平成23年度議事録

平成23年5月9日会議録

 開催概要、資料はこちらです。
出席者(9名) 委員長
副委員長
委員
浜田 妙子
砂場 隆浩
森 雅幹
市谷 知子
濵辺 義孝
野田 修
小谷 茂
山口 享
横山 隆義
欠席者(なし)
 
 


説明のため出席した者
林福祉保健部長、法橋生活環境部長、ほか次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
前田副主幹、伊藤副主幹、西村主事

1 開会  午前11時48分
2 休憩  午後0時3分
3 再会  午後0時5分
4 閉会  午後0時36分
5 司会  山口臨時委員長、浜田委員長
6  会議録署名委員  横山委員、森委員
7 付議案件及びその結果
別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前11時48分 開会

●前田(康)議事調査課副主幹
開会に先立ちまして、皆様に申し上げます。
本日の会議は、常任委員選任後、初の委員会でありますので、まず正副委員長の互選を行っていただきます。
互選の職務は、委員長が選任されるまで、鳥取県議会委員会条例第6条第2項の規定により年長の委員に行っていただきます。
それでは、山口委員、よろしくお願いいたします。

○山口臨時委員長
どうも皆さん、御苦労さまでございます。事務局が先程述べましたとおり、私が臨時委員長を務めさせていただきたいと思います。任務は委員長の互選と副委員長の互選まででございます。
委員長の互選で私の役目が終わると思いますけれども、実は互選の方法は指名などいろいろございますけれども、鳥取県議会会議則の選挙の規定により選ぼうと思っておりますので、よろしく御協力を賜ります。よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)

                                    午前11時50分

○山口臨時委員長
ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
それでは、委員長の互選を行います。
選挙の前に、会議録署名委員を指名させていただきますけれども、横山委員と森委員の2人でよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
選挙をすることになりましたので、私のほうで立会人を指名してよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
そうしますと、野田委員と市谷委員を立会人にします。(「わかりました」と呼ぶ者あり)
それでは、立会人が決まりましたので、まず委員長の選挙をさせてもらいたいと思います。
投票用紙を。
〔投票用紙配付〕
配付漏れはありませんね。(「なし」と呼ぶ者あり)
ないものと認めまして、それでは、投票箱をこれから改めさせていただきます。
〔投票箱点検〕
〔投票〕

 それでは、開票をひとつお願いします。
〔開票〕
それでは、開票の結果を申し上げます。
投票総数は9票、有効投票9票、無効ゼロでございます。
有効投票の中で、浜田委員が8票、市谷委員が1票でございます。
投票の結果、多数を占められました浜田委員が委員長として決まりましたので、私は臨時の委員長をここでおろさせていただきます。おめでとうございます。(拍手)

◎浜田委員長
失礼いたします。
委員長に選任いただきまして、今ひしひしととても責任が重たいなというふうに、肝に銘じなければならない問題がたくさんあり過ぎて、特に東日本の大震災の関係では専決処分の問題もありますし、特に生活福祉の問題に深くかかわってまいりますので、これから鳥取県がやるべき問題について、皆さんと力を合わせてきちんと方向を示しながら、この福祉生活常任委員会が鳥取県の役割を果たすかなめになっていかなければならないと、そしてまた、足元で鳥取県の中を見ましても、この分野では積み残された問題がまだまだたくさんありますので、これが県民の皆さんにきちんと公開されながら、深い議論と、それから正確な方向性がきちんと伝わっていくような、そういう常任委員会にしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。(拍手)
それでは、引き続きまして副委員長の互選を行いたいと思いますが、先ほど委員長も投票により実行させていただきましたので、副委員長も投票によりさせていただきたいと思いますが、御異論ありませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
立会人を決めさせていただきたいと思います。
立会人に、横山委員と、それから森委員に引き続きお願いしてよろしいですか。御異論ありませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
よろしくお願いいたします。
それでは、投票用紙の配付をお願いいたします。
〔投票用紙配付〕
それでは、投票をお願いいたします。
〔投票〕
投票漏れがないことを私の目で確かめさせていただきましたので、それでは、開票のほうをお願いいたします。
立会人の方は前のほうにお出かけください。
〔開票〕
では、結果を申し上げます。
投票総数が9票です。有効投票が8票で無効投票が1票ということで、有効投票中、砂場委員が6票、それから横山委員1票、市谷委員1票ということで、砂場委員が副委員長として選ばれました。
それでは、ごあいさついただけますか。

