午前10時01分 開会
◎稲田委員長 それでは、ただいまから総務教育常任委員会を開会いたします。 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。 初めに、会議録署名委員を指名いたします。 会議録署名委員は、浜崎委員と興治委員にお願いいたします。 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。 まず、付議案に対する質疑を行っていただきます。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、質疑がないようですので、付議案に対する討論を行っていただきます。いかがでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) 討論がないようですので、それでは、これから採決に入ります。 採決につきましては、一括して採決をするのがよろしいかお諮りをいたします。(「一括」と呼ぶ者あり) それでは、一括して採決をということですので、付議案を一括して採決を行います。 原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成全員でありますので、したがいまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 それでは、請願・陳情の審査を行います。 今回は、継続分の陳情1件及び新規分の請願1件、陳情1件の審査を行います。 陳情22年教育13号、鳥取県立倉吉東高等学校及び鳥取県立米子東高等学校に設置されている専攻科の存続について審査を行います。 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
○澤副委員長 今の陳情についてですけれども、この陳情につきましては長い論議をしてまいりました。そして私たち常任委員会も視察をし、非常に深い論議を重ねてきた、そういうつもりでおります。特に県立の富山中部高校では、高校3年間でしっかりと実力をつけ、そして前に進むと、こういうことを私も肌身で感じてまいりました。 その結果に基づきまして、やはり専攻科に頼ることなく、それから高校の教育の質を高めると、こういう観点から、本陳情については不採択、こういうふうに私は提案したいと思います。
○興治委員 今回の陳情に当たっては、前回の議会決議がありまして、その中で倉吉東高、それから米子東高の専攻科について、県内の経済情勢、あるいは民間予備校の実績、生徒、保護者のニーズ、それから県民の意向などを総合的に勘案をするということになっておりました。 その4点について。県内の経済情勢については、現在、全日制の授業料の減免率が25.3%でありますけれども、倉吉東高の平成21年度の減免率は、それを上回る27.1%、米子東高も合わせると21.5%と、これも高く、経済的に決して状況が回復しているということはいまだ言えない状況にあるのだろうと思います。 民間予備校の実績についてですけれども、これは県の教育委員会が実施しましたアンケート調査によると、大学等に進学できなかった場合、どこで次年度の受験に備えますかという設問に対して、県内の予備校と回答した生徒はトータルで14.3%、それから保護者で12.8%ということで、依然として民間予備校に対する支持が、残念ながら低い状況にあるのが実態ではないかなと思います。ただし、民間予備校については、委員会としても視察をさせていただきましたし、非常に頑張っていらっしゃる姿は拝見いたしました。 生徒、保護者のニーズにつきましても、今年度の専攻科の入試の競争倍率は、倉吉東高が1.3倍、米子東高が1.6倍というふうになっておりまして、依然として保護者、生徒のニーズは高いものがあると思います。また、教育委員会が行いましたアンケート調査においても、それぞれ8割以上、あるいは7割以上の存続を望む生徒、保護者の声がございます。 県民の意向につきましては、陳情に対して約2万2,000名の署名が添付されておりまして、県民の意向としても専攻科の存続を求める要望があるということが伺えると思います。 今回の本会議におきまして、教育長、それから教育委員長のほうから、そうはいっても官から民への流れについては尊重したいという考え方で、最低でも3年程度は存続をした上で期限を切ってやりたいというお話もありまして、この考え方と今回の陳情の当分の間存続するということについては、広い意味では合致するということで受けとめることができますので、この陳情については、採択をお願いしたいと思います。
○伊藤(美)委員 不採択で話させてもらいます。 確かに澤副委員長の意見、不採択、そして興治委員の言われることはよくわかりました。ただ、私どもは議会として、平成17年の決議、そして20年の決議、そのたびにまた違ったあれがなされているということについて、松田議員などが何回も言っている、激怒している、まさにそういう実態であります。議会無視というその陳情、そのほかが。 そういうことを踏まえながら、確かに専攻科は、今までそれなりの成果は上がってきたことは認めます。ただ、しかし、今後ともそれをしばらく、当分の間続けるよりも、私は今、教育委員会がやってます進学を目指す生徒の学習支援、これを今年度から始めましたと。というのは、既にもう倉吉東、米子東ではやっていらっしゃる。それで今の国公立大なりの進学が数値目標の70%以上を達成してしまっていると、そのことを考えると、私はここで高校3年の教育をもう一回見直しながら、集中的に教育効果を上げようとしている知恵のほうが私はより効果的だと思っておりまして、この件については不採択で。
○山口委員 今、それぞれ意見がございましたけれども、私は一つ、官から民へと、こういう物の考え方はどうかと思います。やはりそういう民間企業の立場を考えてこの問題は考えるべきではないと。まず、高校3年間、それから全体を含めて、学力の向上、そういうものを連ねた後、やむを得ず脱落した人は予備校として引き受けるという形で。予備校の利害とか、そういうものから陳情を受けること自身も私はナンセンスだと思っておりますし、教育の一環としてそういうものを対象にして考えるようなことはどうかと、私はこう思っていまして、今、伊藤委員が言いました形で、私はもう専攻科は専攻科独自の問題として、高等学校の教育の一環の問題として取り扱うべきものであると、こう思っております。したがって、私はこのたびは不採択と。
○鉄永委員 私も不採択です。 伊藤委員がおっしゃったように、長年の間、この問題については決着がついてこなかったということを考えましたとき、我々は原点に返るべきだというふうに思っております。県政の果たすべき役割というのは、あくまで高校3年間で現役で大学受験を成功させるという方向で、しっかりした体制をとるということのほうが私は基本でなければならないと思っております。 それで、経済的理由ということがございました。ただ、現在の、あるいは将来の鳥取県内の状況を考えてみまして、特段、急に向上するということはあり得ないだろうというふうに思っております。といいますのが、核家族が多くなっておりますし、同時にひとり親家庭というのがどんどんふえている状況下であります。したがって、そういったことを考えれば、なおさらやはり経済負担の伴う浪人生をできるだけ減らしていくということが必要だと私は考えておりますので、不採択をお願いしたいと思います。
