからシーズンになりますけれども、県民の皆さんへワクチン接種をする中でそれが不足することがないように国へ要望もしているところでございます。 おはぐりいただきまして、8ページでございます。第61回の結核予防全国大会の開催についてでございますが、平成21年度に開催されるこの大会を鳥取県で開催する予定としておりますので、御報告をしたいと思います。 その概要は、全国の結核の関係者が一堂に集まり結核対策についていろいろ議論をするとともに、大会を通じて国民の皆さんに結核に対する理解を深めるという趣旨で開催するものでございまして、鳥取県並びに結核予防会の主催で運営委員会を設置して開催をいたします。 開催時期は平成21年度でありますが、結核菌が発見された3月24日にちなみまして例年年度末、3月末前後の2日間で開催される予定となっておりますので、鳥取県におきましても平成 22年3月末の2日間の開催を予定をしております。 なお、前回は平成9年に鳥取県で開催されておりまして、13年ぶりの開催でございます。
◎藤縄委員長 今までの説明について、質疑等はございますでしょうか。
○市谷委員 済みません、1ページの療育センター等の給食の調理委託についてなのですけれども、幾つか確認したいことがあるのですけれども、この食材の調達は結局業者さんがされるということで、いろいろ条件はつけてということなのですけれども、その点検というのはどういうふうにされるのかなと。例えば納品書をきちんと見せてもらうとか、その辺の点検ができなければ、県が直接買うわけではないので、点検の仕方について教えてください。 あと(15)ですね、非常時及び事故発生時の対応ということで、業者さんの方からこういうことが実はありましてというのはなかなか言いにくいことかなというふうに思うのですけれども、ですから例えば県の栄養士さんがずっと見ておられて、きちんとその辺の現場での問題点があれば県の方も拾っていくし、それから業者さんもなるべくそちらに報告するということで、なかなか業者さんの方からみずからが言うということになれば一番いいのでしょうけれども、恐らくそうなりにくいと思うので、その辺のきちんと何かあったときにつかめる体制というのはどういうふうに仕様書の中では書いておられるのかというのを確認させてください。 あと2ページの(9)なのですけれども、この食事の食数の締め切りの時間なのですけれども、これは今とそれから今度これはどういうふうに時間が変わっているのか。同じならいいのですけれども、変わっていれば教えてください。 あと、給食のこの食材をこれだけ地産地消でやるということになると、食材費が値上がりするのではないかなというふうに思うのですけれども、たしか給食の食材費というのは自己負担ではなかったかなというふうに思うのですけれども、自己負担でなければいいのですけれども、給食の食材費、給食費ですね、それが値上がりしてしまってはいけないなというふうに思ったのですけれども、それはどうなるのかというのを教えてください。 最後に、先ほどあしたが締め切りなのだけれども応募がないというお話でしたけれども、もしなかったらどういうふうにされるのかというのを教えてください。
●山本障害福祉課子ども発達支援室長 まず、食材の確認の方法でございますけれども、これまでも説明していますとおり施設の方に県の管理栄養士を置いておりますので、当然納品書または実際入ってきたものが相違していないかという確認は毎日のようにするということです。 事故発生のときになかなか業者の方が連絡できないではないかという点ですが、基本的にはヒヤリ・ハット項目をつけまして、小さい事故も報告していただいて、それを業者と県の方、施設の方で対応していくという方法を今は考えております。大きな事故であれば当然わかりますので、それには対応するということになると思いますけれども、まずは小さい事故でも報告していただくという体制をつくりたいというふうに考えております。 続きまして、報告の時間でございますが、基本的には一緒でございます。今と変わりありません。 済みません、それでちょっと皆成学園、これまで夜の7時とかやっていたのですけれども、今回業者の方の特に管理栄養士もつきまして、そちらの勤務時間等も考えまして、一応16時ということにしております。ただ、これは一般的なところの、ほかの病院とかとも一緒ということで……。
○市谷委員 7時が4時。
●山本障害福祉課子ども発達支援室長 前日の16時。 給食の提供時間の方ですか。報告時間ではなくて。
○市谷委員 いや、食数の申し込みの。
●山本障害福祉課子ども発達支援室長 ですのでちょっと早くなりましたけれども、他の施設と検討いたしましてその時間にしております。 給食材料費につきましては、現在と同じ内容ということでございますけれども、ただ現在の食材料費が上がっておりまして、それで同じようにちょっと給食も上がるかもわかりません。ただ、購入するものはこれまでと一緒ということでございますので、御了解をいただければと思います。 済みません、業者がいなかったときですけれども、先ほど申しましたとおり詳細な何十ページにわたるような質問書が来ている業者もありますので、そういうことはないというふうには今のところは考えております。
◎藤縄委員長 そのほかございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) では、その他に入ります。 執行部、委員の方でその他ございますでしょうか。
●藤井福祉保健部次長兼健康政策課長 済みません、今お配りを申し上げますけれども、健康づくりシンボルキャラクターを決定いたしましたものですから御報告をさせていただきます。 先週、22日の土曜日にとりぎん文化会館におきまして健康づくり文化創造フェアを開催いたしましたけれども、その際に今回決定いたしましたウォーキングするトリピー、絵をつけておりますが、それをシンボルキャラクターとして決定し、愛称を「げんきトリピー」として今後健康づくりを推進するシンボル的なキャラクターとして進めることといたしましたので、御報告を申し上げます。 公募並びに審査の過程について記載をしておりますが、ウォーキングするトリピー、それからダンベルするトリピー、いい汗をかいているトリピー、3種類のトリピーを作成いたしまして、それについて皆様から応募をいただくという形、また愛称についても応募をいただくという形をさせていただきました。その上で審査会で、キャラクターにつきましては最も投票が多かった今回のウオーキングをするトリピーを採用させていただくとともに、愛称につきまして審査会でより今後進める上でふさわしい名前ということで「げんきトリピー」を決めさせていただいたところでございます。22日のフェアにおきましてお披露目をするとともに、応募いただきました中から抽せんで選びましたお二人の小学生でございましたけれども、記念品を贈呈してお披露目を行ったところでございます。
○松田委員 橋本課長、事故汚染米のその後なのですが、そのアフターケアというか、発表されてしまった業者さんなどの状況とか、そういうのはわかりますか。
●橋本くらしの安心推進課長 中部1社、それから西部1社あったわけなのですけれども、現在それぞれの会社にいろいろ県の職員を初めとして注文をとって支援といいますか、協力している状況です。今進行形です。
○松田委員 何というか、状況というか、非常に困っているとかそういうようなこと、風評被害で非常に営業上困っているとか、そういうことはやはりあるのですか。
●橋本くらしの安心推進課長 結構当初注文が減ったとかそういったことは聞いておりますけれども、徐々には回復してきているのではないかというふうに思っております。 なお、引き続きそういった購買を通じた支援というものは続けていきたいというふうに思っておりますし、また情報の入手にも努めていきたいと思います。それにこたえていくように努めたいと思っております。
○松田委員 それではちゃんとフォローしてあげてください。
○市谷委員 済みません、ちょっとでは先ほど聞けなかったので福祉保健部長さんにお聞きしたいのですけれども、小規模作業所の補助金の23年打ち切りのことについて、もうそれが打ち切られたらやっていけないというところが出た場合、出てしまうかもしれないということについてどのように思われるかということを、ちょっと感想でいいですけれども教えてください。
●磯田福祉保健部長 ただいま移行中の、鋭意それを進めているところですので、その時点にならないとまだわかりませんことがありますので、ちょっとその時点でないとわからないというのが今の現実で、鋭意今は移行していただきますように努力するということが今言える段階でございます。
○市谷委員 それとその期限について、やめるとか延長するとか、自立支援法は来年度また見直しになりますので、法律の関係があってあれは期日もあったと思いますので、だからその期日についての見直しというのは状況を見て考えられるということはないでしょうか。
●磯田福祉保健部長 今の段階で、その23年延長とかそういうことはまだ言えないと思いますので。
○市谷委員 生活環境部長さんにお聞きしたいのですけれども、米子の産廃処分場のことで業者さんと管理センターの理事長さんとが説明をされたということなのですけれども、それで私、やはりこのセンターがこうやって説明もして、話の中身は、本当にあの建設が必要だという訴えをされたというふうに聞いているのですよね。それで結局センターは県が関与していますから第三者機関だとは単純に言えませんし、人件費も全部出していますから、つまり県が建設そのものに関与しているというふうに思うわけですけれども、ちょっとそのことについて改めてお聞きしたいのと、それから説明はするのだけれども、相談窓口についてはこの間からつくらないと、説明はするけれども、相手のではそれはちょっとどうかなという意見が出ても、それを聞く窓口というのは説明する以上つくられるべきだというふうに思うのですけれども、その点については、業者さんが説明しているというのだったらうちは知りませんという話で通せるかもしれませんけれども、センターそのものが説明に加わっているわけですから、センターなり県なりが相談窓口を設けるべきだというふうに思いますけれども、その点についてちょっと御意見を聞かせてください。
●石田生活環境部長 産廃処分場についてですけれども、県の基本的な考え方は処分場は必要であるというふうに思っております。それは議会の方ともいろいろ御報告なり質問なりを通じて、そこのところは共有していただいているのではないかというふうに思っております。 ただ、県が直接の主体ではないということもかねて申し上げているところでございます。確かにセンターに対して支援はしていますけれども、あくまでも支援でありまして、県が当事者だというふうには思っておりません。 今それぞれセンターなり民間事業者との方で地元の皆さん、あるいは先般も米子市の全協で説明されたというふうに聞いていますけれども、そういった作業を進められつつ事業計画の具体的な取りまとめをしておられるというふうに伺っております。 したがって、県としてもこれもセンターへの支援については予算をお認めいただいておるわけですので、その点も御理解いただいているというふうに思っております。 窓口というふうにおっしゃいますけれども、これはあくまでもセンターと民間企業との共同事業でありますので、県が窓口をつくるというのちょっと筋違いではないかと、あくまでもセンターなり民間企業の方で対応していただくべきものだというふうに思っております。県も手続をきちっとするための条例もつくっておりますし、支援のための条例もつくっております。今後そういう2つの条例に基づいて、必要な対応をしていくということになろうかというふうに思います。
○市谷委員 それでセンターがと言われるのであれば、こうやって説明にも行っておられるわけですから、センターの方に御相談くださいとかそういうことはセンターの方に働きかけをされてもいいのではないかなというふうに思いますけれども、その点はどうかということと、あとこの説明のときにどんな意見が出ていたかというのをもし何か聞いておられることがあれば教えていただけたらと思います。
●石田生活環境部長 センターの方が当然そういう相談とかいろいろな御意見なりを受けられるというのは、これはまた当然の話だと思っていますから、もしそれができていないようであればお話はしたいと思います。 その回っていく中でのお話というのは、その地元での声ということですか。
○市谷委員 はい。
●石田生活環境部長 私が聞いている限りでは、基本的には大きな異論は出ていないというふうに伺っております。