○砂場副委員長
砂場でございます。1期生でありますので、諸先輩方の御指導をいただきながら全力で浜田委員長を支えたいと思います。浜田委員長は山陰放送で働いておられました。私も朝日新聞でございまして、議員になるまでも長く御指導いただいており、気心も知れておりますので、皆様方の御協力を得ながら県民のために全力を尽くしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

◎浜田委員長
それでは、席のほうもこのままでよろしいですね。
では、執行部に入っていただきますので、5分間の休憩をしたいと思います。

                                午後0時3分 休憩
                                午後0時5分 再開

◎浜田委員長
おそろいになりましたので、ただいまから付議案の予備調査を始めたいと思います。
質疑につきましては、説明終了後、一括して行いますので御了解ください。
また、報告第2号、長期継続契約の締結状況につきましては、お手元に配付の資料がございますが、その資料のとおりであり、説明は要しないということで御了解ください。
それでは最初に、福祉保健部から説明を求めます。
中林福祉保健課長の説明を求めます。

●中林福祉保健課長
そうしますと、お手元の福祉保健部の資料をお願いいたします。1枚お開きいただきまして、議案第1号、専決処分の承認についてでございます。
2ページにお進みいただきまして、東日本大震災避難被災者生活支援金につきまして、地方自治法の179条に基づきます専決処分を行いましたので、このたび議会の承認をちょうだいしようとするものであります。2,000万円の補正でございまして、財源の内訳といたしましては、寄附金が1,000万円、一般財源が1,000万円でございます。
事業の概要でございますけれども、このたびの東日本大震災で被災した方々の生活再建を支援するという目的で支援金を支給するものでございます。
対象者でございますけれども、大きく分けて2つございまして、東日本大震災により、住んでおられました住宅が全壊、半壊等の被害を受けたために居住できなくなった世帯、もう一つが、福島第一、第二原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった地域に居住していらした世帯ということでございまして、鳥取県のほうに避難をしてこられ、公営住宅や民間のアパート等あるいは親類宅等に1カ月以上居住する見込みのある世帯ということでございます。
支給額でございますけれども、賃貸借住宅等の関係では、世帯でお越しになられた方は30万円、単身者は15万円ということでございます。また、親類宅等の場合には、世帯が20万円、単身の方が10万円ということでございます。
申請、相談の受け付け方法でございますが、東部、中部、西部の各総合事務所の県民局におきまして申請のほうを受け付けております。また、相談のほうでは、各県民局、福祉保健課のほか移住定住促進課のほうにワンストップの相談窓口を設けておりますので、そちらの方でも相談を受けているということでございます。

◎浜田委員長
では次に、生活環境部から説明を求めます。
山内景観まちづくり課長の説明を求めます。

●山内景観まちづくり課長
生活環境部の議案説明資料の2ページをお願いいたします。4月20日に専決処分をいたしました、「風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正」について御報告申し上げます。
提出理由でございますが、昨年の12月に通信放送分野におけるデジタル化の進展に伴いまして、これに対応した制度の整理、合理化を図るために放送法等の統廃合が行われております。その中で、通信部門の有線放送電話法が廃止されまして、電気通信事業法に統合されております。これに伴いまして、先ほど申し上げました風致地区条例の所要の改正を行うものでございます。
概要でございますが、有線放送電話に関する法律の廃止に伴いまして、風致条例第2条に風致地区内の行為の制限をうたっているものでございますが、風致地区内におきましては知事の許可が要るということで、それぞれ第3項に許可不要行為として、有線放送電話法に基づく行為については許可不要というものがございます。このたび廃止されたことに伴いまして、この条項を削除するものでございます。
それともう一つですが、平成19年3月に文化財保護法が改正されております。このたびの改正に伴いまして条ずれが生じておりまして、風致地区条例の条ずれを解消するものでございます。
施行期日でございますが、先ほどの文化財保護法に基づくものにつきましては公布日とさせていただきますが、放送法の一部改正に伴います法律の施行日は政令で定められておりまして、政令がことしの3月24日に公布されておりまして、ことしの3月31日をもって施行日というふうになっております。

