午前10時10分 開会
◎野田委員長 開会の前に、お礼を申し上げたいと思います。 先般の常任委員会の県内調査、御苦労様でした。 特に廣江委員におかれましては、奥様、息子さん、職員の方々に大変お世話になりました。心からお礼を申し上げたいと思います。 大変良い調査ができたと思っております。 それでは、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。 初めに、会議録署名委員を指名いたします。 本日の会議録署名委員は、横山委員と錦織委員にお願いいたします。 それでは、ただいまから報告案件について説明を求めます。 なお、質疑につきましては、説明終了後に行っていただきたいと思います。 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであります。 それでは、生活環境部の報告第2号について、山本景観まちづくり課長に説明を求めます。
●山本景観まちづくり課長 それでは、生活環境部の議案説明資料の1ページをお願いします。 報告第2号、議会の委任による専決処分の報告についてであります。米子境港都市計画事業米子駅前通り土地区画整理事業の施行に関する条例の一部改正でございます。11月2日に専決させていただきました。提出理由でございますが、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う所要の改正でございます。概要でございますが、この法律を引用しております道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の根拠条項を改めるというものでございます。下に参考として、この法律の概要を書いております。本文についてはまったくかわっておりません。ただ、条番号の4条が2条にかわっております。 2ページをお願いします。この法律の条文を根拠として引用しております条例は、この表のとおりであります。 表の中の一番下の行で、改正前は第4条であったものが、第2条にかわるというものでございます。 条例の施行は、公布の日から施行するということで、11月10日に施行させていただいております。
◎野田委員長 それでは、ただいまの説明について、質疑はありませんか。
○錦織議員 11月2日に専決となっておりますけれども、内容を見るとただ条がかわったということだけなんですけれども、これを専決しなければいけなかったという理由を教えてください。
●山本景観まちづくり課長 地方自治法第180条の規定により、知事が専決処分することができるということになっております。 こういった引用しております法律の改正に伴い、条項を整理するような場合、軽易なものとして知事が専決できるという根拠をもって専決させていただいております。
○錦織議員 実はこの間の全国議員交流会の勉強会で、専決処分はなるべく減らしていくという、今だいたいそういう傾向にあるようなのですけれども、そういうことから考えれば、特に急ぐ必要があったのかなと。
●山本景観まちづくり課長 急がなければならなかったというわけではございません。地方自治法第180条の規定、知事において専決処分すべき事項に基づき、今回報告させていただいているということであります。
●法橋生活環境部長 基本的に専決処分はあまりすべきではないという、そのことはわかっております。議決事項についてはきちんと議会に付して、議論を経た後、議決されるのが本則だと思います。議会を開くいとまがないとか、非常に急ぐとかの理由により、安易に専決するものではないと。ただ、こういうふうに形式的な法律の条ずれは、議会に付議しても、それほどの意味がないといいますか、形式的なものについては専決しても基本的にはそう影響はないのではないのかなというふうに考えていますけれども。
○錦織議員 そういう答弁だと、かえって専決しなくてもよかったと私は思うのですが、事情はわかりました。
◎野田委員長 意見もつきたようなので、臨時議会でその他もございませんので、以上をもちまして、福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。
午前10時16分 閉会
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