○廣江委員 今の管理型の処分場のことだけれども、前にもたしか本会議でも質問したときに結局答えが出なかったのだけれども、今のあのやり方でやっていっていろんな、水処理にしても何の処理にしても大手の会社がいろんなところが参入して、たくさんいろんな業者に、水処理なども世界でも日本が一番技術力があると認められてきてやっているわけだけれども、これもその関連でドイツなどに調査に行っても日本はうちなどより進んでいますから、おたくらの一番完璧な、世界で一番日本のがいいですよと言うのだけれども、それに大手が参入していないということは、私は前の質問でも言ったように税制の考え方などでちょっと計算が合わないのだと思う。やはりそういうところを考えたら、大手があの事業には参画しないというところが特にあって、税制のあり方などを変えていかないと私は大変ではないかと思います。それではいけないので県としても一遍、この問題は何年も続いてやっているわけだから、特に片山さんは、あなたは税制が専門だから本当に税制をもう一遍検討し直してあれでいいと思うのか思わないとかと言っていたけれども、今は返事をする者がいなくなってしまったから、片山さんに聞くわけではないけれども、本当にあの仕事がほかの水処理などの関係はあれだけ大手がみんな入っていってやって競争になって、このごろまた大分手を引き出したけれども、あのことだけには入らないのはあの税制に欠陥があると私は勝手に思っているのだけれども、それが間違っているかどうかなんていうのを検討することということのも私は必要だと思うけれども、その辺についてはあれから全然タッチしていないのかもしれないけれども、返事はもらっていないか。一遍そのことも私は検討して、税金の専門家のちゃんと調べてもらってやったらもっとやり方も違ってくると思うのだけれども。結局島根県で今問題になっている松江の施設なども、あそこの問題で鳥取県のごみをみんなやってもらったのだから、島根県の県会議員を通じていろんな島根県側とも折衝に行ったり、西部地震のときのごみも島根県は嫌だと言ったけれども800トン全部処理してもらったりしたのでお願いしたのだけれども、あそこで問題が起きたときに島根県の県会議員から言われたのは、このままこの会社が倒れたらもうあとの修理ができないから、広江さん、鳥取県に大分負担してもらえるでしょうかと。いや、そんなこと言わないでこれを永続続けていけるように、そちらの方を応援してあげてくださいと頼んで今ああいう状態になってきているのですけれども、本当にそういうことが起きかねない状況にあるわけだけれども、そういうことを考えたら、本当にあれだけ処理してもらっていたら島根県がこれから全部処理費用を払うわけで、会社がつぶれしまったらもう買えないわけだから、そうしたら鳥取県も知りませんとは私は言えない状態だと思う。 ああいうことをどう思っているのかというのは、前にも私はこのことは言ってある。それについても何も報告ももらっていないけれども、本当にそういうことはちゃんと県としては考えておかなければいけない問題だというふうに思いますので、またひとついろいろ考えてみてほしいなと要望しておきたいと思います。
◎藤縄委員長 要望ですね。
○廣江委員 要望でいいです。 今、きょうのいろんな質問などもあって、県中などの初診料やいろんな問題もあって、今そういうことを進めていくというのがあれで、それがきょうなどもああいう質問が出るということは皆さんがまだこれからの医療のあり方ということをあれだけ視察にどんどん行ってもみんなそのことをうまくやっている話を聞いてきて、鳥取県などもまねすべきだと思って、視察も、課長、あったなと思って私はおるのですけれども、そういうところをもっと普及していくことを福祉保健部などでも考えないといけないし、県の県立病院などがあれだけいろんな努力をしているということになると病院管理者の方もやはりそういうことも、鳥取県とこの前視察した千葉県やいろんなところとは県立病院の持ち方が、もうちょっとスケールの小さい病院が数あって、そこの連携で総合医の問題やら医師の確保の問題やら地域住民を含めて、調剤薬局やらの協力体制で非常にいい姿ができておる。これが今全国あちこちでいっぱい出てきている。そういうことなどをどう鳥取県は考えていくのか。 前にもここでも言ったし本会議でも言ったのだけれども、これから医療保険などが県単位になってくる。それで75歳以上の問題も非常に格差があったのが5分の1ぐらいまで差がなくなってよくなった。こういうことになる、こういう案はどうかと厚生労働省が言ったときに私は片山さんに質問して、片山さんは賛成しますと言ったわけで、それをするには今度は市町村が、長野県などが一番医療保険が安くなることもわかっているわけで、鳥取などもそう高い方ではないと思うけれども、やはりいろんな市町村が成果を出しつつある。健康対策などを市町村などがしっかりそれぞれやってもらったらよくなるので、それを奨励してくださいと言ったけれども、この前ここで聞いたらうちは何にもやっていませんということだが、そういうことなどもやはり少しずつ市町村を含めて住民ぐるみでやっていく。今よそはあちこちでたくさんの場所がそれを成功して、今、成果を出しつつあるので、ああいうのには負けないように何か対抗策を考えていくべきだと私は思うのですけれども、そういうことと含めて病病連携、病診連携の問題などでも、今、政府の方ではケアの問題なども大学は大学、ちょっと問題があるのは大学のやり方と労災病院のやり方とよその資料をもらってこられた先が違うので、ちょっとやり方が違うのでちょっと今調整がうまくいきにくようなことにいきかけているけれども、そういうのもやはり今行政やいろんなところに今呼びかけておやりになりかけているけれども、ああいうことなどもやはり市町村やあれで話しして、そういうことがうまく機能していくようになれば鳥取県の医療費も減ってくるし、たらい回しや、米子なども救急車が40分も田んぼの中でどちらへ行こうかととまっているというようなこともあったけれども、そういうこともなくなっていくので、そこらのPRというか、またそういう動きに対する支援体制みたいなものもつくっていったら非常に医療の効率もよくなるし、医療費も少なくて済む、いろんなことにつながるので、やはり市町村を巻き込んだりしてそういうよそのいろんな各地区でやっていることなどを、テレビなどもしょっちゅうそういうのをやっているし、そういうのをやはりちょっとここらから声かけをしてやっていってもらったら、この間ごろからの視察でみんなそのいい例をいっぱい見てくるし、帰ったらテレビでもみんなやっているし、そういうことをもうちょっと手がけてもらいたいなということを要望だけして終わります。
◎藤縄委員長 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 意見が尽きたようですので、生活環境部、病院局、福祉保健部につきましては以上で終わります。お疲れさまでございました。 暫時休憩といたします。2時45分から再開いたします。
午後2時37分 休憩 午後2時47分 再開
◎藤縄委員長 それでは、引き続き教育委員会から説明を求めます。 最初に、10月14日付で職員の異動がありましたので、執行部の新任職員の紹介をお願いいたします。
●中永教育長 職員の異動がございましたので、御紹介申し上げます。 人権教育課長を務めておりました寺西健一ですけれども、岩美町の教育長の方に就任いたしました。退職いたしました。その後任ですけれども、人権教育課の課長補佐の岸本英夫が昇任いたしました。よろしくお願いいたします。
●岸本人権教育課長 人権教育課長を拝命いたしました岸本と申します。奨学金の滞納問題とかいろいろと懸案はたくさんありますけれども、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
◎藤縄委員長 それでは、教育委員会の付議案の予備調査を行います。 なお、質疑については、説明終了後一括して行っていただきます。発言される方は、たびたびですけれども、大きな声で簡潔明瞭にお願いいたします。 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況についてはお手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないこととします。 それでは、初めに中永教育長に総括説明を求めます。
●中永教育長 総括説明を申し上げます。 議案説明資料、予算に関する説明書の教育委員会の分をごらんいただきたいと思います。 めくっていただきまして最初のところですけれども、これは当初提案分でございますけれども、これにつきましては予算関係として第1号で20年度の鳥取県一般会計の補正予算をお願いしようとするものでございます。 あわせまして、予算関係以外で議案として第10号の鳥取県手数料徴収条例の一部改正についてほか、それから報告事項では第1号で平成19年度鳥取県継続費の精算報告書についてほかでございます。 今申し上げました補正予算の中の具体的なものですけれども、1枚めくっていただきまして1ページでございます。そこにありますように、補正予算として2,695万円余をお願いしようとするものでございます。中身につきましては、下の方の事業のところに書いております。教育環境課の県立学校の耐震化推進事業ですとか、図書館のハンセン病問題啓発資料コーナーの設置事業ですとか、青谷上寺地遺跡の史跡指定地の公有化事業ですとか、こういうふうなことでございます。 もう一つ、追加提案分でございます。これはお手元に第1次追加提案分というのがありますけれども、その方にめくっていただきまして最初のページです。追加提案分です。 予算関係以外としまして第35号、職員の給与に関する条例等の一部改正についてほかでございます。 詳細につきましては、各課長等から説明を申し上げます。
◎藤縄委員長 続いて、関係課長から順次説明を求めます。
●田中教育総務課長 それでは、お手元の議案説明資料の当初提案分の方をごらんをいただきたいというふうに思います。 めくっていただきまして、1ページをごらんをいただけますでしょうか。先ほど教育長が御説明いたしましたとおり、一般会計の方でそこにございますような事業を今回要求させていただいております。 そこの中で債務負担行為という形で事業名の頭に振ってあるもの、その主なものにつきまして、関係各課ございますけれども、教育総務課の方から総括してその債務負担行為の部分の調書について説明をさせていただきます。 11ページの方をごらんいただけますでしょうか。横長の表になっております。11ページの方が追加分ということで、今回の11月議会でお願いをいたしております債務負担行為の分でございます。 ごらんをいただきますとわかりますように、主なものは清掃業務であるとかあるいは警備業務であるとか、そういったものの複数年契約のためのものでございます。そういったものがここに並んでおりますので、ごらんをいただきたいというふうに思います。 中に5つ目になりますが、県立学校の授業料の徴収システム、これのシステムの再構築をするための開発経費、これも今年度から準備を始めて来年度本格的に開発を行うということで、債務負担の設定をお願いをしようとするものでございます。といったような形でございます。 12ページの方をごらんをいただきたいと思います。これは20年度の当初の予算の中でも予算化をしておりますが、一部検査の手数料等の改正の関係で一部補正をお願いをしようというものでございます。当初提案関係は以上でございます。 続きまして、1次追加提案分の方の資料をごらんいただきたいと思います。 めくっていただきまして、1ページをごらんをいただきたいというふうに思います。職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。 これにつきましては、全体の部分につきましては総務部の方が所管をしておりまして、総務警察の常任委員会の方で説明をさせていただいております。 この中の教員費用の関係の部分について説明をさせていただきます。 今回、人事委員会の勧告及び報告を踏まえまして、職員の給与の改定を行うことにしておるところでございます。これにつきましては11月の17日、職員組合とも合意に至っておる内容でございます。 そこの2の概要のところ、エの教員給与の決定というところをごらんをいただきたいと思います。そこに(ア)(イ)(ウ)とございますが、(ア)でこのたび学校教育法の改正がございまして、副校長、主幹教諭の設置というのが可能な状況になっております。本県におきましても、学校の組織運営体制の充実強化のためにこういう職の設置が必要ということで(ア)で副校長、主幹教諭の設置を行い、あわせて教育職の給与表を5級制、これは主幹教諭の級を1つ新たに設けるという内容のもので、5級制に改めようというものでございます。 (イ)でございますけれども、この副校長、主幹教諭という職を設置したことに伴いまして(イ)にございますような手当の支給対象として新たに副校長、主幹教諭を加えるといったような改正を行うものでございます。 (ウ)でございますが、義務教育等教員特別手当の引き下げということで、これも人事委員会の報告の中で引き下げについて報告をいただいております。全国の状況、それから給料の検討の状況等も踏まえまして、そこにございますような引き下げを行おうというものでございます。 なお、これにつきましては平成21年の4月からの施行ということにいたしたいというふうに思っております。 その他、(2)の部分ではその関係の所要の改正を行おうというものでございます。 続きまして、めくっていただきまして21ページをごらんをいただきたいというふうに思います。 これにつきましては、鳥取県知事等の給与、旅費等の改正が、これも総務警察の方で提案されておりますけれども、あわせて教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正を行おうとするものであります。これは一般職の職員に準じまして、知事等の給与改定を行う、それに準じまして教育長の給与についても、そこの2の概要の(2)にございます、ア、イとございますように3.5%の引き下げを行うというもの、それから、期末手当の支給割合を0.03カ月引き下げといった内容の条例改正を行いたいとするものでございます。
