平成21年度議事録

平成21年8月21日会議録

出席者(8名) 委員長
副委員長
委員
野田 修
森岡 俊夫
内田 博長
斉木 正一
錦織 陽子
浜田 妙子
山田 幸夫
横山 隆義
 
欠席者(1名) 委員 廣江 弌 
 

説明のため出席した者
  大場防災監、磯田福祉保健部長、石田病院事業管理者、法橋生活環境部長、ほか次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  田中主幹、小川副主幹、中島副主幹

1 開会  午前10時2分
2 閉会  午後0時1分
3 司会  野田委員長
4  会議録署名委員  横山委員、山田委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前10時2分 開会

◎野田委員長
 それでは、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会させていただきます。
 本日の日程については、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、横山委員と山田委員にお願いいたします。
 それでは、本日の議題に入ります。
 なお、質疑については、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 議題1、第1回鳥取県減災目標等策定委員会の開催結果について、議題2、災害時要援護者利用施設の土砂災害防止緊急対策について及び議題3、8月9日~10日の大雨による被害状況について、城平副局長の説明を求めます。

●城平防災副局長兼防災チーム長
 防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。1ページをごらんいただきたいと思います。第1点目が第1回鳥取県減災目標等策定委員会の開催結果でございます。
 これは今年度新規事業として当初予算で認めていただきました減災目標、それからそれにあわせましてアクションプログラムを作成するという事業の中で委員会を設置して検討していこうということにしております。その委員会を設置をいたしまして、第1回を開きましたので、その結果について報告をさせていただくものでございます。
 4番目のところに委員の一覧をつけさせていただいておりますが、7月23日に開催いたしました。放送大学鳥取学習センター所長、鳥取大学の名誉教授でもございます西田先生を初め6名の先生に委員になっていただいております。この中で西田委員のほうに会長になっていただいております。委員の皆様につきましては、平成14年度から16年度に鳥取県内の地震被害の被害想定をしておりまして、そのときにかかわっていただいた先生方を中心に、委員の選任をしております。
 5番目の協議結果のところでございます。減災目標の策定の趣旨でございますけれども、これにつきましては県や市町村、それから関係機関、住民が定まった一つの目標の達成に向けて取り組んでいこうと、それと減災の効果を勘案しながら施策の選択と重点化と体系的整理を図っていこうということについて確認していただいたところでございます。
 2つ目の想定する被害状況ですけれども、この減災目標は地震災害による被害の軽減ということを目標にしておりますので、平成14年度から16年度に調査した被害想定というものをベースにして、現時点で可能な範囲で見直しをかけて、それを被害想定としようというふうにしております。
 対象の地震でございますけれども、東部は鹿野・吉岡断層、中部は倉吉南方の推定断層、西部では鳥取県西部地震断層とすることを決定いたしました。
 策定スケジュールにつきましては、年度内策定を目途とすることにしておりますが、パブリックコメントなどを十分にやるようにということがございまして、年度をまたいでずれ込んでもきちんとそこをやっていこうということがこの委員会の中で話し合われました。
 減災目標につきましては、検討の途中である程度見きわめた上で設定するというようなことを決定したところでございます。
 会議の中で出ました主な意見を3点ほど上げさせていただいておりますが、今回減災目標を作成し、アクションプログラムを作成いたしますと、これはやはり県民の皆さんと一緒に頑張りましょうというメッセージを含めて出しておくことが重要ではないかというような意見ですとか、鳥取県では雪が多く降るというようなことがあり、建物の工法、鳥取県の地震の断層の横ずれだとか逆断層だとかというような特徴、そういうようなことを十分に考慮してアクションプログラムを策定していこうというようなことが出ました。それから地盤ですとかコミュニティーの充実というような問題のような地震以外の連鎖を食いとめるための対策というのを重視して、そこを重点的にやれば被害の軽減が大幅に図れるのではないかというような意見が出されたところでございます。
 このような意見を踏まえ、データの分析整理を進めた上で、また第2回を10月から11月にかけて開催をするように考えております。
 続きまして、2ページのほうをごらんいただけますでしょうか。災害時要援護者利用施設の土砂災害防止緊急対策についてでございます。これについては防災チームと福祉保健課の連名で出させていただいております。
 これは7月に山口県で災害時要援護者利用施設、ライフケア高砂という特別養護老人ホームでございますけれども、そこで大きな被害がございました。そのようなことを踏まえまして、鳥取県内の土砂災害警戒区域内の施設の避難体制につきまして徹底をするという通知を出しました。あわせまして該当施設の把握を行いたいということで、今報告を受けて整理をしているところでございます。これは7月29日付けで通知を出して、現在整理をしているところでございます。
 そのようなことをまずは第1段階としてしたわけですけれども、これについてはやはり施設に避難計画を作成していただく必要があるということで、ソフト対策として避難計画の作成を推進するために避難計画作成の基本的な考え方や留意事項を取りまとめた新たな避難対策指針を作成しようということを県と市町村で申し合わせをしたところでございます。これは平成16年、全国で水害を受け、県は市町村と一緒になって災害時要援護者対策を推進をしてきたところでございますけれども、こういう施設に入所されておられる、特に24時間入所されているというような施設についての対策というのがおくれていたのではないかと、そういうところに重点を置いていなかったということで、そういう部分についての新たな避難対策支援を作成しようというものでございます。
 1番のところでございますが、避難指針の作成の進め方ということですが、まずは全施設を対象として調査をしようというところでございます。
 その中で(2)のところに記載しておりますが、モデル施設を選定して具体的に検討を進めた方が実際の具体的な避難計画に結びつくのではないかと考えておりまして、モデル施設として高齢者の利用施設、それから障害者利用施設、医療提供施設というような3つのモデル施設、24時間入所されているようなモデル施設を選定して、その施設における具体的な避難対策の検討を進めて、その検討結果を指針に反映したいというふうに考えております。
 (3)番のところに関係機関による検討会の開催としておりますが、市町村と、それから県の担当課、これは防災チーム、福祉保健課、治山砂防課など、それからモデル施設の担当職員の方にも入っていただいて、それから必要に応じて専門家の御意見もいただきながら検討を進めたいというふうに考えております。
 指針に盛り込む内容ですけれども、情報伝達の内容ですとか体制、これはいつどのような情報をどのような手段で出すか、提供するかというような検討。
 あるいは2番目では、個々の施設がいつどのような情報が入ってきたら避難判断をするかというような検討。
 施設の側から見てどのような情報を受けたら避難を開始しようかとかというようなことを考えていくというようなことを考えております。
 あと避難場所の設定ですとか、どういうふうに避難をするか。
 避難方法については、緊急的に屋外避難ができない場合に緊急措置としてどうするかというようなことも含めて指針に盛り込んでいきたいというふうに考えております。
 これについては検討を進める中ですぐには解決できない問題がございますので、短期的に解決できる課題、中・長期的な課題などまだ残るものもあるとは思われますけれども、整理をした上で、今年度中には指針を策定し、来年度の出水期までにはそれぞれの施設で整理をしていただくように、あるいは県や市町村の体制や計画の見直しを進めるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
 次に、3ページのほうをごらんいただけますでしょうか。8月9日~10日の大雨による被害状況についてでございます。
 全国的にも多くの被害が出たわけでございますが、鳥取県のほうでも被害が出ております。これについて人的被害、住家被害とか避難というのはございませんでしたけれども、農業被害でのり面崩壊など21カ所発生して、2,400万円余の被害が出ております。
 道路の通行規制ということですが、被害は出たのですけれども、現時点では、片側通行のところもありますけれども、通行可能な状態になっております。
 (5)番のところに公共交通機関というところで書いてございますが、御案内のように現在まだスーパーいなばが全面運休をしているという状況でございますし、スーパーはくとのほうは一部をバスで代替で運行しながら運行をしているというような状況でございます。全体といたしましては智頭線の全列車は8月30日の始発から平常運行となる見込みということで、それまでの間はバスの代替輸送などによりまして1時間から1時間半ぐらいのおくれが出るようですけれども、運行をしているというところでございます。スーパーいなばのほうは全区間が運休です。岡山のほうにつきましては、十分な移動手段がないということでございますけれども、そういうような影響を受けているところでございます。
 県のほうでは、このとき土砂災害警戒情報が出ましたので、警戒本部を設置をして対応したところでございます。
 一番下の3番のその他のところに書いてございますけれども、今回の大雨による被害を受けました兵庫県、岡山県に対しまして8月18日に見舞金30万円ずつを贈呈したところでございます。
 7月の豪雨で被害を受けました山口県に対しましても7月31日に見舞金30万円を贈呈させていただいているところでございます。