◎浜田委員長
次に、堀部砂丘事務所長の説明を求めます。

●堀部砂丘事務所長
それでは、生活環境部の1ページをお開きください。議会の委任によります専決処分の報告でございます。(7)損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定でございます。
当事務所の職員が公務のために公用車を運転中に起こしました交通事故により損害賠償が生じたものについて、和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分を4月7日にいたしましたので報告をいたします。
概要でございますが、相手方は鳥取市の個人でございます。和解の要旨といたしましては、県は損害賠償金5万4,684円を支払うものとするということでございます。これは、ことしの1月18日、湯所町地内におきまして公用車を運転中の当事務所の職員が交差点で右折をしようとしたときに、左方向から進入してきた和解の相手方の貨物自動車と衝突したものでございます。
今後とも交通安全、法令遵守には努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

◎浜田委員長
病院局のほうはお手元に資料を前もってお配りしておりますが、お目を通していただいているかと思います。長期継続契約のみですので、説明はなしとさせていただきますので御了解ください。
今まで説明を受けましたけれども、この説明についての質疑等はございませんでしょうか。

○山口委員
福祉保健部の2ページですけれども、鳥取県のこうした寄附金というのは今どのぐらいあるか。

●中林福祉保健課長
生活支援金の現在の実績でございますけれども、全部で14件、295万円の交付決定のほうをさせていただいております。(「寄附金」と呼ぶ者あり)
寄附金は当初1,000万円の寄附金がございまして、その後、寄附金のほうはさらにふえてきておりまして、現在、1,074万5,013円でございまして、今後もこれに追加してふえていくようなお申し出が何件か出ているといったところでございます。

◎浜田委員長
よろしいですか。
関連しての御質問はありますか。

○森委員
先ほど寄附金というお話ですけれども、寄附金の性格、いわゆる義援金としても県は集めていたりいろんなことをしていると思うのですけれども、この寄附金というのはどういった性格なのかを教えていただきたいことと、あわせて、義援金という形で日赤、あるいは国や県が集めたものをたしか日赤が全部まとめているような気がしているのですけれども、例えばいろんな形で被災者の方が全国に散らばっていると思うのですけれども、そういった義援金の配分とかはどうなっているのかというようなお話、また、今回対象になる方については住民票が要るのか要らないのか、また、例えばそういった方についての義援金の配分とかということがあるのかないのか、そういったこともあわせて教えていただけたらなと思います。

●中林福祉保健課長
まず、寄附金の関係でございますが、寄附金の性格というふうなお尋ねでございました。この寄附金につきましては、今回の震災に関連してこういった方々の支援に役立ててほしいといったような形で寄附を受けております。
また、義援金の関係でございますけれども、現在、県民の方からも日赤を通して被災地に多額の義援金をお願いしておるわけでございまして、県も各総合事務所に義援金の募金箱を置きまして、そちらに集まりました義援金を、日赤の鳥取県支部を通じて、日赤の全国組織を通して被災地の方々の配分に回していただこうとしているものでございます。
また、具体的な配分につきましては、これは日赤の全国の組織でお考えになってされていると認識しておりますけれども、実際には、例えば住宅の被害等で出ます罹災証明とかがなかなか発行に困難をきわめていると、被災地の市町村におきましては、行政の機能そのものが失われたような市町村もあるというふうなことで、具体的な配分になかなか苦慮していらっしゃるというふうなことはお聞きしているところでございます。
この生活支援金に関しまして、住民票を移すことが必要かどうかというお尋ねがございましたけれども、この生活支援金につきましては、やはり着のみ着のままで来られた方々に緊急の目的で支援をさせていただくということから、本県におきましては、必ずしも住民票を移すということを要件にはせずに支給させていただいているところでございます。