●植田教育環境課長 そういたしますと、予算に関する説明書の2ページをお願いいたします。 県立学校耐震化推進事業でございます。今回330万円余をお願いしております。先般の議会でもお話がございましたけれども、補強工事がおくれないようにということで、耐震改修の基本設計が完了した建物につきまして、順次実施設計及び耐震改修を行おうというものでございます。 今回の工事対象は3に掲げておりますけれども、八頭高の体育館を初めといたしまして4校5棟を整備いたします。事業費につきましては、4にありますとおり2カ年の継続費をお願いしております。本年度につきましては、実施設計に係る経費でございます。 次は10ページをお願いいたします。こちらの方はただいま説明いたしました耐震改修工事に係ります継続費の全体計画と支出予定額等でございます。ごらんいただけたらと思います。 次は18ページをお願いいたします。こちらは電気使用量の管理に関する業務に伴う損害の賠償に係る和解についてということでございます。 今回の和解の相手方でございます財団法人中国電気保安協会に倉吉農高の電気使用量のデータ管理をお願いしておりましたけれども、この電気使用量の管理に関する機器の設定が誤設定がございまして、その装置に設定された目標値になっても警報が作動しないという状態になりまして、その結果として契約電力が上がり電気料金が過大となったものでございます。この設定確認を怠ったということで相手方に過失が認められましたために、増額となりました電気料金を負担させるということで和解をしようというものでございます。 金額的には、基本料金、これが20年8月から来年の7月までの12カ月分と、それから電力量料金としまして誤設定がありました20年7月分の目標値を超過した使用量相当分、合わせまして約38万円となっております。 次は20ページをお願いいたします。平成19年度の鳥取県継続費精算報告書でございます。 一番上が県立学校の耐震化推進事業でございます。これは17年から19年に事業実施いたしたものでございまして、全体で139棟の耐震診断を実施いたしました。 次が倉吉総合産業高校の教室、商業・家庭科棟の整備費でございます。こちらは高等学校の学科改編に伴いまして、生徒増でありますとか学科数増ということの対応といたしまして、4階建ての延べ面積といたしまして5,976平米の新築を行ったものでございます。 その次は岩美高の体育館の整備費でございます。これは老朽化が著しい体育館の改築を行ったものでございまして、2階建ての体育館を整備しております。 次のページをお願いいたします。高等学校の冷房設備の整備費でございます。これは学習環境整備のために冷房設備を整備いたしたものでございまして、3校33室、普通教室でございますが、その整備をしたものでございます。
●山口参事監兼高等学校課長 それでは、同じ資料の13ページをお開きください。鳥取県手数料徴収条例の一部改正についてでございます。 県立学校の成績証明書に係る手数料ですが、現在その徴収の対象者が卒業した者に限りというぐあいになっておりまして、それを在学生以外の者というぐあいに改めるものでございます。
●松田家庭・地域教育課長 それでは、21ページをお願いいたします。継続費の精算報告書でございます。 船上山少年自然の家野外炊飯場の整備にかかわるものでございまして、17年度から開始をいたしましたこの整備事業でございますが、19年度に完成いたしましたのでその報告をさせていただいたものでございます。よろしくお願いいたします。
●森本図書館長 3ページをお開きください。県立図書館ハンセン病問題啓発資料コーナー設置事業について御説明申し上げます。 とりぎん文化会館の前にハンセン病の石碑が設置されました。それはハンセン病の碑建立募金実行委員会が建設されたものでございますが、その建設に余った経費がございまして、それが81万2,702円ございます。これをハンセン病の啓発のために役立てたいということで、図書館に御寄附いただいたものでございます。 その趣旨を生かしまして「いつの日にか帰らん」と書いてございます。帰るのは郷土だろうということで、県立図書館2階の郷土資料コーナー、上がっていただきましてすぐのところにハンセン病のコーナーを開設したいと思っております。 あわせましてハンセン病の図書、図書館では270冊、大体流通に回っておりますほぼ100%のものはもう収蔵しております。集めていないものがございましたらそれを購入いたしまして、さらに充実させていきたいと思っております。1月の末か2月の始めごろには開設の事業を行いたいと思っております。その節は委員の皆様にも御案内したいと思っておりますので、どうぞ御参加いただけたらと思います。
●岸本人権教育課長 それでは、4ページをお願いいたします。これは育英奨学事業の大学等進学資金助成金でございます。この事業は、大学、専修学校等に進学する場合に金融機関の教育ローンを設定したという方に対しまして、その利息の一部を助成しようというものでございます。高校3年生に年度内に周知する必要があるということから、毎年この時期に債務負担行為をお願いしているものでございます。 2のところの助成対象者の拡充というところで、実は来年度、鳥取東高等学校の専攻科の廃止ということがございます。それを受けまして、教育ローンを組んで進学予備校、これは県内のという条件つきですが、県内の進学予備校に通うという方も今回この助成金の対象にしようということでございます。 3の表がございますが、その一番下のところでございます。募集人員は10人ということで、それぞれ寄附額の上限の設定がございますのでなかなか全額ということにはならないかと思いますが、借入額50万円、返済期間は10年、年利2%、これを超える契約をされても、ここで計算をして助成額を算出するということになります。これの上限で計算をしますと、1人当たり5万3,000円となります。10人で53万円を新たに予備校枠として設定しようというものでございます。 続きまして、22ページをお願いいたします。22ページは進学奨励資金の返還金に係る訴えの提起でございます。知事の専決処分を行いましたので、今回報告をさせていただくものでございます。 2の概要のところでございますが、南部町内の個人2名ということで、借受者とその連帯保証人に対しての訴えの提起でございます。 (2)に書いてありますとおり、高等学校在学中に貸与した鳥取県進学奨励資金の貸付金を返還ということを求めるものでございます。 1枚おめくりいただいて23ページをお願いします。実は22ページと同じ滞納者でございます。南部町内の個人2名でございます。これは(2)でありますように、大学の在学中に貸与した鳥取県進学奨励資金貸付金の返還を求めるものでございます。同じ滞納者でございますが、なかなか自主的な納付が見込まれないところから、法的手段を講じているというものでございます。
●平井文化財課長 5ページにお戻りいただきたいと思います。青谷上寺地遺跡史跡指定公有化事業で、2,200万円余の補正をお願いいたしておりますが、これは今年度から地権者の皆さんに単価提示をいたして、公有化を進めております。その中で、今年度中の買い取り希望が多かったために今回補正をお願いして、事業の進捗を図ろうとするものであります。
◎藤縄委員長 それでは、今までの説明について質疑等はございますでしょうか。
○市谷委員 13ページの手数料なのですけれども、実際に退学した人で成績証明書が今まで必要だったという方が何人いらっしゃるか教えていただけたらと思います。
●山口参事監兼高等学校課長 昨年度の実績は調べたものはございませんが、高等学校卒業程度認定試験を受験する場合に既に単位取得をしていれば受験が免除される科目がございますので、そういう場合に申請をすると。退学者が200人ぐらいで、その認定試験を受けるのが30人とか40人とか50人とかそういう数ですので、皆さんがそれを高校時代に単位を取っておられるというわけでもありませんから、数としてはそれ以下になるだろうというぐあいに思います。
◎藤縄委員長 それでは、次に陳情の調査についてであります。 教育委員会所管に係る新規の陳情が2件提出されております。現状と県の取り組み状況について関係課長から順次説明をお願いいたします。
●白井小中学校課長 それでは、まず陳情の1件目につきまして現状、取り組み状況をお答えします。 まず国旗・国歌の取り扱いについては、国の学習指導要領に基づきまして取り組んでいるところであります。国の学習指導要領上は、入学式や卒業式などにおいてはその意義を踏まえ国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとすると規定されております。これに基づきまして、小・中学校におきましては学習指導要領の趣旨を理解、遵守するよう毎年2月、年度末、その卒業式あるいは年度初めの入学式を迎えますまでに校長会等でお願いをしているところであります。入学式それから卒業式以外の学校行事や祝祭日に国旗を掲揚することについては、特に指示は行っておりません。 また、高等学校におきましても同様な取り組みをしております。 まず、国旗・国歌については、すべての国についてひとしく敬意を表するという態度を育成するということ、これは今後の国際社会において生きていく必要な基礎的、基本的な内容の一つであるという考えから、適切な機会をとらえまして生徒を指導することとして各高等学校に指導しているところであります。 指導内容としましては、入学式、卒業式の式場に国旗を掲げること、また、入学式、卒業式の式次第には国歌斉唱と明記して、起立して国歌を斉唱することなどを指導しているところであります。 また、学校行事や祝祭日等につきましては、国旗を掲揚することについて特に指示は行っていないところであります。 また、現状でありますけれども、平成19年度末、それから平成20年度初めのこの卒業式、入学式につきましては、すべての小、中、高等学校で国旗の掲揚、それから国歌の斉唱というのは実施をしております。これがまず1点目でございます。 引き続き2件目の陳情でございますが、全国学力・学習状況調査につきましては、この取り扱いについて8月11日に開催しました臨時教育委員会で平成19年度及び20年度既に実施したものの調査結果については非開示を決定して、21年度以降の調査結果の取り扱いについて引き続き検討することとして検討を行ってきたところであります。 その結果、20年の11月14日の定例教育委員会におきまして21年度以降の調査結果については配慮事項を定めるなどの条例改正を行った上で市町村別、そして学校別の結果を開示する方向で方針を決定いたしました。先般の11月22日の臨時教育委員会で条例案等について協議をいたしまして、鳥取県情報公開条例の一部改正について現在知事に依頼をしたところであります。
◎藤縄委員長 今までの説明について、質疑等はございますでしょうか。
○市谷委員 陳情の20年-27号についてなのですけれども、2ページの方に実施状況というのが書いてありますけれども、これについて点検とか報告をしておられるかどうかということをちょっとまずお聞きしたいと思います。
●白井小中学校課長 点検の方法につきましては、ちょっと確認をさせてやってください。確認をしているはずでございますが、その方法等につきまして再度確認をしたいと思います。
○市谷委員 それでこれは国旗・国歌が法で制定された際に、国会の方でも当時の野中広務官房長官が、式典等において起立する自由もあれば起立しない自由もある。斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もあるだろうという答弁をしていまして、その見解も今も継続しているということについては、つまり内心の自由についてはきちんと保障しなければならないというのは国旗・国歌が定められたとしても強制はしてはならないということについては国会で確認されているということについて、そのことについて御承知かどうか、ここには出てきていませんのでちょっと確認をさせていただきたいですし、それからもう1点、東京都が通達を出して、教員に対して命令だということで国旗に向かって起立、国歌を斉唱するということを命令したということについて、これは通達を出して命令したということについて東京地方裁判所の判決で、憲法19条の保障する思想、良心の自由を侵害するということで明確に憲法違反だということが地裁で判決が出ていますので、その点について御存じかどうかということについてちょっと確認をさせていただきたいというふうに思います。
●白井小中学校課長 今、市谷委員がおっしゃいましたことについては承知しております。
○市谷委員 そうしますと、この対応については、私も学校現場にいましたときに職員室に教育委員会から電話がかかってきていたなと思いますので、報告を求めておられるなというふうに思いますけれども、その強制はしないということについては知っておると今言われましたので、その点についてはそういう対応をしておられるということでよろしいでしょうか。
●白井小中学校課長 先ほど市谷委員さんがおっしゃいました内容は承知はしておりますけれども、事実があるということは、ただ、指導するということはこれは義務として指導要領に明確にされておりますので、そういったことは学校現場ではきちんと守っていただくということは指導したいと思っております。
○市谷委員 それでその東京地裁の中でも、学習指導要領に書いてあったとしても一方的に強制をするということはだめなのだというのが東京地裁の判決でもあるわけなのですね。ですから確かに今の学習指導要領でそういうことが書いてあるかもしれませんけれども、だからといって指導という名のもとに強制するということは憲法違反だということが明確になっていますので、その点を踏まえて対応していただくことが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
●白井小中学校課長 ここでありますのは、その卒業式だとか入学式の始まるまでの例えば指導のことも含めてのことでございますので、そういったことを押しなべて教員あるいは学校としてやるべきことについては指導したいと思っております。
○市谷委員 だからつまりやらなかったからといって処分するとかいうことになると強制になってくると思うのですけれども、そういうことはしないということでよろしいですかね。
●白井小中学校課長 当日に歌わなかったとか、あるいは国旗を掲揚しなかったというようなことを今問題があったということで報告は受けておりませんが、もしそのようなことがあったときには、その状況等を確認した上で検討はしたいと思います。
○市谷委員 ちょっとよくわからないお答えだなというふうに思いました。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査について、必要ありませんか。(「必要なし」と呼ぶ者あり) では、必要なしという方々が多数でございますので、聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。 次に、報告事項に移ります。 8、インターネットを利用したクレジットカード決済による「鳥取県こども未来基金」への寄附金受付開始について、田中教育総務課長の説明を求めます。