◎稲田委員長 ほかに御意見はありませんでしょうか。 それでは、意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。 ただいま話を聞いておりまして、不採択という意見が多いようですので、不採択のほうから賛否を問います。 不採択に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手) 陳情22年教育13号につきましては、不採択が多数でありますので、不採択と決定いたしました。
○興治委員 少数意見の留保を。(賛同の挙手あり)
◎稲田委員長 わかりました。
○山口委員 いいかな、この問題は。一応、不採択という結論が出ましたけれども、若干この取り扱いについて決議をするとか何かの形で終結をしたほうがいいと思っておりますので、ちょっと委員長におかれましては検討の時間を与えてもらうとか、今でもよかったらあれですけれども。
◎稲田委員長 これからですか。
○山口委員 これからです。
◎稲田委員長 それでは、暫時休憩ということでいいですか。(山口委員「一通りしてしまってから」と呼ぶ)ただいま山口委員のほうから、意見もあるししばらく検討したいということで提案がありましたが、議事はそのまま請願・陳情を進めてまいります。その後、改めて皆様方にお諮りいたしたいというように思います。 それでは、引き続き、請願22年総務24号、県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化について審査を行います。
○澤副委員長 この請願については、今後ともより一層の制度の理解と周知に努めるべきであることから、採択を求めたいと思います。
◎稲田委員長 ほかに御意見がありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、お諮りいたします。 ただいま採択という意見が出ておりますが、賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成全員でありますので、本請願は、採択と決定いたしました。 続きまして、陳情22年総務22号、日本軍「慰安婦」問題の解決を求める意見書の提出について審査を行います。
○澤副委員長 この陳情につきましては、本問題が既に国で解決済みとされていることから、不採択としたいと思います。
◎稲田委員長 ほかに御意見がありますでしょうか。
○興治委員 国のほうで確かに一定の解決が図られていると思います。真相の解明についても平成3年以降、政府のほうで調査をしておりますし、あるいは政府の公式謝罪に関しては、公式謝罪ではないと思いますけれども、官房長官談話等でおわびはしてあると。あるいは被害者個人に対する賠償については、政府がお金を出して平和国民基金による償い事業などが行われて終了しておりますけれども。ただ、この問題について、より一層の国の取り組みを求めるとともに、二度とこのようなことを起こさないということの趣旨を尊重し、趣旨採択で。
◎稲田委員長 そのほかに御意見がありますでしょうか。 それでは、意見も尽きたようですので、採決に入りたいと思います。 まず最初に、陳情22年総務22号につきまして、不採択に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 不採択多数でありますので、本陳情につきましては、不採択と決定いたしました。 暫時休憩をいたします。30分後に再開いたします。ですから10時45分に再開いたします。
午前10時17分 休憩 午前10時45分 再開
◎稲田委員長 再開いたします。 山口委員から決議についての提案があり、先ほど決議案が提出されました。決議案は、お手元に配付のとおりであります。 決議案を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
○山口委員 先ほど専攻科に対する陳情は不採択でありましたけれども、さりとてやはり激変緩和ということで、モデレートに対応する必要があるのだろうと、情けのある対応をしたほうがいいのではなかろうかと、こういうことでちょっと決議案を委員長と相談させてもらって書かせてもらったわけですが、文章を読みますか。
◎稲田委員長 はい。
○山口委員 県立高等学校の専攻科は、高等学校を卒業した生徒に対する受験指導を中心としながら、高校教育の延長として生徒の人間形成に重要な役割を果たしてまいりました。しかし、県内における私立予備校の整備等を背景に、専攻科の存廃に関する議論が交わされた。これは伊藤委員が本会議でやったと思いますけれども、平成17年及び平成20年の2度にわたる県議会の決議を経て、鳥取東高等学校では平成21年度に廃止され、倉吉東高等学校及び米子東高等学校の専攻科については、定員削減あるいは授業料の引き上げ等の措置を講じつつ、平成22年度まで存続し、その間、存廃についての検討を重ねられてきたところであります。 中部、西部地区においては、専攻科存続を求める2万1,000余名の署名を初め、専攻科に対する県民のニーズは依然として高いものがあります。一方、専攻科に頼ることなく、高校3年間でみずからが目指す進路を実現するための力を養うため、高校教育全般の質を高めるべきだと考えております。 ついては、鳥取県立倉吉東高等学校及び米子東高等学校の専攻科は、平成24年度限りで募集停止をすること。見ていてわかりますね。この間、高校教育の基本は3年間であるという位置づけを明確にし、教員の人的配置を含め、これがモデレートでございます、学習全般にわたる学力向上のための方策を検討されたい。 また、小学校、中学校、高等学校を通じた基礎学力の向上を含めた総合的な学力向上対策を検討することを求めて、この決議を提案する次第であります。ということで、諮っていただけますればありがたいです。
◎稲田委員長 それでは、質疑を行っていただきます。 御意見のある方は挙手をお願いします。
○前田(八)委員 教員の人的配置で、鳥取東高にも人的配置というのを、これを入れてほしいのですけれどもね。専攻科を廃止したわけですから。
○山口委員 これは全般的なことが言えると思いますので、全般的にわたっての人的配置という考え方で対応していただきたいと、こういうことで口頭で委員長から教育委員会に決議の内容を申し入れていただければありがたいと思いますけれども。
◎稲田委員長 わかりました。ただいまの意見を採用いたしまして、その旨、委員長から教育委員会のほうに申し入れをいたしたいと思います。 そのほかに御意見がありますでしょうか。
○伊藤(美)委員 今まで5年間、いろいろ二転三転ありましたけれども、やはり教育委員会としては本気になって高校3年教育のレベルアップ、これに果たしてきたのかなあと、私はそれに疑念を持つわけであります。 ですから、このたびのこの決議をもとにして、この3年間、本当に総力を挙げて学力向上のレベルアップに努めるという決断を私ははっきりとここでしてほしいなと思っております。(山口委員「決意をな」と呼ぶ)決意です。
