午前10時01分 開会
◎浜田委員長
それでは、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開催させていただきます。
本日の日程は、お手元の日程のとおりとさせていただきます。
この順序に従って議事を進めてまいります。
初めに、会議録署名委員を指名いたします。
本日の会議録署名委員は、横山委員と、それから濵辺委員にお願いいたします。
それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。(桐林防災局副局長、「委員長、済みません」と呼ぶ)
発言を求められております。発言をどうぞ。
●桐林防災局副局長兼防災課長
ただいまお手元のほうに1枚資料をお配りするところでございます。
6月1日の全員協議会におきまして平成23年7月組織改正案にかかる説明資料をお配りしておりますけれども、その中で危機管理局の組織として地域消防防災力向上課という課を設けると説明いたしておりました。これにつきまして消防防災課に修正させていただきたいということでございます。
その理由につきましては、この課が消防防災航空センターや消防学校というような消防の県の総括的な業務をするところで、その業務と対比しましてわかりやすい課名に改めたほうがいいのではないかということで、このようにさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
◎浜田委員長
それでは、この修正を加えまして、議案第1号、平成23年度鳥取県一般会計補正予算について審査を行います。
なお、議案第1号に対し砂場副委員長から修正案が出されましたので、配付させていただきます。行き渡りましたか。
それでは、お手元に配付の修正案及び議案第1号についてあわせて審査を行います。
まず、このお配りいただきました修正案について砂場副委員長の説明を求めます。
○砂場副委員長
これは実はもう少しここで議論してからと思っていたのですけれども、今回の禁煙治療費の助成事業について、実際に保険対象はブリンクマン指数が200で切られているのですが、そのことについて中央医療審議会では効率の問題を考えたと。実際に保険適用したことで禁煙して、そしてがんや呼吸器疾患に対する影響等々を考えたときに、もちろん潤沢にお金があればブリンクマン指数の低いものでもいいけれども、一定にラインを引かなければいけないことを第84回、85回の中央社会保険医療協議会でかなり議論して、やはり一定の歯どめが必要だということでブリンクマン指数を200で切ったというわけですね。
これは若年者の話をしているけれども、今現在この医療費の対象になっている人のほとんどが、合併症やがん、呼吸疾患などの別の病気により病院に入って、それでどうしてもたばこをやめなければいけないための治療で使われている例が多く、現実には禁煙目的だけではないわけですよ、この医療費でやっているのが。それが実際に若年者に対してこういう助成制度を設けることでその効果がどれほどあるのか。
また、ここに書かれてあるニコチンパッチ、バレニクリンの治療をやっているのだけれども、その治療成績は4カ月、5回の1クールが終わった後の4週間についてはそこそこの成果が上がっていますが、中医協に出ている資料でいくと、9カ月後の成績はやはり非常に悪いということです。
それに、禁煙ができるかどうかは、もう一つの精神的なもののほうが大きくて、そちらのほうをベースに考えるべきではないかと思います。
そういうことを考えるとやはりもう一つ大きいのは、若年者ということですよね。400を超えると途端にがんの発症率が上がってくるわけですけれども、200ではまだ危険な段階ではないわけですから、こういう財政状況の中で果たして1,000万円のお金をここに投入することが妥当かどうかと思うわけですよ。これがいいことか悪いことかといえば当然いいことなのですけれども、もっとほかにすべきことがあるのではないかと思います。
そして、たばこを吸うというのは責任が伴う行為ではないですか。だから20歳以上の大人しか認められていなくて、自分でたばこを吸い出したのだったら、基本的にはたばこを吸い出した人間が自己責任として始末すべき問題であって、何でもかんでも税金を投入していいという問題ではないと思います。ですから、ブリンクマン指数が200を超えて合併症が出た人に対しては、当然依存症という性格も持っていますので、たばこの場合には、治療費で医療費を補助するのは妥当だとは思いますけれども、200以前、つまり依存症になっていないようなレベルで税金を投入することはいかがなものか。やはりたばこを吸ったという自己責任については、当初は自分で完結していただくのが原則だと思います。
今るる申しました点から今回は、このがん予防の禁煙治療費の助成というのは公的なお金を使ってやる事業としては行き過ぎなのではないかと考えて、こういう修正案を出させていただきました。
◎浜田委員長
提案理由を説明していただきました。
では、修正案及び議案第1号に対する質疑を行っていただきますが、質疑のある方はどうぞ。(「1号」と呼ぶ者あり)はい。修正案も含めまして。質疑はありませんか。質疑がなければ…。
○砂場副委員長
ちょっといいですか。
◎浜田委員長
説明の追加ですか。
○砂場副委員長
いや、質問していいですか。
◎浜田委員長
どうぞ。
○砂場副委員長
担当課の説明を求めたいのですけれども、そもそも200以下について今回保険が適用していないのは、理由があってやっているわけですよね。理由があるにもかかわらず、あえて200以下も対象とした理由はどこにあるのでしょうか。
●大口健康政策課長
今、委員からいろいろ御説明がありましたが、まず執行部として、この禁煙治療費助成事業を創設しようとした経緯について若干説明させていただきたいと思います。
まず一つには、昨年6月に議員提案によりましてがん対策推進条例が制定されたところでございますが、この条例の第8条でございますけれども、禁煙に取り組もうとする際の支援策を構ずることとうたわれております。
もう一つには、現在、禁煙治療を行っている県内の医療機関では禁煙したいと思っている若年者に対して保険適用にならない。先ほどブリンクマン指数の話がございましたけれども、これは1日20本、10年間しないと200を超えないという現状がございます。ですけれども、若い人の中にはそれに満たなくても禁煙治療をしたいという方がいるという医療機関からの意見がございまして、何とかこれの支援策ができないかという要望がございました。これについては県といたしましても、診療報酬上の問題でございますので、昨年から国に要望しているところでございますが、がん条例もできた背景から県としてもできることがないかということでこの事業を考えたものでございます。
皆さん御承知のとおりでございますけれども、たばこはがんの原因でございますが、それ以外にも心筋梗塞や脳卒中などの病気の原因となります。このたばこ対策というのは、生活習慣病を予防する上で非常に重要な問題でございます。そういうことでいろいろ御意見はあると思いますけれども、この事業は禁煙したい人への支援ということで御理解いただきたいと思います。
◎浜田委員長
質疑ですね。質疑の後、討論を予定いたしておりますが。
○市谷委員
これについて討論があるということですか。
◎浜田委員長
あります。
○市谷委員
修正案について限って。
◎浜田委員長
あります。
○市谷委員
それで議案1号ということになりますと全体に係ってくるのですけれども、この修正案に対して切り分けて賛成、反対をとる進め方をされるのでしょうか。
◎浜田委員長
切り分けて採決いたします。
○市谷委員
これは別にね。
◎浜田委員長
修正案について。
質疑はないようでございますので、では同じく修正案及び議案第1号に対する討論を希望なさる方はどうぞ。
○市谷委員
今の修正案についてですけれども、砂場委員から84回、85回の中医協の話、それに財政効率上の話がありましたが、私は先ほど執行部からも話がありましたように、若年者の方が依存症になる前にやはり脱出していくことが非常に大事なことだと。自己責任の話もありましたが、これも執行部から話がありましたとおり、みずからそこから脱していきたいという意思を持っておられる方に対して支援していくことは大事であり、本人さんの体の健康維持にもなりますし、ひいては受動喫煙の防止にもつながりますので、私はこの執行部の案でいいと、修正する必要はないと思います。
あわせて議案第1号の全体について討論させていただきたいと思いますけれども、私は、この議案第1号については問題があるなと思っている点が幾つかあります。介護支援ボランティア制度なのですけれども……。
◎浜田委員長
それでは、修正案だけを。
○市谷委員
だけでいいですか。では、ここまで。
◎浜田委員長
取り上げたいと思いますので、それは後ほどお願いいたします。
○森委員
私もこの修正案について、反対の立場での討論をさせていただきます。
禁煙については、本来なら禁煙したいと思う人すべてが保険適用になるべきだと思うのですけれども、残念ながらそうなっていない中で、今回こうやってがん対策条例ができた上で、こういう事業がなされることについては、私は非常にいいなと思っています。特に依存症か依存症ではないのかという線の引き方は、どこにもないと思うのですね。ほんのちょっと前からたばこを吸ったけれども、やめられないという人はもう既に依存症なのですね。このブリンクマン指数が200以上の人が依存症で、それ以下の人は依存症ではないかというと、そうではなくて、依存症なわけですよ、みんな。やめたいという気持ちがあって、そこに補助ができるのであれば、やはりそこは補助すべきだと思っています。ここにもたばこを吸っていらっしゃる方がいるかもわかりませんが、依存症の人はやはり弱い人ですので、そういう意味でこれはやるべきだと思っております。
なので、私はこの修正案に反対の立場であります。
○山口委員
実はこのがん対策条例は、議員立法という形でつくらせていただいた条例なのです。それでどれだけ財政支出をして啓発するか、しないかということも討論したわけです。やはり限界がありますけれども、今、森委員が言われたような形でできるところから対応しようではないかと、こういう形で執行部に対しても財政支出を要請した経過があるわけです。したがって、ちょっと線引きというのはなかなか難しいかもわかりませんが、できるところから対応しようではないかということになりますと、今回私は対応したほうがいいではなかろうかと。こう……(発言する者あり)。そういうことで私は修正案に対しては反対の立場で。
◎浜田委員長
討論は出尽くしているようですね。
○砂場副委員長
やはり依存症であるかどうかは、医学的見地できちっと検証しなければならないと思います。そしていろいろなデータがある中で、依存症については、多分ブリンクマンよりもTDSの点数で見たほうがいいのではないかと思うのです。ブリンクマン指数そのものについては、中医協の議論の中でもやはり一つの線引きが要るという議論されていて、依存症であるかどうかの議論はたくさんあるのです。だけれども、やはりどこかで線を引かなければいけないということで決まった。
それともう一つは、何でもかんでも税金を使っていい時代ではないと思うわけです。実は僕も禁煙したわけですけれども、TDSは精神的な依存度をはかるテストですが、やはりそちらのほうがブリンクマン指数より数値が大きい。そして、今、保険の適用を受けているのはどういう人かというと、最初にたばこを吸い出した人たちよりも、疾患とかいろんな病気を持った人が治療し、とにかくたばこをやめなければいけないという状態の人たちがやはり多いわけで、禁煙治療について制度を設けたとしても、禁煙が進むとは思えないのですよ。現実に保険の適用で多いのは、ほかの病気、疾病で入院している人がとにかく禁煙しなければいけないために使われている事例が多く、この制度を使ったとしてもそれが禁煙に本当に有効かどうか甚だ疑問だと僕は思っています。