●田中教育総務課長 それでは、お手元の常任委員会の報告事項の方の資料1ページをごらんをいただきたいと思います。インターネットを利用したクレジットカード決済による「鳥取県こども未来基金」への寄附金受付開始についてということでございます。 この趣旨は、ふるさと納税制度の納付手段を拡大をしたということでございます。ここの資料の中の記以下の5のところをごらんいただきたいと思いますけれども、このふるさと納税による寄附金の受け付けの手続なのですけれども、そこのところに平成20年の5月からこの制度を運用開始いたしました。当初はそこの5月のところにございますように、県外本部であるとかそれから県の窓口等での現金納付、それから指定金融機関等での納付あるいは現金書留といった限られた納付方法しかとれませんでした。その後順次納付方法を拡大してまいりまして、8月には全国各地の郵便局から直接振り込みができるといったようなシステムを構築をいたしております。 その関係は、こちら、もう一つお手元にこのふるさと納税のチラシをお配りをしております。鬼太郎の絵の入ったチラシでございますけれども、そこのところを開いていただきますと、開いた右下の方に郵便の振込取扱票というものをつけております。これがチラシ兼振込取扱票ということで、これを全国の郵便局なりあるいは関係の皆様にお送りして、直接郵便局なりゆうちょ銀行から振り込めるようになったということでございます。 そしてそれをさらに拡大をして、この12月からはヤフーというポータルサイトの運営会社、そこのヤフー公金支払いという窓口、WEB上のところを使いましてクレジットカードで寄附金が納付できるといったようなそういうシステムを始めることにいたしました。 この記の3のところにございます、ここにございますような2社のクレジットカードでの決済が可能になったということで、これで少しでも寄附をしていただく方の手続が自宅でホームページ上で納付ができるということで、少しでも広がればというふうに思っております。 ちなみに、現在までの寄附金の申し込み状況でございますけれども、そこの6にございますように約250万円ということで、全国の都道府県の中でも決して少ないわけではございません。島根県よりも多い状況ではございますが、なかなか苦戦をしております。こういう工夫で少しでも拡大をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
◎藤縄委員長 続きまして9、平成20年度全国学力・学習状況調査の結果(地区別等)について及び10、鳥取県情報公開条例の一部改正について、白井小中学校課長の説明を求めます。
●白井小中学校課長 それでは、2ページをお開きください。平成20年度の全国学力・学習状況調査結果の地区別等の結果について御報告いたします。 まず、1として3つ別添資料というふうに区分けをしたものを記載しております。 まず1つが地区別、東・中・西部別の結果、別添2としまして市部と郡部の調査結果、それから別添3が学級規模別の調査結果でございます。 昨年度、19年度から始まりましたこの全国の調査につきまして、県としましては県に来ているデータの中からこの3つの観点で別途分析しておりますが、集計をし直しましてこういった資料化をしております。本年度も同様にやったところでございます。 結果を概要を言いますと、まず地区別につきましてごらんいただきますと、小学校6年生、3ページには中学校の3年生がございますが、東、中、西で教科あるいは領域によって多少パーセンテージに違いはございますが、ほぼ全国水準並みのレベルをキープして大きな差はないということを見ておるところでございます。 また、市部・郡部別の調査結果、3ページの下からでございますが、これにつきましても特に大きな差はございませんでした。 また、5ページにおきまして学級規模別の結果を載せておりますが、これにつきましても大きな差はなかったということでございます。 なお、別冊の資料にそれらの細かなちょっとグラフ化したものを載せておりますが、その8ページをごらんいただけますでしょうか。横向きのグラフのものでございます。これは中学校の数学Bの、主として活用にかかわる部分でございますが、その他のグラフと比べて見ていただくとおわかりかと思いますが、全国もそれから本県もやや二極化の傾向が見てとれるというところがございます。これまでも本県の学力のことで子供たちの二極化の傾向を懸念するということを心配が一つございましたが、今回のこの結果につきましても多少そういった傾向が見られるということで、今後それについて学力向上対策を図っていかなければならないと考えているところでございます。 なお、以前も御報告申し上げましたけれども、このたびの調査につきましては国語も数学も小学校も中学校もちょっと難易度が高くなっているということもございまして、そういった影響もあるかと思いますけれども、いずれにしましてもこういった二極化の傾向については今後とも教育委員会としまして検討していきたいと思っておるところでございます。 続きまして、追加分の方を見ていただけますでしょうか。追加の資料の方でございます。鳥取県情報公開条例の一部改正につきまして御説明いたします。 まず、その4ページをごらんいただけますでしょうか。4ページに横長で表の形にしているものでございます。これ右側の方から、10月の30日時点での条例改正の教育委員会としましての当初案、それから中ほどが11月14日時点での修正案、そして一番左がこのたびの知事に提案をしております最終案ということで、これまでの変遷を載せております。 中ほどの11月14日の修正案につきましては、まだパブコメそれからアンケートの途中でございまして、このときには開示の方針を決定するというところで、あわせての修正案を検討したというところでございます。これまでもさまざまな御意見やら、あるいは知る権利とのバランス等を考慮しながら表現を緩やかにして、このたびの修正案に至ったというところでございます。 2ページにお戻りいただけますでしょうか。2ページの2のところでございます。パブリックコメントとそれから県政の参画電子アンケートの最終結果をそこに載せております。 まず、パブリックコメントの方でございますが、開示レベルを市町村まで、それから学校までというところが15.6%、11.9%と合わせても27%ほどで低うございますが、その他が72.6%と一番多いということになっております。これはそもそも開示に反対ということでその他の意見が多かったというところでございます。 一方、電子参画アンケートの方ですけれども、こちらの方は市町村まで開示すべきだというのが31.7%、学校まで開示すべきだというのが64%ございました。 また、使用制限を付すことにつきましては、パブリックコメントの方では43.3%が賛成、反対が12.6%ですが、これも先ほどの開示レベルと同様にその他のところが44%と、これはそもそも開示をしないということを求めているコメントでしたので、その分賛成にも反対にも入れずにその他というのが多かったということです。 なお、賛成というところに上がっている43%の中には、先ほどのその他の中に上げられた方々がもし開示するのであればその制限を大きくすることに賛成ということで、こういうパーセンテージになっております。 参画電子アンケートの方につきましては、使用制限につきましては賛成が45%、反対が50%ということで、かなり拮抗した数字になっております。 なお、このパブリックコメントもそれから参画電子アンケートも、先ほど見ていただきました一番最初の当初案について求めたものでございます。つまり一番厳しい制限ということについて案をつくった段階で、このパブリックコメントとアンケートをとっております。ですので、教育委員会で検討しまして現在修正案として最終案として出しております多少緩やかになっているものにつきましては、この状況から見れば県民の方々にはかなり使用制限をする、何かの条件をつけるということについての御理解はいただけるのではないかなということも考えております。 それらを踏まえまして、1ページにこのたびの改正につきまして改正案を載せさせていただいております。 まず9条関係ですけれども、9条の2項7号のところ、アンダーラインを引いておりまして、左側の方を見ていただきますと、これまでは右側と比べていただきますと対象が「中学校の生徒」というところが、このたびは「特別支援学校」というのを加えております。これは特別支援学校でも実はこの全国学力・学習状況調査の対象となっておりますので、これがこれまで明記されていなかったということで加えさせていただいたものであります。 また、それ以下のところでこのたびのことを受けまして「全国又は」ということを入れさせていただいております。全国調査につきましても、この号で該当するということが読めるということにしたいというところでございます。 また、18条ですけれども、これが新たに加わっているところであります。18条の2、全国学力・学習状況調査、この中で開示決定を受けた者は、この条例の目的及び第4条の規定の趣旨を踏まえ、成長段階にある児童等の心情に配慮し、特定の学校または学級が識別されることにより学校の序列化、過度の競争等が生じることのないように当該全国学力調査情報を使用しなければならないという規定をここに新たに設けるものでございます。 あと、附則のところでございます。附則の2のところでありますが、ここでこれまでの19年度、20年度実施したものについては従前どおりで、今、教育委員会が決定をしました非開示、そして21年度以降の調査結果についてこの条例を適用するということを示しているものでございます。
◎藤縄委員長 続きまして11、鳥取県における今後の特別支援教育の在り方について、松本特別支援教育課長の説明を求めます。
●松本特別支援教育課長 それでは、お手元の資料6ページをごらんください。「鳥取県における今後の特別支援教育の在り方について」鳥取県教育委員審議会答申の概要について御報告いたします。 お手元の方にはこの黄色い冊子の方が詳細の答申でございますので、これもまた改めてごらんいただけたらと思います。 それでは、6ページの方で御報告いたします。 諮問の内容は、鳥取県における今後の特別支援教育のあり方についてということで、2つの柱がございます。第1点目が特別支援学校における教育のあり方について、第2点目が幼稚園(保育所)、小学校、中学校、高等学校における特別支援教育のあり方についてでございます。 この答申は、この諮問を受けまして平成18年8月1日から延べ14回の部会を設けまして審議をしてまいりました。そして平成20年11月14日、審議会から鳥取県教育委員会の方に答申がなされたところでございます。 大きな柱といたしましては中段の四角に書いてございますが、この答申は当面5年間の方向を示すものであるということ、そして基本的な考え方として4つの点を述べております。 特にこの概要の中で主だったところを御報告したいと思います。 最初の柱でございます特別支援学校の教育のあり方についてでございますが、その6ページの下の段の大きな四角の枠に囲ってございます丸の1つ目でございます。知的障害を対象とする特別支援学校高等部の生徒について、ここでは特に軽度の知的障害の生徒が非常に多くなっている、そういった生徒の就労も踏まえた対応ということで、県立の高等特別支援学校の設置または県立学校内に分校や分教室を設置すること等を検討するということでございます。 もう一つ、近年発達障害のお子さんが非常にふえていることから、早期からの教育的対応ということで、丸の2つ目に書いてございますけれども、自閉症者への指導、支援を充実するということで、県立特別支援学校に発達障害教育の拠点の設置を検討しているということで、現在は中部に倉吉養護学校内に自閉症の通級指導教室を設けておりますが、これを東部、西部にも設けてはどうかということを述べております。 はぐっていただきまして、左側7ページでございます。これは各生活圏域における特別支援学校の充実ということを書いておりますが、共通して言えますことは、まずそれぞれの障害種における特別支援学校の専門性を尊重していくということ、そして各圏域の中でセンター的機能を発揮していただきたいというふうに考えております。これによりまして、他県で行われておりますけれども、特別支援学校の統合であるとか合併であるとかそういうことはしないで各校の専門性を尊重するということ、そして校名変更は当分の間はしないということも書いておるところでございます。 また、下の方では特に西部圏域におきましては県立鳥取聾学校ひまわり分校に中学部を設置してはどうかということを検討するということにしております。 8ページ、右の方に参ります。こちらの方は2つ目の柱でございます幼稚園(保育所)、小学校、中学校、高等学校における特別支援教育のあり方でございます。 特にこちらの方では、先ほど言いました発達障害のお子さんということに対することを重点的に書いておりまして、その中でも幼稚園、高等学校における充実ということを考えております。幼稚園におきましてはやはり特別支援教育の窓口となる担当者を明確にし、園内体制を構築していくということでございます。 小・中学校におきましては、かなり充実はしてきておりますけれども、まだまだ学校間の対応にかなり差があるということで、その真ん中の四角に書いておりますけれども、管理職研修を充実し、管理職のリーダーシップの一層の向上を図っていくというふうに考えております。 またはぐっていただきまして9ページ、高等学校でございます。高等学校における特別支援教育ということで、まず今、特別支援教育の担当者を設置し、校内支援体制を確立しているところでございます。これをさらに進めていきたいというふうに考えています。また、先生方の理解を深めるための職員研修等、あるいは専門教員の養成等も考えているところでございます。 その中で、特に中学校から高等学校に上がった発達障害のお子さんがなかなか情報が伝わらない、個人情報の保護条例ということで、高等学校に引き継がれないという問題点がございました。その対策といたしまして四角に囲んでございます丸の3つ目でございますが、個別の教育支援計画というものを活用して中学校と高等学校の連携を円滑にしていきたいというふうに考えているところでございます。 以下、保護者との連携、関係機関との連携、それから特別支援教育の普及啓発ということも述べているところでございます。