○鉄永委員 私はこの決議を見ておりまして、もちろん賛成いたしますが、下から7行目にあります高校3年間でみずからが目指す進路を実現する力を養うため、高校教育全体の質を高めるということがありますから、どの高校ということではなくて、やはり進学校は進学校なりにすべて底上げも、あるいは伸びる生徒はさらに伸ばしていくという決意をここに秘めているということを前提に、先ほど委員長、後で、口頭でということありましたけれども、お伝えいただけたらというふうに思います。
◎稲田委員長 その旨もあわせて教育委員会のほうに伝えたいと思います。
○興治委員 意見です。私は基本的には教育委員会のほうで3年程度は存続をさせたいという教育長、それから教育委員長の発言がありまして、恐らくこれについては事務局等々とも検討の上、あるいは現場の意見も踏まえてのお話であったろうと思います。ですので、できれば3年間は存続をしてということで考えておりました。 ただ、この決議にもあるように、教育長も本会議で申されました高校全般の学力向上を図っていく、それから小学校、中学校とも連携をして、鳥取県の学力を上げていくのだということをおっしゃっておられて、また、県の将来ビジョンにおいても人材育成というのはトップクラスの課題になっていると思います。 決議にもあるように、教員の人的配置も含めて学習全般にわたる学力の向上のための方策を検討されたいということで、今までの県教育にさらに上積みをした学力向上のための取り組みを県教委、それから地教委、学校、それぞれに対して求めていきたいということで考えております。 今の県内の大学進学率はたしか43%程度であったと思います。これは平成2年に全国平均を下回ってから、自来、一貫して全国平均との差が広がる一方であります。単に大学進学率が全国平均を上回ればよいということではありませんけれども、ここにも鳥取県の学力の現状というものがあらわれているのだと思います。よって、大学進学率を向上させるということも大切な課題であり、そのことも含めてこれからの県教委の取り組みを求めていきたいと思います。 結論的には、本音としては3年間は存続させたいという気持ちはありますけれども、ただ、それはどうも少数派で賛同を得られないということもありますので、私はあえてこの2年間存続をするということを前提にして、県の学力向上に教育委員会、それからその予算をつかさどります知事部局も含めて、全力を挙げて取り組んでいただくことを強く求めて、この決議には賛成をしたいと、こういうことです。(「採決をまず」と呼ぶ者あり)
◎稲田委員長 そのほかに御意見はありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり) それでは、質疑が出尽くしたようでありますので、討論を行っていただきます。いかがでしょうか。ございませんか。 それでは、討論がないようですので、これより採決に入ります。 県立高等学校教育のあり方に関する決議を委員会で発議することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手) 賛成全員でありますので、よって、県立高等学校の教育のあり方に関する決議は、総務教育常任委員会で発議することに決定いたしました。
○山口委員 この取り扱いですけれども、ここで決議されたと。それを受けて本会議で当然委員長が報告されるということです。その一方で、教育委員会に対して、ここに書いていない事項がかなりありましたので、副委員長と2人で、ひとつ当事者のほうに趣旨を十分説明していただきますようによろしくお願いいたします。
◎稲田委員長 わかりました。先ほど質疑で出ました御意見につきましては、正副委員長で教育委員会のほうに申し入れをいたします。 次に、報告事項に移ります。 まず1点目と2点目で、緊急雇用創出事業の予備枠による事業の追加実施について、まず福田広報課長の説明を求めます。
●福田広報課長 それでは報告させていただきます。 統轄監資料の1ページをお願いいたします。緊急雇用創出事業の予算枠による追加実施についてということで、広報課から2件追加事業を実施します、ということで報告をさせていただきます。 1つ目は、情報発信ツール県民協働作成事業ということであります。これにつきましては、県の広報連絡協議会のほうに委託します。その中で2名の雇用をということで考えております。県の広報連絡協議会といいますと、「とっとりNOW」を発行しているところでございますが、事業概要に書いております。鳥取県の情報発信のため、これまで20年余り「とっとりNOW」で取り上げた素材でありますとか最新の話題等を含めて、鳥取県の今を県内外に発信する書籍の編集、版下作成までを行う、こういった事業を一つ上げております。 2つ目が、情報発信促進事業ということで、これは課の中に1名の非常勤を採用ということで考えております。事業概要のほうでは、日々の報道提供でありますとかお知らせ等、こういったものを県政記者室等にお配りしたりとかしているわけですけれども、こういった情報につきまして地デジデータの通信を活用した情報提供、あるいは県のとりネットへの掲載、こういったものを行うという作業でありますとか、それからホームページでも紹介しておりますが、映像ライブラリー、こういったデータの整理を行うという作業に1名ということで計上させていただいております。
◎稲田委員長 次に、手嶋税務課長。
●手嶋税務課長 それでは、総務部の資料の1ページ目をごらんくださいませ。緊急雇用創出事業の県事業予備枠を活用して追加実施することとした事業の内容を御説明申し上げます。 事業名は、県税適正課税推進事業でございます。 事業概要としましては現地踏査、これが大変必要となります調査業務について、これまでちょっと人員体制の関係から十分に取り組めていなかったという点をかんがみまして、今回、集中的にそれを実施することにより、賦課徴収の適正化を図るというものでございます。また、それにあわせまして、貴重な自主財源であります県税収入の確保を目指すというものでございます。 主な事業内容でございますけれども、まず1つ目としまして、法人の事務所、事業所の捕捉調査でございます。これは県外に本社がございまして、県内に支店、支部等を設けておられる法人について、会社法でありますとか県税条例で届け出義務はあるのでございますが、なかなかこれが適正に届け出されていないというのが実態でございます。この実態を、例えば新聞の折り込み広告でございますとか、電話帳調査、あるいは県、市町村との法人台帳の突き合わせ等、それに基づいて現地踏査を行いまして、適正に届け出を出していただき、申告をしていただくと。 法人県民税につきましては、収益の有無に関係なく均等割を納付していただく義務がございます。これは事務所あるいは従業員、人的、物的に要件があれば均等割は必ずかかるというものでございますが、その法人さんがお受けになっている行政サービスに対する享受の見合いとして均等割を納付していただくものでございまして、資本金に応じて2万円から80万円と段階的になっておるところでございます。 次に、休業法人の調査でございますけれども、休業、倒産等で活動実態のない法人について、これについても実態把握をすることとしております。解散登記につきましても費用がかかりますので、なかなか解散された法人が最終的に解散登記までされるという例はまれでございます。