それともう一つは、今、森委員が依存症だと言われたけれども、やはりそこは医学的知見やさまざまなデータがあるわけですね。それに基づいて依存症と認定された人に対して、適切な治療をするのは、僕は正しいと思いますけれども、要するに一つの指数であるブリンクマン指数について、国が一つの基準として保険適用の範囲を200以上と設けたのに、それを下回るものをやるのであれば、具体的な医学的見地やデータを出し、200を切ったことによって一体どれくらいの経済効率が生まれるのかをきちっと検証しなければいけないと思うわけですよ。ここの点数でやっているのも、今保険の管理下で認められており、その中でやるべきであって、それを超えてまでやるときにはなぜこれをやらなければいけないか。もちろん条例をつくられたことは是としますし、いいことだと思いますけれども、そこでやる事業についてはこれだけ厳しい経済情勢、そして財政情勢の中ですから、いいことであれば何でもやっていいということではないと思うので、やはり効率的かどうかを考えるべきだし、たばこの問題について、吸うのは大人の自己責任なのですから、それまでも全部保険で見ますよというのは、税金の使い方としていささか問題が大きいのではないかと私は思います。
◎浜田委員長
討論を。
○野田委員
砂場委員の思いもよくわかりますけれども、私もたばこをやめたいなと思いながらやめられない人との交流でいろんな話を聞かせていただきました。また、若年者の方々についても、当然に何とか対処しなければいけない強い思いがあります。
やはり10年間毎日1箱吸い続けた人でなければその助成制度にのらないというのは、なかなか厳しく、何とかやめたいと思っても10年間も毎日1箱吸い続ける基準ではなかなか難し過ぎますよ。特に私どもの委員会は、福祉、生活、病院などという名前を持った委員会でございますので、私はこの執行部の出されたものに対して、ぜひとも通してあげるべきではないかなと思いますので、砂場副委員長の考えもわかるけれども、私自身はこの提案に対して反対という立場で討論させていただきます。
◎浜田委員長
討論ほぼ出尽くしたようですので、採決に移らせていただきます。
議案第1号に対する修正案について採決させていただきます。
修正案に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)1名ですね。
修正案は、否決すべきものと決定させていただきます。
それでは、議案第1号の修正案部分以外の質疑を行ってください。いらっしゃる方は。
○市谷委員
そうしましたら提出議案について最初に質疑をしたいと思います。
議案第9号についてですけれども、これは建築基準法施行条例を規制緩和して、4メートル未満の狭い道に面したホテルや旅館であっても規模を拡大できるとしているものですが、防災対策がとれなかったり景観が壊されたのでは元も子もないと私は思うのです。こうした防災対策、景観保全、この点が担保されているのかどうかを改めて確認したいと思います。
◎浜田委員長
9号。
●宮脇住宅政策課長
市谷委員のお尋ねにお答えいたします。
さきの常任委員会でも少し触れさせていただきましたけれども、まず市町村の地域住民の合意を得て、地域の消防や警察の意見を総合的に判断した上で認可するという流れになりますので、防災上問題があるケースは認めることはまずあり得ないと考えております。
○市谷委員
済みません。もう1点、景観の保全についてはどうですか。
●宮脇住宅政策課長
景観の保全につきましても、景観重点地域や景観地域の指定や建築協定などの景観保全に取り組もうとする地域に対して市町村が認め、さらに県が認める流れとなりますので、景観を乱そうとかそういうことも想定しておりません。
○市谷委員
そうしましたら次に、議案第11号について質疑をしたいと思います。
これは鳥取県大山自然歴史館の指定管理者制度導入という議案ですけれども、私はこの大山自然歴史館をホームページで確認しました。大山の自然、歴史、文化に関する資料を展示して、その魅力を県内外に発信し、自然を大切にする心をはぐくむというのがこの施設の設置目的だとして見させてもらいました。この施設の設置目的を達成するためには、今言いましたような大山の自然や歴史、文化の調査研究、それから蓄積というものが前提になると思うのですけれども、その点についてまず確認させてください。
◎浜田委員長
どなたが。
●永島西部総合事務所県民局副局長
市谷委員から調査研究の御質問がございました。先ほどお話がありましたのは、大山自然歴史館の設置及び管理条例の条文を多分見られてだと思いますけれども、まさしく御質問のとおりでございまして、調査研究を展示して県内外に情報発信し、大山の魅力を知っていただくということには間違いございません。
その調査研究をだれがしているかといいますと、県の職員2名と非常勤職員2名、それからボランティアのスタッフがおりますので、そういうスタッフが集めてこられたものを展示したり情報発信しているのが現状でございます。
○市谷委員
そうしますとこの大山の魅力を発信していくためには、そういう調査研究が非常に大事ですけれども、今度指定管理者制度に移行する場合に、それを担っておられる県職員さん、非常勤さん、ボランティアの方たちの継続雇用が一体どうなるのかをお尋ねしたいと思います。
●永島西部総合事務所県民局副局長
職員の継続雇用のお尋ねでございますけれども、正職員の場合は、これは当然その館にいるわけにはいかないですが、今おります非常勤職員2名につきましては、政調政審や前回の常任委員会でも御説明しましたとおり、これから応募要領、審査要領を作成いたします。その中で現在働いている職員の継続雇用について盛り込むようになっておりますので、そこで配慮していけると思っております。
○市谷委員
それで非常勤職員さんについては継続雇用ということだったのですが、恐らく5年ごとに契約を更新し直していくことになりますけれども、そうした際に5年後に今おられる非常勤さんが継続雇用ということになるのでしょうか。
●永島西部総合事務所県民局副局長
5年後にもまた大山自然歴史館を指定管理者に出すのかどうかを含めての検討になろうかと思います。ただ、先ほどから申し上げますように、やはり調査研究していくノウハウなどは大切でございますから、そういった職員がきちっと雇用されて館の運営が継続されていくことは必要だと思いますので、継続雇用されるとは思っております。
○市谷委員
それでは続きまして、料金について伺いたいと思います。現在無料になっていますが、県有施設ですからとりわけ多くの県民の皆さんに、大山の研究成果を共有していただくためには私は現在の無料を継続すべきだと思っています。指定管理者制度になるとこの料金が有料になるのかどうか、とりわけ障がい者の方たちや子供たちまで有料になるのかどうか、この点について確認したいと思います。
●永島西部総合事務所県民局副局長
もともと自然歴史館は入館料を取っていませんので無料ですけれども、今、市谷委員が御質問になっている料金というのは、多分、自然観察会のことだと思います。自然観察会につきましては、今、お客様からは料金を取っておりません。一方で、近傍のホテルやアウトドアショップでは同じような自然観察会を有料で行っておられます。そういったことも踏まえ、例えば指定管理に出したときに大山自然歴史館がいつまでも無料で行ってもいいのかということも当然あろうかと思いますので、そこは民間の方とまた連携や調整などが必要になろうかと考えているところでございます。
○市谷委員
障がいのある方や子供さんたちについても、有料になる可能性はあるということですかね。
●永島西部総合事務所県民局副局長
答弁漏れでございました。一方で、大山自然歴史館は障がいを持った子供さんたちのためにも観察会を実施しておりますので、これについてはやはり県が指定管理で委託するわけでございますので、無料でやることも当然配慮していかなければならないと考えております。
◎浜田委員長
よろしいでしょうか。
では、質疑は出尽くしたようでございますので、議案第1号の修正案部分を除くすべての議案に対する討論を一括して行っていただきます。討論のある方はどうぞ。
○市谷委員
議案第1号についても討論させていただきたいと思いますけれども、いいでしょうか。
◎浜田委員長
はい。
○市谷委員
私は、この補正予算ですけれども、問題点が幾つかあると思っています。
介護支援ボランティア制度ですけれども、ボランティアに参加した高齢者にポイントを付与することは、ボランティアに参加できる高齢者とそうでない高齢者との間に垣根をつくってしまうと私は思います。なおかつこうしたやり方を介護保険料の減額にリンクさせることは、本来税や社会保険料が応能負担の原則ですから、その原則から逸脱すると思います。
もう1点、環境管理事業センターに県の退職職員を派遣して、県が産廃処分場建設推進の旗振り役をすることは、産廃施設を本来認可してチェックをする県の役割、それから排出者責任を全うすることができず、ごみの減量に逆行することになるため、この2つの事業について私は反対です。
ただ、今回の補正予算の全体の性格からいいますと東日本大震災、それから福島原発事故を受けて防災福祉のまちづくり、それから新しい原発への安全対策、危険な原発依存から脱却して安全で再生可能なエネルギーへの転換の方向性を示すことが問われる予算だと思います。そうした目で見ますと本常任委員会所管の事業については、まだまだ不十分さもありますけれども、新たな津波・地震対策、島根原発の避難計画の検討、被災地への県職員派遣、それから再生可能エネルギー導入モデル事業、個人住宅の耐震化の助成事業が盛り込まれていて評価できます。さらに県民や関係者の皆さんから要望が強い病児・病後児保育の保育士加算、それから私たち共産党も要求してきました放課後児童クラブの障がい児加算の充実は前進だと思いますので、本常任委員会に所管されている補正予算については賛成したいと思います。
次に、議案第11号の大山自然歴史館について、先ほど質疑させていただきましたように、本施設の目的を達成するためには、やはり大山のことをよく知っていて調査研究してこられた職員の皆さんの継続雇用、安定雇用が私は不可欠だと思いますけれども、今回指定管理者制度では一般公募の競争入札、かつ5年間の期限つきの契約ということで、保証がありません。
さらに一般の方については料金が有料化となり、障がい者の方については無料を継続する可能性がありますけれども、本館の設置目的には自然を愛する心をはぐくむことがうたわれていまして、子供たちに自然を愛する心を本当にはぐくんでもらうため、子供たちには無料でこの館を利用できるようにしてほしいと思いますが、今有料という話があり、非常に残念だなと思います。
私は、やはり自然や歴史、文化などを広く共有することを目的とした施設の管理運営が、経費削減やもうけ本位であってはならないと思いますので、本議案には反対したいと思います。
次に、議案第5号及び14号は県立病院の分娩料の値上げが盛り込まれています。執行部の説明では確かに国の出産一時金の増額が確定して、その範囲内での支払いになるから値上げをしても大丈夫というお話でしたけれども、出産というのは出産そのものの費用だけでなくて、おむつやミルク、赤ちゃんの服など出産準備に多くの経費がかかります。ただでさえ出産にはお金がかかるのに、今子育て世代の収入が低迷している中で分娩料を値上げすることは子育て王国鳥取県に逆行だと私は思います。
また、県立中央病院への患者の集中を解消するためという説明も受けていますが、そのために子育て支援に逆行するような分娩料の値上げをするのではなく、他の民間病院で出産する場合に経費助成するなど、子育て支援の充実によってこの問題を解消すべきだと私は思います。
よって、この本議案には反対したいと思います。
◎浜田委員長
討論はほかにはございませんでしょうか。
○山口委員
