平成23年度議事録

平成23年5月9日会議録

出席者
(8名)
委員長
副委員長
委員
藤縄 喜和
福田 俊史
国岡 智志
稲田 寿久
興治 英夫
前田 八壽彦
藤井 省三
銀杏 泰利
 
欠席者
(なし)
   
 

説明のため出席した者
  古賀県土整備部長、石田警察本部長、下田県土整備部次長
  ほか各次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  議事調査課 柳楽課長補佐兼主幹、上月主幹、五百川副主幹

1 開会  午前11時50分
2 閉会  午後0時16分
3 司会  藤井臨時委員長、藤縄委員長
4  会議録署名委員  前田委員、興治委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前11時50分 開会

●上月議事調査課主幹
 それでは、開会に先立ちまして皆様に申し上げます。
 本日の会議は、常任委員選任後、初の委員会でありますので、まず正副委員長の互選を行っていただきます。互選の職務は、委員長が選任されるまで、鳥取県議会委員会条例第6条第2項の規定により年長の委員に行っていただきます。
 それでは、藤井委員、よろしくお願いいたします。

○藤井臨時委員長
 私は69歳でして、それが最年長ということはこの会がいかに若いかということですので、大いに期待をしております。
 それでは、次の委員長が選任されるまでの間、私が委員長の職務をとらせていただきます。
 委員定数8名に対して8名の出席、したがって、鳥取県議会委員会条例第11条の規定による定足数に達しておりますので、ただいまから企画県土警察常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元に配付しております日程表のとおりでありますので、この順次に従って議事を進めさせていただきます。
 会議録署名委員の指名。
 前田委員と興治委員にお願いをいたします。
 次に、正副委員長の互選を行います。
 お諮りいたします。互選の方法につきましてはいかがいたしましょうか。

○前田委員
 推薦。

○藤井臨時委員長
 推薦によるべしという御意見がありましたが、これに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議がないようでございますから、さよう決定いたします。
 それでは、委員の皆さんから推薦を願います。

○前田委員
 藤縄喜和委員を委員長にお願いします。

○藤井臨時委員長
 お諮りいたします。ただいま藤縄委員を委員長に推薦する声がありましたが、これに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、藤縄委員が委員長に決定されました。
 藤縄委員長、委員長席にお着きになりましたら委員長就任のあいさつをお願いいたします。
 それでは委員長と交代します。御協力ありがとうございました。

◎藤縄委員長
 ただいま企画県土警察常任委員会の委員長を、皆さんの御推薦によりましてこの大役を仰せつかることになりました藤縄でございます。もとより浅学非才でございますので、皆様方の御指導と御支援のほど、まずもってよろしくお願いしたいと思っております。
 私が言うまでもありませんが、県政の課題は山積しておりまして、なかんずくこの常任委員会におきましては、県政の大変重要な部分を所管する委員会だというふうに認識いたしております。皆さんとともに県民の皆さんのために、また県政の発展のために尽くしていきたいというふうに思っておりますので、重ねての御指導、御支援をよろしくお願いいたします。
 それでは、失礼します。
 それでは続きまして、副委員長の選任に移りたいと思います。
 お諮りいたします。方法につきましてはいかがいたしましょうか。

○前田委員
 推薦でよろしくお願いします。

◎藤縄委員長
 推薦という声がありましたけれども、いかがさせていただきましょうか、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、推薦ということで進めさせていただきます。
 推薦のほう、よろしくお願いいたします。

○前田委員
 福田俊史氏を推薦したいと思います。

◎藤縄委員長
 福田委員を副委員長に推薦する声がありましたが、御異議はありませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、福田委員が副委員長に決定されました。
 それでは、副委員長、就任のあいさつをお願いいたします。

○福田副委員長
 皆さん、こんにちは。福田俊史でございます。
 先ほど御推薦をいただきまして、副委員長に就任させていただきました。1期目で右も左もわかりませんけれども、先輩委員の皆さんに御指導いただきまして、しっかり藤縄委員長の補佐、また、この委員会の運営にしっかり当たってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