◎野田委員長
 それでは、議題4、平成21年台風第9号被害に係る兵庫県への鳥取県職員災害応援隊の派遣について、福田副局長の説明を求めます。

●福田防災局副局長兼危機管理チーム長
 4ページをお願いいたします。先ほどの報告の続きのような形にもなりますが、このたびの9号の台風でお隣の兵庫県では大きな被害を受けられました。そこで兵庫県を通じまして佐用町及び宍粟市から支援してくださいというような要請がありました。そこで、以下に書いておりますけれども、職員災害応援隊を派遣しております。
 職員災害応援隊と申しますのは、参考のほうに書いておりますけれども、あらかじめ登録した県職員の志願者で構成しておりまして、現在301名おります。
 活動内容は、直接的な応援ということではなくて、周囲の障害物の除去でありますとかシート張りとか、それから避難所の運営等々、そういった活動でございます。
 いきなりそういう活動はできませんので、日ごろから訓練をしなければならないということで、実はその前の週ですけれども、ちょうど訓練を実施していたところでございました。
 これまで実践として活動したものは、下に書いておるような件数ですが、このたび佐用町と宍粟市へ派遣したということであります。
 具体的には佐用町では仮設トイレを組み立てたということで、合計38名、13日に派遣いたしました。それから宍粟市へは、これは災害のときに出てくるごみ、さまざまな粗大ごみ等を分別・搬出する、これを3日間にわたり延べ44名、車両のほうも動員しまして応援に参りました。その結果、仮設トイレのほうは70個ほど設置できたということ、それから宍粟市での集積の関係では、毎日新たに追加してくるわけですが、そのごみの山の大きさが2分の1ぐらいになったと最終日に行った方から報告はいただいております。
 写真にありますように、隊員の感想としては、報道されるよりはやはり現場に行ってみて想像以上の被害だったなというのを実感されたということや、それからこれらを通じてやはり地道にハード・ソフトでの対策というものが必要なのだなということを痛感されたというような感想をいただいております。そういった旨を19日の知事報告でされておりました。

◎野田委員長
 議題5、福祉施設等における土砂災害時等の警戒避難体制の確立について、中林福祉保健課長の説明を求めます。
●中林福祉保健課長
 福祉保健部の資料をごらんください。1ページをお願いいたします。先ほど災害の要援護者対策につきまして防災局のほうから総括的な説明がされたところでございますけれども、福祉保健課は福祉施設等におきます当面の緊急の対策につきまして御説明をさせていただきます。
 去る8月17日付けで県内の福祉施設あるいは福祉関係の事業所、病院等に対しまして当面の避難体制の確立等に係る注意喚起を文書でさせていただいたところでございます。
 まず、その内容を御説明いたします。真ん中の表でございますが、留意点といたしまして、特に危険箇所の確認というふうなことを上げさせていただいております。山口県の事例でも施設の側がどういうふうな危険地域にあるのかというふうなことに対する認識が必ずしも十分ではなかったというふうなことも報道されているところでございますので、県内の福祉施設等におきまして例えば土砂災害警戒区域内にあるかどうか、あるいは洪水とか水害の危険区域内にあるかどうか、そういったことを県のホームページを見て確認をしていただくようにということでございます。具体的には、鳥取県の防災とかとっとりWebマップというふうなサイトを見て、御確認いただくということでございます。この中でも特に土砂災害の警戒区域内の施設等につきましては、県のほうから個別に周知を図らせていただきたいと考えておるところでございます。
 また、情報収集の関係では、例えば気象庁ですとか国土交通省とか、そういった関連のインターネットのサイトですとか、そういったものをお知らせして情報の収集なり伝達の体制について御確認をいただこうということでございます。
 また、関係機関との協力体制ということでございますが、特に福祉施設に入所していらっしゃるような方、寝たきりの方とか車いすの方とか、こういった方々につきまして特に災害時には施設での対応というふうなものにもちょっと一定の限界があるだろうというふうに考えられるところでございますので、やはり消防機関ですとか、あるいは市町村、あるいは自警団とか、そういった地域の方々との連携体制というふうなものを密にしていただいて、円滑に避難が図れるようにしていきたいということでございます。
 また、実効的な災害警戒避難体制の確立ということで、情報の収集とか伝達とか、あるいは施設の職員への情報の伝え方とか、あるいは集まり方、そういったことにつきまして注意喚起をさせていただいたということでございます。
 次の(2)番の対策につきましては、先ほど防災局のほうから説明いただきましたので、ちょっと説明を割愛させていただきます。
 最後に、今後の取り組みスケジュールというところでございますが、ちょっと台風シーズンを迎えておりますけれども、土砂災害警戒区域内のすべての施設を対象とした説明会を開催したいと思っております。これは市町村向けの説明会はもう既に実施をしたところでございますけれども、今度は直接、施設を対象にして説明をさせていただきたいと思っているところでございます。内容としましては、前回の山口県の事例あたりを対象にして、どういった状況であったのかというふうなことについて説明をさせていただきたいと思っております。
 また、特に緊急度の高い施設、例えば山に特に近いですとか、以前にも土砂崩れがあったですとか、そういった施設につきましては個別に洗い出して、個別にその体制の整備を働きかけていきたいと考えております。
 さらに、各総合事務所の福祉保健局が福祉施設の監査というふうなことをやっておるわけでございます。この中で従来からも災害全般についてのチェックというふうなことをさせていただいているところでございますが、特に今後はこういった土砂災害の事例と経験というふうなことをもとにして、特にそういったことも意識した監査を行っていきたいと考えておるところでございます。

◎野田委員長
 議題6、鳥取県が実施した措置入院に係る不当確認等請求訴訟の判決について、梶野障害福祉課長の説明を求めます。

●梶野障害福祉課長
 4ページをお願いします。鳥取県が被告になっています訴訟がありまして、これが7月28日、地方裁判所で判決が出まして、県側の勝訴ということで御報告させていただきます。
 この4ページの真ん中に訴訟の概要、経緯がありまして、鳥取市在住の男性の方で県に対して措置入院が不当だったということと5万円の損害賠償請求をされていました。
 経緯ですけれども、この4のところで原告の措置入院の概要というところですけれども、原告は平成8年4月ごろから県内の病院で精神科の治療を受けておられました。平成12年ごろに勤務されていた会社を解雇されたことに不満を持ちまして、ホームページ上に社長を殺害するとか、そういった脅迫を繰り返しました。それで自傷他害のおそれがありということで警察署が判断しまして、県としては平成19年8月、最後の行ですけれども、措置入院ということが経緯であります。
 真ん中の上のほうの裁判所の判断としましては、まずこの措置入院が不当だという求めだったわけですけれども、裁判所としては訴えの利益がなくて、不適法なものだと。
 (2)の損害賠償請求につきましても、県に違法なところがないので県の過失も認められないということで県側の勝訴ということであります。

◎野田委員長
 議題7、「とっとり子育て応援券事業」の実施について、高橋子育て応援チーム長の説明を求めます。

●高橋子育て支援総室子育て応援チーム長
 「とっとり子育て応援券事業」の実施について御説明します。
 資料5ページをごらんください。この応援券事業でございますが、小学校就学前の子育て応援パスポート会員にこのような子育て応援券2,500円分を交付しまして、ファミリーサポートセンターとか保育所などの一時預かり等の子育て支援サービスを利用していただくというものでございます。
 現在、核家族化等の進行等によって子育てに不安や悩みを持ち、子育てに負担を感じていらっしゃる保護者がふえていらっしゃる一方、子育て支援サービスを知らない、知っていても親が子育てするものだという人目が気になりまして利用しづらいというような状況がございます。そこで県のほうが応援券を交付し、こういうサービスを体験していただいて、あるいはサービス利用機関の支援者とかかわることによって子育てに安心とゆとりを持っていただくということが目的でございます。
 また、子育て応援パスポートのメリットをもっと多くしてほしいという御意見がございますが、そういうメリットを付加し、会員の加入促進を図りたいと考えております。
 概要でございますが、応援券の交付対象、先ほど言いましたパスポートの登録会員ですが、9月までに登録した方もお送りしまして加入促進を図りたいと思っております。
 現在パスポート会員が1万3,500世帯ぐらいありますが、その8割が就学前のお子さんのいらっしゃる世帯でございまして、先般子育て応援キャンペーンということでチラシを学校とか保育所などにお送りしましたところ、最近、順調に会員数が伸びているという状況でございます。
 応援券につきましては、来週にも発送する予定にしております。
 応援券の金額は2,500円分、これは各種サービスが最低1回は利用可能な金額となっております。
 応援券の有効期限は9月から12月までということで、キャンペーン中のお試し期間と考えております。
 応援券のサービス提供機関は、保育所、ファミリーサポートセンター、病児・病後児保育施設等で、80以上の施設で利用が可能となる予定でございます。
 子育て応援券を目に見える形で出しまして、子育て家庭に子育て王国鳥取県というものを実感して少子化対策につなげていきたいというふうに考えております。

◎野田委員長
 議題8、平成22年度医師臨床研修制度の見直しに伴う各病院の募集定員について及び議題9、平成22年度医学部入学定員の増員への対応について、松岡医師確保推進室長の説明を求めます。