委員長、今、討論が順次あったものですから、議題ごとに処理されたらどうでしょうか。
◎浜田委員長
それでは、1号からさせていただいてよろしいでしょうか。
採決をさせていただきます。
議案ごとにということで、議案第1号、23年度鳥取県一般会計補正予算の修正案部分を除く部分ということになりますけれども、賛成の方、挙手でお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成全員ということで可決すべきものと決定いたしました。
第5号です。平成23年度鳥取県県営の病院事業会計補正予算についてということになります。
賛成の方、挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成多数ということで可決すべきものと決定いたしました。
第11号です。鳥取県立大山自然歴史館の設置及び管理に関する条例の一部改正について賛成の方、挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成多数ということで可決すべきものと決定いたしました。
議案第14号です。(発言する者あり)14号を採決させていただきます。
賛成の方、挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成多数ということで可決すべきものと決定いたしました。
では、議案第21号、賛成の方、挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成多数ということで、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
残りは9と10ということですね。
では、9号と10号をあわせて採決させていただきます。
賛成の方、挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成全員ということで、可決すべきものと決定させていただきます。
それでは、採決が終わりましたので、次に、報告事項に移らせていただきます。
質疑につきましては、説明終了後に一括して行うこととさせていただきます。
議題1、島根原子力発電所に関する中国電力株式会社との協議の場の設定について、桐林防災局副局長の説明を求めます。
●桐林防災局副局長兼防災課長
防災局でございます。防災局の資料1ページをお開きいただきたいと思います。島根原子力発電所に関する中国電力株式会社との協議の場の設定につきましては、前回、6月2日の常任委員会におきまして知事から中国電力社長への申し入れの内容といたしまして、具体的に福島原発事故の原因等を踏まえた点検等の実施、それから安全確保のための必要な対策の実施、安全協定の締結、EPZ範囲見直しへの国の働きかけという項目を具体的に解決していくために、協議の場を設けることを提案しておりました。その場で山下社長さんからは、賛意をいただいておりました。
その具体的な進め方について事務的調整をしておりましたが、このたび以下のように開催することになりましたので、御報告するものであります。
まず協議会の名称でございますけれども、まだ仮称でございますが、「島根原子力発電所に係る鳥取県防災体制協議会」という名称を考えております。
第1回目の会議を7月5日に開催したいと考えております。
場所は、県庁第二庁舎の災害対策本部室でございます。
この協議会の構成メンバーとして想定しておりますのは、中国電力から本社の原子力担当部長さん、これは6月下旬の人事等により専任の部長さんが設置されることを聞いております。新たな人がいなければ、現在の担当になろうかと思います。それから鳥取支社長さん。鳥取県としましては、危機管理局長と西部県民局長、それから県内全体の町村の代表ということで御参加いただこうと思っております。それから米子市、境港市でございます。
この協議会につきましては、公開で行っていこうと考えております。
事務局は、私どもが担当したいと思っております。
5月27日の申し入れの内容を具体的に検討していきますので、安全対策の現状、それから中国電力がかかわっている環境放射線モニタリングの現状を共通認識として、今後どういうふうな安全協定を締結していくかについて協議していこうと思っております。
7月5日に協議会を開催いたしますけれども、今後は月1回程度のペースで協議を進めてまいりたいと考えております。
◎浜田委員長
では、議題2、災害情報ダイヤルの設置につきまして、服部危機管理課長の説明を求めます。
●服部危機管理課長
それでは、2ページをお願いします。災害情報並びにライフラインの停止、公共交通機関の運転見合わせ、それから道路の通行どめあるいは花粉や黄砂、熱中症などの生活安全情報について県民の皆様からの問い合わせにお答えする災害情報ダイヤルを次のとおり設置し、7月1日から運用開始することといたしましたので、御報告します。
運用開始日時は、平成23年7月1日8時半からです。
運用時間は、24時間対応で、開庁時は危機対策・情報課の中の災害情報センターが対応し、夜間や休日に当たっては、防災当直が担当してまいります。
災害情報ダイヤルの電話番号ですけれども、0857-26-8100。これは「ハットしたら災害情報ダイヤル」とごろを定め、県民の方になじみやすい番号ということで設定させていただきました。
問い合わせに対する災害等情報の例示ですけれども、記載しているような内容の情報について対応してまいりたいと思っています。
これはいろんなライフラインや交通機関などがありますけれども、それらの関係機関から県庁の所管する各部局に情報が入り、それを危機管理局で集約、一元化して県民の問い合わせに対応してまいるものであります。
◎浜田委員長
では、議題3、緊急雇用創出事業の予備枠による事業の追加実施につきまして、中林福祉保健課長の説明を求めます。
●中林福祉保健課長
福祉保健部の資料の1ページをお願いいたします。緊急雇用創出事業の予備枠による事業の追加実施について御報告申し上げます。
今回は、内容的に4本の事業でございます。
まず、一番上の衛生統計(臨時)調査の関係でございます。
一番右側の事業内容の欄をごらんいただきまして、2点修正がございますので、お願いできませんでしょうか。
まず最初、隔年(3年に1回)という言葉がございますけれども、隔年という言葉が間違っておりましたので、削除をお願いしたいと思います。
さらに3行目に受療動態調査という言葉がございますが、この受療動態の動態という言葉を行動という言葉に修正をお願いできませんでしょうか。まことに申しわけございません。
本事業につきましては、3年に1度実施する医療施設静態調査等の事務を円滑に処理するため東・中・西部の福祉保健局に各1名ずつ臨時的任用職員の配置を行おうとするものでございます。
2番目の「食のみやことっとり~食育プラン~」推進事業の関係でございます。これも一番右側の欄でございますが、今年度から新たに政策戦略事業として実施しておりますこの「食のみやことっとり~食育プラン~」の関係で新規事業をかなり立ち上げておりまして、それに伴う業務量の増加により、東部、西部の福祉保健局に各1名ずつ職員を配置しようとするものでございます。
3番目の福祉企画課業務事務補助事業でございますが、これは東部総合事務所の福祉保健局におきまして主に庶務的な業務に従事するための職員を2名配置しようとするものでございます。
一番下も同じく東部総合の生活保護業務事務補助業務の関係でございます。町村の福祉事務所につきましては、現在までに9町村で設置が完了いたしておりますけれども、来年4月に八頭町、若桜町、琴浦町、日野町の4町におきまして設置を予定いたしております。その関係での事務支援や研修等の業務に当たるための職員の配置を行おうとするものでございます。
全部で合わせて9名の方、1,000万円余りの執行予定額となっております。
◎浜田委員長
議題4、平成23年度第5期鳥取県介護保険事業支援計画及び老人福祉計画策定・推進委員会(第1回)の開催につきまして、日野長寿社会課長の説明を求めます。
●日野長寿社会課長
長寿社会課でございます。介護保険につきましては、3年を1期に計画を立てて事業を推進していく形をとらせていただいております。
第4期が今年度いっぱいということで、ことしは来年度から3年間の介護保険事業支援計画及び老人福祉計画を策定することが必要となります。このため昨日、資料2ページに記載の26名の有識者の方に委員として集まっていただき、議論を始めさせていただきました。
まだ予定でございますが、今年度で都合5回ぐらい開催していきたいと考えております。
内容といたしましては、地域の支えをどう構築していくのか、施設・在宅の介護サービスの基盤をどう整備していくのか、認知症の関係の対策をどう強化するのか、介護予防をどう推進していくのかを御議論していただくことになると思います。
あと、3ページ以降は御参考でございます。特別養護老人ホームの入所待機者につきまして、これは例年ベースで調査しておりますが、6月20日の会議に出させていただきましたので、添付しております。
数字でございますけれども、特別養護老人ホームに入所申し込みをされている方は、全体で
3,589名で、これは昨年度に比べまして135名の増加になっております。そのうち在宅の方が895人、昨年度比26名の増加と。このうちいわゆる中・重度の方、要介護3から5の方が613名という状況になっております。あと在宅ではない方、こちらは例えば老健施設、病院、療養病床、あと有料老人ホームなどに入っていらっしゃる方が2,694名という状況でございます。
4ページをごらんください。こちらは市町村別の状況、あと下に県計の推移ということで、時系列のデータを示させていただいております。こちらの数字も含めまして、策定委員会でどのように対応していくかを議論していく予定でございます。
◎浜田委員長
では、議題5、「第5回シベリア・極東地域国際社会福祉フォーラム」への参加につきまして、西尾子育て支援総室長の説明を求めます。
●西尾子育て支援総室長兼家庭福祉室長
では、引き続き、5ページをお願いいたします。このたびハバロフスク地方政府の依頼によりまして、第5回のシベリア・極東地域国際社会福祉フォーラムに鳥取県から代表団を派遣しております。
山口次長を初め5名が参加しておりますて、そのうち民間から施設の施設長お二人に御参加いただいております。
2日間にわたり、総会や分科会で福祉サービスの向上や家庭・児童福祉などのテーマについて、御議論がなされる予定でございますけれども、そこに書いております2つのテーマで、鳥取県からは発表することといたしております。
そして今回の行事に鳥取県の代表団を送るのは初めてでございまして、300名ほど参加する中で日本からの参加は鳥取県のみでございます。
◎浜田委員長
それでは、議題6、緊急雇用創出事業の予備枠による事業の追加実施につきまして、白石環境立県推進課長の説明を求めます。
●白石環境立県推進課長
そうしましたら生活環境部の資料の1ページ目をお願いいたします。先ほど福祉保健部からも説明がありましたけれども、初めての委員もおられますので、緊急雇用創出事業の予備枠について若干説明させていただきますと、資料の下に参考が書いてございます。緊急雇用創出事業の概要ということで、これは平成20年度から21年度にかけまして国から補正予算でお金が10分の10来まして、それを緊急雇用創出事業臨時特例基金に積み立てておりました。これを20年度から23年度にかけて取り崩しまして、失業者に対する短期の雇用でありますとか就業機会の創出・提供に使わせていただいたものでございます。
その予備枠といいますか、23年度の計画を立てた後の額が約1億5,000万円ほどございまして、これを各部局でそれぞれ執行するものを今回御報告させていただくものでございます。
生活環境部でございますが、2番を見ていただきますと6月7日までに追加実施を決定した事業として西部総合事務所の生活環境局で東日本大震災被災者の避難者の方を雇用して、台帳整理を行っていただきます。