◎藤縄委員長 続きまして12、大山青年の家30周年記念式典の実施結果について、松田家庭・地域教育課長の説明を求めます。
●松田家庭・地域教育課長 それでは、10ページをお願いいたします。集団宿泊訓練や自然体験を通して、青少年の健全な育成を図ることを目的に設置されました県立の大山青年の家が創立30周年を迎えました。関係者の方々に感謝の意をあらわすとともに、さらなるその充実、発展を目指しまして決意を新たにしたところでございます。 11月15日に大山青年の家で開催いたしまして、当日には150名の方においでいただきました。上村副議長様を初め当常任委員会の皆様にも多数御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。 式典の内容はここに書いておりますけれども、大山の恵み円舞といたしまして地元の大山小学校の生徒さん方に「龍の舞」というものを披露していただいたところでございます。 概要はそこの下に書いておりますけれども、昭和51年1月に開所いたしまして、延べ入所者 78万人を超えたところでございます。今後とも青少年の健全育成に向けてさらなる努力をしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◎藤縄委員長 13、「青谷上寺地遺跡整備活用基本計画案」に対するパブリックコメント実施結果について及び14、第3回「とっとり弥生の王国の謎を解く」論文・アイデア募集の入賞者について、中原文化財課歴史遺産室長の説明を求めます。
●中原文化財課歴史遺産室長 それでは、資料の11ページをお開きいただきますようにお願いいたします。前回の常任委員会で御説明させていただきました青谷上寺地遺跡の整備活用基本計画案につきましてパブリックコメントを求めましたので、その実施結果について御報告をさせていただきます。 応募状況につきましては、遺跡の特徴を生かした活用、整備の方針、水田・湿地景観の整備、維持管理方法などについてパブリックコメントを求めました。 募集期間につきましては、9月29日から10月31日までの約1カ月間でございます。応募総数は58名の方から御意見をいただきました。個別の項目に分けますと、114件の意見をいただいたということになります。 一部を御紹介させていただきます。 まず、保存管理に関しましては、何といっても青谷上寺地遺跡の出土品、これの国の重要文化財指定を目指してほしいというような御意見、また活用に関しましては青谷上寺地遺跡らしい卜骨占いであるとか骨角製釣り針を使っての魚釣りのような体験学習を実施してほしいというようなこと、また子供たちが親しみやすいようなイベントを考えてほしいというようなことがありました。 また、そこの活用のところの最後の方に書いてありますが、和紙工房等青谷地域の関連施設が一体となった観光ルートを開発すべき等の地元との連携、協働ということを求められております。 また、整備に関しましては、最初の方にありますような復元的な整備の話、そして例えば水田は水田のまま維持するか花畑として整備してほしいというような、ちょっとやわらかい整備についての御提案もございました。 また、特に展示関係施設、これについては大変狭く分散しているので、それを1カ所に統合してほしいというような御意見が割と多く見られたように思っております。 また、維持管理、運営方法につきましては、さまざまな活用にかかわってくれるボランティアを長期的な視点で育成してほしいというようなありがたいお話とかもありました。 また、その他といたしまして御批判といたしましては、ちょっと余りにも財政の現実を見詰め過ぎて理想とはほど遠い、消極的であるというような厳しい御意見もちょうだいいたしたところでございます。 こうした県民の皆様の意見を踏まえまして、今後の予定でございますが、来月第6回の基本計画検討委員会でこのパブリックコメントを反映した計画案の検討を行いたいと思います。そして年が明けまして3月、第7回の基本計画検討委員会におきまして最終案の検討を行って、基本計画の策定に進みたいというふうに思っております。 引き続きまして、12ページをごらんください。第3回「とっとり弥生の王国の謎を解く」論文・アイデア募集の入賞者について御報告をさせていただきます。 鳥取県が誇ります弥生時代遺跡・遺物に興味関心を持っていただくために、平成18年度から青谷上寺地遺跡と妻木晩田遺跡から出土した遺物の中からテーマを設定して、論文及びアイデアを募集してきたところでございます。今年度は事業が浸透したことや学校の授業で取り上げていただいたところがふえたというようなことによりまして、多くの小・中学生の方からの応募がございました。 順番を飛ばしまして3番の応募状況でございますけれども、論文の方には19作品の応募がございました。ただし県内4作品ということで、全国に広がる一方、県内からの応募者はちょっと固定的になってきているなというところがございました。 また、アイデアにつきましては3つのなぞについて問いかけをいたしましたが、今回203作品ということで、そのうち小・中学生の作品が190作品でございました。昨年度が249作品ですから若干減っているように見えるのですが、その一番下の方に昨年度までは複数のアイデアを提案するということを可としておりましたが、ことしからはお一人様1アイデアというふうにいたしましたので限定いたしました。昨年は95人の方に対してことしは203ということで、かなり大きな広がりが見えたということが言えるかと思います。 こうした提案につきまして、10月8日あるいは10月22日に一般及び小・中学校に分けまして審査を行いました結果、2番に書いておりますような入賞者が決定いたしました。 論文部門は東京都の堀籠豊信さん、この方の論文は青谷上寺地遺跡からたくさん見つかっております琴に注目をされまして「琴が物語るとっとり弥生の王国」というようなテーマでの論文を展開をされておられます。 また、小・中学校アイデア部門につきましては、県内19名、県外からは尼崎市の方から3名の方が入賞されました。特に小学校6年生につきましては、就将小学校、上北条小学校等たくさん取り組んでいただいたというふうに感謝をしております。 これらの論文・アイデア募集の入賞者につきましては、作品集を昨年度まで同様刊行いたしまして、5番に書いておりますが3月8日に予定しております第9回の弥生文化シンポジウムで表彰をさせていただく予定にしております。
◎藤縄委員長 続きまして15、鳥取県立皆成学園、鳥取県立総合療育センター等の給食調理業者の募集については先ほど福祉保健部で説明がありましたので、特に説明は要しないことといたします。 16、鳥取県スポーツ振興計画案に係るパブリックコメントの結果について及び17、第63回国民体育大会「チャレンジ!おおいた国体」における鳥取県選手団の成績について、加藤スポーツセンター所長の説明を求めます。
●加藤スポーツセンター所長 鳥取県スポーツ振興計画に係るパブリックコメントの結果について報告いたします。 まず初めに、この鳥取県スポーツ振興計画について少し説明をさせていただきます。 このスポーツ振興計画は、国のスポーツ振興法に基づいて作成するものであります。基本的な考え方といたしましては、そこに書いておりますが、さまざまな年代の子供から大人までの豊かなスポーツライフの実現と心豊かで活動的な地域スポーツ社会の構築を目指す目的でこのスポーツ振興計画を作成いたします。 中身といたしましては、3つの柱で作成をいたしております。1つが学校体育・スポーツ活動の充実、2つ目が生涯スポーツの充実、3つ目が競技スポーツの総合的な向上、この3つの柱で書き上げております。 主要課題、方向性、主要施策というふうにそこの表に書き上げております。特に学校体育・スポーツ活動の充実ということは体育保健課の学校体育が中心になりますので、スポーツセンターと体育保健課の合同で書き上げております。 生涯スポーツの充実につきましては、知事部局のいわゆる関係部、関係課との連携が大切ですので、そことの連携を踏まえながら記述をしております。 競技スポーツの総合的な向上につきましては、国民体育大会が主になるわけですけれども、国民体育大会だけでなしに中学校、高等学校のいわゆる全国大会等での活躍を願って、そういう競技力の向上を図る方策等を書き上げているところであります。 はぐっていただきまして、この計画をつくっていく中でこのたび平成20年10月14日から11月7日の間、パブリックコメントを実施いたしました。その結果をそこに書き上げておりますが、件数といたしましては12件という件数でありました。 中身でありますが、主な意見は基本的な考え方についてとか学校体育・スポーツ活動の推進策について、週1回以上の運動、スポーツ実施率を上げる方策について、競技スポーツの向上策について、その他という項目で区分けをいたしまして、そこに2つ3つ書き上げていることが主なパブリックコメントの意見でありました。 別冊のスポーツ振興計画をお配りしておりますが、これはこのたび行いましたパブリックコメントの意見をまだ反映していないものでありますので、これからこの意見等を踏まえ、また今後のスケジュールのところに書いておりますが、12月3日に行われます教育審議会の生涯学習分科会での御意見等も踏まえながら、そこに書いておりますように1月、2月、3月と回を重ねながら成案をつくり上げていきたいというふうに考えております。 なお、常任委員会におきましても、この会を踏まえたものをまた御報告させていただきたいと思います。 続きまして、第63回国民体育大会おおいた国体における鳥取県選手団の成績について御報告いたします。国体から少し時間がたちまして大変申しわけありませんでしたが、報告させていただきます。 男女総合成績、天皇杯は46位、女子総合成績、皇后杯は38位という成績でありました。それぞれの競技別での競技得点につきましては、その表に書いているとおりであります。 はぐっていただきまして、主な入賞者でありますが、相撲の青年男子の団体の1位、弓道少年女子の遠的の1位の2つの優勝を獲得したわけですけれども、その他2位から8位につきましては一覧表に上げております。 このたびのこの成績が総合成績46位という成績に終わりましたことは、県民の方々に大変申しわけないという気持ちでおります。今後この成績と課題を踏まえて、各競技団体と連携しながら、御意見を伺いながら競技力の向上を図っていきたいというふうに考えております。
◎藤縄委員長 今までの説明について、質疑等はございませんか。
○山口委員 1つ、この今報告の中で小中学校課長の方で全国学力・学習状況についての説明があったわけでしょう。それに付随して、この議案説明資料の第1次追加分とそれからこの情報開示条例の一部改正というやつがあったわけでしょう。これは所轄は常任委員会はうちではないわけですな、これは。(「そうですね」と呼ぶ者あり)これに対しての意見はどうされるのだろうか。
○松田委員 不毛の議論になるのか、それともここの議論がうまくいくのか、そういった点はやはり……。
○山口委員 そういうことをまず基本的に付議されてこれからされるというのは、常任委員会がしかも総務警察になるのでしょう、これは。(「議案の担当はそうなりますね」と呼ぶ者あり)まずこれについて、我がこの常任委員会で意見を申し上げるとか質問するとか、こういうことはどういうことであるか。
◎藤縄委員長 ただいま山口委員から、情報公開条例についての御意見がありました。皆さん、この件についてそのほか御意見がありましたら伺いたいと思います。
○市谷委員 進め方についてですか。
◎藤縄委員長 そうです。
○市谷委員 それで結局急いでされた経過があって、結局事前にはこちらに報告はできませんという話でしたので、私はその経過をきょうはきちんと聞くことが必要だと思いますし、教育委員会が提案した中身で知事部局の方も対応してきていますので、やはり今の条例案になった経過というのは教育委員会の方から私たちが説明を聞いておくということは流れからいっても必要ではないかなというふうに思いますけれども、どうでしょうか。
○山口委員 説明を聞くということは聞いてもいいとは思いますけれども、中身の問題まで、といいますのは、私が例えば質問しようと思いますことはただ町村別、それから学校別のこの学力調査について開示をすると、こういうことが前提できょうもやったわけですけれども、教育上の視点で本当に必要なのかどうかということを私どもは聞きたいと思うのですけれども、条例に関することではなくしてです。
○市谷委員 私は、ちょっとどういう教育的な観点でこういう提案をされたのかというのはやはりきちんと押さえるのと、ただ、制度上の問題もありますから、そのことと制度がどう合致していくのかということもお互いに深めておいてもいいことではないかなと思いますけれども、何というか、別々のようで別々でないという、なかなか線引きが難しいと思うのですけれども。
○山口委員 だけれども線引きはいいのだけれども、これは審議をするのは向こうなのですよ。そうでしょう。議案としてはそうなっているわけです。(「聞くだけです」と呼ぶ者あり)
○市谷委員 聞くだけでも聞いたら。
○浜崎副委員長 担当は向こうですからね。