そうなりますと登記せずに解散ということで、実態のない法人が事業活動をしているということで、実態と乖離した状況が起こっておりますので、これも実態把握をしまして適正に解散の届けを出していただくということをしたいと思います。 この活動している法人の捕捉、休業法人の捕捉をすることで、法人関係税の適正化を図りたいと考えております。 さらにもう一つ、県外ナンバー車の登録変更指導ということで、県外ナンバー車が駐車しておりますマンションでありますとか国の機関、あるいは県外に本社がある法人等につきまして、道路運送車両法に基づきまして、定置場、いわゆる駐車場があるところのナンバーに変えていただくという義務がありますので、これをお願いするという業務でございます。 自動車税につきましては、道路損傷的性格を持っておりますので、やはり走っておられる道路が存在する都道府県に自動車税を納めていただくというのが筋でございますので、この協力をお願いするというものでございます。 これにつきましては、東部県税局に2名、西部県税局に2名、中部県税局に1名ということで、5名の非常勤の方を採用してお手伝いいただこうと考えておるところでございます。
◎稲田委員長 次に、森田業務効率推進課長。
●森田業務効率推進課長 同じ資料の2ページをお願いしたと思います。同じく緊急雇用創出事業の予備枠による事業の追加実施につきまして御報告させていただきます。 事業名といたしましては、全庁で取り組む業務カイゼン活動推進事業でございます。 今年度は全庁で業務改善に取り組んでおるところなのですけれども、その業務改善を図るためのカイゼン活動を全庁で進めるため、研修事業ですとか、その実施、計画、あるいは周知、啓発のための企画、実施を行うための事業でございます。
◎稲田委員長 次に3点目、事業棚卸しの実施について、森田業務効率推進課長の説明を求めます。
●森田業務効率推進課長 資料の3ページをお願いしたいと思います。事業棚卸しの実施につきまして御報告させていただきます。 この事業棚卸しにつきましては、評価者が固まりましたところでして、評価者会議を開催し、現在、対象事業ですとか、あるいは評価の進め方について検討しているところです。 10月1日に第2回の評価者会議を開催いたしまして、今年度の対象といたします事業、あるいは評価の進め方の検討をいたしましたので、その概要を報告いたします。 まず、評価対象事業でございますけれども、1番ですが、これまでサマーレビューといいました内部の視点による事業の点検に加え、今年度、外部の視点による点検を行うということで、特にこれまで点検してきた中で、外部の目で点検するというようなものを抽出いたしまして、必要性、有効性、効率性というようなものを基準といたしましたところで、抽出したところをこのたびの評価者会議で議論を行い、30事業を選定いたしました。この必要性、有効性、効率性につきましては、そこの表に掲げているものが具体的なものでございます。 この際、原則としまして、今年度、棚卸しの対象から除くものとして、事業費が少ないものですとか、新規事業であるとか、あるいはその他の方法で外部の評価を受けている事業については外しております。 2番の実施体制でございますけれども、今年度は2チーム体制で実施しようと考えております。分野としましては、経済・産業分野、それからもう一つが福祉・生活分野という形にしております。 議論の進め方ですけれども、この事業棚卸しにつきましては十分な議論をしていきたいというふうに思っております。1事業が大体60分から70分の議論を行いまして、ただ単に事業の要・不要だけでなく、事業の見直しの方向性ですとか、改善の方向性も含めまして提案、提言していきたいというふうに思っております。 その際の評価の方法ですけれども、柱としまして3つあるのですけれども、対象事業の必要性が高いかどうか。それから事業の実施方法は効果的なものとなっているかどうか、あるいは県が実施主体となることが適当であるかどうかというようなことの観点から評価をしていきたいというふうに考えております。 実施時期としましては、14日から16日、インターネットによる公開もしていきたいと思っております。場所は、議会棟のこの委員会室を活用したいというふうに思っております。 4ページ以降、具体的な事業名を掲げておりますので、後ほどごらんいただきたいというふうに思います。
◎稲田委員長 次に、建設工事の入札やり直しについて、中島行政監察監。
●中島行政監察監兼行政監察課長 行政監察監の資料をごらんいただきたいと思います。 委員の皆様には、既に新聞報道等で御存じと思いますけれども、先般、網代漁港の整備の県工事に係る入札において、その総合評価のもとになります工事成績の一部について、当行政監察監、工事検査課のチェックミスによりまして、この入札が取りやめということになりました。このことにつきまして、県民の皆様並びに関係者の方々に多大な御迷惑をおかけし、まことに申しわけなく、心からおわびを申し上げたいと思います。 今後はチェック体制の再点検を行いまして、このような間違いのないように、正確なチェックを行えるように努めてまいりたいと思います。 詳細につきましては担当課長のほうから説明申し上げます。
●柏崎工事検査課長 経過でございますが、取りやめになった工事は、先月の9月28日に総合評価入札方式で行われた港湾工事で4社が入札したものです。総合評価方式入札では、入札工事に配置する配置技術者の過去の工事成績点が一つの評価項目となっておりまして、入札金額とともに配置技術者点数を入札者が入力し、それを点数化して落札者を決定する仕組みになっております。この配置技術者の工事点数は、完成検査時に私どもが業者に通知する検査調書に記載されているものを使用しております。 誤りは1社が入札時に使用した過去の通知の技術者の点数にありました。19年4月に大幅な検査関係の改定を行いまして、その中の一つに500万円以下の工事は合格、不合格だけの決定とし、成績点をつけないということにしております。ところが入札後の確認作業の中で、配置技術者が施工した工事は170万円程度の工事でありまして、本来成績点をつけない工事であるのに、誤って成績点をつけたものであるということが判明いたしました。 これについての入札後の対応ですが、総合評価方式の評価項目である工事成績点数が県の過誤による不適正なものであり、入札の公正、公平を確保するためには入札を取りやめることが必要であると判断しまして、改めて新たな工事調達を行うことになりました。入札4社には、直ちに取りやめの事情を説明し、了解を得るとともにおわびをしたところでございます。 こういうことになったのは、私どものチェック体制を含め、十分そういうものが機能していなかったということが原因でありまして、改めてチェック体制を見直し、再発防止に努めてまいりたいと考えております。関係者の皆様に多大な迷惑をおかけしたことをおわびします。
◎稲田委員長 5点目、平成22年職員の給与等に関する報告・勧告の概要について、西山人事委員会事務局長の説明を求めます。