◎浜田委員長
よろしいですか。

○市谷委員
この今回の未曾有の災害の中でこういう支援金を出すということは、本当に私は画期的だと思っています。さっき義援金の話がありましたけれども、国では借金制度はありますけれども、残念ながらこういう生活資金の支援制度というのがないと。そういう中で鳥取県が取り組んでいるというのは画期的なことで、従来の自己責任ではなくて、こういう支援を行政がきちんと取り組んでいくことがこれからすごく問われてくるというふうに思うのです。
そういう目で見たときに、一つは対象者なのですけれども、被災された方をぜひ広く対象にしていただきたいというふうに思うのですけれども、対象者の(1)のほうが、住宅が全壊または半壊等で住めなくなったという方ということになっていますけれども、今まで住んでいたところに住めなくなった理由というのは、家が壊れたというだけではなくて、地域経済そのもの、地域生活そのものが破壊されていますので、住宅が壊れた状況以外でも被災されてこちらに来られた方を対象にするべきだというふうに思うのですけれども、その辺がどうかということを教えていただきたいです。
2つ目には、この支援金の額なのですけれども、この額の根拠を教えていただきたいというふうに思います。それから、一時避難所におられる方については対象外になっているのですけれども、それはなぜかということを教えてください。

◎浜田委員長
3点につきまして。

●中林福祉保健課長
まず1点目の、半壊等の対象をなるべく幅広く運用すべきではないかというお尋ねでございました。おっしゃるとおりでございまして、さまざまな事情で避難をしてこられる方があるというふうに認識いたしておりまして、この半壊等の基準でございますが、半壊とは何かというのをそもそも内閣府が通知で定めておりまして、具体的に申しますと、損壊部分がその住家の延べ床面積の20%以上、70%未満のものといった基準でもって被災地の市町村が運用いたしているところでございます。私どものほうでこの支援金を出すに際しましては、この半壊の基準につきまして、なるべく広く弾力的に運用するようなことをいたしておりまして、例えば道路が寸断をしただとか、そういった地域のインフラと申しましょうか、生活環境が崩壊したなどの事情があって住めないといった場合には、この半壊等の等のところで読みまして、なるべく幅広く対象にしているところでございます。
2点目に、生活支援金の金額の根拠というふうなお尋ねがございました。これにつきましては、いわゆる生活保護で4人家族の世帯といったようなものを想定いたしまして、そこに出ます標準的な金額というふうなものを積算いたしましたところが、大体約30万円といったことになりますので、それを基準にして定めたというふうなことでございます。
3点目に、避難所につきまして、対象にならないのはなぜかというふうなお尋ねでございます。いわゆる避難所につきましては、例えば食事の提供ですとかその他の最低限のサービスの提供があるというふうなことから、今回は対象としていないところでございます。ただし、避難所から出られてまたアパートに入られたり公営住宅に入られたり、そういった自立していく過程におきましては、これは生活の立ち上げの支援というふうなことが必要ですので、その段階で対象にさせていただくというふうな運用をさせていただいているところでございます。

○市谷委員
最後にしたいと思いますけれども、生活保護がこの支援金の額の基準になっているということで、従来、生活保護の基準そのものが十分と言えるものではないというふうに私は思っているのですけれども、加えて、避難しているこの生活がまだ長引くことも予想されますし、この額を今後増額をしたりとか、それから、これは一回こっきりの支援金ですけれども、今後さらにこの支援を継続していくということを考えておられないかどうかというのをお尋ねしたいと思います。
あと、賃貸住宅の場合ですけれども、公営住宅の家賃がどうなるかとか、それから民間の賃貸住宅の場合の家賃というのはどうなっていくのかというのもあわせて教えていただきたいと思います。

◎浜田委員長
2点につきまして。

●中林福祉保健課長
避難が長引いていくといったようなことも十分予想されるわけでございます。現地の仮設住宅の建設もなかなか、ある程度一定の時間が必要かと思いますし、また、原子力発電所の関係も、状況次第ではまた新たな避難者の方が生まれてくるといったようなことも予想されるところでございます。この資金につきましては、一応今年度こういった形でさせていただいておりますけれども、状況次第では、例えば延長したりとかいうふうなことも場合によっては必要になるのかなとは考えております。
住宅の関係でございますが、公営住宅のほうはたしか1年間無償というふうな運用をしていらっしゃるというふうにお聞きしております。民間のほうにつきましては、それぞれ私的契約として入られておりますので、その契約内容で定まった金額をお支払いになっているというふうに承知いたしております。