○山口委員 そうです。例えば教育長に聞きますけれども、けさの山陰中央とか日本海新聞の1面に学力テスト結果という形で市町村教育委員会の4割は公表だと、それから、文部科学省の調査については、都道府県の指導によることについては難色を示しておると、当初開示をしないと、こういう形だったものですから文部科学省は当然だと、こう思っておりますけれども、我が方の議会も開示するようにということで条例改正も含めて、現状でもできるのではないかと、こういうようなことを含めて検討したはずなのです。 ところで、これだけ市町村とそれから県の教育委員会とがかなり考え方が違うわけですね。そこで、本当にこの結果を学力向上に、町村別、学校別で開示することによって、条件はあってもです、本当にしなければ学力の向上につながらないのか。することによって学力の向上につながると、こういう考え方を持っておられるかどうか。私どもはその条例を改正しなくてもやれるのではないかという視点でおったものです。 もう一つ、恐らく政調政審とかいろいろここで議論されたと思いますけれども、県でやる学力調査もあります。これは何にもその制限はないわけです。ちょっとそういった視点で、学力向上に対してですが、これは改正案を出されておるところですから、本当に学力を開示をしやすいような条件を整備するために条例改正をすると、こういうことの基本もまず県民の皆さんに、本当に開示をして序列化であるとか競争とかそういったものは激化を避けるけれども、学力向上に資する、こういう強い信念を持っておられるかどうか、まずこういうことから。
◎藤縄委員長 ただいま山口委員から質問に入られましたけれども、取り扱いといたしましては報告事項という形で上がってきておりますので、これは付議案ではないということの前提だろうと解釈した上で、報告事項としての扱いで進めていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
●中永教育長 こういうふうにいろんなことがある中で、今のような条例を改正して開示の方向に向かっていくというふうなことが、これが学力向上に本当に役に立つことなのかというそういうお尋ねだったと思います。 これにつきましては、以前もお話をさせていただいていますけれども、やはりこの全国学力・学習状況調査というのは、これは今日の日本全体の、もちろん鳥取県もそうですけれども、子供たちの学習ですとかあるいは学力の状況をきちんと把握して、そこから課題を見つけてそれを政策等に反映して学力を高めようというふうな、そういうようなねらいでなされていると私は思っていますので、そういう意味で私はこの意味はあるというふうに考えております。 ただ、さっきお話がありましたように市町村の中には公表に反対だというのがかなり多いというふうなお話がありましたけれども、これについては市町村がそれぞれ考えていらっしゃるいろんな心配の部分がおありだというふうなことよって、多分その公表は反対だというふうなことがあると思います。例えば序列化ですとか過度な競争ですとか、子供たちへのいろんな心情面での配慮の必要な部分とか、そんなことがあるだろうと思っていますけれども、それはいろんな考え方もやはりあるので、必ずしも全部それがそれだというわけではないと思っています。 例えば、市町村によっては県内でもこれを公表の方に自分たちから自主的にしていらっしゃるところがありますので、それについてはこれが有効に使われて、学力向上の方に生かしていけるというふうに考えていらっしゃるところもたくさんあります。もちろん開示をなさっている町もございますので、市町村によって全部が全部この公表していくのはだめだというふうなことではないというふうに考えているところであります。 開示をしただけでは、本当にこれが生かしていけるかどうかというふうなことの議論もまたあります。開示は開示請求を受けて開示された方だけでとまってしまうということももちろんありますし、それをもう少し広めて、これはあくまで例えばですけれども、学校の方で保護者の方が何名かそれを開示を受けたと、受けた結果を自分たちで何名かで、あるいは学年のPTAとかいろんな段階があると思いますけれども、それで共有して、それでもってその学校を支えるような、例えばもっと家でちゃんと宿題などをさせるような家庭の取り組みをしようというふうなことをもしお考えの場合はそれを生かしていけると思いますし、学校の先生方の指導力をもっと高めてくださいというふうな、そういうふうなお話し合いをされるというようなこともあるのではないかと思います。例えばの話ですけれども。そういうふうなときに、開示は開示されただけではなくてもう少し広く、公表までは、公表といってもいろんな形のものがあるかもしれませんけれども、一律に全部の学校を順位をつけて公表していくようなやり方ではない、教育的な配慮をしながら生かしていくような、そういうふうなやり方みたいなものも必要だという点においては、開示も少し幅の広い開示が必要かなというふうなところだと思います。 そういう意味で、それを全部ひっくるめまして市町村の御心配あるいは学校の心配ですとか、しかし議会の方で開示すべきという決議をいただきましたので、これは非常に重とうございますので、この辺は全部総合的に考えまして、開示の方向をきちんとつけた上で今の不安を少しでも防げるような手だてはないかということで、ぎりぎり知る権利とのかかわりもございましたので、知る権利に抵触しないような社会的な良識にお願いをするというような、そういう形で最低限度ぎりぎりのところでこの改正をお願いしようというふうに我々としては基本的に考えてきたところでございます。あとは知事部局の方でそれを条文の形で最終的に見ていただいて、提案がなされたというふうに考えております。
○山口委員 わからないわけではないですけれども、その開示をすることによって今後どういう形の問題が生じるかということと、それから開示をすることが前提にという条例改正も、しやすいような条例改正にもなるわけですけれども、本当に各地教委が請求された場合においてやるというのですから、どういう形で生かすか、これが一つ大きな後の問題だと、こう思っております。 開示を一斉にやれとかいう命令もないではないわけです。やるならやはりある程度全体を掌握するためにやらなければいけない。開示請求があった場合においてやる。もうだから県教委がこのデータを全部、市町村別、それから学校別に開示をするかどうか。(「公表と開示とは違うでしょう」と呼ぶ者あり)公表の仕方というのは、これは。
●白井小中学校課長 まず、各市町村はもうそれぞれ自分の市町村全体、それから市町村内の学校のものは持っておりますので、それを活用するのは開示するしないにかかわらず取り組みはそれぞれがなされているわけであります。 あと、県が開示請求を受けた場合には、どのような請求があったかによって、例えば市町村別の開示請求があれば市町村別の結果を出さなくてはなりませんし、学校別までということであれば学校別までを結果を開示をしなければならないということになろうかと思います。 その活用の仕方というところにつきましては、あとは開示請求をされた方がどのように活用されるかという部分で我々はちょっとその先の活用の方法というのは、それがどのように教育に結びつくかというのはなかなか今の段階で特定できないところでありますけれども。
○山口委員 問題は、開示請求をされた方に開示をすると。その方がどういう形でこれを利用するかと。今、教育長が言われたような形で本当に学力向上のためにとか前向きの形で利用されるならいいかもわかりませんけれども、逆の方向で走り出した場合においてはちょっとこれは困るわけですね。逆の方向と言っては悪いですけれども。その心配が一つあると思いますから。だからそういう問題をどういう形で対応するか。
●白井小中学校課長 今御指摘の点につきまして、私どもも心配していたり、あるいは市町村教育委員会や学校も心配しておりますことが、やはり一斉にただ単純にそれが順位等が識別可能な形で学校名や市町村名が特定できるというような形だとどうしてもそういうことを心配していきますので、それができないといいますか、それをしていただかないような配慮ということをこのたびはそのために条件として我々は条例改正に資するわけでありまして。このたびの条例改正をした上ででも、開示を受けた方がどのように活用するかということはこれは心配すればきりがないところでありますし、あるいは期待もすればきりはないところでございますが、我々としましては今できることというのがこのような配慮事項ということを加えた開示ということで考えているところであります。
○山口委員 だから教育長が言われたような、効果と言えばあれですけれども、期待して本当に開示請求されたものだけやればいいのですけれども、そうでない心配事が起こった場合には本当に大変なことに、大変ということはないのですけれども、という私は気持ちを持っているということです。
○伊藤(保)委員 教育長にお尋ねしますけれども、要するに市町村の小・中の義務教育、これは責任を持ってやるのはどこですか。学力向上を含めて、責任を持ってやるのはだれがやるのですか。
●中永教育長 市町村の教育の内容ですね。内容というのは当然のことながら市町村の教育委員会が責任を持って行うということであります。
○伊藤(保)委員 だとするならば、本当はこれぐらい学力を上げるために議論がなされればいいのですけれども、これが情報開示という部分での議論で少し私は残念ですけれども、このたびの学力テストは、いわゆる国が主催者、実施者が市町村、県は何にもかかわっていない。その中で情報が来たために県はどうするか、右往左往してこれだけ皆さん騒いでいるのですよね。要するに、この情報をだれが責任を持って使わないといけないかというのは、やはり市町村の教育委員会ですね。それをやはり生かすのが市町村の教育委員会の中にあるわけです。 それでこれまでの情報は、県は非開示にするといって突っぱねた。来年度からは、いや、良識に任せて公開しますという形で今出てきたのですけれども、これまでの情報は非開示。しかし、多くの皆さんの知る権利という部分の中でその一つの選択肢として、県は非開示だけれども、その開示の判断は市町村に任せる。それは市町村が、まずさっき言われたように義務教育のいわゆる最高の責任を負うとともに遂行するところでありますので、市町村の判断に開示をゆだねるという選択肢はなかったのかということをお伺いしておきます。
●中永教育長 ちょっと二重構造みたいになっているのですけれども、さっき言いましたように市町村の教育については市町村の教育委員会の方で責任持ってなさるということで、それはそうであります。そういう意味で、市町村には市町村の方に情報が行っていますので、その市町村の情報公開条例に基づいて開示するかどうかというのを判断されたり、あるいはそこまでいかなくても自主的にいろんな情報を学校等が出されたりして使っていかれるということは、もう基本的にはそうだろうと思っています。それはそれでおっしゃるとおりで間違いないと思います。 ただ、我々が今問題になっているのは、県の持っている情報であります。市町村が持っている情報ではありませんで、県の持っている情報を県の情報公開に照らし合わせてどうするかというふうなことでありますので、我々が何か市町村の判断されることを越えて勝手にやっているということではありませんで、県の持っている情報を県の条例に照らし合わせてどうするかというようなことでいろんな、参加主体でもない、実施主体でもない県がそういう情報を持っていることそのものでいろんな問題点が出てきたりしているのではないかなと思っていますので、考え方としてはそういうふうな県と市町村との違いですね、情報をどういうふうに考えていくのかというその考え方だと思っています。
○伊藤(保)委員 だから冒頭申し上げたように、情報のひとり歩きを皆さん懸念されるわけで、いろんなこんな議論が行われておるのだけれども、要するに県教委自体も情報が欲しくてその情報を手に入れたわけでもない、無理やり文科省からの情報が送られてきたためにこの議論だけれども、基本的にはその情報を要するにとるために試験を実施したのは、主催者は国であって、実施したのは市町村である。県は何の関係もないわけだ。 そこで、県の情報公開をするということで今物すごい混乱が起きているわけだ。しかし、先回まではこれまでの情報については公開しませんという教育委員会の判断であったわけです。なら来年以降どうするかというわけですから、このたび県教委の議案の提案というのはそれは緩やかというのはあるのだけれども、私は少しなじまない。県教委は情報を公開するかしないかだと思うのですよ。しないならしないで、それはもう市町村に任せる。市町村に情報が行っているわけですから。ないわけではないですから。その情報が市町村にも行っているわけですから、県は情報を公開しない。市町村の判断に任せるという選択肢も私は、それは他県でも今やっておる選択肢はありますけれどもね、それも選択肢ではないかなと思うのですけれどもね。
●中永教育長 申しわけありません、同じような繰り返しになってしまうのですけれども、やはりさっきから申し上げていますように県は県の持っている情報を県の条例に照らし合わせてどうするかという、ここなのですね。ここでいろんな我々の悩むところがあるのですよね。それはそれであります。それは全くそれでありまして、市町村の教育委員会がいろいろ判断をされて今の市町村の持っていらっしゃる条例をもとにして開示されたりなどするというのは、それは全く市町村の話でありますので、何かいろんな意味で県と市町村とが全く違う条例をもとにして判断をしなければいけないというような状態になっているというふうに思っています。 県の方で余り持ちたくなかったような感じは確かにあるのですけれども、ただ、考え方によってはこの学力テストはさっき一番最初に申し上げましたようにこれをきちんと役立てて、子供たちの広い意味での学力を高めていくという意味には必要でありますので、それでは県がやはり持ったことが全部いけなかったというわけでは私はないと思っています。これも先ほど小中学校課長からも御報告しましたけれども、東、中、西の地区ごとで余り差がなかったというのはとても大事なこれは分析になるのではないかなと。郡部と市部も余り差がありませんというのもこれもとても大事な、鳥取県が頑張っている、市町村の学校などが頑張っているその一つかなと思っています。それから、30人以上と30人以下の学級でもそんなに大きな違いはありませんで、若干の違いはありますけれども、そういうふうなことを踏まえて、我々県として全県的に学校の方に何か支援ができるところはするというふうな意味においても意味がある部分はありますので、ちょっとその辺の扱いのところの苦慮する部分と別の意味もあるかなと思っております。