●西山人事委員会事務局長 人事委員会事務局の資料をお願いいたします。平成22年職員の給与等に関する報告・勧告の概要についてでございます。 人事委員会におきましては、去る10月1日に県議会議長及び知事に対しまして、ことしの給与勧告等をさせていただいております。勧告書等につきましては、委員の皆様には事前にお配りさせていただいておりますのでごらんいただいているかと思いますし、新聞報道等もございましたので、概要については既に御承知かと思いますけれども説明をさせていただきます。 まず、本年の給与等報告・勧告のポイントでございますけれども、最初の枠に書いておりますように、月例給は据え置き、ボーナスは現行3.86月分を3.90月分へ、0.04月分引き上げるというものでございまして、これによりまして県職員の年間給与は12年ぶりに増加するということになります。 それでは、勧告の考え方等を説明させていただきます。 まず、民間事業所従業員の給与の状況等でございますけれども、例年行っております民間給与実態調査に基づきまして、民間事業所従業員等と比較いたしますと、そこの表に書いておりますように926円、率にいたしまして0.27%、県職員が上回っているという結果が出ました。なお、現在本県では、わたり廃止の経過措置だとか、給与構造改革の現給保障措置、この2つの措置が行われておりますので、仮にその措置がなかった場合ということで、その下に算定した結果を記載をしております。それから特別給、いわゆるボーナスについてでございますけれども、これにつきましては、県職員が0.04月少ないとの結果が出ております。 次に、国家公務員の給与の状況でございますけれども、これは8月に人事院勧告につきましては御報告させていただいておりますところですけれども、月例給につきましては0.19%平均に引き下げるとともに、ボーナスも4.15月から3.95月へ引き下げるよう勧告がなされているところでございます。それから、国と県との給与を比較する指数として、国公ラスパイレス指数というのが国のほうで公表されております。最新のものは昨年21年4月のものでございますけれども、これを見ますとその表に書いておりますように95.3と格差といいますか、差が拡大しておりまして、ことし22年4月にはさらに拡大することが予想されているところでございます。 こういったことを踏まえまして、勧告に当たっての考え方でございますけれども、人事委員会としては、基本的には地域民間事業所の給与水準を適切に反映させるというような考え方でございますけれども、先ほど申し上げましたように、国や他県、あるいは県内の市の給与水準等との乖離の状況だとか、これまで減額改定、わたり廃止の結果、給与が確実に減少してきており、公民格差も昨年1.75%あったものが0.27%、来年4月にはなくなりますわたり廃止の経過措置額を除いた場合には0.10%と、ほぼ均衡した数字になっていること、こんなことから、有能な人材の確保だとか、あるいは職員の士気の確保、こういったものも総合的に勘案いたしまして、月例給については据え置くこととしたところでございます。また、特別給、ボーナスについては、近年、国等と大きく異なる場合があっても、本県の民間事業所の支給月数と同じ月数を勧告してきたことから、本年も同様に取り扱うこととし、0.04月引き上げることとしたところでございます。 その結果、裏のほうに書いておりますけれども、勧告の内容でございますけれども、最初に申し上げましたとおりに、月例給は据え置く、特別給のうち期末手当を0.04月引き上げるという勧告を行いました。実施時期につきましては、本年12月1日としております。 次に、主な提言事項等についてでございます。 給与制度関係で主なものを説明いたしますと、まず、ことしの4月から月60時間を超える時間外勤務につきまして、割り増し率を上げるよう改正したところですけれども、その60時間の積算方法について、現在、日曜日等の時間外勤務を除いているところですけれども、国や県内民間の状況を勘案し、23年度からは日曜等も含めて積算するよう報告しているところでございます。 次に、教育職給料表の一本化についてでございますけれども、任命権者のほうでの検討状況等も確認しながら検討いたしました結果、教育現場に不要の混乱を与えたりするということは本意ではないため、本年も勧告は見送ることとし、任命権者のほうに課題解消するため方法を幅広に検討し、早急に必要な措置を講じるよう強く要請を行っております。 次に、ぽつを見ていきますと5番目に書いておりますけれども、現行の給料表構造についてでございます。行政職の2級と3級の間、5級と6級の間で、昇任しても給与額の引き上げが十分に行われない、いわゆる係長なり課長に昇任しても十分に給与の引き上げが行われないというような現在の構造となっております。これは職務の級ごとの公民比較を行い、その結果に基づき条例の改正が行われた結果でありまして、特に昨年は管理職層と非管理職層との間に大きな格差が生じているということで、管理職層のみ減額改定となったことから、ことし管理職手当に相当する民間事業所の役つき手当の状況について、委員会独自に調査を行い、分析、検討を行ったところでございます。その結果、管理職手当と民間のそれに相当する役つき手当を除いて公民比較を行ったところ、管理職層と非管理職層との格差というものが平準化したということから、こういった大きな格差が出る原因というのは、管理職手当である可能性が高いということが判明いたしました。 こういったことから、給与の本体である給料表を職務の級ごとの公民比較結果を重視し改正することは、必ずしも職位に照らした給料月額とならないことから、給料表構造については職務級の原則が適用される国を基本とし、現在の構造は是正することが必要だというぐあいに判断したところでございます。ただ、民間より給与が高いという状況の中で、具体的な構造を是正する方策というものか見出せなかったことから、ことしは是正を見送ったところでございます。 なお、管理職手当とそれに相当する役職手当を除いたところで、前回の公民格差を計算してみたところ、その2つの大きな違いは見られなかったことから、管理職手当自体が公民の格差に影響を与えるということは確認はできなかったところでございます。 次に、公民給与比較における役職対応関係についてでございますけれども、昨年もいろいろ意見をいただき、一定の考え方を整理し報告はさせていただいているところでございますけれども、労使等からも十分な納得なり理解というものが得られていないことから、ことしも慎重に協議を行ったところでございます。その結果、だれもが理解なり納得する役職対応関係を導く出すというのは非常に困難な中で、役職対応関係を変更するということは、公民格差に影響を及ぼすものであり、極めて重要な基準であり、安易に変更すべきではない。それから、総務省のほうからも国の役職対応関係に準じた取り扱いをするよう要請があり、ほとんどの都道府県が同じ対応関係で比較しており、そのことにより同じ基準で国及び他の地方公共団体との公民格差の状況の比較が可能となる面がある。それから、公民ラスパイレスの比較方式は、職務の級における在級者を比較することにより、公民全体の格差を算定する方式であり、合理的に理解されるような役職対応関係が導き出されていない現状では、国の給料表の構造を援用している限り、国と同じ比較方式を採用することが妥当と考えられる。こういったことから、本年も従前と同じように役職対応関係で比較することが適当と判断したところでございます。 ただ、より正確な公民比較をすべきというような観点から、納税者である県民の皆様方にも理解、納得いただけるような公民給与比較のあり方について、引き続き慎重に判断は行っていきたいというぐあいに考えております。 そのほか、人事管理関係につきまして、具体的内容は省略させていただきますけれども、そこに書いておりますように、仕事と家庭生活の両立支援、時間外勤務の縮減対策、労働災害の防止、職員の健康保持、高齢期の雇用問題、非常勤職員等の処遇及び障害者の雇用、こうったことについて報告のほうで触れさせていただいておりますので、また後でごらんいただければというぐあいに思います。