それと今回6月補正で環境立県推進課でお願いさせていただいております、とっとり自然学校推進事業におきまして、ホームページの管理やいろんな企画運営をしていただくことで予定させていただいております。
雇用人数は2名、金額は230万8,000円でございます。
◎浜田委員長
では、議題7、三光株式会社から鳥取県への国内クレジット寄附について、小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長の説明を求めます。
●小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長
資料2ページをごらんください。三光株式会社さんが取得されておられる国内クレジットの一部を鳥取県に寄附されることになりましたので、御報告させていただきます。
まず、国内クレジットにつきまして御説明させていただきます。資料の4番をごらんください。京都議定書目標達成計画の中に中小企業等における温室効果ガス排出削減対策の推進という項目がございますが、その具体的なものといたしまして大企業等の支援により中小企業等が行った温室効果ガス排出削減量を認証して自主行動計画等の目標達成計画のために活用できる制度を構築するという項目がございます。この項目にのっとり、平成20年10月にできた制度が国内クレジット制度でございます。
例示を申し上げますと、中小企業等が重油ボイラーをバイオマスボイラーに更新します。その場合にCO2が削減されますので、その削減されたCO2を国内クレジットという形にして大企業等が購入します。購入代金がボイラー等を導入した中小企業等に支払われることで、中小企業等においては設備更新に当てた代金の一部が返ってくると。それから、大企業等は国内クレジットを取得することによって、自主行動計画で目標としているCO2の削減に充当できるといったメリットがある制度でございます。
このたび三光さんが取得された国内クレジットは、1の概要でございます。廃棄物処理工場におけるボイラーの余剰蒸気を活用して発電する設備を導入されました。それにより、社内で削減される約25%の電力がCO2削減ということで、全体では340トンの国内クレジットが認証され、そのうちの100トンを鳥取県に寄附されるということでございます。これは三光株式会社さんのCSR活動の一環として寄附されるものでございます。
3に記載のとおり、7月1日の午後4時45分から西部総合事務所で、三光の三輪社長さん及び平井知事などの出席により贈呈式を行うことにしております。
今回寄附された国内クレジットの使い道でございますが、2に記載のとおり、県で使用しております公用軽自動車の35台から排出されるCO2をオフセットすることでこの国内クレジットを活用したいと考えております。
あわせて、県の公用車に排出されているCO2は三光さんから寄附された国内クレジットでオフセットしていますといったものをシール等の形でPRしたいと考えております。
◎浜田委員長
では、議題8、鳥取砂丘再生会議の取組紹介イベントの開催について、議題9、平成23年度鳥取砂丘夏季ボランティア除草の開始について、堀部砂丘事務所長の説明を求めます。
●堀部砂丘事務所長
それでは、3ページをお願いいたします。鳥取砂丘再生会議の取組紹介イベントの開催について御報告いたします。
鳥取砂丘再生会議の取り組みを紹介いたしまして、砂丘に対する県民みんなの守る心を育てることでありますとか再生会議の研究成果を皆さんにお知らせして砂丘への関心や理解を深める契機としたいということで開催するものでございます。
日時は、平成23年7月16日土曜日の午後からで、とりぎん文化会館の第一会議室及びフリースペースを使って行う予定にしております。
内容といたしましては、鳥取砂丘の除草活動が顕著であった団体、個人を表彰する表彰式でありますとか、基調講演、再生会議の取り組み紹介、調査研究会によります調査・研究の発表、あわせてフリースペースにおいて同時進行で企画展示等を行うものでございます。
御都合がつきましたら委員の皆さんにもぜひごらんいただきたいと考えております。
4ページをお開きください。平成23年度鳥取砂丘の夏季ボランティア除草の開始についての御報告でございます。
再生会議では、この夏場を中心に一般の方を対象にした夏季ボランティア除草を実施しております。団体や観光客の方々については通年で行っておりますが、一般の方を対象にしたものでございます。
期間としましては、7月22日の金曜日から9月4日の日曜日までの毎週金、土、日の午前6時から2時間程度を予定しております。ただし、盆の期間中は除くものでございます。
場所としましては、鳥取砂丘地内におきましてボランティアの方々に集まっていただき、除草したいと考えております。
鳥取砂丘再生会議が目標としております、砂の動く砂丘の保全でありますとか雄大な景観を皆さんに見ていただくということで、ことしも多くの方の御協力を期待しているものでございます。
◎浜田委員長
では、議題10、第2回生食肉に関する安全性調査会の概要について、議題11、鳥取県「イノシシ・シカ」解体処理衛生管理ガイドラインの概要について及び議題12、鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正について、小畑くらしの安心推進課長の説明を求めます。
●小畑くらしの安心推進課長
では、資料の5ページをお願いいたします。第2回生食肉に関する安全性調査会の概要についてでございます。
今般の北陸地方で発生しました食中毒事件を契機に、県の安全調査会を5月31日に立ち上げたところでございますが、その第2回の調査会を開催いたしましたので、その概要を御報告させていただきます。
第2回調査会は、6月14日に開催いたしました。
出席者といたしましては、調査会の委員の方々6名と、実際の飲食店の現状等について御意見を伺うために県内で焼き肉店等を経営しておられる加藤氏においでいただきました。
調査会の概要でございますが、まず最初に、それぞれの食肉の流通過程、処理場、販売店、飲食店等でどのような食肉の衛生処理を行うべきかについて御議論、協議をいただきました。委員からは、やはりそれぞれの段階でトリミングなどの処理を行って安全性を高めるべきという意見をいただいております。
丸の2番目でございますが、食肉のトリミング、包丁やまないた等の器具の消毒にかかる実効性のある手法について協議いただきました。委員からは、例えばトリミングの前に一たんあぶって、たたきの状態にしてからトリミングを行えば、食中毒菌はかなり減るのではないかという御意見もいただいております。
器具の消毒温度につきましても、今83度という基準がございますが、例えば75度くらいのある程度低い温度でも、1分程度やれば同等の効果は得られるのではないかという御意見もいただいております。
続きまして、6ページをお願いいたします。3番目といたしましては、現在は各営業店等で、その店の食肉の衛生状況等について定期的に自主検査することになっておりますが、これは衛生を担保する上で必要であろうという御意見をいただいております。
また、ある委員からは、食肉の食中毒は肉からばかりではなく、従事しておられる人間から感染することもあるので、給食施設で行っているような検便検査ということも行う必要があるのではないかという御意見もいただいております。
4番目といたしまして、これらの処理を行ったとして、生食のリスクがどの程度残るのかということでございますが、まず牛のレバーにつきましては、肝臓内部にかなりの確率で、一部の実験によりますと10%から25%程度の確率で内部に食中毒菌が存在することがわかっております。内部に存在するため、トリミング等で処理することは困難でございますので、やはり生肉については基本的に提供を禁止するべきではないかという御意見もいただいております。
また、幾ら普通の肉をトリミングしたとしても、食中毒菌を100%なくすことは、かなり困難だろうという御意見をいただいております。
さらに、やはり我々行政としての責任でもありますが、消費者にこういった食中毒の危険があることをもっと周知すべきだという御意見もいただいております。
今まで2回の調査会を行いまして、委員の方からいろいろ御意見をいただいておりますが、今後の予定については、第3回目を7月4日に開催することとしており、この時点で県としての衛生基準の案をつくり、調査会で御議論をいただきたいと思っております。
4番目といたしまして、このたびの食中毒事件を契機にして全国的に行った緊急監視の最終結果を御報告させていただきます。
県内につきましては、欄の一番右側ですが、生食肉を取り扱っていた施設174施設について立入調査等を行いました。
この結果は、上に丸バツを記載しておりますが、それぞれの施設にかかる基準の適合状況でございまして、決してすべてが守られている状況ではなかったということになります。
続きまして、資料の7ページをお願いいたします。鳥取県「イノシシ・シカ」解体処理衛生管理ガイドラインの概要について御報告させていただきます。
県といたしましてもイノシシやシカを地域資源ととらえ、有効活用できないかということで、食肉としての販売に力を入れているわけですが、当然食肉として販売する以上は食品の安全などを確保する必要があります。このためガイドラインをこのたび作成いたしまして、これらの処理に活用していただこうと考えております。
ガイドラインの内容といたしましては、止めさしと言っておりますが、要するに屠殺から実際に解体して肉の製品にするまでの基準をつけております。
また、これとは別に参考資料といたしまして、それぞれの処理の過程でどのようなことを行えばいいか、写真つきでわかりやすく解説したものをつけております。
実態につきましては、別冊で添付させていただいておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
また、このガイドラインにつきましては、今後、県のホームページに公表するとともに、各総合事務所や、市町村の農協等あるいは猟友会等にも配付させていただきまして、研修会等のテキストとしての活用を考えております。
続きまして、別冊という形で1枚だけですが、鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正についてでございます。
この食品衛生法施行条例と申しますのは、食品衛生法の規定により食品を取り扱う施設の衛生上、いわゆるソフト的な基準や、あるいは施設や設備の、いわゆるハード面の基準を定めている条例でございます。
今般この条例の一部見直しを考えておりまして、それにかかるパブリックコメントを近々行いたいと思っておりますので、その概要等について御報告させていただきます。
これを見直すに至った経緯でございますけれども、実は今、県ではグリーンツーリズムやエコツーリズムなど、地域の自然や資源を活用した観光に取り組んでいるところでありますが、例えばこの場合に農家民泊などをやろうと思った場合でも、当然飲食店としての営業許可が必要になってくるわけでございます。しかし、現在の基準はかなり厳しいことになっておりまして、これを満たす施設にするための改修費が莫大にかかることがございまして、県民の方からも少し緩和、条件が厳しいではないかという御意見もいただいたところでございます。
そこで今回見直そうとしておりますのは、これらのうち先ほど申しました施設の基準や設備などのハード面につきまして、条例で最小限のものを定めるようにして、その他のものについては、県の細則で推奨基準として定めようとしているものです。
この表の中に書いておりますように、現在、県の条例におきまして、営業許可を必要とする業種は全部で34業種ございます。これらにつきましては共通する基準と、それぞれの業種の個別基準について、一括して条例で定めております。今回見直そうとしておりますのは、このうち県の条例の中で必要最小限の基準をそれぞれ残すとして、現在残しておりますものにつきまして望ましい基準で細則に落とすことを考えております。