◎藤縄委員長
 暫時休憩。

                                午前11時55分 休憩
                                午前11時56分 再開

◎藤縄委員長
 それでは再開いたします。
 ただいまから報告案件について説明を求めます。
 なお、質疑については各部局等の説明終了後に行っていただきます。
 また、報告第2号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであり、説明は要しないこととします。
 まず、県土整備部、安田県土総務課長の説明を求めます。

●安田県土総務課長
 県土整備部の資料の3ページをごらんいただきたいと思います。3ページ、報告第1号の議会の委任による専決処分の報告におきまして、交通事故に係る専決処分2件を御報告申し上げるものでございます。
 2の概要からごらんいただきたいと思います。県の過失割合を10割といたしまして、損害賠償金16万9,000円余を支払うものでございます。(3)の事故の概要ですけれども、去る1月に、用瀬町にて八頭総合事務所の職員が除雪車で除雪作業をしておりましたが、積雪のため幅員が狭くなりましてすれ違いが難しい状況の中、相手方の車両が停止したため県側がかわそうとゆっくりと前進をいたしましたが、排土板が相手方車両に接触した事故でございます。
 めくっていただきまして4ページでございます。2件目も、県の過失割合を10割といたしまして、損害賠償金7万3,000円余を支払うものでございます。事故は、去る3月に鳥取市内にて東部総合事務所の職員が駐車場に公用車を駐車し、助手席のドアをあけたところ強風にあおられまして、隣に駐車していた車両に接触したものでございます。
 事故の相手方を初めといたしまして、県民の皆様に御迷惑をおかけしましたことをおわびを申し上げます。今後は一層慎重に業務を行うよう注意喚起を徹底してまいります。

◎藤縄委員長
 次に、山本道路企画課長の説明を求めます。

●山本道路企画課長
 それでは、資料の1ページをお願いいたします。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について、2件御報告させていただきます。
 中段(3)でございます。事故の発生年月日、平成22年12月21日、場所、八頭町船岡でございます。事故の状況でございますが、町道河原線を和解の相手方が所有する小型貨物自動車で走行中、国道482、県の管理国道でございます、に合流する際に、県が管理すべき側溝のグレーチングがはね上がり、その車両のマフラーを破損したものでございます。これにつきましては、中段(2)でございますが、過失割合、県方10割といたしまして、損害賠償金11万円を支払うものでございます。
 続きまして、2ページをお願いいたします。中段(3)でございます。事故の発生年月日、
22年12月21日、発生場所、三朝町大字上西谷でございます。事故の状況でございますが、和解の相手方が482号を乗用車で走行中、沿道の斜面から路上に落石してきた石に衝突し、同車両が破損したものでございます。これにつきましては、中段でございますが、(2)でございます、県の過失割合5割といたしまして、県は損害賠償金18万3,246円を支払うものとすることとしましたということを専決しましたので、報告させていただきます。
 相手方並びに県民の方々に非常に御迷惑をかけたことを深く反省して、おわび申し上げるところでございます。