◎稲田委員長 次に、「平成21年度教育行政の点検及び評価の概要」について、小林教育総務課長の説明を求めます。
●小林教育総務課長 教育委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。昨年度の教育行政の点検・評価の概要についてでございます。 法改正によりまして、議会に点検・評価の内容につきましての御報告と公表が義務づけられました。今年度で3回目となりますが、19年度から公表、評価をいたしておるところでございます。 実施方法でございますが、まず、教育委員会の活動に対する自己評価。「十分に行うことができた」から「ほとんどできなかった」まで4段階。それから、21年度の取り組みについての点検・評価ということで、これは教育振興基本計画を21年度に策定したところでございますが、それに基づくアクションプログラムに成果と課題、対応方針としてまとめております。それをそれぞれ自己評価として、各事業課がAランクからDランクまで4ランク。それから、関係者評価といたしまして、2番に書いておりますけれども、市町村教育委員会等214団体にアンケート調査を実施いたしまして、関係者からの評価ということで、便宜上、「大変効果があった」「ある程度効果があった」という回答が75%以上のものをaからdランクまで評価しているものでございます。さらに、数値目標といたしまして、具体的な数値を掲げながら、「順調」から「順調でない」まで4ランクに分けておるところでございます。 2ページをごらんください。点検・評価の概要ですが、まず教育委員会の活動に対する自己評価でございますが、教育委員会の政治的中立性、継続性、安定性という観点から、教育委員の皆様は6名ですが、新任の方が1名ございましたので、5名の方からアンケートをそれぞれいただきました。その中で、例えば教育行政に情熱と高い使命感を持って当たったということに関しまして、5名の委員からそれぞれ自己評価をいただいたところを備考欄に書いております。それから、2番目に、住民意向の反映ということで、レイマン・コントロールの観点から、それぞれ自己評価いただいておるところでございます。備考欄にその内容を掲げております。 右下でございますけれども、先ほどの自己評価並びに関係者評価をちょっとクロスで分析いたしております。例えば自己評価でAランクになったもの、それから関係者評価からもaランクで評価されたものは、別冊の冊子のほうに掲げておりますけれども、例えばそれは読書活動の推進、これが両評価でAというランクでありました。それから逆に両方Dというものが、例えば41ページになりますが、教職員の精神性疾患、こういったことがまだ追いついていない。それから競技力向上ですが、トップアスリートの育成、これは54ページに掲げておりますが、そういった点が少しまだ評価が低い並びに目標に達していないといったような結果が出ております。 冊子のほうの詳細説明は省きますが、そういった観点で今年度も中間評価を今実施しております。こうったものを参考にしながら、来年度の予算への反映を考えていたいと考えております。
◎稲田委員長 7番目、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について、高橋家庭・地域教育課長の説明を求めます。
●高橋家庭・地域教育課長 資料の4ページをごらんくださいませ。県立生涯学習センター空調設備改修工事に係る工事請負契約の一部変更について御報告させていただきます。 契約金額の1億2,390万円を1億2,936万3,150円に改めるというものでございます。 変更理由といたしましては、一番下に記載のとおりですが、現地調査の結果、既設配管等にアスベストが含有されており、撤去工事の追加実施を行うなど、実施の段階で一部工事に追加変更があったことによるものでございます。
◎稲田委員長 次に、ロシア アルセーニエフ名称沿海地方国立博物館との交流について、森谷博物館長の説明を求めます。
●森谷博物館長 博物館でございます。資料の3ページをお願いいたします。ロシアのウラジオストクにございますアルセーニエフ名称沿海地方国立博物館との交流ですけれども、昨年来、交流についての協議、それから具体の訪問等を行ってきたところでございますけれども、このたび9月、先月ですけれども、ロシアを訪問いたしまして、鳥取県立博物館とアルセーニエフ博物館との間で友好交流及び協力に関する協定というものを締結いたしました。今後、これをまた一つのスタートといたしまして、両館相互の交流の一層の発展を図るということにしたということで報告いたします。 協定書の目的及び内容ということで書いておりますけれども、両館相互の交流の発展を図るということ、並びに相互協力により交流の事業を今後推進していくということで、具体的には、例えば図録あるいは研究報告等の刊行物の交換であるとか、あるいは博物館活動に関する情報交換、あるいは調査研究等を進めるための、いわゆる職員の相互訪問交流、それからさらには共同企画によりますところの展覧会等の実施と、そういったところを考えておるところでございます。ことしの9月12日、両館長名ということで協定書を締結いたしました。 この協定に基づきまして、具体の当面の交流事業でございますけれども、早速ロシア側から提案がございました。来年の秋ごろ、多分9月ごろだという計画でございますけれども、ロシアのウラジオストクの文化を鳥取県博を中心会場として紹介する、そういったイベントをやりたいという提案でございました。例えばウラジオストクの写真展であるとか、あるいはウラジオストクにたくさんの日本人の方が大正時代に住んでおられた、そういった関係の資料の展示紹介であるとか、あるいはまたロシア・スラブ民族の歌とか、あるいは踊りとか、そういったアンサンブルによる発表会みたいなものもどうだろうかというような提案がございました。今後お互いに密に連携をとりながら協議を進めて、具体の事業として来年やっていきたいというところでございます。 下に参考ということで、このアルセーニエフ博物館の概要を記載しております。 アルセーニエフ博物館は1884年創立、沿海地方で唯一の国立博物館ということで、名称のアルセーニエフといいますのはロシアの探検家ということで、「デルス・ウザーラ」を書きあらわした方で、後年その著作をもとに黒澤明による映画化も行われているところでございます。 博物館は現在、ウラジオストク市内に本館がありまして、このほかに分館3館を持っております。自然であるとか歴史考古、そういった収蔵品を持っておられて、年間入場者数は約35万人以上といったような博物館概要でございます。交流の経緯等を御参考に記載しております。