●松岡医療政策課医師確保推進室長
 資料の6ページでございます。平成22年度医師臨床研修制度の見直しに伴う各病院の募集定員についてでございます。
 臨床研修制度の見直しがございまして、募集定員の設定方法が変わりました。各病院からの募集定員について厚生労働省に対して協議を行っておったところでございますが、このたび内示がございました。
 内示状況につきましては、1の数表をごらんいただきたいと思います。各病院の内訳については、ごらんいただきたいと思います。県合計69人を定員要望しておりましたところ、要望どおりの内示、69人がございました。
 今回のこの内示の考え方でございますが、これは2番目の内示の考え方のところをごらんいただきたいですが、厚生労働省の臨床研修制度の見直しについての施行通知では、各病院の募集定員は過去3年間の研修医の受け入れ実績の最大値となるということが書いてございました。1番の数表に戻っていただきまして、過去3年間の採用実績の最大値といいますと、県合計で43人というところで、ここが上限になってしまうかということが懸念されたわけでございますが、本県においては要望された定員の合計69人が都道府県ごとの募集定員上限の90人を下回っておるということから要望どおりの募集定員としたということでございます。この考え方は、本県が行った国要望の趣旨を踏まえたものとなっております。
 ただし、1番の内示状況等の数表の下に書いておりますが、鳥取赤十字病院と鳥取県立厚生病院につきましては、臨床研修の基準のうち臨床病理検討会の開催という基準を満たしていないということがつけ加えられておりました。しかし、今回は経過措置として指定が継続されたというところでございます。鳥取赤十字病院と鳥取県立厚生病院に臨床病理検討会の状況を確認いたしましたところ、鳥取赤十字病院につきましては今年度に入られて既にもう検討会を実施されたということでございますし、厚生病院につきましても近いうちに実施の計画があるということを伺っておりますので、この基準については満たされるものというぐあいに考えております。
 続きまして、平成22年度医学部入学定員の増員への対応についてでございます。
 7ページでございますが、医師不足に対応するためにこのたび緊急臨時的に平成22年度の医学部入学定員を増員するということが認められました。
 1番でございますが、その入学定員の増員数の考え方でございますが、3つございます。
 1つ目が(1)地域の医療確保の観点からの定員増でございます。これは各都道府県ごとに7名の枠があるということでございます。その7名枠の内訳は、県内大学が5名以内、県外大学については2名以内ということになっております。この県外大学2名分につきましては、1と合わせて7名以内で増員が可ということになっております。
 あと2つ、研究医養成のための定員増、それから歯学部の入学定員の削減を行う大学の特例というのがありますが、これにつきましては本県に直接関係いたしませんので、説明は省略いたします。
 2番に書いております地域の医療確保の観点からの定員増についてでございますが、要件が3つございます。都道府県の地域医療再生計画に基づくことが1つ目。2つ目が、地域の医師確保に係る奨学金を設定すること。これにつきましては地域医療再生計画に基づいて交付される基金、交付金で設置いたします地域医療再生基金が充当できますが、これは平成25年度までということになっております。3番目の要件が、地域医療等に従事する明確な意思を持った学生の選抜枠を設けることということになっております。
 入学定員増ができる期間でございますが、これは10年間、平成31年度までということになっております。
 このような厚生労働省と文部科学省からの通知が参りまして、対応方針でございますが、定員増の設定につきましては県内分につきましては鳥取大学医学部に5名、県外分につきましては岡山大学医学部に1名ということで話を進めております。
 あと地域医療再生計画につきましては、この増員計画を記載する。
 地域の医師確保に係る奨学金の設定につきましては、9月補正でお願いするということで話を進めております。
 地域医療に従事する明確な意思を持った選抜枠の設定につきましては、各大学医学部と今後協議ということにしております。
 4番の今後のスケジュールでございますが、9月30日までに平成22年度医学部入学定員増員計画というようなものを出しまして、あとは大学のほうがそれぞれ文部科学省と協議いたしまして認可を受けまして、12月には募集要項を公表ということになっています。
 県外大学2名分のうちまだもう1名枠あるわけでございますが、これにつきましては今交渉を進めております。ちょっとまだ確定的なことが申し上げられる段階ではございませんので資料には書かせていただいておりませんが、交渉を進めておる段階でございます。

◎野田委員長
 議題10、甲陽ケミカル株式会社境港工場からの劇物(塩酸)流出事故について、岩垣医療指導課長の説明を求めます。

●岩垣医療指導課長
 資料の8ページをお願いいたします。21年8月5日午後3時57分、境港市竹内工業団地内の甲陽ケミカル株式会社境港工場から劇物、これは塩酸20%溶液でございますけれども、流出事故がございました。その事故の概要及び県が行いました指導等について説明させていただきます。
 まず事故の概要でございます。この工場はカニ殻からキチンキトサン、グルコサミンを製造する工場でございますけれども、そのグルコサミン製造過程で使用した塩酸の貯蔵タンクから塩酸を抜き取る作業中に配管が詰まったと。従業員がその配管に圧力を加えたところタンク内の圧力が高まってタンクの底部が破損し、タンク内にあった塩酸1トンが工場内及び側溝に流出したものでございます。
 流出した塩酸から塩化水素ガスが発生しまして、隣接工場の従業員10名が咽頭痛、それから気分不良を訴え受診しましたけれども、いずれも軽症で、診察後、帰宅したところでございます。
 一方、この処置につきましては、同工場の従業員が工場内及び道路の側溝を土のうでふさいだと。そのために美保湾への流出はないということで確認をとっております。
 同工場の従業員が流出した塩酸を水で希釈し、塩化水素ガスの発生抑制を行った。
 県の指示によりまして同工場の従業員が側溝、工場内に停留しております塩酸を消石灰によよりまして中和して、pHを確認の上、作業を終了しております。
 県の指導でございますけれども、8月5日、同日と、翌日の6日に立入調査を行っております。
 まず、毒物及び毒物取締法第16条の2に基づく事故届が提出されていなかったものですから、これを出すようにと。8月10日に福祉保健局のほうに提出いただいております。
 劇物を貯蔵する場所に医薬用外及び劇物の表示を行うこと、この表示がなかったものですから、8月10日にこれを改善しております。
 防液堤等の劇物が流出することを防ぐための措置が講じていなかったものですから、これにつきましては薬品のタンクの周りに耐腐食加工した鉄板による防護壁を、これは工場内4カ所、6基すべてに設置するようにしまして、8月12日に完了しております。
 塩化水素ガスの飛散防止を強化するため塩酸薬液タンクに上屋、換気扇、ガス洗浄塔を設置するということで、これは12月末までに実施していただくようにしております。
 事故の原因となった配管の詰まりが起こらないように措置を講ずることということで、これは事故の原因となった塩酸タンクは固形物が詰まらない構造のものに変更するということで、フィルターの精度を向上させたり、あるいは現在タンクのパイプから横に抜くような構造だったものを真下にするような形で、これを8月31日までに実施していただくようにしております。
 毒物及び劇物取締法の遵守について組織体制を確立し、危害防止規定及び事故発生時対応マニュアルを作成することにつきましては、28日までに実施していただくようにしております。
 同じく法の遵守について従業員の教育を行うこと、これにつきましては労働基準監督署と共同で従業員の安全教育を実施するように、8月31日までに実施するようにということでしております。
 7番の中和処理につきましては、先ほど報告いたしました8月5日に産業廃棄物として処分済みということであります。
 今後は、この8月末あるいは12月末までに実施ということで向こうが対応するということにしておりますけれども、それの改善状況の確認、それから教育の実施、こういうものを局のほうで指導していくようにしております。

◎野田委員長
 議題11、新型インフルエンザの医療体制の変更について、藤井医療政策監の説明を求めます。

●藤井福祉保健部医療政策監兼次長兼健康政策課長
 9ページでございますが、新型インフルエンザの医療体制の変更について御説明を申し上げます。
 まず1番の感染状況でございますが、世界的には南半球等で感染が引き続き拡大しておりますし、国内でも流行が拡大しております。特に沖縄等を中心に拡大しているところでございます。
 県内の状況、ちょっと小さいグラフで恐縮ですが、発生数等々を上げておるところでございますけれども、当初は海外の渡航歴がある方の発生が相次いでいたところでございますけれども、7月下旬以降、海外渡航歴のない感染事例も急激に増加をいたしまして、学校での集団感染等が複数発生するなど感染が増加している状況でございます。
 国におきましても7月24日に法改正がございまして、従来の個別から集団感染の把握に変更したところでございまして、全体数の把握に至っておりませんが、中ほどに書いておりますように、8月9日現在で1,066件の集団発生の報告等が全国的にも見られ、さらには8月15日には国内初の死亡例も報告され、なおその後、神戸、名古屋でも報告がございまして、現在3例の死亡例の報告がございます。いずれも基礎疾患がある方でありまして、この方々には特に注意が必要でありますが、多くの方々については通常の季節性インフルエンザと同様の経過で警戒していらっしゃるということも事実でございますので、引き続き手洗い、うがい等の予防策の徹底が重要と考えております。
 (2)番のほうに県内の発生状況を上げておりますが、県内でも集団感染事例が表のように発生をしております。なお、この資料作成後、8月18日に鳥取市内のクラブ活動、また8月20日には倉吉北高校での部活動等ございまして、現在までに11件の集団感染を確認しております。
 この現在の集団感染という事例の定義でございますけれども、10ページのほうにちょっとつけておりまして、申しわけございませんが、下のほう参考につけておりますが、10人以上の学校・施設、事業所等で1週間以内に2名以上の患者の発生があった場合ということで報告をいただいて調査をしているということでございます。ただ、今後、流行が拡大した場合については、この基準は見直しが予定をされているところでございます。
 返っていただきまして、9ページでございますけれども、このような集団感染事例につきまして一部の方についてPCR検査を実施しております。その結果、現在まで確定患者、PCR検査、詳細検査を行いまして確定した患者が、資料では70名となっておりますが、先ほど申し上げましたように追加の事例がございまして、現在72名の感染確定事例になっております。そのような集団の中で同じように、確定検査をしておりませんが、迅速検査でA陽性等でインフルエンザと診断された方々、これらを疑似症というふうにしておりますが、こういう方々が、資料では20名としておりますが、発生の増加等により現在27名でございます。確定患者、疑似症患者含めまして現段階で本日のところで、20日現在99名の患者を確認しております。
 なお、後ほど御説明をいたしますが、鳥取県内におきましても8月6日以降につきましては全数のPCR検査を実施しておりませんで、インフルエンザの診断がなされたもの、具体的には迅速検査でA陽性という方々につきましては新型インフルエンザとみなして各医療機関で治療等を行っていただいているところでございまして、そのような方々がさらにいらっしゃるというふうに認識をしております。
 はぐっていただきまして、10ページのほうでございますが、医療体制の変更ということでございます。先ほども少し申し上げましたが、(1)番でございますけれども、すべての患者さんを把握して感染拡大に努めてまいったところでございますが、感染の拡大等もございまして、あるいは国の法改正等もございまして、集団感染事例に的を絞った対策への移行を行うということから、8月6日より集団感染が疑われる事例について、その一部について検査を行うこととしたところでございます。
 あわせて医療機関におきましては、確定検査を行わなくてもインフルエンザへの感染が疑われる場合については基本的に新型インフルエンザ患者とみなして自宅療養を指導してもらうこととしておるところでございます。
 なお、これに先立ちまして、下のところでございますが、(2)番のこれまでの対応のところに記載をしておりますけれども、軽症患者については自宅療養に既に切りかえをいたしまして、7月21日からは従来の発熱外来というスタイルではなくて、患者数の増加にあわせて外来協力医療機関ということで協力をいただきまして、受診できる医療機関を拡大してインフルエンザになられた場合には速やかに受診し、治療いただける体制をとっているところでございます。
 上のほうにまた返りますけれども、全数把握はいたしませんが、このように集団感染事例について今後も増加することが予想されますので、そのような場合につきましては早目に探知をして、関係者の御協力をいただきながら感染拡大防止に努めてまいりたいというふうに思っております。
 また一方で、基礎疾患がある方等の重症化防止対策も重要な点でございますので、これらも含めまして本日午後に対策本部会議を開催し、今後の対策についても改めて検討するところでございます。