ただ、ここで細則を満たすような施設につきましては、今は一律6年という期間で営業許可を付与しておりますが、例えばこれをもう少し長くする、あるいは条例だけの場合はもう少し短くするなどを行いまして、自主管理での衛生基準を高めていただくことを考えております。
具体的にどのように改正するかということでございますが、その下のほうに表で書いております。まず施設の構造でございますけれども、現在は主に飲食店でございますが、住居と明確に区分することという書き方をしております。今考えておりますのは、これを基本的には住居と明確に区分するけれども、ただし衛生上支障がない場合はそれを区分しなくていいと考えております。これにより、例えば農家民泊等を考えておられる方につきまして、過剰なリフォーム等を行わなくても営業は可能になると考えております。
同じく調理室ですが、今は天井は平滑でという言葉を使っております。要するに平らな状態でなくてはいけないこととなっております。これを今回見直そうとしておりますのは、調理室の天井は清掃しやすい構造であればいいという改正を考えております。これにより、例えば古民家等ではりやけたが露出した状況であっても営業は可能となります。
また、同じく床につきましても耐水素材でつくり、排水がよいことが条件になっておりますが、これを行うためには排水溝などを設けていただく必要があるため、ふき取りやすく清潔に保てれば、排水溝まで設けなくてもいいという基準に改めたいと思っております。
設備面につきましても、例えば飲食店等では今は2槽式以上のシンクを設けることとしておりますが、これを普通の1槽式のシンクでもいいという改正をしたいと考えております。
弁当、仕出しなどを行う場合は、調理室とは別に配ぜん室も設けることという基準になっておりますが、衛生的に行えるのであれば、緩和したいと考えております。
やはり同じように飲食店等で、例えば今の基準では客席があるような施設につきましては、お客様用の手洗いを設けることとなっております。このため施設によっては、いわゆる金魚鉢と呼ばれる廊下の隅に手洗いのようなものをわざわざ設けていただいているわけでございますけれども、現実的に今は洗面所といいますか、流水式の普通の手洗い等、消毒設備がございますので、この基準については削除したいと考えております。
今後のスケジュールでございますけれども、きょう常任委員会に一応御報告させていただきまして、できれば7月からパブリックコメント等を行いたいと思っております。その結果によっては、9月議会に付議させていただきたいと思っておりますが、今後のパブリックコメントの状況や結果につきましては、改めて報告させていただきます。
◎浜田委員長
報告していただきました。
それでは、ただいまの説明につきまして質疑を受け付けます。
防災局、福祉保健部、それから生活環境部と3部局ありますので、部局ごとにしたいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
では、防災局の質疑がございましたら。ページ数をおっしゃって。
○砂場副委員長
2ページですけれども、災害情報ダイヤルは、最大何回線準備されているのでしょうか。
●服部危機管理課長
基本的には原則1回線ですけれども、子機の2回線含めまして3回線を準備しております。
○砂場副委員長
これは災害情報ダイヤルですよね。(服部危機管理課長、「はい」と呼ぶ。)想定されているのは大規模な停電ですとか鉄道の多重事故の場合、問い合わせは殺到すると思うわけですよ。つながらないのであれば意味がないと思うわけです。少なくとも災害が起こったときに不安な県民に対しては。電話についても、今いろんなシステムがあるではないですか。つくればいいというものではなくて、使えなければいけないので、殺到した電話に対応できる人がいっぱいいて、本当に災害が発災したときはきちっと情報が対応できるようなシステムを検討していただきたいと思うのですが、いかがですか。
●城平防災監
災害情報ダイヤルの電話回線数ですけれども、基本的には先ほど服部課長が答えたとおりですが、基本的にはビジネスホンで対応していますので、そこが埋まればほかの電話番号に回っていくことで、基本的には防災局にある電話にどんどん回っていくやり方になりますので、できる限りの回線数は確保できると考えています。最終的には庁舎管理担当に確認した上で、今御指摘があった趣旨を踏まえて対応していきたいと思います。
○砂場副委員長
対応する人員も含めて御検討いただければいいと思います。
○野田委員
関連質問させていただきます。0857-26-8100というダイヤルを設置したということは、かなりの進歩であろうと思います。しかしながら、被災地で一番困られたのは、電話がパンク状態になってつながらなかった状況がたくさんあるのですね。ましてや自治体自体の建物が壊れてつながらなかったということもございます。
それで国としても一番うまくできたのがツイッターだったものですから、これをぜひとも全国に広めたいというので、このたびつくられましたね。ああいう体制を県でも対処できるようにしていただきたいし、多分対処されるような体制がつくられていると思うのだけれども、そこのところをちょっと説明していただきながら、もし足らなければまた再度質問させていただきたいと思います。
●服部危機管理課長
この災害情報ダイヤルというのは、収集して発信した情報に基づいて県民の方からの問い合わせを受けるための専用ダイヤルでありまして、先ほどのとりったーやホームページなどの発信ツールにつきましては、とりったーも含めてホームページ、それからモバイルパソコン、あるいはあんしんトリピーメールなどの各種媒体、ツールを通じまして配信していく体制をとっております。
○野田委員
対処しておられることで安心しましたけれども、このたび国もそういう制度をきちっとつくられましたね。ぜひともそれにのってやっていただきたい。家族と全然電話がつながらないところ、ツイッターの中ではつつつっとつながって、4日目になって家族の安否がやっと自分のところにわかってきたことがございます。電話ではつながらなくてもパソコンではつながる部分がありますので、そこのところをぜひとも、だれが行ってもさっとつながるような体制をとっていただくようにお願いをしておきます。
◎浜田委員長
お願いでいいですか。
○市谷委員
私も関連してですけれども、確かに県民からの問い合わせに答えていくのは当然大事なことなのですが、この対応をされる職員さんが防災当直と書いてあり、この方は多分市町村への連絡だとか災害対応をされる方ではないかと思いまして、そういう方が県民への対応に追われていると本来の防災当直の役割が果たせなくなるのではないかという心配をします。電話対応する方の体制は別に考えないと、実際の県の対応、災害対策ができなくなるのではないかと思うのですが、その点どうでしょうか。
●服部危機管理課長
確かに防災当直で今まで持っていた業務に今度はこの災害情報ダイヤルが付加されて、業務がふえるということですね。2名体制は今までと変わらないため、確かに大変なところがあるかとは思いますけれども、2人おります管理職の方と防災連絡員の方それぞれの役割分担をきちんと明確にして対応してまいりたいと思っています。
●城平防災監
ちょっと補足させていただきます。基本的には先ほど服部課長が説明した対応ですけれども、実際にある程度の災害になりましたら、もちろん防災局の職員が出てきます。例えば大雨洪水警報が発令されると、防災局の職員が5名なり6名なり出てきて対応しますし、また加えて土砂災害警報が出たとかになれば、防災局職員が全員出てきて対応することになります。よって、この当直の人だけでやるのではなく、災害の状況に応じて体制を変えながら対応していきますので、その点については御理解をいただきたいと。
○市谷委員
細かいことがわからないのですが、この防災当直の方は、非常勤さんが交代でされたりもしますし、なかなか大きな災害になったときには、当然防災監や担当の方も来られることはあるのでしょうけれども、今の説明だと非常に不安なので、実際の災害対応と県民への情報提供というところが、状況によっては混乱などがよく起きるかなと感じました。こういう場合はこういうふうに職員を分けて対応するなど、実際にどう対応するのかを想定して訓練しないと、災害のときは本当にいろんなことが起きるので、体制の強化や役割分担をもうちょっと密に検討していただいたほうがいいかなと思いましたけれども、どうでしょうか。
●城平防災監
先ほどお話しさせていただいたのは、例えばですけれども、JRで踏切事故があって、解消するまで全面運休される、開通の見込めが立たないという情報が入ってきますと、それについての電話の受け答えなどを行います。これが単純な踏切事故であれば、本来はJRさんが対応されたり広報もされていますので、県も基本的には防災当直のみの体制でやっていくわけですけれども、例えばJRの線路に土砂崩れが起こってとまったということであれば、これについては災害対応と判断して防災局で行うことになります。そこの部分はおっしゃるように、若干流れの中でそういうすき間が出がちな部分があると思いますけれども、防災局、今度危機管理局になりますけれども、今求められているのは、やはりすき間のない対応だと考えておりますので、それが迅速かつ円滑に体制が流れていかないといけないことを考えながら行っていきたいと思います。
ただ、何分初めての対応方法になりますので、行っていく中でまた問題点が出てきたり解決しないといけないことが出てきましたら、これについては随時見直しを行っていきたいと考えております。
若干御心配される点がないだろうかということはこちらも考えておりましたので、今そのためのマニュアルの充実などにも取り組んでいるところですから、まずはそういうことを通じて行っていきたいと考えています。
◎浜田委員長
それでは、福祉保健部に移らせていただきます。
質疑がございましたら。
○森委員
1ページなのですけど、御説明いただきたい。この衛生統計調査の臨時職員の単価がいくらなのか、そのあたりを御説明いただきたいのが1点。
それと2点目は、きょう改めて特養の入所待機者の数字をいただきました。本当に大変な状態だなと思っております。保険があっても、実際には給付を受けられない方たちがこれだけたくさんいて、本当に困ったことだなと。また施設をつくれば、今度は保険料が上がって大変だなと。こういうことで保険者はジレンマに入っているのですね。今回の計画策定に当たって、この施設をまたつくるというか、そういった総量の問題もどれぐらいのレベルで検討されることになるのか、そのあたりのお話をお伺いしたいのですけれども。
◎浜田委員長
2点について。
●中林福祉保健課長
衛生統計の関係で職員の単価についてのお尋ねがございました。賃金につきましては、1日当たり6,750円となっておりまして、それの6カ月分でございます。この賃金に共済費と、パソコンリース料等の事務費を加えまして349万8,000円となっております。
○森委員
違いをお願いしたいのですが。ほかと単価が違うので、その理由を。1人114万円にあるのですよね、単価が。違いを教えていただきたいです。
●中林福祉保健課長
手元の資料では一応みんな日額単価6,750円ということでございますけれども、詳しい内訳につきましては後ほど提出させていただいてもよろしゅうございましょうか。
◎浜田委員長
では、後ほどお願いします。
介護保険事業についてですね。
●日野長寿社会課長
特養待機者の御質問をいただきました。
それで実際どれぐらいの総量を考えているのかということでございますけれども、そこを含めてここで御検討いただこうと考えておりますので、今の段階でこれぐらいという相場観はまだ持ち合わせていない状況でございます。