◎稲田委員長 今までの説明について、質疑はありませんでしょうか。
○鉄永委員 人事委員会。今回、月例給については異動なしということなのですけれども、基本的にちょっと教えていただけますか。というのが、わたり廃止の経過措置は、これは本年度で終わるのですかね。ところが給与構造改革の現給保障というのがありますが、年々下げてきたという経過の中で、現給保障というのはどうなのですか、金額を保障するのですか、それとも何級の何号を保障するということで動かれているのですか、これはどうされているのですか。
●西山人事委員会事務局長 金額を保障するという形でございます。ただ、減額改定があったときには、その保障する金額も減額した形で保障するという形にしております。
○鉄永委員 実はこれを見ておりまして、わたり廃止とか、緊急避難的にといいますか、激変緩和ということで、いずれも現給保障とかされるわけですよね。そうなると、こういうものを含めた上での民間比較ということになりますと、おかげをこうむっている人以外の人が、余分に減給になるのですよね、影響を受けてしまうのですよ。 私は考え方として、例えばわたりなど、私も発言していたのですけれども、やはり激変緩和は必要だと。3年なり、あるいは5年なりかかるのですけれども、これは3年なり5年なりすればもとに、予定どおりになっていくわけですから、これはやはり人勧としての基本的な考え方として、例えば10プラスになったとすれば、その10も含めて民間比較で総合的にやってしまいますと、おかげをこうむっていない人まで影響するということが出てきはしませんか、どうですか。
●西山人事委員会事務局長 確かにそういった部分では、そういう現給保障を受けているということによって給与水準の高い方がいらっしゃいますので、それ以外の方については、トータルで考えていますので、若干低目のものが出るということになります。 ただ、考え方といたしましては、基本的にはトータルで考えますので、県職員に対して、現実に現給保障という形で給与も出ているものですから、そういった形でトータルで考えて公民格差を出させていただいているということで、今は勧告をさせていただいているということでございます。
○鉄永委員 私がちょっと考えなければいけないと思うのは、こうやってどんどん上がるときには現給保障でも案外早くそこまで到達する可能性があるのですけれども、こうやっていろんな形で大きな改変があったときは、例えばわたりで恩恵を受けていた人は減給していくのだけれども、わたりで恩恵を受けていない人については、その影響を受けてしまうということをやはり考えてあげないと、以上にその影響を受けてしまうという可能性があるだろうと、これを見て思います。 したがって、この間お聞きしましたが、この表は全国的に比較もあるので統一して発表されているということだと思いますけれども、総額の人件費ではそれはわかりますけれども、内部のところで不公平感が出てきているのではないかな、私が公務員だったら不公平だと言うと思いますので、これはちょっと今後、検討されたらいかがでしょうか。
●西山人事委員会事務局長 そういった御意見がありましたことを、委員会の中でまた参考にさせていただきたい、来年度以降の勧告に向けて検討はさせていただきたいと思います。
○鉄永委員 もう1点。階級別ごとの人員を見ますと、わたり等のこともありますし、相当いびつな形になっていると思うのですよ。ちょっとぱっと見て目について多いのが課長補佐級、係長級ですよ。これは将来どういう形にされるのかわかりませんですけれども、大変厳しい環境の中で執行部のほうは格付もされてきたのだろうと思うのですけれども、もうちょっとすっきりしたというか、民間企業と比べてるのであれば、ちょっと課長に合わせて課長補佐は多いと思うし、係長はどうなのでしょうか、何かそういう感じがするのですよね。今の状態をどう判断しておられますか。
●西山人事委員会事務局長 なかなかそこらあたりは難しい部分がありまして、どうしても民間の事業所と組織体制なり、そういった部分も違うということがあり、そういった中で比較をさせていただくという、限定された中での比較になりますので、なかなかやはり単純に多い少ないだとかということは難しいのかなというぐあいに考えております。やはりある程度は、国なりそういったところとの均衡だとか、そういったことも考えながらやらざるを得ないかなというぐあいに感じているところでございます。
○鉄永委員 意見だけ言って終わります。今は過渡期でありましょうから、苦肉の策でそうならざるを得なかったという面もあるのだろうと思います。ですけれども、将来的にはもうちょっとすっきりした形でやりませんと、総人件費という形で考えたら、今は非常に高くなっていると思いますよ。 ですから、本来、平均的な民間企業との対比で考えるのも必要ですけれども、総体的にどうなのかということを考えませんと、おかしなことになっているのではないかと私は思いますので、人事委員会でどこまでそれができるかわかりませんけれども、今後よく検討していただければと思います。
◎稲田委員長 ほかにありませんでしょうか。ありませんか。 それでは、次に、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。 本委員会所管に係る本県の行財政運営や学校教育の諸問題、その他の主要事業につきましては、閉会中もこれを調査することとし、その旨、議長に申し出ることに異議はございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議がないようですので、その旨、議長に申し出ておきます。 次に、その他ですが、執行部、委員の方で何かありませんでしょうか。
○前田(八)委員 タクシーチケットの件を伺いたいと。前回の懲戒処分等の指針を見せていただきました。やはりこれはおかしい。前段に基本事項で、適宜、日ごろの勤務態度や非違行為等の対応も含め、総合的に考慮の上の判断すると、まずここに書いてあるね。ところが実際のところに入りますと、横領、窃取、詐欺は免職しかない、ここにきちっと免職だと書いておって、なぜ前段では総合的に配慮するという矛盾があるのですよ。ここに幅があったらまだいいのですよ。免職であるとか、減給であるとか、停職とか書いてあるのだったら、選択肢があるから配慮してそこに行けるのですけれども、この3つについては免職しかない。 それともう一つは、8番目の諸給与の違法支払い不適正受給。故意にやった場合は減給または戒告になっているのですよ。故意に法令に違反して、諸給与を取った場合、窃取と変わらないですよ。変わらないのに、ここは減給または戒告となっていますよ。これは、何か答弁によりますと、国もよその県もそうだとおっしゃいますけれども、職員の身分保障に関する本当の基本的な考えですよ。公務員たたきも必要なのでしょうけれども、でも県民のために日夜汗水たらして頑張っている職員のことも考えてほしい。ぜひともこの基準を変えていただきたい、中山局長。