◎野田委員長
 議題12、「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」の一部改正案に係るパブリックコメントの実施結果について及び議題13、中国電力株式会社による微量PCB混入の恐れがある機器の処理について、亀井循環型社会推進課長の説明を求めます。

●亀井循環型社会推進課長
 生活環境部資料の1ページをごらんいただきたいと思います。最初に、「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」の一部改正案に係るパブリックコメントの実施結果についてでございます。
 この条例につきましては、去る6月25日の委員会で条例の見直しに係る考え方等を御説明をさせていただいたところでございます。以後、パブリックコメントを1カ月間にわたって実施してまいりました。その結果を御報告させていただきます。
 意見の募集期間は、7月1日から7月31日まででございます。
 意見の総数は、22件ございました。総数の内訳については、資料のとおりでございます。
 主な意見と対応ということで、3つに区分して整理をさせていただいております。
 一つは、改正内容に係る意見ということで11件の意見をちょうだいしたところでございます。主だったところ御紹介いたしますと、改正案に賛成という意見がある一方、焼却施設から排出されるダイオキシンは問題ないといった意見もあるので、規制が厳しいのではないかといった御意見もございました。また、排出事業場内に設置される焼却施設も対象にしたほうがいいのではないか。また、これから設置する施設だけを対象としても効果が少ないのではないかといった意見。また、処理能力が時間当たり50キロ未満の施設も対象にしたほうがいいではないかという御意見もございました。
 また、条例全般に係る意見ということで4件の御意見をいただいたところでございます。これにつきましては例えば周辺住民の同意を必要としたほうがいいのではないか。さらに住民との合意事項が守られているか把握し、指導できる仕組みをつくっていただきたいといった意見。また、説明会の必要回数を定めてほしいといった意見がございました。
 また、それ以外の意見ということで7件ございまして、一つには一定規模以上の産廃の保管場所を届け出制にすべきだとか、野外焼却の抜本的な解決を検討すべきといった御意見でございました。
 るる内部で検討いたしましたけれども、当初の御説明いたしました見直しの考え方を修正するといったことについては現段階では必要ないではないかということで、6月25日に御説明した内容をもって、現在、9月議会に条例改正を提案するべく準備を進めているところでございます。
 条例の施行は、来年1月からということで考えているところでございます。
 次に、資料の2ページをごらんいただきたいと思います。中国電力株式会社による微量PCB混入の恐れのある機器の処理ということでございます。
 中国電力株式会社におかれましては、5年前に同社の保養施設を解体された際に微量のPCB混入のおそれのあるコンデンサーを通常の産業廃棄物として処分した可能性があるといった報告をことし7月に受けたところでございまして、その概要を御報告させていただきます。
 まず、経緯のところをごらんいただきたいと思いますが、ことし3月に山口県、それから岡山県におきまして微量PCBが付着した工事用具等を通常の産業廃棄物として処分したということをまず中電のほうが報道発表されたところでございます。
 以後、中国管内の過去の工事等につきまして同様な不適切事案がないかといったことを点検されまして、その結果を7月中に各県に御報告をいただいたところでございます。
 そして8月10日に同社のほうがこの点検結果で明らかになりました23件、さらにこの23件のうちの11件について詳細をマスコミのほうに報道提供されたところでございまして、あわせて再発防止策も報道発表されたところでございます。
 この23件の内訳でございますけれども、一つは法令に明らかに違反する不適切な事案ということで8件ございました。これは本県の該当はございませんでした。もう一つ、事実関係が確認できないものの既に設備が処分された事案ということで、これが3件ございまして、このうち1件が本県の事案でございました。
 なお、今後、微量PCB含有の有無を確認する事案、必要がある事案ということで12件ございますが、この12件について今回の報道発表ではされておりません。ただ、本県分は該当ないというぐあいに伺っているところでございます。
 事案の概要は、重なりますが、2に書いているとおりでございまして、旧大山荘という保養施設をもっておられました中国電力が16年11月にこれを解体工事したとき、コンデンサー1台を微量PCBの含有の有無を確認しないまま処分をしたということでございます。
 このコンデンサーの中には、絶縁油が約3リットル含まれていたということでございまして、米印で書いてございますけれども、平成14年までに製造されたコンデンサー等につきましては微量のPCBが混入している可能性があるということで当時環境省のほうからも県を通じて県内業者あるいは処理業者に注意喚起をするようにといった通知が来ておりまして、廃棄時にPCBの有無についての確認が必要だということでございます。
 県の対応でございますが、中国電力から報告を受けまして、再発防止について指導いたすとともに、同社あるいは工事請負者への調査を実施したところでございます。
 しかしながら、これまでの調査では微量PCBが混入している可能性があるコンデンサーの具体的な処理状況について確認ができていないという状況でございます。
 現在、鋭意、総合事務所のほうで確認作業を行っているところでございますので、不適切な事項が確認された場合は指導等を行うよう考えているところでございます。
 また、今後、廃電気機器等の保管事業者あるいは産業廃棄物協会であるとか建設業界といった関係団体に対しまして同様な事案が置きないよう注意喚起を図る予定にしております。
 なお、PCB廃棄物につきましては、PCB特別措置法という法律がございまして、この法律により、28年7月までに処理をしなければならないということが義務づけられております。この法律に基づく国の基本計画によりまして、高濃度のコンデンサー、トランス等は日本環境安全事業株式会社の全国5カ所の施設で処理が行われるということになっております。本県分は来年3月から本格的に北九州の事業所で処理が開始されるという予定になっておるのですが、今回の事案でございます微量PCBの機器等については日本環境安全事業の施設での処理の対象外ということになっておりまして、これまでこの処理をどうするかということを鋭意国のほうで検討をしてきたところでございますが、今般ようやく国のほうで無害化の処理、無害化というのは焼却だとか洗浄するということなのですが、無害化の処理をするという方法でおおむね方針が決まったようでございまして、今後、法改正等を経て無害化の認定を受けた民間施設で処理が開始される見込みということになっているところでございます。

◎野田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑を受けたいと思います。
 その際は、説明資料のページを言っていただいた上で質疑をお願いいたします。

○横山委員
 防災局の2ページですが、施設はよくわかりました。ただ、例えば雨が降ったりいろいろすると裏山が崩れそうとか、そういう危険場所というものも含めて現状調査してほしいなと思います。施設だけではなくてですね。
 福祉保健部の5ページ。とっとり子育て応援券事業ですが、5ページの登録世帯だけ。登録していない人はどうなっているのですか。役場に行くと出生届が出てきますから、大体登録できてしまうのではないかなというふうに思うのですが、そういうことについてはどういう対応をされているかをお聞かせください。
 最後は、生活環境部の1ページ。野外焼却の話ですが、私が学校に勤めているときから竹を燃やしたらいけないとかいろいろなことを言っていたのですが、今でもそうなのですか。木を燃やしたり、たき火がいけないというわけですか。それは改正されているのではないのかなと思うのですが、見解を教えてください。

●城平防災副局長兼防災チーム長
 調査の際には、施設だけではなくて、その裏山が危険かどうかとかということを調べてほしいということでございました。実は鳥取県内で土砂災害の危険な区域につきましては、いわゆる土砂法と言っていますけれども、土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいてイエロー区域とかレッド区域というのを指定するようになっております。今、イエロー区域が5,600余りの箇所指定をされておりまして、その中にある施設を調査しているという状況です。ですから危険なところにある施設を調査しているという状況でございます。まだ中間取りまとめですけれども、その中にある施設が164施設ほどありまして、その中に24時間利用している施設が現在50弱ぐらいあるというのが現時点の中間的な取りまとめです。そのような中で、先ほど委員からございましたように、イエロー区域の中でもより危険な場所にあるような施設もあるかと思いますので、そのようなことを含めて避難するときにどういう環境にある施設だとより早く避難しないといけないのではないかとか、そういうようなことが具体的に検討していければというふうに考えております。