◎浜田委員長
よろしいですか。
関連して。

○砂場副委員長
この対象となる(1)と(2)ですが、それぞれ県が把握しておられる世帯数と人数を教えてください。
そして、特に公営住宅に入居するのであれば被災者であるということはよくわかると思うのですけれども、親類や知人宅にホームステイなどをした人に対して、この制度がありますよということをどういう形で周知徹底をされているのか、その方法について教えてください。

◎浜田委員長
2点につきまして。

●中林福祉保健課長
今まで出ております実績の中の(1)と(2)の内訳、地震の関係と原発の関係の内訳といったお尋ねでございました。現在14世帯出ております内訳を申しますと……。

○砂場副委員長
質問の回答と違うけれども。県として、何人、何世帯避難しているのを把握したかと聞いている。内訳など聞いていない。

●中林福祉保健課長
現在までに避難された方の世帯と人数というお尋ねでございますけれども、既に帰られた方もあるかと思いますが、一応39世帯、101人の方が鳥取県のほうに避難してこられたというふうに承知をいたしております。
済みません、2点目は。

◎浜田委員長
情報提供ですね。

○砂場副委員長
どうやって情報提供しているのか。

●中林福祉保健課長
情報提供のほうでございますけれども、もちろんマスコミ等を活用した情報提供もしておりますし、また、東部、中部、西部の各総合事務所におきまして支援チームを市町村と一緒になってつくりまして、例えばさまざまなマスコミ報道等、あるいはワンストップ相談窓口に寄せられた相談等をもとに県のほうからむしろ声がけをしていって、お困りになっていることはないですかと、こういった制度もありますといったような御紹介をさせていただいているというふうなことでございます。

◎浜田委員長
よろしいですか。

○砂場副委員長
県が把握している避難者というのは、39世帯、101人ということなわけですか。

●中林福祉保健課長
はい、39世帯、101人でございます。

○砂場副委員長
それはどうやって把握したのですか。

●中林福祉保健課長
これは、もちろん避難者の方からお問い合わせいただく場合もございますし、こちらのほうがいろんなルートで、例えば市町村からお聞きしたり、あるいはマスコミの報道等でお聞きしたりしたものからお尋ねをしていくと、そういった形で把握させていただいております。

○砂場副委員長
避難されている方々というのは非常に着のみ着のままで逃げてこられた方が多いので、そういう方々が行政にアクセスするのはなかなか難しい面があるので、質問はとめ置きますが、できる限り市町村と協力してそういう情報の収集に努めて、こちらの方から言っていただく努力をしていただきたい。記者時代にたくさん取材をしてまいりましたけれども、行政の皆さんは、新聞報道をすれば、役場で掲示をすればそれで終わりだというところが余りに多いので、本当に困っている人の手に届くように、市町村の民生委員ですとか不動産の賃貸業者、協会を通じてそういう人がいないか積極的に情報を収集していただきたい。せっかくいい制度をつくっていながら、もう2カ月もたっているのに、この制度は予算額の3分の1しか使っていないわけですよ。まずその時点で、この制度がもっと周知徹底をしなければならないのか、被災者の立場に立って運営をしていただくように要望をしておきます。鳥取県のイメージが決まります。彼らが地元に帰ったときに、鳥取県に来てよかったなと心から思えるような、そういう思いやりのある接し方を県の皆さんにはお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

◎浜田委員長
御要望でよろしいですか。

○砂場副委員長
はい。

◎浜田委員長
ほかの委員の皆様はいかがでしょうか、関連して。(「なし」と呼ぶ者あり)
私も一言申し上げたいと思いますが、被災者の皆さん方は、こちらにいらしても知らない土地ですし、どこにどういうふうにアクセスしていいかわからないで、知人もいなかったりする方があるかもしれません。そういう方々に対しての市町村と県との連携、それから総合事務所との連携がまだルール化されていないのですね。
そこの部分が一つと、今後そのルートを情報提供して当事者の皆さんの情報が手に入るようなルール化をされるかどうか、そこの部分を教えてください。