ただ、以前よりも特養待機者がふえているという現状を踏まえれば、やはりある程度の施設整備は必要なのかなと思っておりますし、そういった施設以外にも小規模多機能型や、ショートステイなどの在宅ニーズが強いので、そういったところを含めてトータルで考えていく必要があるのかなと考えております。
○森委員
後でいいので、各県の入所待機者がどれぐらいの率といいますか、例えば要介護認定を受けている人たちのうち、こういった施設に入りたいと待っている人がどれぐらいの割合でいるかという資料がありましたら、いただきたいのでお願いいたします。
◎浜田委員長
待機者数、ほかの皆様は要りますか。
○山口委員
ちょっと森委員に関連してですけれども、去年に全県で70という枠をつくったやつですな。(日野長寿社会課長、「はい」と呼ぶ。)そのときに東部に70と集中していたのですよ。その当時の待機者は、私が2月に質問したときは幾らかな。(「そのときは多分3,450人ぐらい」と呼ぶ者あり)3,400だったですかな。それで今特別養護老人ホームと、それから多機能、これは国、県の補助と、事業者の持ち出しがどういう形になっているのだ。国の枠は要望していたけれども削られたと。こういう形で70床ぐらいになったということもありますし、県が策定してそのまま予算づけができるかどうか、このあたりなのですけれども。
●日野長寿社会課長
まず特養の整備の関係でございますけれども、こちらは今はもう国の補助制度は特にございませんで、鳥取県が独自で1床当たり200万円から225万円だったと思いますが、そういった補助をつける形になっております。
○山口委員
多機能のほうはどうだ。
●日野長寿社会課長
小規模多機能は、今年度いっぱい国からの補正予算による基金を使って、1施設当たり3,000万円を上限の補助制度がございます。ただ、こちらは今年度いっぱいが期限ですので、来年度以降どうなるかは現段階ではわからない状況です。
○山口委員
いや、多機能については、全額でないです。あとは市町村が持つのかな。
●日野長寿社会課長
いや、小規模多機能は、国から基金を使った補助金が出る仕組みになっておりまして、それを上回る部分につきましては事業者さんみずからが用意していただく形になります。
○山口委員
多機能施設の整備費のルートですけれども、県経由ではないでしょう。ストレートで市町村に入るのか。
●日野長寿社会課長
今、国の基金でやっているものにつきましては、県に基金をつくって、市町村から要望を上げていただいてお金を出すという県経由の形になっております。
○山口委員
では、県がほとんど基金を使って要望に対応する形になっているのだな。
●日野長寿社会課長
小規模多機能は、保険給付の対象になるには指定行為が必要ですけれども、それが今、市町村になっているのですね。ですから市町村が保険として適していますよという指定をした上でサービスを受ける形になるのですけれども、一方で補助金は今県経由の形になっていて、そこで補助金の主体と指定の主体が少し違っている状況になっています。
○山口委員
わかりました。
○市谷委員
同じく今の介護保険の関係で、以前山口委員も言われましたし、私も取り上げさせてもらったのですけれども、やはり特別養護老人ホームを増設する方向で向かっていただくと。当然介護保険の会計になりますので、市町村の合意やここでの合意が必要になりますけれども、その方向性だけはしっかり持っていただきたいと思います。それをもう一度確認させていただきたいのと、それからもう一つ、今、国で介護保険制度の改定が進んでいまして、要介護の1、2や要支援の方たちは、市町村の判断で介護保険の事業が使えなくなると、保険制度以外のいろんなボランティアで見守りなどの制度改正が行われつつあるのですけれども、そうなりますとこの計画との関係で、ボランティアなどは安上がりで十分な支援ができなくなるのではないかと私は心配しているのですが、国の改定はあるかもしれないけれども、そういう介護度が比較的低い方の支援事業をしっかりと、ニーズを見込んで計画に盛り込んでいくことが大事だと思うのですが、今の法改正との関係を県がどういうふうに考えておられるのか、確認しておきたいと思います。
●日野長寿社会課長
まず、特別養護老人ホームの整備の関係でございます。こちらにつきましては、もちろん保険者である市町村さんとよく相談しないといけない。やはり保険料がどうなるかは皆さん当然心配されるところでございますが、ただ実際問題特別養護老人ホームの待機者がふえてきている状況がございますので、特別養護老人ホームの増床なり新設、そういったものを含めて第5期計画では検討していく必要があると考えております。
あともう一つ、要支援とか要介護の低い方に対する保険外のサービスのお話がございました。恐らく法改正の中に入っている市町村の判断で総合的な支援ができる仕組みのことかと思います。こちらにつきましては、一義的には市町村保険者さんがどうやって要介護度の軽い方の生活を支えていくか。今は要支援の方向けの在宅サービスを使ったりしておられますけれども、そういった定型的なものではなくて、包括的にしたほうがいいと判断されたところが導入する話です。県としては、一義的には市町村の御判断にお任せしようと思っておりますが、県内の市町村の中で積極的に取り組んでいこうという感触は、今のところはない状況でございます。
○市谷委員
そうしますと、当然市町村とは合意しながらですけれども、介護度の低い方の必要な支援については、県としても従来どおり積極的に盛り込んでいく立場でよろしいでしょうか。
●日野長寿社会課長
要介護度の低い方に対しては、できるだけ元気になっていただく、重度化させない視点は非常に重要でございますので、今回の計画の中でも介護予防などをしっかり書いていきたいと思っています。
◎浜田委員長
よろしいですかね。
では、関連、福祉保健部ですね。
○砂場副委員長
今回の推進委員会の人選ですけれども、知久馬さんには悪いですが、26人の中に当事者がお一人だけ、御家族や世話する方がお二人で、あとは施設の方ばかりが非常に目立つのですね。やはり介護サービスを受けるのはお年寄りの方たちですから、そのお年寄りがもっと入って意見を言わないと、やはり施設のための老人福祉計画ではなくて、サービスを受ける人たちの声は大切だと思うのですが、この委員の選定のときにそういう意味での配慮がなされていたのでしょうか。
●日野長寿社会課長
委員の選定でございますけれども、できるだけ利用されている方の声も拾いたいと思っております。ただ、実際に要介護状態の方を連れてくるのはなかなか難しいので、例えば認知症を抱えていらっしゃる家族会の世話人の方や、あと民生児童委員の協議会の方を入れたりなど、そういった形でできるだけ実態や地域のことをよく知っている方を入れて、会を運営していこうと思っております。
○砂場副委員長
御趣旨はよくわかるのです。現実問題として、この26人以外で老人クラブの方がお一人で、今言われた家族の方がお二人なのですね。ですから、すでに決まって動き出したものを今からということは言いませんけれども、少なくとも施設中心ではなくて、利用する人中心の議論がなされなければいけないので、会の運営については十分配慮して、実際に利用される方、家族の方の意見をしっかり聞くようにしていただきたいと思います。
もう1点は、入所待機者の数の集計ですが、これは各施設から出てきた数を集計されたのですか、それともきちっと最後まで、名寄せまでした段階の数字ですか。
●日野長寿社会課長
特養待機者の数でございますけれども、こちらは各施設で把握している数字を県庁に上げていただいて、それを県庁で名寄せした数字でございます。
◎浜田委員長
よろしいですか。
では、御希望のありました数値は、後ほどお願いをいたします。
では、生活環境部に移らせて……(「ちょっと待って」と呼ぶ者あり)よろしいですか。
○野田委員
福祉保健部のその他で、ちょっと言います。
◎浜田委員長
福祉保健部のその他。
○野田委員
中林課長、その他ですので、気楽に聞いていただきたいのだけれども、資料はきちっとしないといけないので、隔という字を取って隔年としても、幾ら読んでもつじつまが合わないので、年(3年に1回)実施するではなく、年と括弧も取って3年に1回実施するとすると通じると思いますので。そうしないと幾らあなたが言っても通じない。
◎浜田委員長
文言の使い方です。
それでは、生活環境部に移らせていただきます。
質疑のある方、どうぞ、挙手をお願いします。
○森委員
1ページの西部総合事務所の生活環境局、浄化槽台帳をつくる話ですけれども、この話は権限移譲でこの浄化槽の管理を市町村に移すという課題で、これは県で全く整備されておらず、それで全く整備できていないものをもらったってしようがないという立場で市町村が断っていたということですが、ここで6カ月間完璧な台帳をつくって、市町村に移管する方向になっているのかどうか、確認させてください。
●広田水・大気環境課長
浄化槽台帳の整備については、この6カ月だけではなく、職員もひっくるめてずっと整備しており、西部の基数が非常に多いため、大変手間がかかった格好でして、これを最後に仕上げて、24年度から米子市、境港市も権限移譲を受ける予定になっているものですから、その最後の仕上げをする段階の6カ月でございます。
○森委員
了解しました。
○砂場副委員長
先ほどの議論と似ているのですけれども、1ページですが、やはりこれも単価が違いますよね。先ほど健康政策課で言った人たちの単価も違いますけれども、こういう緊急雇用創出事業に係る1人当たりに支払う賃金は、何か一定の基準があって算出されているのでしょうか。みんなばらばらなので予算から逆に割り出したものなのか、それとも一定の基準があるものなのかをまず1点目で教えてください。
2点目は5ページですけれども、今、生食用の肉に対する安全と県民の心配が非常に高まっているときですけれども、この中で社団法人鳥取県食品衛生協会の会長が欠席になられています。この団体は東部総合事務所の中にあって、実際には飲食店の営業許可や食品管理者のことをしており、言ってみれば当事者中の当事者でして、しかも県が深くかかわって、かつ今回の問題で大きな役割を担う団体でありながら、欠席をされていると。もちろん普通の人間でありますから、病気などで欠席されることはあると思いますよ。であれば、少なくとも代理が出るべきであって、県に関係の深い団体の人間がこんな大きな問題についてだれも出してこないのはおかしいと思うのですが、いかがでしょうか。
◎浜田委員長
1点目。
●白石環境立県推進課長
1ページ目の報酬の基準があるかどうかという話ですけれども、実はございます。内規的にございまして、例えば今の場合でありますと上は単純な台帳整備の業務ですけれども、下はホームページにアップしたり、あるいは自然体験活動団体とのコミュニケーションといった調整を図りながらやる業務ですので、そのあたりの業務によって若干基準単価を変えております。その違いがここにあらわれたものでございます。
◎浜田委員長
よろしいですか。
2点目は。
●小畑くらしの安心推進課長
安全調査会の件でございますが、実は望月会長におかれましては、たまたまこの週、以前から決まっておりました中国地方の食品衛生協会の会合がございまして、会長という職務をしておられる関係上、どうしてもそちらを欠席できない状況でございました。本来であれば事務局がその辺も調整して、皆さん出席していただける日を調整すればよかったのですが、なかなか皆さんの合う日がなかったため、14日に開催させていただきましたが、望月会長からはこの会議に当たりまして事前に意見を書簡でいただいております。そちらは、この調査会のときにも御披露させていただいております。
○砂場副委員長
では、済みません。単価のことについてまた資料をいただければと思います。