○横山委員
 いいですか。

◎野田委員長
 ちょっと全部答えてからにしましょう。

●高橋子育て支援総室子育て応援チーム長
 とっとり子育て応援券事業の関係でパスポート登録世帯以外をどうするのか、どういう対応するのかというような御質問がございました。これにつきましては、先ほどパスポート会員の約8割の方が就学前のお子さんのいらっしゃる子育て世帯だということをお話ししましたが、就学前のお子さんのいらっしゃる世帯のうち約半数の方が既にパスポートをお持ちでございます。あとこのキャンペーン、応援券ができるということで再度幼稚園とか保育所のほうにパスポートの御案内をさせていただくとともに、先ほど委員のほうからありました、市町村にもかねてより出生届であるとか母子手帳の交付時に申請を受け付けてほしいというようなお願いをさせていただいておりますが、できるというところと、それとそれでなくてもいろんな手続が込み合っているのでさらにプラスは待ち時間をふやすことになるということでちょっとちゅうちょされていらっしゃる市町村もございますので、再度改めてお願いをしていこうというふうに思っております。

●亀井循環型社会推進課長
 野外焼却でございますけれども、廃棄物処理法では原則禁止ということになっておるのですが、例外的に例えばとんど焼きだとか農業の稲わらだとか、そういったものを焼く場合で生活環境への影響が特に著しくないという範囲の中でやられることについては例外措置ということで認められていることがございます。
 現在いろいろ野外焼却のほうの苦情等もありまして、ことしの春、県のホームページで野外焼却についての禁止事項といいますか、そういったことをまとめたものをホームページで掲載して注意喚起をしておりますし、これは市町村の担当にも影響する話でございますので、市町村の担当課長会議等でもそういったことをあわせて御説明し、市町村のほうからも注意喚起をしていただくようにということをお話をさせていただいているところでございます。


○横山委員
 一番最後のほうから。例えばたき火とか、風情が悪いな。木を燃やしたらいけないとか、四角四面で、そういうのではなくて、もうちょっと、私たちのところだったら草を刈ったら草を燃やしているし、いろいろなことがあるので、これはいけないとかあれはいけないとかというので言い過ぎると、どうせ無害なわけだから、無害なものについてはと思っております。
 市町村で登録世帯のほうは、別に市町村に聞けばすぐわかりますので、幼稚園やそんなものではなくても、ただそれも含めてやはりしてほしいなと思う。要望です。
 災害のほうについては、関係部署と連絡を密にしてもらわないといけないし、県土整備部もそうだろうし、いろいろなところが関連するわけです。防災局だけでは間に合わない。そこら辺でお互いに連絡を上手に、今でも崩れそうなところはいっぱいありますからね。だからそこら辺で緊急にやらなければいけないところを、優先順位を決めてやらないと、ちょっと雨が降ったら山口県や佐用でなくても幾らでも鳥取県で起こるというふうに思っております。だからそういうところをあらかじめやはりここは危険地域で重要というようなのでつくっておいてほしいなというぐあいに思います。もちろん施設では動けない人が多いわけですから、そういうところはもっと綿密にというか、そういうぐあいに考えてもらうといいなというようなことを思っております。よろしくお願いします。

●亀井循環型社会推進課長
 ちょっと重ねてになるかもしれませんけれども、やはり野外焼却は特に春先とこれから秋ごろ、大体2回ぐらい苦情が来ます。どうしても例外規定に載っていることをやっておられたとしても煙が家にどんどん入ってくるとか、そういう話がございまして、原則は例外規定でもって考えていけばいいと思うのですけれども、やはりやられる方がその辺を十分に考えて、いわゆる付近の苦情につながらないような配慮をしていただきたいなというぐあいに思っている次第でございます。決して規制規制と言っているばかりではありませんので、やられることはやっていただいてもいいのですけれども、やられる側が少しその辺を御配慮いただければなというぐあいに考えている次第です。

●城平防災副局長兼防災チーム長
 関係部署ときちんと連携するようにということと、危ないところを優先的に整備するようにということでございました。実は今回出させていただきましたのは防災チームと福祉保健課の連名でさせていただいておりますけれども、これについては治山砂防課も関係が深いので、その3課が一緒になってやっていこうということにしております。
 そのような中で、委員からございましたハード整備部分につきましては治山砂防課のほうが行っていくことになるわけでございますが、治山砂防課としましても、県内約6,000カ所ぐらいありますので、一挙には整備ができません。計画的に整備をしていかないといけないということで、ある程度の基準をつくって整備を進めてきておられます。そのような中で今回の山口県の事例を踏まえまして、災害時要援護者利用施設に係る施設について優先整備するための具体的な目標だとか基準だとかを検討したいということで、現在進めておられるところでございます。御意見がありました旨は治山砂防課のほうにも伝えたいと思います。

◎野田委員長
 よろしいですね。

○内田委員
 1ページ。以前、廣江委員からもちらっとありましたけれども、要するに今、対象地震、断層オンリーとは言わないが、大体こういうものをメインとしてやっておられると思うのですが、やはり一番危険性のあるのは、以前、私の質問の中でも1回出しましたが、片山知事はあり得ないとは言えないなという、要するに日本海海底地震、そこの部分はちょっと明解な断層あたりはわかっていないと思いますし、そのあたりが一番ちょっと鳥取県としては怖いのではないかな。鳥取県の場合、全体的に海岸線が結構低いですから。来た場合はかなりの被害が出るのではないかな。そのあたりは大学の先生方あたりもまだそんなに日本海のことについてはやっておらないと思うので、そのあたりをもう少しやってほしいなということが一つ。
 鳥取県の職員の災害応援隊はいつもよく活躍されております。実は西部地震の1週間前に訓練をしていたらずばんと本番が来たという、えらいよく当たるので、本当に的確にやっておられるなといつも思うのですけれども、今回などはやはりいい結果が出ていると思うのですが、感謝はされていると思うのですが、まだまだ問題点というのはあるのかなというぐあいに思うのですが、そのあたりどうなのか、お聞かせください。

●城平防災副局長兼防災チーム長
 津波の関係でございます。ここにちょっと書いておりませんでしたけれども、平成14年から16年に調査した被害想定のときには津波についての被害想定もしていただいております。そのときの被害想定では、2メートルから3メートルぐらいの津波が20分ぐらいの時間で海岸線に来ると。そのときにはやはり被害が発生するという想定がございますので、そのようなことも含めましてこの中で検討していきたいと思います。
 また、御指摘のありましたように、実は海底の断層というのは十分に調査が進んでいないのはそのとおりだと思います。国のほうに対しまして日本海の海底にあります断層についての調査というのを要望しておりますけれども、引き続いて要望していきたいというふうに考えております。

●福田防災局副局長兼危機管理チーム長
 現在、301名の登録はあるのですけれども、いろんな団体もそうなのかもわかりませんが、やはり研修とか訓練に参加される方がある程度固定化してくるとかという問題点ございます。
 所属の中で、これは公務扱いの部分、ボランティアとはいいながら公務扱いでありますが、所属の中ではやはり認識がちょっと薄い所属もあるようです。
 あと今回県外への派遣ですが、県内で発生した場合も当然応援隊ということで行く可能性はあるわけですけれども、そういったときの今度は人数もある程度大きくなります。そういったときの体制というのがまだちょっと不十分なのかなというふうに感じております。そのほかにもございますが、今承知している部分ではそのあたりが課題だというふうに認識しております。

○内田委員
 了解。

◎野田委員長
 ほかに。

○錦織委員
 私から、1点は要望ですけれども、あと2点お願いしたいと思います。
 これは要望ですけれども、防災局の1ページで、先ほど、やはり海底の断層の調査というのは鳥取県において、島根原発の問題もあるので、この調査はしっかり国のほうでしていただくように要望しておきたいと思います。
 それと福祉保健部の5ページ、とっとり子育て応援券事業の実施についてということで、これはパスポートがなければ利用できないということはないと思うのですけれども、それが何か安くて利用できるとかということがあったと思うのですけれども、これは子供の数に関係なく、パスポート1世帯につき一律2,500円分の利用券ということで、出すのだったらやはり子供1人に対して2,500円分を出してほしいなというふうに私は思います。これは全然使わない人もいるわけですから、子供さん、双子さんだとか年子さんだとか、たくさんおられる方もあると思いますので、そういう考え方ができないのかなというふうに思います。
 それと8ページの甲陽ケミカルの問題なのですけれども、ちょっとわからないのですが、これはこういう工場を建てる、設置するときには、その届け出、許可権者というのはだれ、県なのかどうかというのが一つ知りたいです。県が許可をするとしたら、工場が操業を開始するまでに調査とかというのはやらないのかな。というのが、このケミカルの対応状況というので劇物を貯蔵する場所に医薬用外及び劇物の表示を行うことなどというのが改善指導項目としてあったわけですけれども、例えばこういうのが最初から大体していないといけないと思うのですけれども、結局1遍も見ていなかったということなのかなというふうにちょっと思いますけれども、そこら辺の、今回は指摘、指導されたわけですけれども、最初がどうだったのかということと、それからこういった施設というのはほかにあると思いますし、そういう施設に対して途中で定期検査だとか立入検査だとかということはされないのかということをあわせてお聞きしたいと思います。(「ちょっと関連していいですか」と呼ぶ者あり)

○内田委員
 今、錦織委員が言われた中で、なぜ塩酸が固形化、結晶化しているわけ。固形化するとはどういう意味なの、タンクの中で、それを教えてください。(「関連を」と呼ぶ者あり)