○松田委員 今、市町村との話との関連になりますけれども、今、我々が空中戦みたいな形でやっている、現場は物すごく混乱していると、そうした市町村の教育委員会あるいは学校それぞれが、いわゆる教育的な信念なり教育的な配慮でやはりこれを開示すると子供たちにとって非常に悪影響を及ぼす、あるいは学校へも悪影響を及ぼすという判断のもとで、それだったら県が開示するということであるならば、我々はもうテストを受けない、拒否するという判断も僕はあり得ると思うし、そういう市町村教育委員会が信念を持てば、当然それは出てくる。私たちは受けませんということが出てくる。そうしたときに、全然当初の目的の結果が出てこない、成果が出てこない、せっかく学力テストをやりながら、全国との比較にもならない、そういったときの、結局、角を矯めて牛を殺すようなことを、公開するばかりにそういうような結果になってしまうというちぐはぐな面が出てくる可能性がある。そういった点について、どういうお考えを持っておられますか。
●中永教育長 学校におけるいろんな心配があるので、受けないというふうに市町村の方で判断されることもあるのではないかと、そうすると目的が十分達せられなくなるのではないかというふうな、それについてどう考えるかということのお尋ねでよろしいでしょうか。 私は、最終的にはさっき言っていますようにいろんなことを、県でのいろいろ考えておりますこと、あるいは県の議会やいろんなところで議論がされたりいろんなことが動いています。それを最終的に酌み取られて、市町村の方で最終的に参加するかどうかということの判断は多分いろんな面からよく考えられると思いますけれども、最終的には市町村の方の御判断にゆだねるしか形の上では絶対ないのではないかなと思っています。 ただ、その段階でも市町村さんの方は多分いろんなこの学力調査そのものの持つ意味合いというのも十分考えていらっしゃるところがありますから、いろんなプラスになるところと若干心配なところなどをぶつけながら最終的に判断されるのではないかなと思っています。 もう一つ、そういうふうな心配が先立って不参加にならないように、我々としてはできるだけのことをしなければいけませんから、そのために今回知る権利とのかかわりを非常に考えながら、できるだけその心配があって不参加にならないような、そういうふうなことでできないかというふうなことで条例改正で社会的な良識に訴えてそれの判断を願いたいというような、そういうふうな形で持っていっているというふうに考えています。
○市谷委員 私、やはり教育委員会ですから、このテストをすることで子供たちがどういう気持ちになるかということをやはり一番に考えていただきたいというふうに思うのです。私は、多分子供たちは嫌だと言うと思います。こんなふうにテストの結果が出されて、喜ぶ子供がいるでしょうか。 それでこのテスト結果を集計されていますけれども、これは一斉テストではないと出ないデータですか。抽出で十分私は出ると思います。それにこれは30人以下学級の場合はテストの点がよかったと出ていますけれども、ならこれ30人学級をやるのですか、生かすと言うけれども。だから私は、このテストをやって本当に子供のためになるかどうかということが全然見えてこないのですよ。こんなデータだったら抽出でもできる。みんなに名前を書かせてやらなくたって幾らでもできるのですよ。今まで県だってやってきたと思いますしね。だから生かす生かすって言うけれども、むしろこういうものでデータをつくって子供たちを序列化させて傷つけているというのが私は現実だと思いますけれども。だから以前、全国一斉学力テストは中止になったのです。イギリスもやめました。だから私はやはり一番子供のことを考えて、このテストが子供にとってどうなのかという、やる子供たちがどう思うかということをやはり一番考えていただくと、それでデータの扱いはどうするかということを考えるということだというふうに思うのですけれども、ちょっとその点について聞きたいのです。 それでこの間、県の弁護士会も意見を出されていると思いますけれども、今本当に現場の子供たちは御存じのとおり物すごい競争ですよ、今でも。本当にそうですよ。もう宿題もいっぱい抱えてね、毎日毎日。さっきスポーツの話がありましたけれども、もうそんな外で遊ぶほど余裕がないほど、本当に成績を上げるということは大事かもしれませんけれども、本当にそれで子供たちが学ぶ意欲だとか生きていく力がつけれるだろうかというふうに思うぐらい、今はっきり言って深刻な事態だと思いますけれども……(発言する者あり)そういう状況の中で、いや、だから開示、非開示の話だけするとそれは結論としてあると思いますけれども……(発言する者あり)
○廣江委員 私は真反対だと思う。今の学校へ行ってみたら全然それがなさ過ぎると思う。
○山口委員 委員長、整理を。
◎藤縄委員長 それで市谷委員はどういった御質問でありますか。
○市谷委員 それで弁護士会の方からも、このテストについてはそもそも子供たちにとって人権侵害ではないかという申し入れが多分あっていると思いますし、私も日本弁護士会の意見書を読みましたけれども、テストそのものが教育の現場に不当な支配を及ぼしているだとか、それから障害のある子供さんたち、テストを受けるようにはなっていますけれども、事実上テスト結果がほかの子たちと同じようななかなか段階に行かなかったり、実際テストから排除されていることもよその県では起きたりしているということもあって、教育をひとしく受ける権利に抵触するのではないかという、テストそのものが憲法や教育基本法に抵触するのではないかということを指摘されている中で条例に当てはめてしまっていくということが、私はもう根底からこれはテストそのものが崩れているわけで、そのことをよくとらえてデータの取り扱いというものは考えるべきだというふうに思うのですけれども、その弁護士会から指摘が来ていると思いますし、そのことについてどう思われますでしょうか。
○山口委員 ちょっと委員長、市谷委員さんの言われる、今議論しているのはやるかやらないかという問題ではないです。そういう問題でないでしょう、きょうのここの議論では。
○市谷委員 いや、テストそのものの認識について聞かせていただいた上で、情報の扱いについてすべきだということで意見を言っているのです。
●白井小中学校課長 まず、テストの実施そのものにつきましては、これは国の方が目的で示しておりますように、先ほど市谷委員さんの方は抽出でいいのではないかと、全国的なデータをとるためだけなら抽出でも可能かもわかりませんけれども、最終的には個々一人一人に対応するための目的もございますので、これはやはり全員でやっているという国の目的に沿って、我々もそれに賛同してやっているところであります。
○市谷委員 それで、個々の子供のところにはもうあるのですよ、来ているのです。うちの地域でも配られました。全国と比較してどう、うちの学校がどうというのは配られているのです。だからあえて県教委がその序列化されているデータを請求されて出す必要というのがどこにあるのだ、どこにメリットがあるのだろうかと思うのですけれども。はっきり言って学校には来ているのですよ、手元には。その表現の仕方はいろいろですけれどもね。だから県教委のデータを出すメリットは、山口委員も言われましたけれども、どこにそのメリットがあるのだろうかと。非開示にしていたものを開示にすべきだということに変えられたけれども、どこにメリットがあるのか。
●白井小中学校課長 それにつきましても、先ほど教育長がお答えしました中と重複しますけれども、単純に教育的なメリットだけのことでこのたびの判断をしておるわけではなく、さまざまな観点から総合的にこのような判断をしたということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
○市谷委員 それで情報を得て分析すればいいのだったら、別に開示請求にこたえる必要はないのではないですか。
●白井小中学校課長 こたえる必要があるないではなく、これは先ほど申しましたけれども、まずは県の情報公開条例の趣旨、それからこれまでの議論、それから各県民の方々あるいは議会での決議等を踏まえた上での判断でございます。
○市谷委員 それで情報公開条例の趣旨と言われますけれども、情報公開条例の第9条というのは、データの取り扱いを非開示にすることができる規定なのですよ。だからここを使って10人以下のところは非開示にされたわけでしょう、教育的配慮が要るということでね。ですから情報公開条例だから全部開示しなければいけないというわけではなくて、配慮が必要なものについては非開示にできるというのが県の情報公開条例だと思います。 このテスト結果というのは、非常に今から出ている、一回出してしまったらどうなるかと皆さんが心配されているようなそういうデータなわけですから、なぜ県教委自身がこれは非開示扱いするという、できるのになぜされなかったのかと。情報公開条例があったとしてもできることだと思いますけれども。
●白井小中学校課長 それにつきましても、市谷委員も御存じのとおり情報公開審議会の方でも当初私どもが非開示と決定したことにつきまして、この9条の2項の内容で、例えば6号で授業の実施に支障があるということで非開示に19年、20年はしたことについても、そもそもこれも開示をすべきだという判断をされたということもありますし、それぞれのことをすべていろいろと勘案した上での結果でございます。
○市谷委員 だから今の条例でも非開示ができるわけで、条例があるから開示にしなければならない、おかしいではないですか。今の条例があっても、教育委員会は非開示という判断をすることができたわけではないですか。
●白井小中学校課長 判断をした結果、そこにもまたさまざまな御意見もいただきましたし、議会の決議もいただきました。 先ほど申しました公開条例の趣旨といいますのは、各逐条のことではなくて、まずは全体の情報公開条例の大きな趣旨というところの意味で言ったわけでございます。
○市谷委員 大きな趣旨は私たちもわかりますよ。だけれども、それはいろいろ状況に応じて配慮したりすることができるというのも今の情報公開条例であって、その規定を使えばよかったのに使わない。開示請求があったら開示をした方がいいと、メリットがあるというふうにだから教育委員会としては思っておられるということですよね。どこにメリットがあるのでしょうかね。 こんなに出した情報について配慮してもらわなければいけないような、というのであればなぜもともと出すということにされたのかが、そこが本当にわからないのですよ。相手に配慮を求める、自分でなぜやらないで相手に配慮を求めるのかというのは本当におかしいと思いますけれども。
●中永教育長 何かずっと議論をしていることなのですけれども、やはり議会制民主主義の議会の方からこれを開示というふうなことでの決議をいただいたというのは極めて重い。これは県民の一つの大きな総意というふうに考えていかなければいけないと私は思っています。 そういうふうな制度的な意味合いももちろんありますけれども、それからもう一方ではさっきから言っていますようにこれを生かしていく、例えば一部の教育関係者だけが開示もしないで持っていて、その中でさっきのような子供たちの例えば二極化の問題ですとかあるいは学ぶ意欲、今忙しいとおっしゃいましたけれども、一方では携帯やゲームやテレビなどの方をたくさん見るけれども勉強の方に向かわないという非常に学習意欲を低下している状態というのは、これは間違いなく現場からもたくさん聞いているのですよね。そういうふうな子供たちの状況について、きちんとこの情報をみんなで共有するというのは大事だと思います。開示された一部の人だけではなくて、例えば開示された方が1人だけで持っているのではなくて、少し幅広くさっき言ったような形で自分の学校で何人かでみんなで集まってよくしようというような形でやっていくとか、もう少しそれをさらに広めていくと。ただし、子供たちの名前を一人ずつ出すわけではありません。学校を出したという話ですけれども、その辺の中で子供たちに少しでもいろんな配慮をしなければいけないということがさっきからあっていますから、そういうこともあわせて勘案してやっていくというふうなことでありますので、さっきから課長も言っていますように、総合的にいろんなことをあわせて今日的な意味をきちんとその中に込めて我々としては判断したわけでありますので、ただただ条例だけで物をやっているというわけでもないです。
○市谷委員 それでネットの問題とかはもう教育委員会はよくわかっておられて、今も対応して、今条例もつくって親にもそういうものは気をつけましょうといって、あれは有害情報ですけれども、もう既にこのテストをやらなくたってそんなことはわかって今対応しておられるのではないですか。地域にもそういう情報はどんどん出ていますよ。今、子供たちがそういうもので大変なことになっているというのは。このテストを開示しなければそれができないという理由がどこにあるのですか。
●白井小中学校課長 先ほどから申し上げておりますけれども、確かに各市町村や学校はデータを持っていて、それぞれ公表しているところもあります。それから、保護者にデータ結果も返しています。ただ、この条例上、開示請求者というのはそこの保護者とは限りません。ほかの方がいろんな目的で請求をされます。ですからそのことが、その使い方が我々がその時点でこれは教育的にいいなとか、教育的には役に立たないのかなって、もうその時点で我々がそこを制限してしまうことはできないだろうと思っています。この情報公開条例の趣旨からして我々はそこにはこたえながら、だけれども教育的な配慮が必要だということでこのたびのことに至っているわけであります。