◎藤縄委員長
 次に、警察本部、清水警務部監察官室長の説明を求めます。

●清水警務部監察官室長
 警察本部の清水でございます。よろしくお願いします。
 職員の公務運転中の交通事故による損害賠償に係る和解及び損害の額の決定について、専決処分がなされました3件について報告するものであります。
 資料の1ページは、平成23年4月15日になされました専決処分であります。和解の相手方は米子市の個人2名で、和解の要旨は、県は、人身損害に対する損害賠償金106万7,800円を和解の相手方の甲に、106万5,745円を同じく和解の相手方の乙にそれぞれ支払うというものであります。本件の物的損害につきましては昨年の11月議会におきまして報告させていただいており、今回は人的被害に対する賠償ということであります。
 事故の概要は、昨年10月7日午前11時40分ごろ米子市和田町地内におきまして、米子警察署所属の職員が公務のため、普通特殊自動車、交通事故捜査車両でございますが、それを運転中、十分な安全確認を行わないまま対向車線へ転回したため、前方から同車線を直進してきました和解の相手方甲が運転する小型乗用自動車が危険を回避したところ、操作を誤って路外に逸脱し、運転者である甲及び同乗者である乙が負傷したものであります。
 続きまして、資料の2ページ目です。同じく本年4月15日になされました専決処分であります。和解の相手方は鳥取市の個人で、和解の要旨は、県側の過失を2割とし、県は相手方に対して物的損害に対する損害賠償金9万2,767円を支払うというものでございます。
 事故の概要は、昨年の12月11日午前2時32分ごろ鳥取市湯所町一丁目地内におきまして、鳥取警察署所属の職員が公務のため、小型特殊自動車、パトカーでございますが、それを運転し交差点に進入した際、右方向道路から進行してきた和解の相手方所有の軽乗用自動車と衝突し、双方の車両が損傷したものであります。
 続きまして、資料の3ページ目は、同じく本年4月15日になされました専決処分であります。和解の相手方は東京都新宿区所在の法人住友三井オートサービス株式会社でございまして、和解の要旨は、県側の過失割合を10割とし、県は相手方に対して物的損害に対する損害賠償金18万7,042円を支払うということであります。
 事故の概要は、本年1月21日午後6時10分ごろ倉吉市新陽町地内におきまして、倉吉警察署所属の職員が公務のため普通乗用自動車を運転中、前方不注意により、前方で停止していた和解の相手方所有の普通乗用自動車に追突し、双方の車両が損傷したものであります。
 事故を起こしてしまった相手の方、県民の皆さんにおわびするとともに、職員の交通事故防止につきましては今後もより一層対策と推進に努めてまいりたいと思っております。申しわけありませんでした。

◎藤縄委員長
 それでは、今までの説明について質疑等はありますでしょうか。

○稲田委員
 警察、1ページ、ちょっとこの文言が、この文章がよくわからないのだけれども、事故の状況で下から2行目、操作を誤って路外に逸脱したのはどっちの車なの。

●清水警務部監察官室長
 相手の方でございます。

○稲田委員
 相手方が、要にする甲乙、甲が運転、乙が同乗の車が操作を誤って路外に逸脱したということですか。

●清水警務部監察官室長
 そのとおりです。パトカー、事故車両が、いわゆる転回というのはUターンしまして、それを見た直進中の境港方向から米子方向に進行する甲乙の方が、危ないと危険を回避して路外に逸脱したということでございます。

○稲田委員
 文章がはっきりわからんな、この文章では。

◎藤縄委員長
 そのほか。

○前田委員
 土木の2ページ、県土整備部のほう。ここは5割になっている。この文章を読みますと、全面的に県の責任じゃないか。県が管理しているのり面から落ちてきたのでしょう。何でこれが5割になるの。

●山本道路企画課長
 それぞれの事故において、状況というものをしんしゃくいたしまして過失割合を決めております。相手方の運転者の方は、まず安全運転の注意義務というものがございます。それによって、路上にそういうものがあった場合、その直前でとまるという安全運転の注意義務というのがございますし、そのためには道路が見通しがよいだとか、天候だとか、道路管理者のパトロールの状況だとか、そういうものをしんしゃくいたしまして過失割合を決めているものでございます。

○前田委員
 やっぱりこれは事故の状況の表現が悪い。落下していたでしょう、落下していた石にだ。落下してきた石だったら、これは進行形ですよ。していたでしょう。

●山本道路企画課長
 相手方の主張によりますと、落ちてきている途中ということでこういう表現にさせていただいております。

○前田委員
 それなら5割はおかしくなる。前方の不注意だったら、していたのがわかっていたら回避義務がある。それをしていなかったから5割になったのでしょう。してきたというのだったら、前方不注意ではとても避けれない。前方注意義務ができないのではないですか。