今言われた代理出席という形はならなかったのですか。会議というのは、書類を出せばいいのではなくて、そこでディスカッションがあるから意味があるわけではないですか。食品衛生協会が民間の方だったら、私はこういう議論をしないのですけれども、県が深くかかわっている団体であれば、副会長さんでも出てもらえばいいではないですか。ほかの人ではだめなのですか。
●小畑くらしの安心推進課長
一応今回の場合、調査会ということで委員に任命させていただいた関係がございまして、特に代理は考えておりませんでした。
ただ、そのかわりと言ってはなんですけれども、実際、飲食店を携わっておられる加藤さんにオブザーバーという形で御出席いただきまして、この加藤さんをオブザーバーとして出席いただくことにつきましては事前に望月会長にお話して、ではそういったことで調整してくださいという御意見はいただいております。
◎浜田委員長
よろしいですか。
ほかにはありませんでしょうか。
○森委員
生食肉の話ですけれども、例の事件があってヒステリックに話がどんどん進んでいって、規制を強化する話になるのですが、一方で魚ですよね。魚の衛生基準、基本的に菌がどれだけあるかないかということに大きく違う部分があると思うのですけれども、これを契機に魚にも全部同じように規制をしようと。片方で食肉さんが魚はこうなのに何でこちらだけやらなければならないのかという話になり、規制がどんどん多くなっていくことについて、私はちょっと反対の立場です。なるべく規制はないほうがいいと私は思っているのですけれども、そんな話につながらないように、あくまでもこの生食肉での話にとめていただくように、ぜひお願いしたいと思います。
◎浜田委員長
お願いだけでよろしいですか。
○野田委員
2ページの三光からのクレジット寄附についてでございますけれども、私の認識が薄いものだから、100トンという寄附を受けてもどれだけのものか余りよく理解ができないので、もうちょっと具体的に説明してほしい。それから公用車54台にオフセットするのですけれども、では県の公用車はCO2を年間どれぐらい出しているかどうか、そこのところがわかれば教えていただきたいと思います。
5ページの説明では、決して守られている状況ではなかったと報告がございました。そのままではちょっと生ぬるい気もしますし、命にもかかわることでございますので、7月4日に第3回の調査会でまた議論があるということですけれども、何かの形で義務づけができないものかなと思いますし、それからくらしの安心推進課ではそれなりに見直し後の基準などもできているわけですから、ここのところをもう少しきちっとしたものができたらいいなと思いますので、2点説明をお願いします。
◎浜田委員長
三光の件につきましては。
●小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長
県の条例で鳥取県地球温暖化対策条例がございます。この条例で原油換算にしまして1,500キロリットル以上のエネルギーを消費している事業者の皆様は、その削減に向けた取り組み計画を出すことになっておりまして、鳥取県もその事業者の一つになっております。ちなみに、平成21年度の鳥取県における二酸化炭素の排出量は2万3,660トンでございます。これを100トンとの割合にすれば100トンは0.4%ということになります。
公用車におけるCO2排出量について、現在把握しているものが平成22年度における本庁舎の公用車の182トンでございまして、県全体における公用車は把握しておりませんので、後ほど資料を提出したいと思います。
○野田委員
数量は、数字を見ればだれでもわかるのですよ。しかしながら、認識が薄いから尋ねたわけであって、どの程度のものが100トンになるのか具体的に教えてほしいなと思って尋ねたので、なかなかわからない。私でもわからないけれども、一般の方々も恐らくわからないかなと思いますので、ここのところがわかれば具体的に教えていただけるととてもありがたいなと思って尋ねたわけでございます。
◎浜田委員長
100トンのイメージについて。
●小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長
お答えになるか自信がないのですが、電気を1キロワットアワー使いますと0.555キログラムというのが鳥取県における状況だと思います。家庭における年間のCO2排出量は大体5トンから7トンぐらいとなっております。家庭における電力で申しますと、電力使用量は、年間で大体3,600キロワットアワーというイメージでございます。
◎浜田委員長
イメージできましたかしら。
●小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長
もう少しわかりやすいものを提示させていただきます。
◎浜田委員長
ガソリン換算にするとかということもありましたけれども。
では、2点目。
●小畑くらしの安心推進課長
この生食肉の衛生基準について義務化できないかということでございますけれども、実は今、既に国でも秋ぐらいには法律にこの新しい基準を盛り込もうという動きをしています。ですから国が秋口という言い方をしておりますので、とりあえずはその出方を見ようかと思っております。
今回県でいろいろ調査会を設置して議論した内容につきましては、必要に応じて国にもこういったことに取り組んでくださいという提言はしたいと思っております。仮に国が何もしないのであれば、今回この調査会で議論いただいた内容をもって、県としての義務づけを今後検討したいと考えております。
◎浜田委員長
よろしいでしょうか。
○市谷委員
別紙でいただいた食品衛生法施行条例の一部改正について、グリーンツーリズムや農家民泊に対応するために規制緩和されるということですけれども、これはパブリックコメントをかけられるわけですが、ではなぜ今まで県はこの基準でないといけなかったのかということが出てくると思うのです。それでここの資料を見ますと、現在の見直しの基準がどう変化するのかがわかるのですが、これで食品の衛生や安全性が担保されるかどうかが見えないので、見えないままパブリックコメントとなると意見を求められたほうも非常に判断に困ると思いますので、せめて、緩和してもどう大丈夫なのかという資料を出していただく必要があると思いますし、緩和することが単純にいいことだと思えないのですが、変えても大丈夫という基準を示していただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。
◎浜田委員長
基準の資料について。
●小畑くらしの安心推進課長
実は今回緩和といいますか、見直そうとしておりますのは、施設や設備のハード面でございます。今回生食肉についても同じような御議論をいただいているわけなのですが、この生食肉の件にいたしましては、どちらかといえば処理方法であったり温度管理、ソフト面が対象になっております。昨今発生しております食中毒を見ましても、その施設の構造がだめだったから食中毒というわけではなくて、やはり処理の過程であったり保存の過程など、こういったソフト的な衛生基準が守られていなくて食中毒が発生している事案がほとんどでございます。そういったこともございますので、またパブリックコメントまでにはその辺のことも整理したものを御準備して御報告させていただきたいと思います。
○市谷委員
ぜひそうしていただきたいと思いますけれども、この基準を守って営業してこられた方にとっては、今まで何だったのだろうとなり、非常に不公平があると思いますので、ぜひ今言ったような基準を示していただきたいと思います。
◎浜田委員長
よろしいでしょうか。
○横山委員
条例等で規則をいろいろ決めるのだけれども、規則は余りないほうがいい。僕は学校の先生をしていたから、スカートは何センチまでとか、ばかばかしい規則を幾らでも決めるわけだが、それは指導能力がないことをさらけ出しているわけだ。例えば生活環境部の食品衛生法施行条例の改正内容があるわな。普通の主な改正内容について見直しの反映例ができて、専用の配ぜん室を設けずとも調理場内のスペースがあればよいと。こんなことは当たり前だ。前のほうで言うと、弁当、仕出しを行う場合は配ぜん室及び放冷設備をつけることという。これはくだらない。だれが考えてもくだらないことを規則でつくり、後でいっぱい文句を言われたから直した場合、つくったものを原状復旧するお金はどうなるのか。だから将来性のないことをまことしやかにしたらいけない。今、イノシシやシカの解体のいろいろな規則があったよな。そのことによって、またいろいろな施設をきちんとつくらなければいけないなどと考える。大体常識的に考えられているものだ。つくった条例や規則は守らせる。守らないような規則をつくっては一番いけないのだ。守らなくてもいいような規則をつくるのは罰則がないからだ。破ったら罰則がありますよという形になっていないと、罰則のないような規則はいけない。スカートの長さを決めるのと同じだ。あほらしくてやっていられないですよ。
◎浜田委員長
横山委員、物の考え方の方向だけ主張されて、よろしいですか。
○横山委員
そうです。
◎浜田委員長
聞きおいていただきたいと思います。
○小谷委員
イノシシ・シカの解体ガイドラインの1ページですけれども、法第52条第1項の営業許可というのは、何名ぐらい鳥取県でおられるのか、またどういうような立場の人がとっておられるかを教えていただきたいと思います。もう1点は、私は狩猟者だけれども、免許を取ったときに鳥獣を現金にかえたらだめだと習い、それがガイドラインの目的のところに書いてありますが、昭和22年度の法律233号の食品衛生法にきちんと書いてあるかどうか、その辺のところの説明をお願いいたします。
●小畑くらしの安心推進課長
法52条に基づきます営業許可でございますけれども、県内では今約1万2,000件程度の営業許可が出ております。これは飲食店を初め、食肉処理などを含めた全体の数でございます。
2点目、もう一度お願いできませんでしょうか。
○小谷委員
2点目は、一番上に書いてあるガイドラインの目的に、法律233号とあるが、その内容。以下法と書いてあるけれども、食品衛生法のここだけしか書いていないのか、その法には。いろいろあるのではないの、例えばの話。もっと細かく。
●小畑くらしの安心推進課長
食品衛生法によりまして、それは例えば先ほど申しましたように食品を取り扱う施設につきましては、営業許可をとることが必要になっております。そのために例えば、このイノシシやシカといった肉を消費する場合は、食肉処理業としての営業許可が必要になるという意味でございます。
○小谷委員
では販売してもいいと書いてあるのだな。
●小畑くらしの安心推進課長
販売の場合は、同じように販売業としての許可をとって販売していただいたら結構です。
○小谷委員
ということは狩猟者も、買う人だけが販売業であって、売るのはどうなるの、そのつながりは。
●小畑くらしの安心推進課長
売る方が販売業の許可をとっていただくことになります。
○小谷委員
買うほうはいいということか。そうすると狩猟者も販売をとらなければいけないではないか。狩猟者のところに必ず代金が入ってくるわけではないのか。狩猟者も多分ただで出さない。私は法律家ではないから、法の解釈はよくわからないけれども、代金を求めた者も販売業の許可をとらなければいけないのではないか。
●小畑くらしの安心推進課長
食品衛生法上、代金がどうこうということに着目した基準はございません。あくまでも食品を安全に提供するための基準でございますので、それぞれの営業形態に応じて、例えば普通の食堂などであれば飲食店の許可が必要、肉を処理するのであれば食肉処理業の許可が必要。
○小谷委員
営業許可を受けたら食品店だ。それこそイノシシやシカをどこからとってくるの。流通経路の中の流れとしては。
●小畑くらしの安心推進課長
流通経路につきましては、今、委員がおっしゃっておられるように、一番最初には狩猟者の方が捕獲されるところから始まると思いますけれども、そこは食品衛生法上の範疇外でございます。これを例えば処理場に持ち込んだ段階で初めて食品衛生法上の処理業という許可に基づいた施設で処理を行うことになってきます。ここでお金を……。