○市谷委員 この話は多分堂々めぐりになると思いますので、私は条例を使ってちゃんと配慮することはできるわけですから、最初から出さないということも、今の条例でも。だからそれはちょっと堂々めぐりになると思いますし、テストの受け取る受け取らないもありましたけれども、議会決議があったからって、教育委員会が独立している意味があるわけですよ。議会決議があったとしてもね。教育委員会が何のために委員会として独立しているかということを、私、それは考えていただいたらいいと思うのですけれども。それは確かに議会が決議したということは一つポイントとしてはあると思いますけれども、犬山市は独自で判断をして、それは議会決議はなかったかもしれませんけれども、教育委員会が独立して判断してテストに参加しないということをされたわけです。この間、テレビに出て瀬見井教育長が言っていましたけれども、参加しなかったからといって国から何か言われたかといったら、何にも言われていませんというふうに言っておられましたから、私は受け取る受け取らないもそうでしょうけれども、教育委員会自身がみずからの判断でされればいいというふうに思うわけです。 それでちょっともう時間がありませんので、いろいろ聞きたいと思うのですけれども、この間の議会のときに内田議員が質問した中で教育委員長が、開示をしても支障がなくなったら開示もあり得ると、支障がないという保証があるならば開示もあり得るというお話もされていたのですけれども、今のこの規定では私はもう一回出した情報を本当に配慮してもらえるかどうかわからないというふうに思うのですけれども。だから全然歯どめになっていないというふうに思うのです。以前の教育委員長のお話で言えば支障がなくなったら開示もあり得るという話ですから、そことの整合性が私はどうなるのかなというふうに思います。 あと参加しない市町村が出たとすれば、ずっと教育委員会が言っておられた事業に支障の影響を及ぼすということになってくるわけですけれども、そのときには非開示ということになってくるのではないかというふうに思いますけれども、その点について。 あとはちょっと細かいことだと思いますけれども、こういうふうに配慮するということについて言えばちょっと萎縮効果も生むのではないかという声も出ていますので、その点についてはどう認識されるのかと。 あと、今、パブリックコメントをいろいろなものでとっていますけれども、何でこれだけは県民アンケートも並行してやられましたよね、さっきからずっと報告を聞いていて、ほかのものはパブリックコメントだけなのに、なぜこれだけはパブリックコメントと県民電子アンケートと両方とられたのかというのをちょっと最後ですから確認させていただきたいと思います。
●福本教育委員会次長 先ほど、内田議員からの質問に対する委員長の回答で、支障がなければ開示もあるという話がございました。それで最前から知る権利との関係ということが再三出てきますけれども、教育委員長は法律の専門家ではありませんので、それまで8月11日の委員会で19年、20年の結果については非開示とする、これはそういう公開を前提にせずに実施していたものを後で県が覆すといったようなことで、現場の混乱といったようなことも懸念してのものです。 ただ、21年度以降これからやるものについて、事前の前提がなかったということ以外に市町村教委の方からは例えば子供たちの心情とか過度の競争、序列化といったようなことで心配する声がたくさん寄せられておりました。8月からいろいろ検討は何回か重ねてきたのですが、 10月30日、きょうも資料の中に横長の表で当初の制限つき開示という案から修正案、最終案という資料をつけておりますけれども、当初の案で制限つき開示というものを考えた理由というのが、やはりある程度開示を受けた人に対して実際にそれを使わないような担保が要るのではないかという議論が当初あって、ああいったようなややきつい案を考えたわけです。ただ、これについては当初から知る権利との抵触という懸念もありました。 ちょっと長くなりますけれども、知る権利とよく言っていますけれども、実際に憲法にあるのは表現の自由という21条の規定で、そこから導き出される知る権利という言葉があるわけですが、理念としてはもう一般的に通用するようになっていますけれども、実際にはその知る権利を行使する権利という意味で、使う際には情報公開法とか情報公開条例があって初めて具体化しているわけでして、今回我々が8月の委員会のときに非開示とする際につけた現場の不安等にこたえるためのいろんな非開示理由、これを払拭して開示に持っていくためには何かの手だてが要るということで、委員長が支障を取り除くことができれば開示ということがあるという発言になったものです。 今回、最終的に配慮規定という形になりましたのは、やはり当初の制限つき開示というのにはかなり知る権利との抵触の色合いが強いと、開示決定する際に制限をつけた上で開示するというようなつくりになっておりまして、あわせて罰則の検討などもしておりましたので、相当対外的には厳しい制限がかかるように思われたと思います。 ただ、現在のこの条例には第4条に適正使用という規定がありますので、その適正使用の規定というのはもともとこれ自体が配慮規定でして、憲法のその表現の自由から来る知る権利というのを具体化したこの条例の中にその第4条があるわけですから、これは権利を具体化した条例の中に適法にあるものですからこれは憲法に違反するものではありませんので、我々が最終的に考えたのは、その4条の延長線というか、4条の範囲内のものであったらここにこういう配慮規定として設けることができるのではないかと。 ただし、その際に4条があるからいいのではないかという意見も当然ありまして、そのためにさっきから出ています8月以降いろいろ市町村の意見などもお聞きして、最終的に学校別の序列が出ることが一番心配されているわけですので、絞りに絞って、全国調査に限り、かつ学校が特定できるような情報の開示を受けた人だけに限って配慮を求めるという、本当に絞りに絞った内容にしたということです。 ですから、当初委員長が支障がなければと言っていた部分と整合性がというお話でしたが、やはりそれ以上に憲法の表現の自由から来る知る権利等との関係をやはり我々も一番心配というか、検討の際に重点的に考えましたので、現在のような最終案になったということでありまして。それから質問の中に萎縮効果があるのかとかいったようなことがありましたが、これは先日開かれた県の情報公開審議会でもやはり同じような意見がありまして、実質的に萎縮効果を持たせるようなことは知る権利を侵すのではないかというような意見もございました。 繰り返しになりますけれども、4条の適正使用の規定の範囲内、その延長上にある規定ということでこれまでの議論を踏まえ、市町村、学校現場の不安にもこたえるということの折衷案ということで配慮規定というものに落ちつかせたということで、萎縮効果が逆に言えばでは今の4条は空念仏で何も効果がないのだったら、ではあの規定は何のためにあるのかということにもなります。ですから萎縮を求めているのではなくて、あくまで社会良識に従った適正な使用をしていただきたいけれども、開示をする情報には色がついていませんので、いい情報の使い方をするのだったらお出ししますよとか、悪い使い方なら出しませんよというその出口での仕分けはできませんので、こういったような教育上の配慮ということを条例に文言として盛り込んだ上で開示をさせるということを考えているということでお答えにしたいと思います。
◎藤縄委員長 そのほか御意見ございますか。
○市谷委員 1つ答弁いただいていないのですけれども、抜ける市町村が出て、事業そのものに支障、影響を与えると思いますけれども、もし出てくればね、その際はどういう判断ですか。今までの判断で言えば、9条のあれに当てはまるという、事業に支障を及ぼすおそれがあるときには非開示、あれに当てはまるのではないかと思いますけれども、どうでしょうか。
●白井小中学校課長 実際このような条例改正ができまして、その結果、市町村が参加、不参加ということで判断されるわけですので、その結果、不参加のところが非常に県内で多くなって、その結果、国の事務事業の実施に影響があるかどうかということはその時点でまた判断をせざるを得ないと思います。またその時点で検討はしなくてはならないと思います、そういう状況が起きればです。
○市谷委員 今までそれがあるから非開示だというふうに私はちょっと認識していたのですけれども、だからそうならないようにということで今やっているわけだと思いますけれども、ちょっと説明が何か前言っておられたことと違うというか、はっきりしないなというふうに思いましたけれども、それはいいです。
◎藤縄委員長 そのほかございますでしょうか。
○横山委員 例えば情報開示で、本質的には情報開示だと思いますよ。どうしても知る権利をシャットアウトすると閉鎖的になるし、だから次のステップに行かないなというそういう気がします。 その中で、いろいろと書いてあるけれども、要は学力向上に資するための開示請求であることが条件だと僕は思っているわけです。それが人を陥れるための情報を出すはずがないなと僕は思っておりますけれども。 先ほどテストは嫌だ、学校の大多数はほとんどテストは嫌ですよ。よほど頑張った人だけ、今度のテストはいい点を取りたいな、いい思いをしたいなと思う者だけがテスト大好き。8割から9割以上の生徒はテストが嫌いですよ。それを言ったらもうどうにもならないなと思います。 とりあえずは個人を特定できないということがある。ましてや10人以下だったら個人を特定できない情報開示をしても、個人は特定できないということになると個人は守られているというふうに僕は思います。だから個人が守られているということと、学力向上に資するための情報開示ということだったら問題がないのではないかなと思います。
◎藤縄委員長 そういう意見で。 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは次にその他ですが、教育委員会に関して、執行部、委員の方で何かございましたら。
○伊藤(保)委員 県のスポーツ振興計画もできて、このたび案が出されているのですけれども、インターネットで鳥すぽって各試合などの競技結果などが出ておる。あれはNPOか、財団か何か知らないけれども。何か鳥取県のスポーツ情報を提供している鳥すぽというたしかホームページがあるのだけれども、ああいうものをもっともっと生かして、鳥取県のいろんな各種の競技団体の記録結果とか、やはりああいうものを、例えば県内のスポーツの結果情報はそこを見ればわかるとかいう何かもう少し情報提供の工夫というかな、私はしたらいいと思う。それを県が運営するのは大変でしょうけれども、何か鳥すぽという、ちょっとこの前ちらっと見ていたらあったもので、これはいいなと思って、もう少しこれをうまく、活用しているところは活用しているのですよ、そこのところをもう一度点検しながら、取り組みというかね、対応の進め方を考えればいいかなと思います。
◎藤縄委員長 要望でよろしいですか。
○伊藤(保)委員 要望です。
○市谷委員 学校給食で産地偽装の冷凍ブロッコリーでしたかね、全国で何県かが使っていてということで、たしか鳥取県も入っていたと思うのですけれども、もしわかる方がおられたら。国産だと書いてあったのだけれども、実は中国産……。
●田村体育保健課課長補佐 キャセイ食品の関係の件だと思うのですけれども、正式に体育保健課の方に情報は入ってきていないのですが、県の学校給食会の方でキャセイ食品を扱っているという情報はつかんでおります。ただ、どれぐらいの量を使っているというのがまだはっきりしていないということと、実際どれぐらい出回っているのかというのがまだ情報が不確定だということで、はっきりしていないところです。 それで今、県学校給食会の方では、とりあえずそのキャセイ食品が直接入っていないもので、仲卸が入って県の学校給食会の方に納められておりますので、そちらの方にそのキャセイ食品のまずは食品の安全性の確認が必要だということで、商品の方の安全点検をさせている途中ですけれども、まだ結果は返ってきていないという報告を受けております。
○市谷委員 では、またわかったら教えていただけたらと思います。
●松本特別支援教育課長 白兎養護学校訪問学級の整備事業について御報告いたします。 鳥取医療センターの重心病棟が新たに整備されることに伴いまして、白兎養護学校の訪問学級専用の教育の場を整備することになりまして、この整備は鳥取医療センターと一体で行うということになっておりました。当初はことしの3月以降にその病院を管理する国立病院機構の承認を得まして平成22年の4月に供用開始という形で整備をする予定でございましたが、先般9月にこの医療センターの方から連絡がございまして、その国立病院機構本部の承認がおりないということでございます。ついては、平成22年4月の新病棟供用開始は困難になったということで、この訪問学級の整備もおくれることになりました。 どれぐらいなのかということにつきましては、遅くとも平成23年の4月にはできると思うということで、その間、22年中になるかもしれないと、ここら辺は不確定でございます。 おくれる原因になったことは、病院機構本部の方が今の予定しておりました建築場所でありますとかその位置について変更案が提案されているということで、場所を変えてもう少し経費を安く上げようというようなことが提案になっているのだそうです。いずれにしても、まだもうしばらくその承認には時間がかかることから、22年4月の供用は難しくなったという連絡を受けておりまして、具体的な計画がわかりましたらまた御報告いたしたいと思っております。
●白井小中学校課長 先ほどの陳情のところで市谷委員からお尋ねがあったことをお答えいたします。 国旗の掲揚、それから国歌の斉唱の報告につきましては、2月の校長会で依頼をしました折に、そのときに国旗の掲揚それから国歌の斉唱をしなかった場合には報告をするようにということで、したしないについて一律全部に報告書を出させているということではございません。
◎藤縄委員長 意見はございませんね。(「はい」と呼ぶ者あり) 以上で予備調査の日程を終了させていただきます。 教育民生常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午後4時46分 閉会 |