●山本道路企画課長
 細かい話で長くなって申しわけございませんが、運転者のほかに同乗者の方もおられました。同乗者の方は落ちてくる状況を聞き取りの中で話しておられましたので、そういう確認が行えたということでこういう過失割合にしております。

○前田委員
 結論は、していたでしょう、落下していた石にだ。向こうの不注意もあるから5割にしましたということじゃないですか。してきたのだったら、相手は逃げられやしない。そうしたら10割県負担ですよ。だから助け船を出しているのだ。していたのでしょう、石が落ちてきていたのでしょう。どうなの。

●山本道路企画課長
 先ほど申し上げましたとおり、していたではなく、してきた。落ちてくるのを助手席の方が確認しております。ですので、落下して路上にあったというものではございません。

○前田委員
 まあいいわ、どうでもいいけれども、何だかわからないな。してきたのならば、避ける間がないのだから私は10割だと思うけれども。前方に転がっていたなら、前方不注意だから逃げなくてはいけない、絶対避けなくてはいけない。何だかよくわからない。

○稲田委員
 私も前田委員と同じ考え方を持っている。石が転げ落ちてきていたのなら、これは運転手に回避義務がある。ところが落ちてきたのなら今度は工作物の責任になるから、だからこれだと全然論理が合わないのだ。今、課長は、落ちてきたのではなくて落ちていたという、事実は落ちていたのでしょう。だけれども運転者は落ちてきたと言っているわけ。どっちが、そこのところがはっきりわからないのだ。

●山本道路企画課長
 繰り返しになりますが、助手席の方は、落ちてきたということで聞き取りをしております。当然、県側はそこに立ち会っておりませんので、同乗者の方の証言によると落ちてきたという。ただ、先ほども申しましたとおり、走っている横にがんとぶつかってきたわけじゃなしに、ごろごろごろんと、助手席の方も確認して、それを車の下に巻き込んでしまったという状態でしたので、全く回避ができなかったということではないということでこういう過失割合にしているものでございます。

◎藤縄委員長
 よろしいでしょうか。
 そのほかございますか、そのほか。ありませんね、この件に関して、報告事項に関してございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に移りたいと思います。
 閉会中の調査事項でございますけれども、お諮りしたいと思います。

○藤井委員
 その他でよろしいですか。一言言わせてください。
 連休中に警察本部が、交通取り締まり、いわゆるネズミ取りを実行されていました。県外車が非常に多い状況だったので、疑義というか、そういうものをちょっと感じたのですよ。よほど悪質なもの以外はやはり注意喚起みたいな形で、そういう弾力的にやれないかなというそのときの印象を持ったものですから、そのあたりについて本部長の考え方を聞きたいんです。連休中の仕事ですから警察本部としては大変御苦労なことだと思います。ただし、大変な県外車が来ていてそれがネズミ取りにひっかかってしまって、悪い印象を持って帰っていかれるということについてちょっと感じたものですから、その点についての本部長の見解をお聞きしたいと思います。

●石田警察本部長
 交通の取り締まりにつきましては、御指摘のとおり、その必要性ですとかその場所ですとか、合理的な取り締まりをやるべきだと思っておりまして、委員の今御指摘のありましたことも踏まえまして、今後また適切に取り締まりをやっていきたいと思います。

◎藤縄委員長
 それでは、先ほど申し上げましたように、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。
 本委員会所管に係る道路網、河川等の整備、交通安全並びにその他の主要事業につきましては、閉会中もこれを調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議はございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、その旨議長に申し出ておきます。
 それでは、委員の皆様に御連絡いたします。定例会が開催されない月に開催しております閉会中の常任委員会についてでありますが、次回は5月20日金曜日午前10時から開催いたしますのでよろしくお願いいたします。
 以上をもちまして企画県土警察常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。

午後0時16分 閉会

 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000