○小谷委員
わかった。では、狩猟者は無報酬で処理場に持っていくわけだな。
●小畑くらしの安心推進課長
無報酬かどうかはその処理場と狩猟者の方との交渉か契約によることになると思います。
○小谷委員
わかったけれども、ちょっとあいまいだな。
◎浜田委員長
しっかりそれでは調査をなさってください。
○小谷委員
だから狩猟法によれば、その代金を求めてはならないと受けたような記憶が私はある。何十年も前に受けたのだから、ちょっと定かではないけれども。
◎浜田委員長
ちょっと法律をチェックしていただかないといけないですね。
○小谷委員
まあいいけれども。
◎浜田委員長
いいですか。
○小谷委員
しかし、ちょっとあいまいなところがある。代金を、現金を求めることがなぜ禁止されているかといったら、要は狩猟者がそんなことをやり出したらとんでもない。狩猟法というのは、もっと昔の話ですから、競争になって、いろいろないざこざが起きてくる。今でも実際の話、狩猟者がわなをかけるときは間違いなくいざこざが起きているのは事実だ。あとは詳しくまた言いますけれども、有害鳥獣の狩猟は11月1日から始まるでしょう。有害鳥獣がずっといたらわなをかける場所とりのけんかになるのですよ。だからそのようなこともすべて、県がやる有害鳥獣を受けてください。もちろん市町村の権限になっていますけれども、それは、だから1回切らなければいけないのが私の主張でして、連チャンでやってはいけないと、10月の15日までで一応切ると。あとは今度は狩猟期間に入るから、11月の有害鳥獣はやめて、11月1日からの狩猟にマッチするように、わなもすべて取り外してください。(発言する者あり)それはそれで生活。(発言する者あり)ということです。では後でまた。
◎浜田委員長
付随した問題があることを指摘しておいて、それでよろしいでしょうか。
それでは、それでおさめさせていただきます。
ほかにはないようでございます。
その他がありますか。
○市谷委員
ここで提案するのがいいかどうかわからないのですけれども、県議会として被災地の調査に行って、全員協議会の際にその学んできたことのうち、国に要望すべきことはぜひ要望していこうというまとめがあったと思うのです。
それで特に私があのときに話をしたのが、住宅再建にかかる今の国の制度ですけれども、非常に基金なども十分でなくて、国も少し補充したと聞いているけれども、とても1世帯300万円では住宅再建ができないことが課題として今後出てくると思うのです。そもそもこの制度は、西部地震のときに鳥取県が最初につくった制度ですし、ぜひ鳥取県議会として、この住宅再建制度をもっと充実させることを国に要望すると、意見書を上げることを私は県議会としてやる必要があるのではないかと思っているのです。
議会全体として調査に行ったわけですから、ここで提案するのがいいのか、議会全体として上げるのがいいのかはあると思うのですけれども、ぜひこの住宅支援制度の充実を国に要望するのはどうかなと思いまして、提案したいと思います。
◎浜田委員長
今のような御意見がありますが、いかがでしょうか。
○山口委員
いや、ここで対応するのではなく、やはり議長に申し出て対応されるのがいいと思います。ここにそういう決議の範囲はない。権限もないし。ただ、あなたが一員としておられることですから、やはり議長がまとめ役ですから、議長に申し込んでやると。
○市谷委員
そうなのです。私個人はもちろんですけれども、もしここの委員の皆さんで合意できるようでしたら、委員会として議長に提案することもあるのかなと思うのですが。
○山口委員
いや、こういう意見があったということを委員長が議長に申し出ると、こういうことでいいのではないかな。
◎浜田委員長
委員の皆さんの中からそのような意見があったということを議長にお伝えするということで御了解いただけますか。よろしいでしょうか。(発言する者あり)
では、言わせていただきますので、よろしくどうぞ。
その他。
○砂場副委員長
否決されたのですけれども、平成18年に中医協で管理料を設定して喫煙をニコチン依存症として保険対応にした後、厚労省は中医協の議論をしっかり踏まえ、翌年の19年にニコチン依存症の医療機関に対する禁煙成功率の実態調査をしています。その中で、新しく保険制度を適用したがどういう事例に適用されたのか、それでどれくらい成功したのかなどのさまざまなデータを次の診療報酬の改定につなげたのですね。今回中医協の基準を超えて新しい制度をつくったのですから、出しっ放しにならずに、せめて1年後ぐらいに追跡調査して、これが有効であったのかなかったのかをきちっと検証して報告していただきたいと思います。中医協は、少なくともブリンクマン200については効果的ではないという結論を出したものを、鳥取県は効果的であるとしてお金を出すわけですから、そこの検証だけはきちっとしていただきたいと最後に申したいと思います。
◎浜田委員長
追跡調査の必要性を訴えておられますけれども、お願いでよろしいですね。
よろしいでしょうか。
では、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。本委員会所管にかかわる防災体制及び社会福祉施設、衛生環境施設の整備、病院事業、そのほかの主要事業につきましては、閉会中もこれを調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議はございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようです。その旨議長にあわせてお伝えしたいというふうに思います。
次に、その他ですが、執行部、委員の方で何かございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
では、次回の常任委員会、7月21日木曜日午前10時から開催予定ですので、よろしくお願いいたします。
それでは、委員の皆様に御連絡事項がありますので、そのままお残りください。執行部の皆様、ありがとうございました。御退席いただいて結構です。御苦労さまでした。
(執行部退席)
お残りいただきましたのは、今年度の第1回県外調査についてでございます。
県外調査につきましては、現在お配りいたしましたけれども、いろいろ皆様から御意見をいただきまして、その御意見を踏まえまして調査候補地を再検討した結果、お手元に配付いたしておりますが、先ほど山口委員から御注文をいただきました。
○山口委員
もともと私どもが県外出張に行く場合の窓口は、個々に行っている場合もありますけれども、こういう国の補助制度だったり、あるいは県の補助制度だったり、県がかかわるものが多いところには私どもは県庁を通じて行きますが、この中でほとんどと言っていいほど市の関係であり、窓口は市役所でしょう。というのは決算の問題がありまして、決算委員会の中で全然決算と関係ない支出があれば、必要なところに決算審査、調査に行くものですから、わかるでしょう。
○市谷委員
あれですね。包括センターでしょう。
○山口委員
いや、だから私どもは県レベルでの対応をやられるのが筋ではないかと。市役所に行く行かないではないです。
○市谷委員
さっきの説明だと特養はうちの場合、県で独自に補助を持っているのと、小規模多機能は国の基金で県をくぐるのですね。
○山口委員
いやいや、本当にこういう施設に利用された事業もあるので、県をくぐる以上、こういうことの窓口はやはり県対応でやるべきではないか。
○市谷委員
市に行くのではないくて……。
◎浜田委員長
山口委員の御指摘は、自治体の市役所、基礎自治体のところを回るようにやっておりますので、そのあたりですか。
○山口委員
それは市議会議員がやる仕事ではないかとは言いませんけれども。(発言する者あり)いやいや、本当なのです、これが。
○市谷委員
何を聞きたいかによるのではないですか。例えば県を通した基金だけれども、市が使いやすいかどうかとか、何を聞きたいかによって市だったり県だったり。
○山口委員
だけれども基本的にはそういう流れがありますので、それをやられたほうがいいではないかということです。
◎浜田委員長
そういう視点を踏まえながらどこに行くか。
○山口委員
いや、踏まえてでもいいけれども、私もちょっと長いこと鳥取県議会におりますが、県を飛び越して市役所にかかわるようなことが何回もあって、嫌われたこともあるのですよ。いや本当に。逆に言うと、これは市の仕事ではないかと、市議会議員が行う調査ではないかということから、やはり相手方の立場も尊重しながらやられたほうがいい。だから、調査をするなら何を目的にしてそれをどうするのかが必要。
◎浜田委員長
持ち帰った情報が県としてどう生かされるのか。
○山口委員
県にどういう形で。
○砂場副委員長
地域包括ケアの加賀市は国の中で先進地として、やり方が非常に高く評価されています。この事業は、県の補助金も受けながらの事業ではあるのです。地域包括ケアで各地域の中では、加賀市が一番積極的に多床型の特養をばらして小規模にやっているので、そういう意味で地域包括ケアの先進地という意味で設定させていただきましたので。
○山口委員
いや、そういうことはいいですよ。いいけれども、そういう流れのルートの中で行かれると、県を通した形のほうがいいではないか思うのですが。
○砂場副委員長
わかりました。ですからちょっと説明をさせていただきたいのですが、そういう意味で市役所のところを県にかえると、県の取り組みの部分を見て現場を見るという形に差しかえたらいいわけですね。
○山口委員
それが筋と、県議会と県の立場を考えるとそれがいいと思います。
○砂場副委員長
わかりました。
ちょっと検討させてください。御指摘を踏まえて対応します。
◎浜田委員長
それでは、単純に……。
○山口委員
いや、私だけではなく、皆さんがそうでしょう。
◎浜田委員長
ほかにも御意見があれば。
○小谷委員
いやいや、実は私も過去にいろいろ苦労した面がありますけれども、やはり県の紹介でそこに行くとか、県の施設の状況を把握してから行くという形のほうがよい。それは鳥取県でいえば鳥取県のどこを紹介しましょうかというぐらいの話の筋道をつけたほうが一番いいではないかということであります。だから、石川県に石川県がかかわっている一番すぐれたところはどこでしょうかと聞く形のほうが、より皆さんが了解できる状況になるのではないかという話です。
◎浜田委員長
我々の立場が県会であるということを踏まえて。
○小谷委員
それは威張るという意味ではないですけれども。
○山口委員
それは威張るという意味ではないですけれども。私どもが視察する以上は、視察した結果、鳥取県の中でどういう対応をしたほうがいいか、あるいは参考になるかという形なのですが、そういう勉強するというのが趣旨だと思います。県が対応すべきものを求めていくのがよい。
◎浜田委員長
それはもうしっかりと踏まえた上で。
○小谷委員
これからもう一度案を出すという意味でしょう。ある意味では。
○砂場副委員長
いや、検討してもう一度。
○山口委員
いや、本当に。それはどこの県でも同じで、そういうことはちょっと問題になるのではないかと思います。
◎浜田委員長
踏まえて検討させていただきます。
○山口委員
相手の立場と目的。最終的に議会が果たす役割は何であるかということをきちんと整理して視察するのが、やはり県外視察であり、委員会としての責務だと私は思う。
◎浜田委員長
では、とりあえず日程を押さえてございます。11日から13日の3日間ということにさせていただきますので、よろしくどうぞお願いをいたします。
では、以上で常任委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
午後0時16分 閉会
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