◎野田委員長
 関連でしたらどうぞ。

○浜田委員
 同じく劇物、薬物の取り扱いなのですが、先ほどお話があったようにほかの取扱業者のチェックがどの程度できているのかということと、それからチェックをするときに最初はチェックしたとしても後がずさんになってしまうということもあるので、定期的な抜き打ちの立入検査が保証されているかどうか、これはすべきだというふうに私は思っていますが、抜き打ち検査をどういうふうに続けておられるのかを聞かせてください。

◎野田委員長
 よろしいですね。
 それでは、錦織委員のまず要望について、防災監、いいですか。

●大場防災監
 日本海の海底の調査ですね、これは先ほど申し上げましたように国に要望しておりますので、今後も引き続き要望してまいりたいと思います。
 今回の調査、とりあえず地震についてということでやっておりますけれども、地震と津波は関連深い部分がございますので、多少この検討の中でやっていけるかと思いますけれども、あくまでもとりあえずは地震の減災について考えるということでやっていきたいと思っておりますし、ほかの種類の災害についても順次、まず地震についてつくった上でほかの災害についてもということでやっていきたいと思っておりますので、場合によっては津波のほうはまた別途ということになるかもしれませんが、その辺は御理解いただきたいと思います。

●高橋子育て支援総室子育て応援チーム長
 子育て応援券を1世帯2,500円ではなく子供1人に対して2,500円にしていただきたいというような御要望がございました。今回の応援券につきましては、経済的負担の軽減ということが目的ではなくて、子育て支援サービスの利用のきっかけづくりというふうに考えております。ということで予定どおり1世帯につき2,500円ということにさせていただきたいというふうに思っております。

◎野田委員長
 それでは、甲陽ケミカルについて、内田委員、浜田委員も関連質問がございましたので、これについて答弁をお願いいたします。

●岩垣医療指導課長
 3委員から質問がございました。ちょっと前後するかもしれませんけれども、まず、塩酸、劇物でございますけれども、この甲陽ケミカルの工場は毒物劇物取締法で定める県への届け出が要らない業者でございます。法律では届け出の要る業者、例えば毒物でありますとか、それから届け出の要らない業者ということで工場とか学校とかそういうのが該当するのですけれども、その届け出の要らない業者になっております。そのため、県としましては、今回のこの事故を教訓に他の法律を所管している部署と協議しまして、例えば水質汚濁防止法でありますとか、そういうところと相談させていただいて、ある一定量の塩酸あるいは硫酸とか、そういう劇物を取り扱っている工場に対して、どういう業者が、どういう工場があるのかということをある程度把握したところで、その劇物の表示あるいは管理、マニュアルの作成等、そういうものを適切に取り扱うように周知していきたいなというふうに考えているところでございます。
 塩酸の固形化について、詰まりましたのは塩酸ではなくて、グルコサミン、実際カニ殻を溶かしまして、それの粉末みたいなものですけれども、それがパイプに詰まったと。その詰まったものを取り除くために圧力をかけたときに壊れたと。塩酸が固形化したものではございません。
 工場を建てるときにというのは、先ほど申しましたけれども、あくまでも医療指導課のほうとしましては毒物、劇物だけを対象としておりますものですから、当然工場を建てるときには建築確認とか、それは他方のほうになりますけれども、そういうところではそういう許可とかあると思いますけれども、その際、この毒物、劇物の取り扱いが必要でないものですから、把握することがちょっとできない状況でございます。

◎野田委員長
 抜き打ちに対しては。

●岩垣医療指導課長
 抜き打ちといいますか、先ほどのある程度の工場等を把握した上で業者等にまず文書等で通知等を行っていきたいなと、それから必要があれば各局のほうでそういう検査等、抜き打ちもやっていきたいなというふうに考えております。

○錦織委員
 甲陽ケミカルの問題ですけれども、法的に届け出とか県の調査が必要ないという部類に入るということなのですけれども、ということになると何かちょっと、毒物、劇物を使うところで県が全く把握していないというところが結構あるということなのだなというふうに思いました。それを今後はある一定量の、例えば塩酸だとか硫酸だとかを使っているところは何らかの形で制限というか、県の調査というか、その対象にするということでいいのでしょうか、今の説明では。

●岩垣医療指導課長
 届け出はあくまでもないのですけれども、とりあえずそういう毒物、劇物を保管しておられるということですので、法でそれを所持しておられる方はそれを管理する義務というのはございますので、そういう方に対しては通知なり、あるいは先ほどありました工場等に対しては抜き打ち的なこと、そういうこともやっていきたいなというふうに考えております。

○錦織委員
 抜き打ち的な検査というか、調査というのもやられるということですか。

●岩垣医療指導課長
 そうですね。

○錦織委員
 ちょっとこの点でほかの方があれば。

◎野田委員長
 関連ですか。

○浜田委員
 今の時代、抜き打ちは絶対必要だと私は思っておりまして、必要があればやるということでしたけれども、その必要とは何なのかということになってくると思うのですね。抜き打ちというのは、必要があるないかにかわらずやるから抜き打ちというふうに私は把握しておりますので、今回は届け出の要らない業者さんだった。逆には届け出の要る業者さんもいらっしゃるわけで、当然届け出の要る業者に対しては抜き打ちは徹底的にやるべきだというふうに思いますし、要らない業者さんに対してもやるべきだというふうに思っていますので、抜き打ち検査というものをきちっとその仕事の中に位置づけてほしいというふうに思っていますが、どうでしょうか。

●岩垣医療指導課長
 当然届け出の要る業者というのもありますので、そちらのほうにつきましてもあわせまして今、委員から御指摘のありました注意喚起はもとより、抜き打ち的なこともやっていきたいというふうに考えております。

○錦織委員
 そのことでちょっと思い当たることがあるのですけれども、私が別件で雇用の問題について相談を受けたことがあるのですけれども、そういうことだったのかなというふうに思いますが、届け出の要らない業者の方で、法的にはそこがきちんと管理するとかということが多分やられている、指導があるかもしれないのですけれども、実際には作業現場で非常に危険な仕事をやらされていると、マスクもなしとか手袋もなしでやらされているという話をお聞きしたことがあるのですけれども、結局そういうところはだれが取り締まるということになるのですか。


◎野田委員長
 1点ですか。

○錦織委員
 はい。

●岩垣医療指導課長
 それは毒物、劇物というよりも労働基準監督、労基法の関係ではないかなと考えますが。

○山田委員
 災害の関係なのですけれども、6,000前後の危険箇所、イエローとかレッドとか、今までそれの説明は聞いてはきたのですけれども、周知の関係について市町村あるいは集落とか家屋ですね、危険区域ということで、そのものを徹底されておられたわけですね。これは土木、あるいは防災になるかもしれませんけれども、そうなると私の認識では福祉施設なども当然そういう対象の関係に入って、事前のそういう配慮をされておられるのかなという認識でおったものですから、改めて何か調査をされ、対応されなければならないということについていかがなものかなという感じがしました。その辺はどうなのでしょうかね。

●城平防災副局長兼防災チーム長
 危険箇所のイエローの指定の関係でございますが、これは委員のほうからもございましたように県土整備部のほうが所管でやっておられます。これについてはイエロー区域の調査をやって、それを指定する際には基本的には地元の住民の方々に説明をした上でイエロー区域の設定をするというふうな手続になっております。ただ、住民の皆さんへの説明というのがすべての皆さんがお集まりになるわけではありませんし、個別の家に出かけていくわけではありませんので、どこまで、今回の山口の例でいくと施設のほうは十分に認識をされておられなかったということがあるようですので、そのようなことも含めて、今回そういう危険な区域の中にある施設のほうがどのように自分の地域を理解、認識しておられたかというのを改めて調査をしたいと考えています。
 もう1点、県のほうのホームページの中にWebマップ、地図でいろんなものを表示をしておりますけれども、その中に危険箇所、イエロー区域などについて表示をしたものを公開をしておりますし、市町村の中ではハザードマップというようなことで個別の世帯にも配っておられるところもありますので、そのような取り組みを進めて周知を図っていかないといけないというふうに思います。

○山田委員
 そういう調査はされて、一応マップ的なことも取り組まれておられるのですけれども、やはり関係する集落や家屋というか、そういう地域の方々に周知がされていないと何の役にも立たないというか、特に何かあったときの避難というか、そういう体制がとれないということがあると思いますので、県のほうもそういう指導を市町村に対してはやはりすべきだというふうに一つ思います。
 あわせてこの土砂災害の問題で、ゲリラ豪雨というのですか、何か雨の関係ですね、今非常に温暖化か何か知りませんけれども。そこで気象庁との関係でいきますと、全く連携がとれない、これはもう全く予測不可能なことなのですか。いろいろ話を聞きますと、結構気象庁のほうもいろいろレベルは上がっておって、天気予報も大分当たるようになりましたし、技術のレベルは上がっていると思うのです。山陰地方で本当にどういう災害があるかもわかりませんし、私はきちっとしたものはできなくてもおおよその予測というか、こういう地方に対して、何か連携がとれるようなシステムはできないものなのかどうなのかということを感じておるのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