●中林福祉保健課長
各総合事務所におきまして、市町村と一緒になってチームをつくりまして、市町村経由等の情報を把握して、おっしゃるとおり、待ちではなく県のほうからむしろ接触をしていって、お困りのことがないかどうかというふうなことは現在までもいたしておりますけれども、非常に貴重な御提言でございますので、ぜひきめ細かく、今後とも被災者の身になって被災者の立場で、お困りになっていらっしゃる方が泣き寝入りをしたりとかいうふうなことが決してないように、こちらの方から引き続き働きかけをしていきたいというふうに考えております。

◎浜田委員長
お願いいたします。
ほかにはいかがでしょうか。

○野田委員
少しは関連するのですけれども、県が支援金を受け付けたり物資の調達をしたりする窓口というものがきちっとあるわけですから、どういうものが集まり、それからどういう物資がどれぐらいの量があるというのがわかる。それから支援チームにおいて、例えば鳥取県であれば宮城県と提携しているので、宮城県に教育長が学生を迎えに行って本県の学校に生徒が通っているとか、そういうこともすべてわかるのですけれども、やはり縦割りのような感覚がするのだ。福祉保健部も把握できない部分が恐らくあるでしょう、受け付けのところからここに回ってこないところ。
生活環境部だってそうだと思うのです。先般クロネコヤマトから、ぜひとも被災地の学校に、温暖化の防止、さらには緑化を図る部分で鳥取県産のセダムをぜひとも自分の会社で配送したいと、そしてそこの企業にきちっと契約をして出してくだされば、みんな自分のところが持っていくのだよというようなところまで進んでいるのです。ところが、勝手にされるのならいいけれども、学校のことだからなかなか、そういう窓口が県を通じて云々というようなところまではいっていないのですよという説明でしたので、ぜひとも横断的にすべてを受け持って、そこに受け持ったところから皆さんのところに、福祉保健部だろうと生活環境部であろうといろんなものがすっすっすっと話が行って、そして、鳥取県の体制というのはこうなのだよと。ましてや鳥取県の産物を送るということだから県全体が支援をしていかれるような体制、それをクロネコヤマトが受け持ってくれるところまで進むように、ぜひともやっていただきたい。そうすれば鳥取県は温暖化の防止にも大きな大きな力を注ぐような形にもなりますので、お願いしたいと思います。

◎浜田委員長
横断的な問題が出ましたが、どなたか部長で御感想なり方向を示すなり、いかがでしょうか。

●林福祉保健部長
確かに県庁の中でも各部でそれぞれの対応をしている部分がありますけれども、一方では、この東日本大震災の対策本部、それと幹事会というものをつくって、それぞれがやっていることについて情報の共有を図り、それから幹部報告ということで、そういう情報は日々毎日防災のほうから各部局長に入るシステムになっておりますので、それを見ながら県庁全体の中での取り組みがわかるようにしております。ただ、どうしても自分のところを中心に考える部分がありますので、今おっしゃられた御提言も踏まえて、さらに連携を図るような取り組みを進めていきたいと思っております。

●法橋生活環境部長
林部長の答弁のとおりだと思いますけれども、セダムの話ですけれども、私は初耳でございまして、運送業者からそういう申し出があったということを聞いておりませんでしたので、もう一度ちょっと確認してみたいと思います。

○野田委員
担当の方には自民党の控室で先般話をしておりますので伝わっていると思います。

◎浜田委員長
この震災に対する取り組みというのは、単独の部局だけでは済まされない問題がありますので、それぞれの役割があるかと思いますが、ぜひ県全体で、横ぐしを刺す形で連携、協働をお願いしたいというふうに思います。
ほかにはいかがでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
よろしいでしょうか。
それでは、質疑がなさそうでございますので、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会させていただきます。

午後0時36分 閉会

 

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