●中山行財政改革局長 懲戒処分に基準について御質問をいただきました。 基本的には、表現のわかりにくい部分ですとか、あるいは表現の至らない部分につきましては、いろいろ御意見を聞きながら修正等を行う部分はあろうかと思っております。 1点、基準についての見直しの議論がございました。せんだって委員のほうの御質問にお答えしたり、御説明のときに、やはり国とか他県の例というようなお話もしたかと思います。当然、我々、こういったような職員の処分を預かる身といたしましては、職員の働きがいという部分についてはやはり考慮する部分があろうかと思います。ただ、公務員として、鳥取県職員がほかの国あるいは地方公務員に比べて、いかなる均衡をとるべきかということは十分考えなければいけないと思っております。 そういった意味で、より鳥取県職員がほかの職員に比べて甘いですとか、あるいは鳥取県職員であればその処分が許されるということは、やはり我々は全体の奉仕者として、公務員として配慮しなければいけない、そういった均衡を考えなければいけないというふうに思っております。 そういった意味で、今回この基準の部分のわかりにくい部分、そういったものは議会のほうからも御意見も聞いて、修正等は事務当局のほうでまたさせていただきたいと思っております。ただ、基準の改正等につきましては、よりほかの県の例、またこういったような処分の適用についてのいろんな御意見もあろうかと思います。そういったことも踏まえながら、ただ、やはり全体の報奨での処分基準、そういったものをきちんと踏まえながら、我々はこの基準を厳正に考えていきたいというふうに思っております。
○前田(八)委員 あのね、そういう言い方もあるのだ。ところが現実に比べてみてくださいよ。横領、窃取、詐欺と、8番目の不正受給、変わらないのではないですか、故意にやっているのですよ。こちらは減給または戒告になっているのです。バランスがとれていないよと言っているのです。これは違うではないですかと。どうですか。
●中山行財政改革局長 この分につきましては、諸給与等の違法支払い、それから不適正受給の分と、それから横領の部分の量刑が違うのではないかという御議論でございます。 私の考えといたしましては、横領のほうのいわゆる違法性の度合い、それがこの諸給与の違法支払い、あるいは不適正な受給にするよりも、より強い、より行為性が高いというふうに考えております。基本的には、言葉はちょっと平たくなりますが、ある財物を自分の懐に入れたという行為には変わりないかもしれません。ただ、その部分において、よりその違法性、あるいはそこに踏み出した職員の心根、そういったものからこの量刑の差はついているというふうに考えているところでございます。 ただ一方で、委員の御指摘もありましたけれども、やはり前段のところで、いろんな諸般の事情を考慮するというような全般的な規定は生きております。そういった意味で、その職員がいかなる心情において、そういったような行為に及んでしまったのか、あるいは及ばざるを得なかったか、そういったことは十分職員からも聞き取りし、あるいは諸般の事情を調べ、そういったことで処分を行いたいというふうに思っておりますし、また我々人事当局としても処分を行ってきたつもりでございます。
○前田(八)委員 では、そういう論になると、ここに免職しかないのですよ、免職しか。情状酌量はあるよといいながら、ここの選択肢は免職しかない。
●中山行財政改革局長 免職というのは一般的な基準を書いた分でございまして、ここの部分で非行為の動機ですとか対応等に比べて、その意味で標準例に掲げる量定以外とすることもあり得ると書いております。ですから、標準例の場合には免職というふうに書いておりますけれども、こういった諸般の事情、あるいはその行為の過失の度合いですとか非行為の動機、そういったものについては、この標準例によらない場合、あるいは軽減する場合とか、そういったこともあり得るというのは、一般的な規定でこれを押さえているというふうに我々としは解釈しております。 例えば基本的には刑法典とか、そういった意味において、すべての条項においてそういったような、いわゆる情状酌量の余地を置いている規定というのは余りないかと思います。当然、一般的な標準的な量刑を置いて、それにただ情状酌量する分というのは一般的なそういった情状酌量規定を置く、そういったような法律構成の規定なり、規定の書きぶりが一般的かというふうに考えておりまして、その意味でわかりにくいとか、そういった部分がありましたら、これからもまたそのあたりの工夫はいたしたいと思いますが、基本はそういったような、いわゆる標準的な量刑なり規定の仕方という形で私どもとしては理解をしておるところです。
○前田(八)委員 何回議論してもすれ違うな。だって、免職のほかに停職であるとか選択肢があれば僕はいいのですよ。ここに免職しかないのに、量刑を判断してやろうといっても、これは免職しかないのでしょう。
●中山行財政改革局長 いや、だから、免職ではございます。ただ、免職とは標準例としては書いてはありますけれども、ここの一般的な基本事項のところは、これは全般的に共通する部分ですので、そのあたりでそこに情状酌量する余地がある、あるいは考慮すべき余地があるということがあれば、その免職についての量刑自体は減刑し得る、そういったふうに私は考えております。
○前田(八)委員 それならそのように、はっきりわかるようにして。これを読んだら、もう免職しかないのですよ。最後に言っておきますよ、この件で知り合いの弁護士といろいろと勉強しました。大阪高裁では、本件の事例みたいなことは負けてますよ。くれぐれも、そのことを言っておきますよ。
○伊藤(美)委員 教育長にちょっと伺いますが、先ほど県立高等学校の教育のあり方に対する決議が述べられました。教育長のコメントをちょっといただきたいと思います。
●横濵教育長 コメントということでございますので、では一言お話をさせていただきます。 私は、議場では少なくとも3年ということを申し上げておりましたので、そういう面でいうと少し残念かなということを思いますけれども、ただ、全体の流れとして、一つは学力向上に対して財政的な支援も含めて、高校3年間でしっかりやりなさいとか、あるいは義務教育も含めて県全体の学力をアップしなさいというのは私が考えている方向と同じでありますし、できましたら今後とも御支援いただきながら、専攻科がなくなった後も学力向上に努めていきたいというふうに思っております。
●福田広報課長 失礼します。その他ということで、お手元にチラシをちょっと配らせていただいております。よろしいですか。 先日、山陰海岸が世界ジオパークに認定されたということで、皆様にも改めて承知していただきたいということ、それと10月14日が鉄道の日ということでもございますので、山陰海岸の美しい景色等の写真、それから余部鉄橋の今昔、これをあらわすような写真でありますとか資料、鉄道グッズ、こういったものをとりぎん文化会館のフリースペースのほうで展示させていただきます。こういった企画を始めましたので、お立ち寄りの際はごらんいただきたいと思います。
◎稲田委員長 それでは、意見も尽きたようでありますので、以上をもちまして総務教育常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでございました。
午前11時47分 閉会
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