●城平防災副局長兼防災チーム長
 まず1点目の、市町村のほうに指導ということでございましたけれども、今回の山口の事案を受けまして、先ほど説明をさせていただきましたが、7月29日には市町村に対して通知を出しましたし、それから8月7日には担当の課長さんに集まっていただいて、それからその前に県・市町村の行政懇談会のときにもこの問題については出して、市町村の皆さんへ取り組みをお願いしたところでございます。
 今回の取り組みを進めるに当たって、検討会を開催していこうと思っております。危険箇所がないのは境港市と日吉津村ですけれども、基本的には全市町村さんに入っていただいてやっていければというふうに考えて声をかけているところでございます。
 2点目の気象庁の関係ですけれども、土砂災害警戒情報というのを、以前のものと変えてかなりの確度、土砂災害警戒情報が出ると本当に土砂災害が起こる可能性が非常に高いということになるような基準の見直しというのを20年2月に行っております。その上で実は気象台と治山砂防課のほうが一緒になって土砂災害警戒情報というのを出すということで、県と市町村で情報を共有した上でその警報を出しております。土砂災害警戒情報が山口の場合も出されたのですけれども、それが市には伝わったけれども、それを十分には生かされなかったという教訓がございますので、そのようなことも含めて検討会の中で検討したり避難勧告などにどう役立てるかというのを改めて検討したいというふうに考えております。

○山田委員
 全く予測不可能のことではない、今技術が高まっておるというふうにも聞きましたので、ひとつそこも含めてできるだけ周知をやはり図っていただくようなシステムというか、体制づくりを、これは要望にとどめておきたいと思う。
 もう1点、措置入院について、県のほうが一応勝訴ということですが、ちょっと教えてください。結局よく議論になるのは、私も問題意識を持っているのが、例えば児童虐待とか犯罪被害者、浜田委員が一生懸命取り組まれておられるわけですけれども、そういう何か身に及ぶ危険とか、こういう脅迫というか、おそれがあるだけではなかなか警察とかそういうものが動けないと。結果、何か事が起きてから対応するというのが一般的な一つのあれになっていますわね。今回の件については、現社長を殺すと、こういうふうな、おどしですわね、こういうものは何やらと長い法律がありますね、精神保健及び何とかかんとかという、こういうものに適合したからこれが特例的に、実際危害は加えられていないのだけれどもそういう対応ができたという解釈なの。これはどういうふうに理解したらいいのですか。

●梶野障害福祉課長
 これは御本人がまず精神障害だということで、警察のほうは精神障害だということがわかっていまして、それで精神障害のために他害のおそれがあるということで精神保健福祉法に基づいて通報しているということです。

○山田委員
 では、これは特例的にという取り扱いですか。というのはよくストーカーとかいろんなことがあります。実際にはもう危ない危ないというような相談や訴えをするのだけれども、実際事が起きなければ警察はいろんな対応ができませんというのはニュースで流れます。あれを見ておって、本当にこれは残念だなと。事が起きてからではもう遅いという私は認識があるものですから、何か予防線を張ることができないのかなということで、こういうものが一つきっかけになって、何かそういうもので一歩踏み込んだものができればなということで質問をさせてもらっているのですけれども、これはあくまでも特例ということですか。

●梶野障害福祉課長
 ストーカーの方でも精神障害ということであれば危害のおそれがあるということで、この法律に基づいて対応できると思います。また、ストーカー法がありますので、ストーカーの方についてはその法律の適用で対応ができるというふうに思います。

●岡﨑福祉保健部次長
 ちょっと医療的な話になりますと藤井次長があれしますが、この趣旨は精神障害の方に対する措置であります。特例という、そういう言葉ではなく、精神障害のある方で、その方が他害自傷のおそれがある方、特にその方に対して他害自傷があって、他に被害を及ぼすおそれがある方につきましては警察と連携して精神科医さんの診断のもとに措置入院をするということでありますので、一般的な特例という言葉と概念が違います。

○山田委員
 では、えらいしつこいようですけれども、そうするとストーカー規制法などがあって、その方が精神障害の方で、そういうおそれがあるというふうに判断した場合は、例えば県がそういう相談を受けられた場合はこういうまた対応になるということですか。

●岡﨑福祉保健部次長
 精神障害を起因としての行動でやられますと、その診断をもとに措置入院あるいは医療保護入院とか任意入院、この精神障害のある方に対する入院形態は3つありまして、今、一番強制的に入院していただくのが措置入院といいます。あと御自身も精神障害の自覚がおありで、御家族も認めるというのが医療保護入院であります。あと御自身が入院されるのが任意入院です。ですので、御自身の意思に基づかずに強制的に入院していただくのが措置入院ということであります。

◎野田委員長
 よろしいですね。

○浜田委員
 福祉保健部の1ページです。土砂災害の施設の問題なのですが、災害が起きたときには各施設がそれぞれ引き締まって自分の足元をチェックし直し、どうするかと体制を立て直すのですけれども、ないとまただらけてしまうというのが常で、それをチェックする施設監査というのがありますね。施設監査、内部監査もあるけれども外部監査もあって、行政監査もあるわけですが、私もちょっとだけかかわっていたので、チェックリストがあって、それは行政監査も二面からやっていきますけれども、それは行政監査があるときにだけ来られて、このチェックリストをこうして見て、聞き取りだけでちょんちょんちょんちょんとこうやっていって、はい、終わりましたということがたまたま私の経験の中ではあります。そのときにみんなと話したのですけれども、行政が現場から離れてしまっているところに問題があるのではないだろうか。もっと距離感を縮めることが、日ごろから連携、協働、連絡、情報交換ができないものだろうかということがいつも問題になってきました。現場とつながっていると、現場の施設サイドもちょっとおかしいな、要注意ではないかなと思うと、行政から言われなくても電話をかけ、連絡をとって情報収集を始めると。そこまで意識レベルを上げてもらわないと、なかなかこの問題も難しいなと。特にゲリラ的な集中豪雨などになってくると余計に難しいなと。日ごろ訓練をしているつもりでも、チェックリストではしていますということになるのですが、現場できちっと消化できる形にできているかどうかというと、なかなかそれは難しいです。日常的な仕事が物すごくたくさんあるものですから、なかなか避難訓練だとか、それから防災訓練だとかときちっと1年に1回ぐらいはするわけですけれども、それではなかなか難しくて、ここの部分も抜き打ちができて現場とつながるということができるのかどうなのかというところがかなめになるなと私は思ってきました。ただ、行政サイドに抜き打ちができるほどの人的な条件がそろっているかどうか、そんな体制が整えられるかどうか。先ほどの劇物、毒物もそうですけれども、人的な保障がないとなかなかやるのは必要だと思っていてもできにくいところがあって、そこの条件を整えることが必要ではないかなというふうに思ったりするものですから、そこの現状がもしわかれば教えていただきたいというふうに思います。

●中林福祉保健課長
 監査等はどうしても形式的になりがちだというふうな御指摘があったところでございますけれども、確かに御指摘のとおり、どうしても今までどちらかというと、ともすれば事務的になりがちな部分ももしかしたらあったのかなというふうなことを反省しております。今後は、監査等におきましてもただ単にチェックリストをチェックして終わりというふうなことではなくて、例えばマニュアル等をおつくりであれば、そういったものをもとに本当に決められた避難場所に決められた形でできるのかどうかとかというふうなことをいろんな形で問いかけをしたりして、そういったことも担保していきたいなというふうに考えております。
 また、行政が現場と離れていってしまって、なかなか現場のほうが意識としてどうしても余り徹底ができにくくなっているのではないかみたいな御指摘もあったところでございますけれども、今回、土砂災害警戒区域内の施設、先ほど防災局のほうから164ぐらいというお話があったところでございますけれども、その164のすべての施設を対象にしまして東・中・西部に分かれて直接私どもが説明会を開かせていただいて、直接説明をさせていただくと。そういった中でいろんな疑問点とか御質問、そういったものも出していただいて、そういったものを踏まえて防災局のほうとこれから一緒にやっていきます指針づくりとか、そういったものにも反映させていきたいというふうに考えております。そういったことで常に現場の意見、それをくみ上げて、また私どものほうもいろんな情報を直接出させていただくというふうな形でやらせていただきたいなというふうに思っております。
 監査につきましては、いわゆる定期監査と特別監査というふうなものがございます。定期監査のほうは、ある程度計画的に日時のほうも指定してやるというふうなことで、それだとなかなか本当の実態が見えてこないのではないかというふうな御指摘であろうかと思います。特別監査というふうなものももちろん適宜やってきておるところでございますけれども、御心配いただいておりますとおり、やはり人員等の問題というふうなものもございまして、なかなか特別監査に随時、適宜入っていくというふうなことにはいろんな制約もあるところでございまして、ただこういったものにつきましてもやはり必要に応じて適切に入っていきたいというふうに考えております。

◎野田委員長
 よろしいですね。

○森岡副委員長
 私から1点お聞きしたいと思います。前回の委員会でも要望したのですが、新型インフルエンザの件です。もう本当にパンデミックの寸前の状況ではないかというふうに思います。その中で前回も予防について、うがい、手洗い、そういった励行等、それからワクチンの投与、そういった対策をということで国のほうに働きかけるようにという要望をしたのですが、報道によれば5,000万人分のワクチンが必要にもかかわらず、ことしの段階ではまだ1,300万人分しかできないということで、鳥取県がパンデミックを迎えるに当たって被害を最小限に食いとめるために何人分のワクチンが必要だとお考えなのか。それからどこに優先的に、だれに優先的に、重篤患者が死亡した例もございます。そういったきちんとした計画が今段階でなされているのかということをお伺いしたい。
 もう1点は、これもテレビの中で出ておりましたけれども、沖縄の医療関係者がリレンザ、タミフルを投与したいのだけれども、製薬会社に問い合わせしてもありませんという答えが返ってくると。実際、備蓄を国のほうも県のほうも当然のことながら計画を立てておる段階で、何ゆえにそういう製薬会社に備蓄がないのかという、ちょっと疑問に思いました。そういったことも県としてきちんと対応する体制を整えるべきというふうに私は考えておりますので、そのあたりについて政策監の御意見をお伺いしたいと思います。

●藤井福祉保健部医療政策監兼次長兼健康政策課長
 新型インフルエンザにつきましてワクチンの点、それからリレンザ、タミフル、治療薬の点、2点御質問いただきました。
 ワクチンにつきましてですが、これは昨日、国のほうの有識者会議で優先順位についての議論が始められたというふうに聞いております。ワクチンの生産につきましては、基本的には国のほうが実施をして、先ほどの優先順位、どういう方々に実施するか。お話がありましたような基礎疾患がおありの方で重症化のおそれのある方、あるいは妊婦さんなのか、あるいはそういう方々を診療する医療従事者なのか、あるいは乳幼児の方なのかというような議論がされたというふうに聞いております。具体的には、これらの方々の優先順位というものが決まりまして、それを受けて各自治体においてそれぞれ該当する方がどの程度いらっしゃるということを出発点として、私どもの県においても対象者を選定して具体的な実施になっていくだろうというふうに認識をしておりますが、このワクチンに関しまして具体的な実施体制等についてはまだ今、国のほうでも検討途中でございまして、具体的なところにまだ至っていないというのが現状でございます。
 2点目、リレンザ、タミフル等の治療薬についてでございますけれども、まず基本は通常これは医療の中で流通しているものをお使いになって治療に当たっていただくということでございますが、今お話がございました沖縄等は既に、今は全数把握ではなくて医療機関当たりの定点報告というスタイルですが、それが全国は今1に近づいていますが、沖縄は既に30に近いというような状況で大変な流行の状況になっております。そういうことでいわゆる流通している在庫が不足しているのではないかと、今のお話ではですね、そういうふうにお聞きをしました。まずは流通を使っていただきますが、県あるいは国のほうが備蓄しておりますタミフル、リレンザは、そういうものが不足した場合につきましてこれを市場に出しまして使っていただくと。ですから今の沖縄の場合ですと、本当に流通で不足しているのであれば、そういう在庫分を出して治療のところで使っていただく体制をとられるという方向ではないかというふうに推測いたします。

◎野田委員長
 質問の中で、まだ国のほうではわからないから県もわからないということで、何人分ぐらいきちっとできているかという質問があったり、それからどこを優先的に配付するのだということもあったわけですが、そこもあわせて、けさのラジオで、アメリカは足らないけれども、日本はきちんと足るような体制になっている、さらには製薬会社にもどことどことどこの製薬会社にこういうものをつくるように指示をしたというニュースを言っていたわけだから、そこら辺のところ県がわからないというようなことではぐあいが悪いと思いますよ。

○森岡副委員長
 今の委員長のこともなのですが、県が例えば国任せで、すべて国が決めることだから、国の決め事が決まってから対応しますということでこれが対応できるのかなというふうに思っているのです。実際に優先順位は、例えば医療関係者であったり公務員であったりというシミュレーションはもう前からできていますよね。そのシミュレーションの中で例えば鳥取県に何人分のワクチンが今最低限これだけは必要なのですよという計算は、これはもう既にでき上がってしかるべきではないかというふうに私は思っています。ただ国が優先順位はこことここですよと、これはもう明らかに今までいろんな本で出ているようなシミュレーションの中での話しか出てこないはずなのですね。であれば県民の命を守る役目にあるわけですから、もう既に前もってワクチンの配分があれば当然その配分に従ってどういう形でだれにどのような形で投与していくのか、こういった計画がもう既にでき上がっておっても私はいいと思います。
 タミフル、リレンザの件ですが、流通がなくなればそれを備蓄のほうで回すという、沖縄は当然定点で20人以上なっていましたから、相当数のリレンザ、タミフルは必要だったと思います。ただ、流通が今現在それが途絶えている状況の中で、では鳥取県でパンデミックがあったから、では優先的に国の備蓄を回してくれるかとなれば、本土がパンデミックになればほかの県もパンデミックになりますから、当然今の沖縄県と同じような状況は想定できるのですよね。そういったときにどういうふうに対応するのか、これは今、県の段階できちっと計画なり対応策を決める、これはもう当然のことではないかなと思います。だから国が決めていないからまだ決めていませんというような答えでは、なかなか県民は納得できないと私は思いますよ。

●藤井福祉保健部医療政策監兼次長兼健康政策課長
 済みません。ワクチンについて重ねての質問でございました。確かに実際の優先順位の決定につきましては、これは国が備蓄をしておるものでございますので、全国的な共通認識のもとで決定されるというふうに認識しておりますが、御指摘のとおりその対象者の方々について県内での状況を把握したり、あるいはその実施体制については国の検討状況を見ながら速やかに進めていきたいというふうに考えております。
 タミフル、リレンザの備蓄分の供給につきましては、流通で不足したものにつきまして、県のほうからそれを供給するという体制は準備をしておりまして、具体的なちょっと備蓄量が今、手元にございませんけれども、県のほうで住民の方々の20%相当、国の備蓄分も含めますと45%相当に向かって今備蓄をしておりますので、それらを卸業者を通じて医療機関のほうに供給できる体制の準備はしておるところでございます。

○浜田委員
 関連なのですけれども、予防は手洗い、うがいの励行ということを一番言わなければいけないのですが、これの啓発が余り強力にされていないなという感じがしています。マスコミを使って頻繁にもっと強力にやるべきではないかと思いますけれども、これはお願いをさせていただきます。

◎野田委員長
 では、お願いですからいいですね。

○斉木委員
 防災局の災害時の要援護者利用施設の緊急対策ですけれども、今回佐用町で起きた災害で、住宅から避難場所にお母さんと子供が避難するときに、平時なら30センチほどのちょっとした排水路だったけれども、そこが道路と水路との境がなくなって、その水路にはまって亡くなったと。ふだんであればとてもそういうところで亡くなることは考えられないというようなことで、事故というのはふだん考えられないことが起きるのが事故なものですから。米子市の場合、以前はよく加茂川がはんらんして、田んぼと道路と水路ともう区別がつかないということで、我々も出たときに川にはまったことも経験があるのですけれども、そういう平時とこういう災害時というのは非常に違うので、平時の感覚で避難対策をつくるのではなくして、やはり一つ一つを細かく避難経路までの実際歩いて点検していくと、小さなことも、もうここは本当に道路も川も一緒になったときにはどうなるかというようなことまでぜひ、検討スケジュールのほうには多分入れられると思いますけれども、そのあたりも検討される余地があると思うのですけれども、どうでしょうか。

●城平防災副局長兼防災チーム長
 今、委員から御指摘があったとおりだと思います。今までも山間部だけではなくて都市部でも下水のマンホールのふたがあいてしまっていて、そこに落ち込んで亡くなられたとかという方もやはり出ております。そういう意味では平時と違う状態というのはそのとおりだと思います。私どものほうも住民の皆さんのほうに地域でぜひ避難経路も含めた防災マップというのをつくっていただきたいというような働きかけをしておりますし、それに向けての災害時要援護者の皆さんとの避難訓練もしていただきたいというようなお話もしてきておりますが、十分にはそこはまだ進んでいないのは現状だと思います。今回は、施設におられる方の避難ということを中心に検討していこうとしておりますけれども、全体としては施設におられる方だけではなくて各御家庭におられる方の避難というようなことについても引き続き啓発はしていかないといけないと思いますので、このような検討の中で得られた、あるいは他県での課題や教訓を踏まえて啓発を引き続きやっていきたいと思います。

○斉木委員
 先ほど言いましたように、やはりそういう大雨とか豪雨が降ったときなどはふだん考えられないことが起きますので、ぜひそのあたり先を読んだ計画を立てていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。


◎野田委員長
 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 当委員会、本当に県民のための緊急時がたくさんございます。大体、執行部の答弁や説明は重々にみんな理解したと思うのですけれども、国のほうの施策がこうだから、国がこういう配分をするのだからとか、そういうことだけではなく、やはりどのセクションにおいても鳥取県民のためにこういう考え方を持って、こういうぐあいに対処するのだというぐらいの思いですべて、福祉保健部長、生活環境部長、病院事業管理者、防災監よろしくお願いをしたいと思います。
 それでは次に、その他でございますが、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございます。
 それでは、委員の皆さんには引き続いて御相談したいことがありますので、この場にお残りいただき、執行部の皆さんは退席していただいて結構でございます。御苦労さまでございました。
(執行部退席)
 委員の皆さんにお残りいただいたのは、第2回県外調査及び第1回県内調査についてであります。
 委員の皆さんのお手元には、県内外調査の日程案の資料をお配りしております。
 調査日程についてでございますが、例年9月定例会が終わりますと11月定例会までの間に決算審査特別委員会の各分科会の書類審査、集中審査、現地調査が随時開催されます。
 また、韓国・ロシア、中国、台湾への海外視察も実施される予定となっており、この間は非常にスケジュールがタイトになります。
 このような状況を踏まえて、県内調査を10月下旬または11月中旬に1泊2日で、県外調査を1月中下旬に2泊3日で実施してはと考えていますが、いかがでしょうか。

○内田委員
 結構でございます。正副委員長で検討していただきたいと思います。

◎野田委員長
 では、正副委員長で検討しろということでございますので、そのようにさせていただきたいと思います。
 なお、調査先については、今後、委員の皆さんに御相談をさせていただきたいと思いますので、またこの件もよろしくお願いをいたします。
 以上をもちまして、福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。


午後0時1分 閉会

 

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